Contract
(間接リース)
一般財団法人畜産環境整備機構貸付施設等貸付契約書
(事業名: 畜産整備リース事業 )
一般財団法人畜産環境整備機構理事長(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、貸付施設等を乙が借受者に貸付けることに関し、甲の上記事業に係る実施要領(以下「実施要領」という。)に基づくほか、次の条項により契約を締結する。
(貸付施設等)
第1条 貸付施設等の設置場所及び型式並びに実施要領第3の4の(1)に定める取得価額並びに同第1の2に定める借受者は、別表に定めるとおりとする。
(貸付料)
第2条 貸付料は、実施要領第3の4に定める算出方法に基づき算定された基本貸付料、消費税等相当額及び附加貸付料の合計額であって、別表に定めるとおりとする。
(貸付料の納入)
第3条 乙は、実施要領第3の5に基づき、貸付料を甲が別に通知する期日までに甲の指定する金融機関に払込むことによって納入するものとする。
(貸付期間等)
第4条 貸付期間は、別表に定めるとおりとし、貸付期間の開始日は実施要領第11の2の検収を不備なく終了した日とする。
2 本貸付契約は、第13条の譲渡代金の納入をもって当該貸付施設等について終了する。
(貸付施設等の引渡し等)
第5条 貸付施設等は、検収完了によりその引渡しがあったものとする。
2 甲は、検収を終了したときは、遅滞なく、貸付開始日並びに貸付料及び譲渡代金の納入期限を乙に通知する。
(貸付施設等の再貸付け)
第6条 乙が転貸借受団体(乙が借り受けた貸付施設等を他の転貸を目的とする団体又は借受者に転貸するため再貸付契約を締結した者をいう。以下同じ。)に貸付けをする場合、本貸付契約の内容をその内容とする契約を転貸借受団体との間で締結するものとする。その場合、再貸付料は第2条に定める貸付料の額を超えないものとする。
(貸付施設等の契約不適合)
第7条 検収終了後貸付施設等に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものが発見された場合、甲はその責任を負わないものとする。
2 前項の事由により、第3条の義務を履行している乙又は借受者が損害を受けたとき、甲は当該貸付施設等の売り主に対する契約不適合責任に基づく履行追完請求権又は損害賠償請求権を乙に譲渡するものとする。
3 前2項の場合、本貸付契約は変更されないものとする。
(公租公課等)
第8条 乙は、実施要領第5に基づき、貸付施設等に係る固定資産税その他の公租公課を借受者に納付させるものとする。
(損害保険)
第9条 甲は、別表の貸付施設等を損害保険に付し、これに要する保険料相当額を乙から徴収するものとする。ただし、別表の備考欄に「要保険手続」と指定する貸付施設等については、乙は、実
施要領第6の1に基づき、借受者に対し、甲を受取人とし、貸付施設等の取得に要した額(初年度に限る。次年度以降は当該貸付施設等の評価額)を保険金額とする損害保険に付し、保険契約期間は貸付施設等の貸付期間と同一若しくは貸付期間中これを更新し存続することとする契約を締結させるものとする。
2 乙は、借受者が貸付施設等を前項ただし書きの損害保険に付したときは、当該保険証券の写しを甲に提出するものとする。
3 貸付施設等に損害保険事故が発生した場合、甲は受け取った保険金額の範囲において、次のいずれかに当該保険金を使用するものとする。
(1) 第16条の(1)の借受者の負担する経費への支払い
(2) 第16条の(2)の精算に要する経費への支払い
(保証保険)
第10条 甲は、借受者から保証保険加入の申込みの委任を受けて保険会社に保証保険の加入申込みを行うものとする。
2 この保証保険の保険料は借受者が負担するものとし、乙は、当該保険料をとりまとめ、定められた納入期日までに甲に納入するものとする。
3 乙は、保証保険に係る包括的な契約に基づく保険金の受取人である転貸借受団体から委任を受けた保証保険金の支払い請求権及び受領権を甲に委任するものとする。
4 甲は、前項の規定により委任を受けた保険金の支払い請求権及び受領権に基づき保険会社から直接保険金の支払いを受けることができるものとする。
5 乙又は転貸借受団体は、甲が保証保険金を受け取った後、その受け取った保険金の額を限度として、借受者に対する債権(実施要領第12の5の規定に基づく精算額(以下「精算額」という。)及び当該精算額に係る実施要領第13の2に基づく違約金をいう。)に係る権利を甲に譲渡するものとする。
6 甲は、保険会社から保証保険金を受け取った後、その受け取った保険金の額を限度として、かつ、転貸借受団体の権利を害さない範囲内で5の借受者に対する債権に係る権利を保険会社に譲渡するものとする。
(貸付施設等の管理と使用)
第11条 乙は、借受者が善良な管理者の注意義務をもって貸付施設等を管理し使用するよう指導するものとする。
2 乙は、借受者が貸付施設等について正常な機能の維持管理のための補修、修理を行うよう指導するものとする。
(設置場所の変更)
第12条 乙は、借受者が貸付施設等の設置場所を変更しようとするときは、事前に甲の承諾を得るものとする。
(貸付施設等の譲渡等)
第13x xは、乙が第3条の義務を履行し、譲渡代金を期日までに納入したときは、乙を経て借受
者に当該貸付施設等を譲渡するものとする。
2 甲は、第10条第3項の委任に基づく保険金の受領をもって、借受者が実施要領第4の1に基づき当該貸付施設等を精算額で買い取ったものとみなし、その所有権を乙を経て借受者に引き渡すものとする。
(貸付施設等の目的外使用等の禁止)
第14x xxx借受者は、貸付施設等について下記事項を行ってはならない。
(1) 目的以外の用に使用すること
(2) 第三者へ転貸し、又は譲渡すること
(3) 質権その他名目の如何を問わず担保の目的に供すること
2 乙は、借受者が貸付施設等を改造しないよう指導するものとする。ただし、特別の事情があり、甲がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
(貸付施設等の中途解約の禁止)
第15条 乙は、本貸付契約を中途で解約することはできないものとする。ただし、やむを得ない理由があると甲が認めた場合、乙は解約に伴い甲が提示する条件を了承のうえ解約することができる。
(貸付施設等の滅失、毀損)
第16条 甲又は乙は、貸付期間中借受者の責に帰すべき事由により貸付施設等の滅失、毀損が生じた場合は、次により誠意をもって処理するものとする。
(1) 当該貸付施設等が毀損したときは、借受者の負担で完全な状態に修復するものとする。
(2) 当該貸付施設等が滅失し、又はその使用が著しく困難となったときは、借受者は実施要領第8の3に基づく精算額で償い又は当該貸付施設等を買い取るものとし、精算完了と同時に当該貸付施設等に関する貸付契約は終了するものとする。
2 乙は、貸付期間xx、乙又は借受者のいずれの責にも帰さない事由により貸付施設等の滅失、毀損が生じた場合は、次により誠意をもって処理するものとする。
(1) 当該貸付施設等が毀損したときは、借受者の負担で完全な状態に修復するものとする。
(2) 当該貸付施設が滅失し、又はその使用が著 しく困難になったときは、実施要領第8の4に基づく精算額で償い、又は当該施設等を買い取るものとし、精算完了と同時に当該貸付施設等に関する貸付契約は終了するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第17x xxx借受者は、自身又は連帯保証人
(以下「丁」という。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用して
いると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙又は借受者は、自身又は丁が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約しなければならない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(契約違反)
第18x xxx借受者が本貸付契約に定める条項の一つに違反したときは、甲は次の行為の全部又は一部を借受者に対して行うことができるものとする。
(1) 違約金の支払請求
(2) 契約の解約及び精算額による貸付施設等の買取請求
(3) 損害賠償の請求
(期限の利益の喪失)
第19条 借受者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲からの通知催告等がなくても、借受者は甲に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとする。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 前2号の他、借受者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、若しくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、又は自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4) 借受者又は丁の預金その他の甲に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
なお、xの預金その他の甲に対する債権の差押等については、甲の承認する担保を差し入れる等の旨を借受者が遅滞なく甲に書面にて通知したことにより、xが従来通り期限の利益を認める場合には、甲は書面にてその旨を借受者に通知するものとする。
ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた甲の行為については、その効力を妨げないものとする。
2 借受者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲からの請求によって、借受者は甲に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとする。
(1) 借受者が甲に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 担保の目的物について差押、又は競売手続の開始があったとき。
(3) 借受者が甲との取引約定に違反したとき、又は第21条に基づく甲への報告若しくは甲へ提出する財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(4) 借受者の責に帰すべき事由によって、甲に借受者の所在が不明となったとき。
(5) 借受者が暴力団員等若しくは第17条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第
2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関
して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(6) 借受者が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借受者が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡り及び支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
(7) 丁が前項又は本項の各号の一つにでも該当したとき。
(8) 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3 前項の場合において、借受者が住所変更の届け出を怠る、又は借受者が甲からの請求を受領しないなど借受者の責に帰すべき事由により、請求が延着し若しくは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとする。
4 第2項第5号の規定の適用により、借受者又は丁に損害が生じた場合にも、甲になんらの請求をしないものとする。又、甲に損害が生じたときは、借受者又はxがその責任を負うこととする。
(施設設置等に係る法令等の遵守)
第20条 借受者は、貸付施設等の設置等に関し、国及び地方公共団体の法令、告示、行政指導等
も含むあらゆる法令等の義務を、借受者の責任において、遵守、履行しなければならず、甲は、これについて、一切の責任を負わないものとする。
(検査及び報告)
第21条 甲は、何時でも貸付施設等の管理状況を検査することができる。この場合、借受者はその検査に協力しなければならない。
2 借受者は、当該貸付施設等の滅失、毀損等の事故があったときは遅滞なくその内容及びとった措置について甲に報告しなければならない。
3 借受者は甲の求めに応じて貸付施設等の管理、使用状況を報告しなければならない。
(そ の 他)
第22条 本貸付契約に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄)
第23条 甲又は乙は、本契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所のみを第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
本契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保存する。
第 号
令x x 月 日
甲 xxx港区虎ノ門5丁目12番1号一般財団法人 畜産環境整備機構
理 事 x x x x x 印
乙
印
丁 (連帯保証人)
印