Contract
xxx市市民ホール整備事業(第Ⅱ期)契約書(案)
1 事 業 名 | xxx市市民ホール整備事業(第Ⅱ期) | ||||
2 業務内容 | ・設計業務:実施設計2、設計意図伝達、施工計画、コスト管理 ・工事施工業務 ・工事監理業務 | ||||
3 事業場所 | xxxxxxxxx000x0ほか | ||||
4 履行期間 | 平成○○年○月○日 から 平成○○年○月○日 まで | ||||
5 契約金額 | 契約金額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||||
契約金額の内訳 | |||||
設計業務 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||||
工事施工業務 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||||
工事監理業務 | 十億 | 百万 | 千 | 円 | |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||||
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したもので、契約金額に8/108を乗じて得た金額である。 | |||||
解体工事に要する費用等については別紙のとおり※ ※建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律104号)第9条第1項に規定する対象建設工事である場合 | |||||
6 支払の条件 | □ 有 前金払 □ 無 | 契約金 8 支払場所 | xxx市指定金融機関(市役所内) | ||
□ 有 回以内 部分払 □ 無 | 部分払申請時 9 火災保険加入 | □ 必要 □ 不要 | |||
7 契約保証金 | □ 第4条第1項第 号に規定する金銭的保証 □ 第4条第1項に 規定する役務的保証 | かし担保 10 契約期間 | □ 有 年 □ 無 | ||
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
第1条 工事請負契約約款第10条を次のとおり読み替えるものとする。
第10条 受注者は、現場代理人及び工事現場における施工の技術上の管理をつかさどるxx技術者等(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合には監理技術者、同条第3項の工事の場合には専任のxx技術者又は監理技術者、同条第4項の工事の場合には監理技術者資格者証の交付を受けた選任の監理技術者、同法第26条の2の工事の場合にはそれを行うことができる同条に規定する専門技術者をいう。)を定めて工事現場に置き、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人及びxx技術者等を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、統括管理技術者の事業の管理及び統括のもと、工事に係る本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、本事業協定第9条第6項に基づき委任された権限がある場合はそれを行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。
第2条 工事請負契約約款第18条第4項を次のとおり読み替えるものとする。第18条
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議して、受注者が、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
第3条 工事請負契約約款第19条を次のとおり読み替えるものとする。
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、 設計図書を変更することができる。
2 発注者は、設計図書の変更の必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、受注者をして設計図書を変更させることができる。
3 前二項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第4条 工事請負契約約款第30条第1項を次のとおり読み替えるものとする。
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第2
7条まで、第29条又は第33条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計 図書を変更することとすることができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定めることとし、設計図書
(ただし、要求水準書ⅠからⅢを除く。)の変更についてもあわせて 協議して、設計図書の変更は受注者が行うものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、設計図書及び設計仕様書の変更内容を発注者が定 め、受注者に通知する。
第5条 工事監理業務については、設計業務委託契約約款第1条第3項を次のとおり読み替えるものとする。
第1条
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第
15条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
第6条 工事監理業務については、設計業務委託契約約款第39条を次のとおり読み替えるものとする。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第39条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第30条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第30条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から10年とする。
4 発注者は、工事監理業務の完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなか
ったときは、この限りでない。
第7条 本契約に定めるほか、本契約についての一般的約定事項は、工事に関しては別記の工事請負契約約款、設計業務及び工事監理業務に関しては別記の設計業務委託契約約款によるものとする。
(以下余白)
この契約書の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成○年○月○日
(発注者)
xxxxxxxxxx000xxx市長 xx xx
(受注者)
共同企業体名:○○・○○共同企業体代表者
【住所】
【法人等名】
【氏名等】構成員
【住所】
【法人等名】
【氏名等】
設計業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、xxx市市民ホール整備事業に関する事業協定書、発注者が本公募手続きにおいて配布した一切の資料(要求水準書を含む。)、当該資料に係る質問回答書(個別対話内容書を含む。)及び本公募手続きにおいて受注者の技術提案に関して受注者が発注者に提出した一切の資料、基本設計図書及び実施設計図書(以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間又は業務期間
(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第 15 条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程xxの提出)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 受注者は、業務に着手したときには、直ちに着手届を発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法
律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第6条 受注者又はその使用人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(個人情報の保護)
第7条 受注者又はその使用人は、この契約による業務を処理するために、個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別添に掲げる事項を遵守しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第8条 受注者は、成果物(第 36 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物
を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第 27 条及び第 28 条
の権利を含む。以下、この条から第 11 条までにおいて「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第9条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1)成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3)本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2)本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第
1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第10条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第12条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第14条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2)この約款及び設計仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4)業務の進捗の碓認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第15条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者(当該業務を行うに当たり法令等による資格を必要とする場合は、当該資格を有する者とする。)を選任し、その氏名その他必要な
事項を書面により発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、緊急の場合を除き、同様とする。
2 管理技術者は、次の業務を行うものとする。
(1)受注者の業務の管理及び統括
(2)発注者との事務連絡及び調整
(3)その他本契約の目的の達成に必要な事項
3 発注者の契約の履行についての指示又は協議は、受注者の選任した管理技術者に対し行うものとする。
4 発注者は、管理技術者が業務xxx著しく不適当と認めるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第16条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第17条 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
2 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第18条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第19条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計仕様書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際の履行条件と相
違すること。
(5)設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第 22 条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第21条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第22条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第23条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了するこ
とができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第24条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 23 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第26条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者
及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)
第29条 発注者は、この約款の他の条項の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受注者は、業務を完了したときは、業務完成届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による届出を受けたときは、届出を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、検査を合格した後にその引き渡しを受けるものとする。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第31条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払うものとし、契約保証金がある場合は返還する。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第32条 発注者は、第 30 条第3項若しくは第4項又は第 36 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第33条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、契約書において前金払をしないことを定めたときには、本条の規定は適用しないものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の 10 分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第34条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務にお
いて償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分引渡し)
第36条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 30 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 30 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)
第37条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
平成 | 年度 | , | , | 円 |
平成 | 年度 | , | , | 円 |
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第38条 受注者は、発注者が第 33 条において準用される第 31 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵に対する受注者の責任)
第39条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 30 条第2項(第 36 条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 30 条第3項又は第4項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内に、また、第 36 条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から 10 年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から 10 年とする。
5 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわら
ず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第40条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 31 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(2)正当な理由がないのに、着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)設計仕様書に規定される技術者等を配置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
とき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、受注者が、第 43 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第41条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の 10 分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第5号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第
4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 1 項の違約金に充当することができる。
第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、41条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第43条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第 20 条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第 21 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第44条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 36 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第45条 この契約が解除された場合において、第 33 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 41 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から
返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利
息を付した額を、第 42 条又は第 43 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 33 条の規定による前払金があったときは、発注者は、当
該前払金の額(第 36 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第 41 条の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日
数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、第 42 条又は第 43 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 41 条によるときは発注者が定め、第 42 条又は第 43 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第46条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務
委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等のからの不当介入の排除)
第47条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(紛争の解決)
第48条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選出し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者等の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第15条第5項の規定により受注者が決定を行った後又は受注者が決定を行わずに同条第5項の期間が経過した後でなければ、受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法( 明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(関連業務の調整)
第49条 発注者は、受注者の業務及び発注者の発注に係る第三者の履行する他の業務が密接に関連する場合において、必要があるときは、その業務につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第50条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第51条 この約款に定めのない事項については、小田原市契約規則の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別添(第7条関係)特記事項
(秘密の保持等)
第1条 受注者又はその使用人は、委託業務の執行に当たり、個人情報を取り扱う場合は、小田原市個人情報保護条例、その他法令等を遵守し、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(関係法令等の遵守)
第2条 受注者又はその使用人は、委託業務の執行に当たり、個人情報を取り扱う場合は、関係法令の規定に従うほか、発注者の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
(再委託の禁止)
第3条 受注者又はその使用人は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理を自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 受注者又はその使用人は、委託業務の執行に当たり収集し、又は作成した個人情報を本契約の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(調査)
第5条 発注者は、受注者が委託業務の執行に当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時に調査することができる。
(勧告)
第6条 発注者は、受注者が委託業務の執行に当たり、個人情報の取扱いが不適当と認められるときは、必要な勧告を行うことができる。
(取扱要領等の作成)
第7条 受注者は、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の適正な管理の確保を図るため、個人情報の取扱いに係る取扱要領等を作成し、発注者に報告しなければならない。
工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(小田原市市民ホール整備事業に関する事業協定書、発注者が本公募手続きにおいて配布した一切の資料(要求水準書を含む。)、当該資料に係る質問回答書(個別対話内容書を含む。)、本公募手続きにおいて受注者の技術提案に関して受注者が発注者に提出した一切の資料、基本設計図書及び実施設計図書(以下「設計仕様書」という。))に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表等)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出し、承認を受けなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律184 号)(以下「保証事業に関する法律」という。)第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第一項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が3千万円(建築一式工事の場合は4千5百万円)以上になる場合において、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者( 建設業法(昭和24 年法律第100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。)の相手方としてはならない。
(1)健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出の義務
(2)厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出の義務
(3)雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7 条の規定による届出の義務
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、現場代理人及び工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者等(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第26 条第2 項の規定に該当する場合には監理技術者、同条第3 項の工事の場合には専任の主任技術者又は監理技術者、同条第4 項の工事の場合には監理技術者資格者証の交付を受けた選任の監理技術者、同法第26 条の2 の工事の場合にはそれを行うことができる同条に規定する専門技術者をいう。)を定めて工事現場に置き、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人及び主任技術者等を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約金の請求及び受領、第12 条第1 項の請求の受理、同条第3 項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人及び主任技術者等は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から遅滞なく応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から速やかに提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から遅滞なく応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に遅滞なく応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から遅滞なく提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日
(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を書面をもって直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書、工事概要説明事項書及び工事概要説明事項書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら
ない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第24条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000 分の15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、工事完成届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による届けを受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを契約金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(契約金の支払)
第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、契約金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に契約金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を書面をもって受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に書面をもって請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
4 受注者は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額10分の4を超えるときは、受注者は、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(中間前金払)
第34条の2 受注者は、前条の規定により前払金の支払を受けた後、地方自治法施行規則(昭和22 年内務省令第29 号)附則第3 条第2 項各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に書面をもって請求することができる。ただし、第37条で規定する部分払の支払いがされているときには、本条の規定は、適用しないものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金額の10分の6から受領済みの前払金額(中間前払金を含む)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
4 受注者は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額(中間前払金を含む)が減額後の契約金額10分の6を超えるときは、受注者は、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成29 年5月1日から平成30 年3月31 日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成30 年3月31 日までに払出しが行われるものについては、前払金の100 分の25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する出来高金額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、契約書において部分払をしないことを定めたときには、本条の規定は、適用しないものとする。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から20日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の出来高金額×(9/10-前払金額/契約金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とするものとする。
第38条〔削除〕
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。平成 年度 , , 円
平成 年度 , , 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
平成 | 年度 | , | , | 円 |
平成 | 年度 | , | , | 円 |
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第一項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第40条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条及び第34条の2中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条、第34条の2及び第35条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の出来高金額(以下この条及び次条において「契約金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項、同条第3項、第34条の2第1項及び同条第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第34条第1項及び第34条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第34条第
1項及び第34条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における契約金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の額≦契約金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{契約金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
平成 | 年度 | 回 |
平成 | 年度 | 回 |
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第34条の2又は第37条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者が工
事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から次の各号に定める期間内に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
(1)鉄骨又はコンクリート構造物 | 2年 |
(2)木造構造物 | 1年 |
(3)舗装工事 | 1年 |
(4)地盤の造成工事 | 1年 |
(5)植栽工事(枯れ補償) | 1年 |
(6)機械器具工事 | 1年 |
(7)電気工事 | 1年 |
(8)管布設工事 | 2年 |
(9)塗装工事 | 6月 |
(10)防水工事 | 2年 |
(11)土木工事(石積みを含む) | 2年 |
(12)設備工事 | 1年 |
(13)前各号に掲げるもの以外のもの | 1年 |
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11 年法律第81 号)第94 条第1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12 年政令第64 号)第5 条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
5 発注者は、工事目的物が第1 項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2 項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6 月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1 項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項の規定による契約金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第45条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第
1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)
が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2)前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第46条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)契約金債権(前払金又は部分払金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)第49条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第47条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ
なければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第47条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第19条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第50条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条又は第34条の2(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条又は第47条の2第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第48条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条又は第47条の2第2項の規定によるときは発注者が定め、第48条又は前条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 第47条第1項の規定により発注者が契約を解除した場合において、受注者が同条第2項に規定する違約金を指定する期間内に支払わない場合は、発注者は第1項前段の出来形部分に相応する契約金額から当該違約金を控除することができる。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第51条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)から不当に介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 受注者は、暴力団員等から不当に介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当な介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(火災保険等)
第52条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第53条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第54条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第55条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第56条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
特 記 事 項
1 ○○○○ほか○社は別紙特定建設工事共同企業体協定書により、頭書の工事を共同連帯して行うものとする。
2 他の条項の規定にかかわらず、発注者は工事の監督、請負代金の支払等に基づく行為については、すべて代表者○○○○を相手方とし、代表者に通知した事項は他の構成員にも通知したものとみなす。