Contract
別 添
(注)日本公認会計士協会制定の社会福祉法人用の監査契約書(監査法人用-指定社員制度用)に、事業団が必要とする条項等(下線部分)を加えている。この案を基本に企画提案書の内容により、協議のうえ決める。個人用、監査法人用にあっては、この案に準じるものとする。
監 査 契 約 書
委嘱者 社会福祉法人広島市社会福祉事業団
受嘱者
収入印紙貼付欄 |
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監 査 契 約 書
委嘱者 社会福祉法人広島市社会福祉事業団
受嘱者
委嘱者と受嘱者とは、社会福祉法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。
1.監査の目的及び範囲
⑴ 計算関係書類監査
受嘱者は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づき、独立の立場から、委嘱者の計算関係書類(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。)の項目並びに社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。)に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。
⑵ 財産目録に対する意見
受嘱者は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、独立の立場から、委嘱者の財産目録(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。)に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。
2.監査の対象となる事業年度
自 平成31年 4月 1日
第37期
至 平成32年 3月31日
3.指定有限責任社員の通知
受嘱者は公認会計士法第34条の10の5に基づき、本契約における監査について、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。
公認会計士 ○ ○ ○ ○
公認会計士 ○ ○ ○ ○
4.指定有限責任社員以外の主な監査従事者の氏名及び資格
公認会計士 ○ ○ ○ ○
5.監査報告書の提出時期
平成32年5月 ※ 日
(※監事会の開催日の前日まで(5月20日頃を予定。))
6.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課
事務x xx(庶務担当) ○○ ○○
事務x xx(経理担当) ○○ ○○
7.監査見積日数並びに従事場所、時期及び日程
⑴ 監査見積日数
監査従事者の監査見積日数(以下「見積日数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。
指定社員(又は指定有限責任社員) 日
そ の 他
計 日
⑵ 従事場所、時期及び日程
従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出により、別途協議する。
8.報酬の額及びその支払の時期
⑴ 報酬の額
7.⑴ 監査見積日数に基づき算出した報酬の額は、下記の金額とする。
契約金額 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円
消費税及び地方消費税 〇〇〇,〇〇〇円
合 計 〇〇,〇〇〇,〇〇〇円
委嘱者の内部統制の不備、組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加又は合併買収の実施等、見積日数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務日数が見積日数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。
上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務日数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。
⑵ 支払の時期
※平成 年 月末 ○○○○○○○円
平成32年 3月末 ○○○○○○○円
平成32年 6月末 ○○○○○○○円
上記金額には消費税及び地方消費税を含む。
(※平成31年12月末又は平成32年1月末)
9.個人情報の取扱い
⑴ 委嘱者は、受嘱者に対して、受嘱者に提供する委嘱者の個人情報(委嘱者の顧客等に係るものを含む。以下「当該個人情報」という。)が、個人情報の保護に関する法律等(諸管庁が定めるガイドライン、指針、通達等を含む。以下、本条において同じ。)が要求している必要な要件・手続を具備したものであることを表明するものとする。
⑵ 委嘱者は、当該個人情報を、漏えい、盗用、改ざんしてはならず、かつ、本契約の目的以外に利用せず、個人情報の保護に関する法律等に従って適正に取扱うものとする。また、受嘱者は、当該個人情報を秘密情報に準じて取扱い、かつ善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。
⑶ 受嘱者は、委嘱者から求めがあった場合、当該個人情報の管理状況について委嘱者に報告しなければならない。また、委嘱者は、当該個人情報の委託につき、個人情報の保護に関する法律第22条の委託先に対する監督を行うため合理的必要があると認められるときは、当該監督の対象となる個人情報の管理状況について、方法等につき受嘱者と協議の上、必要な調査を行うことができるものとする。
⑷ 受嘱者は、本条に違反する事態が発生し、又は発生するおそれのあることを知った場合には、速やかに委嘱者に報告し、その対応に関して双方協議するものとする。
10.経費の負担
監査を実施するために必要な経費は、すべて受嘱者の負担とする。ただし、債権・債務者への確認手続に要する郵便料金等は、委嘱者の負担とする。
11.特 約
本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。
平成 年 月 日
委嘱者 xxxxxxxxxxxxx00x00x
社会福祉法人広島市社会福祉事業団
理事長 xx xx
受嘱者
監 査 約 款
第1条(監査の公共性)
委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、xxを守り誠実に本契約を履行するものとする。
第2条(受嘱者の責任)
受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。
2.監査の基準で求められているとおり、受嘱者は、職業倫理に関する規定を遵守し、計算関係書類(監査契約書「1.監査の目的及び範囲(1)計算関係書類監査」の書類をいうものとする。以下同じ。)に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する。
3.監査の基準で求められているとおり、受嘱者は、職業倫理に関する規定を遵守し、財産目録(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。)が、我が国において一般にxx妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して作成されているかどうかについて意見を表明するため、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する。
第3条(監査の性質及び限界)
委嘱者は、監査に関して次に掲げる事項を了解する。
一 監査においては、計算関係書類及び財産目録の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続を実施すること。
二 監査手続は、受嘱者の判断により、不正又は誤謬による計算関係書類及び財産目録の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて選択及び適用されること。
三 受嘱者は、委嘱者が採用した会計方針及びその適用方法並びに委嘱者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算関係書類及び財産目録の表示を検討すること。
四 受嘱者の行う監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、受嘱者は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算関係書類の作成と適正な表示及び財産目録の作成に関連する内部統制を検討すること。
五 内部統制により計算関係書類及び財産目録の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や理事者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、計算関係書類及び財産目録の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。
六 計算関係書類及び財産目録の作成には委嘱者の理事者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって計算関係書類及び財産目録に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。
2.受嘱者は、監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を、適時に、書面により監事に報告するものとする。
第4条(委嘱者の責任)
委嘱者の理事者は、次に掲げる責任を有する。
一 我が国において一般にxx妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示すること。
二 我が国において一般にxx妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して財産目録を作成すること。
三 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類及び財産目録を作成するために、理事者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。
四 受嘱者に以下を提供すること。
ア 記録、文書及びその他の事項等、計算関係書類及び財産目録の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会
イ 監査報告書日までに開催される評議員会及び理事会の議事録並びに重要な稟議書
ウ 受嘱者から要請のある監査のための追加的な情報
エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者の理事及び職員への制限のない質問や面談の機会
五 全ての取引が会計記録に適切に記録され、計算関係書類及び財産目録に反映されること。
2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、計算関係書類及び財産目録並びに全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。
3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。
4.委嘱者の理事者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった計算関係書類及び財産目録の発行日(本契約においては、委嘱者が所轄庁に計算関係書類及び財産目録並びに監査報告書を提出する日をいうものとする。)までの間に知るところとなった、計算関係書類及び財産目録に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。
5.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日に、委嘱者の理事者から理事者確認書を入手することを了解する。理事者確認書には、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準で要求されている確認事項及び他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに理事者が責任を果たした旨を記載するものとする。
第5条(監査報告書の様式及び内容)
受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成する。
2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。
第6条(グループ監査に関するコミュニケーション)
委嘱者は、委嘱者の構成単位に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。
一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。
二 構成単位の監査人と構成単位の理事者又は構成単位の監事その他の統治責任者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。
三 規制当局と構成単位との間で財務報告事項に関連する重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。
四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。
ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の理事者、構成単位の監事その他の統治責任者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。
イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。
第7条(監事とのコミュニケーション)
受嘱者は、委嘱者の監事と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施する。
2.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監事と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。
第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用)
委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。
2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。
3.前2項の規定により、他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合は、監査契約書の9.個人情報の取扱いにおいて、「委嘱者」とあるのは「委嘱者、他の公認会計士等及び外部専門家」と読み替えて適用するものとする。
4.第1項及び第2項の規定により他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合は、委嘱者は利用する他の公認会計士等及び外部専門家に監査契約書の9.個人情報の取扱いの規定について、十分に周知しなければならない。
第9条(守秘義務)
受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。
一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの
二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの
三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの
四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの
2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。
一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合
二 受嘱者が、日本公認会計士協会の会則等に基づき同協会の質問又は調査に応じる場合
三 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合
四 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合
五 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合
第10条(資料等の帰属)
受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。
第11条(監査報告書の利用)
委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書について、監査の対象となった計算関係書類及び財産目録と一体として利用しなければならない。
第12条(独立性の保持に関する情報提供)
委嘱者と受嘱者は、監査が委嘱者と独立の立場を損なう利害及び独立の立場に疑いを招く外観を有する者によっては成し得ないことを理解し、本契約締結後においても、法令の特別の利害関係等及び日本公認会計士協会倫理規則の独立性を損なう事実の有無について相互に十分な情報を提供しなければならない。
第13条(反社会的勢力の排除)
委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
五 理事又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
第14条(契約の解除・終了)
次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。この場合において、委嘱者は、監査着手前においては既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては契約した報酬の全額を受嘱者に支払うものとする。なお、委嘱者は、本項に基づき本契約が解除された場合、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。
一 委嘱者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合
二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合
三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合
四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合
五 委嘱者の破産手続開始の申立て又は再生手続開始の申立てがあった場合
2.受嘱者の責めに基づき本契約の履行が不可能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、受嘱者は、既に受領した報酬を委嘱者に返還するものとする。
3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約の履行が不可能となったときは、本契約は終了するものとし、報酬の取扱いについては双方協議の上決定又は解決するものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。
4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。
5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。
6.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。
第15条(損害の賠償)
委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。
第16条(その他)
本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、受嘱者が委嘱者に提出した企画提案書の内容に基づき、双方誠意をもって協議して解決するものとする。
2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。
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