4)保険会社向けの総合的な監督指針(平成30 年2月、available at https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ ins/index.html)(以下、「監督指針」という)Ⅱ-4-2- 2(2)④は、「被保険者のために積み立てられている額」には、規則第10条第3号に規定する契約者価額の計算の基礎とする額並びに規則第30条の5第1項第1号(社員 配当準備金)、規則第70条第1項第1号ロ