Contract
白山市立図書館公衆無線LANサービス利用規約
(目的)
第1条 この規約は、利用者の情報探索、情報収集を一層支援するために、本市図書館が整備した無線によるインターネット接続環境 (以下「無線LAN」という。)利用に関し 必要な事項を定めるものとする。
(サービス管理責任者)
第2条 サービスの適正な管理を行うため、サービス管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は、図書館長をもって充てる。
3 管理責任者は、サービスの提供の趣旨を踏まえ、公序良俗に反する等の館の利用にふさわしくないウェブサイトへの接続を制限することができる。
4 管理責任者は、サービスの適切な利用を図るため、情報セキュリティの注意喚起及び利用の認証等の必要な措置を実施するものとする。
(サービスの内容)
第3条 無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する無線LANを利用することができる施設において、当該無線LANを利用してインターネットに接続することができる。
(利用場所及び利用時間)
第4条 無線LANの利用することができるxx市立図書館は別表のとおりとする。利用場所は各図書館の定められた場所とし、利用時間は開館時間中とする。ただし、管理責任者が必要と認めるときは、利用場所及び利用時間を各利用施設において変更することができるものとする。
(利用者の資格)
第5条 利用者は、個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、管理責任者が、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(無線LANの利用)
第6条 WiFi機能を搭載したパソコン等は、利用者が準備するものとする。
2 利用者が利用するパソコン等及びパソコン等の付属機器等に供給する電源は、利用者
が準備するものとする。
3 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成
11 年法律第 128 号)その他関係法律等を遵守しなければならない。
4 無線LANを利用するための本市への申請等は不要とする。ただし、本規約に同意しなければ利用することができない。
5 無線LANの利用料金は、無料とする。
(利用の停止)
第7条 管理責任者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止する。
(1) 第8条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3) その他利用者として不適切であると管理責任者が判断した場合
(禁止事項)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の利用者、第三者若しくは本市の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2) 他の利用者、第三者若しくは本市の財産又はプライバシー権を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(3) 前2号に掲げる場合のほか、他の利用者若しくは本市に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(4) 誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(6) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
(7) 営利目的のために行う行為
(8) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(9) 性風俗、宗教又は政治に関する行為
(10) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じ、又は無線LA Nに関連して使用し、又は提供する行為
(11) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(12) ファイル共有ソフトの使用及び著しく大量なデータの通信
(13) ゲーム・電子商取引等公共の施設では相応しくない行為
(14) 他の利用者と共に組織的にサービスを利用する行為(管理責任者がその必要があると認めたものを除く。)
(15) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は本市が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって本市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第9条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他管理責任者が無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、本市は、一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第 10 条 管理責任者は、無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害感染等による被害、データの破損、漏洩その他無線LA Nに関連して発生した利用者の損害について、本市は、一切責任を負わないものとす る。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。無線L AN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によって、無
線LANを利用できない場合があっても、本市は、一切責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等にいて、本市は、一切の責任を負わないものとする。
6 管理責任者は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、特定のWebサイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
(本規約の変更)
第 11 条 管理責任者は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
(別表)
無線LANの利用できるxx市立図書館 |
白山市立xx図書館 |
xx市立xx図書館 |
xx市立鶴来図書館 |
xx市立鶴来図書館本町分館 |
xx市立かわち図書館 |
附則
この規約は令和4年12月1日から施行する。