(20211210財商第1号)第4条第1項の規定に基づき、一般社団法人 ICT CONNECT21が、 EdTech 導入補助金事務局(以下「事務局」という。)を設置して行う本補助金の交付手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
学びと社会の連携促進事業(先端的教👉用ソフトウェア導入実証事業)費補助金交付規程
施行:2022 年 3 月 30 日
改定:2022 年 4 月 28 日
改定:2022 年 9 月 13 日
(通則)
第1条 学びと社会の連携促進事業(先端的教👉用ソフトウェア導入実証事業)費補助金(以下「本補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第2
55号。以下「施行令」という。)及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる。
2 この規程は、学びと社会の連携促進事業(先端的教👉用ソフトウェア導入実証事業)費補助金交付要綱
(20211210財商第1号)第4条第1項の規定に基づき、一般社団法人 ICT CONNECT21が、 EdTech 導入補助金事務局(以下「事務局」という。)を設置して行う本補助金の交付手続等を定め、もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
(補助金の目的)
第2条 本補助金は、事務局が、学校等教👉現場における先端的教👉用ソフトウェア(第7条で規定する EdTechツールを言う。以下同じ。)を導入する事業(第8条で規定する補助対象事業を言う。以下同じ。)を実施する者(第4条で規定する補助対象者を言う。以下同じ。)に対する事業費等に要する経費(第9条で規定する補助の対象となる経費を言う。以下同じ。)の一部を補助することにより、先端的教👉用ソフトウェアの学校等への導入を促進し、学校等設置者等と教👉産業の協力による教👉イノベーションの普及を後押しすることを目的とする。なお、本事業では、EdTech 導入の面的普及をこれまで以上に推進するため、導入実績が少ない自治体への支援を重点的に行う。
(補助対象となる類型)
第3条 本補助金の補助対象となる事業の類型は、主に中小企業等(第5条で規定する中小企業等を言う。以下同じ。)が学校等教👉機関(第6条で規定する学校等教👉機関を言う。以下同じ。)に対し、単独で EdTech ツールを導入する事業に対して、その取組に要する経費の一部を補助する類型(以下「A.中小企業単独型」という。)または2社もしくは 3 社の中小企業等でコンソーシアムを組んで EdTech ツールを導入する事業に対して、その取組に要する経費の一部を補助する類型(以下「B.中小企業コンソーシアム型」という。)と、主に大企業(第5条第2項で規定する大企業及び同条第3項で規定するみなし大企業を言う。以下同じ。)が中小企業等と最大 3 社でコンソーシアムを組んで学校等教👉機関に対し EdTech ツールを導入する事業に対して、その取組に要する経費の一部を補助する類型(以下「C.大企業を含むコンソーシアム型」という。)の三つとする。
(補助対象者)
第4条 本補助金に係る申請をする者(以下「補助対象者」という。)は、次のすべての要件を満たす事業者でなければならない。
一. 日本国において法人(本店)登記され、日本国内で事業を営む法人(※1)であること。
※1 会社、特定非営利活動法人(NPO)、財団法人、社団法人、法人格を有する組合等を含む二. EdTech ツールを学校等教👉機関に対して導入できる中小企業等または大企業であること。
三. 補助対象者は、本補助金の責任者を 1 名置き、事業推進管理及び事務局との連絡・調整について、責任をもって行えること。なお、責任者が変更となった場合は、速やかに事務局に対して報告し、事務局の指示に従うこと。
四. 安定的な事業基盤を有しており、税務署より発行された直近 3 年度分の納税に関する証憑書類(納税証明書その 2)の提出ができること。
ただし、直近 3 年度分の納税に関する証憑書類(納税証明書その 2)の提出ができない場合は、直近 2
年度分又は直近 1 年度分の納税に関する証憑書類(納税証明書その 2)の提出ができること。
五. 電子申請等に係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、同一コンソーシアム構成員を含む第三者に譲渡しないこと。
六. 過去に教👉サービスを学校等教👉機関または教👉・学習支援業者(学習塾等)に対し提供・販売した実績を有していること。
七. 適正化法及び、本補助金の交付規程・公募要領等に記載の内容を遵守することができること。
八. 事業者登録申請時点のみならず、補助事業実施期間(令和 4 年度)中においても、補助事業の遂行に支障をきたす訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。
九. 補助事業を遂行するうえで発生する学校等設置者及び学校等教👉機関との係争、トラブルについては、補助対象者と学校等設置者及び導入先の学校等教👉機関の間で対応し、解決すること。
一〇. EdTech ツールを使用する者の個人情報・成績情報等を扱う場合は、それらの情報管理に責任を負い、万一事故等が起きた場合には自らの責任において必要な対応が行えること。
xx. 学校等教👉機関の実態及び各種法令を踏まえた情報セキュリティの体制及び対策を確立し、個人情報保護に関するガイドラインを策定していること。また、事務局の求めに応じて、セキュリティ体制図及びガイドライン等を開示できること。
xx. 本補助事業完了後、定められた効果報告期間内までに、必要に応じて学校等設置者及び EdTech ツールを導入した学校等教👉機関と連携した上で、実証事業の成果及び効果の情報を集約し事務局へ報告すること。
xx. 事務局は補助対象者から提供された情報について、監督官庁からの要請により情報開示が必要と認めた時は、その情報を開示する場合があり、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意できること。
一四. 事務局が求める本補助事業に係る調査やアンケート等に対応できること。また、 実証事業の成果及び効果の情報を集約し事務局に報告すること。
一五. 第3条で定める類型で補助事業を実施する計画を有していること。
一六. 国の予算の支出先、使途の透明化及びオープンデータ(※2)の取組を政府が推進しているため、補助事業者への補助金の交付決定等に関する情報(法人名、交付決定日、法人番号、交付決定額等)についても、ジービズインフォ(※3)に原則掲載されることについて同意できること。
※2 オープンデータとは、ビジネスや官民協働のサービスでの利用がしやすいように、政府、独立行政法人、地方公共団体等が保有する多様で膨大なデータを、機械判読に適したデータ形式で、営利目的も含め自由な編集・加工等を認める利用ルールの下、インターネットを通じて公開すること。
※3 ジービズインフォとは、マイナンバー制度の開始を踏まえ、法人番号と補助金や表彰情報などの法人情報を紐づけ、一括検索、閲覧できるシステムのこと。
一七. 補助事業の実施体制を確認する必要があるため、補助の対象となる経費として計上しているもので、税
込み 100 万円以上の請負又は委託契約をしている場合については、契約先の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額、契約内容を記述した実施体制資料を、実績報告時に提出できること。
2 前項の要件を満たしている場合であっても、次のいずれかに該当する事業者は補助対象者としてみなさない。
一. 経済産業省から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者二. 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
三. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者四. 宗教法人法(昭和26年法律第126号)で定める宗教法人
五. その他、本補助金の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び事務局が判断する者
(中小企業等及び大企業)
業種分類 | 定義 |
サービス業 (ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) | 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下又は常時使用する従業員の 数が 100 人以下の会社及びその他の法人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下又は常時使用する従業員の数 が 300 人以下の会社及びその他の法人 |
その他の業種(上記以外) 会社以外の法人 | 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下又は常時使用する従業員の数 が 300 人以下の会社及びその他の法人 |
第5条 中小企業等とは、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者(法人に限る。以下「中小企業者」という。)及び会社以外の法人であって中小企業者と同等の規模を有する者で、次の表のとおり、資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに定める金額以下の会社又は常時使用する従業員の数がその業種ごとに定める数以下の会社であって、その業種に属する事業を主たる事業として営む事業者とする。
2 大企業とは、前項の中小企業等以外で事業を営む事業者とする。
3 中小企業等は、以下の各号のいずれかに該当する「みなし大企業」を除く。 ただし、発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上をみなし大企業が所有している中小企業等はその限りではない。
一. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業等。
二. 確定している(申告済みの)直近3年度分の各年又は各事業年度課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業等。
(学校等教👉機関及び学校等設置者)
第6条 EdTech ツールを導入することができる学校等教👉機関は、以下の各号のいずれかに該当する者とする。一. 学校教👉法(昭和22年法律第26号。以下、「学校教👉法」という。)第一条に規定する学校(ただし、
学校教👉法に規定する幼稚園及び大学を除く)二. 高等専修学校
三. 教👉支援センター(適応指導教室)
四. 以下の①~③の要件を満たすフリースクール
① 不登校児童・生徒に対する学習支援・指導・相談を主たる目的とし、補助金交付申請時点までに2年以上の活動実績があること。
② 児童・生徒の在籍校との間に十分な連絡体制が構築されていること。
③ 複数世帯の児童・生徒(小、中学生)を受け入れていること。五. 文部科学大臣の認定を受けた在外教👉施設
(EdTech ツール)
第7条 本補助金の対象となる EdTech ツールは以下の要件全てを満たすものとする。
一. 家庭学習ともシームレスな形で、学校等教👉機関の現場において児童・生徒・教職員が使用し、学習の効率化・高度化や指導内容の充実等に資する EdTech ツールであること。
二. 児童・生徒の学びや教職員の指導内容の充実に直接的に有効な、主に児童・生徒が使用する EdTech ツールは、「メインツール」と位置づけ、本補助金の主な対象とする。
三. 児童・生徒の学びや教職員の指導環境の基盤となる、教職員のみが使用する EdTech ツールは、「オプションツール」と位置づけ、前号の「メインツール」と併せて導入する場合に限って補助対象とする。
四. EdTech ツールの提供形態がクラウドサービス(※)であること。
※ 本補助金における『クラウドサービス』とは、EdTech 事業者が用意するクラウドサーバーでプログラムが稼働するツールが該当する。(ファイルの保存、閲覧のみをクラウドで行う場合は、該当しないものとする。)
五. 原則、EdTech ツールの課金形態は、月額制の販売方式であること。
六. 事業者登録申請時点で EdTech ツールが完成しており、一般向けに販売されている状態であること。
七. 導入効果の検証が可能なデータを有し、個人情報を除く統計的なデータを必要に応じて開示できること。八. EdTech ツールの料金形態(定価、標準販売価格)がホームページ、製品カタログ等に明示されている、
もしくは、個別説明資料(顧客向け見積、説明資料等)などに明示されており、事務局に提示できる状態であること。
九. 学校等教👉機関の実態及び各種法令を踏まえた情報セキュリティの対策が確立された仕様・設計であること。
一〇. 事務局に対し、EdTech ツールのテストアカウントを発行でき、当該テストアカウントにて EdTech ツールの実稼働が確認できること。
xx. 原価の算出が可能な EdTech ツールであること。
xx. 書籍が単に電子化されただけの閲覧する以外の機能を有していない電子書籍、デジタル教科書(学校教
👉法第34条第2項(第49条、第49条の8、第62条、第70条第 1 項及び第82条の規定より準用する場合を含む。))でないこと。
xx. 汎用的なオンライン会議システム、研修サービスでないこと。
一四. 料金形態が従量課金の EdTech ツールは、定量パッケージとしての導入形態をとることができるものであること。
一五. 資格取得、検定等の対策学習及び当該試験(CBT)を実施する EdTech ツールでないこと。
一六. 一般的な汎用ソフトウェア(一般的に幅広く利用が可能な文書作成ソフト、表計算ソフト、ドローソフト、レタッチソフト、写真加工ソフト、イラスト・写真等素材集等)でないこと。
一七. 特定の学校等教👉機関向けのみに開発(フルスクラッチ開発)された EdTech ツールでないこと。xx. 既に一般的、恒常的に無料で提供されていないこと。
一九. ハードウェアおよび付属機器等でないこと。
2 学習支援コンテンツに係る動画・アニメーション等のコンテンツは、学校教👉法第34条第4項(第4
9条、第49条の8、第62条、第70条第 1 項及び第82条の規定より準用する場合を含む。)に規定するものに該当するもののみを補助対象とする。
(補助対象事業)
第8条 本補助金の対象となる補助事業は、学校等教👉機関と共に具体的な導入計画を有した学校に対して、次のすべての要件を満たす EdTech ツールを導入・使用する事業とする。
一. 事務局が求める導入効果の測定等に応じられる規模(少なくとも1学校あたり必ず1クラス相当分以上の児童・生徒に対して EdTech ツールを導入する等)の EdTech ツールを導入する事業であること。ただし、導入する EdTech ツールの数量は、導入実証に参加する生徒児童・教職員数を超えない範囲(予備を含めない)とする。
二. 補助対象者と学校等設置者及び学校等教👉機関が一体となり、EdTech ツールの継続的な活用を前提に策定した計画を実行し、事後の報告やアンケート等への協力を行うことを確約することができる事業であること。
三. 原則、学校等設置者及び学校xxの事業に対する合意と協力の意志があり、次年度以降の継続活用や費用負担方法を検討できる資料(導入見積り等)を基として計画された事業であること。
四. 補助事業の実施期間(第15条第1項の交付決定の日から事務局が認める日まで。以下「事業実施期間」という。)以降も、学校等教👉機関への継続的な運用提案や効果測定の結果を基にした新たなツール利活用の提案を行うなど、導入先における学習環境の抜本的改善を目指した手厚いサポートを行う事業であること。
五. EdTech ツールを導入する際、第 9 条に規定する補助の対象となる経費について、学校等設置者及び学校等教👉機関の費用負担がないこと。
六. 補助対象事業が以下のいずれにも該当しないこと。イ 公序良俗に反する事業
ロ 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
ハ 国(独立行政法人を含む)、地方自治体、民間(法人、団体、個人)の他の補助金、助成金を活用・併用する事業
2 前項の要件を満たしている場合であっても、次のいずれかに該当する補助対象事業の全部又は一部について補助対象としてみなさない。
一. 導入される EdTech ツールにおいて児童・生徒のアカウント等に対して広告や広告記事等が表示されるものであること。
二. 導入される EdTech ツールにおいて児童・生徒のアカウント等に対して学習に関係の無いDM等の送付が行われるものであること。
三. 複数の申請において、同一の学校等教👉機関に対し同一の補助対象者が存在している事実を事務局が認めた場合。
四. 令和元年度補正 先端的教👉用ソフトウェア導入実証事業及び令和 2 年度 3 次補正 学びと社会の連携促進事業(先端的教👉用ソフトウェア導入実証事業)費補助金を一度でも活用した EdTech 事業者が、過去の当該補助金で確定した導入先(学校等教👉機関)を、本事業における導入先として申請した場合。
(補助の対象となる経費、補助率及び補助限度額)
第9条 補助の対象となる経費は、補助事業を行うために必要な経費で別表に定める経費とする。
2 補助率及び補助上限額並びに補助下限額は、別表の通りとする。
3 補助の対象となる経費は、事業実施期間内において発生した経費とする。
(電子申請等)
第10条 補助対象者は、原則として、本規程に定める手続きを電磁的方法(適正化法第26条の3第1項の規定に基づき事務局が定めるものをいう。以下同じ。)により行うこと。
2 事務局は、原則として、本規程に定める手続きを電磁的方法により行う。
3 事務局及び補助対象者は原則、第2項のとおり電磁的方法により各種手続を行うこととするが、事務局が判断した場合及び令和 5 年4月以降の手続方法についてはこの限りではない。
4 事務局は第3項のとおり電磁的方法以外による各種手続を行うことができるよう事務局指定様式を定める。
(事業者登録申請)
第11条 補助対象者は、電子申請等により事業者登録申請書(以下「登録申請書」という。)を事務局が指定する期日までに事務局が定める書類を添えて提出しなければならない。
(採択の通知)
第12条 事務局は、前条の規定による登録申請書の提出があった場合には、当該登録申請の内容を審査し、採択すべきものと認めたときは、速やかに採択の決定を行う。
2 第 1 項の規定に基づき採択決定を行う場合において、採択通知書により、当該補助対象者に通知するものとする。この場合において、事務局は適正な採択を行うため、必要があると認めるときは、事業者登録の申請に係る事項につき修正を加えて当該通知を行うことができる。
3 前条の規定による登録申請書が到達してから、当該申請に係る第 1 項による採択を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日~45日程度とする。
(事業者登録申請の取り下げ)
第13条 採択通知書の通知を受けた補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、採択通知の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、事業者登録申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から1
0日以内に事務局に申し出なければならない。
(補助金交付申請)
第14条 交付申請者は、電子申請等により補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を事務局が指定する期日までに事務局が定める書類を添えて提出しなければならない。
2 交付申請者は、前項の交付申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して提出しなければならない。ただし、提出時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定の通知)
第15条 事務局は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があった場合には、当該交付申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行う。
2 第 1 項の規定に基づく補助金の交付決定を行う場合において、補助金交付決定通知書により、交付申請者に通知するものとする。この場合において、事務局は適正な交付を行うため、必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて当該通知を行うことができる。
3 前条第1項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る第 1 項による交付決定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、45日~90日程度とする。
4 事務局は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
5 事務局は、第 2 項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(補助金交付申請の取り下げ)
第16条 補助金交付決定通知書の通知を受けた交付申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に事務局に申し出なければならない。
(交付の条件)
第17条 事務局は、第15条第1項の規定に基づく補助金の交付を決定する場合において、必要に応じ補助事業者に対し、次の各号に掲げる条件を付することができる。
一. 補助事業者は、法令、交付規程、公募要領及び交付決定の内容並びにこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
二. 補助事業者は、事務局が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときに補助金を交付しない場合があることに承諾できること。
三. 補助事業者は、事務局が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は現地調査を行おうとするときは遅滞なくこれに応ずること。
四. 補助事業者は、補助事業終了後、事務局及び経済産業省の指示に従い、補助事業の効果等を報告すること。
(計画変更の承認等)
第18条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、電子申請等により計画変更(等)承認申請を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。
一 交付決定後に学校等教👉機関を導入先として追加しようとする場合。
二 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとする場合。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く。
三 補助事業を変更しようとする場合においては、事務局の指示のもと、速やかに計画変更(等)承認申請書、若しくは登録変更届を事務局に提出しなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
イ 補助事業の達成に支障を来すことなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
ロ 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合四 補助事業の全部若しくは一部を中止しようとする場合。
五 補助事業の全部若しくは一部を廃止しようとする場合。
2 事務局は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(債権譲渡の禁止)
第19条 補助事業者は、第15条第1項の規定による交付決定によって生じる権利の全部又は一部を事務局の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 事務局が第23条の規定による補助金の額の確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が事務局に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行う場合には、事務局は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し、補助事業者又は債権を譲り受けた者が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合にあっては、事務局は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
一 事務局は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことは行わないこと。
三 事務局は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
(事故の報告)
第20条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することが出来ないと見込まれる場合又は補助事業の継続が困難となった場合においては、電子申請等により速やかに補助金事故報告書を事務局に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第21条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、事務局の要求があったときは速やかに事務局に電子申請等により報告しなければならない。
(実績報告)
第22条 補助事業者は、補助事業が完了(中止及び廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日までに電子申請等により補助金実績報告を事務局に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の実績報告をやむを得ない理由により提出できない場合、事務局は期限について猶予することができる。
3 補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第23条 事務局は、前条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第18条第1項による承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書により補助事業者に通知する。
(補助金の交付)
第24条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、事務局に対し電子申請等により補助金の請求をしなければならない。
2 事務局は、前項による請求に基づき補助金を補助事業者に交付するものとする。
(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第25条 補助事業者は、補助事業完了報告後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、電子申請等により消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書にて速やかに事務局に報告しなければならない。
2 事務局は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
3 前項の当該消費税等仕入控除税額の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(採択の取り消し等)
第26条 事務局は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第12条第1項の採択の全部若しく一部を取り消し、又は変更することができる。
一. 交付申請者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程による事務局の処分若しくは指示に違反した場合二. 交付申請者が、本規程の規定に適合しない場合
三. 交付申請者が、事業者登録申請に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合四. 採択決定の後に生じた事情の変更等により、事業者登録申請内容に著しく変更が生じた場合五. 交付申請者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合
六. 事務局が定める期間までに、交付申請書を提出しなかった場合
七. 企業規模等の変更等により、本補助金の申請類型に適合しない場合八. その他、事務局が不適切であると判断した場合
2 事務局は、前項第六号により採択の全部を取り消ししたものについて、事務局が特に必要と認めた場合のみ、当該全部の取り消しを取り消すことができるものとし、交付申請者として再度認めることとする。
(交付決定の取り消し等)
第27条 事務局は、第18条第1項第四号及び第五号の補助事業の全部若しくは一部の中止又は廃止の申請があった場合、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第15条第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
一. 補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程による事務局の処分若しくは指示に違反した場合二. 補助事業者又は補助事業が、本規程の規定に適合しない場合
三. 補助事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途や本補助金の目的に反する用途に使用した場合四. 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合
五. 交付決定の後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する見込みがなくなった場合
六. 当該補助事業が、事業実施期間内に終了しなかった場合七. 当該補助事業を遂行する見込みがなくなった場合
八. 補助事業者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合
九. 補助金交付申請時の申請内容と実績報告時の内容が著しく異なる場合一〇. 実績報告時の不備が、事務局の定める期日までに解消できない場合 xx. 補助事業者が事務局の指示に従わなかった場合
xx. 補助金の交付において不適切であると事務局が判断をした場合
2 事務局は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
3 事務局は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項による補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて延滞金を徴するものとする。
(加算金の計算)
第28条 補助事業者は、前条の規定による返還の命令を受けた場合は、補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年利10.95パーセントの割合を乗じて計算した加算金を事務局が指定する方法で納付しなければならない。
2 事務局は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第29条 補助事業者は、第27条第2項の規定による返還の命令を受け、同条第4項に規定する返還期限までに納付が無い場合は、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該未納付金からその納付金額を控除した額を基礎として当該納付の日の翌日以降の期間に応じ、返還すべき額につき年利1
0.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を事務局が指定する方法で納付しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の延滞金を徴収する場合に準用する。
(財産の管理等)
第30条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等があるときは、取得財産等管理台帳(事務局指定様式)を備え管理しなければならない。
3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第22条第1項に定める実績報告書に取得財産等管理明細表を添付しなければならない。
4 事務局は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を国に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第31条 取得財産等のうち、施行令第13条第4号及び第5号の規定に基づき事務局が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。
2 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ取得財産等処分承認申請書(事務局指定様式)を事務局に提出し、その承認を受けなければならない。
4 前条第4項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。
(補助事業の承継)
第32条 事務局は、補助事業者について相続、法人の合併又は分割等により補助事業を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(第4条で規定する補助対象者の要件を満たす者)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、電子申請等により補助事業承継承認申請書(事務局指定様式)をあらかじめ提出させることにより、その者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
2 事務局は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(是正のための措置)
第33条 事務局は、補助事業が適切に実施されていないと認めるときは、是正のための措置を取るべきことを補助事業者に命ずることができる。
2 事務局は、本規程に規定する手続きが適切に実施されていないと認めるときは、必要な手続きを取るべきことを補助事業者又は補助事業者の地位を実質的に承継している者に命ずることができる。
(補助事業の経理等)
第34条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(中止及び廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、事務局の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(事業実施効果等の報告)
第35条 補助事業者は、必要に応じて学校等設置者及び学校等教👉機関と協力し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後3年間、補助事業における導入効果等を記載した事業実施効果報告を、事務局が指定する方法により事務局に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類等を、第34条第2項で規定する期間の間保存しなければならない。
(暴力団排除に関する誓約)
第36条 補助対象者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について事業者登録申請前に確認しなければならず、登録申請書の提出を持ってこれに同意したものとする。
(情報管理及び秘密保持)
第37条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に使用してはならない。なお、情報のうち第三者の秘密情報(事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
2 補助事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。
3 本条の規定は補助事業の完了後(中止及び廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(個人情報の保護)
第38条 事務局は、補助対象者に関して得た情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第5
7号)に従って取り扱うものとする。
(その他)
第39条 事務局は、本規程に定められた事項のほか、補助事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要な事項について別に定めるものとする。
附 則
この規程は、2022 年 3 月 30 日から施行する。
別 表
【別表1:補助対象経費の区分】
補助対象経費の区分 | 内容 | |
導入費 | EdTech ツール費 | 本補助金の補助事業を実施するために必要な EdTech ツールの使用料金の原価 |
EdTech ツールサポート費 | 交付決定日以降に発生する EdTech ツールを導入・使用するために必要となる児童・生徒、教職員等に対して実施される、 1.初期設定・セットアップ費用の原価 2. EdTech ツールの操作・使用方法等についての説明会・導入研修、またそれらの準備費用等のパッケージ料金の原価 3.保守・メンテナンス料、問い合わせ対応等のパッケージ料金の原価 |
※ 原則として補助対象経費は、自社の利益等を排除した「原価」もしくは「支払い原価」が補助対象経費となる。
※ 利益等を排除した「原価」や「支払い原価」については、「補助事業事務処理マニュアル」の考え方に準じて説明できること。
※ 補助対象経費に係る補助率及び補助上限額等は別表2を参照のこと。
【別表2:導入費に係る補助率及び補助上限額・補助下限額】
申請類型 | 定義 | 補助率 | EdTech 事業者 又はコンソーシアム あたりの補助上限額 | 1申請あたりの補助 下限額 |
導入実証に参加する | ||||
A.中小企業単独型 | 中小企業等単独 × 学校等設置者及び学校等教👉機関 | 児童生徒・教職員数(※1)×4,500円もしくは 導入先となる学校数×200万円 | 60万円以上 | |
のいずれか低い額 | ||||
B.中小企業 | 【コンソーシアム構成企業が2社の場合】 中小企業等コンソーシアム × 学校等設置者及び学校等教👉機関 | 1/2以下 | (イ)導入実証に参加する 児童生徒・教職員数(※1)×4,500円×1.5もしくは 導入先となる学校数×200万円×1.5 のいずれか低い額 | |
コンソーシアム型 | 【コンソーシアム構成企業が3社の場合】 中小企業等コンソーシアム × 学校等設置者及び学校等教👉機関 | (ロ)導入実証に参加する 児童生徒・教職員数(※1)×4,500円×2もしくは 導入先となる学校数×200万円×2 のいずれか低い額 | 150万 円 | |
【コンソーシアム構成企業が2社の場合】 | 1/3以下 (※2) | 以上 | ||
大企業及び中小企業等コンソーシアム × | 上記(イ)と同様 | |||
C.大企業を含む | 学校等設置者及び学校等教👉機関 | |||
コンソーシアム型 | 【コンソーシアム構成企業が3社の場合】 | |||
大企業及び中小企業等コンソーシアム × | 上記(ロ)と同様 | |||
学校等設置者及び学校等教👉機関 |
※1「導入実証に参加する児童生徒・教職員数」とは、「EdTech ツールを使用することになる、児童生徒数や教職員数」を指す。
※2 コンソーシアムを構成する中小企業等に係る補助率も 1/3 以下となる。
※審査結果により交付決定額や補助金交付額は変わる可能性がある。
※補助金額の 1 円未満は切り捨てとする。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他の経営に実質的に関与しているものをいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2022 年 4 月 28 日
改定履歴
令和3年度補正 学びと社会の連携促進事業(先端的教👉用ソフトウェア導入実証事業)費補助金 交付規程について、下記のとおり改定いたしました。
改定後 | 改定前 | 備考欄 |
(学校等教育機関及び学校等設置者)第6条 EdTech ツールを導入することができる学校等教👉機関は、以下の各号のいずれかに該当する者とする。 一. 学校教👉法(昭和22年法律第26号。以下、「学校教👉法」という。)第一条に規定する学校(ただし、学校教👉法に規定する幼稚園及び大学を除く) 二. 高等専修学校 三. 教👉支援センター(適応指導教室)四. 以下の①~③の要件を満たすフリ ースクール ① 不登校児童・生徒に対する学習支援・指導・相談を主たる目的とし、補助金交付申請時点までに2年以上の活動実績があること。 ② 児童・生徒の在籍校との間に十分な連絡体制が構築されていること。 ③ 複数世帯の児童・生徒(小、中学生)を受け入れていること。 五. 文部科学大臣の認定を受けた在外 教👉施設 | (学校等教育機関及び学校等設置者)第6条 EdTech ツールを導入することができる学校等教👉機関は、以下の各号のいずれかに該当する者とする。 一. 学校教👉法(昭和22年法律第26号。以下、「学校教👉法」という。)第一条に規定する学校(ただし、学校教👉法に規定する幼稚園及び大学を除く) 二. 教👉支援センター(適応指導教室)三. 以下の①~③の要件を満たすフリ ースクール ①不登校児童・生徒に対する学習支援・指導・相談を主たる目的とし、補助金交付申請時点までに2年以上の活動実績があること。 ②児童・生徒の在籍校との間に十分な連絡体制が構築されていること。 ③複数世帯の児童・生徒(小、中学生)を受け入れていること。 四. 文部科学大臣の認定を受けた在外教👉施設 | (追加) |
2022 年 9 月 13 日
改定履歴
令和3年度補正 学びと社会の連携促進事業(先端的教👉用ソフトウェア導入実証事業)費補助金 交付規程について、下記のとおり改定いたしました。
改定後 | 改定前 | 備考欄 |
(採択の取り消し等) 第26条 事務局は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第12条第1項の採択の全部若しく一部を取り消し、又は変更することができる。 一. 交付申請者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程による事務局の処分若しくは指示に違反した場合 二. 交付申請者が、本規程の規定に適合しない場合 三. 交付申請者が、事業者登録申請に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合 四. 採択決定の後に生じた事情の変更 等により、事業者登録申請内容に著しく変更が生じた場合 五. 交付申請者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合 六. 事務局が定める期間までに、交付申請書を提出しなかった場合 七. 企業規模等の変更等により、本補助の申請類型に適合しない場合 八. その他、事務局が不適切であると判断した場合 2 事務局は、前項第六号により採択の 全部を取り消ししたものについて、事務局が特に必要と認めた場合のみ、当該全部の取り消しを取り消すことができるものとし、交付申請者として再度認めることとする。 | (採択の取り消し等) 第26条 事務局は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第12条第1項の採択の全部若しく一部を取り消し、又は変更することができる。 一. 交付申請者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程による事務局の処分若しくは指示に違反した場合 二. 交付申請者が、本規程の規定に適合しない場合 三. 交付申請者が、事業者登録申請に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合 四. 採択決定の後に生じた事情の変更 等により、事業者登録申請内容に著しく変更が生じた場合 五. 交付申請者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合 六. 事務局が定める期間までに、交付申請書を提出しなかった場合 七. 企業規模等の変更等により、本補助の申請類型に適合しない場合 八. その他、事務局が不適切であると判断した場合 | (新規) |