市役所から電話やFAX などで、現場説明や見積合わせの連絡をいたします。
1 制度の概要
この制度は、内容が軽易で履行の確保が容易な修繕(設計金額 50 万円以下、物品の修繕を除く)を市が発注する際、「いわき市小規模修繕契約希望者登録名簿」に登録いただいた方を選定の対象とするものです。
2 「いわき市小規模修繕契約希望者登録名簿」に登録ができる方
いわき市に本店又は住所を有する方であって、次に掲げる者に該当しない者
⑴ いわき市入札参加有資格者名簿(建設工事の部)に登録している者
⑵ 特別の理由がある場合を除くほか、入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
⑶ 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを必要とされる場合において、これを受けていない者
⑷ 法人税又は所得税、消費税及び地方消費税並びにいわき市に納めるべき市税を納付していない者
⑸ いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱(平成 22 年2月 22 日制定)第4条第1項に規定する排除措置対象者に該当する者
⑹ 工事等に関して、保証した者が故意にその義務を免れた場合において、その事実があった日から2年を経過していない者
⑺ 資格の審査に関する申請書その他の添付書類について虚偽の事項を記載した者
⑻ いわき市が発注する業務等において、次のいずれかに該当したことにより、いわき市が実施する指名競争入札への参加を停止されている者
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第1項の規定による監督又
は検査の実施に当たり職員の職務を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ 上記のいずれかに該当し、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
⑼ 社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。)に加入していない者(ただし、社会保険等の適用が除外されている場合を除く。)
※ 「建設業許可」の取得の有無は問いません。
3 登録できる修繕の種類
登録できる修繕の種類は以下の 27 種類です。
登録できる修繕の種類の数に制限はありませんが、受注した小規模修繕を一括して他人に請け負わせることはできませんので、自らが施工できる修繕の種類のみを選択してください。
⑴ 大工 | ⑵ 左官 | ⑶ とび・土工・コンクリート |
⑷ 石 | ⑸ 屋根 | ⑹ 電気 |
⑺ 管 | ⑻ タイル・れんが・ブロック | ⑼ 鋼構造物 |
⑽ 鉄筋 | ⑾ ほ装 | ⑿ しゅんせつ |
⒀ 板金 | ⒁ ガラス | ⒂ 塗装 |
⒃ 防水 | ⒄ 内装 | ⒅ 機械器具 |
⒆ 熱絶縁 | ⒇ 電気通信 | (21) 造園 |
(22) さく井 | (23) 建具 | (24) 水道施設 |
(25) 消防施設 | (26) 清掃施設 | (27) その他 |
4 提出書類
⑴ いわき市小規模修繕契約希望者登録申請書
⑵ 登記事項証明書(法人)又は身分証明書(個人)
⑶ 納税証明書(国税・市税)
⑷ 登録希望者が持つ資格、許可証の写し
⑸ 参加資格制限確認票(過去2年間に指名停止に該当するような事故等の発生状況を確認するための書類)
⑹ 暴力団等でないことを警察等関係機関へ照会することに関する同意書
5 登録内容の変更
登録した内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
なお、修繕の種類の追加登録を希望する場合も随時変更届を提出してください。
登録者
市役所
建設工事
小規模修繕
(必要に応じて現場説明)
指名通知
見積書
契約書
写真
請求書
修繕費受領
請求書受領・支払手続
請求書提出
修繕内容確認
修繕完了
修繕作業監督
修繕開始
契約書等提出
受注者決定
見積合わせ
見積書提出
業者選定・指名連絡
2 見積合わせ
指定の日に見積書を提出し、最も安い価格を提示した方が契約者となります。
1 指名連絡
市役所から電話やFAX などで、現場説明や見積合わせの連絡をいたします。
3 契約書の提出
見積合せ終了後、速やかに契約書か請書を提出してください。
なお、契約額が 30 万円未満の場合は契約書の提出は省略できます。
6 代金の受領
市に納品兼請求書を提出していただいてから、30 日以内に指定の口座に代金をお振込みします。
5 代金の請求
市担当者に現場写真などを提出し、修繕が確実に行われたことの確認を受けた後、請求書を提出してください。
4 修繕実施
修繕は市担当者と十分連絡を取りながら、適切に実施してください。
6 事務の流れ