Contract
契 約 書 (案)
1 業務名 あいちAI・ロボティクス連携共同研究会及び作業部会支援業務
(詳細は、別添仕様書のとおり)
2 契約金額 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及
び地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定により算出したもので、契約金額に 110 分
の 10 を乗じて得た額である。
3 | 契約期間 | 契約締結日から |
4 | 契約保証金 | 令和2年3月 31 日まで |
5 その他特約事項
別添「情報セキュリティに関する特約条項」及び「個人情報取扱事務委託基準」のとおり
公益財団法人愛知県市町村振興協会(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間において、上記業務の委託について別添条項により契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。令和元年 月 日
甲 所在地 名古屋市中区丸の内2町名5番 10 号公益財団法人愛知県市町村振興協会
理事長
乙
(権利義務の譲渡等)
第1条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、愛知県財務規則(昭和 39 年愛知県規則第 10 号)第 64 条に基づき、収支等命令者が会計管理者又は出納員に対して支出の命令を発した時点で生ずるものとする。
(一括再委託の禁止)
第2条 乙は、この契約について請負業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第3条 乙は、この契約の履行に際して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(監督)
第4条 甲は、必要があるときは立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督することができる。
(検査)
第5条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して業務完了報告書を成果物に添えて提出しなければならない。
2 甲は、前項の報告書を受理したときは、その日から 10 日以内にこれを検査するものとする。
3 検査の方法は甲の任意とし、乙は、その決定に対して異議を申し立てることはできない。
4 検査の結果、不合格のものがあったときは、乙は、甲の指定する期間内に完全なものを納入しなければならない。
5 乙は、前項の納入をしたときは、直ちに甲に終了届を提出しなければならない。この場合における再検査については、第2項の規定を準用する。
(検査結果の通知及び引渡し)
第6条 甲は、前条の検査の結果、その内容がこの契約の目的を達成していると認めたときは、乙に対して検査の合格通知をするものとし、合格の日をもって甲に成果物が引き渡されるものとする。
(履行遅延の場合における違約金)
第7条 乙が、履行を遅延したときは、違約金を甲に支払わなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由によると甲が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、遅延日数に応じ未納部分相当額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、年 14.5 パ-セントの割合で算出し
た額とする。
3 前項の違約金に 100 円未満の端数があるとき、又は違約金が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しないものとする。
(代金の支払)
第8条 乙は、第6条の合格通知を受理したとき、甲にこの契約に係る支払代金の請求書を提出するものとする。
2 甲は、履行完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。
3 甲は、前項の支払を遅延したときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定に基づいて年 2.7 パ-セントの割合で算出した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(委託業務の変更等)
第9条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の処理を一時中止し若しくは打ち切ることができる。この場合、契約期間又は契約代金を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面により定める。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないでこの契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) この契約の条項に違反したとき。
(2) 故意に契約の履行を遅延し、又は業務に関し不正な行為があったとき。
(3) 甲の行う物件の検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4) 正当な理由なく期限内に契約を履行する見込みがないと認められたとき。
(5) 契約解除の申立てをしたとき。
(6) 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項の規定により契約が解除された場合
(2) 乙がその契約の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の契約について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。また既納物件があるときは、甲においてこれを調査し、相当代価を乙に支払うものとする。 (委託業務従事者の管理監督義務)
第 11 条 乙は、委託業務に従事する者(以下「委託業務従事者」という。)に対し、法律に規定された使用者としてのすべての義務を負うものとする。
2 乙は、委託業務従事者が本契約に定める事項を遵守するよう指揮監督し、管理する義務を負うものとする。
(委託業務従事者及び作業責任者の届出)
第 12 条 乙は、委託業務の実施に当たり委託業務従事者を甲に届け出るものとする。
2 乙は、委託業務従事者の中から作業責任者を選任し、甲に届け出るものとする。
3 作業責任者は、委託業務従事者の指揮監督及び甲と乙の連絡等委託業務の遂行に必要な事務を行うものとする
(資料提供)
第 13 条 乙は、委託業務の遂行にあたって、甲が所有する仕様書、図面、資料その他の資料及び情報が必要な場合には、甲に対してこれらの資料及び情報の貸与又は開示を求めることができるものとする。
(資料管理)
第 14 条 乙は、甲から貸与又は開示を受けた資料・情報等(以下、「開示情報等」という。)については、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、保存するものとする。
2 乙は、開示情報等のうち、原本として開示されたものについては、その必要がなくなった時点で遅滞なく甲に返却するものとする。複製物として開示されたものについては甲から特段の指示がなされない場合は、乙の判断で随時廃棄処分することができる。開示情報が電子文書又は電磁的記録の場合の返却及び廃棄処分の方法に関しては甲乙が協議の上、決定することとする。
(複写・複製の禁止等)
第 15 条 乙及び第2条の規定により承諾を得た第三者は、甲の同意なくして成果物その他委託業務に関する資料を複写及び複製してはならない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反することにより受けた損害については、乙にその賠償を求めることができる。
(成果物の著作xx)
第 16 条 この委託業務において作成される成果物の著作xxの取り扱いについて著作xx第21条(複製権)、第23条(公衆送信xx)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に関す
る権利を、甲と乙とで共有する。なお、甲及び乙は、当該著作xxにつき、相手方の承諾なく自由に利用(第三者への再使用許諾を含む)できるものとする。
本項において、成果物に甲若しくは乙が従前より有する著作権(以下、「既存著作権」という。)が含まれる場合、既存著作権は従前の権利者に留保されるものとし、本業務目的を達成する範囲で相互に既存著作権を使用許諾するものとする。
2 甲は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に発表できるものとする。
3 本契約の履行に当たり、乙が開発したデータ処理に関する技術等に係る法的権利については、乙に帰属するものとし、甲はこれを無償で使用することができる。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 17 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第
1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第8条の4第1項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が
同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第10条第2項及び第4項の規定は、前2項により契約を解除した場合に、これを準用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第 18 条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号から第3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第
7項の規定の適用があるとき。
(2) 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第 19 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第
2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(妨害等に対する報告義務等)
第 20 条 乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)(以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(愛知県財務規則の準用)
第 21 条 この契約の条項に定めるもののほかは、愛知県財務規則の定めるところによる。
(紛争の処理)
第 22 条 この契約履行に関し紛争が生じたときは、xxな第三者を選定し、当事者と協議解決を図るものとする。
(協議)
第 23 条 この契約書及び愛知県財務規則に定めのない事項については、甲乙協議の上、別に決定する。