ほくほく Pay(北海道銀行)加盟店規約
ほくほく Pay(北海道銀行)加盟店規約
第1条(総則)
加盟店は、株式会社北海道銀行(以下、「当行」といいます)を通じて、加盟店と利用者間の加盟店取引に係 る代金(以下、「取引代金」といいます)の決済にほくほく Pay(北海道銀行)(以下、「ほくほく Pay」といいます)等を利用することに関し、ほくほく Pay(北海道銀行)加盟店規約(以下、「本規約」といいます)の内容に従うも
のとします。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
(1)加盟店
本規約を承認のうえ、当行に取扱いを申し込み、審査を経たのち、利用者との間の取引代金の決済にほくほく Pay 等を取り扱うことを当行が認めた法人、個人事業主または団体をいいます。なお、本規約に基づき、当行と加盟店との間で成立した契約を「本契約」といいます。
(2)加盟店取引
利用者が、加盟店から商品を購入しまたは有償でサービスの提供を受けることをいいます。
(3)ほくほく Pay
加盟店における商品またはサービスの代金等を、スマートフォン等を利用して預金口座から即時に支払うことのできる、当行が個人のお客さま向けに提供する決済サービスをいいます。本規約においては、当行の提携金融機関または許諾事業法人が提供する同様のサービスとあわせて「ほくほく Pay 等」といいます。
(4)ほくほく Pay 取引
加盟店が行う商品の販売またはサービスの提供等の取引代金について、利用者がほくほく Pay 等により支払う取引をいいます。
(5)利用者
当行にキャッシュカードが発行されている普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます)口座をお持ちのお客さまのうち、「ほくほく Pay(北海道銀行)利用規約」に基づきほくほく Pay の利用に係る申し込みを行った個人のお客さまをいいます。
(6)取引金融機関
ほくほく Pay 等を提供している当行及び当行の提携金融機関のうち、利用者が取引を行っている金融機関をいいます。
(7)代金債権
商品またはサービスの対価として加盟店が利用者に対して取得する債権をいいます。
(8)提携金融機関
当行とほくほく Pay 取引について提携を実施している金融機関をいいます。
(9)利用者端末
ほくほく Pay 取引を行うために必要な利用者向けアプリ(以下、「ほくほく Pay アプリ」といいます)をダウンロードの上、利用登録をした利用者自身のスマートフォン等のモバイル端末機をいいます。
(10)加盟店端末
ほくほく Pay 取引を取り扱うために必要な加盟店向けアプリ(以下、「加盟店アプリ」といいます)をダウンロードの上、利用登録した加盟店自身のタブレット端末等をいいます。
(11)ほくほく Pay 取扱店舗
ほくほく Pay 取引を行う店舗・施設をいいます。
(12)事業者型 Pay
当行又は当行の提携金融機関が銀行 Pay 機能(所定のアプリケーションサービスにより、ほくほく Pay 取引を行うことができる機能をいいます。)の利用を許諾した事業法人が提供・運営する所定のアプリケーションサービスをいいます。
(13)許諾事業法人
事業者型Pay を提供する1又は複数の会社を、個別にまたは総称していいます。
第3条(ほくほく Pay 取引の範囲)
1.加盟店は、利用者がほくほく Pay 取引による、商品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に取り扱うものとします。
2.当行の提携金融機関に変動が生じたときは、ほくほく Pay 取引において用いられるほくほく Pay 等の範囲も変動するものとします。この場合当行は、当行ホームページ等でその旨を公表するものとします。
第4条(加盟店)
1.加盟店になろうとする者は、本規約の内容を承認の上、当行が指定する申込書を提出することによりほくほく Pay 等の取り扱いを申し込み(以下、申し込みをした日を「加盟申込日」といいます)、当行の審査を経たのち、当行が承認した場合に加盟店になることができます。加盟店は、ほくほく Pay 取扱店舗を指定のうえ、予め当行に届出し、承認を得るものとします。当行の承認のない店舗でほくほく Pay 取引はできないものとします。
2.加盟店は、ほくほく Pay 取扱店舗内外の見やすい所に当行の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
3.前二項にかかわらず、加盟店の販売形態が店頭販売であるか店頭販売以外であるかを問わず、本規約が適用されるものとします。
4.加盟店が通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引によりほくほく Pay 取引を行う場合は、特定商取引法等の要件を満たしたうえで、店頭販売以外の販売を行う旨当行に届 出を行い、店頭販売以外での取引にほくほく Pay 取引を利用することにつき、当行の承認を得るものとします。 5.加盟店は、ほくほく Pay 取引において取り扱う商品・サービスについて、事前に当行に届け出た上でその承認を
得るものとし、変更する場合も同様とします。
6.加盟店は次の各号のいずれかに該当するかまたは該当する恐れのある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。前項の承認後に、当該商品・サービスが次の各号のいずれかに該当するかまたは該当する恐れがあることが判明した場合、当行は、当該承認を撤回できるものとし、加盟店は直ちに当該商品・サービスのほくほく Pay 取引を中止するものとします。
(1)法令の定めに違反するもの
(2)他人の権利または利益を害するもの
(3)公序良俗に反するなど、当行が不適当と判断したもの
7.当行が、加盟店が取り扱う商品・サービスについての報告を求めた場合には、加盟店は速やかに報告を行うものとします。
8.加盟店は、名目の如何を問わず、利用者に対してほくほく Pay 取引を行うための手数料、費用、報酬その他の負担を賦課または請求してはならないものとします。ただし、当行が特に認めた場合は、この限りではありません。
9.加盟店は、システムの障害時、インターネット通信障害時、システムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない場合には、ほくほく Pay 取引を行うことができないことをあらかじめ承認するものとします。
10.加盟店は、当行が行う加盟店との取引に関する審査、加盟店申込に係る承認後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、当行の事業にかかる商品開発、マーケティング分析または市場調査その他の当行の業務のために、次に記載する加盟店に関する情報(以下、「加盟店情報」といいます)を当行が、取得、保有、利用及び提携金融機関に提供することに同意するものとします。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話番号、メールアドレス等加盟店が当行に届け出た情報
(2)加盟店申込日、本契約の締結日、本契約の終了日その他の加盟店及び当行の間の取引に関する情報
(3)加盟店におけるほくほく Pay の取扱状況に関する情報
(4)加盟店の営業許可証等加盟店が当行に対して提出した書類の記載事項に関する情報
(5)当行が公的機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店または加盟店の代表者に係る登記簿謄本、納税証明書等の書類の記載事項に関する情報
(6)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(7)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について当行が調査して得た情報
(8)加盟店に破産、民事再生、会社更生その他の倒産手続開始の申立てがあったことその他の加盟店に関する信用情報
第5条(ほくほく Pay 取引の方法)
1.加盟店は、利用者がほくほく Pay 取引を申し込んだ場合、本規約に従い正当かつ適法に①商品またはサービス等の取引代金の金額等の情報を加盟店端末から利用者端末に送信する方法、②当該ほくほく Pay 取引に係る QR コード等を加盟店端末等に表示する方法、③利用者端末に表示された当該ほくほく Pay 取引に 係る QR コード等を加盟店端末により読み取る方法により当該利用者の預金口座から取引代金を払い出すものとします。
2.利用者は、利用者端末を用いて、取引代金を預金口座から払い出して支払うことを取引金融機関に依頼します。取引金融機関が利用者の依頼に基づき預金口座からの払い戻しをした時点でほくほく Pay 取引が成立したものとします。ほくほく Pay 取引が成立した場合には、その旨を利用者端末または加盟店端末に表示します。
3.ほくほく Pay 取引が成立した場合、加盟店は当行に対して加盟店取引にかかる代金債権を譲渡するものとします。
4.加盟店は、商品またはサービス等の取引代金の金額が利用者の預金口座から払い出された時をもって、前項に基づき当行に対して譲渡した代金債権が弁済等により消滅する前後を問わず、また、加盟店が当該債権譲渡の対価を受領する前後を問わず、当該代金の支払いがあったものとして利用者を取り扱わなければならないものとします。
5.ほくほく Pay 取引の限度額については、以下のとおりとします。
(1)加盟店は、当該加盟店における一人1日あたりのほくほく Pay 取引の金額に上限を設ける場合は、当行に申し出ることとします。申し出がない場合には当行が設定できるものとします。
(2)前号の規定にかかわらず、当行は、当該加盟店におけるほくほく Pay 取引の一人1日あたりの累積限度額を定めることができるものとします。
6.理由の如何を問わず、利用者端末または加盟店端末による手続きができない場合には、ほくほく Pay 取引の取り扱いは行わないものとします。
第6条(取引代金の決済)
当行は、加盟店に対し、前条第3項に基づく債権譲渡対価の総額について、第8条に定めるところにより手数料を算定のうえ、当行が指定する申込書において定める頻度に応じて、加盟店指定の預金口座へ入金するものとします。
第7条(利用時間)
1.ほくほく Pay 取引の取扱可能時間は、別表1に記載の時間帯とします。
2.当行は、システムメンテナンス等のため、あらかじめ加盟店に通知またはホームページへ掲載のうえ、ほくほく Pay取引の取り扱いを休止することがあります。
3.前項にかかわらず、当行は、システムの維持、取引の安全性の維持等に必要な場合は、加盟店に通知することなくほくほく Pay 取引の取り扱いを休止できることとします。
第 8 条(債権譲渡対価)
第 5 条第 3 項に基づく債権譲渡の対価は、代金債権額から、当行が指定する申込書において定める、ほくほく Pay 取引 1 件ごとについて取引代金に対する料率により計算した決済手数料を差し引いた金額とします。
第9条(売買契約の取消)
1.ほくほく Pay 取引が成立した後に加盟店取引が解除、取消その他の事由により効力を失い、または終了した場合には、利用者に対する返金等については加盟店がその責任において解決し、当行に迷惑をかけないものとします。なお、解除、取消その他の事由により加盟店取引が効力を失い、または終了した場合であっても、加盟店は当該加盟店取引について前条の手数料を支払うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、利用者と加盟店の合意に基づき加盟店が加盟店端末から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をほくほく Pay 取引の当日中に受信した場合に限り、ほくほく Pay 取引を取り消すことができるものとします。なお、利用者口座への返金は、翌銀行営業日以降となります。
第10条(利用者との紛議)
1.加盟店は、ほくほく Pay 取引が成立した場合、ただちに商品またはサービスを利用者に引き渡しまたは提供するものとします。ただし、ただちに引き渡しまたは提供ができない場合は、利用者に書面等をもって引渡時期等を通知するものとします。
2.加盟店は、利用者に対して提供した商品またはサービスに関し、利用者との間で紛議が生じた場合、自らの責任において遅滞なく紛議を解決するものとします。
3.前項の紛議を理由に利用者が当該取引代金の支払について取引金融機関に異議を申し出た場合、当行は紛議が解決するまで第 6 条の取引代金の支払いを保留することができ、また、利用者に対して返金することもできるものとします。ただし、当該取引代金について既に加盟店指定の預金口座へ入金済みの場合、返金等の方法は当行と加盟店との協議により定めるものとします。
第11条(広告等)
1.加盟店は、加盟店向けアプリを利用して、当行所定の方法により、利用者端末に広告物等を表示させることができます。加盟店は、利用者端末に表示するための加盟店の広告物等の内容について、法令に抵触するものではなく、かつ正確であることを保証するものとします。
2.加盟店は、加盟店向けアプリを利用して、利用者にクーポンやスタンプカードを発行することができます。
3.当行は、加盟店の広告物やクーポン等について、適時モニタリングを実施しており、当行が不適切と判断したものについては、当行にて掲載中止、削除その他の必要な措置をとることができるものとします。
第12条(ご利用控え)
1.ほくほく Pay 取引が成立した場合には、利用者端末上に加盟店発行の「ご利用控え」が表示されます。
2.前項の表示について、利用者との間で紛議が生じた場合、加盟店はその責任において遅滞なく紛議を解決するものとします。
第13条(加盟店の義務等)
1.加盟店は、本規約に定める義務をほくほく Pay 取扱店舗、自己の従業員、その他自己の業務を行うものに遵守させるものとします。当行は、ほくほく Pay 取扱店舗、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行うものが、ほくほく Pay 取引に関連して行った行為を、全て加盟店の行為とみなすことができるものとします。
2.加盟店は、当行に対して、加盟店自身に関する次の各号に定める事項が、加盟店が当行が指定する申込書を提出した日においてxxかつ正確であることを表明及び保証するものとし、かつ当該事項が本契約の有効期
間中においてxx、かつ正確であることを妨げる行為(作為のほか不作為を含みます)を行わないものとします。
(1)設立準拠法に基づき適法に設立され、有効に存続している法人、または意思能力及び行為能力に何らの制限のない自然人(個人事業主)であること
(2)現在営んでいる事業について、当該事業を行うすべての法域において、必要な登録等を行っていること
(3)現在営んでいる事業を行うために必要である許認可等を、当該事業を行う全ての法域において適法、かつ有効に取得し、かつ維持していること
(4)本契約の締結、この契約に基づく義務の履行または本契約において想定されている取引の実行のために必要とされる、完全な能力及び権限を有していること
(5)本契約の締結、本契約に基づく義務の履行または本契約において想定されている取引の実行は、(加盟店が会社であるときは)会社の目的の範囲内の行為であり、第三者の使者または代理人として行動するものではないこと
3.加盟店は、次の各号の行為を行わないものとします。
(1)本規約に基づく加盟店として届け出た名義、権利もしくは地位を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が利用者と直接取引したかのように装うこと
(2)利用者との間にxx加盟店取引がないにも関わらず、それがあるかのように利用者または第三者と通謀しあるいは利用者または第三者に依頼して加盟店取引があるかのように装うこと
(3)利用者と加盟店取引を行うあるいは加盟店取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと
(4)第三者の売掛金の決済・回収のためにほくほく Pay 取引を利用すること
(5)公序良俗に違反しまたはそのおそれのある行為をすること、及びほくほく Pay 取引に関連して監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること
(6)その他本規約に違反すること
4.加盟店は、不正取引の排除に努め、利用者、ほくほく Pay 取引の対象となる商品もしくはサービス、またはそれらの組み合わせについて不審な点がある場合には、ほくほく Pay 取引を行うことについて当行と協議し、当行の指示に従うものとします。また、当行が調査協力を求めた場合、協力するものとします。
5.加盟店は、当行が利用者端末の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
6.加盟店は、当行から加盟店によるほくほく Pay の取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
7.加盟店は、当行がほくほく Pay の利用促進のために、個別に加盟店の同意を得ることなしに、当行の印刷物等に加盟店の名称および所在地等を掲載することにつき承諾するものとします。
8.加盟店は、加盟店標識について、本規約で定める用途以外の目的で使用しないこと、ならびにこれらを第三者に使用等させないことを確約します。
9.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
10.加盟店は、ほくほく Pay 取引に関する業務を第三者に委託することはできないものとします。
11.本契約に基づく加盟店の義務に違反があったことにより、当行に損害が生じた場合には、加盟店は、当行に対して当該損害を賠償するものとします。ただし、加盟店の責に帰すべき事由が存しない場合を除きます。
第14条(当行の責任)
1.当行は、ほくほく Pay 取引を取り扱って販売または提供される商品またはサービスについて一切の責任を負わないものとします。
2.当行は、ほくほく Pay 取引に関連して加盟店が法令等に違反した場合でも、一切の責任を負わないものとします。
3.当行は、ほくほく Pay 取引に起因または関連して生じた加盟店の損害のうち、当行の故意または重過失に基づくものを除き、一切の責任を負わないものとします。
4.当行は、ほくほく Pay 取引に起因または関連して生じた加盟店の損害のうち、加盟店に生じた逸失利益、間接損害、結果損害、付随損害および特別損害について一切の責任を負わないものとします。
第15条(加盟店端末の管理等)
1.加盟店は、ほくほく Pay 取引を行うにあたり、自己の責任と費用において、加盟店端末その他それに付帯する設備等を事前に用意するものとします。
2.加盟店は、加盟店端末等について、第三者に使用等させないものとします。また、加盟店向けアプリを本規約で定める用途以外で使用しないものとします。
3.加盟店向けアプリのログインに使用する暗号等は他人に推測されやすい数字等の指定を避け、第三者に知られたり盗まれたりしないよう、加盟店自身の責任において、厳重に管理するものとします。また、加盟店向けアプリ 画面上で随時変更するものとします。
4.加盟店向けアプリのログインに際し暗号等の入力が行われた場合には、当行は当該ほくほく Pay 取引が加盟店自身により行われたものと判断することができ、当該ほくほく Pay 取引が、加盟店端末または暗号等の盗難または不正使用その他理由の如何を問わず加盟店以外の第三者により行われたことによって加盟店が損害を被った場合であっても、当行は一切の責任を負わないものとします。
5.暗号等を失念した場合には、加盟店は、当行所定の手続きに従って当行に照会するものとします。この場合、当行は暗号等を初期化することがあります。
6.加盟店は、加盟店端末がコンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないよう、加盟店自身の責任においてセキュリティ対策ソフトを導入する等のセキュリティ対策をするものとします。
7.加盟店端末は紛失・盗難等に遭わないように加盟店自身の責任において、厳重に管理するものとします。なお、加盟店端末を変更または処分する場合には、必ず、当行へその旨を届け出るものとし、かつ加盟店向けアプリを削除するものとします。
8.加盟店は、加盟店端末を紛失した場合、または加盟店端末を第三者が使用するおそれが生じたときは、直ちに当該加盟店端末に係る通信会社に連絡し、第三者の使用を防止するための必要な措置をとるとともに、当行へ連絡のうえ当行ホームページより当該加盟店端末の利用停止を行うものとします。
9.加盟店は、前各項のほか、本規約、加盟店アプリ操作マニュアルその他当行からの指示に従い加盟店端末等を管理するものとします。なお、当行から請求があった場合、加盟店は速やかに加盟店向けアプリの使用を中止しまたは加盟店向けアプリを加盟店端末から削除するものとします。
第16条(守秘義務)
1.当行及び加盟店は、次の各号の場合を除き、本契約の履行に際して知りえた相手方の一切の情報、加盟店 端末の規格、手数料率等ほくほく Pay 等に関する営業上の情報を、本規約で定める以外の目的のために利用し、
または第三者に開示しもしくは漏洩してはならないものとします。
(1)相手方から開示された時点で、すでに公知となっていたもの
(2)相手方から開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの
(3)相手方から開示された時点で、既に自ら保有していたもの
(4)正当な権限を有する第三者から開示されたもの
(5)法令の定めまたは権限のある官公庁からの要請に応じて開示するもの 2.前項の規定は、本契約の効力が失われた後も有効とます。
第17条(利用者情報等の取り扱い)
1.加盟店は、ほくほく Pay 取引に関して知りえた利用者の個人情報につき、以下の義務を負うものとします。
(1)本契約の業務の遂行目的以外に使用または複製してはならない
(2)第三者に利用者情報等(以下に定義される。)を開示してはならない
(3)漏洩、盗用、改ざんを行ってはならない
2.加盟店は、ほくほく Pay 取引に関して知りえた利用者に関するいかなる情報(以下「利用者情報等」といいます)についても、前項と同等の義務を負うものとする。
3.加盟店は、利用者情報につき、漏洩、滅失、き損の防止、およびその他の安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じなければならないものとします。
4.加盟店は、利用者情報等を取り扱う従業者(役員、従業員、派遣社員等を含めた全ての従業者を指します)をして、本条に規定された加盟店の義務を、責任をもって遵守させるものとします。
5.加盟店は、当行が求めたときは、本条に規定された加盟店の義務の履行状況につき報告を行うものとします。また、加盟店は、本条の定めに違反したこと、もしくは違反した可能性があることを認識した場合には、当該事項につき速やかに当行に報告を行うものとします。
6.加盟店が前各項に違反したことにより、利用者情報等の漏洩等の事故が発生し、当行が損害を被った場合、 加盟店は当行の被害の拡大を防止する措置を講じるとともに、当行の損害を賠償する責任を負うものとします。
7.事由の如何にかかわらず本契約が終了した場合、加盟店は、当行から受領した利用者情報等を当行に返還するものとします。ただし、当行からの指示があるときは、その指示内容に従い、当該情報の消去または廃棄その他必要な措置を行うものとします。
第18条(加盟店情報等の取り扱い)
1.本契約締結にあたり、加盟店は以下の加盟店に関する情報(以下、加盟店情報等といいます)の全部または一部を当行はこれを加盟店情報として取得し、登録します。
(1)店舗ID
(2)店舗名
(3)店舗画像
(4)店舗電話番号
2.ほくほく Pay 取引が成立した場合、当行は、ほくほく Pay 取引の結果を利用者に通知するため、許諾事業法人(同社が個人情報の共同利用を行うものとして定めるグループ会社、及び同社が個人情報の第三者提供を行うものとして定める法人等を含みます。以下,本条において同じ。)および提携金融機関に対し加盟店情報等を提供することがあります。
3.加盟店は、許諾事業法人が前項により取得した加盟店情報を以下の目的により利用することに同意します。
(1)事業者型 Pay の提供、維持、保護、改善および向上のため
(2)事業者型 Pay の利用者による利用状況の調査または分析(統計データの作成もしくは分析、マーケティング調査、統計もしくは分析、及びアンケートの実施を含みます。)のため
(3)事業者型 Pay に関するご案内、事業者型 Pay に関する許諾事業法人の規約、ポリシー等(以下
「規約等」といいます。)の変更通知、利用者からのお問い合わせ等への対応のため
(4)事業者型 Pay に関するシステムメンテナンス又は不具合対応、事業者型 Pay に関するサービスの向上のため
(5)事業者型 Pay に関する規約等に違反する行為その他不正利用の予防及び対応のため
(6)マーケティング調査、宣伝・広告配信(利用者の登録事項及び利用状況等に基づく広告配信を含みます。)及びその効果測定、商品開発並びに営業活動のため
(7)その他許諾事業法人の各種サービスに関する第1号ないし第5号の目的のため
(8)その他許諾事業法人がプライバシーポリシー等で明示する利用目的
4.加盟店は、当行が本条第 1 項により取得した加盟店情報等、および提携金融機関が本条第2項により取得した加盟店情報等をマーケティングおよびアフターサービス目的により利用することに同意します。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.加盟店(加盟店が法人等の団地あの場合には、その役員、構成員等を含みます。以下、この条において同じとします)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団員等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.加盟店が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合には、当行は、直ちに本契約を解除することができます。また当行は、これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
4.前項の規定の適用により本契約が解除された場合、加盟店に損害が生じた場合にも、加盟店は当行に一切請求を行うことができないものとします。また当行は、加盟店に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第20条(届け出事項の変更)
1.加盟店は、当行に届け出ている商号、名称、代表者、住所、店舗、その他届出事項(第4条第1項および第4項および第5項届出を含みます)に変更があったときは、直ちに当行に届け出るものとします。
2.当行が加盟店にあてて通知または書類を発送した場合には、加盟店が前項の届け出を怠るなど加盟店の責めに帰すべき事由により、延着しもしくは到達しなかったとき、または加盟店がこれを受領しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとします。
第21条(取扱期間)
本契約の有効期限は加盟店申込日から 1 年とします。ただし、加盟店から期間満了3か月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約は自動的に1年間延長し、以後も同様とします。
第22条(任意解約)
前条の規定にかかわらず、加盟店または当行は、いつでも3か月前までに書面をもって相手方に対し通知することにより本契約を解約できるものとし、当該解約により相手方に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
第23条(解除等)
1.次の各号のいずれかの事態が発生した場合、または加盟店が本契約に違反しているものと認めた場合には、当行は、加盟店に通知することなく、本契約に基づく取引を直ちに停止し、また、本契約を解除することができるものとします。
(1)加盟店がほくほく Pay 等やほくほく Pay 取引を悪用していることが判明した場合
(2)加盟店の営業または業態が公序良俗に反しまたはそのおそれがあると当行が判断した場合
(3)加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4)ほくほく Pay 取引に利用している加盟店の預金口座が解約された場合
(5)加盟店が特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(6)加盟店が当行に対して届け出たほくほく Pay 取扱店舗の所在地にほくほく Pay 取引を取り扱う事業所や店舗等が実在しない場合
(7)法人である加盟店が解散した場合
(8)加盟店について、手形交換所の取引停止処分または電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはその他これらに類する法的整理手続きの開始の申立があった場合
(9)加盟店が、当行に対する債務の一部でも履行を遅滞した場合
(10)加盟店が第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行を受け、本契約の履行が困難と認められる場合
(11)その他加盟店の信用状態に著しい変化が生じた場合
2.加盟店は、前項に基づく本契約の解除によって生じた損害について当行に対して何らの請求をせず、当行に損害が生じたときは加盟店がその損害を賠償するものとします。
第24条(契約終了後の処理)
1.本契約が終了した場合も、契約終了日までに成立したほくほく Pay 取引については、引き続き本契約の各条項が適用されるものとします。
2.加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の責任及び負担において全ての加盟店標識を取り外し、加盟店のポスター、ホームページその他一切の広告媒体から本契約に基づく取扱いに関するすべての記述、表記等を取り止めるものとします。また、加盟店端末から、加盟店向けアプリを削除するものとします。
3.本契約が終了した場合も、加盟店が当行に支払った手数料(初期契約料及び決済手数料を含みます)については、一切の返金を行わないものとします。
第25条(準拠法・管轄)
加盟店と当行の本契約に関する準拠法はすべて日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、札幌地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることとし、契約者もあらかじめ合意するものとします。
第26条(規約の改定)
1.当行は加盟店に事前に通知することなく加盟店向けアプリの機能の追加、変更等を行うことができるものとします。
2.この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改訂を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(2022 年 2 月 21 日現在)
以上
【別表1】利用可能時間
24時間、365日(ただし、以下の時間帯を除く) | |
毎月第1・3月曜日 2:00~6:00 | |
ハッピーマンデー(祝日)の、前日(日曜日)23:00~当日(月曜日)8:00 ・成人の日(1月第2月曜日) ・海の日(7月第3月曜日) ・xxの日(9月第3月曜日) ・スポーツの日(10月第2月曜日) | |
保守点検のため、不定期でメンテナンスを行うことがありますのでご了承願います。メンテナンスの時間帯はすべてのお取引ができません。 |