Contract
介護老人福祉施設 レジデンシャルxxヶ丘 契約書
様(以下「ご契約者」といいます。)と 社会福祉法人xx会 レジデンシャルxxヶ丘(以下「施設」といいます。)は、ご契約者が施設における居室及び共用施設等を使用し生活するとともに、施設から提供される介護老人福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下、「本契約」)を締結します。
第xx 総則
第1条 (契約の目的)
1 施設は、介護保険法令の趣旨に従い、ご契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご契約者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用いただくとともに、第3条及び第4条に定める介護福祉施設サービスを提供します。
2 施設がご契約者に対して実施する介護福祉施設サービスの内容(ケアプランを含む)(以下「施設サービス計画」という)は、重要事項説明書に定めるとおりとします。
3 ご契約者は、第14 条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、サービスを利用できるものとします。
第2条 (施設サービス計画、栄養ケア計画の決定、変更)
1 施設は、介護支援専門員に第 1 条第2項に定める施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画について、ご契約者及び代理人に対して説明し、同意を得て決定の上、交付します。
3 施設は、おおむね 6 か月に1回、もしくはご契約者及び代理人の要請に応じて、計画担当介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調査させ、その結果、施設サービス計画の変更の必要があると認められた場合は、ご契約者及び代理人と協議して、施設サービス計画を変更するものとします。
4 施設は、施設サービス計画を変更した場合は、ご契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
5 施設は、管理栄養士に栄養ケア計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
第3条 (介護保険の基準サービス)
施設は、介護保険給付対象サービスとして、ご契約者に対して、食事、入浴、排せつ等の介護サービス、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活の援助、機能訓練、健康管理及び療養上の援助を提供するものとします。
第4条 (介護保険の基準外サービス)
1. 施設は、ご契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。一 ご契約者に対する理美容サービス
二 施設が定める教養娯楽活動の提供、レクリエーション、行事
三 その他、重要事項説明書に定めるもの
2 前項のサービスについて、その利用料金はご契約者が負担するものとします。
3 施設は第1 項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じてご契約者及び代理人に対しわかりやすく説明するものとします。
第5条 (施設内での医療行為)
施設内での医療行為を必要とするご契約者については、「社会福祉法人xx会における医療行為に関する指針」に基づき行います。
第二章 サービスの利用と料金の支払い第6条 (サービス利用料金の支払い)
1 施設は、ご契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、ご契約者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下、介護保険給付額という)の限度において、ご契約者に代わって市町村から支払いを受けます。
2 ご契約者は、要介護度に応じて第 3 条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分
(自己負担分:通常はサービス利用料金の 1 割に居住費、食費を加えた額)を施設に支
払うものとします。第 4 条に定めるサービスについては、ご契約者は重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料を支払うものとします。
3 前項の他、ご契約者の日常生活上必要となる諸費用実費(標準的なおむつ代を除く)を施設に支払うものとします。
4 前 3 項に定めるサービス利用料は 1 か月ごとに計算し、ご契約者はこれを翌月末日までに、施設が指定する方法で支払うものとします。
5 1 か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第7条 (利用料金の変更)
1 前条第 1 項及び第 2 項に定めるサービス利用料金については、介護保険法等関係法令の変更があった場合には、施設は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 ご契約者は、前項の変更に同意することができない場合は、本契約を解約することができます。
第三章 施設の義務等
第8条 (施設及びサービス従業者の義務)
1 施設及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、ご契約者の生命、身体、財産の安全確保に配慮するものとします。
2 施設はご契約者の体調・健康状態からみて必要な場合は、医師または看護職員と連携し、ご契約者及び代理人等からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 施設及びサービス従事者は、ご契約者または他の利用者等の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行いません。
4 施設は、ご契約者が受けている要介護認定の有効期限の満了日の30日前までに、要介護認定の更新申請の援助を行うものとします。
5 施設は、介護福祉施設サービスの提供に関する記録を作成し 2 年間保管します。
6 ご契約者は、所定の手続きを経た上で、午前9時30分から午後5時までの間に相談室で、ご契約者に関する前項のサービス実施記録を閲覧できます。
7 ご契約者は、所定の手続きを経た上で、当該利用者に関する第 5 項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。複写に係る実費は、ご契約者または代理人の負担となります。
第9条 (守秘義務等)
1 施設、サービス従事者は、介護福祉施設サービスを提供する上で知り得たご契約者及び代理人等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 施設は、ご契約者に医療上、緊急の必要性がある場合は、医療機関等にご契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 施設は、第18 条に定める契約者の円滑な退所のための援助をおこなう際、ご契約者に関する情報を提供する場合は、あらかじめ文書でご契約者の同意を得るものとします。
第四章 契約者の義務等
第10条 (契約者の施設利用上の注意義務等)
1 ご契約者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 ご契約者は、サービスの実施及び安全衛生上の必要があると認められる場合には、施設及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、施設は、ご契約者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 ご契約者は、施設の建物、設備について、故意または重大な過失により滅失、破損、汚損、もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、または相当の対価を支払うものとします。
4 ご契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要とされる場合には、ご契約者及び代理人と施設との協議により、居室または共用施設の利用方法等を決定するものとします。
第五章 損害賠償
第11条 (損害賠償責任)
1 施設は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由によりご契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 9 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。但し、ご契約者に故意または過失が認められる場合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償の全部または一部を減じることができるものとします。
2 施設は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第12条 (損害賠償がなされない場合)
施設は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、施設は損害賠償責任を免れます。
一 ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知をおこなったことに起因して損害が発生した場合
二 ご契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知をおこなったことに起因して損害が発生した場合
三 ご契約者の急激な体調の変化等、施設の実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合
四 ご契約者が、施設もしくはサービス従事者の指示・依頼に反しておこなった行為に起因して損害が発生した場合
第13条 (施設の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
施設は本契約の有効期間中、地震等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施が出来なくなった場合は、ご契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
第14条 (契約の終了事由)
ご契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い施設が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 ご契約者が死亡した場合
二 要介護認定により、ご契約者の心身の状況が自立または要支援1、要支援2 と判定された場合三 やむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
四 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合五 施設が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 六 第15 条から第17 条に基づき本契約が解約または解除された場合
第15条 (契約者からの中途解約等)
1 本契約の有効期限中、本契約を解約することができます。この場合は、ご契約者は契約終了を希望する日の 7 日前までに文書で施設に通知するものとします。
2 ご契約者は、第 7 条第 2 項の場合及び契約者が入院した場合は、本契約を即時に解約することができます。
3 ご契約者が、第 1 項の通知を行わずに居室から退去した場合は、施設がご契約者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
4 第 6 条第 5 項の規定は、本条に準用されます。
第16条 (契約者からの契約解除)
ご契約者は、施設もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合は、本契約を解除することができます。
一 施設もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
二 施設もしくはサービス従事者が第9 条に定める守秘義務に違反した場合
三 施設もしくはサービス従事者が故意または過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、施設が適切な対応を摂らない場合
第17条 (施設からの契約解除)
施設は、ご契約者が以下の事項に該当する場合は、本契約を解除することができます。
一 ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 ご契約者による、第6 条第2 項から第3 項に定めるサービス利用料金の支払いが2 か月以上遅延し、催告した後も30日以内に支払われない場合
三 ご契約者が、故意または重大な過失により施設またはサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四 ご契約者が連続して 3 か月を超えて病院または診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
五 ご契約者が他の介護保険施設に入所、入院した場合
第18条 (契約の終了に伴う援助)
本契約が終了し、ご契約者が施設を退所する場合には、施設は契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を、ご契約者に対して速やかに行うものとします。
一 適切な病院もしくは診療所または介護老人保健施設等の紹介二 指定居宅介護支援事業所の紹介
三 その他保健福祉医療サービスまたは福祉サービスの提供者の紹介
第19条 (居室の明け渡し ―精算―)
1 ご契約者は、第 14 条第二号から第六号により本契約が終了した場合において、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 10 条第 3 項(現状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。
2 ご契約者は、契約終了時までに居室を明け渡さない場合または前項の義務を履行しない場合には、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る所定の料金を施設に対し支払うものとします。
3 ご契約者は、第 18 条に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで居室を明け渡す義務及び前項の料金支払い義務を負いません。
4 第 1 項の場合に、1 か月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額については第 6 条第 5 項を準用します。
第20条 (一時外泊)
1 ご契約者は、施設の同意を得た上で、外泊することができるものとします。この場合、契約者は原則として外泊開始日の 3 日前までに施設に届け出るものとします。
2 前項に定める外泊期間中において、ご契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付費額を差し引いた差額分(自己負担分)及び居住費の負担限度額を施設に支払うものとします。
第七章 その他
第21条 (苦情の対応)
施設は、その提供したサービスに関するご契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第22条 (協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合は、施設は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、ご契約者と誠意を持って協議するものとします。
第23条 (裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、ご契約者及び施設は、施設の所在地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
第24条 (代理人)
1 代理人はご契約者とともにこの契約を履行するものとします。
2 ご契約者はやむを得ない事由により、代理人を変更する場合は、速やかに届出を行います。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、ご契約者及び施設が署名押印の上、各1通を保有するものとします。
年 月 日
<施 設>
住 所:xxxxxxxxxxxxxx0xx00x00x法 人 名:社会福祉法人 xx会
施 設 名:特別養護老人ホーム レジデンシャルxxヶ丘代表者名:施設長 xx xx x
説 明 者:特別養護老人ホーム レジデンシャルxxヶ丘 相談室氏 名: ㊞
<ご契約者>
住 所:
氏 名: ㊞
<代 x x>
住 所:
氏 名: ㊞