Contract
3-(1)-ア
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第5条の2及び第8条第
2項第 12 号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロック知事会(以下「ブロック」という。)で締結する災害時の相互応援協定等では被災者の救援等の対策が十分に実施できない場合に、応援を必要とする都道府県(以下「被災県」という。)の要請に基づき、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112 号)が適用される事態に準用する。
(広域応援)
第2条 全国知事会の調整の下、都道府県は被災県に対し、ブロックにおける支援体制の枠組みを基礎とした複数ブロックにわたる全国的な広域応援を実施する。
2 都道府県は、相互扶助の精神に基づき、被災県の支援に最大限努めなくてはならない。
3 第1項による広域応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。
4 都道府県は、第1項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築することに努める。
(カバー(支援)県の設置)
第3条 都道府県は、各ブロック内で被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県(以下「カバー(支援)県」という。)を協議のうえ、定めるものとする。
2 カバー(支援)県は、被災県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等との連絡調整に関し、被災県を補完することを主な役割とする。
3 カバー(支援)県について必要な事項は、各ブロックの相互応援協定等で定め、その内容を全国知事会に報告するものとする。
(幹事県等の設置等)
第4条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、各ブロックに幹事県等(ブロックにおける支援本部等を含む。以下同じ。)を置く。
2 幹事県等は、原則として第7条第1項に掲げる各ブロックの会長都道府県又は常任世話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話人県以外の都道府県を幹事県等とした場合は、この限りでない。
3 幹事県等は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整を行い、大規模かつ広域な災害等の場合には、自らが属するブロック内の被災県からの要請に応じて全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。
4 幹事県等が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内で速やかに協議のうえ、幹事県等に代って職務を行う都道府県(以下「幹事代理県」という。)を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものとする。
5 各ブロックの幹事県等は、幹事県等を定めたときはその都道府県名を毎年4月末日までに全国知事会に報告するものとする。幹事県等を変更したときも同様とする。
6 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、毎年4月末日までに全国知事会に報告するものとする。連絡担当部局を変更したときも同様とする。
7 全国知事会は、第5項又は前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめのうえ、速やかに各都道府県に連絡するものとする。
(災害対策都道府県連絡本部の設置)
第5条 いずれかの都道府県において、震度6弱以上の地震が観測された場合又はそれに相当する程度の災害が発生したと考えられる場合、全国知事会は、被災情報等の収集・連絡事務を迅速かつ的確に進めるため、災害発生後速やかに、全国知事会事務総長を本部長とする災害対策都道府県連絡本部(以下「連絡本部」という。)を設置する。
2 連絡本部は、被災県及び被災県のカバー(支援)県並びに被災県の所属するブロックの幹事県等に対して被災情報等の報告を求める。
3 連絡本部の組織等必要な事項は、別に定めるところによるものとする。
(緊急広域災害対策本部の設置)
第6条 第2条第1項の広域応援に係る事務を迅速かつ的確に実施するため、全国知事会は、全国知事会会長を本部長とする緊急広域災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 対策本部は、前条第1項の連絡本部が設置されている場合は、その事務を引き継ぎ情報収集・連絡事務を行うとともに、広域応援に係る調整、広域応援実施に係る記録・データの整理事務を行う。
3 対策本部は、前項の事務を行うにあたり、別に定めるところにより、東京事務所長会の代表世話人への連絡を通して、各都道府県東京事務所から職員の応援を得るものとする。
4 対策本部の組織等必要な事項は、別に定めるところによるものとする。
(広域応援の要請)
第7条 被災県は、次の表の自ら所属するブロック以外のブロックを構成する都道府県に対し、全国知事会を通じて広域応援を要請する。
ブロック知事会名 | 構成都道府県名 | |||
北 | 海 道 東 x x x 知 事 | 会 | 北海道 青森県 xx県 岩手県 山形県xx県 新潟県 xxx 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県神奈川県 山梨県 静岡県 xx県 富山県 xx県 岐阜県 愛知県 三重県静岡県 xx県 滋賀県 xx県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府和歌山x xx県 鳥取県 徳島県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 xx県徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 鹿児島県 沖縄県 xx県 | xx県xx県xx県奈良県 xx県 |
関 | 東 地 x x 事 | 会 | ||
中 | 部 圏 知 事 | 会 | ||
近 | 畿 ブ ロ ッ ク 知 事 | 会 | ||
中四九 | 国 地 x x 事国 知 事 州 地 x x 事 | 会会会 |
2 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところによるものとする。
3 被災県は、広域応援を要請しようとするときは、速やかに全国知事会又は自らが所属するブロックの幹事県等に対し、被害状況等を連絡するとともに、必要とする広域応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又はファクシミリ等により広域応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量
(2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(3) 職種及び人数
(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路
(5) 応援期間(見込みを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
4 前項の連絡を受けた幹事県等は、速やかに、被災県の被害状況及び広域応援の要請内容等を全国知事会に連絡するものとする。
5 全国知事会は、第3項又は前項の連絡を受け、第2条第1項で規定する広域応援を実施するときは、速やかに全都道府県へその旨を連絡するとともに、各ブロック幹事県等と連携し、応援県を被災県ごとに個別に割り当てる対口支援方式を基本として被災県に対する広域応援実施要領を作成し、全都道府県に広域応援の内容を連絡するものとする。
6 広域応援実施要領で被災県を応援することとされた都道府県は、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
7 第3項又は第4項による連絡をもって、被災県から各都道府県に対して広域応援の要請があったものとみなす。
8 通信の途絶等により第3項又は第4項の連絡がなされず、かつ、広域応援の必要があると全国知事会会長が認める場合は、第2条第1項に規定する広域応援を実施する。この場合、被災県から各都道府県に対して広域応援の要請があったものとみなす。
(経費の負担)
第8条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援を受けた被災県の負担とする。
ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした都道府県に対し繰戻しをしなければならない。
(ブロック間応援)
第9条 幹事県等の調整の下、被災県からの要請に基づき、被災県が属するブロックに対してその隣接ブロックは、応援を行う(以下「ブロック間応援」という。)。
2 前項の応援の要請は、被災県の所属するブロックの幹事県等又は被災県から応援を要請するブロックの幹事県等へなされることを基本とする。
3 前項の応援については、第2条第3項及び第8条の規定を準用する。
4 被災県の所属するブロックの幹事県等又は被災県は、第1項の応援の要請をしたことを速やかに全国知事会へ連絡するものとし、連絡を受けた全国知事会は、被災県が応援を要請したブロックに対し、協力を要請するものとする。
5 第1項及び前項の要請を受けたブロックは、最大限その責務を果たすよう努めなくてはならない。
(他の協定との関係)
第 10 条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第 11 条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。
(その他)
第 12 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、全国知事会会長が別に定めるものとする。
附則 この協定は、平成 18 年7月 12 日から適用する。
2 平成8年7月 18 日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成 19 年7月 12 日から適用する。
2 平成 18 年7月 12 日に締結された協定は、これを廃止する。
附則 この協定は、平成 24 年5月 18 日から適用する。
2 平成 19 年7月 12 日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に全国知事会会長、全国知事会東日本大震災復興協力本部本部長及び各ブロックの会長又は常任世話人が記名し、全国知事会においてこれを保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。
平成 24 年5月 18 日
全 国 知 事 会 会 長
京 都 府 知 事
全国知事会
東日本大震災復興協力本部本部長
埼 玉 x x 事
北海道東北地方知事会会長
x x x x 事
関 東 地 x x 事 会 会 長
静 岡 x x 事
中 部 圏 知 事 会 会 長
愛 知 x x 事
近畿ブロック知事会会長
奈 良 x x 事
中 国 地 x x 事 会 会 長
岡 x x x 事
四 国 知 事 会 常 任 世 話 人
徳 島 x x 事
九 州 地 x x 事 会 会 長
大 分 x x 事
全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目(災害関係)
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」(以下「協定」という。)のうち地震等による大規模災害への対応の実施に関し、必要な事項を定める。
(所属ブロック知事会の決定)
第2条 協定第7条第2項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所属ブロックを定める場合には、別表1を基本として、当該都道府県及び当該都道府県が所属するブロック知事会幹事県等(ブロック知事会における支援本部等を含む。以下同じ。)の間で協議のうえ、決定する。
(別表1)
都道府県名 | 広域応援の実施時の所属ブロック知事会 |
静岡県 | 中部圏知事会 |
長野県 | |
三重県 | |
福井県 | 近畿ブロック知事会 |
滋賀県 | |
鳥取県 | 中国地方知事会 |
山口県 | |
徳島県 | 四国知事会 |
(情報収集要員の派遣)
第3条 協定第5条第2項の情報収集に当たり、通信の途絶等により被災県との連絡が取れず、かつ広域応援の要請が想定される場合等には、必要に応じ、全国知事会は、被災県の災害対策本部に情報収集要員を派遣する。
2 被災県は、情報収集要員との連絡調整に十分配慮する。
(都道府県東京事務所職員による応援)
第4条 協定第6条第3項に定める緊急広域災害対策本部(以下「対策本部」という。)に対する各都道府県東京事務所からの職員の応援については、別表2を基本として行うものとする。
(別表2)
※( )は都道府県数
2 協定第6条第3項に定める応援の連絡を受けた東京事務所長会の代表世話人(以下「代表世話人」という。)は、前項に定める対策本部への職員応援ブロックの世話人所長(以下「世話人所長」という。)に対策本部への職員応援を要請し、この要請を受けた世話人所長は、ブロック内の各都道府県東京事務所長に対して、対策本部への職員応援を要請する。
3 第1項、第2項における代表世話人、世話人所長とは東京事務所長会の機構におけるものをいう。
(業務の代行)
第5条 首都直下地震等により、全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合、かつ被災県からの広域応援の要請が想定される場合には、関東地方知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。
2 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県等による広域応援に関する業務の代行が困難なときは、近畿ブロック知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。
(連絡調整要員の派遣)
第6条 全国知事会及び広域応援を実施する都道府県(以下「応援県」という。)は、必要があると認めるときは、被災県の災害対策本部に連絡調整要員を派遣する。
2 被災県は、連絡調整要員との連絡調整に十分配慮する。
(情報収集要員等の携行品)
第7条 被災県に派遣される情報収集要員等は、災害の状況に応じて、必要となる被服、当座の食料・飲料水、携帯電話等を携行する。
(広域応援の内容)
第8条 協定第2条第3項に定める広域応援の内容は、次のとおりとする。
(1)人的支援及び斡旋
ア 救助及び応急復旧等に必要な要員イ 避難所の運営支援に必要な要員 ウ 支援物資の管理等に必要な要員 エ 行政機能の補完に必要な要員
オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋 (2)物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等
(3)施設又は業務の提供及び斡旋
ア ヘリコプターによる情報収集等
イ 傷病者の受け入れのための医療機関ウ 被災者を一時収容するための施設 エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務
オ 仮設住宅用地
カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援 (4)前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの
(要員の派遣に要する経費の内容等)
第9条 協定第8条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次のとおり定める。
(1) 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該応援要員の旅費、諸手当の額の範囲内とする。
(2) 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援県の負担とする。
(3) 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、被災県が、被災県への往復の途中において生じたものについては、応援県が賠償の責めに任ずる。
(4) 前3号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災県と応援県との間で協議して定める。
(経費の請求)
第 10 条 協定第8条第2項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。
(1) 応援要員の派遣については、前条で規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の
修理費
(5) 施設の提供については、借上料
2 前項に規定する請求は、応援県の知事名による請求書(関係書類添付)により、被災県の知事に請求する。
(カバー(支援)ブロック)
第 11 条 協定第9条に規定するブロック間の応援に係るカバー(支援)ブロックは、別表
3を基本とする。
(別表3)
附則 この実施細目は、平成 19 年7月 12 日から適用する。
2 平成 18 年7月 12 日から適用した実施細目は、これを廃止する。
附則 この実施細目は、平成 24 年5月 18 日から適用する。
2 平成 19 年7月 12 日から適用した実施細目は、これを廃止する。
大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県及び新潟県(以下「道県」)という。)が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の2、第8条第2項第12号及び第74条の規定により、地震等による大規模災害が発生した場合において、応援を必要とする道県(以下「被災道県」という。)の要請に基づき、相互応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 道県は、相互応援に関する連絡担当部局を定め、大規模災害発生時には、速やかに相互に連絡するものとする。
(カバー(支援)県の設置)
第3条 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定(以下「全国協定」という。)第
3条に規定するカバー(支援)県については、大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細目(以下「8道県協定実施細目」という。)で定めるものとする。
2 カバー(支援)県は、被災道県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等との連絡調整に関し、被災道県を補完することを主な役割とする。
(ブロック間応援)
第4条 全国協定第9条に規定するブロック間応援のカバー(支援)ブロックについては、8道県協定実施細目で定めるものとする。
(幹事県の役割)
第5条 全国協定第4条第1項に規定する幹事県は、8道県協定実施細目で定めるものとする。
2 幹事県は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 複数道県が被災した場合における、全国協定第4条第3項の規定によるブロック内の総合調整及び全国知事会に対する広域応援の要請
(2) 全国協定第9条に規定するブロック間応援に係る隣接ブロック幹事県等との連絡調整
(連絡調整員の派遣)
第6条 カバー(支援)県は、必要があると認めるときは、被災道県の災害対策本部に、連絡調整員を派遣することができる。
2 被災道県は、連絡調整員との連絡調整に十分配慮する。
(応援の内容)
第7条 応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれらの斡旋とする。
(応援の要請)
第8条 被災道県は、第2条に規定する連絡担当部局を通じ、カバー(支援)県又は幹事県へ応援の要請を行うものとする。
2 被災道県は、前項の規定により応援を要請しようとするときは、被害状況等を連絡するとともに、必要とする応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又は電子メール等により応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量 (2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(3) 職種及び人数
(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路 (5) 応援期間(見込みを含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(応援の自主出動)
第9条 カバー(支援)県は、被災道県との連絡が取れない場合又は応援の要請を待ついとまがないと認めた場合は、他の道県と協力して自主的に被災道県の情報収集を行い、その結果を道県に伝達するものとする。
2 カバー(支援)県は、前項の情報収集の結果を踏まえ、被災道県に代わり他の道県へ必要な応援の要請を行うことができるものとする。
3 前項の規定による応援の要請があった場合は、前条の規定による被災道県からの要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第10条 応援に要した経費は、原則として被災道県の負担とする。ただし、被災道県が費用を支弁するいとまがない場合は、被災道県は、応援道県に当該費用の一時繰替支弁を求めることができるものとする。
(ブロック間応援におけるカバー(支援)県)
第11条 複数道県が被災し、全国協定第9条に規定するブロック間応援を要請する場合、被災道県を応援する都県については、幹事県が、隣接ブロックの幹事都県等と協議の上決定するものとする。
2 隣接ブロックに対してブロック間応援を行おうとする場合も、前項と同様に、幹事県の調整により、被災県(全国協定第1条に規定する被災県をいう。)を応援する道県を決定するものとする。
(資料の交換)
第12条 道県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年、地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するものとする。
(連絡会議の設置)
第13条 道県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置す
るものとする。
(準用)
第14条 この協定の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)が適用される事態に準用する。
(その他)
第15条 この協定に定めのない事項は、特に必要が生じた場合に、その都度、道県が協議して定める。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、第2条に規定する連絡担当部局が協議して定める。
附 則
1 この協定は、平成19年11月8日から効力を生ずるものとする。
2 平成7年10月31日に締結された協定は、これを廃止する。
附 則
1 この協定は、平成26年10月21日から効力を生ずるものとする。
2 平成19年11月8日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、本書8通を作成し、各道県記名押印の上、各1通を保有する。平成26年10月21日
北海道知事 x x xxx
青森県知事 x x x x
岩手県知事 達 増 x x
宮城県知事 x x x x
xx県知事 x x x x
山形県知事 x x xxx
xx県知事 x x x x
新潟県知事 x x x x
大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、大規模災害時等の北海道・東北8道県相互応援に関する協定(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第2条に規定する連絡担当部局は、別表1のとおりとする。
(カバー(支援)県)
第3条 協定第3条に規定するカバー(支援)県は、別表2のとおりとする。
(ブロック間応援)
第4条 協定第4条に規定するブロック間応援については、全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目の別表3により、カバー(支援)ブロックを関東ブロックとすることを基本とする。
(幹事県)
第5条 協定第5条に規定する幹事県は、北海道東北地方知事会の会長道県とする。
(応援の内容)
第6条 協定第7条に規定する応援の具体的項目は、次のとおりとする。 (1) 人的支援及び斡旋
ア 救助及び応急復旧等に必要な要員イ 避難所の運営支援に必要な要員 ウ 支援物資の管理等に必要な要員 エ 行政機能の補完に必要な要員
オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋 (2) 物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等
(3) 施設又は業務の提供及び斡旋 ア ヘリコプターによる情報収集等
イ 傷病者の受け入れのための医療機関ウ 被災者を一時収容するための施設 エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務
オ 仮設住宅用地
カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援 (4) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの
(ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制)
第7条 協定第9条第1項に規定する情報収集を、迅速かつ的確に行うためのヘリコプターを活用した緊急被災状況収集体制は、別表3のとおりとする。
2 ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制の担当道県がカバー(支援)県になっていない場合には、相互に緊密な情報交換を行うものとする。
(応援職員等の表示等)
第8条 協定第6条に規定する連絡調整員及び被災道県への応援職員(以下「応援職員等」という。)は、応援道県名を表示する腕章等を着用し、その身分を明らかにするものとする。
2 被災道県は、応援職員との連絡調整に十分配慮するものとする。
(応援職員等の携行品)
第9条 応援職員等は、災害等の状況に応じ、必要な被服、当座の食料、携帯電話等を携行するものとする。
(応援職員等に対する便宜の供与)
第10条 被災道県は、必要に応じ、応援職員等に対する宿舎の斡旋その他の便宜を供与するものとする。
(防災訓練等)
第11条 道県は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練等を適時行うものとする。
(応援職員等の派遣に要する経費負担等)
第12条 協定第10条に規定する経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 被災道県が負担する経費の額は、応援道県が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員等が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき必要な補償を行う。
(3) 応援職員等が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災道県が、被災道県への往復の途中において生じたものについては、応援道県が賠償するものとする。
(4) 前3号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災道県及び応援道県が協議して定める。
(経費の支払方法)
第13条 応援道県が、協定第10条ただし書の規定により、応援に要した経費を繰替支弁した場合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災道県に請求するものとする。
(1) 応援職員等の派遣については、前条に規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 (3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) ヘリコプター、車両、船艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
(6) 前5号に定めるもののほか、業務の提供等については、その実施に要した額
2 前項に規定する請求は、応援道県の知事名による請求書(関係書類添付)により連絡担当部局を経由して被災道県の知事に請求する。
3 前2項の規定により難いときは、被災道県及び応援道県が協議して定める。
(経費負担の協議)
第14条 協定第10条の規定にかかわらず、被災道県の被災状況等を勘案し、特段の事情があると認めるときは、応援に要した経費の負担について、被災道県と応援道県との間で協議することができるものとする。
(資料の交換)
第15条 協定第12条に規定する資料の交換は、毎年度、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第33条の規定に基づく派遣職員に関する資料の相互交換の際に行うものとする。
2 交換する資料は、道県の地域防災計画及び国民保護計画、第6条に規定する応援の内容及びその他必要と認める資料とする。
(連絡会議の開催)
第16条 協定第13条に規定する連絡会議は、必要に応じて随時開催するものとし、その事務処理については、別表4に定めるところにより毎年度各道県持ち回りとする。
(協定の見直し)
第17条 協定及び実施細目は、必要に応じ見直すこととし、その事務処理については、別表4に定めるところにより毎年度各道県持ち回りとする。
附 則
1 この実施細目は、平成19年11月8日から施行する。
2 平成11年4月1日の実施細則は、これを廃止する。
附 則
1 この実施細目は、平成26年10月21日から施行する。
2 平成19年11月8日の実施細則は、これを廃止する。
別表1
連絡担当部局
道県名 | 部局名 | 課 名 | 無線電話 | 通常時の連絡先 | 災害対策本部等の 体制時の連絡先 | |
NTT電話(直通) | 夜間・休日の連絡先 | |||||
北海道 | 総務部危機対策局 | 危機対策課 | 01-11 | 011-204-5008(防災) 011-204-5014(国民保 護) FAX 011-231-4314 | 同左又は 011-231-3398 (当直室) | 011-204-5007 FAX 011-231-4314 |
青森県 | 総務部 | 防災消防課 | 02-221 | 017-734-9088(防災) 017-734-9089(国民保 護) FAX 017-722-4867 | 同左(夜間休日常駐員から当番職員へ連絡) | 017-773-6866 FAX 017-773-6921 |
岩手県 | 総務部 | 総合防災室 | 03-16 | 019-629-5155(防災及 び国民保護) FAX 019-629-5174 | 同左(宿日直職員から当番職員へ連絡) | 019-629-5155 FAX 019-629-5174 |
xx県 | 総務部 | 危機対策課 | 04-8-2375 | 022-211-2375(防災) 022-211-2382(国民保 護) FAX 022-211-2398 | 同左又は 022-211-3161 (防災センター警備員から当番職員へ連絡) | 022-211-2375 FAX 022-211-2398 |
秋田県 | 総務部 | 総合防災課 | 05-11 | 018-860-4563(防災) 018-860-4562(国民保 護) FAX 018-824-1190 | 同左 | 018-860-4500 FAX 018-860-4530 |
山形県 | 環境エネルギー部 危機管理・くらしx x局 | 危機管理課 | 06-531 | 023-630-2231(防災) 023-630-2654(国民保 護) FAX 023-633-4711 | 同左又は 023-630-2754 (宿日直職員から当番職員へ連絡) | 023-630-3142~3145 FAX 023-630-3140 3141 |
xx県 | 生活環境部 | 災害対策課 | 07-61 | 024-521-7194(防災) 024-521-7641(国民保 護) FAX 024-521-7920 | 同左又は 024-521-7821 (警備員から当番職員へ連絡) | 024-521-1903 024-521-1907 FAX 024-521-1958 |
新潟県 | 防災局 | 危機対策課 | 15-11 | 025-282-1638(防災) 025-282-1636(国民保 護) FAX 025-282-1640 | 同左又は 025-285-5511 (警備員から当番職員へ連絡) | 025-282-1638(防災) 025-282-1636(国民保 護) FAX 025-282-1640 |
別表2
カバー(支援)県
被災道県名 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | xx県 |
青森県 | 北海道 | xx県 | 岩手県 |
岩手県 | xx県 | 北海道 | 青森県 |
宮城県 | 山形県 | xx県 | 北海道 |
秋田県 | 岩手県 | 青森県 | 新潟県 |
山形県 | xx県 | 新潟県 | xx県 |
福島県 | 新潟県 | xx県 | 山形県 |
新潟県 | xx県 | 山形県 | xx県 |
別表3
ヘリコプターによる緊急被災状況収集体制
被災道県名 | 正 | 副 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 |
青森県 | 北海道 | xx県 |
岩手県 | xx県 | 北海道 |
宮城県 | 山形県 | xx県 |
秋田県 | 岩手県 | 青森県 |
山形県 | xx県 | 新潟県 |
福島県 | 新潟県 | xx県 |
新潟県 | xx県 | 山形県 |
別表4
連絡協議会及び協定見直し当番道県のローテーション
順 番 | 道県名 |
1 | 北海道 |
2 | 青森県 |
3 | 岩手県 |
4 | xx県 |
5 | xx県 |
6 | 山形県 |
7 | xx県 |
8 | 新潟県 |
災害時等におけるxx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟xx県相互応援に関する協定
(趣 旨)
第1条 この協定は、xx県、茨城県、栃木県、群馬県又は新潟県(以下「五県」という。)において、災害(武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害並びに原子力災害を含む。以下「災害等」という。)が発生し被災した県(避難者(五県以外からの避難者を含む。)を受け入れている県を含む。以下「被災県」という。)単独では、十分な災害応急対策が実施できない場合、若しくは五県の地理的な特徴を活かした応援が効果的な場合に、被災県が被災県以外の県に要請する応援業務が円滑に実施されるよう、相互応援に関し、必要な事項を定める。
(連絡担当部局)
第2条 五県は、災害等の発生に備え、相互に必要な情報を連絡するため、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定めるものとする。
(応援総括県の設置)
第3条 五県は、被災県が個別に応援要請の措置を講じられない場合も想定し、被災した県ごとに応援業務の総括を担当する県(以下「応援総括県」という。)をあらかじめ協議のうえ、定めるものとする。
2 応援総括県は、被災県に対し人的・物的支援を行うほか、五県内で被災しなかった他の県(以下「応援連携県」という。)間の連絡調整及び応援連携県の代表として被災県との連絡調整を行い、被災県を補完することを主な役割とする。
(連絡員の派遣)
第4条 災害等が発生し、被災県から連絡員の派遣の求めがあったとき、又は応援総括県が必要があると認めたときは、原則として応援総括県から連絡員を派遣し、被災地の情報収集を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、応援連携県は、被災県に対し自主的に連絡員を派遣する場合は、あらかじめ応援総括県に連絡するとともに、応援総括県と連携し、共同して活動するものとする。
3 応援総括県及び応援連携県は、連絡員を派遣する場合においては、派遣職員自らが消費又は使用する物資を携行するなど自律的活動に努めるものとする。
(応援要請の手続き)
第5条 被災県は、応援を要請しようとするときは、原則として応援総括県に対し、被害状況等を連絡するとともに、必要とする応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又はファクシミリ等により応援要請の連絡を行い、後日、文書を速やかに提出するものとする。
(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量
(2) ヘリコプターの応援要請を行う場合は、派遣場所及びヘリポートの位置
(3) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(4) 派遣職員の職種及び人数
(5) 応援区域又は場所及びそれに至る経路
(6) 応援期間(見込みを含む。)
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の自主出動)
第6条 応援総括県及び応援連携県は、前条の規定にかかわらず、緊急に応援出動をすることが必要と認められるときは、第4条第1項の連絡員が収集した情報等により自主的に応援活動ができるものとする。
2 応援総括県は、前項による自主出動を実施した際には、被災県に対して出動の連絡を行うものとする。
3 応援連携県が、自主的な応援活動を行う場合においては、第4条第2項に準じるものとする。
4 応援総括県及び応援連携県は、自主的な応援活動のために職員を派遣する場合においては、第4条第3項に準じて、自律的な活動に努めるものとする。
(応援の内容)
第7条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1)人的支援及び斡旋
ア 救助及び応急復旧等に必要な要員イ 避難所の運営支援に必要な要員 ウ 支援物資の管理等に必要な要員 エ 行政機能の補完に必要な要員
オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋
(2)物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、健康相談、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両・ヘリコプター・船艇等
(3)施設又は業務の提供及び斡旋
ア ヘリコプターによる情報収集等
イ 被災者のための医療機関及び福祉施設ウ 被災者を一時収容するための施設
エ 火葬場、ゴミ、し尿処理業務オ 仮設住宅用地
カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援
(4)前3号に定めるもののほか特に要請のあったもの
(応援経費の負担)
第8条 応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、被災県が負担するものとする。ただし、被災県と応援した県で協議した結果、合意が得られた場合についてはこの限りではない。
2 被災県は、前項に規定する費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、応援した県に対し当該費用を一時繰替(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。)の支弁を求めることができるものとする。
3 被災地における情報収集活動に要した経費は、情報収集活動を行った県の負担とする。
4 前3項によりがたいときは、その都度、被災県、応援総括県及び応援連携県の間で協議して決定する。
(平素の連携)
第9条 五県は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練等を適宜実施するものとする。
2 五県は、協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画、国民保護計画その他参考資料を相互に交換する等、情報共有に努めるものとする。
(連絡会議の設置)
第 10 条 五県は、災害等発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置する。
2 連絡会議は、定期的に開催するほか必要に応じて随時開催し、応援体制のあり方、防災訓練等の実施及び協定の見直し等について協議するものとする。
3 連絡会議の具体的な運営については別に定める。
(他の協定との関係)
第 11 条 この協定は、五県が既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及び新たな相互応援に関する協定等を妨げるものではない。
(その他)
第 12 条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度、五県が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、連絡担当部局が協議して、別に定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成 18 年7月 24 日から施行する。
2 本協定の施行日をもって、「災害時におけるxx県、茨城県及び栃木県三県相互応援に関する協定(平成8年3月 26 日締結)」は廃止する。
3 本協定の施行日をもって、群馬県と新潟県において締結している「災害時の相互応援に関する協定(平成7年7月 11 日締結)」は廃止する。
この協定を証するため、本協定書5通を作成し、五県がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
附 則
1 この協定は、平成 26 年3月 25 日から施行する。
2 平成 18 年7月 24 日に締結された協定は、これを廃止する。
平成 26 年3月 25 日
x x x x 事 x x x x
茨 城 x x 事 x x x
栃 木 x x 事 x x x 一
群 馬 x x 事 x x x x
新 潟 x x 事 x x x x
別表第1
連絡担当部局
県 名 | 部局名 | 課室名 | 電 話 | FAX | ||||
NTT (夜間) | 防災電話 | 衛星通信NW | NTTFAX | 防災FAX | 衛星FAX | |||
xx県 | 生活環境部 | 災害対策課 | 024-521-7194 | 07-61 | 007-200-2633 | 024-521-7920 | 07-60 | 007-200-5523 |
茨城県 | 防災・危機管理部 | 防災・危機管理課 | 029-301-2885 | 08-2885 | 008-100-2885 | 029-301-2898 | 08-2898 | 008-100-2898 |
栃木県 | 県民生活部 | 危機管理課 | 028-623-2136 | 09-7502 | 009-500-2136 | 028-623-2146 | 09-7506 | 009-500-2146 |
群馬県 | 総務部 | 危機管理室 | 027-226-2245 (027-226-2251) | 10-353 | 010-3001-2245 | 027-221-0158 | 10-310 | 010-3001-4453 |
新潟県 | 防災局 | 防災企画課 | 025-285-5511 | 15-11 | 015-401-20-2401 | 025-282-1640 | 15-11* | 000-000-000 |
別表第2 応援総括県
被災県 | 応援総括県 | |
第一順位 | 第二順位 | |
福島県 | 新潟県 | 茨城県 |
茨城県 | xx県 | 栃木県 |
栃木県 | 茨城県 | 群馬県 |
群馬県 | 栃木県 | 新潟県 |
新潟県 | 群馬県 | xx県 |
災害時等におけるxx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟xx県相互応援に関する協定に係る応援要請の基本ルール
平成 20 年4月 24 日制定
(平成 26 年 9 月 12 日一部修正)
1 被災県からの連絡通報等について
(1) 地震災害の場合
震度6弱以上の地震が発生した場合は、被災県は、速やかに、収集した被害状況及び応援要請の可能性について応援総括県に連絡する。
(2) 津波災害の場合
被災県がxx県の場合は新潟県、茨城県の場合は栃木県、新潟県の場合は群馬県が応援総括県になるものとする。
(3) 全災害等共通事項
ア 被災県は、災害対策本部等を設置した場合は、その旨及び連絡窓口を速やかに応援総括県に連絡する。
イ 被災県は、災害対策本部等を設置した場合において、災害等の発生状況により応援を要請する必要がないと判断したときは、速やかに応援総括県に対してその旨を連絡する。
2 連絡員の派遣について
(1) 応援総括県等が必要と認めたとき又は被災県から応援の要請があったときは、応援内容等の調整を行うため、連絡員を派遣する。この場合において、連絡員は、原則として応援総括県から派遣するものとするが、他の災害時応援協定による連絡員の派遣状況等を勘案した上で応援総括県において調整し、応援総括県以外の応援連携県から派遣を行うこともできるものとする。
(2) 連絡員は、当座の食料及び携帯電話等の通信手段その他必要な資機材を携行し、腕章等の着用により身分を表示する。
(3) 連絡員の宿舎は、連絡員を派遣する県において確保する。
(4) 連絡員の派遣に要する旅費及び各種手当に係る経費は、協定第8条第3項に規定する情報収集活動に要した経費として、連絡員を派遣する県の負担とする。
(5) 連絡員を派遣した県は、次の事項について速やかに被災県に連絡する。ア 連絡員の職、氏名、性別及び携帯電話番号
イ 連絡員が所持する物資及び資機材等ウ 連絡員の宿泊予定施設及び連絡先 エ 移動手段及び経路
オ 出発時刻及び到着予定時刻カ その他必要な事項
(6) 被災県は、連絡員の派遣を受けたときは、次の事項に配慮する。ア 連絡員到着時の対応担当の明示
イ 連絡員が業務を行うのに必要な事務スペースの提供、コピー機、ファクシミリ、パソコン等の使用その他の便宜の供与
ウ 連絡員の円滑な業務遂行に必要な、連絡員への被害状況及び応援要請内容の的確な伝達のための組織体制の整備
3 応援要請の手続について
(1) 応援要請は、取りあえず口頭又は電話等により行うものとし、その際、次のような事項について連絡する。なお、詳細について、調査中又は検討中の事項は、判明し次第連絡を行う。
ア 要請時点で判明した被害の概要(災害の種類、被災地域、災害の概要)イ 要請したい応援の内容
① 必要な応援の種類
② 必要な資機材、物資等の品名、数量等
③ 必要な職員の職種別人員等
ウ 要請事項を実施するにあたって、必要と判断される事項
① 応援場所、応援場所への経路及び道路の被災状況等
② ヘリポート等の位置
③ 応援を希望する期間
④ 現地対策本部等を設置した場合は、その所在地、連絡先、責任者の職氏名等
⑤ その他必要な事項等
(2) 応援要請に係る文書の提出は、先ず、別紙様式1により応援を要請し、その後、具体的な応援要請内容が決定し次第別紙様式2を提出する。
(3) ヘリコプターの応援要請について応援要請の内容が、ヘリコプターの出動の場合
は、原則として、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」を優先させる。
(4) 応援総括県は、被災県から応援要請があったときは、速やかに、応援に必要な事項の整理及び応援連携県との連絡調整を行い、応援の円滑な実施に努める。
(5) 応援総括県は、自らの支援状況及び応援連携県からの支援状況を定期的に被災県及び応援連携県に提供し、支援情報の共有化を図るものとする。
4 応援の自主出動について
(1) 被災情報収集活動について
ア 他県において震度6弱以上の地震を覚知した場合には、応援総括県は、応援連携県と共同して協定第4条第1項及び第2項の規定による情報収集を行うものとする。
イ 他県において震度6弱以上の地震以外の大規模災害等が発生し、又は発生が予測される場合には、応援総括県は、応援連携県と共同して協定第4条第1項及び第2項の規定による情報収集の要否の判断を遅滞なく行うものとし、必要と判断される場合には、速やかに当該情報収集を行うものとする。
(2) 応援(被災情報収集活動を除く。)の自主出動について
応援総括県は、前号の規定により情報収集した状況(被災県と連絡がとれない場合等の状況を含む。)を踏まえ、必要と判断される場合には、被災県に代わり必要な応援の要請を行うものとする。
(3) 応援総括県は、被災県に代わり応援要請を行うときは、併せて、応援に必要な事項の整理及び応援連携県との連絡調整を行い、応援の円滑な実施に努める。
5 応援職員の派遣について
(1) 応援職員は、当座の食料及び携帯電話等の通信手段その他必要な資機材を携行し、腕章等の着用により身分を表示する。
(2) 応援連携県等が応援職員を派遣した場合は、次の事項について、応援連携県は速やかに応援総括県に連絡し、当該連絡を受けた応援総括県は速やかに被災県に連絡する。
ア 応援職員の職、氏名、性別及び携帯電話番号イ その他必要な事項
(3) 応援職員の宿舎は、応援職員を派遣する県において確保する。
(4) 被災県は、応援職員の派遣を受けたときは、次の事項に配慮する。
ア 応援職員が業務を行うのに必要な事務スペースの提供、コピー機、ファクシミリ、パソコン等の使用その他の便宜の供与
イ 応援職員が円滑に業務を遂行することができるように、応援職員が派遣されている旨の災害対応職員への周知
ウ 応援職員の派遣場所、業務を行う組織、その組織の責任者及び業務内容の応援総括県への連絡
6 繰替支弁の依頼の手続について
協定第8条第2項の規定による繰替支弁の依頼に係る文書は、別紙様式3のとおりとする。
(別紙様式1)
○○県知事 殿
文書記号番号年 月 日
○○県知事
災害時等におけるxx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟xx県相互応援に関する協定に基づく応援の要請について(依頼)
下記のとおり災害が発生したので、xx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟xx県相互応援に関する協定第5条に基づき、応援を要請します。
記
1 災害等の種類
2 被 災 地 域
3 被 害 の 概 要
担当課:○○連絡先:○○
(別紙様式2)
○○県知事 殿
文書記号番号年 月 日
○○県知事
災害時等におけるxx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟xx県相互応援に関する協定に基づく応援要請の内容について
○年○月○日付け○第○号で依頼した応援について、下記の内容で要請します。
記
1 応援要請の内容
2 応援場所及び経路(ヘリコプター要請の場合は、ヘリポート等の位置)
3 応援を希望する期間
4 その他必要な事項
担当課:○○連絡先:○○
(別紙様式3)
○○県知事 殿
文書記号番号年 月 日
○○県知事
災害時等におけるxx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟xx県相互応援に関する協定に基づく支援に関する経費の一時繰替支弁について(依頼)
xx県、茨城県、栃木県、群馬県及び新潟xx県相互応援に関する協定第8条第2項に基づき、下記のとおり一時繰替支弁をお願いします。
記
1 一時繰替支弁を求める経費
2 一時繰替支弁を求める理由
担当課:○○連絡先:○○
群馬県、埼玉県、新潟県の災害時相互応援及び防災協力に関する協定 実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「群馬県、埼玉県、新潟県の災害時相互応援及び防災協力に関する協定」(以下「協定」という。)第13条第2項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第2条に規定する埼玉県、群馬県及び新潟県(以下「三県」という。)の相互応援に関する連絡担当部局は、別表のとおりとする。
(応援の内容)
第3条 協定第3条第2項に規定する応援の内容は、次のとおりとする。
(1)災害応急対策に必要な被災地の情報収集及び提供
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資の提供及びあっせん
(3)食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
(4)救援及び救助活動並びに応急復旧に必要な車両、ヘリコプター等の派遣及びあっせん
(5)救援及び救助活動並びに応急復旧に必要な職員の派遣
(6)被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
(7)被災者のための医療機関及び福祉施設のあっせん
(8)火葬場のあっせん
(9)ゴミ、し尿処理のための車両及び施設のあっせん
(10)緊急物資輸送のための空港、港湾等の利用及び利用に関する調整
(11)前各号に定めるもののほか、特に必要な事項
(応援要請の手続き)
第4条 協定第4条に規定する文書による要請は、まず様式1により応援を要請し、その後、具体的な応援要請内容が決定し次第、様式2を提出するものとする。
(応援実施の手続き)
第5条 応援を実施する県(以下「応援県」という。)が協定第3条に規定する応援及び協定第6条に規定する自主出動を行う場合は、次の各事項について被災県に通知するものとする。
(1)物資・資機材等の応援をするときは、その品名、規格、数量、搬入場所等
(2)職員の応援をするときは、その職種別人数、場所、期間、活動内容等
(3)その他の応援をするときは、応援の内容、場所、期間等
(4)前各号に定めるもののほか必要な事項
(連絡員の派遣)
第6条 三県のいずれかの県において災害が発生し、次の各号に該当する場合、応援を行おうとする県は協定第5条に規定する連絡員を派遣するものとする。
(1)震度6弱以上の地震
(2)災害救助法が適用されるような相当規模の災害が発生し、県災害対策本部が設置された場合
(3)災害が発生し、相当の被害が生じていると推測できるにもかかわらず、被災県と連絡が取れない場合
(4)被災県から応援の要請があった場合
2 前項の規定により連絡員を派遣した県は、その旨を被災県に連絡するものとする。
3 被災県は、災害対策本部内に連絡員を受入れるものとし、災害応急対策に支障のない範囲で、必要に応じ、情報収集活動に対する便宜を供与するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、自県も被災するなどして連絡員の派遣が困難と判断した場合は、他の応援県又は被災県に対してその旨を連絡するものとする。
(連絡員の役割)
第7条 連絡員の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)被災県の被害情報の収集及び提供
(2)被災県が必要とする応援の種類、数量等に係る応援県との連絡調整
(3)前二号に定めるもののほか必要な事項
(応援職員等の携行品)
第8条 応援職員及び連絡員(以下「応援職員等」という。)は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食料及び携帯電話等を携行し、腕章等の着用により身分を表示するものとする。
(応援職員等の派遣に要する経費負担等)
第9条 協定第7条第1項に規定する経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次のとおりとする。
(1)被災県が負担する経費の額は、応援県が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2)応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災県が、被災県への往復の途上において生じたものについては応援県が、賠償するものとする。
(3)応援県は、応援職員等が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になった場合には、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の規定に基づき、必要な補償を行うものとする。
(4)前三号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災県及び応援県が協議して定めるものとする。
(経費の支払方法)
第 10 条 応援県が、協定第7条第2項の規定に基づき、応援に要する経費を繰替支弁した場合には、次に定めるところにより算出した額について、被災県に請求するものとする。
(1)応援職員等の派遣については、前条に規定する額
(2)備蓄物資については、提供した物資の時価評価額等及び輸送費
(3)調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4)ヘリコプター、車両及び機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5)施設の提供については、借上料
(6)第3条第11号に規定する事項については、その実施に要した額
2 前項に定める請求は、応援県の知事名による請求書(関係書類添付)により、担当部局を経由して、被災県の知事に請求するものとする。
3 前二項により難い場合は、被災県及び応援県が協議して定めるものとする。
(他都道府県で発生した災害への対応)
第 11 条 協定第8条に規定する三県で連携した対応は、協定第9条に規定する共同研究の成果を踏まえ、実施するものとする。
(広域応援に係る共同研究)
第 12 条 協定第9条第1項に規定する共同研究の分野は、次の各号のとおりとする。
(1)首都直下地震等を想定した広域応援体制の研究
(2)前号に定めるもののほか三県が特に必要と認めた大規模災害に係る広域応援の諸課題の研究
(平素の協力体制の構築)
第 13 条 協定第10条に規定する防災体制及び相互連携の充実強化のための取組は、次の各号のとおりとする。
(1)防災施策等における情報共有を進める取組
(2)行政間又は地域間における防災施策上の相互交流を進める取組
(3)前二号に定めるもののほか三県が連携して実施する必要があると認めた取組
(連携指針の制定)
第 14 条 協定の実効性を確保し、さらに向上させていくことを目的として、災害時相互応援及び防災協力に関する連携指針を、協定第11条第1項に規定する連絡会議において制定するものとする。
(雑則)
第 15 条 この実施細目に定めのない事項については、三県で協議して定めるものとする。
附 則
この実施細目は、平成25年1月31日から施行する。
(別 表)
連絡担当部局
県 | 名 | 部 | 局 | 名 | |
群 | 馬 | 県 | 総 | 務 | 部 |
埼 | 玉 | 県 | 危機管理防災部 | ||
新 | 潟 | 県 | 防 | 災 | 局 |
(様式1)
文書記号番号年 月 日
○○県知事 様
○○県知事 ○○○○
群馬県、埼玉県、新潟県の災害時相互応援及び防災協力に関する協定に基づく応援の要請について(依頼)
下記のとおり災害が発生したので、群馬県、埼玉県、新潟県の災害時相互応援及び防災協力に関する協定第4条に基づき、応援を要請します。
記
1 災害等の種類
2 被 災 地 域
3 被 害 の 概 要
(様式2)
文書記号番号
年 月 日
○○県知事 様
○○県知事 ○○○○
群馬県、埼玉県、新潟県の災害時相互応援及び防災協力に関する協定に基づく応援要請の内容について
○年○月○日付け○第○号で依頼した応援について、下記の内容で要請します。
記
1 応援要請の内容
(物資・資機材等に係る品名、規格及び数量)
(職員の応援に係る職種別人員)
2 応援場所及び経路(ヘリコプター要請の場合は、ヘリポート等の位置)
3 応援を必要とする期間
4 その他必要な事項
3-(1)-オ
中央日本四県(新潟・山梨・長野・静岡)災害時の相互応援等に関する協定
(目的)
第1条 この協定は、新潟県、山梨県、xx県及び静岡県(以下「中央日本四県」という。)のいずれかの県において災害が発生した場合における中央日本四県間の相互応援の実施により、迅速かつ円滑な災害応急対策の実施を図るとともに、中央日本四県が平時から防災における協力及び連携の充実を図り、もって中央日本四県の災害対応力を向上させることを目的とする。
(連絡担当部局)
第2条 中央日本四県は、あらかじめ災害時の応援及び平時の防災協力に関する連絡担当部局を定めるものとする。
(災害時の応援の種類)
第3条 災害時の応援の種類は、中央日本四県のうち災害が発生した県(以下「被災県」という。)において災害応急対策に必要な物資・資機材の提供、職員の派遣及び被災住民の受入れ等、被災県から要請のあった事項とする。
2 応援の内容等は、連絡担当部局が別途協議して定めるものとする。
(応援要請の手続き)
第4条 被災県が応援の要請をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、応援を実施する県(以下「応援県」という。)に対し、まず口頭、電話又はファクシミリにより要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)物資・資機材等の提供を要請する場合にあっては、その品名及び数量等
(3)職員の派遣を要請する場合にあっては、職種別人員
(4)被災住民の受入れを要請する場合にあっては、市町村別人数等
(5)応援場所及び応援場所への経路、駐車場又はヘリ着陸場所
(6)応援を必要とする期間
(7)前各号に定めるもののほか必要な事項
(連絡員の派遣)
第5条 中央日本四県のいずれかの県において災害が発生し、応援を行おうとする県が必要があると認めたときは、当該県は、被災県に対して連絡員を派遣し、被災地の情報収集を行うものとする。
(応援の自主出動)
第6条 応援県は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、派遣した連絡員からの情報等を基に、必要な応援を自主的に行うことができるものとする。この場合、応援に関する情報を被災県に提供する等、円滑な応援実施に配慮するものとする。
(応援受け入れ体制)
第7条 中央日本四県は、災害時における他県からの連絡員、応援要員及び応援物資等を受け入れるための体制、施設及び場所等をあらかじめ定めておくものとする。
(応援経費の負担)
第8条 応援に要した経費は、原則として被災県の負担とする。ただし、被災県と応援県との間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。
2 被災県が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ被災県から要請があった場合は、応援県は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
3 第5条に規定する連絡員の派遣及び被災地の情報収集活動に要した経費は、応援県の負担とする。
(平時の連携)
第9条 中央日本四県は、防災体制及び相互連携の充実強化を図るため、平時から連携して訓練の実施や地域防災計画その他参考資料の情報共有など、必要な取組を推進するものとする。
(連絡会議の設置)
第 10 条 中央日本四県は、前条の取組を推進するため、連絡会議を設置する。
2 連絡会議の具体的な運営については別に定める。
(他の協定との関係)
第 11 条 この協定は、中央日本四県が既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及び新たな相互応援に関する協定等を妨げるものではない。
(その他)
第 12 条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度中央日本四県が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、連絡担当部局が別途協議して定めるものとする。附 則 この協定は、平成27年8月27日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書4通を作成し、各県署名の上、各1通を保有する。平成27年8月27日
新潟県新潟市中央区新光町4番地1新潟県知事
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号山梨県知事
長野県長野志大字南xx字幅下692の2xx県知事
静岡県静岡市葵区追手町9番6号静岡県知事
中央日本四県(新潟・山梨・長野・静岡)災害時の相互応援等に関する協定 実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、「中央日本四県(新潟・山梨・長野・静岡)災害時の相互応援等に関する協定」
(以下「協定」という。)第12条第2項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第2条に規定する中央日本四県の災害時の応援及び平時の防災協力に関する連絡担当部局、課及び連絡先は別表のとおりとする。
(応援の内容)
第3条 協定第3条第2項に規定する応援の内容は、次のとおりとする。
(1)災害応急対策に必要な被災地の情報収集及び提供
(2)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資・資機材の提供及びあっせん
(3)食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
(4)救援及び救助活動並びに応急復旧に必要な車両、航空機等の派遣及びあっせん
(5)救援及び救助活動並びに応急復旧に必要な職員の派遣
(6)被災住民の受入れのための施設の提供及びあっせん
(7)被災住民のための医療機関及び福祉施設のあっせん
(8)火葬場のあっせん
(9)ゴミ、し尿処理のための車両及び施設のあっせん
(10)緊急物資輸送のための空港、港湾等の利用及び利用に関する調整
(11)前各号に定めるもののほか、特に必要な事項
(応援要請の手続き)
第4条 協定第4条に規定する文書による要請は、まず様式1により応援を要請し、その後、具体的な応援要請内容が決定し次第、様式2を提出するものとする。
(応援実施の手続き)
第5条 応援を実施する県(以下「応援県」という。)が協定第3条に規定する応援及び協定第6条に規定する自主出動を行う場合は、次の各事項について被災県に通知するものとする。
(1)物資・資機材等の応援をするときは、その品名、規格、数量、搬入場所等
(2)職員の応援をするときは、その職種別人数、場所、期間、活動内容等
(3)その他の応援をするときは、応援の内容、場所、期間等
(4)前各号に定めるもののほか必要な事項
(連絡員の派遣)
第6条 中央日本四県のいずれかの県において災害が発生し、次の各号に該当する場合、応援を行おうとする県は協定第5条に規定する連絡員を派遣するものとする。
(1)震度6弱以上の地震
(2)噴火が発生し噴火警戒レベルがレベル4以上となった場合
(3)災害救助法が適用されるような相当規模の災害が発生し、県災害対策本部が設置された場合
(4)災害が発生し、相当の被害が生じていると推測できるにもかかわらず、被災県と連絡が取れない場合
(5)被災県から応援の要請があった場合
2 前項の規定により連絡員を派遣した県は、その旨を被災県に連絡するものとする。
3 被災県は、災害対策本部内に連絡員を受入れるものとし、災害応急対策に支障のない範囲で、必要に応じ、情報収集活動に対する便宜を供与するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、自県も被災するなどして連絡員の派遣が困難と判断した場合は、他の応援県又は被災県に対してその旨を連絡するものとする。
(連絡員の役割)
第7条 連絡員の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)被災県の被害情報の収集及び提供
(2)被災県が必要とする応援の種類、数量等に係る応援県との連絡調整
(3)前二号に定めるもののほか必要な事項
(応援職員等の携行品)
第8条 応援職員及び連絡員(以下「応援職員等」という。)は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食料及び携帯電話等を携行し、腕章等の着用により身分を表示するものとする。
(応援職員等の派遣に要する経費負担等)
第9条 協定第8条第1項に規定する経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次のとおりとする。
(1)被災県が負担する経費の額は、応援県が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2)応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災県が、被災県への往復の途上において生じたものについては応援県が、賠償するものとする。
(3)応援県は、応援職員等が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になった場合には、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の規定に基づき、必要な補償を行うものとする。
(4)前三号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災県及び応援県が協議して定めるものとする。
(経費の支払方法)
第 10 条 応援県が、協定第8条第2項の規定に基づき、応援に要する経費を繰替支弁した場合には、次に定めるところにより算出した額について、被災県に請求するものとする。
(1)応援職員等の派遣については、前条に規定する額
(2)備蓄物資については、提供した物資の時価評価額等及び輸送費
(3)調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4)航空機、車両及び機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5)施設の提供については、借上料
(6)第3条第11号に規定する事項については、その実施に要した額
2 前項に定める請求は、応援県の知事名による請求書(関係書類添付)により、担当部局を経由して、被災県の知事に請求するものとする。
3 前二項により難い場合は、被災県及び応援県が協議して定めるものとする。
(平素の協力体制の構築)
第 11 条 協定第9条に規定する防災体制及び相互連携の充実強化のための取組は、次の各号のとおりとする。
(1)防災施策等における情報共有を進める取組
(2)行政間における防災施策上の相互交流を進める取組
(3)前二号に定めるもののほか中央日本四県が連携して実施する必要があると認めた取組
(雑則)
第 12 条 この実施細目に定めのない事項については、中央日本四県で協議して定めるものとする。附 則
この実施細目は、平成28年1月15日から施行する。
(別 表)連絡担当部局等
県 名 | 部局・課名 | 電話 | FAX | ||
NTT | 防災行政無線上段:平常時下段:災害時 | NTT | 防災行政無線上段:平常時下段:災害時 | ||
新潟県 | 防災局 防災企画課 | 025-282-1605 | 000-000-000 同上 | 025-282-1607 | 000-000-000 同上 |
山梨県 | 総務部 防災危機管理課 | 055-223-1432 | 019-200-2506 同上 | 055-223-1429 | 019-200-2529 019-200-6769 |
xx県 | 危機管理部 危機管理防災課 | 026-235-7184 | 020-231-5209 020-231-5630~ 0000 | 000-000-0000 | 000-000-0000 設置なし |
静岡県 | 危機管理部危機政策課 | 054-221-3512 | 022-100-3512 022-100-6055 | 054-221-3252 | 022-100-6055 設置なし |
(様式1)
○○県知事 様
文書記号番号
年 月 日
○○県知事 ○○○○
中央日本四県(新潟・山梨・長野・静岡)災害時の相互応援等に関する協定に基づく応援の要請について(依頼)
下記のとおり災害が発生したので、中央日本四県(新潟・山梨・長野・静岡)災害時の相互応援等に関する協定第4条に基づき、応援を要請します。
1 災害等の種類
2 被 災 地 域
3 被 害 の 概 要
記
担当課:○○○○○課 ○○○○
電話番号:×××-××××-×××× FAX 番号:×××-××××-××××
(様式2)
○○県知事 様
文書記号番号
年 月 日
○○県知事 ○○○○
中央日本四県(新潟・山梨・長野・静岡)災害時の相互応援等に関する協定に基づく応援要請の内容について
協定に基づく応援要請の内容について○年○月○日付け○第○号で依頼した応援について、下記の内容で要請します。
記
1 応援要請の内容
(物資・資機材等に係る品名、規格及び数量)
(職員の応援に係る職種別人員)
2 応援場所及び経路(航空機要請の場合はヘリポート、空港等の位置)
3 応援を必要とする期間
4 その他必要な事項
担当課室:○○○○○課 ○○○○
電話番号:×××-××××-×××× FAX 番号:×××-××××-××××
3-(1)-カ
災害時の相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、新潟県又は富山県において災害が発生し、被災県単独では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第74条第1項の規定に基づき、被災県が他の県に応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(連絡の窓口)
第2条 新潟県及び富山県(以下「両県」という。)は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局
(以下「担当部局」という。)を定め、災害が発生したときは、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)被災地の情報収集及び人員、資機材輸送等のためのヘリコプターの派遣
(2)食糧、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっせん
(3)被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供及びあっせん
(4)救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん
(5)救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職等の職員の派遣
(6)被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
(7)ゴミ及びし尿の処理のための車両及び施設のあっせん
(8)前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第4条 被災県は、応援を受けようとするときは、応援を要請する県に対し、次の事項を口頭、電話又は電信により連絡するとともに、速やかにその旨を文書で提出するものとする。
(1)被害の状況
(2)ヘリコプターの派遣場所及びヘリポートの位置
(3)前条第2号から第4号までに掲げるものの品名、数量等
(4)前条第5号に掲げるものの職種別人員
(5)応援の場所及び応援場所への経路
(6)応援の期間
(7)前各号に定めるもののほか、必要な事項
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した費用は、応援を受けた県の負担とする。
2 応援を受けた県が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた県から要請があった場合は、応援をした県は、当該費用を一時繰替えて支弁するものとする。
(応援の自主出動)
第6条 応援を行おうとする県は、被災県から応援の要請がない場合であっても、被災県との連絡が取れず、かつ、応援の必要があると認めたときは、関係職員で構成する情報収集班を派遣し、被災地の情報収集を行うとともに、当該情報に基づき必要な応援を行うものとする。
2 前項の応援に要した費用の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災地の情報収集活動に要した経費は、応援をした県の負担とする。
(資料の交換)
第7条 両県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年4月末日までに次の資料を交換するものとする。
(1)地域防災計画
(2)担当部局の担当責任者、補助者等の職、氏名及び連絡方法等
(3)県境地域市町村の避難所、ヘリポート等の所在地及び位置図
(4)食糧及び生活必需品の備蓄状況
(5)情報収集班の構成員名簿
(6)各号に定めるもののほか、必要な事項
(協議)
第8条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、両県が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成7年8月24日
新潟県新潟市新光町4番地1
新 潟 x x 事 x x x x
富山県富山市xx曲輪1番7号
富 山 x x 事 x x x
災害時等の相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、xx県又は新潟県で第1号に掲げる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合並びに第2号及び第3号に掲げる事態(以下「災害時等」という。)において、被災県又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置を実施する必要のある県(以下「被災県等」という。)では被災者等(避難住民並びに災害、武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害による被災者をいう。以下同じ。)の避難、救援等の対策が十分に実施できない場合に、被災県等の要請等に基づき行われる広域応援を、迅速かつ円滑に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。
(1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害
(2)武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「武力攻撃事態対処法」という。)第1条に定める武力攻撃事態等
(3)武力攻撃事態対処法第25条第1項に定める緊急対処事態
(相互連絡体制等の整備)
第2条 xx県及び新潟県(以下「両県」という。)は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局(以下「担当部局」という。)を定めるとともに、通信手段の多ルート化を図るなど、相互の迅速かつ円滑な情報伝達及び連絡系統の確立に努め、災害時等においては、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は次のとおりとする。
(1)人的支援及び斡旋
ア 避難、救援、救助及び応急復旧等に必要な要員イ 避難所の運営支援に必要な要員
ウ 支援物資の管理等に必要な要員エ 行政機能の補完に必要な要員
オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋
(2)物的支援及び斡旋
ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資
イ 救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 避難、救援及び救助活動に必要な車両・船艇等
(3)施設又は業務の提供及び斡旋
ア ヘリコプターによる情報収集及び人員、資機材輸送等イ 傷病者の受け入れのための医療機関
ウ 被災者を一時収容するための施設エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務
オ 仮設住宅用地
カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援
(4)前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの
(応援要請の手続き)
第4条 被災県等は、応援を要請しようとするときは、被害状況等を連絡するとともに、必要とする応援の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない場合は、電話又はファクシミリ等により応援要請の連絡を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(1)資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量
(2)ヘリコプターの応援要請を行う場合は、派遣場所及びヘリポートの位置
(3)施設、提供業務の種類又は斡旋の内容
(4)職種及び人数
(5)応援区域又は場所及びそれに至る経路
(6)応援期間(見込みを含む。)
(7)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(自主的活動)
第5条 災害時等であって、被災県等との連絡が取れない場合、被災県等でない県は速やかにその被災状況等について、自主的に情報収集を行うものとする。
2 前項の情報収集により、応援を行おうとする県が必要と認めたときは、職員を派遣し、当該情報に基づき必要な応援を行うものとする。ただし、第1条第2号及び第3号に掲げる災害時等については、この限りでない。
(経費の負担)
第6条 応援を行った県が当該応援に要した経費は、原則として被災県等の負担とする。ただし、両県の間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りではな い。
2 被災県等は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、応援を行う県に当該費用の一時繰替え(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁を求めることができるものとする。
3 被災地の情報収集活動に要した経費は、応援を行おうとする県の負担とする。
4 被災県等は、第2項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をした県に対し繰戻しをしなければならない。
(訓練の参加)
第7条 両県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、防災訓練及び国民保護訓練等に相互に参加するよう努めるものとする。
(資料の交換)
第8条 両県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じて、次の資料を交換するものとする。
(1)地域防災計画及び国民保護計画
(2)担当部局の担当責任者及び補助者等の職、氏名並びに連絡方法等
(3)ヘリポート等の所在地及び位置図
(4)食料、飲料水及び生活必需品の備蓄状況
(5)その他必要な事項
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度両県が協議して定めるものとする。
2 この協定の実施に関し必要な事項は、両県の担当部局が別途協議して定めるものとする。
(附則)
1 この協定は、締結の日から施行する。
2 平成8年1月9日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年3月31日
石川県xx市鞍月1丁目1番地
石川県知事 x x x x
xxxxxxxxxxxx0xx1
新潟県知事 x x x x
3-(1)-ク
防災協力及び災害時相互応援に関する協定
(目的)
第1条 この協定は、新潟県又は兵庫県において災害が発生し、被災県単独では十分な対応ができない場合に、相手県の応援を受けることにより迅速かつ円滑な応急措置の実施を図るとともに、新潟県及び兵庫県(以下「両県」という。)の平時における防災協力体制を構築し、もって両県の防災対策の実効性を向上させることを目的とする。
(連絡の窓口)
第2条 両県は、あらかじめ災害時の応援及び平時の防災協力に関する連絡窓口を定め、相手県に通知するものとする。連絡窓口に変更があったときも、同様とする。
(平時の協力体制の構築)
第3条 両県は、次の各号に掲げる事項について、定期的に資料及び情報の交換を行うとともに、相手県から資料及び情報提供の要請があった場合には、これに協力するものとする。
(1) それぞれの所管する地域で発生した災害の状況及びその応急対策
(2) 災害復旧及び災害復興支援対策
(3) 地域防災計画その他防災に関する計画又は施策
(4) 防災体制及び防災施設等の整備状況
(5) 災害又は防災に関する調査研究成果
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する事項
2 両県は、次の各号に掲げる事項の実現に向けて、相互に協力するものとする。
(1) 相互人材交流(講習会等への講師の派遣等を含む。)
(2) 共同研究
(3) 情報伝達訓練
(4) 学術交流
(5) 防災政策の推進協力
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に両県が必要と認める事項
(災害時の応援の種類)
第4条 災害時の応援の種類は、被災県において災害対策に必要な物資・資機材・職員等、相手方から要請のあった事項とする。
(応援要請の手続き)
第5条 応援を受けようとする県は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、相手県に対し、まず口頭、電話又はファクスにより要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 物資・資機材等の応援を要請する場合にあっては、その品名及び数量等
(3) 職員の応援を要請する場合にあっては、職種別人員
(4) 応援場所及び応援場所への経路、駐車場所又はヘリ着陸場所
(5) 応援を必要とする期間
(6) 前各号に定めるもののほか必要な事項
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した費用は、原則として応援を受けた県の負担とする。
2 応援を受けた県が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ応援を受けた県から要請があった場合は、応援した県は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。
(応援の自主出動)
第7条 災害が発生し、被災県との連絡が取れない場合において、応援を行おうとする県は、必要に応じ情報収集班を派遣し、被災地の情報収集を行うとともに、当該情報に基づき必要な応援を行うものとする。
2 前項の応援に要した費用の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災地の情報収集活動に要する経費は、応援を行おうとする県の負担とする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に関し必要な事項は、両県が協議して決定するものとする。
(適用)
第9条 この協定は、平成17年10月23日から適用する。
この協定の締結を証するため、協定書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成17年10月23日
新潟県新潟市新光町4番地1新潟県
代表者 新潟県知事 xx xx
兵庫県神戸市中央区下xxx5丁目10番1号兵庫県
代表者 兵庫県知事 xx xx
3-(1)-ケ
防災上の連携・協力に関する協定
この協定は、大規模災害時に備え、新潟県及び山形県(以下「両県」という。)共通の防災上の課題に対処するとともに、「大規模災害時の北海道・東北8道県相互応援に関する協定」に基づく相互応援の迅速かつ円滑な遂行に寄与するために、平常時における両県の連携・協力の推進に必要な基本的事項について定めるものとする。
第1 防災情報の共有化の推進
両県は、防災に関する基礎情報及び防災対策施策に関する情報を共有するとともに、防災行政無線、防災情報システム等の活用により災害情報の共有体制を構築するものとする。
第2 政策検討等の共同実施
両県は、xxx沿岸の震災対策など防災上の共通課題に対し協力して対処するため、政策の検討、国への提言等を共同で行うものとする。
第3 相互交流の推進
両県は、相互に総合防災訓練等への視察又は参加等を行うとともに、関係部局間における意見交換等を推進するものとする。
また、両県は、大規模災害時における連携・協力体制を充実・強化するため、両県管内の市町村、民間企業、NPO、関係団体等の防災関係機関相互の連携・協力体制の整備促進を図るものとする。
第4 物資・資機材等の提供体制の整備
両県は、大規模災害時に備え、食料品、飲料水、毛布等の生活必需物資の備蓄や防災資機材等の整備を推進するとともに、災害時の提供体制の整備を推進するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、両県がそれぞれ記名押印のうえ、各自
1通を保有する。
平成18年2月24日
新潟市新光町4番地1
新潟県知事 x x x x
山形市xx二丁目8番1号
山形県知事 x x x
x規模災害時における「チームにいがた」による相互応援等に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 49 条の2の規定に基づき、一の市町村では対応困難な大規模災害が発生した場合において、県内被災市町村からの要請及び「被災市区町村応援職員確保システム(平成 30 年3月 23 日施行)」による決定連絡等により、新潟県(以下「県」という。)と新潟県内市町村とが「チームにいがた」として連携して実施する被災市町村への人的応援に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において使用する次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 災害 災害対策基本法第2条第1号に定める災害
(2) 大規模災害 震度6弱以上の地震又はそれに相当する大規模な災害
(3) 市町村 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第1条の3第2項に定める普通地方公共団体である市町村及び第3項に定める特別地方公共団体である特別区
(4) 応援 被災市町村への人的応援
(5) チームにいがた 被災市町村を応援する際の県と県内市町村との連携体
(6) 国要綱 「被災市区町村応援職員確保システムに関する要綱」
(7) 対口支援団体 前号の要綱に定める団体
(8) 独自申出による応援 被災市町村を域内に含む都道府県からの特段の要請により実施する応援
(応援対象業務)
第3条 県内の市町村が被災した場合は、原則として本協定以外の仕組み等において応援対象とならない業務のうち当該市町村が必要とする業務を「チームにいがた」による応援対象とする。
2 県外の市町村が被災し、対口支援団体として「チームにいがた」による応援を実施する場合は、国要綱に基づく調整により応援が必要とされた業務を対象とする。
3 独自申出に対する「チームにいがた」による応援は、要請のあった業務を対象とする。
(先遣隊の派遣)
第4条 県は、県内市町村において大規模災害が発生した場合、被災市町村における応援ニーズ等を把握するため、当該市町村に先遣隊を派遣する。
2 県は、県外市町村において大規模災害が発生し、独自申出による応援に先立ち必要がある場合は、県外被災市町村における応援ニーズ等を把握するため、先遣隊を派遣する。
(応援要請等)
第5条 県内の市町村は、自らの市町村域において対応困難な大規模災害が発生し、「チームにいがた」の応援が必要となった場合は、先遣隊と調整の上、県に対して応援を要請するものとする。
2 県外被災市町村への応援は、国要綱に基づく対口支援団体としての決定連絡又は県外被災市町村を域内に含む都道府県から特段の要請があった場合とする。
(応援の調整)
第6条 前条により応援要請等があった場合は、県は速やかに県職員の派遣調整を行うとともに県内市町村に対して「チームにいがた」への参加を依頼するものとする。
2 前項の依頼を受けた県内市町村は、「チームにいがた」への参加の可否を県に回答するものとする。
3 前項の回答を受け、県は「チームにいがた」の応援計画を調整し、その結果を県内市町村等に連絡するものとする。
(応援の実施)
第7条 前条の調整後、県と県内市町村は、それぞれただちに被災市町村へ職員を派遣し、派遣された職員は「チームにいがた」として応援を実施するものとする。
(応援期間)
第8条 「チームにいがた」による応援は、原則として大規模災害発生から1月程度を目途とする。ただし、業務の進捗状況等により特に必要と認められる場合は、被災市町村等と県が調整した上で期間を延長することができるものとする。
2 前項により期間が延長される場合、再度第6条に定める調整を行うものとする。
(職員の派遣期間)
第9条 「チームにいがた」に参加する職員の派遣期間は各1月未満とする。
2 職員の派遣期間の決定に当たっては応援の継続性に配慮するものとする。
(県の役割)
第 10 条 県は、「チームにいがた」による応援が円滑に実施できるよう、先遣隊をはじめとした職員の派遣、被災地に関する情報の収集及び「チームにいがた」の応援調整等に努めるものとする。
(市町村の役割)
第 11 条 県内市町村は、第6条第1項による依頼があった場合は「チームにいがた」への参加を検討するものとする。
(応援に要する経費の負担)
第 12 条 県内被災市町村への応援に要した経費は、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)等に基づく支弁を受けた場合等を除き、「チームにいがた」に参加した県及び県内市町村がそれぞれ負担するものとする。
2 対口支援団体等として県外被災市町村への応援を実施した場合に要した経費の負担は、国要綱等の定めによるものとする。
(平時の取組)
第 13 条 県と県内市町村は、被災市町村に対する円滑な応援の実施に向け、平時から必要な取組を行うものとする。
(受援担当)
第 14 条 県内市町村は、大規模災害発生時に第4条第1項に基づいて派遣される先遣隊との調整等を行うため、平時から受援担当を決定し県及び県内市町村と共有するものとする。
(他の協定との関係)
第 15 条 この協定は、県及び県内市町村が個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。
(協議事項)
第 16 条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、県及び県内市町村がその都度協議して定めるものとする。
(その他)
第 17 条 この協定の実施に関し、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
1 この協定は平成 31 年3月 11 日から適用する。
2 この協定の成立は、県知事及び県内全市町村長の同意書をもって証する。
3-(1)-サ
◇市町村間の相互応援協定(県内市町村のみによる協定)
平成25年4月1日現在
相互応援協定名 | 協定締結市町村 | 協定締結年月日 | 協定内容 | |
1 | 上越地方市町村連絡協議会災 害時相互応援協定 | 十日町市、上越市、xxx市、妙高市 | 平成 7年 8月25日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「その他」 |
2 | 友好都市災害時相互応援協定 | 上越市、佐渡市 | 平成 7年10月22日 | 1「飲料水・食糧・日用品 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「その他」 |
3 | 災害時相互応援協定 | xxx市、十日町市、xx市、柏崎市、津南町 | 平成 7年12月25日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「住宅」 5「児童・生徒」 6「その他」 |
4 | 柏崎地域広域応援協定 | 柏崎市、出雲崎町、xx市、刈羽村 | 平成 8年 1月10日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「住宅」 6「児童・生徒」 7「ごみ・し尿」 8「その他」 |
5 | xx地域広域応援協定 | 三条市、xx市、xx町、xx村、燕市、xx 市、新潟市 | 平成 8年 2月29日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「ごみ・し尿」」 6「遺体」 7「児童・生徒」 8「住宅」 9「ボランティア」 10 「その他 |
6 | 新発田地域広域応援協定 | xxx市、聖籠町、胎内市 | 平成 8年 4月 1日 | 1「一般」 2「飲料水・食糧・日用品」 3「車両」 4「職員」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「その他」 |
7 | 長岡地域災害時相互応援協定 | xx市、xxx市、見附市、出雲崎町 | 平成 8年 6月12日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「清掃活動」 3「上下水道応急復旧」 4「ボランティア」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「その他」 |
8 | 災害時相互応援協定 | 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、xx市 | 平成 8年10月 1日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「住宅」 5「児童・生徒」 6「その他」 |
9 | 災害時における相互応援協定 | xx市、関xx、粟島浦村 | 平成12年 9月 5日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 |
10 | 災害時における近隣市町村相 互援助協定 | 新潟市、xx市、三条市、xxx市、xx市、燕 市、xx市、xxx市、佐渡市、聖籠町、xx村、xx町 | 平成18年8月1日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「職員」 3「資機材」 |
11 | xx市、見附市、妙高市災害 時相互応援協定 | xx市、見附市、妙高市 | 平成 23年 8月30日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「ボランティア」 6「被災者受入れ」 7「役所機能確保のための施設提供」 8「その他」 |
※協定内容は、以下の語句を用いて簡略化したうえで記載。
飲料水・食料・日用品 | 食糧、飲料水等、日用品並びにそれらの提供に必要な資機材の提供等を行うもの |
資機材 | 被災者の救援及び救助活動、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供又は斡旋を行うもの |
職員 | 救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣を行うもの |
車両 | 救援及び救助活動等に必要な車両等の提供又は斡旋を行うもの |
児童・生徒 | 被災した児童、生徒の一時受入れを行うもの |
住宅 | 被災者の一時収容のための施設又は被災者に対する住宅の提供又は斡旋を行うもの |
ボランティア | 救援及び救助活動等に必要なボランティアの斡旋を行うもの |
ごみ・し尿 | ごみ、し尿処理のための車両及び施設の提供又は斡旋を行うもの |
遺体 | 遺体を火葬するための車両、物資及び施設の提供又は斡旋を行うもの |
一般 | 住民の生命と財産を守るための救出救助、消火、医療救援、防疫等の応急活動 |
その他 | 各協定の各号にあげるものの他に、とくに要請があった場合に何らかの活動を行うもの |
資料:「消防防災・震災対策現況調査」 (消防庁)
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◇市町村間の相互応援協定(他県の市町村を含む)
平成30年4月1日現在
相互応援協定名 | 協定締結市町村 | 協定締結年月日 | 協定内容 | |
1 | 災害時における相互援助協定 | 新潟市(新潟)、xx市(神奈川) | 昭和44年 7月29日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「職員」2-1 5「住宅」 6「その他」 |
2 | xx町と狛江市との災害時におけ る相互応援に関する協定 | 長岡市(新潟)、狛江市(東京) | 昭和63年 7月30日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 |
3 | 姉妹都市災害相互応援協定 | 佐渡市(新潟)、国分寺市(東京) | xxx年 4月26日 | 具体的な応援内容の定めはなし。 |
4 | 非常災害時における相互応援に関する協定 | 上越市(新潟)、xx区(東京) | 平成 7年 8月 5日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「住宅」 6「その他」 |
5 | 姉妹都市災害時相互応援に関する協定 | 上越市(新潟)、室蘭市(北海道)、静岡市(静岡) | 平成 7年10月22日 | 1「飲料水・食・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「その他」 8「一般」 |
6 | 姉妹都市災害時相互応援に関する協定 | 上越市(新潟)、xx市(長野) | 平成 7年10月22日 | 1「飲料水・食・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「その他」 8「一般」 |
7 | 姉妹都市災害時相互応援に関する協定 | 上越市(新潟)、xx市(山形) | 平成 7年10月22日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「その他」 |
8 | 姉妹都市災害時相互応援に関する協定 | 上越市(新潟)、岩内町(北海道) | 平成 7年10月22日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「その他」 |
9 | 姉妹都市災害時相互応援に関する協定 | 上越市(新潟)、xx市(長野) | 平成 7年10月22日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「その他」 |
10 | 災害時における相互応援に関する協定 | 南魚沼市(新潟)、xx市(埼玉) | 平成18年8月1日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「住宅」 5「その他」 |
11 | 災害時の相互応援協定 | xxx市(新潟)、xx市(長野) | 平成 7年12月 2日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「ボランティア」 6「児童・生徒」 7「住宅」 8「その他」 |
12 | 友好親善都市災害支援協定 | xx市(新潟)、xxx市(群馬) | 平成 8年 3月28日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「住宅」 6「その他」 |
13 | 全国xxサミット関係市長の災害応急対 策活動の相互応援に関する協定 | xxx市(新潟)、xx市(北海道)xx市(岩手)、xx市(山形)、xx市・xx市(茨城)、大田原市(栃木)、xx市(群馬)、xxx区・港区・新宿区・墨田区(東京)、xx市(長野)、xx町・幡豆町(愛知)、xx市・中主町(滋 賀)、相生市・xx市・赤穂市・杜町・xx町・丹南町(兵庫)、三次市(広島)、xx市(熊本) | 平成 8年 4月 1日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「職員」 3「その他」 |
14 | 歴史親善友好都市災害時相互応援協定 | 南魚沼市(新潟)、xx市(山形) | 平成 8年 5月 2日 | 1「支援物資」 2「職員」 3「ボランティア」 4「児童・生徒」 |
15 | xxxxxx都市災害時相互応援に関する協定 | 上越市(新潟)、xx市(群馬)、xx市(愛知)、姫路市(兵庫) | 平成 8年 5月29日 | 1「飲料水・食糧・日用品 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「その他」 |
16 | 自治体防災情報ネットワーク連絡会加盟都市災害時相互応援に関する協定 | 新潟市(新潟)、釧路市(北海道)、仙台市(宮城)、島原市(長崎)、墨田区 (東京)、静岡市(静岡)、xx市(福井) | 平成 8年 7月 1日 | 1「飲料水・食糧・日用品 2「資機材」 3「職員」 4「その他」 |
17 | 災害時相互応援協定 | xxx市(新潟)、加賀市(石川) | 平成 8年 9月 1日 | 1「一般」 2「飲料水・食糧・日用品」 3「車両」 4「職員」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「その他」 |
18 | 災害時相互応援協定 | 上越市(新潟)、xx町(群馬) | 平成 8年10月 4日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「一般」 4「資機材」 5「職員」 6「その他」 |
19 | 北関東・新潟地域連携軸推進協議会災害時における相互応援に関する要綱 | 新潟市・xx市・xx市・柏崎市・湯沢町(新潟)、xx市・xx市・xx 市・xx市・xxx市・みなかみ町・xx町(群馬)、xx市・足利市・xx市・栃木市(栃木)、水戸市・茨城町・ひたちなか市(茨城) | 平成 8年10月14日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「住宅」 5「その他」 |
20 | xx市・会津xx市災害時相互応援協定 | xx市(新潟)、会津xx市(福島) | 平成 8年10月15日 | 1「一般」 2「飲料水・食糧・日用品」 3「廃棄物処理」 4「上下水道応急復旧」 5「ボランティア」 6「児童・生徒」 7「住宅」 8「職員」 9「資機材」 10「その他」 |
21 | 大規模災害時における姉妹都市相互援助に関する協定書 | 佐渡市(新潟)、入間市(埼玉) | 平成 8年11月 1日 | 1「職員」 2「資機材」 3「飲料水・食糧・日用品」 4「児童・生徒」 |
22 | 災害時相互応援協定 | 十日町市(新潟)、xx市(富山) | 平成 9年 5月21日 | 1「救援」 2「給水」 3「行政事務」 4「物資の調達、輸送、配給」 5「児童・生徒」 6「施設」 7「ボランティア」 8「その他」 |
23 | 災害時等の相互応援に関する協定書 | 柏崎市(新潟)、東村山市(xxx) | 平成9年10月5日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「ごみ・し尿」 5「住宅」 6「児童・生徒」 7「職員」 8「ボランティア」 9「その他」 |
24 | 災害時相互応援協定 | 十日町市(新潟)、xx市(埼玉) | 平成10年 2月24日 | 1「救援」 2「給水」 3「行政事務」 4「物資の調達、輸送、配給」 5「車両」 6「児童・生徒」 7「施設」 8「ボランティア」 9「その他」 |
25 | 大規模災害時における友好都市親善都市相互応援に関する協定 | 津南町(新潟)、狭山市(埼玉) | 平成10年4月16日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「施設」 6「児童、生徒」 |
26 | 磐越自動車道沿線都市交流会議・災害時における相互応援に関する要綱 | 新潟市・xx市・xxx市・xx町 (新潟)、喜多方市・会津xx市・xx市・いわき市・xx市・西会津町・会津xx町・磐梯町・xxx町・三春 町・xx町・会津xx町(福島) | 平成10年5月21日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「その他」 |
27 | 全国石油基地市町村連絡協議会災害時相互応援協定 | 聖籠町(新潟)、七ヶ浜町(宮城)、神栖町(茨城)、今治市(愛媛)、xx島町(長崎)、鹿児島市、東串良町(鹿児島)、うるま市(沖縄) | 平成10年11月 9日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「職員」 4「児童、生徒」 5「施設」 |
28 | 災害時等における十日町市と葛飾区との相互支援に関する協定 | 十日町市(新潟)、葛飾区(東京) | 平成11年 8月19日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「児童・生徒」 4「施設」 5「ボランティア」 6「その他」 |
29 | 全国市町村あやめサミット連絡協議会の災害時における相互応援に関する協定 | xxx市(新潟)、xxx町・xx・厚岸町(北海道)、東和町(岩手)、xx市・多賀城町・xx町・xx町(宮 城)、xx市(山形)、xx町・会津高田町(福島)、xx町(茨城)、xxx町(栃木)、北川辺町・菖蒲町・庄和町 (埼玉)、xx市(千葉)、増穂町・櫛形町(山梨)、伊豆xx町(静岡)、 (兵庫)、中xx(和歌山)、江府町 (鳥取)、上下町(広島)、瀬高町(福岡)、xx市(大分)、都城市(宮崎) | 平成12年4月26日 | 1「備蓄物資及び資機材、車両等」 2「施設」 3「職員」 |
30 | 杉並区及びxxx市の災害時相互援助に関する協定書 | xxx市(新潟)、杉並区(東京) | 平成16年5月12日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「職員」 3「ボランティア」 4「その他」 |
31 | 災害時における相互応援協定 | 妙高市(新潟)、xx市(大阪) | 平成16年5月15日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「職員」 |
32 | 災害時相互応援協定 | 十日町市(新潟)、xx市(埼玉) | 平成16年8月27日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「職員」 3「児童・生徒」 4「資機材」 |
33 | 災害時における相互応援に関する協定 | 魚沼市(新潟)、文京区(東京) | 平成16年12月14日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「職員」 4「ボランティア」 |
34 | 非常災害時における相互応援に関する協定 | 魚沼市(新潟)、xx区(東京) | 平成17年4月14日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「職員」 |
35 | 災害応急対策活動の相互支援に関する協定 | 十日町市(新潟)、xx市(兵庫)、xx町(山形)、xx町(奈良) | 平成17年5月2日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「ボランティア」 5「その他」 |
36 | 災害時における相互応援に関する協定書 | 柏崎市(新潟)、xx市(三重) | 平成17年5月22日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「住宅」 |
37 | 災害時相互応援協定 | 見附市(新潟)、xx町(富山) | 平成17年7月23日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「ボランティア} 6「その他」 |
38 | 災害時相互応援協定 | xxx市(新潟)、xx市(長野) | 平成 17年7月29日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「ボランティア」 6「児童・生徒」 7「住宅」 8「その他」 |
39 | 災害時における相互応援に関する協定 | 魚沼市(新潟)、xx区(東京) | 平成17年8月12日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「職員」 4「ボランティア」 |
40 | 災害時における相互応援に関する協定 | 三条市(新潟)、栄町(千葉) | 平成17年10月1日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「車両」 5「住宅」 |
41 | xx市・xx市災害時相互応援協定 | xx市(新潟)、xx市(富山) | 平成18年1月4日 | 1「一般」 2「飲料水・食糧・日用品」 3「清掃活動」 4「上下水道応急復旧」 5「ボランティア」 6「児童・生徒」 7「住宅」 8「職員」 9「資機材」 10「その他」 |
42 | 全国原子力発電所所在市町村協議会災害相互応援に関する要綱 | 泊村・神恵内村・共和町・岩内町(北海道)、xx町・東通村・むつ市・六ヶ所村(青森)、女川町・xx市(宮 城)、南xx市・xx町・双葉町・xx町・xx町・楢葉町(福島)、東海村 (茨城)、御前崎市(静岡)、刈羽村・柏崎市(新潟)、xx町(石川)、xx市・美浜町・おおい町・高浜町(x x)、xx市・xx市(滋賀)、松江市 (島根)、伊方町(愛媛)、上関町(山口)、玄海町(佐賀)、薩摩xx市(鹿児島) | 平成18年5月12日 | 1「飲料水・食糧、日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「車両」 5「ボランティア」 6「その他」 |
43 | 災害時における相互応援に関する 協定関する協定 | 魚沼市(新潟)、南房総市(千葉) | 平成18年9月25日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「職員」 4「住宅」 |
44 | 災害時における相互応援に関する 協定 | 湯沢町(新潟)、xx市(群馬) | 平成19年1月25日 | 1「その他」 |
45 | 災害時広域相互応援に関する協定 | 南魚沼市(新潟)、いすみ市(千葉) | 平成19年3月1日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「住宅」 5「その他」 |
46 | 災害時広域相互応援に関する協定 | xx市(新潟)、xxx市(岐阜県) | 平成19年3月7日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「職員」 3「車両」 4「資機材」 5「被災者受け入れ」 6「その他」 |
47 | 全国施行時特例市市長会災害時相互応援に関する協定 | xx市・上越市(新潟)、山形市(山 形)、水戸市・つくば市(茨城)、xxx市・xx市(群馬)、xx市・xx市・所沢市・xxx市・xx市(埼玉)、xx市・xxx市・茅ヶ崎市・厚木市・xx市(神奈川)、甲府市(山梨)、xx市(長野)、沼津市・富士市(静岡)、 xx市(福井)、xx市・xxx市(愛知)、四日市市(三重)、岸和田市・xx市・xx市・xx市・寝屋川市(大阪)、xx市・加古川市・宝塚市(兵 庫)、鳥取市(鳥取)、松江市(島根)、佐賀市(佐賀) | 平成19年4月1日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「その他」 |
48 | 横浜市と新潟市との危機発生時における相互応援に関する協定 | 新潟市(新潟)、横浜市(神奈川) | 平成20年2月4日 | 1「資機材」 2「職員」 3「住宅」 4「その他」 |
49 | 21大都市災害時相互応援に関する協定 | 新潟市(新潟)、札幌市(北海道)、仙台市(宮城)、さいたま市(埼玉)、xx市(千葉)、xxx、xx市・横浜市・相模原市(神奈川)、静岡市・浜松市(静岡)、名古屋市(愛知)、京都市 (京都)、大阪市・堺市(大阪)、神戸市(兵庫)、岡山市(岡山)、広島市 (広島)、北九州市・福岡市(福岡)、熊本市(熊本) | 平成20年2月20日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「その他」 |
50 | 災害時における相互応援に関する 協定 | 十日町市(新潟)、新座市(埼玉) | 平成20年4月 1日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「施設」 5「職員」 6「その他」 |
51 | 災害時相互応援協定 | 胎内市(新潟)、笛吹市(山梨) | 平成20年8月19日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「車両」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「その他」 |
52 | 災害時における相互援助に関する協定 | xx町・妙高市(新潟)、xx区(東 京)、日光市(栃木)、xx市(山梨)、鴨川市(千葉)、xx市・xx市・xx市(群馬)、かすみがうら市(茨木)、白河市(福島)、最上町(山形)、xx市(茨城) | 平成20年8月27日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「その他」 |
53 | 災害時における相互応援に関する協定 | xxx市(新潟)、xx市(栃木) | 平成20年10月14日 | 1「職員」 2「車両」 3「飲料水・食糧・日用品」 4「資機材」 5「ボランティア」 6「住宅」 7「その他」 |
54 | 災害時における相互応援に関する協定 | xx市(新潟)、xxx市(神奈川) | 平成21年1月15日 | 1「食糧・飲料水・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「その他」 |
55 | 災害時における相互応援に関する協定 | xx市(新潟)、xx市(愛知) | 平成22年3月26日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「車両」 5「被災者一時受け入れ」 6「その他」 |
56 | 災害時における相互応援に関する協定 | 三条市(新潟)、菰野町(三重) | 平成23年7月8日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「被災者受入れ」 6「役所機能確保用の施設提供」 7「その他」 |
57 | 石油基地自治体協議会加盟団体災害時相互応援協定 | 新潟市(新潟)、室蘭市(北海道)、釧路市(北海道)、苫小牧市(北海道)、xx市(北海道)、石狩市長(北海 道)、xx市(北海道)、青森市(青 森)、八戸市(青森)、xx市(秋田)、xx市(秋田)、xx市(岩手)、xx市(山形)、仙台市(宮城)、塩竃市 (宮城)、xxx市(宮城)、いわき市 (福島)、北茨城市(茨城)、千葉市 (千葉)、xx市(xx)、市原市(千葉)、xxx市(千葉)、横浜市(神奈川)、富山市(富山)、xx市(石川)、xx市(愛知)、xx市(愛知)、東海市(愛知)、知多市(愛知)、四日市市 (三重)、堺市(大阪)、泉大津市(大阪)、xx市(大阪)、xx市(大阪)、海南市(和歌山)、xx市(和歌山)、倉敷市(岡山)、xx市(岡山)、xx市(香川)、xx市(愛媛)、xx市 (広島)、下関市(山口)、宇部市(山口)、xx市(山口)、xx市(山口)、xx市(山口)、山陽xxx市(山 口)、和木町(山口)、北九州市(福 岡)、中間市(福岡)、xx市(佐賀)、大分市(大分)、八代氏(熊本)、鹿児島市(鹿児島)、うるま市(沖縄) | 平成23年7月12日 | 1「資機材」 2「職員」 3「住宅」 4「その他」 |
58 | 災害援助協定 | 湯沢町(新潟)、xx県(湯沢市) | 平成23年7月14日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「その他」 |
59 | 災害時における相互応援に関する協定書 | 妙高市(新潟)、北名古屋市(愛知) | 平成23年11月10日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「児童・生徒」 6「ボランティア」 7「その他」 |
60 | 災害時等の相互応援に関する協定 | 十日町市(新潟)、指宿市(鹿児島) | 平成24年2月18日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「車両」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「ボランティア」 8「ごみ・し尿」 9「その他」 |
61 | 災害応急対策活動の相互応援に関する協定 | 津南町・関xx(新潟)、蘭越町・西興部村(北海道)、大xx・矢祭町(福 島)、xxx町・xx町(千葉)、上xx・高xx・南xx・神流町(群馬)、原村・栄村・阿智村(長野)、白xx (岐阜)、奈義町(岡山)、馬路村・大豊町・土佐町・xx町(高知)、綾町・西米良村・xx村(宮崎) | 平成24年5月26日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「医療品」 5「その他」 |
62 | 災害時相互応援に関する協定 | 胎内市(新潟)、xx市(山形) | 平成24年5月28日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「車両」 5「児童・生徒」 6「住宅」 7「その他」 |
63 | 環境自治体会議災害支援協定 | ニセコ町・斜里町・士幌町(北海道)、xx町(山形)、古河市・那珂市(茨 城)、xx区・xx市・福生市(xx x) 、湯沢町(新潟)、xx市・xx市・xx町(福井)、xx市(長野)、多治見市(岐阜)、xx市(静岡)、松阪市(三重)、豊中市・枚方市・交野市 (大阪)、xx市(奈良)、宇部市(山口)、新居浜市・内子町(愛媛)、梼原町(高知)、xx市・xx市(福岡)、天草市(熊本)、綾町(宮崎)、xx市 (鹿児島) | 平成24年6月6日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「児童・生徒」 6「ボランティア」 7「その他」 |
64 | 姉妹都市災害時相互応援に関する協定 | 出雲崎町(新潟)、柳津町(福島) | 平成24年6月20日 | 1「資機材」 2「飲料水・食糧・日用品」 3「車両」 4「職員」 5「ボランティア」 6「その他」 |
65 | 災害援助協定 | 湯沢町(新潟)、松伏町(埼玉) | 平成24年10月4日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「その他」 |
66 | 災害時における相互応援に関する協定 | xx市(新潟)、xxx市(宮城) | 平成24年10月10日 | 1「食料・飲料水・生活必需物資」 2「応急復旧物資・資機材」 3「職員」 4「その他」 |
67 | 新潟県南魚沼市と埼玉県xx市の災害時における相互応援協定に関する協定 | 南魚沼市(新潟)、xx市(埼玉県) | 平成24年11月1日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「住宅」 5「児童・生徒」 6「職員」 7「ボランティア」 8「その他」 |
68 | xxx市と南xx市の災害時相互援助に関する協定書 | xxx市(新潟)、南xx市(福島) | 平成24年12月25日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「ボランティア」 5「住宅」 6「その他」 |
69 | 災害時における相互応援に関する協定書 | xxx市(新潟)、日立市(茨城) | 平成24年12月26日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「ボランティア」 5「住宅」 6「児童・生徒」 7「その他」 |
70 | 災害時における相互応援に関する協定書 | 柏崎市(新潟)、xx市(神奈川) | 平成25年1月21日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「車両」 5「住宅」 6「ボランティア」 |
71 | 災害時における相互応援に関する協定 | 三条市(新潟)、xx市(福島) | 平成25年1月28日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「被災者受入れ」 6「役所機能確保用の施設提供」 7「その他」 |
72 | 見附市、xx市災害時相互応援協定 | 見附市(新潟)、xx市(福島) | 平成25年1月28日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「ボランティア」 6「被災者受け入れ」 7「役所機能確保のための施設提供」 8「その他」 |
73 | 災害時における相互応援に関する協定 | 三条市(新潟)、xx市(福島) | 平成25年2月25日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「被災者受入れ」 6「役所機能確保用の施設提供」 7「その他」 |
74 | 災害時における相互応援に関する協定 | 三条市(新潟)、xx市(静岡) | 平成25年2月28日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「被災者受入れ」 6「役所機能確保用の施設提供」 7「その他」 |
75 | 災害時相互応援協定 | 妙高市(新潟)、東海村(茨城) | 平成25年3月4日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「住宅」 6「ボランティア」 7「その他」 |
76 | 災害時における相互応援に関する協定書 | 柏崎市(新潟)、xxx町(長野) | 平成25年5月2日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「車両」 5「住宅」 6「ボランティア」 |
77 | 見附市・xx市災害時相互応援協定 | 見附市(新潟)、xx市(群馬) | 平成25年5月8日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「車両」 3「資機材」 4「職員」 5「ボランティア」 6「被災者受け入れ」 7「役所機能確保のための施設提供」 8「その他」 |
78 | 燕市及び南xx市の災害時相互援助に関する協定 | 燕市(新潟県)、南xx市(xx県) | 平成25年7月5日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「ボランティア」 5「被災者受け入れ」 |
79 | 災害時における相互応援に関する協定 | xxx市(新潟)、浦安市(千葉) | 平成25年5月21日 | 1「支援物資」 2「資機材」 3「車両」 4「職員派遣」 5「生徒児童・被災者の受入」 |
80 | 災害時における相互応援に関する協定 | xxx市(新潟)、浦安市(千葉) | 平成25年7月11日 | 1「支援物資」 2「資機材」 3「車両」 4「職員派遣」 5「生徒児童・被災者の受入」 |
81 | 災害時相互応援に関する協定書 | 柏崎市(新潟)、xx市(群馬) | 平成25年10月15日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「車両」 5「住宅」 6「ボランティア」 |
82 | 大規模災害時における世田谷区と十日町市との相互応援に関する協定 | 十日町市(新潟)、世田谷区(東京) | 平成25年11月15日 | 1「物資」 2「資機材」 3「職員」 4「車両」 5「住宅」 |
83 | 砂防関係協力市町村災害時応援協定 | 出雲崎町(新潟)、蔵王町(宮城)、 東xx村(秋田)、xx村・大xx (長野)、xx市(岐阜)、xx町(大阪)、xx市・野迫川村・xxx村 (奈良)、牟岐町(徳島)、高原町(宮崎)、錦町(熊本) | 平成25年12月18日 | 1「支援物資」 2「職員派遣」 3「被災者の受け入れ」 |
84 | 災害時相互応援協定 | 津南町(新潟)、xx区(東京) | 平成25年12月20日 | 1「支援物資」 2「職員派遣」 3「被災者の受け入れ」 |
85 | 災害時における相互応援に関する協定 | 三条市(新潟)、会津xx市・喜多方市・南会津町・只見町・xx町・檜枝岐村(福島) | 平成26年1月30日 | 1「職員派遣」 2「被災者の受入れ及び物資の援 助」 |
86 | さいたま市と新潟市との危機発生時に関する協定 | 新潟市(新潟)、さいたま市(埼玉) | 平成26年3月25日 | 1「職員」 2「飲料水・食糧・日用品」 3「資機材等」 4「児童・生徒」 5「住宅」 6「ホームページ等による情報発信」 7「行政機能の補完」 8「相互の応援隊等の中継基地としての支援」 |
87 | 全国さくらサミット加盟自治体の災害時における相互応援に関する協定 | xx市(新潟)、新ひだか町(北海 道)、xx市(秋田)、xx町(宮城)、xx町(福島)、xx市(群馬)、幸手市(埼玉)、本巣市(岐阜)、xx町(奈良)、雲南市(島根)、xx市(長崎)、日南市(宮崎)、日立市(茨城) | 平成26年4月17日 | 1「支援物資」 2「職員派遣」 |
88 | 災害時における相互応援に関する 協定関する協定 | 魚沼市(新潟)、只見町(福島) | 平成26年11月10日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員」 5「住宅」 |
89 | 大規模災害時における相互応援に関する協定 | 出雲崎町(新潟)、xx市(群馬) | 平成26年12月16日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「児童・生徒」 5「その他」 |
90 | 災害時における相互応援に関する協定 | xxx市(新潟)、xx市(埼玉) | 平成26年12月17日 | 1「職員」 2「車両」 3「飲料水・食糧・日用品」 4「資機材」 5「ボランティア」 6「住宅」 7「その他」 |
91 | xx市と新潟市との危機発生時に関する協定 | 新潟市(新潟)、xx市(群馬) | 平成26年9月29日 | 1「職員」 2「飲料水・食糧・日用品及び資機材等」 3「児童・生徒」 4「住宅」 5「ホームページ等による情報発信」 6「行政機能の補完」 7「相互の応援隊等の中継基地とし ての支援」 |
92 | xx市と新潟市との危機発生時に関する協定 | 新潟市(新潟)、xx市(群馬) | 平成26年9月29日 | 1「職員」 2「飲料水・食糧・日用品及び資機材等」 3「児童・生徒」 4「住宅」 5「ホームページ等による情報発信」 6「行政機能の補完」 7「相互の応援隊等の中継基地とし ての支援」 |
93 | 新潟市とxx市との危機発生時に関する協定 | 新潟市(新潟)、xx市(愛媛) | 平成27年6月13日 | 1「職員」 2「飲料水・食糧・日用品及び資機材等」 3「児童・生徒」 4「住宅」 5「ホームページ等による情報発信」 6「行政機能の補完」 7「相互の応援隊等の中継基地とし ての支援」 |
94 | 新潟市といわき市との危機発生時に関する協定 | 新潟市(新潟)、いわき市(福島) | 平成27年9月24日 | 1「職員」 2「飲料水・食糧・日用品及び資機材等」 3「児童・生徒」 4「住宅」 5「ホームページ等による情報発信」 6「行政機能の補完」 7「相互の応援隊等の中継基地とし ての支援」 |
95 | 燕市及び南陽市の災害時相互援助に関する協定 | 燕市(新潟県)、南陽市(山形県) | 平成27年6月25日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「ボランティア」 5「被災者受け入れ」 |
96 | 災害時における相互応援に関する協定 | 妙高市(新潟)、あわら市(福井) | 平成24年5月18日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「児童・生徒」 5「住宅」 6「ボランティア」 7「その他」 |
97 | 災害時における相互応援に関する協定 | xxx市(新潟)、那珂市(茨城) | 平成27年12月15日 | 1「職員」 2「車両」 3「飲料水・食糧・日用品」 4「資機材」 5「ボランティア」 6「住宅」 7「その他」 |
98 | 災害時における相互応援に関する協定 | 聖籠町(新潟)、xx町(三重) | 平成27年12月15日 | 1「職員」 2「飲料水・食糧・日用品」 3「資機材」 4「被災者受け入れ」 |
99 | 災害時における相互応援に関する協定 | xxx市(新潟)、xx市(岩手) | 平成28年6月13日 | 1「支援物資」 2「資機材」 3「車両」 4「職員派遣」 5「生徒児童・被災者の受入」 6「住宅」 |
100 | 災害時における相互応援に関する協定 | xxx市(新潟)、北塩原村(福島) | 平成29年3月16日 | 1「支援物資」 2「資機材」 3「職員派遣」 4「生徒児童・被災者の受入」 5「住宅」 6「ボランティア」 |
101 | 災害時相互援助等に関する協定 | xx村(新潟)、青xx(xx県) | 平成28年7月19日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 4「ボランティア」 5「被災者受け入れ」 6「バス車両による輸送」 |
102 | 災害時相互応援協定 | xx市(新潟)、xx市(xx県) | 平成29年10月13日 | 1「食料・飲料水・生活必需物資」 2「応急復旧物資・資機材」 3「職員」 4「その他」 |
103 | 災害対策支援協力に関する覚書 | xx市(新潟)、大洗町(茨城県) | 平成30年4月4日 | 1「食料・飲料水・生活必需物資」 2「応急復旧物資・資機材」 3「職員」 4「その他」 |
104 | 友好都市災害時相互応援協定 | 佐渡市(新潟)、珠洲市(石川) | 平成24年7月17日 | 1「食料・飲料水・生活必需品」 2「資機材」 3「車両」 4「職員派遣」 5「その他」 |
105 | 全国LNG火力発電所所在市町村連絡協議会災害時相互応援協定 | 新潟市、聖籠町(新潟)、七ヶ浜町(宮城)、神栖町(茨城)、知多市(愛知)、xxx市(千葉)、xx町(三重)、xx市(香川)、中城村(沖縄) | 平成29年5月25日 | 1「飲料水・食糧・日用品」 2「資機材」 3「職員」 |
飲料水・食料・日用品 | 食糧、飲料水等、日用品並びにそれらの提供に必要な資機材の提供等を行うもの |
資機材 | 被災者の救援及び救助活動、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資等の提供又は斡旋を行うもの |
職員 | 救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣を行うもの |
車両 | 救援及び救助活動等に必要な車両等の提供又は斡旋を行うもの |
児童・生徒 | 被災した児童、生徒の一時受入れを行うもの |
住宅 | 被災者の一時収容のための施設又は被災者に対する住宅の提供又は斡旋を行うもの |
ボランティア | 救援及び救助活動等に必要なボランティアの斡旋を行うもの |
ごみ・し尿 | ごみ、し尿処理のための車両及び施設の提供又は斡旋を行うもの |
遺体 | 遺体を火葬するための車両、物資及び施設の提供又は斡旋を行うもの |
一般 | 住民の生命と財産を守るための救出救助、消火、医療救援、防疫等の応急活動 |
その他 | 各協定の各号にあげるものの他に、とくに要請があった場合に何らかの活動を行うもの |
3-(1)-シ
(目的)
新潟県広域消防相互応援協定書
(平成13年4月1日)
第1条 この協定は,消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第21条の規定に基づき,新潟県下の市町村,消防の一部事務組合,消防を含む一部事務組合及び広域連合(以下「市町村等」という。)が相互の消防力を活用して,災害による被害を最小限に防止するための消防相互応援について,必要な事項を定めることを目的とする。
(地域の区分)
第2条 新潟県下の市町村等を上越地域,xx地域,下越地域及び佐渡地域に区分するものとする。
(災害の範囲)
第3条 この協定において,災害とは,地震,風水害,xx火災等の大規模火災,石油コンビナート火災,高層建築物火災,航空機災害等の特殊災害及びその他の災害で,被害の拡大,あるいは多数の人命救助を要する等県下の消防の応援が必要なものをいう。
(応援要請)
第4条 この協定に基づく応援要請は,災害が発生した市町村等の長又は消防長(以下「要請市町村等の長」という。)が,次の各号のいずれかに該当する場合に,協定市町村等の長又は消防長に対して行うものとする。ただし,あらかじめ定められた地域の代表消防本部を通じて応援要請を行うことができるものとする。
(1) 要請市町村等の消防力では,災害防ぎょが著しく困難と認める場合
(2) 災害防ぎょするため,協定市町村等が保有する車両,資器材等を必要とする場合
2 前項ただし書きに掲げる場合で,代表消防本部が応援要請を行うことができない場合は,副代表消防本部を通じて応援要請を行うことができるものとする。
3 第1項に規定する応援要請は,次に掲げる事項を明確にして要請するものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害発生の場所及び被害の状況
(3) 要請する人員,車両等の種別,資器材の数量,集結場所及び活動内容
(4) その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第5条 前条の規定により応援要請を受けた協定市町村等の長又は消防長(以下「応援市町村等の長」という。)は応援隊を派遣し応援するものとする。
2 応援市町村等の長は,応援隊を派遣するときは,出発日時等必要事項を遅滞なく要請市町村等の長又は代表消防本部の長に通報するものとする。
3 応援市町村等の長は,応援要請に応ずることができない場合は,その旨をすみやかに要請市町村等の長又は代表消防本部の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 応援隊は,要請市町村等の長の指揮下で行動するものとする。
(通報及び報告)
第7条 応援を要請した場合においては,要請市町村等の長は要請した旨を新潟県消防防災課に通報するものとする。
2 応援市町村等の長は,応援の結果を応援活動終了後すみやかに要請市町村等の長に報告するも
のとする。
3 要請市町村等の長は,災害活動終了後すみやかに災害の概要を応援市町村等の長に通報するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援に要する経費の負担については,次に掲げるところによる。
(1) 応援市町村等が負担する経費ア 旅費及び出動手当等の人件費イ 公務上の災害補償費
ウ 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものを除く)エ 車両及び機械器具の修理費
オ 被服の損料等の経費
カ 応援隊員が要請市町村等への往復途中において,第三者に損害を与えた場合の賠償費等
(2) 要請市町村等が負担する経費
ア 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食糧,宿泊に要する経費イ 応援隊員が応援中に第三者に損害を与えた場合の賠償費等
ウ 化学消火薬剤等資機材費
(3) 前2号以外の経費の負担については,関係市町村等と,その都度協議して定めるものとする。
(協議)
第9条 この協定の実施に関して必要な事項は,協定市町村等の消防長が協議して別に定めるものとする。
(改廃)
第 10 条 この協定の改廃は,協定者協議のうえ行うものとする。附 則
1 この協定は,平成13年4月1日から施行する。
2 新潟県広域消防相互応援協定書(平成2年1月1日)は,廃止する。
3 この協を証するため,本書を作成し記名押印のうえ市町村等がそれぞれ1通を保管するものとする。
平成13年3月19日
新 | 潟 | 市 | 長 | xxx | x | x | |
長 | x | x | x | x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | x x | x | x | |
燕 | 市 | 長 | x x | x | x | ||
x | x | x | 長 | x x | 竹 | x | |
x | 附 | 市 | 長 | x x | x | x | |
x | x | 市 | 長 | xxx | x | ||
両 | 津 | 市 | x | x 口 | x | x | |
栃 | x | x | x | x x | x | ||
亀 | x | x | x | x x | x | 雄 | |
相 | 川 | 町 | x | x x | 佼 | x |
x | 松 | x | x | x | x | x | x |
上越地域消防事務組合x x 者 | x | x | x | ||||
xxx地域広域事務組合 | |||||||
x x 者 xxx市長 | x | x | x | x | |||
三条地域広域事務組合 x x 者 三条市長 | x | x | x | x |
新潟県柏崎地域広域事務組合
x x 者 柏崎市長 x x x x新潟県西部広域消防事務組合
x x 者 xx町長 | x | x | x | ||
xx地域広域事務組合 | |||||
代理理事 xx市長 | x | x | x | x | |
十日町地域消防事務組合 | |||||
x x 者 十日町市長 | x | x | xxx | ||
xx地区消防事務組合 | |||||
x x 者 xx市長 | x | x | x x | ||
巻・xx・潟東消防事務組合 | |||||
x x 者 | 巻町長 | x | x | x | x |
xxxxxx連合 | |||||
連 合 長 | xxx | x | x | ||
xxx地域広域行政組合 | |||||
理事会代表理事 糸魚川市長 | x x | x | x | ||
佐渡消防事務組合 | |||||
x x 者 xxx町長 | x x | x | x | ||
xx北広域組合 | |||||
x x 者 xx町長 | xxx | x | x | ||
小出郷広域事務組合 | |||||
代表理事 | x x | x | x | ||
xxx地域広域事務組合 | |||||
x x 者 xxx市長 | x | x | x | ||
xx市・xx町消防衛生組合 | |||||
x x 者 xx市長 | x | x | x | x | |
東蒲原広域消防組合 | |||||
x x 者 xx村長 | x | x | x | x | |
与xx消防・xx事務組合 | |||||
x x 者 与板町長 | x | x | xxx | ||
x佐渡消防事務組合 | |||||
x x 者 羽茂町長 | x | x | x x |
広 域 消 防 相 互 応 援 登 録 隊
(平成 17 年 9 月 1 日現在)
地 域 名 | 消防本部名 | 全県応援登録隊 | 地域内(隣接地域 含 む ) 応 援 登 録 隊 |
上 越 地 域 | 上越地域消防事務組合 | 消防隊 1 隊救助隊 1 隊 救急隊 1 隊 | 消防隊 3 隊救助隊 1 隊 救急隊 1 隊 |
xxx市 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊 1 隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊 1 隊 | |
小 計 | 消防隊 2 隊救助隊 1 隊 (1) 救急隊 2 隊 | 消防隊 4 隊救助隊 1 隊 (1) 救急隊 2 隊 | |
x x 地 域 | xx市 | 消防隊 3 隊救助隊 2 隊 救急隊 3 隊 | 消防隊 3 隊救助隊 2 隊 救急隊 3 隊 |
三条市 | 消防隊 1 隊救助隊 1 隊 救急隊 1 隊 | 消防隊 2 隊救助隊 1 隊 救急隊 1 隊 | |
柏崎市 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | 消防隊 2 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | |
十日町地域 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | 消防隊 2 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | |
魚 沼 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊 1 隊 | |
魚沼市 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 |
地 域 名 | 消防本部名 | 全県応援登録隊 | 地域内(隣接地域 含 む ) 応 援 登 録 隊 |
x x 地 域 | 小千谷地域 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊 1 隊 |
加茂地域 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | |
燕 市 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊 1 隊 | |
見附市 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | |
xx市 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | |
小 計 | 消防隊13 隊救助隊 3 隊 (9) 救急隊 4 隊 (9) | 消防隊16 隊救助隊 3 隊 (9) 救急隊 7 隊 (6) | |
下 越 地 域 | 新潟市 | 消防隊 7 隊 救助隊 3 隊救急隊 5 隊 | 消防隊 7 隊 救助隊 3 隊救急隊 5 隊 |
新発田地域広域事務組合 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊 1 隊 | 消防隊 2 隊救助隊(1)隊 救急隊 1 隊 | |
新潟県西部 広域消防事務組合 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 |
地 域 名 | 消防本部名 | 全県応援登録隊 | 地域内(隣接地域 含 む ) 応 援 登 録 隊 |
下 越 地 域 | xx地域 広域事務組合 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊 1 隊 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊 1 隊 |
xxx市 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | |
xx町 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊(1)隊 | |
xx市 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊 1 隊 | 消防隊 1 隊救助隊(1)隊 救急隊 1 隊 | |
xx町 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | 消防隊 1 隊 救助隊(1)隊救急隊(1)隊 | |
小 計 | 消防隊14 隊救助隊 3 隊 (7) 救急隊 8 隊 (4) | 消防隊15 隊救助隊 3 隊 (7) 救急隊 8 隊 (4) | |
佐 渡 地 域 | 佐渡市 | 消防隊 2 隊 救助隊 1 隊救急隊 2 隊 | 消防隊 2 隊 救助隊 1 隊救急隊 2 隊 |
小 計 | 消防隊 2 隊救助隊 1 隊 救急隊 2 隊 | 消防隊 2 隊救助隊 1 隊 救急隊 2 隊 |
地域名 | 消防本部名 | 全県応援登録隊 | 地域内(隣接地域 含 む ) 応 援 登 録 隊 |
合 計 | 消防隊31 隊救助隊 8 隊 (17) 救急隊16 隊 (13) | 消防隊37 隊救助隊 8 隊 (17) 救急隊19 隊 (10) |
※ ( )は消防隊等に代えて応援できる隊数を示す。
3-(1)-ス 消防相互応援協定一覧表
(令和2年4月1日現在)
№ | 協 定 名 | 協 定 締 結 消 防 機 関 名 |
1 | 新潟県広域消防相互応援協定 | 全消防本部 |
2 | 消防応援協定 | 新潟市、xx市 |
3 | xxx地域広域事務組合消防本部・村上市消防本部相互応援協定 | 新発田地域広域事務組合、村上市 |
4 | 阿賀野市・新発田地域広域事務組合消防相互応援協定 | 新発田地域広域事務組合、阿賀野市 |
5 | 豊栄市・新発田地域広域事務組合消防相互応援協定 | 新発田地域広域事務組合、新潟市 |
6 | 阿賀町・新発田地域広域事務組合消防相互応援協定 | 新発田地域広域事務組合、阿賀町 |
7 | 阿賀北広域組合・豊栄市消防相互応援協定 | 新潟市、阿賀野市 |
8 | 消防組織法第二十一条に基く南西部郷各町村の相互応援協定 | 新潟市、阿賀野市 |
9 | 中部消防応援協定 | 長岡市、燕・弥彦総合事務組合、見附市、小千谷市、南魚沼市、柏崎市、十日町地域広域事務組合、魚沼市、加茂市・田上町消防衛生保育 組合、三条市 |
10 | 北陸自動車道及び関越自動車道消防相互応援協定 | 長岡市、新潟市、見附市、燕・弥彦総合事務組合、三条市 |
11 | 北陸自動車道長岡西山間消防相互応援協定 | 長岡市、柏崎市 |
12 | 高速自動車国道関越自動車道長岡小千谷間消防相互応援協定 | 長岡市、小千谷市 |
13 | 県央消防応援協定 | 三条市、燕市、加茂市、田上町、弥彦村、燕・弥彦総合事務組合、加茂市・田上町消防衛生保育組合 |
14 | 南部地区消防応援協定 | 燕・弥彦総合事務組合、新潟市 |
15 | 上越地域消防事務組合十日町地域広域事務組合消防相互応援協定 | 上越地域消防事務組合、十日町地域広域事務組合 |
16 | 上越地域消防事務組合・柏崎市消防相互応援協定 | 上越地域消防事務組合、柏崎市 |
17 | 高速自動車国道北陸自動車道名立谷浜能生間消防相互応援協定 | 上越地域消防事務組合、糸魚川市 |
18 | 高速自動車国道北陸自動車道米山柿崎間消防相互応援協定 | 上越地域消防事務組合、柏崎市 |
19 | 関越自動車道小出・大和間相互消防応援協定 | 魚沼市、南魚沼市 |
20 | 高速自動車国道関越自動車道川口堀之内間消防相互応援協定 | 魚沼市、小千谷市 |
21 | 新潟東港地区石油コンビナート等特別防災区域の消防に関する相互応援協定 | 新潟市、新発田地域広域事務組合 |
22 | 北陸、磐越及び日本海東北自動車道消防相互応援協定 | 新潟市、五泉市、阿賀野市 |
23 | 阿賀野市・阿賀町消防相互応援協定 | 阿賀町、阿賀野市 |
№ | 協 定 名 | 協 定 締 結 消 防 機 関 名 |
24 | 磐越自動車道消防相互応援協定 | 阿賀町、阿賀野市 |
25 | 高速自動車国道日本海東北自動車道豊栄新潟東港・聖籠新発田間消防相互応援協定書 | 新発田地域広域事務組合、新潟市 |
26 | 村上市・関川村消防相互応援協定 | 村上市、関川村 |
27 | 高速自動車国道日本海東北自動車道中条・荒川胎内間消防相互応援協定 | 新発田地域広域事務組合、村上市 |
28 | 上越地域消防事務組合・糸魚川市消防相互応援協定 | 上越地域消防事務組合、糸魚川市 |
下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール
1 はじめに
平成 7 年1月17日発生した阪神・淡路大地震を契機に、大規模な災害時における下水道事業の支援体制について、基本的な考え方、関係機関の役割、情報伝達等のルールが、「下水道事業における災害時支援に関するルール( 以下「全国ルール」)」として、平成8年1月に日本下水道協会によりまとめられた。
これを受け、中部9県1市においても、平成9年2月5日に「下水道事業災害時中部ブロック応援に関するルール( 以下「中部ルール」)」が定められ、平成12年7月25日には一部改正を行った。
その後、平成16年10月23日に発生した新潟県中越地震において、全国ルール制定以降、はじめて全国的な支援が行われたが、このときに生じた課題や問題点を踏まえ、全国ルールが大幅に見直されることとなり、平成19年6月に改定された。
そのような中、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災において、大地震や大津波により、管路の破損、下水道処理場等の破損が生じるなど、ライフラインとして大きなダメージを受けた。
東日本大震災における支援要請や支援活動を教訓に、複数の都道府県にまたがる広域支援対応を念頭に「災害時支援に関する検討委員会」において「全国ルール」の改正を平成 24 年 6 月に行った。
その後、平成 28 年 4 月に発生した熊本地震( 前震: 4 月 14 日、本震: 4 月 16日) は、管路の破損や下水道処置場等に損傷が生じ、県内外の自治体や国、関連団体などから広域的な支援が行われた。熊本地震における発生後の対応や支援等を踏まえ、被災した自治体、支援した自治体及び関係団体からのヒアリングや災害時支援ブロック連絡会議へのアンケート等を実施した結果、「災害時支援に関する検討委員会」において「全国ルール」の改正を平成 28 年 12 月に行っ た。
そのため、これらの地震での経験及び全国ルールの改正を反映し、中部10県
4市における下水道事業の災害時の相互支援に関するルールを定める。
2 基本事項
( 1) 本ルールは、大規模地震等により、被災した自治体独自では対応できない下水道被害が発生した場合に、中部ブロックの下水道事業における災害時の支援体制( 以下、「下水道支援体制」という。) により、被災自治体の下水道施設の被害調査から復旧まで支援することを目的とする。
なお、本ルールにおける支援は、全国ルール解説8. の応援、派遣を含む広義の支援に関するものとする。
( 2) 災害時に円滑かつ迅速な対応がとれるよう、平常時の体制として次の各号にあげる機関及び団体を構成員とする下水道事業災害時中部ブロック連絡会( 以下
「連絡会」という。) を設置する( 別紙 1 の通り)。
ア 中部ブロック内の県及び政令指定都市( 以下「大都市」という。) 並びにブロック連絡会議で選出した代表市
イ 国土交通省地方整備局( 関東、北陸、中部、近畿地方整備局)ウ 日本下水道事業団
エ ( 公社)※ 1 日本下水道協会オ その他関係業界団体
※ 1 ( 公社) は公益社団法人の略
( 3) 下水道支援体制として、下水道事業災害時中部ブロック支援対策本部( 以下
「下水道対策本部」という。) を設置する。
( 4) 各構成員は、本ルールを構成員以外の関係団体に周知するとともに、別途支援体制を整備し、下水道対策本部に協力するものとする。
( 5) 大都市が被災を受けた場合は、「下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関するルール」( 以下「大都市ルール」という。) による支援を優先させる。
( 6) 下水道支援体制は、平成19年7月26日に中部9県1市※ 2 の自治体間で締結されている「災害時等の応援に関する協定」( 以下「親協定」という。) の実施に関し必要な事項を定めた「災害時等の応援に関する協定実施細則」に記載されている災害応急活動実施機関( 以下「災害応急活動実施機関」) として位置付けるものとし、当該9県1市の構成員は、下水道事業における災害支援活動実施機 関は下水道対策本部であることを各県市の防災担当部局等関係機関に周知する。ただし、本親協定を越える自治体への支援を拒むものではない。
※ 2: 中部 9 県1市とは富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県及び名古屋市である。
( 7) 親協定にかかわらず、下水道事業における支援は下水道支援体制によるものとする。
3 連絡会
( 1) 連絡会の構成員は別紙1のとおりとし、この中から幹事及び副幹事を定める。なお、連絡会運営の詳細については別に定める。
( 2) 幹事及び副幹事は、次の各号の構成員が行うものとする。
① 幹事
ア オブザーバー以外の県
② 副幹事
ア 幹事及びオブザーバー以外の県イ 大都市
ウ 日本下水道事業団エ 業界団体※ 3
※ 3: 業界団体とは( 一社) 全国上下水道コンサルタント協会、( 一社) 日本下水道施設業協会、( 公社) 日本下水道管路管理業協会、( 一社) 日本下水道施設管理業協会のことをいう。
( 3) 幹事は、体制の維持に必要な事項等について連絡調整等を行うため、構成員による連絡会議を年1回開催する。
( 4) 連絡会議で問題提起された課題について検討する機関として作業部会を設置し、連絡会の下部組織として位置付けるものとする。幹事は、必要に応じて、作業部会を招集することができるものとする。
( 5) 幹事は、毎年度当初に下水道担当部局の代表者名、担当者名、連絡窓口
等の名簿及び応援に提供可能な資機材車両等の「応援資機材リスト」を作成し、構成員に配布する。
( 6) 幹事は、毎年、災害時を想定した訓練や研修等を実施する。
( 7) 幹事及び幹事が指定する者は、全国ルール第5条に定める「全国代表者連絡会議」に出席するものとする。
( 8) 被災県が幹事の場合、副幹事( 県) が幹事の業務を代行できるものとする。
4 下水道対策本部の設置と解散
( 1) 中部ブロック各県は、次の各号に掲げる事態が管内に生じた場合に、下水道
対策本部を原則として当該県の本庁舎所在地に設置する。
なお、下水道対策本部の組織及び構成員は第5項( 1) に示す。
① 震度6弱以上の地震が発生した場合
② 震度5強以下の地震またはその他の災害が発生し、下水道施設が被災した自治体から支援要請を受けた場合
③その他災害が発生し、都道府県が下水道施設の被害状況等を勘案し、ブロック連絡会議幹事と調整の上、必要と判断した場合
( 2) 幹事は、次の各号に掲げる事態が生じた場合に、必要に応じて当該被災ブロック対策本部長と連絡、調整を行い、下水道対策本部( 広域) を幹事県に設置する。
① 福井県または滋賀県が被災し、近畿ブロック対策本部が設置された場合
② 他ブロックからの広域支援要請があった場合
( 3) 下水道対策本部を設置する被災県は、別紙 2 に従い、幹事( 被災県が幹事の場合副幹事県)、及び被災県所管の地方整備局を経由して国土交通省水管
理・国土保全局下水道部に速やかに連絡するものとする。なお、幹事( または幹事の代理となる副幹事県) は、別紙2に従い、その他構成員及び大都市連絡窓口に連絡するものとする。
( 4) 本部長は、各ブロック連絡会議幹事へ設置について連絡するものとする。また、国土交通省と総合調整の上、必要と判断した本部員へ参集について連絡するものとする。
( 5) 下水道対策本部は、次の場合に解散するものとする。
①支援を要請した構成員または他ブロック幹事が下水道対策本部の解散要請を行った場合
②本部長が、被災した自治体の復旧状況等を勘案し、当該自治体と協議し下水道対策本部による業務の必要が無くなったと認める場合
( 6) 下水道対策本部を解散する場合、本部長は、被災自治体における復旧に向けての対応状況等必要な事項とともに解散する旨を速やかに本部員に連絡するものとし、( 公社) 日本下水道協会に解散後の業務を引き継ぐものとする。
( 7) 中部ブロック各県は、管内に震度5弱以上の地震が発生した場合は、下水道対策本部が設置されない場合でも被害の有無にかかわらず、被害状況等を別紙
2により連絡する。
5 下水道対策本部の組織
( 1) 下水道対策本部の組織は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
①下水道対策本部長( 以下「本部長」という。)
被災した区域を所管する県の下水道担当課長
なお、本部長として速やかな対応が困難であると認められる場合、第5項( 3) に規定する支援調整隊の隊長がサポートすることとする。
②下水道対策副本部長( 以下「副本部長」という。)
ア 幹事、副幹事の下水道担当課長また、幹事は総括副本部長となり、副本部長との連絡調整を行うものとする。
イ 本部長が必要と認めた者
③下水道対策本部員( 以下「本部員」という。)
ア ①、②を除く別紙1の構成員イ 本部長が必要と認めた者
④下水道対策特別本部員
ア 国土交通省( 応援活動の総合調整等)
イ 地方整備局( 情報の集約)
( 2) 中部ブロック内では対応が困難で、広域的な支援( 以下「広域支援」という。)が必要な場合、国土交通省と総合調整の上、本部長は次の各号に揚げる者を本部員に追加する。
①大都市連絡窓口
②他ブロック幹事
③災害時支援活動の経験を有する都市( 以下「アドバイザー都市」という。)
( 3) 本部長は、被災状況等を踏まえ、被災したブロック以外の広域支援調整等の下水道対策本部の業務を円滑かつ迅速に実施するため、第6項( 4) に基づき国土交通省と総合調整の上、下水道対策本部内に支援調整隊を設置することができる。
なお、その隊長は、下水道対策本部に参集した国土交通省の職員が担うものとし、その隊員は、隊長が指名するものとする。
(4) 下水道対策本部の事務を処理するため、本部内に事務局を置く。下水道対策本部の事務局員は、本部構成員の属する組織及び団体の職員で構成する。
なお、本部長は、本部事務の処理に関して、必要に応じて作業部会を事務局内に設置することができるものとする。
(5) 下水道対策本部の構成員は、原則として、構成員の属する組織・団体の身分及び費用による支援活動とする。
6 下水道対策本部の業務
( 1) 本部長は、別紙2の連絡系統に従って構成員と連絡調整を図り、下水道対策本部の指揮をとるものとする。また、総括副本部長と協議し、本部業務の役割分担を速やかに決定し、その役割を本部構成員に連絡することとする。
( 2) 下水道対策本部の業務は、次の各号に掲げるものとし、国土交通省と総合調整の上、災害の規模等に応じて必要な業務を遂行する。なお、本部長の業務を行う際は、二次災害等が発生しないよう安全に十分留意するものとする。
①下水道対策本部の設置、解散に関すること
②被災状況及び応急対応状況等の取りまとめに関すること。
③関係方面への情報提供に関すること。
④ブロック内被災自治体への支援に関すること。ア 被災自治体からの支援要請のとりまとめ
イ 支援可能体制の把握ウ 支援計画の立案
エ 中部ブロック構成員への支援要請
オ 中部ブロック以外のブロック、大都市への支援要請カ 前線基地の設置及び支援隊の指揮
キ 被災住民に対する自治体の広報に関する連絡調整及び支援ク 調査資料及び災害査定関係調書等の作成に係る指導・協力
⑤広域支援に関すること。( 他ブロックへの支援)ア 被災した他ブロック対策本部との連絡調整イ 中部ブロック構成員の支援可能体制の把握ウ 中部ブロック構成員への支援要請
エ 国土交通省と総合調整の上、災害時支援の経験を有する都市をアドバイザー都市として支援要請
⑥大都市ルールとの調整に関すること。
⑦その他支援の実施に必要な事項
( 3) 本部長は、下水道対策本部会議の招集等必要な措置をとる。
(4) 特別本部員は、対策本部、被災した自治体及び支援する自治体等と連携を図り、災害支援が円滑かつ迅速に実施できるよう総合調整を行うものとする。
7 支援体制の確立
(1) 下水道対策本部は、被災の状況等を総合的に勘案し、県を通じてブロック内の自治体に支援活動可能体制の報告依頼を行うものとする。
(2) 支援活動可能体制の報告依頼を受けた自治体は、支援活動の可否を検討し、支援活動可能体制を、速やかに県を通じて下水道対策本部に報告するとともに、概略の支援人員、支援期間及び帯同可能な資機材等について報告するものとする。
(3) 下水道対策本部は、支援可能な自治体の支援人員等と被災状況を勘案し、国土交通省と総合調整の上、調査体制や復旧方針等の支援計画を立案し、県を通じて支援する自治体に支援体制調整結果を連絡するものとする。なお、支援計画の立案にあたっては、関係団体等の支援についても検討し、必要に応じて支援要請をするものとする。
また、要請は原則として文書により行うものとする。ただし、緊急でやむを得ない場合は、電話又はファクシミリ等により要請を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
(4) 広域支援を実施する場合、下水道対策本部は、国土交通省と総合調整の上、被災したブ ロック以外のブロック連絡会議幹事及び大都市連絡窓口を経由して前各項の規定に基づき支援体制を確立するものとする。
8 応援活動
(1) 応援する自治体は、被災した自治体と災害対策基本法第 67 条、第 68 条または第 74 条等に基づく合意をした上で、必要な応援人員、応援期間及び帯同可能な資機材等の調整・調達等を行い、被災した自治体に応援を行うものとする。
(2) 応援活動に当たっては、被災した自治体の指揮のもと、下水道対策本部とも緊密に連絡をとりながら、二次災害等が発生しないよう安全に十分留意し、円滑、迅速かつ臨機応変に応援活動を実施する。なお、実施の詳細については、(公社)日本下水道協会発行の最新の「下水道の地震対策マニュアル」を参考にする。
9 前線基地
(1) 下水道対策本部は、被災した自治体と調整のうえ、応援隊の受入場所、活動拠点として、現地に前線基地を設けることができる。
(2) 応援隊の前線基地は、被災した自治体地内の終末処理施設等に設置することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、その周辺の市町村地内に設置する。
(3) 応援活動の統一、情報混乱の回避等のため、応援隊の前線基地内に、現地応援総括者を置く。なお、同一の前線基地に複数の自治体の応援隊が入る場合は、下水道対策本部が現地応援総括者を指名する。
(4) 現地応援総括者は、下水道対策本部との連絡調整を行うとともに、円滑かつ迅速な応援活動が行われるよう応援隊を総括する。また、現地応援総括者は、被災した自治体及び応援す
る自治体との連絡調整についても配慮するものとする。
1 0 その他
(1) 被災した自治体は、下水道対策本部に対して、被災情報、現地情報を可能な限り提供するとともに、応援隊に対して被災情報や下水道台帳等を提供する。また、現地への誘導等を可能な限り行うものとする。
(2) 応援活動に要する経費は、原則として、災害対策基本法第 92 条の規定により、応援を受けた自治体が負担する。
(3) 下水道対策本部は、被災した自治体が地方自治法第 252 条の 17 に基づく職員の派遣を必要とする場合は派遣の調整業務をできるものとする。また、下水道対策本部解散後においては、(公社)日本下水道協会がその業務を引き継ぐものとする。
( 4) 災害時支援等の目的達成のため必要があれば、このルールによらず臨機応変な対応をするものとする。
また、このルールに定めがない場合及びルールによりがたい場合は、支援等を受けた自治体及び下水道対策本部構成員が協議して決めるものとする。
(5) 災害時の連絡体制は別紙2に従い行うが、副本部長(県)は本部長(被災県)及び総括副本部長(幹事県)への連絡は不要とする。本部長及び総括副本部長は直接代表市へ連絡を行うこととする。
(6) 災害時及び平常時の連絡体制において、幹事県はその情報の性質を考慮して、全ての構成員へ一斉連絡( メール) を行うことができる。
( 附則)
このルールは、平成20年7月15日から適用する。
平成24年 8月 | 24日 | 一部改正 |
平成29年 9月 | 6日 | 一部改正 |
平成30年11月 | 1日 | 一部改正 |
令和元年 9月 | 4日 | 一部改正 |
3-(1)-タ
災害応急対策におけるヘリコプターによる相互協力に関する協定
国土交通省北陸地方整備局長(以下「甲」という。)と、新潟県知事(以下「乙」という。)は、災害応急対策におけるヘリコプターによる相互協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、「災害応急対策における甲及び乙が保有するヘリコプターによる協力」(以下「協力」という。)の方法を定め、もって、災害の拡大防止に資することを目的とする。
(協力の内容)
第2条 甲及び乙は、協力を求めることができるものとする。
2 甲及び乙が保有する情報通信施設の使用については、別途、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(協力の要請)
第3条 協力の要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭もしくは電話等で要請することができるものとする。
2 甲及び乙は、前項の要請を受けた場合は、速やかに協力するものとする。
(協力時の運航体制)
第4条 協力時の運航体制は、協力の要請を受けた甲又は乙の契約する操縦士が運航するものとする。
(協力期間)
第5条 協力期間については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(費用負担)
第6条 協力に要した費用は、原則として協力を要請した甲又は乙の負担とする。ただし、負担を求めることが困難又は不適当な場合は、適正な負担について協議するものとする。
(有効期限)
第7条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成23年3月31日までとする。ただし、期間満了日の1ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも本協定の改廃について申し出がないときは、本協定の有効期間をさらに1年継続するものとし、当該継続期間が満了したときも同様とする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
以上協定締結の証として、 本書2通を作成し、甲及び乙が各1通を保有するものとする。
平成22年1月22日
甲 国土交通省北陸地方整備局長 前 川 秀 和
乙 新 潟 県 知 事 泉 田 裕 彦
災害応急対策におけるヘリコプターによる相互協力に関する細目協定
国土交通省北陸地方整備局企画部長(以下「甲」という。)と新潟県防災局長(以下
「乙」という。)は、平成22年1月22日付で締結した「災害応急対策におけるヘリコプターによる相互協力に関する協定」(以下「協定」という。)に基づき、次のとおり細目協定を締結する。
(災害の定義)
第1条 協定で対象とする災害は、災害対策基本法(以下「法」という。)第2条の一の規定によるものとする。
(災害応急対策の定義)
第2条 協定で対象とする災害応急対策は、法第50条第1項の規定によるものとする。
(協力の要請)
第3条 協定第3条の要請は、別紙1により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、別紙2の連絡先へ口頭もしくは電話等で要請するものとする。
2 前項の要請への協力は、甲又は乙の業務上支障がない範囲内で行うものとする。
(協力時の運航体制)
第4条 協力時の運航体制は、協力の要請を受けた甲又は乙の契約する操縦士、副操縦士が運航するものとする。
ただし、甲のヘリコプターに搭載されているヘリコプター画像伝送システムを使用した画像撮影を行う場合は撮影技士、乙のヘリコプターに搭載されているヘリコプター画像伝送システムを使用した画像撮影を行う場合は消防防災航空隊員及びその他職員を別途搭乗させるものとする。
(ヘリコプターの平常時保管場所と協力の開始)
第5条 甲又は乙のヘリコプターの平常時保管場所は、新潟空港とし、協力は当該保管場所から開始するものとする。
なお、保管場所が変更された場合は、その都度相互に連絡を行うものとする。
(情報通信施設の使用)
第6条 乙は、甲及び乙の保有するヘリコプターにより災害応急対策に係る画像情報(以下「災害応急対策画像情報」という。)の収集のため、甲のヘリコプター画像受信基地局及び情報通信網を使用することができるものとする。
2 乙は、甲のヘリコプター画像受信基地局及び情報通信網を使用する場合は、事前に連絡し、甲の指定するヘリコプター画像受信基地局ヘ伝送するものとする。
3 甲は、伝送された災害応急対策画像情報をヘリコプター画像受信基地局を経由し、甲の情報通信網により受信するものとする。
4 甲は、受信した災害応急対策画像情報に対して帰属し、責任を持って乙に配信するものとする。
(災害応急対策画像情報収集時の連絡系統)
第7条 乙は、災害応急対策画像情報を甲のヘリコプター画像受信基地局を使用し伝送するときは、事前に甲に連絡するものとする。
2 甲は、前項の連絡を受けたときは、災害応急対策画像情報の伝送に必要な措置を講ずるものとする。ただし、自らの業務に支障があると判断した場合は、災害応急対策画像情報に関する措置に応じない又は中止することができるものとする。
(電波法に基づく事務手続き)
第8条 甲及び乙は、それぞれの無線局について電波法(昭和25年法律第131号)に基づく申請等の必要が生じたときは、所定の事務手続き等について、相互に責任をもって行うものとする。
(有効期間)
第9条 本細目協定の有効期間は、平成23年3月31日までとする。
ただし、期間満了日の1ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも本細目協定の改廃について申し出がないときは、本細目協定の有効期間をさらに1年継続するものとし、当該継続期間が満了したときも同様とする。
(協議)
第10条 本細目協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
以上細目協定締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が各1通を保有するものとする。
平成22年1月22日
甲 国土交通省北陸地方整備局 企画部長 小池 幸男
乙 新 潟 県 防災局長 飯沼 克英
別紙1
文書記号番号
平成 年 月 日
国土交通省北陸地方整備局長
または、新潟県知事 殿
新潟県知事 または、
国土交通省北陸地方整備局長災害応急対策におけるヘリコプターによる協力について(要請)
下記のとおり災害が発生したので、災害応急対策におけるヘリコプターによる相互協力に関する協定第3条に基づき、貴職所管のヘリコプターによる協力を要請します。
記
1.災害発生日時等
災害等発生日時:平成 年 月 日、 時発生災害等発生場所:新潟県
2.災害の概要
3.搭乗場所及び飛行エリア搭 乗 場 所:
飛行エリア:
4.使用予定期間
自:平成 年 月 日至:平成 年 月 日
5.その他必要な事項
担当課:○○連絡先:○○