Contract
xxx市地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡承諾に関する事務取扱要領
(平成21年 3月24日決裁)
(目的)
第1条 この要領は、xxx市と建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している請負事業者のうち、中小・中堅元請建設事業者(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設事業者をいう。以下同じ。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号都道府県知事・政令指定都市長あて国土交通省建設流通政策審議官通知に基づくもの。以下「本制度」という。)を利用する場合におけるxxx市工事請負契約約款(以下「約款」という。)第5条第1項ただし書に基づく請負代金債権の譲渡承諾手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 本制度により債権の譲渡を承諾する対象となる工事は、xxx市が発注する請負代金の額が200万円以上の建設工事で、約款第34条の前金払が行われ、出来高が2分の1以上に到達したと認められる工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に定める工事については本制度の対象外とする。
⑴ 履行保証を付したもののうち、xxx市が役務保証を必要とする建設工事
⑵ 繰越工事及び繰越が見込まれる工事(前年度からの繰越工事で年度内に終了が見込まれる工事を除く。)
⑶ 債務負担行為に係る工事(最終年度で年度内に終了見込みの工事を除く。)
⑷ 継続費を設定した工事(最終年度で年度内に終了見込みの工事を除く。)
⑸ 付帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
⑹ その他、建設事業者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 本制度により譲渡される請負代金債権の額は、当該請負工事が完成した場合においては、約款第31条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払をした前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)、部分払金及び請負契約により発生するxxx市の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
2 本制度により請負契約が解除された場合において譲渡される請負代金債権の額は、前項の規定にかかわらず、約款第37条第3項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払をした前払金、部分払金及び請負契約により発生する違約金等のxxx市の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
3 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動し
て債権譲渡額も増減が生じた場合には、変更後の金額とする。
(債権譲受人)
第4条 本制度による債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、事業協同組合等(事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は特例民法法人である建設業者団体をいう。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設事業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設事業者(以下「債権譲渡人」という。)への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。
(債権譲渡の承諾申請)
第5条 本制度による債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類を提出するものとする。
⑴ 債権譲渡承諾依頼書(第1号様式)3通
⑵ 債権譲渡契約証書(第2号様式)(案)1通
⑶ 工事履行報告書(第3号様式)1通
⑷ 発行日から3月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書各1通
⑸ 当該請負工事が、契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されており、保険又は保証約款等により承諾を義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの1通
2 前項の書類は、市に持参するものとし、郵送による提出は認めない。
3 第1項の書類の提出期限は、当該請負工事の出来高(債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が2分の1に到達したと認められる日以降当該請負契約の履行期間末日の2週間前までとする。
(債権譲渡の承諾基準)
第6条 債権譲渡は、次の事項のすべてが確認された場合に承諾するものとする。
1 債権譲渡承諾依頼書が提出されていること。
⑴ 債権譲渡承諾依頼書に、定められた必要事項のすべてが記載されていること。
請負者・譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が、工事請負契約書及び印鑑証明書と一致していること。
⑵ 契約締結日、工事の名称、工事の施工場所及び工事の期間に誤りがないこと。
⑶ 請負代金額、前払金額及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額が請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
2 債権譲渡契約証書(案)が提出されていること。
⑴ 債権譲渡人及び債権譲受人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名並びに実印が債権譲渡承諾依頼書に記載しているものと一致していること。
⑵ 契約締結日、工事の名称、工事の施工場所及び工事の期間に誤りがないこと。
⑶ 請負代金額及び既受領金額に誤りがなく、債権譲渡額が請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
3 出来高の確認は、工事進行状況を記載した簡易な工事履行報告書により確認する。
4 発行日から3月以内の印鑑証明書の原本が提出されていること。
5 当該請負工事が、契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されており、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること。
⑴ 承諾書の写しは、申請内容と相違がなく、適正な相手方が発行したものであることを確認できること。
⑵ xxx市に提出済の保険又は保証証券等及び約款等の記載内容が、⑴の相手方及び承諾書の記載内容と一致していること。
6 当該請負契約が解除されていないこと又は請負契約約款第43条第1項各号に該当するおそれがないこと。
(債権譲渡の承諾)
第7条 債権譲渡の承諾は、第5条に基づく適正な債権譲渡承諾依頼書の提出を受けた後、第6条の事項を確認したうえで、債権譲渡承諾書を債権譲渡人及び債権譲受人に各 1 通を交付することにより行うものとする。
2 前項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等を受理した日から2週間以内に行うものとする。
(債権譲渡の不承諾)
第8条 第5条に定める適正な債権譲渡承諾依頼書等の提出がない場合又は第6条に基づく必要な確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合は、債権譲渡人及び債権譲受人に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(第4号様式)を交付するものとする。
(出来高確認)
第9条 保証事業における融資の審査手続き等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現場確認の必要がある場合、債権譲受人は、工事出来高確認協力依頼書(第5号様式)を提出するものとする。
3 前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認する。
(債権譲渡の通知)
第10条 第7条第1項の承諾を得た債権譲渡人及び債権譲受人が、債権譲渡契約を締結
し、当該契約に基づき融資が実行された場合は、連署にて債権譲渡通知書(第6号様式)に債権譲渡契約証書の写しを添えてxxx市に速やかに提出するものとする。
(請負代金の請求)
第11条 債権譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定の手続きを経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、支払を請求することができる。なお、債権譲渡人は、債権譲渡承諾後に請負代金等の請求をすることはできない。
2 債権譲受人が請負契約に基づき確定した請負代金等の支払を請求するときは、工事請負代金請求書を提出するものとする。
(様式類の整備)
第12条 保証事業を実施するに当たって必要な事業協同組合等並びに一定の民間事業者における取扱い及び契約書その他の様式類等でこの要領に定めのないものは、保証事業の監督官庁及び振興基金が定め、又は事業協同組合等が当該事業協同組合等の監督行政庁、保証事業の監督官庁若しくは振興基金等と協議し、必要な手続きを経て定めることとする。
(不正行為への措置)
第13条 保証事業の監督官庁、事業協同組合等の監督行政庁、振興基金又は捜査機関等が、請負事業者、事業協同組合等が保証事業に関し不正を行ったと認めたときは、第4条の規定にかかわらず、xxx市は、当該不正を行った請負事業者又は事業協同組合等を債権譲渡人又は債権譲受人の対象から除外するものとする。
2 請負事業者及び事業協同組合等又は一定の民間事業者がxxx市に提出した書面について、明らかに偽造、改ざん等がなされた不正なものであったときは、xxx市は、保証事業の監督官庁、事業協同組合等の監督行政庁及び振興基金にその事実を通報するものとする。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から施行し、平成28年3月31日までの措置として実施するものとする。
附 則
この要領は、平成21年10月9日から施行する。附 則
この要領は、平成23年 1月14日から施行する。附 則
この要領は、平成24年 3月15日から施行する。附 則
この要領は、平成25年 3月28日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年 3月28日から施行する。附 則
この要領は、平成27年 3月26日から施行する。
第 1 号様式(第5条、第7条関係)(地域建設業経営強化融資制度による融資に係る債権譲渡)
(表)
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
xxx市長
(甲)請負者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
(乙)譲 受 人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
(以下「甲」という。)が「貴市と甲との間で締結された、 年月 日付の工事請負契約書」に基づき、貴市に対して有する下記の工事請負代金債
権を、 (以下「乙」という。)に譲渡することにつき、xxx市工事請負契約約款(以下「約款」という。)第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう御依頼申し上げます。
乙においては、「xxx市地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡承諾に関する事務取扱要領」に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、約款第41条に規定する瑕疵担保責任は当然のことながら留保されることを申し添えます。
また、債権譲渡が行われた場合には、それ以降は約款第34条に規定する前払金(中間前払金を含む。)及び約款第37条に規定する部分払(年度末における部分払を除く。)を請求いたしません。
記
1 | 工 事 番 号 | |||
2 | 工 事 の 名 称 | |||
3 | 工事の施工場所 | xx県xxx市 | ||
4 | 契 約 日 | 年 | 月 | 日 |
5 | 工 事 の 期 x | x | 月 | 日から 年 月 日まで |
6 ⑴ 請 負 代 金 額 金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。)
-⑵ 前 払 金 額 金 円
-⑶ 部 分 払 金 額 金 円
⑷ 債 x x 渡 額 金 円[ 年 月 日現在見込額]
(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。)
(裏)
債権譲渡承諾書
年 月 日
(甲)請負者・譲渡人( )様
(乙)譲 受 人( )様
未完成工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由 とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、xxx市工事請負契約約款(以下「約款」という。)第5条第1項ただし書の規定により承 諾する。
なお、本承諾によって約款第41条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、債権譲渡が行われた場合には、それ以降は約款第34条に規定する前払金(中間前払金を含む。)及び約款第37条に規定する部分払(年度末における部分払を除く。)を請求できないものとする。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、工事が完成した場合においては、約款第3
1条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金から既に支払った前払金、部分払金及び工事請負契約により発生するxxx市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、工事請負契約が解除された場合においては、約款第46条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金から既に支払った前払金、部分払金及び工事請負契約により発生する違約金等のxxx市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書6⑴及び⑷の金額は変更後の金額とする。
2 甲及び乙は、債権譲渡契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合は、連署にて債権譲渡通知書(第6号様式)に債権譲渡契約証書の写しを添えてxxx市に速やかに提出すること。
3 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を阻害する行為を行わないこと。
5 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、xxx市は関与しないこと。
xxx市長 印
確定日付印欄 | 承 認 番 号 |
第2号様式(第5条関係)(地域建設業経営強化融資制度による融資に係る債権譲渡)
債権譲渡契約証書
(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲とxxx市 (以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、 年 月 日、丙の承諾を得て、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
⑴ 工 事 番 号
⑵ 工 事 の 名 称
⑶ 工事の施工場所 xx県xxx市
⑷ 契 約 日 年 月 日
⑸ 工 事 の 期 x x 月 日から 年 月 日まで
⑹ 請 負 代 金 額 金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。)
⑺ 既 受 領 金 額 金 円
⑻ 債 x x 渡 額 金 円[ 年 月 日現在見込額]
(⑹-⑺) (ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。)
債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、xxx市工事請負契約約款
(以下「約款」という。)第31条第2項の検査に合格し、引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)及び部分払金並びに本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、約款第46条第
1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払を受けた前払金及び部分払金並びに本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項⑹及び⑻の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、変更後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合には、遅滞なく、甲は乙に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(担保責任)
第2条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第3条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第7条第2号の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第5条の残預金の支払を受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への支払及び保証事業会社から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
(被担保債権)
第4条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて、乙が甲に対して取得する債権
(以下「乙の貸金債権」という。)を担保するため、及び「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、
「保証事業会社」という。)が甲により委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が、甲に対して有する求償債権
(以下「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
(被担保債権の優劣)
第5条 被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し、保証事業会社は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額(以下「残余金」という。)について、乙より支払を受けることができる。
(譲渡債権の請求)
第6条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、甲は乙に対して直接支払を求めることができない。
(弁済の充当等)
第7条 乙が前条第1項により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払は、以下のとおり行う。
⑴ 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
⑵ 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があるときは、甲にその残額を引渡すものとする。甲の要請を受け金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む。)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、なお残額があるときも同様とする。
⑶ 甲が、金融保証契約に係る借入金(利息及び損害金を含む。)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項の規定にかかわらず、甲、乙及び保証事業会社で協議のうえ、乙は残余金を甲に支払うことができる。
⑷ 第1号から第3号までに規定する弁済の充当等に要する費用は、甲の負担とする。
⑸ 乙は、甲に以下の事由が生じた場合は、丙から受領した金銭については、直ちに貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払を行う。この場合、保証事業会社に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
ア 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
イ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合ウ 本件工事請負契約が解除された場合
エ その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
⑹ 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
⑺ 乙の貸金債権への弁済の充当及び保証事業会社へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。
(協力義務)
第8x xが譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)
第9条 保証事業会社は、乙に対して、本契約の各条項を承認した上で、 年 月日までに、甲と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第4
条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
(説明請求)
第10条 保証事業会社は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解除の禁止)
第11条 甲と乙とは、保証事業会社が第9条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
(合意管轄)
第12条 本契約に関して争いを生じたときには、乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本証書を2通作成し、各自その内容を確認し、記名押印の上、各々一通を所持する。
年 月 日
(甲)請負者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
(乙)譲 受 人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
第3号様式(第5条、第6条関係)(地域建設業経営強化融資制度による融資に係る債権譲渡)
工事履行報告書
工 | 事 | 名 | |||||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||||
日 | 付 | 年 | 月 | 日( | 月分) | ||||||||
月 | 別 | 予 定 工 程(%) ( )は工程変更後 | 実 x x 程(%) | 備 | 考 | ||||||||
(記事欄) |
監督員
xx(監理)技 術 者
第4号様式(第8条関係)(地域建設業経営強化融資制度による融資に係る債権譲渡)
年 月 日
(甲)請負者・譲渡人( )様
(乙)譲 受 人( )様
xxx市長 印
債権譲渡不承諾通知書
年 月 日付けで依頼ありました下記工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、下記理由により承諾しません。
記
1 | 工 | 事 番 | 号 | |||
2 | 工 | 事 の 名 | 称 | |||
3 | 契 | 約 | 日 | 年 | 月 | 日 |
4 承諾しない理由
第5号様式(第9条関係)(地域建設業経営強化融資制度による融資に係る債権譲渡)
年 月 日
xxx市長
譲受人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
工事出来高確認協力依頼書
年 月 日に債権譲渡の承諾をいただきました次の工事について「地域建設業経営強化融資制度」による債権譲渡人への融資を予定しており、同工事の出来高を確認する必要があります。
つきましては、同工事の出来高確認のため、工事現場の立ち入りについてご協力いただきますようお願いいたします。
1 | 工 事 | 番 号 | |
2 | 工 事 の 名 称 | ||
3 | 請 負 者 ・ 譲 渡 人 | ||
4 | 現場立入り希望日時 | 年 月 日 時 分から 時 分まで | |
5 | 連 絡 先 | ||
電 | 話 |
担当者氏名
第6号様式(第10条関係)(地域建設業経営強化融資制度による融資に係る債権譲渡)債権譲渡通知書
年 月 日
xxx市長
(甲)請負者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
(乙)譲 受 人 所 在 地
商号又は名称
代表者職氏名 実印
年 月 日付けで承諾いただきました、譲渡人がxxx市に対して有する下記工事請負代金債権について、 に譲渡しましたので、譲渡人、譲受人連署の上通知します。
下記工事請負代金について、今後は の下記口座にお振込みください。
なお、譲渡人は譲受人に当該工事における下請負人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、譲受人はこれを確認しました。
記
譲渡債権の表示
1 工 事 番 号
2 工 事 の 名 称
3 工事の施工場所 xx県xxx市
4 契 約 日 年 月 日
5 工 事 の 期 x x 月 日から 年 月 日まで
6 ⑴ 請負代金額 金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。)
-⑵ 既受領金額 金 円
⑶ 債権譲渡額 金 円[ 年 月 日現在見込額]
(ただし、契約変更により増減が生じた場合は、その金額による。)
振込口座
金融機関名 本(支)店名
預金の種別 口 座 番 号
(フリガナ)
口座名義人