Contract
入 札 説 明 書
(オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務)
個人情報保護委員会事務局総務課
目次
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
2.競争入札に付する事項
3.競争の方法
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
6.入札説明会(任意)の日時及び場所
7.郵便による入札書等の受領期限
8.入札・開札執行の日時及び場所
9.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 10.入札保証金及び契約保証金
11. 入札及び開札
12. 入札の無効
13. 契約書作成の要否及び契約条項
14. 落札者の決定方法
15. 再度入札 16.その他
17. 問い合わせ先
別記様式 | 1 | 入札書 |
別記様式 | 2 | 委任状 |
別記様式 | 3 | 契約書(案) |
別 紙 | 1 | 暴力団排除に関する誓約事項 |
別 紙 | 2 | 仕様書 |
1.契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地
(1) 契約担当官等 支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx
(2) 所属する部局 個人情報保護委員会事務局総務課
(3) 所在地 〒100-0013 xxxxxx区霞が関3-2-1
2.競争入札に付する事項
(1) 件名 オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務
(2) 仕様等 別紙2仕様書のとおり
(3) 履行場所 別紙2仕様書のとおり
(4) 履行期間 平成29年7月27日~平成30年3月31日
3.競争の方法
総合評価落札方式による。
4.競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 平成28・29・30年度内閣府所管競争参加資格審査(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のA又はBの等級に格付けされた者であること。
(4) 個人情報保護委員会事務局における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 提案書(仕様書別添参照)を平成29年7月4日(火)正午までに個人情報保護 委員会事務局総務課に提出し、競争に参加することを認められた者であること。
5.入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxx00x個人情報保護委員会事務局総務課会計係
6.入札説明会(任意)の日時及び場所
平成29年6月5日(月) 午後2時 個人情報保護委員会事務局
※入札説明会出席について、事前登録は不要
7.郵便による入札書等の受領期限
平成29年7月25日(火)午前9時30分まで
(ただし、入札書を持参するときは開札の日時までとする。)
8.入札・開札執行の日時及び場所
平成29年7月25日(火)午後2時 個人情報保護委員会事務局
9.入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
10.入札保証金及び契約保証金免除する。
11. 入札及び開札
(1) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する一切の諸経費を含むものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パー セントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札参加者は、入札書(別記様式1)を直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。
(4) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して、封印の上、公告に示し
た日時までに個人情報保護委員会事務局総務課会計係に提出しなければならない。
・ 入札金額(総価)
・ 入札件名
・ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び押印(代理人等をして入札させるときは、その代理人等の氏名及び押印)
(5) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受領期限までに提出しなければならない。
(6) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(別記様式2)を提出しなければならない。
(7) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。
(8) 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。
(9) 入札参加者は、入札書の提出をもって別紙1「暴力団排除に関する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。
(10) 入札参加者は、入札の際に資格審査結果通知書の写しを提出しなければならない。
(11) 開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。
(12) 電子入札・開札システムの利用本案件は、紙入札方式とする。
12. 入札の無効
次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書
(2) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書
(3) 前記11-(4)に掲げる事項の記載のない入札書
(4) 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のないもの
(5) 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書
(6) 明らかに連合によると認められる入札書
(7) 同一の入札について、2通以上提出された入札書
(8) 前記11-(7)に違反した入札書
(9) 入札公告に示した日時までに到着しない入札書
(10) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書
13. 契約書作成の要否及び契約条項
(1) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。
(2) 契約条項は、契約書(案)(別記様式3)のとおりとする。
(3) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の108に相当する額とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申込みがあったものとする。
14. 落札者の決定方法
(1) 落札者の決定については、予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の入札金額を提示した入札者であって、入札説明書で指定する要件のうち必須とした項目についての基準をすべて満たしている内容を提案した入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
(2) 前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
(4) 落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭で通知する。
15. 再度入札
(1) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がな
いときは、直ちに再度の入札をするものとする。
(2) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。
16.その他
(1) 最低入札価格が予定価格の10分の5を乗じて得た額を下回った場合は一旦落札決定を保留し、低入札価格に関する確認を実施のうえ落札者を決定する。
(2) 確認の対象となる入札者は入札理由、入札価格の積算内訳、手持ち案件の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況についての資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。
(3) 落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価及び金額)を作成し、支出負担行為担当官あて提出すること。
(4) 落札者氏名(法人の場合にはその名称)、落札金額は、個人情報保護委員会ホームページで公表することとする。
17. 問い合わせ先
(入札等について)
個人情報保護委員会事務局総務課会計係電話番号 03-6457-9619
FAX 03-3593-7961
(仕様書について)
個人情報保護委員会事務局総務課担当:xx
電話番号 03-6457-9819 FAX 03-3593-7962
別記様式1
入 札 書
件名:オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務
入札金額 金 円也
入札公告及び入札説明書を承諾のうえ入札します。
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代 表 者 氏 名 印
( 復) 代理人氏名 印
業 者 コ ー ド
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。
2 金額は、算用数字(アラビア数字)で記入する。
3 代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。
4 業者コード欄には資格審査結果通知書の10桁の業者コードを記入すること。
別記様式2
委 任 状
私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1 オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務の入札及び見積に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること
印
代理人使用印鑑
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代 表 者 名 印
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 代理人が入札書を直接提出する場合、代理人使用印鑑を持参すること。
委 任 状
私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務の入札及び見積に関する一切の件
印
復代理人使用印鑑
平成 年 月 日
住 所
会 社 名
代 x x x 名 印
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx x
(注) 復代理人が入札書を直接提出する場合、復代理人使用印鑑を持参すること。
別記様式3
契 約 書(案)
支出負担行為担当官個人情報保護委員会事務局総務課長 xx xx(以下「甲」という。)と
[団体名]○○○[代表者]○○○(以下「乙」という。)との間に下記条項によりオプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務の請負契約を締結する。
記
(契約の目的)
第1条 本契約の目的は次のとおりとする。
1.名 称 オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務
2.規格及び数量 別紙仕様書のとおり
3.契約金額 金 ○,○○○,○○○円也
(うち消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円)
4.契約期間 平成 29 年 7 月 27 日~平成 30 年 3 月 31 日
5.納入場所 仕様書のとおり
(契約保証金)
第2条 契約保証金の納付は免除する。
(権利義務の譲渡)
第3条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令
(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流動化に関する法
律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成
16 年法第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に基づいて、特定目的会社、信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法第 467 条及び動産及び債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関す
る法律(平成 10 年法律第 104 号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2) xは、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納品先の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価の支払による弁済の効力は、官署支出官個人情報保護委員会事務局総務課長(以下「支出官」という。)が、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 42 条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
(再委託の制限)
第4条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 業務達成のため、業務の一部を第三者に再委託することを必要とするときは、乙は、
あらかじめ再委託申請書(別記様式)を甲に提出し、その承認を受けなければならない。変更を行う必要が生じた場合も同様とする。
3 前項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の行為は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と同等の義務を負う。
(監督)
第5条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法(昭和 22 年法律第 35 号、以下 「法」という。)第 29 条の 11 第1項の規定に基づき甲の指定する職員をもって監督に当たらせることができる。
(検査)
第6条 乙は、成果物の納入に当たりその旨甲に通知し、甲又は甲の指定した職員(以下「検査員」という。)の法第 29 条の 11 第2項の規定に基づく検査を受けなければならない。
2 検査員は、前項の通知を受けたときは、その日から 10 日以内または平成 30 年 3 月 31日のいずれか早い日までに検査をしなければならない。
3 前項による検査の結果不合格となったものが生じた場合には、甲の指定した期限までに補修、交換の措置を講じ再検査を受けなければならない。
4 検査に要する費用は、乙の負担とする。
(検査結果の通知)
第7条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。
(代金の請求)
第8条 乙は、前条による通知を受けたときをもって各号毎の成果物の納入が完了したものとし、納品した成果物の代金を支出官に請求するものとする。
2 支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に当該代金を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利 2.70%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
(遅延賠償金)
第 10 条 乙は、甲の指定する期限内に成果物を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅滞の事由及び完納見込月日を明らかにした書面を提出し甲の指示を受けるものとする。
2 甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めることができるものとする。
ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利 5.00%を乗じて得た金額とする。
(違約金)
第 11 x xは、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為(第 12 条に規定
する不正行為を除く。)があったときは、契約金額の 100 分の 10 を違約金として徴収して本契約を解除することができるものとする。
2 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 12 条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号及び第 19 条の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第
7条の2第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 13 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100
分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の
2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) x又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令又は同法第 66 条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団排除)
第 14 条 暴力団排除に関する契約条項については、別添「暴力団排除に関する条項」によるもの
とする。
(違約金に関する遅延利息)
第 15 条 乙が第 11 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(危険負担)
第 16 条 第7条に規定する検査通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担とする。
(かし担保)
第 17 条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期限を定め代品の納入を請求し又は代品の納入にかえてその損害賠償を請求できるものとする。
2 前項のかしによって代品の納入又は代品の納入にかえてその損害賠償の請求ができる期間は、第7条による通知を受けてから 1 カ年とする。
(秘密の保持)
第 18 x xxxその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第 19 条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更及び再委託先が再々委託等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再委託先等を単に「再委託先」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ作成した個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書(別記様式)を甲に提出しなければならない。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
5 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
7 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又
は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、作成した返却又は廃棄等報告書(別記様式)を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第
27 号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、xxは再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(知的財産権の取扱い)
第 20 条 本契約に基づく業務遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権(著作xx第 27 条、第 28 条に規定する権利を含む。)、その他の知的財産権を乙は甲に無償で譲渡し、乙は著作者人格権を行使しないものとする。
(紛争の解決)
第 21 条 本契約に疑義が生じたとき又は本契約書に明記してない事項については、その都度甲乙協議の上決定するものとする。
(補則)
本契約を証するため本書2通を作成し、当事者が記名押印の上各自その1通を保有する。
平成 29 年 月 日
甲 xxxxxxxxx関 3-2-1支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長
xx xx
乙 住所 団体名
代表者職名・氏名
別記様式(第4条関係)
番 号
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
受託者 氏名 印
○○○○○○業務再委託承認申請書
平成 年 月 日付けで締結した標記業務について、再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。
別紙
○○○○○○業務再委託申請書
再委託先の住所、氏名 | |
再委託を行う業務の範囲 | |
再委託の必要性 | |
再委託金額 |
別記様式(第 19 条第 3 項関係)
記 号 番 号平成 年 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
個人情報取扱業務の再委託に係る承認申請書
契約書第 19 条第 3 項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結 日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.実施体制図(再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
変更前 | 変更後 |
3.取り扱う個人情報の内容、業務の概要等
取扱業務の委託先 の氏名又は名称 | 取扱業務の委託先 の住所 | 再委託する理由 | 個人情報の内容 | 再委託する業務の 概要 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委託する前。)
別記様式(第 19 条第 7 項関係)
記 号 番 号平成 年 月 日
支出負担行為担当官
個人情報保護委員会事務局総務課長 殿
住 所
名 称
代表者氏名 印
返却又は廃棄等報告書
契約書第 19 条第 7 項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結 日 | 契約締結時の記号番 号 | ||
契約件名 |
2.返却又は廃棄の方法
番号 | 資料名 | 媒体 | 返却・廃棄の別 | 返却・廃棄の方法 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)
別添
暴力団排除に関する条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等
(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。一部解除の場合は、解除部分に相当する金額)の 10%の金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙1
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務
調達仕様書
平成 29 年 5 月
個人情報保護委員会事務局
目 次
1 調達案件の概要に関する事項 4
1.1 調達件名 4
1.2 調達の背景 4
1.3 調達の目的 4
1.4 用語の定義 5
1.5 業務・情報システムの概要 6
1.6 契約期間 6
1.7 作業スケジュール 6
1.8 調達担当課室・連絡先 8
2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 9
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 9
2.1.1 関連調達案件の調達単位、実施時期(予定) 9
2.1.2 関連調達案件の契約形態 9
3 作業の実施内容に関する事項 10
3.1 作業の内容 10
3.1.1 設計・開発実施計画書等の作成 10
3.1.2 要件定義の調整・確定 10
3.1.3 設計 11
3.1.4 環境構築 11
3.1.5 開発・テスト 12
3.1.6 試験運用・受入テスト 13
3.1.7 移行 13
3.1.8 引継ぎ 13
3.1.9 ODB 登録用シートの提出 13
3.1.10 全体プロジェクト管理 14
3.2 成果物の範囲、納品期日等 19
3.2.1 成果物 19
3.2.2 納品方法 22
3.2.3 納品場所 23
4 満たすべき要件に関する事項 23
5 作業の実施体制・方法に関する事項 24
5.1 作業実施体制 24
5.2 作業場所 26
5.3 作業の管理に関する要領 26
6 作業の実施に当たっての遵守事項 27
6.1 機密保持、資料の取扱い 27
6.2 遵守する法令等 27
7 成果物の取扱いに関する事項 29
7.1 知的財産権の帰属 29
7.2 瑕疵担保責任 30
7.3 検収 30
8 入札参加資格に関する事項 30
8.1 入札参加要件 30
8.1.1 遂行責任者に求める要件 30
8.1.2 作業要員に求める要件 31
8.1.3 請負者に求める要件 32
8.1.4 複数事業者による共同提案 32
8.2 入札制限 33
9 再委託に関する事項 33
9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 33
9.2 承認手続 34
9.3 再委託先の契約違反等 34
10 その他特記事項 34
10.1 前提条件及び制約条件 34
10.2 環境への配慮 34
10.3 監督(補助)職員 34
10.4 検査(補助)職員 35
10.5 情報セキュリティの確保 35
10.6 入退室管理 35
10.7 資料等の収納管理 35
10.8 作業場所のセキュリティ 35
10.9 業務改善に係る提案 35
10.10 指示等の書面主義 35
10.11 その他 36
11 付属文書 36
11.1 要件定義書 36
11.2 参考資料 36
11.3 提案書等の審査要領 36
12 閲覧資料 36
・要件定義書
別添 1 業務一覧
別添 2 業務フロー
別添 3 業務記述書
別添 4 機能一覧
別添 5 画面一覧
別添 6 画面遷移図
別添 7 画面出力イメージ
別添 8 帳票・ファイル一覧
別添 9 帳票出力イメージ
別添 10 情報・データ一覧
別添 11 情報・データ処理要件
別添 12 データ定義表
別添 13 実体関連図(ERD)
別添 14 システム構成図
別添 15 サーバ機器一覧
別添 16 SBD に基づくセキュリティ対策要件別添 17 ソフトウェア一覧
1 調達案件の概要に関する事項
1.1 調達件名
オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務
1.2 調達の背景
平成 27 年 9 月、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 65 号)
が成立し公布された。同法は、平成 29 年 5 月 30 日に改正施行される。
改正後の個人情報の保護に関する法律(以下、「改正法」という。)において、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する際には、原則として、あらかじめ本人の同意を得ることが必要とされているが、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、以下①から⑤に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会(以下、「委員会」という。)に届け出た場合(以下、
「オプトアウト」という。)には、本人の同意を得ないで個人データを第三者へ提供することができることとされている(改正法第 23 条第 2 項)。
① 第三者への提供を利用目的とすること
② 第三者に提供される個人データの項目
③ 第三者への提供の方法
④ 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
⑤ 本人の求めを受け付ける方法
また、当該届出事項を変更する場合、個人情報取扱事業者は、あらかじめ、変更事項について委員会に届出る必要があり(同条第 3 項)、当委員会は、これらの届出を公表
しなければならないこととされている(同条第 4 項)。
委員会においては、このオプトアウトに関する事前届出の受付を平成 29 年 3 月 1 日より開始しており、暫定運用により届出書を公表する。
しかし、平成 30 年度には情報システム(以下、「オプトアウト届出受付・公表システム」という。)を用いて本業務を行うこととしており、本業務はオプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発を請負者に求めるものである。
1.3 調達の目的
オプトアウト届出受付・公表システムの導入により、個人情報保護委員会事務局(以下、「事務局」という。)のオプトアプトに係る業務において、事務作業の一部を自動化することにより、確実性を高め、効率化を図ることを目的とする。
1.4 用語の定義
表 1-1 用語の定義
項番 | 用語 | 定義 |
1 | 個人情報保護委員会 | 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 50 条の規定に基づき、設置される機関を指す。 |
2 | オプトアウト | 第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、あらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、改正法第 23 条第 2 項に掲げる事項について当委員会に届け出た場合、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供す ることができる制度を指す。 |
3 | 政府共通プラットフォーム (政府共通 PF) | 各府省別々に構築・運用している政府情報システムの段階的な統合・集約化を図るため総務省が整備・運用する基盤 を指す。 |
4 | 標準ガイドライン | 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン((平成 26 年)12 月 3 日各府省情報化統括責任者 (CIO)連絡会議決定)及び同ガイドラインの実務手引書を 指す。 |
5 | 実務手引書 | 「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン実務手引書」(平成 27 年 3 月 19 日 内閣官房情報通 信技術(IT)総合戦略室 総務省行政管理局) |
6 | 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群 | 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」、 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準の策定と運用等に関する指針」、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準(平成 28 年度版)」及び「府省庁対策基準策定のためのガイドライン」を指す。 |
7 | オプトアウト届出受付・公表システム | 事業者の登録/認証とオプトアウト届出機能及び届出内容を公表する機能を具備したシステムを指す。 |
8 | 請負者 | 本仕様書に示す請負業務を請け負う者を指す。 |
1.5 業務・情報システムの概要
オプトアウト届出受付・公表システムの概要は図 1-1 のとおりである。
利用者管理機能 | 事績管理機能 | システム管理機能 |
オプトアウト届出受付・公表システム
届出受付公表データベース
事業者情報
• 事業者登録を行う
• 事業者認証を行う
• 届出書を作成、委員会への提出を行う
• 届出書の内容・受付ステータスの確認を行う
• 届出書検索・閲覧を行う
申請書情報
・・・
届出書受付・公表機能
• 事業者の管理を行う
• 事業者から提出された届出書の受付を行う
• 事業者から提出された届出書の内容確認・公表を行う
• 事業者から提出された届出書の検索・閲覧を行う
• 届出書データから、統計レポートを作成する
• 事業者に届出書に係る受付状況の通知を行う
3.データ参照機能
• システム運用
• 業務運用支援
• ヘルプデスク
• 政府共通PF管理
• 各事業者のオプトアウトの取組みについて確認を行う
• 届出書の検索・閲覧を行う
③ 国民
② 委員会
① 事業者
政府共通プラットフォーム
1.事業者登録
・届出機能
2.受付管理・公表機能
④ 運用管理者
4.運用管理機能
統計レポート等出力機能
届出書等検索機能
オプトアウト届出機能
事前申請機能
届出事業者管理機能
図 1-1 オプトアウト届出受付・公表システムの概要
1.6 契約期間
本調達の契約期間は、平成 29 年 7 月 27 日から平成 30 年 3 月 31 日までの間とする。
1.7 作業スケジュール
本調達業務及び関連調達業務のスケジュールは、以下のとおりである。
(1) 本調達業務での機器等導入日程
作業スケジュールの概要は図 1-2 のとおりである。請負者は、構築後の動作確認
を平成 30 年 1 月 31 日までに完了させること。その後、試験運用・受入テスト(暫
定運用との並行稼働期間(平成 30 年 2 月~3 月))を経て、オプトアウト届出受
付・公表システムは、平成 30 年 4 月より本格稼働する。請負者は、本日程を踏ま
え、作業工程を細分化した Work Breakdown Structure(WBS)を作成し、作業工程ごとに詳細なスケジュール、成果物、工程完了の基準等を定め、事務局の了承を得ること。
定めた工程について進捗管理を行い、定期的に「進捗状況報告書」で進捗状況を事務局に報告すること。進捗に遅れが生じる可能性が発生した場合は速やかに事務局に報告し、是正措置を講じること。
年 作業 月 | 平成 29 | 平成 30 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
設計・開発実施計画書等の作成 | |||||||||
要件定義の調整・確定 | |||||||||
設計 | |||||||||
環境構築 | |||||||||
開発・テスト | |||||||||
試験運用・受入テスト | |||||||||
移行 | |||||||||
引継ぎ | |||||||||
ODB 登録用シート作成 | |||||||||
全体プロジェクト管理 |
図 1-2 作業スケジュール
(2) 関連業務を含む全体日程
調達業務 | 平成28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | … |
平成 29 年度オプトアウト届出書受付・公表 作業支援業務 | ||||
オプトアウト届出受付・公表システムに係 る設計・開発業務 | ||||
オプトアウト届出受 付・公表システム運用・保守業務 |
図 1-3 全体日程
(3) 調達範囲
表 1-2 調達対象
分類 | 内容 |
業務アプリケーション構 築 | オプトアウト届出受付・公表システムを可能とする 業務アプリケーション構築 |
政府共通プラットフォー ム環境設定業務 | 業務アプリケーションを動作させるために必要な サーバ設定、動作確認作業 |
パッケージソフトウェア | 必要に応じて業務アプリケーションを動作するために必要な機器のパッケージソフトウェアに係るインストール、基本設定、動作確認、賃貸借及びこの障害対応等の保守(平成 30 年 4 月以降の賃貸借・ 保守は別途契約) |
データ移行 | 調達 3 の暫定運用時の中間データ(PostgreSQL)から本システム(政府共通 PF の PostgreSQL)へのデ ータ移行作業 |
上記に付帯する業務 | 上記の開発、導入、設定、検証等一連の作業及び関 連事業者との各種調整(政府共通 PF 利用に向けた関係各所との調整作業も含む。) |
運用保守業務(※1) | 政府共通 PF 利用の運用、業務アプリケーションの 保守、運用管理端末の保守、パッチ適用検証 |
(※1)他の事業者が実施する業務である。
1.8 調達担当課室・連絡x
x調達仕様書に関する問い合わせ先は以下のとおりである。
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
個人情報保護委員会事務局総務課 担当:xx xx、xx xx電話:00-0000-0000
2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
2.1.1 関連調達案件の調達単位、実施時期(予定)
いずれの調達も予算措置がなされたことを前提とする。また、調達の状況によっては、時期が前後する等の場合があることに留意すること。
(調達 1)平成 29 年度オプトアウト届出書受付・公表作業支援業務
入札公告 | 官報公示 | 平成 29 年 2 月 1 日 |
適合証明提出期限 | 平成 29 年 2 月 21 日 | |
落札者決定 | 平成 29 年 3 月 7 日 |
(調達 2)オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務
入札公告 | 官報公示 | 平成 29 年 5 月 15 日 |
提案書提出期限 | 平成 29 年 7 月 4 日 | |
落札者決定 | 平成 29 年 7 月 25 日 |
(調達 3)オプトアウト届出受付・公表システム運用・保守業務
入札公告 | 官報公示 | 平成 30 年 2 月上旬 | 予定 |
提案書提出期限 | 平成 30 年 3 月上旬 | 予定 | |
落札者決定 | 平成 30 年 3 月下旬 | 予定 |
2.1.2 関連調達案件の契約形態
関連する調達別の契約形態は表 2-1 のとおりとする。
表 2-1 調達別契約形態
(調達 1)平成 29 年度オプトアウト届出書受付・公表作業支援業務 | 請負契約 |
(調達 2)オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務 | 請負契約 |
(調達 3)オプトアウト届出受付・公表システム運用・保守業務 | 請負契約 |
3 作業の実施内容に関する事項
3.1 作業の内容
請負者は、要件定義書に基づき、実務手引書の第3編第7章 設計・開発を参照して以下の作業を実施すること。なお、要件定義書は閲覧資料とする。
3.1.1 設計・開発実施計画書等の作成
本業務に関して、標準ガイドライン「第3編第7章1.設計・開発実施計画書等の作成」を参照し、「設計・開発実施計画書」及び「設計・開発実施要領」を作成し、事務局の承認を得ること。その他これに付随して必要な作業があれば事務局の指示に従い対応すること。
標準ガイドライン「第3編第7章1.設計・開発実施計画書等の作成」が示す記載内容は以下のとおりとする。
1) 設計・開発実施計画書の記載内容ア 作業概要
イ 作業体制に関する事項
ウ スケジュールに関する事項エ 成果物に関する事項
オ 開発形態、開発手法、開発環境、開発ツール等カ その他
2) 設計・開発実施要領の記載内容ア コミュニケーション管理
イ 体制管理 ウ 工程管理 エ 品質管理 オ リスク管理カ 課題管理
キ システム構成管理ク 変更管理
ケ 情報セキュリティ対策
事務局は、設計・開発実施計画書等の承認を行う「キックオフ会議」、週次又は月次に実施する「進捗会議」、「仕様検討会議」、「工程会議」(工程の開始・終了の判定)を想定している。
なお、仕様検討会議(各種システム要件及び各種設計内容等の確定を目的とした会議体)において、事務局が検討内容を判断するために有効な説明資料(目的、比較、検討ポイン ト記載)を課題管理表に記載し、仕様検討会議に提出して合意形成のプロセスに用いるこ と。また合意形成に至った経緯を残すこと。
3.1.2 要件定義の調整・確定
請負者は、事務局へのxxxxx等により要件定義書の「3.機能要件の定義」を見直すこと。
本調達仕様書及び要件定義書に記載している要件は事務局が求める機能要件であり、
実運用に即した設計内容及び実装方式等とするため、要件定義及び設計作業を事務局と継続的に協議の上、決定していくこと。
請負者がベースとする類似システム又はパッケージソフトがあれば、それらを効率的に利用するための見直しを行うこと。ベースのないスクラッチ開発であっても業務の調査・分析により必要があれば、機能要件の変更を提案すること。
変更については、事務局と十分協議・調整し、修正した要件定義書の承認を得ること。
3.1.3 設計
請負者は、要件定義書「4.2.3 開発方式及び開発手法」に基づき、要件定義書に記載したオプトアウト届出受付・公表システムに関する機能要件及び非機能要件を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、成果物について事務局の承認を受けること。
本番運用の開始までに用いる運用・保守、移行に必要な各種ツールを作成する場合は、必要に応じて、設計書、マニュアルを作成すること。
請負者は、設計に当たり、独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンターの「安全なウェブサイトの作り方」、「「新しいタイプの攻撃」の対策に向けた設計・運用ガイド」等を参考にすること。実務手引書第3編第7章 設計・開発の 4.設計を参照して以下の作業を実施すること。
重要な機能については必要に応じてデモンストレーション等を行い、事前に事務局の承諾を得た上で進めること。
(1) 基本設計
設計・開発実施計画書に基づき、要件定義書の各要件を満たすための基本設計を行い、設計書を作成すること。
基本設計を行うに当たっては、実画面と同等のもの(画面の遷移の機能の実装を想定)及び分析データ抽出機能において出力するファイルのサンプルを作成し、事務局に提 出すること。
また、要件定義書及び政府共通 PF 関連資料に基づき、運用設計及び保守設計を行い、本システムの次期更改までの間に計画的に発生する作業内容、その想定される時期等を取りまとめた中長期運用・保守計画の案を作成すること。また、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用・保守作業計画の案を作成すること。
(2) 詳細設計
請負者は、要件定義書等及び設計書に基づき、モジュールごとのプログラム設計を行い、設計書を詳細化すること。
3.1.4 環境構築
請負者は本システムの設計・開発に当たり、政府共通プラットフォーム担当府省から提供を受けた資源を利用したシステム基盤の環境構築を行うこと。また、請負者の用意するスペースに検証環境の構築を行うこと。環境構築の具体的作業については以下のとおりであり、政府共通プラットフォームに関する各種資料を参照すること。
(1) 検証環境
請負者は請負者の用意するスペースに検証に十分なコンピュータリソースを持ち、本番環境と同等のソフトウェア構成を持つ検証環境を構築すること。プログラム開 発及び検証環境で行えるテストの全てを本環境上で行った上で、本番環境上にシス テム構築すること。
(2) 本番環境
① 本番環境用機器設定情報の提供
・請負者は、政府共通プラットフォーム担当府省が政府共通プラットフォームにおいて本番環境用サーバ機器・NW 機器等のシステム基盤を準備するに当たり、各種設定情報を提供すること。
・政府共通プラットフォーム担当府省が実施する政府共通プラットフォームの本番環境用サーバ機器・NW 機器等の初期動作確認においては、各種設定に必要な情報に関する問合せに対応すること。
② 本番環境への機器及びソフトウェアの導入
・請負者は、政府共通プラットフォーム担当府省にて準備された政府共通プラットフォーム(本番環境用サーバ機器・NW 機器等)上に、プラットフォーム側で用意しない(本業務の範囲で調達した)ソフトウェアをインストール及び設定するための手順書を作成し、内容について事務局の承諾を得ること。
・請負者は、政府共通プラットフォーム担当府省にて準備された政府共通プラットフォーム(本番環境用サーバ機器・NW 機器等)上に、プラットフォーム側で用意しない(本業務の範囲で調達した)ソフトウェアのインストール及び設定を実施すること。
・政府共通プラットフォーム(本番環境用サーバ機器・NW 機器等)上にインストールしたソフトウェアの初期動作確認(監視・バックアップ等テストを含 む。)を行い、作業結果について報告すること。
・委員会が利用する運用管理端末、本業務の範囲で調達した政府共通プラットフォームが提供しない機器についても、システム運用に必要となるソフトウェアのインストール及び設定を実施すること。
③ 業務アプリケーション導入
・請負者は、政府共通プラットフォーム担当府省にて準備された政府共通プラットフォーム(本番環境用サーバ機器・NW 機器等)上に、業務アプリケーションをインストール及び設定するための手順書を作成し、内容について事務局の承諾を得ること。
・請負者は、政府共通プラットフォーム担当府省にて準備された政府共通プラットフォーム(本番環境用サーバ機器・NW 機器等)上に、業務アプリケーションのインストール及び設定を実施すること。
3.1.5 開発・テスト
請負者は、要件定義書「4.2.3 開発方式及び開発手法」、「4.12 テストに関する事項」、
設計工程の成果物及びテスト計画書等に基づき、オプトアウト届出受付・公表システムの開発、テストを行うこと。実務手引書第3編第7章 設計・開発の 5.開発・テストを参照して以下の作業を実施すること。
(1) 開発
請負者は、設計書に基づき、オプトアウト届出受付・公表システムのプログラムを製造すること。
テスト、試験運用、移行に各種ツール等が必要であれば、各種ツール等を用いて作業の効率化を図ること。また、テストが終了したプログラム(ソースコード一式、実行プログラム一式及び実行形式を含む。)、マクロ、計算式を含む表、シェル等の請負者が作成した試験運用や移行において利用する各種ツール等を事務局に提出すること。なお、パッケージソフト、各種ツール等を入手又は製造するために必要な費用は本契約金額に含まれるものとする。
本開発及びテストに必要な開発ツールや機材は請負者の負担で購入すること。
(2) テスト
要件定義書 「4.12 テストに関する事項」を参照すること。
3.1.6 試験運用・受入テスト
要件定義書「4.12 テストに関する事項」、「4.16 運用保守に関する共通事項」、「4.17運用に関する事項」、「4.18 保守に関する事項」に基づき、試験運用・受入テストを支援すること。実務手引書第3編第7章 設計・開発の 6.受入テストを参照して作業を実施すること。
3.1.7 移行
運用管理端末を事務局の指定した場所に設置・設定し、要件定義書「4.13 移行に関する事項」に基づき、実施すること。通信回線は事務局で準備するが、運用管理端末設置、移行のために必要なネットワーク機器、ケーブル、外付け機器、消耗品などは請負者の負担で用意し、配線等の工事・作業が必要な場合は、請負者の負担で事務局の承認を得て実施すること。実務手引書第3編第7章 設計・開発の 8.情報システムの本番移行を参照して作業を実施すること。
3.1.8 引継ぎ
要件定義書「4.14 引継ぎに関する事項」に基づき、実施すること。実務手引書第3編第7章 設計・開発の 9.引継ぎを参照して作業を実施すること。
3.1.9 ODB 登録用シートの提出
ODB 登録については、「ODB 運用管理要領」及び「ODB 操作マニュアル」の提示を事務局に求め、必要に応じ、参照すること。
(1) 契約金額内訳
請負者は、政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン別紙2「情報
システムの経費区分」に基づき、区分等した契約金額の内訳を記載した ODB 登録用シートを契約締結後速やかに作成し、提出すること。
(2) 設計関連 ODB 登録用シート
請負者は、政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン別紙3「調達仕様書に盛り込むべき ODB 登録用シートの提出に関する作業内容」の各項に従って作成した ODB 登録用シートを、設計・開発実施計画で定める時期までに提出すること。
(3) 運用関連 ODB 登録用シート
請負者は、次に掲げる事項について、記載した ODB 登録用シートを運用・保守作業計画(案)(運用手順書、運用マニュアル等を含む。)において定める時期に提出すること。
3.1.10 全体プロジェクト管理
設計・開発実施要領に基づき、少なくとも次の(1)から(10)までに掲げる事項について管理を実施するものとする。
(1) コミュニケーション管理
設計・開発事業者、関係事業者等との合意形成に関する手続、連絡調整に関する方法、設計・開発事業者が参加すべき会議・開催頻度・議事録等の管理等を実施すること。特に、事務局と設計・開発事業者との仕様における認識の相違が生じないよう、事務局が議事録の正確性を確認し、修正する手順を盛り込む管理とすること。
また、事務局担当者による対応の指示があった場合には、その指示に従って、必要な措置を講じること。
(2) 体制管理
設計・開発事業者における作業体制管理を実施すること。請負者は、作業の開始に先立ち、「設計・開発実施計画書」に体制図、連絡網、担当作業別(チーム別)作業要員数、作業内容及びそれぞれの役割の詳細作業要員に求める資格要件を記載し、各担当(チーム)が適正な作業体制を確保できていることが確認できるようにすること。作業要員変更時の報告・承認方法の記載に当たっては、実施のタイミング、報告方法(報告内容、報告先、様式)、承認方法(承認時の確認事項、承認プロセス、承認結果の通知方法、様式等)等を記載し、作業要員の変更が、迅速で、かつ、業務遂行に悪影響を与えない形で実施でき、常に最新の作業体制情報(作業要員に求める資格要件の充足状況を含む。)を確認できるようにすること。
請負者は、本仕様書の業務を履行できる体制を設けるとともに、作業に先立ち、責任者を明確にして、事務局の了承を得た上で業務を遂行すること。また、作業体制に変更があった場合、その旨を事務局に報告するとともに、書面による承認を得ること。
(3) 工程管理
設計・開発の作業、その工程の管理を実施すること。
進捗管理を行い、定期的に事務局へ報告すること。作業の遅延が予想される場合 は、速やかに報告を行うこと。また、事務局による対応の指示があった場合は、その指示に従って、必要な措置を講じること。
設計・開発の工程管理上、以下の点に留意すること。
・ 作業の進捗に合わせて適宜作業項目が詳細化され、きめ細やかな進捗管理ができる。
・ 階層化された作業項目に対応する成果物及び日程の計画に対し、その進捗
(実績)を可視化するスケジュール管理表が作成・更新・共有(報告)さ れ、その差異等の分析(進捗分析xx)を通じて遅延の予見・回避策の検討ができる。
・ 各作業の開始・終了基準の実行判定がなされ、作業進捗時のクリティカルパスの見極め及び作業膠着状態の原因判定ができる。
以下の手順で WBS ディクショナリ(以下、「WBS」ともいう。)を作成して管理すること。
① WBS ディクショナリ作成
請負業務を完遂させるのに必要な全ての作業を分割可能な単位に細分化していき、階層構造で表す。WBS の最大の特徴は、プロジェクトにおける成果物を規定することである。成果物を作成するにはどのような作業が必要かといった観点 で、作業の詳細を洗い出す。洗い出した作業をするのに必要な事前作業、事後作業を更に分析する。こうして、作業をもうこれ以上分けられないレベルまで細分化していく。続いて、階層構造に従い、プロジェクトの作業スケジュールをx x。それぞれのワークパッケージの主担当者及び完了基準を決める。ここまで で、プロジェクトの体制図が完成する。これを OBS(Organization Breakdown Structure)という。WBS とともに用いるものとして、WBS ディクショナリがあ る。WBS ディクショナリは PMBOK に準拠し、成果物の作成開始日や作成完了日、予想作成工数、予想平均工数、担当者などを記述する。成果物の作成個数と平均工数の積を算出することで、プロジェクトの総工数とコストを算出できる。
② 平準化
作成した WBS ディクショナリに記載した担当者ごとに、日別で分類集計して、担当者別日別の作業量を算出する。一日の作業量が定時内に終わらない場合は、担当者の変更、作業の分割、作業期間の変更などを行い、全ての担当者の作業がどの日においても定時内に終える作業量となるように要員平準化を行う。これにより、土日祝祭日年末年始などの休日勤務、平日の残業を前提としない WBS ディクショナリとする。
③ WBS ディクショナリには最低限以下の項目を含めること。
・ WBS 番号
・ 作業名
・ 担当者
・ 開始日(予定、実績)
・ 完了日(予定、実績)
・ 成果物(ワークパッケージで必須)
・ 完了基準
・ 工数(予定、実績)
・ 進捗率
④ WBS ディクショナリでの管理を以下の点に留意して実施すること。
・ 設計・開発実施計画書に示す作業概要について成果物を念頭に階層化し、スケジュールや作業の順序関係、マイルストーンとの関係に不整合が生じないように、作業項目を詳細化する。
・ 事務局によるレビュー、承認の期間、及び関係事業者等との協議期間の必要性を考慮してスケジュールを作成する。
・ 作業項目を付番し、体系的に管理する。
・ 作業項目の粒度をそろえ、極力 5 人日程度まで詳細化する。
・ 作業項目として、事務局、請負者、関係事業者、関係機関、情報システム利用者等の間の調整作業を含める。
・ 作業内容として、作業実施主体(事務局、設計・開発事業者等)及び人数を明示し、責任体制を明確にする。
・ 作業内容として作成する成果物、資料等を極力明確にする。納品物以外の社内資料等であっても記載する。成果物の発生しない作業は必要ない。
・ 作業内容として、当該作業の開始基準、完了基準を設定し、各作業の開始、終了方法を明確にする。
・ 作業スケジュールとして、作業開始予定日及び作業終了予定日を明確にする。
・ 作業スケジュールとして、設計・開発実施計画書に示すマイルストーンを記載する。
・ 作業数と担当者が多く、全体把握が困難となる場合には、事務局の要請により作業項目間の関係を明示し、作業のクリティカルパス(所要日数合計が最も長い作業手順)と、各作業のフロート日数(クリティカルパス上でない作業の余裕日数)を明示する。
・ 作業スケジュールでは事務局検証期間も勘案する。事務局検証日数を事務局に確認の上で、事務局検証期間もスケジュールに含める。必要であれば、事務局検証の作業を記載すること。
(4) 品質管理
成果物の品質を確保するため、品質基準、品質管理方法等を明確にして管理を実施すること。設計・開発実施要領で定めた品質基準を充足していることの報告方法により本受託業務の品質状況を品質状況報告書を用いて事務局に報告すること。また、事務局による指示があった場合はその指示に従って、必要な措置を講じること。
表 3-1「品質基準の設定に係るガイドライン」と以下の実務手引書「第7章1.2)エ
2(1)品質基準」を参考として、品質特性の内から機密性(セキュリティ)及び使用性(習得性)に留意した品質管理を、設計・開発実施要領に定めて実施すること。
表 3-1 品質基準の設定に係るガイドライン
ガイドライン等 | 発行者 |
システム及びソフトウェア品質の見える化、確保及び向 上のためのガイド | 経済産業省 |
JIS X0129-1 より、機密性と使用性 | 日本工業標準調査会 |
実務手引書「第7章1.2)エ2(1)品質基準」参照箇所
・ ア 設計・開発実施計画書等作成に係る品質基準
・ イ 設計に係る品質基準
・ ウ 開発・テストに係る品質基準
・ エ 受入テストに係る品質基準
・ オ 情報システムの移行に係る品質基準
(5) リスク管理
設計・開発における作業を阻害する可能性のあるリスクを適切に管理するため、
「設計・開発実施要領」に定めたリスク認識の手法、リスクの管理手法、顕在時の対応手順等により実施すること。
本請負業務に関するリスクを「リスク管理表」で管理し、対応策を速やかに検討 し、事務局担当者に報告の上、対応策をリスクの状況に応じて速やかに実施するこ と。また、事務局による対応の指示があった場合には、その指示に従って、必要な措置を講じること。「リスク管理簿」は、実務手引書「第3編第2章別紙2-4 6.リスク管理簿の例」の様式を参考にして作成すること。
(6) 課題管理
設計・開発において解決すべき問題について、「設計・開発実施要領」に定めた発生時の対応手順、管理手法等により実施すること
本請負業務に関する課題・問題を「課題管理表」で管理し、その課題・問題についての解決方法・解決日限・解決に向けた状況を遅滞なく事務局に報告すること。請負者内で検討された事項及び会議等で検討された事項の合意形成に至った経緯、検討結果により達成できる目的、他の検討案との比較、検討ポイントも記録すること。ま た、事務局による対応の指示があった場合はその指示に従って、必要な措置を講じること。
「課題管理表」は、実務手引書「第3編第2章別紙2-5 課題管理の書式例」の様式を参考にして作成すること。
(7) システム構成管理
設計・開発における契約期間中における情報システムの構成(ハードウェア、ソフトウェア製品、 アプリケーションプログラム、ネットワーク、外部サービス、施
設・区域、公開ドメイン等)の管理を実施すること。
要件定義書記載の構成管理を本番環境及び付随する運用管理端末などを対象に実施すること。ただし、政府共通 PF 資産に関しては、政府共通 PF 提供のサービスで可能
な範囲での実施でよい。その他の運用管理端末等の持込資産については自動化ツールの利用など困難な場合には事務局の承諾を得られれば簡略化することも認める。請負者の開発環境資産については、請負者内で適切に管理すること。
ハードウェア、ソフトウェア資産については、ODB 登録用シートに記録すること。
(8) 変更管理
設計・開発事業者が設計・開発により発生した変更内容について、管理対象、変更手順、管理手法等を「設計・開発実施要領」に定めて実施すること。
本請負業務の成果物等に関する変更を管理し、変更の結果については遅滞なく事務局に報告すること。 また、事務局による対応の指示があった場合には、その指示に従って、必要な措置を講じること。
変更管理の対象となるものは、承認等に基づき、確定した状態にあるものであり、承認前等で内容が流動的であるものは含めない点に留意する。また、設計書・ソフトウェア等に対し、流動的な段階からツール等を用いて詳細な修正履歴、トレーサビリティ等の管理を行う場合は、当該ツールの利用方法を含めた管理手法の説明を行うこと。
(9) 情報セキュリティ対策
設計・開発における情報漏えい対策等を実施すること。
本調達仕様書「6.1 機密保持、資料の取扱い」、要件定義書「4.10 情報セキュリティに関する事項」に基づき、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」及び「個人情報保護委員会情報セキュリティポリシー」に準拠して、次に示す例を参考に請負者内部及び本業務実施を実施する上での情報セキュリティ確保に必要な対策を設計・開発実施要領に定めて実施すること。
(設計・開発に係る情報セキュリティ対策の例)
・ 情報・データ管理(情報・データの授受、廃棄等の管理、特に実データ、実帳票の管理方法)
・ アクセス管理方法(主体認証情報管理、アクセス権限管理等)
・ 不正アクセス監視
・ ログ管理、ログ分析
・ 開発環境、開発用 PC の管理方法(開発終了時のファイルの完全削除等)
・ 作業環境の物理的セキュリティ対策(入退室管理等)
・ 守秘義務同意書の作成
・ 脆弱性対策等の情報セキュリティ対策の実施状況の管理 等
(10)文書管理
本請負業務の「設計・開発実施要領」に管理手法を定め、これに基づき、本請負業務に関して作成又は受領した文書を管理すること。また、事務局による対応の指示があった場合には、その指示に従って、必要な措置を講じること。
3.2 成果物の範囲、納品期日等
3.2.1 成果物
納入成果物、納入期日等は、表 3-2 のとおりとする。
納入成果物については、あらかじめ案を作成して事務局に提出の上、事務局の承諾を得ること。納入成果物は全て日本語で作成すること。
表 3-2 納入成果物、納入期日等
項番 | 納入成果物 | 内容 | 納入期日 |
1 | 設計・開発実施計画書、設計・開発実施要領 | 設計・開発の目的、事務局と請負者との体制と役割、作業スケジュール(含む WBS)、会議体、設計・開発管理事項等を明記した本システムの機能追加等作業における実施計画を記述。また、本請負業務の作業を契約期間内に確実に実 施するための計画等を記述。 | 契約締結後 14 日以内 |
2 | 進捗状況報告書 | 進捗状況、課題の発生・解決状況等を記述。 | 定例会議前日まで |
3 | その他会議資料 | 会議に使用するための資料。 | 会議前日まで |
4 | 議事録 | 議事録の作成が定められた会議体について開催概要、議事の内容、宿題・課題事項等を 記述。 | 会議後 3 開庁日以内 |
5 | 課題管理表 | 課題・問題を一覧形式で記述。 | 随時 |
6 | リスク管理簿 | リスクを一覧形式で記述。 | 随時 |
7 | 品質状況報告書(エビデンスを含む。) | ドキュメント類の成果物を提出する際に、その時点までの検証記録を併せて提出する。また、3.1.1 から 3.1.8 の作業別にドキュメント類以外も含めた品質状況報告書を、当該作業の成果物最終納入期日の成果物納入時に併せて提 出。 | 当該作業の成果物最終納入期日の成果物納入時に併せて提出する。 |
8 | 借用資料等管理台帳 | 借用資料の管理台帳 | 借用の度に借用後 2 開庁 日以内 |
9 | 要件定義書(更新版) | 本仕様書に示す要件について、事務局と協議の上、確定 した要件定義を記述。 | 平成 29 年 8 月 31 日 |
項番 | 納入成果物 | 内容 | 納入期日 |
10 | 各種ツールの設計書 | 本仕様書に示す要件について、事務局と協議の上、確定した各種ツールの設計書を納 入。 | 随時 |
11 | 各種ツール等 | 本仕様書に示す要件について、事務局と協議の上、確定 した各種ツールを納入。 | 平成 29 年 11 月 30 日 |
12 | コーディング規約 | コーディング規約を記載した 資料。 | 平成 29 年 9 月 30 日 |
13 | 基本設計書 | 調達仕様書の機能要件、制約条件等に基づき、方式設計及びアプリケーション設計等を 記載した設計書。 | 平成 29 年 9 月 30 日 |
14 | 詳細設計書 | 基本設計書で定めた内容を実現するため、プログラム及びシステムでどのように実現す るかを記載した設計書。 | 基本設計書納品後、1 ヵ月以内 |
15 | プログラム(ソースコード一式、実行プログラム一式及び実行形式を含む。) | 請負者にて設計・開発したシステムの全ソースコード、実行プログラム及び実行形式、利用環境等を定義するファイル、法令改正等に対応した様 式一式。 | 平成 30 年 3 月 31 日 |
16 | 単体テスト計画書 | 単体テストデータ、単体テス ト方式、想定される単体テスト結果を記述。 | 平成 29 年 9 月 30 日 |
17 | 単体テスト仕様書 | テスト項目、テストデータ、テスト方法等を記述。 ※ 作成のみで納入は不要 | 平成 29 年 9 月 30 日 |
18 | 単体テスト報告書 (含むテストデータ) | 単体テスト結果を記述(テス ト結果の証跡を含む。)。 | 平成 29 年 10 月 31 日 |
19 | 結合テスト計画書 | 結合テストデータ、結合テスト方式、想定される結合テス ト結果を記述 | 平成 29 年 10 月 31 日 |
20 | 結合テスト仕様書 | テスト項目、テストデータ、 テスト方法等を記述。 | 平成 29 年 10 月 31 日 |
21 | 結合テスト報告書 (含むテストデータ) | 結合テスト結果を記述(テス ト結果の証跡を含む。)。 | 平成 29 年 11 月 30 日 |
22 | 総合テスト計画書 | 総合テストデータ、総合テスト方式、想定される総合テス ト結果を記述。 | 平成 29 年 11 月 30 日 |
項番 | 納入成果物 | 内容 | 納入期日 |
23 | 総合テスト仕様書 | テスト項目、テストデータ、 テスト方法等を記述。 | 平成 29 年 11 月 30 日 |
24 | 総合テスト報告書 (含むテストデータ) | 総合テスト結果を記述(テスト結果の証跡を含む。)。 | 平成 30 年 1 月 31 日 |
25 | アクセシビリティ検証作業完了報告書 | アクセシビリティ検証作業結果を記述(アクセシビリティ検証作業結果の証跡を含 む。)。 | 平成 30 年 1 月 31 日 |
26 | 本番環境適用調整資料 | 本番環境に適用するまでの体制と役割、責任範囲、スケジュール、判定項目、達成基準、判定時期等を記述。 | 事務局が別途定める日 |
27 | 試験運用計画書 | 試験運用データ、試験運用方 式、想定される試験運用結果を記述。 | 平成 30 年 1 月 31 日 |
28 | 試験運用報告書 | 試験運用結果を記述(試験運用結果の証跡を含む。)。 | 平成 30 年 3 月 31 日 |
29 | 受入テスト計画書 | 受入テストデータ、受入テスト方式、想定される受入テス ト結果について記述。 | 平成 30 年 1 月 31 日 |
30 | 受入テスト仕様書 | テスト項目、テストデータ、テスト方法等及び受入テストのテストシナリオ・実施手順 を記述。 | 平成 30 年 1 月 31 日 |
31 | 受入テスト報告書 (含むテストデータ) | 受入テスト結果を記述(テス ト結果の証跡を含む。)。 | 平成 30 年 3 月 31 日 |
32 | 移行ツールテスト仕様書 | テスト項目、テストデータ、テスト方法等及び移行テストのテストシナリオ・実施手順 を記述。 | 平成 29 年 10 月 31 日 |
33 | 移行ツールテスト報告書 | 移行ツールテスト結果を記述 (テスト結果の証跡を含 む。)。 | 平成 29 年 11 月 30 日 |
34 | データ移行計画書 | データ移行結果を記述(デー タ移行結果の証跡を含む。)。 | 平成 29 年 11 月 30 日 |
35 | 移行結果報告書 | 移行結果を記述(移行結果の 証跡を含む。)。 | 平成 30 年 1 月 31 日 |
項番 | 納入成果物 | 内容 | 納入期日 |
36 | 操作マニュアル | システム利用者等についての操作マニュアルを記述。 | 第一版は平成 29 年 11 月 30 日(その後、契約終了まで変更の都度) |
37 | 管理マニュアル | システム利用者等についての管理マニュアルを記述。 | 第一版は平成 29 年 11 月 30 日(その後、契約終了まで変更の都度) |
38 | 引継書 | 懸案事項、重要事項等、保守運用における具体的な内容を 記述。 | 平成 30 年 3 月 31 日 |
39 | 運用・保守作業計画案 | 本システムの運用・保守作業計画について作業方法、業務運用支援方式概要等を記述 (中長期運用・保守契約の案 を含む。)。 | 平成 30 年 2 月 28 日(その後、受入テスト完了まで変更の都度) |
40 | 運用・保守実施要領(案) | 運用・保守要領等を記述。 | 平成 30 年 2 月 28 日 |
41 | ODB 登録用シート | 政府における情報システムに関係する情報をxx的に管理するため、総務省において整備及び管理し、各府省の用に供するデータベースへの各種登録情報(構築規模、ハードウェア情報、ソフトウェア情 報等)をまとめたシート。 | ODB 登録用シート(契約区分)を契約締結後 2 週間以内、その他の ODB 登録シートは運用・保守作業計画等で定める時期 |
42 | 運用管理端末一式(要件定 義書 4.11.2 運用管理端末に示す PC) | 左記のとおり。 | 平成 30 年 1 月 31 日 |
3.2.2 納品方法
(1) 請負者は契約締結後、定められた期日までに納入物を作成し提出すること。なお、資料の作成に当たっては、事務局と十分な打ち合わせを行うこと。
(2) 成果物は、全て日本語で作成すること。ただし、日本国においても、英字で表記されることが一般的な文言については、そのまま記載しても構わないものとする。
(3) 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年 4 月 4 日内閣閣甲第 16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
(4) 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。
(5) 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体(CD-R 等)により作成し、事務局から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は 1 部、電磁的記録媒体は 1 部を納品すること。納入物の詳細及び編集方法は、事務局と協議の上、決定する。
(6) 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格 A 列 4 番とするが、必要に応じて日本工業規格 A 列 3 番を使用すること。また、バージョンア
ップ時等に差し替えが可能なようにバインダー方式とすること。また、差し替え作業は請負者によって行う。ただし、事務局が別に形式を指定した場合は、この限りではない。
(7) 電磁的記録媒体による納品について、MicrosoftWord2013 、同 Excel2013 、同 PowerPoint2013 で読み込み可能な形式で作成し、納品すること。ただし、事務局が他の形式による提出を求める場合は、協議の上、これに応じること。なお、請負者側で他の形式を用いて提出したいファイルがある場合は、協議に応じるものとす る。
(8) 納品後、事務局において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
(9) 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、事務局の承諾を得ること。
(10)成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
(11) 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。電磁的記録媒体には、ウイルス対策に関する情報(ウイルス対策ソフト名、ウイルス定義、チェック年月日)を記載したラベルを貼り付けること。
3.2.3 納品場所
xxxxxx区霞が関 3-2-1 霞が関コモンゲートxx 32 階とする。
4 満たすべき要件に関する事項
請負者は、要件定義書に記載の要件のうち、請負者に対する要件を満たすこと。また、他の事業者に対する要件も考慮すること。要件定義書には請負者が主担当として実施する作業のほか他の事業者が主担当となる作業も記載してある。それらの中には、他の事業者への支援、他の事業者との調整に必要な事項の記載があるので、要件定義書全体を把握し、他の事業者の作業も理解したうえで、請負者の作業を遂行すること。
5 作業の実施体制・方法に関する事項
5.1 作業実施体制
PJMO(個人情報保護委員会事務局)
・プロジェクト推進責任者
・府省 CIO 補佐官
オプトアウト届出受付・公表システム
設計・開発事業者
(請負者)
平成 29 年度
オプトアウト届出書受付・公表作業
支援事業者
テスト担当
データ移行担当
基盤構築担当
アプリケーション開発担当
遂行責任者
図 5-1 実施体制図
(1) 本作業は、図 5-1「実施体制図」を参考として実施すること。請負者は、作業の開始に先立ち、他の事業者との役割分担を踏まえた作業内容、体制図、連絡網及びそれぞれの役割の詳細等を記載した「設計・開発実施計画書」を作成し事務局の承認を得ること。請負者は、本仕様書の業務を履行できる体制を設けるとともに、作業に先立ち、責任者と連絡窓口を明確にして、事務局の了承を得た上で業務を遂行すること。基本的に「設計・開発実施計画書」に記載された体制の変更は認めない。ただし、やむを得ない理由により体制を変更する場合には、その旨を事前に事務局に報告するとともに、承認を得ること。
(2) 請負者の役割と想定チーム編成
プロジェクトの推進体制及び本件請負者に求める作業実施体制は図 5-1 及び表 5-1
を参考とし、遂行責任者は 1 名で構成すること。なお、請負者内の役割分担については事務局と協議の上、了解を得れば、変更は可能である。また、請負者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成する。
表 5-1 請負者チーム編成
No. | 組織又は要員 | 主な役割 |
1 | 請負者における遂行責任者 | ・本業務全体を統括し、必要な意思決定を行う。また、各関連する組織・部門とのコミュニケーション窓口を担 う。 ・原則として全ての会議に出席する。 ・本業務の請負期間中は責任者として請負者内の調整・管理、事務局との調整・協議に当たるものとする。 ・成果物の最終的な検証を行い、品質管理の責任者とな る。 |
2 | アプリケーション開発担当 | ・アプリケーションの開発、プロトタイプ提示及び付随作業(設計書、テスト計画、テスト仕様書、テスト報告 書、マニュアル等の関連ドキュメントの作成、テスト・運用等の各種ツール作成等)を担う。 ・受入テスト・試行の際に事務局の要請に従い支援するこ と。 |
3 | 基盤構築担当 | ・政府共通プラットフォームのサーバ設定、及び付随作業 (環境設定に関する政府共通 PF への申請・調整、設計書、テスト仕様書等の関連ドキュメントの作成)を担う。 |
4 | データ移行担当 | ・暫定運用時のデータから本システムへのデータ移行作業、及び付随作業(移行に関する政府共通 PF への申 請・調整、データ移行計画書・報告書、移行ツール作成 等)を担う。 |
5 | テスト担当 | ・結合テスト、総合テストでは、テストの実行はアプリケーション開発担当とは別人格のテスト担当が実施し、エビデンスの収集・整理、結果の記録をすること。 ・テスト担当が実施したテスト結果を別人格の者がエビデンスと照合してテスト結果が正しいことを確認するこ と。 ・受入テスト・試行の際に事務局の要請に従いアプリケー ション開発担当と共に支援すること。 |
(3) 関連事業者の役割
関連事業者の役割は、表 5-2 のとおりとする。
表 5-2 関連事業者の役割
No. | 関連事業者 | 主な役割 |
1 | 平成 29 年度オプトアウト届出書受付・公表作業支援事 業者 | オプトアウト届出受付・公表システムの開発に先立ち、オプトアウト届出の受付、公表の運用業務(暫定運用)を実施する事業者。 暫定運用中のデータは中間データとして PostgreSQL に格 納され運用される。 |
5.2 作業場所
(1) 本業務では、日本国内の事業者データを扱うことから作業場所は日本国内とする。本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、請負者の責任において用意すること。また、必要に応じて事務局が現地確認を実施することができるものとする。
(2) 導入・設置、移行作業については事務局が指定する場所(都内又は東京近郊)で行うこと。なお、詳細については、契約締結後に請負者に開示する。
(3) 事務局での作業は、必要な規定の手続きを実施し承認を得ること。
(4) 課せられた役務の実施に必要なツールや環境整備に係る経費は、全て請負者の負担とし、必要となる機器・ツール・ソフトウエア等の用意についても、全て請負者が手配すること。
(5) 本仕様書に明示されていない事項、新たな対応が必要となった作業・ツール・環境整備については、事務局と協議の上、承諾を得た上で実施すること。
5.3 作業の管理に関する要領
(1) 統括管理
請負者は、請負者内部の業務の進行管理、事務局との連絡・調整等、請負者内における業務全体の統括管理を行うこと。
(2) 作業理解
請負者は、設計・開発、運用管理端末の導入・設置、運用・保守に有益な業務特性、利用者、規模などの情報を契約開始後速やかに調査し、業務に支障をきたさないまでに理解し、その後も理解を更に深めること。
また、請負者は業務・アプリケーション仕様についても要件定義書等で契約後速やかに理解し、作業実施過程においても更に理解を深めること。
(3) プロジェクト管理
請負者は、事務局が承認した設計・開発実施要領に基づき、設計・開発業務に係るコ
ミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策等を行うこと。
作業要員(再委託先及びこの作業要員を含む。)は、事務局と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(4) 納入後対応
アプリケーション等の納品後、あるいは瑕疵対応作業完了後、契約期間内においては、事務局からの問合わせ等があった際に対応可能な問い合わせ対応窓口を作り、可能な 限り対応すること。
6 作業の実施に当たっての遵守事項
6.1 機密保持、資料の取扱い
(1) 請負者は、本調達において、事務局が提供する資料等については、外部に漏えいしないよう管理方法を「設計・開発実施要領」の中に規定し、事務局の承認を得た上で、厳格に管理すること。
また、提供された資料及び情報は、作業完了後、事務局に確実に返却するとともに、確実に全てを返却したことを証する資料を提出すること。
(2) 請負者は、請負業務の実施の過程で事務局が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)、他の請負者が提示した情報及び請負者が作成した情報を、本受注業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
(3) 請負者は、本調達を履行する上で、必要な関連書類(各種実施要領等)を文書又はデータで事務局より随時借り受けることができる。ただし、借り受けた書類(借り受けた後に複製・複写、謄写したものを含む。)は、事務局から請求があった場合及び本調達終了時に事務局に返還又はデータの削除を行うこと。併せて当該情報を保持しないことを誓約する旨の書類を事務局に提出し承認を得ること。
なお、請負者は借り受けた書類を本調達以外の目的に使用してはならない。
また、借り受けに当たっては事務局へ申込みを行い、機密保持に関する誓約書等を事務局に提出すること。
(4) 請負者は、本請負業務を実施するに当たり、事務局から入手した資料等については
「借用資料等管理台帳」により適切に管理し、かつ、以下の事項に従うこと。
・複製はしないこと。
・用務に必要がなくなり次第、速やかに事務局に返却すること。
(5) 機密保持及び資料の取扱いについて、適切な措置が講じられていることを確認するため、事務局が遵守状況の報告や実地調査を求めた場合には応じること。
(6) 応札希望者についても上記(2)、(4)及び(5)に準ずること。
6.2 遵守する法令等
本調達の実施に当たっては、次の文書に記載された事項を遵守すること。また、次の文書以外でも、業務・システムの最適化に際して遵守すべき文書等が決定された場合には、それらに記載された事項も遵守すること。なお、遵守すべき文書等が改版された場合は、
当該改版の文書等を遵守すること。
(1) 個人情報保護委員会情報セキュリティポリシー
(2) 政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン(2014 年(平成 26年)12 月 3 日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定) xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxx.xxxx
(3) 「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン実務手引書」(平成27年3月19日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室 総務省行政管理局) xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxx.xxxx
(4) 情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル(2015 年 5 月 21 日内閣サイバーセキュリティセンター策定) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx
(5) 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群
① 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範(平成 28 年 8 月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx00.xxx
② 政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指針(平成 28 年 8 月
31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxx00.xxx
③ 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準(平成 28 年度版)(平成 28 年 8 月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxxx00.xxx
④ 府省庁対策基準策定のためのガイドライン(平成 28 年度版)(平成 28 年 8
月 31 日内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター策定) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx00.xxx
(6) サイバーセキュリティ 2016(2016 年 8 月 31 日サイバーセキュリティ戦略本部決定)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxx/xx0000.xxx
(7) 独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンターの「安全なウェブサイトの作り方」
(8) 独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンターの「「新しいタイプの攻撃」の対策に向けた設計・運用ガイド」
(9) 政府情報システムの政府共通プラットフォームへの移行に係るガイドライン(平成 25 年 9 月政府共通プラットフォーム及び政府共通ネットワークの整備及び運用に関するワーキンググループ了承)
(10)オンライン手続におけるリスク評価及び電子署名・認証ガイドライン(2010 年(平成 22 年)8 月 31 日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定) xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xx/xxxxx/xx0/xxxxx/xxxxx_xxxx/xxxxxxxxx000000.xxx
7 成果物の取扱いに関する事項
7.1 知的財産権の帰属
(1) 本調達により請負った業務に係り作成・変更・修正されるドキュメント類、ツール類及びプログラムの著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、請負者が本件の従前より権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、委員会が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含め、全て委員会に帰属するものとする。また、委員会は、納入された当該ツール、プログラムの複製物を、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 47 条の 3 の規定に基づき、複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができるものとする。
(2) 本調達により請負った業務に係り発生した権利については、請負者は著作者人格権を行使しないものとする。
(3) 本調達により請負った業務に係り発生した権利については、今後、二次的著作物が作成された場合等であっても、請負者は原著作物の著作権者としての権利を行使しないものとする。
(4) 納入成果物に第三者が権利を有する著作物(以下、「既存著作物」という。)が含まれる場合には、当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続きを請負者が行うこと。この場合、請負者は当該契約の内容について、事前に委員会の承諾を得ることとし、委員会は当該既存著作物について、当該許諾要件の範囲で使用するものとする。
(5) 請負業務の実施に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には、当該紛争の原因が専ら委員会の責めに帰す場合を除き、請負者の責任、負担において、一切を処理すること。この場合、委員会は係る紛争の事実を知ったときは、請負者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を請負者に委ねる等の協力措置を講ずる。
(6) 本件に定める納入物の所有権は、本件に定める契約金額の支払いが完了した日を以って、請負者に移転するものとする。
7.2 瑕疵担保責任
(1) 請負者は、本調達について検収を行った日を起算日として 1 年間、成果物に対する瑕疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があることが判明した場合には、その瑕疵が事務局の指示によって生じた場合を除き(ただし、請負者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、請負者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。なお、修正方法等については事前に事務局の承諾を得てから着手するとともに、修正結果等についても事務局の承諾を受けること。
(2) 前項の瑕疵担保期間経過後であっても、成果物等の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失に基づく場合は、本調達について検収を行った日を起算日として 2 年間はその責任を負うものとする。
7.3 検収
(1) 検収
① 請負者は、担当職員の負荷を極力抑え、かつ、必要十分な範囲の検証ができる方法を示すこと。
② 本仕様書に示す納入成果物以外にも、必要に応じて納入成果物としての提出を求めることがあるので、本仕様書に示す業務にて作成した資料は常に管理し、最新状態に保っておくこと。
③ 納入成果物の検収に先立ち、事務局と協議の上、検収事項及び日程等に関する調整を実施すること。
④ 事務局が指定する担当職員の立会いの下、納入成果物の提出及び検収事項の確認をもって検収完了とすること。
⑤ 事務局による検収の結果、納入物の全部又は一部に不合格が生じた場合は、請負者は直ちに引き取り、必要な修正を行った上で事務局が指定した日時までに修正が反映された全ての納入成果物を提出すること。
(2) 納入物の修正等
検収後、瑕疵等が認められた場合は、請負者の責任及び負担において修正を行うこととする。納入したドキュメントに修正等があった場合は、既に納入したものであっても、紙については、更新履歴と修正ページ、電子媒体については、修正後の全編を速やかに提出し、事務局の承認を得ること。
8 入札参加資格に関する事項
8.1 入札参加要件
8.1.1 遂行責任者に求める要件
請負者は、作業に先立ち、作業を直接管理する遂行責任者を 1 名配置し、本役務を履行できる体制を設け、事務局の承諾を得ること。なお、体制は以下の条件を全て満たすこと。遂行責任者はアプリケーション開発を主担当者として実施した経験を有していること。
(1)遂行責任者は以下の要件を満たしていること。
① 「情報処理の促進に関する法律」(昭和 45 年法律第 90 号)に基づく情報処理技術者試験(以下、「情報処理技術者試験」という。)のうち、IT ストラテジスト
(旧システムアナリスト)、米国 PMI(Project Management Institute)が認定するプロジェクトマネージャ(PMP:Project Management Professional)又は、情報処理の促進に関する法律に基づき、実施される情報処理技術者「試験のうちプロジェクトマネージャ(PM)試験の合格者であること。
② 遂行責任者は、情報処理業務(システム開発)の経験年数を 10 年以上有し、かつシステム設計・開発の責任者としての経験を有すること。
③ 遂行責任者は、オープンシステムの開発におけるプロジェクトマネジメント又はシステムインテグレーションに関する実務経験を 5 年以上有すること。
④ 遂行責任者は、マルチベンダーによる分離調達型のプロジェクト(プロジェクト期間 1 年以上及びプロジェクト全体工数が約 150 人月以上で、設計・開発、ハードウェア・ソフトウェア導入・保守、運用、アプリケーション保守等の複数のシステム関連業者により実施されるプロジェクト)におけるオンラインシステムの開発において、プロジェクトマネジメント又はシステムインテグレーションに関する実務経験を 3 年以上有すること。
⑤ 「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」の内容に精通していること。
⑥ 政府共通プラットフォームの各種仕様等に係る知識を有し、サービス利用依頼書、障害対応等の実務に係る半年以上の実績を有すること。
(2) 情報セキュリティ関連の作業担当者又は遂行責任者は、以下のいずれかであること。
① 情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうち情報セキュリティスペシャリスト若しくはテクニカルエンジニア(情報セキュリティ)の合格者
② 情報セキュリティプロフェッショナル認定資格(CISSP)の資格を有する者
③ 「IT スキル標準 V3 2011」(平成 24 年 3 月 26 日独立行政法人情報処理推進機構)における「IT スペシャリスト」の「セキュリティ」の専門分野で達成度指標及びスキル熟達度共にレベル 4 以上に相当する知識・経験を有し、セキュリティ関連の資格を保有する者
(3) アプリケーション開発関連の作業担当者又は遂行責任者のうち 1 名以上は、Web アプリケーションの開発、改修を主担当者として実施した 3 年以上の経験を有していること。
8.1.2 作業要員に求める要件
本業務の実施に当たり、作業要員については、以下の要件を満たすこと。
(1) 請負者は、本業務実施のために、作業要員から全体を統括する遂行責任者を選任すること。機能別にチームを分割する場合、業務設計と環境設計でチームを分割するような場合のチームリーダも体制上明確にすること。
(2) 遂行責任者及びチームリーダについては、原則として、履行期間中の変更を行わないこと。
(3) 作業要員のうち、少なくとも 1 名はワークフロー、BPM 等のシステムの設計・開発に係る業務を実施した実績があること。
(4) 設計を担当する作業要員のうち 1 名以上は、Windows Server 又は Linux での開発経験を有する者とすること。
(5) データベースの設計を担当する作業要員のうち 1 名以上は、PostgreSQL の開発経験を有すること。
(6) 作業要員のうち、少なくとも 1 名は「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン」に準拠した作業経験を有し、その内容に精通していること。
(7) 作業要員のうち、少なくとも 1 名は、政府共通プラットフォームへの移行又は政府共通プラットフォームで稼働するシステムの改修、運用、保守等の作業経験を有していること。
8.1.3 請負者に求める要件
本業務の実施に当たり、請負者は、下記に示す要件を満たすこと。
(1) 本業務の作業要員が体調不良等でプロジェクトを離れることになった場合等に対応できるよう、請負者の社内において業務をサポートできる体制を整備すること。特に後述のプロジェクトマネージャ及びチームリーダについては、直ちに同等の能力を持つ者が業務を引き継ぐことができるような体制とすること。
(2) 請負者は、直近 5 年間に地方公共団体及び独立行政法人、官公庁における外部からの申請等に係るシステムの設計・開発に係る業務を請け負った実績があること。
(3) 品質管理体制について、本業務を実施する請負者の事業所等は、ISO9001:2015、 JIS Q 9001:2015 又は組織としての能力成熟度について「CMMI レベル 3 以上」のうち、いずれかの認証を受けていること、又はこれらと同等の品質管理の体制を確立していること。
(4) セキュリティ管理体制について、サービスの提供を統括管理する部門は、ISO/IEC 27001:2013 又は JIS Q 27001:2014 の認証を取得していること。
(5) 国又は地方公共団体における同種の業務において、過去 5 年の間に、請負者の責めに帰すべき事由により、スケジュールに大幅な遅延が生じ、当初の契約期間内に役務が完了しなかった実績を有しないこと。
(6) 政府共通プラットフォーム(PF_Standard)へのシステム移行・運用・保守、又はそれに関する業務の実績
8.1.4 複数事業者による共同提案
複数の事業者による共同提案を行う場合、以下の要件を満たすこと。
(1) 複数の事業者が共同提案する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
(2) 共同提案を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結 し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の瑕疵担保責任に関しても協定の内容に含めるこ と。
(3) 共同提案を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同提案への参加を行っていないこと。
(4) 共同提案する全ての事業者が 8.1.1 及び 8.1.2 に関する事項を満たしていること。
8.2 入札制限
(1) 調達仕様書の作成に直接関与した事業者等に関する入札制限
情報システムの調達のxx性を確保するため、参加者は、以下に挙げる事業者並びにこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者でないこと。
① (調達 1)オプトアウト届出受付・公表システム調達仕様書作成等支援業務の受注事業者。
(2) CIO 補佐官及びその支援スタッフ等の属する事業者等に対する入札制限
・ 委員会における CIO 補佐官及びその支援スタッフ等(以下、「CIO 補佐官等」という。)による調達計画書及び調達仕様書の妥当性確認並びに入札事業者の審査に関する業務(以下、「妥当性確認等」という。)について、透明性及びxx性を確保するため、CIO 補佐官等が現に属する又は過去 2 年間に属していた事業者及びその関連事業者については、CIO 補佐官等が妥当性確認等を行う調達案件
(当該 CIO 補佐官等が過去に行ったものを含む。)に、入札に参加することはできない。
・ CIO 補佐官等がその職を辞職した後に所属する事業者の所属部門(辞職後の期間が 2年に満たない場合に限る)についても、当該 CIO 補佐官等が妥当性確認等を行った調達案件に、入札に参加することはできない。
9 再委託に関する事項
9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
請負者は、請負業務の全部又は請負業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託することはできない。
請負者は、再委託先の資本関係・役員等の情報、業務の実施場所、作業要員の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績・国籍等に関する情報の提供を行うとともに、再委託事業に対して意図せざる変更が加えられないための十分な管理体制がとられることを報告し、係る管理体制について事務局の確認(立入調査)を随時受け入れること。意図しない変更が行われるなどの不正が見付かった時に、追跡調査や立入検査等、事務局、請負者及び再委託先が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。
請負者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、xxxxx等に関
して本仕様書が定める請負者の責務を再委託先事業者も負うよう、必要な処置を実施し、事務局に報告し、承認を受けること。
なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を請負者が負うこと。
また、請負者が再委託する事業者は、前述の「8.2 入札制限」に挙げる事業者及びこの関連会社でないこと。
9.2 承認手続
請負者は、請負業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性、契約金額、資本関係・役員等の情報、業務の実施場所、作業要員の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績・国籍等について記載した「再委託に係る承認申請書」を事務局に提出し、承認を受けること。また、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した
「履行体制図」を事務局に提出すること。
再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合は、「再委託に係る変更承認申請書」を事務局に提出し、承認を受けること。
9.3 再委託先の契約違反等
再委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、事務局は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
10 その他特記事項
10.1 前提条件及び制約条件
本業務は、改正法の施行に伴い新たに実施する業務であり、政令等の決定によりxx業務の詳細が決定されることを前提とすること。
10.2 環境への配慮
(1) 調達に係る納入物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づいた製品を可能な限り導入すること。
(2) 導入する機器については、性能や機能の低下を招かない範囲で、消費電力節減、発熱対策、騒音対策等の環境配慮を行うこと。
(3) 請負者は、政府の電力需給対策を踏まえた作業環境や作業手順等を検討し、事務局の承諾を得た上で実施すること。
10.3 監督(補助)職員
個人情報保護委員会事務x xx xx xx ※
※人事異動等した場合は、後任者が引き継ぐものとする。
10.4 検査(補助)職員
個人情報保護委員会事務x xxx補佐 x xx ※
※人事異動等した場合は、後任者が引き継ぐものとする。
10.5 情報セキュリティの確保
請負者は、以下のとおり、情報セキュリティを確保するための要件を満たすこと。
① 組織として情報セキュリティポリシーを有しており、本業務における情報セキュリティ管理体制においては、個人情報保護委員会情報セキュリティポリシーに準拠した体制を整備すること。
② 成果物等の委員会に提示する資料等について、従業員、再委託先その他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制を有していること。
③ 情報セキュリティインシデントの対処方法を整備していること。
④ 情報セキュリティの確保、その他契約事項の履行状況の確認方法を整備していること。加えて、情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において本業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
10.6 入退室管理
プロジェクト専用ルーム等の入退室に関し、ID カード等を用いた個人レベルでの管理が可能な設備を有すること。
10.7 資料等の収納管理
秘匿性の高い書類の資料等を格納するため、施錠可能なキャビネット等の設備を有すること。
10.8 作業場所のセキュリティ
作業場所は財団法人日本情報処理開発協会又は同協会の指定機関による JISQ27001 若しくは ISO/IEC27001 認証の適用範囲とすること。また、事務局から指示があった場合は、作業場所の監査に応じるとともに、当該監査結果に基づく改善指示については速やかに従うこと。
10.9 業務改善に係る提案
請負者は、作業及び納入成果物の内容について、技術的又は経済的に優れた代替方法及びその他改良事項を発見・発案した場合は、委員会に対して、当該発見・発案に基づき、作業及び納入成果物の内容変更を提案するものとする。この場合、委員会は、請負者との協議の上、必要があると認めた場合は、作業又は納入成果物の内容変更を指示するものとする。
10.10 指示等の書面主義
本調達における具体的な指示、報告、申出、質問、回答、協議等は、原則として全て書面で行うものとする。
なお、緊急又はやむを得ない場合は口頭で行うことができることとするが、事後において、原則として書面に記載し、交付するものとする。
10.11 その他
(1) 本調達は、原則として日本語により対応すること。
(2) 本仕様書に記載がない事項であっても、本調達の業務遂行において必要と認められる事項に関しては、別途事務局と協議の上、行うこと。
(3) 本業務の実施に当たっては、監督職員及びその指定する担当者の指示に従うこと。
(4) 本業務の請負者は、本仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合、その他必要がある場合は、事前に監督職員等と協議し決定・解釈すること。この場合、当該協議に関する議事録を作成し、監督職員等の確認を受けること。
(5) 個人情報保護委員会全体管理組織(PMO)が調達担当課室に対して指導、助言等を行った場合には、請負者もその方針に従うこと。
(6) 請負者は、電子行政推進に係る政府の各種施策・方針等(今後出されるものを含む。)に従うこと。
11 付属文書
11.1 要件定義書
別途提示する「要件定義書」を参照すること。
11.2 参考資料
契約後提示する以下の政府共通 PF 関連資料を参照すること。
・ 政府共通プラットフォーム方式設計書
・ 政府共通プラットフォーム運用設計書
・ 移行検討連絡票
11.3 提案書等の審査要領
提案書等の審査要領については、別紙 2「オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務に係る提案書作成要領・評価基準」を参照すること。
12 閲覧資料
この調達仕様書の示す要件定義書については閲覧資料として整理している。閲覧資料を 入札参加者が閲覧するための手続きについては、閲覧資料実施要領にて別途提示する。なお、閲覧予定対象資料を以下に示す。
・個人情報委員会情報セキュリティポリシー
・オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務要件定義書
以上
オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務
総合評価基準書
平成29年5月
個人情報保護委員会事務局総務課
1.はじめに
本書は「オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務」に係る調達の評価基準について示すものであり、評価手続等は次のとおりである。
2.総合評価の方法
提案内容及び入札価格を基に、技術点及び価格点をそれぞれ算出し、その合計点数を総合評価点数とし、最も高い者を落札者とする。
⑴ 技術点に200点、価格点に100点を配分し、総合評価点数の満点を300点とする。
⑵ 総合評価点数の最も高い者が二者以上あるときは、当該者のくじ引きによって落札者を定める。
3.技術点
技術点については、提案書審査者が別添1「総合評価項目一覧(基本的事項)」及び別添2「総合評価項目一覧(提案依頼事項)」に基づいて提案内容を審査し採点する。
⑴ 技術点は、必須項目に対応する基礎点と評価項目ごとの加点(加点項目の評価項目ごとに設定される加点)の合計とする。
なお、技術点の配分は基礎点を10点、加点を190点とする。
⑵ 必須の評価項目に関する事項は、別添1及び別添2の「提案すべき内容
(提案書記載事項)」欄に示された事項について、提案の内容が調達仕様書に記載する要求要件に照らして最低限の要求要件を満たしているか否かを評価することとし、別添1及び別添2の必須項目に掲げる全ての要件を満たしている場合には、基礎点(10点)を与え、必須項目に掲げる要件について、満たさないものがある場合には、不合格とする。
なお、加点項目については、項目ごとに提案書に記載された提案内容に応じて配点の範囲内の得点(最高190点)を与える。
⑶ 技術点は、提案書審査者の採点結果を評価項目ごとに平均して算出する。なお、算出値は小数点第三位以下を切り捨てた値とする。
⑶ 技術点の配点は、以下に示すとおりとする。
表1 技術点の配点
評価 区分 | 評価項目 | 配点 | ||
基礎点 | 加点 | 計 | ||
必須 | 基本的事項 | 10点 | - | 10点 |
加点 | 本調達の背景や現状に基づく課題認 識及び作業方針等の妥当性 | - | 20点 | 20点 |
加点 | 作業スケジュールの妥当性 | - | 10点 | 10点 |
加点 | システム全体像等 | - | 35点 | 35点 |
加点 | 設計の妥当性 | - | 35点 | 35点 |
加点 | 開発・テストの妥当性 | - | 25点 | 25点 |
加点 | セキュリティの妥当性 | - | 35点 | 35点 |
加点 | 作業体制等の妥当性 | - | 20点 | 20点 |
加点 | その他 | - | 10点 | 10点 |
総計 | 10点 | 190点 | 200点 |
⑷ 加点に係る採点基準と対応する得点割合については、別紙2に個別に定める評価項目を除き、表2に示すとおりとする。
表2 加点に係る採点基準と対応する得点割合
評価 | 採点基準 | 得点割合 | |
5 | 特に優れる | 具体性及び実効性があると認められ、 特に優れているもの。 | 100% |
4 | 優れる | 具体性及び実効性があると認められ、 優れているもの。 | 75% |
3 | 標準的 | 具体性及び実効性があると認められ、 評価できるもの。 | 50% |
2 | やや劣る | 具体性及び実効性が一定程度認めら れ、部分的に評価できるもの又はやや 劣るもの。 | 25% |
1 | 劣る | 具体性及び実効性に欠け、評価できな いもの又は特に劣るもの。 | 0% |
4.価格点
価格点は、入札書により次のとおり算出する。ただし、予定価格を超過した場合は失格とする。
価格点 = 100点 ×( 1 - 入札価格/予定価格 )
オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務
提案書作成要領
平成29年5月
個人情報保護委員会事務局総務課
1.はじめに
本書は「オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務」に係る調達に関する提案書の作成に当たっての要領を示すものである。
2.提案書作成要領
⑴ 基本方針
応札しようとする事業者(以下「提案者」という。)は、調達仕様書に記載されている業務内容並びに全ての要求要件、全体方針及び作業内容を理解し、本業務の特性を把握した上で、その遂行に当たって提案者が業務全体を通じて重要と考える事柄について提案を行うこと。
提案に当たっては、単に本調達仕様書の内容を書き写すのみにとどまらず、取組や方針及び手順等について具体的に記述すること。
調達仕様書の別紙として要件定義書を閲覧資料として準備しているが、要件定義書はあくまで参考資料として参照し、内容を厳守することに拘泥せずに、実現性を確保した上で柔軟な提案を行うこと。
⑵ 提案すべき内容
「総合評価基準書」の別添1及び別添2の「提案すべき内容(提案書記載事項)」欄に示す事項について提案すること。
⑶ 作成要領及び様式等
ア 提案書類は、日本工業規格A列4番(図表等について、A列4番で示すことが困難なものはA列3番を使用することも可とする。)を使用し、原則として、文字の大きさを11ポイントとし、日本語で作成すること。
x 提案書の表紙に表題、作成日を記載すること。なお、ファイル・バインダーを使用する場合には、ファイル・バインダーの背表紙にも同様に記載すること。
また、提案書及び提案表をとじるファイル・バインダー自体は、可能な限り提案者名の推測が不可能なものを使用すること。
ウ 表題は「オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務」とすること。
エ 提案者の情報として、提案書の表紙等、適宜の箇所に①提案者名、②代表者名、③所在地、④提案書作成・提出に関する連絡担当者名、⑤連絡担当者の所属部署名、電話番号(内線)、ファックス番号及び E-Mailアドレスを記載すること。
オ 提案書には、目次及び章単位のページ番号を付すこと。
カ 「総合評価基準書」の別添1及び別添2の「提案書記載箇所」に調達仕様書の要求要件に対応する提案の記載箇所を記すとともに、別添1及び別添2は提案書に添付すること。
キ 本調達に係る経費を見積り、見積書を提案書に添付すること。見積りは、人件費と物件費等に分け、人件費については単価及び工数を明らか
にすること。
ク 可能な限りリサイクル用紙を使用し、両面印刷とすること。
ケ 業界独自の専門用語を使用する必要がある場合は、注釈を付すこと。コ 本調達の設計工程の結果を受け調達実施予定の「オプトアウト届出受付・公表システム運用等業務」に係る概算金額(平成33年3月31日まで
の総額及びシステム構成に基づく内訳)を、提案内容に基づいて作成し、提案書に添付すること。
3.提出場所等
⑴ 提出場所
個人情報保護委員会事務局総務課担当:xx xx、xx x
住所:xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxx00x電話:00-0000-0000
⑵ 提出部数等
提案書は、書面によりそれぞれ8部提出すること。
提出部数のうち、6部については、提案者情報を塗りつぶし等の方法により提案者名を識別できないようにすること。
なお、当該6部については、応札条件等を証明する各種証明書類の写し等についても、提案者名が表示されている箇所及び登録番号等により判別できる情報並びに従事者の氏名に係る部分も塗りつぶす等により識別できないようにすること。
また、提案者名を識別できないようにした提案書を収録した電子媒体
( CD-R又はDVD-Rとし、表面には「表題」及び「提案者名」を記載すること。)1枚を提出すること。なお、電子媒体に収録する提案表はMicrosoft Office 2013で読み取り可能な形式によること( PDFのみによるものは不可。)。
4.提出期限
平成29年7月4日(水)正午(郵送の場合は必着のこと。)
5.提出方法
郵送又は持参とする。
6.留意事項
⑴ 提案に係る経費は提案者の負担とする。
⑵ 提出された提案書等は、本調達の調達先選定のためのみに使用するものとする。
⑶ 提出された提案書等は返却しない。
⑷ 提案者は、提案書提出後に個人情報保護委員会事務局から説明を求められた場合には、速やかにこれに応じること。
⑸ 落札者は提案書にて提案した事項について、個人情報保護委員会事務局からの指示があった場合は追加の費用請求なく、その事項について実施すること。
⑹ 本調達に係る一切の質問・照会は、原則として、FAXでの受付とし、平成29年6月28日(水)正午までを期限とする。
なお、質問・照会の際は、次の点に留意すること。
① 件名を「オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務に関する質問」とすること。
② 質問等の内容は、具体的に記述すること。
③ 質問・照会の場合は提案者名、代表者名、担当者名(xxxx)、所属部署名、所在地、電話番号及びE-Mailアドレスを明記すること。
7.問合せ先
個人情報保護委員会事務局総務課
担当者の氏名:xx xx、xx xx、xx xx
連絡先 住所:xxxxxxxxx関3-2-1 霞が関コモンゲートxx32階 FAX :00-0000-0000
別添1
総合評価項目一覧(基本的事項)
調達仕様書項番 | 調達仕様書に掲げる遵守事項 | 提案すべき内容(提案書記載事項) | |||
提案書記載箇所※ | |||||
1. 調達案件の概要に関する事項 | ○ | ― | |||
1.1. 調達件名 | ○ | 本調達の背景、業務の範囲等を理解していることを示すこと。 | |||
1.2. 調達の背景 | ○ | ||||
1.3. 調達の目的 | ○ | ||||
1.5. 業務・情報システムの概要 | ○ | ||||
1.6. 契約期間 | ○ | ||||
1.7. 作業スケジュール | ○ | 本調達の契約期間内に各作業が実現可能である全体導入スケジュールを具体的に示すこと。 | |||
3. 作業の実施内容に関する事項 | ○ | 調達仕様書にて掲げる事項に対する解釈、要求事項に対する実現方法、改善点等を具体的に示すこと。 | |||
3.1. 作業の内容 | ○ | ||||
3.1.1. 設計・開発実施計画書等の作成 | ○ | ||||
3.1.2. 要件定義の調整・確定 | ○ | ||||
3.1.3. 設計 | ○ | ||||
3.1.4. 環境構築 | ○ | ||||
3.1.5. 開発・テスト | ○ | ||||
3.1.6. 試験運用・受入テスト | ○ | ||||
3.1.7. 移行 | ○ | ||||
3.1.8. 引継ぎ | ○ | ||||
3.1.9. ODB登録用シートの提出 | ○ | ||||
3.1.10. 全体プロジェクト管理 | ○ | ||||
3.2. 成果物の範囲、納品期日等 | ○ | ― | |||
3.2.1. 成果物 | ○ | ||||
3.2.2. 納品方法 | ○ | ||||
3.2.3. 納品場所 | ○ | ||||
4. 満たすべき要件に関する事項 | ○ | ― | |||
5. 作業の実施体制・方法に関する事項 | ○ | 本調達の各作業が実施できる体制を示すこと。 | |||
5.1. 作業実施体制 | ○ | 各作業における工数を示し、各作業の作業要員の氏名を示すこと。各作業要員については、調達仕様書にて定める保有資格及び実績等を有していることを書面により示し、要件を満たすことを示すこと。 なお、再委託を行う場合は、記載する要員及び体制に再委託先を記載すること。 また、情報セキュリティを確保するための組織の体制等を示すこと。 | |||
5.2. 作業場所 | ○ | ||||
5.3. 作業の管理に関する要領 | ○ |
別添1
総合評価項目一覧(基本的事項)
調達仕様書項番 | 調達仕様書に掲げる遵守事項 | 提案すべき内容(提案書記載事項) | |||
提案書記載箇所※ | |||||
6. 作業の実施に当たっての遵守事項 | ○ | ― | |||
6.1. 機密保持、資料の取扱い | ○ | ― | |||
6.2. 遵守する法令等 | ○ | ― | |||
7. 成果物の取扱いに関する事項 | ○ | ― | |||
7.1. 知的財産権の帰属 | ○ | ― | |||
7.2. 瑕疵担保責任 | ○ | ― | |||
7.3. 検収 | ○ | ― | |||
8. 入札参加資格に関する事項 | ○ | ― | |||
8.1. 入札参加要件 | ○ | ― | |||
8.1.1. 遂行責任者に求める要件 | ○ | 受託者が要件を満たすことを示すこと。 | |||
8.1.2. 作業要員に求める要件 | ○ | ||||
8.1.3. 請負者に求める要件 | ○ | ||||
8.1.4. 複数事業者による共同提案 | ○ | ― | |||
8.2. 入札制限 | ○ | ― | |||
9. 再委託に関する事項 | ○ | 再委託申請を行う場合には、必要事項の申請及び承認を得ることを示すこと。また、委託する業務の範囲や委託業務の割合について現時点で想定している内容を示すこと。 | |||
9.1. 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 | ○ | ― | |||
9.2. 承認手続 | ○ | ― | |||
9.3. 再委託先の契約違反等 | ○ | ― | |||
10. その他特記事項 | ○ | ― | |||
10.1. 前提条件及び制約条件 | ○ | ― | |||
10.2. 環境への配慮 | ○ | ― | |||
10.5. 情報セキュリティの確保 | ○ | ― | |||
10.6. 入退室管理 | ○ | ― | |||
10.7. 資料等の収納管理 | ○ | ― | |||
10.8. 作業場所のセキュリティ | ○ | ― | |||
10.9. 業務改善に係る提案 | ○ | ― | |||
10.10. 指示等の書面主義 | ○ | ― | |||
10.11. その他 | ○ | ― |
※「提案書記載箇所」欄には、要求要件に対応する提案の記載箇所を記載すること。
【提案者における誓約】
当社は、「調達仕様書における遵守事項」欄に○が付されている項目について、調達仕様書に記載された内容を理解するととも本調達の受託者に求められる要求要件を遵守することとします。
なお、本書及び提案書の提出により、これを誓約するものとします。
別添2
総合評価項目一覧(提案依頼事項)
項番 | 評価項目 | 評価区分 | 配点 | 提案すべき内容(提案書記載事項) | 調達仕様書項番 | 提案書記載箇所※ | ||
基礎点 | 加点 | |||||||
1 | 基本的事項 | 必須 | 10 点 | - | 別添1「総合評価項目一覧(基本的事項)」及 び提案書により、本調達の要件をすべて満たすことを明示すること。 | 別添1「総合評価項目 一覧(基本的事項)」の「提案書記載箇所」欄へ記載すること。 | ||
2 | 本調達の背景や現状に基づく課題認識及び作業方針等の妥当性 | 加点 | - | 20 | 点 | 本調達の背景、目的並びに、オプトアウト届出受付・公表システムの役割、調達の方針等を理解した上で、本調達作業を遂行するに当り重要と考えられる事項や課題、リスクを洗い出し、その対応方針を明示すること。 | 1 調達案件の概要に関する事項 | |
3 | 作業スケジュールの妥当性 | 加点 | - | 10 | 点 | オプトアウト届出受付・公表システム導入に係るスケジュールを踏まえた作業の詳細スケ ジュール案を明示すること。 | 1.7 作業スケジュール | |
各作業の依存関係やクリティカルパスを明示 し、スケジュールにリスクがある場合はその対策を明示すること。 | ||||||||
本調達以外の関係者スケジュールの影響により作業スケジュールの変更等が発生した場合に、該当関係者と調整の上、本調達スケジュールに影響を無くすための対策が明示されているこ と。 | ||||||||
4 | システム全体像等 | 加点 | - | 20 | 点 | 要件定義書に示す業務要件、機能要件を踏ま え、業務の効率化に資するシステムのあるべき姿、全体像が明示されていること。 | 4 満たすべき要件に関する事項 | |
また、示された業務要件、機能要件を踏まえた業務機能の整理、改善点が明示されているこ と。 | ||||||||
加点 | 15 | 点 | 要件定義書に示す非機能要件の内容を踏まえ、オプトアウト届出・公表システムの安定稼働、委員会職員の業務の継続性確保に資する提案が改善点等と共に明示されていること。 | 4 満たすべき要件に関する事項 | ||||
5 | 設計の妥当性 | 加点 | - | 10 | 点 | 上述4の項目を踏まえ、オプトアウト届出受 付・公表システムを設計するための設計手法や実施手順が、受託者のこれまでの実績を踏ま え、改善内容と共に明示されていること。 提案内容が具体的かつ妥当性、実現性に優れた内容となっていること。 | 3.1.3 設計 4 満たすべき要件に関する事項 | |
加点 | 25 | 点 | オプトアウト届出受付・公表システム全体を設計するに当たって、市販ソフトウェアの導入等による設計や開発にかかる工数や費用を低減するための具体的な提案がなされていること。 提案内容が具体的かつ妥当性、実現性に優れた内容となっていること。 | 3.1.3 設計 4 満たすべき要件に関する事項 | ||||
6 | 開発・テストの妥当性 | 加点 | - | 15 | 点 | オプトアウト届出受付・公表システムの開発方式や開発手法について、具体的な提案が示されていること。また、開発・テストを管理するための手法が明示されていること。 | 3.1.5 開発・テスト 4 満たすべき要件に関する事項 | |
提案内容が具体的かつ妥当性、実現性に優れた内容となっていること。 | ||||||||
加点 | 10 | 点 | オプトアウト届出受付・公表システムのテストの実施方法について具体的な提案が示されていること。 | 3.1.5 開発・テスト 4 満たすべき要件に関する事項 | ||||
提案の内容が限られた期間内で本システムの機能性、信頼性、性能が確保でき、効率かつ実現性に優れた内容であること。 |
別添2
総合評価項目一覧(提案依頼事項)
項番 | 評価項目 | 評価区分 | 配点 | 提案すべき内容(提案書記載事項) | 調達仕様書項番 | 提案書記載箇所※ | ||
基礎点 | 加点 | |||||||
7 | セキュリティ | 加点 | - | 25 | 点 | オプトアウト届出受付・公表システムのセキュ リティ要件を踏まえ、守るべきデータを整理 し、セキュリティに係る課題・リスク及びその対策を示すとともに、セキュリティ上重要と考えられる事項が具体的に示されていること。 | 4 満たすべき要件に関する 事項 | |
加点 | - | 10 | 点 | 提案者が本業務を実施する上での情報セキュリティ確保に必要な組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置対策の具体的な提案がされ、提案内容が妥当性、実現性に優れた内容となっていること。 | 3.1.10 全体プロジェクト管理 (9)情報セキュリティ対策 4 満たすべき要件に関する事項 10.5 情報セキュリティの確保 10.6 入退室管理 10.7 資料等の収納管理 10.8 作業場所のセキュリティ | |||
8 | 作業体制等の妥当性 | 加点 | - | 5 | 点 | 各作業を確実に実施するために必要となる要員のスキル、実績及び人数等、作業体制、関与度合及び整備方針について示されていること。 | 5.1 作業実施体制 | |
加点 | 5 | 点 | 遂行責任者、業務責任者及び業務担当者の実績並びに経験を示すこと。調達仕様書に示す要件以外に作業に有効と考えられる実績又は経験がある場合は、その理由と共に具体的に示されていること。 | 8.1 入札参加要件 | ||||
加点 | 10 | 点 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業) ・1段階目(※1) 5点 ・2段階目(※1) 7点 ・3段階目 10点 ・行動計画(※2) 10点 ※1 労働時間等の働き方に関する基準は満たすこと。 ※2 女性活動推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合の | ― | ||||
み)。 | ||||||||
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(xxxん認定企業、プラチナ認定企 業) ・xxxん 5点 ・プラチナxxxん 7点 | ||||||||
青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定 ・ユースエール認定 7点 | ||||||||
(複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。) | ||||||||
9 | その他 | 加点 | 10 | 点 | その他重要と考えられることがある場合は、その内容が具体的に示されていること。 | ― | ||
合計 | 10 点 | 190 | 点 | ※「提案書記載箇所」欄には、要求要件に対応する提案の記載箇所を記載すること。 | ||||
技術点計 | 200 点 |
閲覧実施要領
1.はじめに
「オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務」の調達に係る応札に当たり、閲覧を可能とする資料及び閲覧手続を以下のとおり定めるので、閲覧を希望する者は、以下の要領に従い閲覧を行うこと。
2.閲覧対象資料
・個人情報委員会情報セキュリティポリシー
・オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務要件定義書及びその別添 1~17
3.閲覧方法
閲覧に当たっては、事前に電話にて日時を調整の上、社名・連絡先・人数等を登録すること。
また、「誓約書」を作成し、閲覧日時までに提出すること。
4.閲覧場所・期間等
⑴ 閲覧場所
xxxxxx区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲートxx32階個人情報保護委員会事務局総務課
⑵ 閲覧期間
平成29年 6月 5日(火)から平成29年 6月28日(水)までの期間
(9時30分から17時30分まで)
⑶ 閲覧可能時間
応札希望者当たり原則1時間以内とする。
ただし、個人情報保護委員会事務局との協議により、必要に応じて時間を延長することができる。
⑷ 閲覧上の注意
・個人情報委員会情報セキュリティポリシー
閲覧中のメモは認めるが、文書のコピー、撮影等は認めない。
・オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務要件定義書及びその別添1~17
閲覧中のメモ、写真撮影を認める。また、当該要件定義書及びその別添資料を書面にて配布する。
5.問合せ先
個人情報保護委員会事務局総務課
担当者の氏名:xx xx、xx xx、xx xx
連絡先 住所:xxxxxxxxx関3-2-1 xが関コモンゲートxx32階電話:00-0000-0000 Fax:00-0000-0000
誓 約 書
「オプトアウト届出受付・公表システムに係る設計・開発業務」の調達に係る資料の閲覧に関しては、次の事項を遵守し、閲覧した情報及び個人情報保護委員会事務局(以下
「事務局」という。)より入手した資料の情報を適切に取り扱うことを誓約します。
⑴ 資料の閲覧を通じて知り得た情報(以下「閲覧情報」という。)及び事務局より入手した資料の情報は、標記調達に関わる応札に係る検討のみに使用します。
⑵ 標記調達に関わる応札についての検討を共同で行う者に対しては、必要最小限の範囲で共有することとし、外部には閲覧情報及び事務局より入手した資料の情報を一切漏らしません。
⑶ 閲覧情報及び事務局より入手した資料の情報が外部に漏れることなどは、意図的であるかどうかを問わず絶対に発生しないよう、厳格に管理します。
⑷ 標記調達に関わる応札についての検討に当たり、閲覧した情報及び事務局より入手した資料の情報を記した記録物を作成した場合は、情報が外部に漏れることがないように、提案書提出後、速やかに適切な処理をして廃棄します。
平成 年 月 日
(会社名)
(所属部署名)
(氏名) 印
※氏名は必ず自筆で署名願います。