注記)本基本協定書案は、選定事業者が行った提案が SPC を設立しないものであった場合を想定したものである。SPC を設立する提案が行われた場合には、性質上必要となる最小限の修正を行う。なお、SPC を設立した場合に、追記、削除等する主な事項は、本文中に【SPC 設立時追加】、【SPC 設立時削除】、【SPC 設立時差替】として記載しているが、これに限らず必要な修正を行う予定である。
別添資料 4
長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業
基 本 協 定 書 (案)
平成 19 年9月 27日
長岡京市
注記)本基本協定書案は、選定事業者が行った提案が SPC を設立しないものであった場合を想定したものである。SPC を設立する提案が行われた場合には、性質上必要となる最小限の修正を行う。なお、SPC を設立した場合に、追記、削除等する主な事項は、本文中に【SPC 設立時追加】、【SPC 設立時削除】、【SPC 設立時差替】として記載しているが、これに限らず必要な修正を行う予定である。
目 次 | ||
第1条 | (目的) ........................................................... | 1 |
第2条 | (用語の定義) ..................................................... | 1 |
第3条 | (基本的合意) ..................................................... | 1 |
第4条 | (事業契約締結に向けた甲乙の義務).................................. | 1 |
第5条 | (代表企業の責任及び業務の実施).................................... | 1 |
第●A条(業務の委託、請負). 2
第●B条(特別目的会社の設立等) 2
第●C条(特別目的会社の株主) 3
第●D条(株式の譲渡等の制限) 3
第6条 (事業契約) 4
第7条 (構成企業の変更) 5
第8条 (準備行為). 5
第9条 (事業契約締結不調の場合の処理). 5
第10条(秘密保持等). 5
第11条(協定の有効期間) 6
第12条(協議). 6
第13条 (準拠法及び裁判管轄) 6
【以下、SPC設立時追加】
別紙●a SPCの株主構成等 8
別紙●b 誓約書記載事項 9
別紙●b別添1 株式処分申請書(書式) 10
別紙●b別添2 誓約書(書式) 11
別紙●c 秘密保持に関するSPCによる誓約書(書式) 12
長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業(以下「本事業」という。)に 関して、長岡京市(以下「甲」という。)と【●】、【●】、【●】及び【●】を構成企 業とし、【●】をその代表企業とする、事業者グループ(以下「乙」という。)との間で、以下のとおり、基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、乙が優先交渉権者として決定されたことを確認し、乙 が甲との間で締結する、市立小中学校の普通教室等への空気調和設備工事の設計、施工、工事監理、所有権移転、維持管理及び空気調和設備の適正な使用のための指導業務並び にこれらに付随し関連する一切の業務に関する契約(以下「事業契約」という。)の締 結に向けて、甲と乙の双方の義務を定めるとともに、その他、本事業の円滑な実施等に 必要な双方の協力、諸手続について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定に別段の定めがある場合を除き、本協定中に使用する用語の定義は、本事業を実施する事業者を選定するための募集要項等(募集要項、要求水準書、事業者選定基準、基本協定書(案)、事業契約書(案)、様式集、その他これらに関して甲が追加で提示する資料)において定められた用語の定義による。
(基本的合意)
第3条 乙は、募集要項等に記載の条件(以下「甲提示条件」という。)を十分に理解し、これに合意したことを確認する。
2 甲と乙は、事業者提案書類における提案及びその補足説明(以下「事業者提案等」という。)を事業契約の契約条件とすることに合意する。
3 甲と乙は、事業契約に関する協議において、甲提示条件及び事業者提案等に基づき、その内容を確定することが困難な事項がある場合、募集要項等において示された本事業の目的・理念に照らして、互いに誠実に協議し、解釈する。
(事業契約締結に向けた甲と乙の義務)
第4条 甲及び乙は、甲と乙とが締結する事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとし、長岡京市議会の議決を得て事業契約の効力が生じるように最善の努力をする。
2 乙は、事業契約締結のための協議に当たっては、本事業の応募手続にかかる長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業審査委員会の意見及び甲の要望事項を可能な限り尊重する。
【SPC設立時削除、下記第●A条と差替】(代表企業の責任及び業務の実施)
第5条 代表企業は、本事業の実施に係るすべての事項について、甲に対し、責任を負うものとする。
2 乙は、本事業の設計に係る業務を【●】に、本事業の施工に係る業務を【●】に、本事業の工事監理に係る業務を【●】に、本事業の維持管理に係る業務を【●】に、本事業の●●に係る業務を【●】に、それぞれ実施させるものとし、【●】、【●】、
【●】、【●】はそれぞれ前記業務を誠実に履行するものとする。
【SPC 設立時、第5条と差替】(業務の委託、請負)
第●A条 乙は、SPCをして、本事業の設計に係る業務を【●】に、本事業の施工に係る業務を【●】に、本事業の工事監理に係る業務を【●】に、本事業の維持管理に係る業務を【●】に、本事業の●●に係る業務を【●】に、それぞれ委託し又は請け負わせるものとする。
2 乙は、甲とSPCとの間で事業契約が締結された後、速やかに、SPCをして前項に定める各業務を受託する者又は請け負わせる者との間で、業務委託契約又は請負契約を締結せしめるものとし、締結後速やかにその写しを甲に提出するものとする。
3 第1項によりSPCから本事業に係る各業務を受託し又は請け負った者は、受託し又は請け負った業務を誠実に実施しなければならない。
【SPC 設立時追加】(特別目的会社の設立等)
第●Xx xは、本協定締結後、遅くとも事業契約の締結時までに、募集要項等及び事業者提案等に基づいて本事業を遂行することのみを目的とする会社法(平成 17 年法律第
86 号)に定める株式会社たるSPCを適法に設立するものとする。
2 乙が設立するSPCは以下に掲げる要件を満たすものとする。
(1)SPCの本店所在地は長岡京市内とすること。
(2)SPCの定款に以下の規定を設けること。
① SPCが発行する株式はすべて会社法第 2 条第 17 号に定める譲渡制限株式とするための規定
② 会社法第 326 条第 2 項に定める取締役会を設置する旨の規定
③ 会社法第 326 条第 2 項に定める監査役を設置する旨の規定
3 本事業の事業期間中において、SPCへ出資を行う者は、必ず乙の構成企業でなければならない。また、乙の構成企業は、SPCをして、乙の構成企業以外の者からの出資を受けさせてはならない。ただし、第●D条に定める場合は、この限りではない。
4 乙の構成企業は、SPC設立後遅滞なく、別紙●bの誓約書記載事項の記載ある誓約書を甲に差し入れるものとする。
5 乙は、甲に対し、SPCの設立後速やかに、SPCの商業登記簿謄本の写し、定款、役員及び従業員の名簿、その他甲が指定する事項を書面により明示することとする。本協定の締結以降、提出した書類の内容の変更があった場合には、変更後の書類を速やかに甲に届け出ることとする。
6 乙は、SPCをして、設立総会又は株主総会において取締役を選任せしめ、これを甲に報告させるものとする。かかる選任の後に取締役が改選された場合についても乙又は乙の代表企業はその旨をSPCをして甲に報告させるものとする。
7 SPCにおける会計年度は、各暦年の 4 月 1 日を始期とし、翌年の 3 月 31 日を終期
とする 1 年間とする。ただし、最初の会計年度の始期はSPCの設立日とし、最終の会
計年度の終期は、事業契約に定める契約終了日から 1 年後以降とする。
8 乙は、SPCをして、本事業の事業期間中、SPCが第 2 項に規定する取締役会設置会社であり監査役設置会社であることを維持させるものとする。
【SPC 設立時追加】(特別目的会社の株主)
第●C条 SPC設立時の株主の構成及びその出資額は、別紙●aに記載のとおりとする。記載のとおりとする。
2 SPC設立時以降、乙の代表企業は、SPCの総株主の議決権の過半数を超える議決権を保有し、原則として本事業の事業期間中これを維持するものとする。
【SPC 設立時追加】(株式の譲渡等の制限)
第●D条 乙の構成企業は、本事業の事業期間が終了するまでの間、次項の場合を除くほか、その保有するSPCの株式を譲渡し、担保権を設定し又はその他一切の処分(以下
「譲渡等」という。)を行わないものとする。
2 乙の構成企業が、その保有するSPCの株式を譲渡等する場合、その他議決権株式保有割合、出資比率を変更する場合は、あらかじめ甲に通知し、甲の事前の書面による承諾を得なければならない。
3 乙の構成企業が、その保有するSPCの株式の譲渡等を行う場合の手続きは、以下のとおりとする。
(1)SPCの株主たる乙の構成企業が、他の構成企業又はそれ以外の第三者に対する SPCの株式の譲渡等を希望する場合、譲渡等を希望する当該株主(以下、本項において「譲渡等希望株主」という。)は、事前に乙の代表企業(ただし、乙の代表企業が譲渡等希望株主である場合は、SPCの議決権株式の保有割合が第二位の株主である乙の構成企業)に対し、別紙●b 別添 2 のSPCの議決権株式を譲り受けようとする者(以下「新株主」という。)の誓約書及び別紙●c の秘密保持に関するSPCの誓約書と同内容を誓約する誓約書を添えて、別紙●b 別添1の株式処分承認申請書により通知するものとする。
(2)乙の代表企業(ただし、乙の代表企業が譲渡等希望株主である場合は、SPCの議決権株式の保有割合が第二位の株主である乙の構成企業)は、第1号の通知を受領後、速やかに第1号で示す誓約書に不備がないことを確認の上、甲に対し、その旨を書面により通知する。
(3)第2号の通知の受領後、xが譲渡希望株主に対し書面により、かかる譲渡等を承諾した旨の通知をした場合(乙の代表企業にはその写しを送付するものとする。)、譲渡等希望株主は議決権株式の譲渡等を行うことができる。
4 第●B条第 3 項本文、第●C条第 2 項違反を惹起し、又は惹起するおそれがある場合を除き、SPCは、株式、新株予約権を発行することができる。この場合であっても、乙はSPCをして、甲に対し、その引受人並びにその内容及び数その他予め甲が指定する事項を、書面により通知しなければならない。
5 SPCがSPCの株主である乙の構成企業以外の者に対して株式を割り当てて発行するためには、第●C条第 2 項違反を惹起するか否かを問わず、乙はSPCをして、甲に対し、割当ての相手方並びに割当てをする株式の種類及び数その他甲が予め指定する事項を通知し、書面による事前の承諾を得なければならず、また、SPCがSPCの株主である乙の構成企業に株式を割り当てて発行する場合であっても、乙の構成企業の議決権株式保有割合、出資比率が変更される場合には、乙はSPCをして、同様の手続きをとらせるものとする。
(事業契約)
第6条 甲及び乙は、本事業にかかる事業契約の仮契約(以下「仮契約」という。)を、本協定締結後、平成20年●月●日を目処として、長岡京市議会への事業契約にかかる議案提出日までに、甲と乙との間で、締結するものとする。
2 甲と乙は、前項の仮契約が、長岡京市議会の議決を経た時点において、本契約としての効力を生じることを確認する。
3 甲は、募集要項に添付の事業契約書(案)の文言に関し、乙から説明を求められた場合、募集要項において示された本事業の目的、理念に照らしてその条件の範囲内において趣 旨を明確化するものとする。
4 甲と乙は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力するものとする。
5 乙は、第9条にかかわらず、本事業の応募行為に関し、乙の構成企業の責めに帰すべ き事由により、事業契約が締結されなかった場合は、事業者提案書類における本事業に 係る提案価格の100分の5に相当する金額を、違約金として甲に支払わなければならない。
6 乙の構成企業につき、本事業に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、第 9 条にかかわらず、また、甲が、本事業の事業契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、当該乙の構成企業及び代表企業は連帯して(なお、該当する構成企業が複数いる場合には、各自連帯して)、契約金額の 10 分の 2 に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければ
ならない。ただし、第 1 号から第 5 号までのうち処分、審決、その他の措置の対象とな
る行為が独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx
取引委員会告示第 15 号)第 6 項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合
は、この限りでない。なお、事業契約第 44 条に基づき、甲が、契約保証金又は担保を受領している場合には、甲は、これを本項の違約金の全部又は一部に充当するものとする。また、事業契約第 75 条第 3 項に基づき事業契約が解除された場合に、事業契約第
75 条第 6 項の違約金の支払いがなされた場合は、乙は当該支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁法」という。)第 49 条第 1 項の排除措置命令がなされ、同条第 7 項又は第
52 条第 5 項の規定により確定したとき。
(2) 独占禁法第 50 条第 1 項の納付命令がなされ、同条第 5 項又は第 52 条第 5 項の規定により確定したとき。
(3) 独占禁止法第 65 条、第 66 条第 1 項、同条第 2 項、同条第 3 項又は第 67 条第 1 項の規定による審決(独占禁法第 66 条第 3 項の規定により原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)がなされ、独占禁止法第 77 条に規定する期間内に、この審決の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(4) 独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 前 4 号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(6) 構成企業の役員又はその使用人につき、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は第 198 条又は独禁法第 11 章の規定による刑が確定(執行猶予の場合を含む。)
したとき。
7 第 6 項の規定は、本協定による履行が完了した後も適用するものとする。
8 第 6 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第 6 項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超える分について当該乙の構成企業及び代表企業に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(構成企業の変更)
第7条 優先交渉権者決定日から仮契約が本契約として効力を生じるまでの間に、構成企業の一が、募集要項に規定する「応募者の備えるべき参加資格要件」を満たさないことが判明した場合又は同じく規定する「応募者の備えるべき参加資格要件」を満たさなくなった場合には、甲は仮契約を締結せず、又は仮契約の解除を行うことがある。これにより仮契約を締結せず、又は仮契約を解除しても、甲は一切責を負わない。ただし、乙の申し出により、甲がやむを得ないと認めた場合は、甲の承認を条件として「応募者の備えるべき参加資格要件」を満たさない構成企業の変更ができるものとし(ただし、代表企業を除く。)、甲は変更後の事業者グループと仮契約を締結できるものとする。
(準備行為)
第8条 乙は、事業契約締結前であっても、自らの責任及び費用負担において、本事業の実施に関して必要な準備行為(設計に関する打合せを含む。)を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で、乙に対して協力するものとする。
2 前項の甲の協力の結果(設計に関する打ち合わせの結果を含む。) は、事業契約締結後、乙がそのままこれを引き継ぐものとする。
(事業契約締結不調の場合の処理)
第9条 事由の如何を問わず(事業契約の締結について、長岡京市議会の議決が得られない場合を含む。)、甲と乙との間において、事業契約が効力を生じるに至らなかった場合には、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、甲及び乙は、相互に債権債務関係の生じないことを確認するものとする。
(秘密保持等)
第 10 条 甲と乙は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本協定及び事業契約の履行以外の目的に使用してはならず、乙は各構成企業をして同様の責務を負わせるものとする。ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知である場合
(2) 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所その他官公署によりその権限に基づき開示が命ぜられた場合
(5) 甲が長岡京市情報公開条例(平成 7 年 12 月 1 日条例第 33 号)に基づき開示を求められた場合
(6) 弁護士その他本事業にかかるアドバイザー、協力企業に守秘義務を課して開示する場合
(7) 本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
(8) その他法令に基づき開示する場合
2 乙は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び資料等に記載された個人情報並びに当該情報から乙が作成した個人情報(以下、本条において、これらを総称して「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第 57 号)等関係法令(長岡京市の条例等を含む)を遵守して取扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うとともに、各構成企業をして同様の責務を負わせるも のとする。
3 前項に定めるほか、乙は、本事業に関する個人情報の保護に関する事項につき、甲の指示に従うとともに、各構成企業をして従わせるものとする。
4 乙は、各構成企業をして、その役員、従業員、代理人又はコンサルタント、本事業に関連して資金を提供している金融機関又は協力企業に対し、第 1 項ないし第 3 項の義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
5 本条に定める乙の義務は、本協定終了後も存続し、各構成企業の役員、従業員、代理人又はコンサルタント、本事業に関連して資金を提供している金融機関又は協力企業などがその地位を失った場合であっても免れない。
(協定の有効期間)
第 11 条 本協定の有効期間は、事業契約の終了の日までとする。ただし、事業契約が締結に至らなかった場合には、その時点で本協定の効力は失われるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 6 条第 5 項、第 6 項及び第 9 条の規定は存続するものとする。
3 第 1 項の規定にかかわらず、第 10 条の規定は同条の秘密又は個人情報が公知となるまで存続するものとする。
(協議)
第 12 条 本協定の規定又は本協定に定めのない事項につき疑義が生じた場合、本協定の当事者は誠意をもって協議により解決するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第 13 条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争については、京都地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上を証するため、本協定書を●通作成し、甲及び各構成企業は、それぞれ記名押印の上、甲及び各構成企業が各1通を保有する。
平成●年●月●日
甲 住 所
名 称代表者
乙 代表企業(●●企業)住 所
商 号代表者
構成員(●●企業)住 所
商 号代表者
構成員(●●企業)住 所
商 号代表者
【SPC 設立時追加】別紙●a SPCの株主構成等
1 SPC名 ●●●●●●●●●
2 設立時のSPCの株主構成及び株主の出資額
●●●● | 〔 | 〕円 |
●●●● | 〔 | 〕円 |
●●●● | 〔 | 〕円 |
【SPC 設立時追加】別紙●b 誓約書記載事項
株主は、その所有にかかるSPCの議決権株式の譲渡又は担保権の設定、その他の方法による処分を行おうとするときは、長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業にかかる基本協定書第●D条の規定に従い、必要に応じ、甲及び乙の代表企業に対し、事前に別紙●b別添 1 の書式の株式処分承認申請書を提出し、譲渡等にかかる方法、相手方、対象株式の種類及び数、予定日等を通知し、事前に甲の書面による承諾を得ること。
【SPC 設立時追加】別紙●b別添1 株式処分承認申請書(書式)
長岡京市長/(写し)[基本協定書において「乙」とされるグループの代表企業名]あて このたび、当社の保有する[ ]の議決権株式を以下のとお
り処分するにつきご承諾いただきたく、長岡京市と[ ]
との間で締結した平成[ ]年[ ]月[ ]日付長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業にかかる基本協定書第●D条の規定に従い、ここに申請いたします。
1 申請にかかる譲渡等の方法
□ 株式の譲渡
□ 株式への担保権設定
□ その他の処分[具体的内容: ]
2 | 譲渡等の相手方 | |
住所: [ | ] | |
商号: [ | ] | |
代表者 : [ | ] |
3 譲渡等の対象株式の種類及び数:[ ]株式[ ]株
4 譲渡等予定日:平成[ ]年[ ]月[ ]日
5 その他
今般の株式譲渡等の相手方に対し、予め掲題基本協定書を開示し、その内容を了解させております。
x x
xx[ ]年[ ]月[ ]日
申請者:住 所:
代表者: 印
【SPC 設立時追加】別紙●b別添2 誓約書(書式)
平成[ ]年[ ]月[ ]日長岡京市長/(写し)[基本協定書において「乙」とされるグループの代表企業名]あて
住 所:
商 号:
代表者: 印
x 約 書
長岡京市(以下「市」という。)と[基本協定書において「乙」とされるグループの名称]との間で、平成[ ]年[ ]月[ ]日付にて締結された長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業(以下「本事業」という。)にかかる基本協定書
(以下「本協定」という。)及び市と[事業契約において「乙」とされるSPCの名称]
(以下「SPC」という。)との間で、平成 [ ]年[ ]月[ ]日付にて締結された本事業にかかる事業契約(以下「本事業契約」という。)に関して、当社は、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明、保証いたします。
なお、特に明示の無い限り、本誓約書において用いられる語句は、本協定において定義された意味を有するものとします。
記
1 当社は、本協定及び本事業契約の内容を全て了解していること。
2 当社に対して株式譲渡を希望するSPCの株主が本協定に基づき負担する義務の全てを当社が承継すること。
3 当社は、本事業契約の終了までの間、本協定第●D条に基づき市の書面による事前の承諾を得た場合を除き、SPCの株式の譲渡等を行わないこと。
4 当社が、市の書面による事前の承諾を得て事業者の株式を譲渡等する場合、当社は、本協定第●D条に従い、譲渡等の相手方をして、予め本誓約書の様式と同内容の誓約書を提出させるとともに、本協定書別紙●cの秘密保持に関するSPCによる誓約書と同内容を誓約する誓約書を提出させること。
【SPC 設立時追加】別紙●c 秘密保持に関するSPCによる誓約書(書式)
平成[ ]年[ ]月[ ]日
長岡京市長あて
住 所:
商 号:
代表者: 印
秘密保持に関するSPCによる誓約書
当社は、長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業(以下「本事業」という。)に関して知り得た長岡京市(以下「市」という。)の秘密(以下「秘密」という。)につき、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、第三者(市に対し本事業に関する守秘義務を負う者を除く。)に漏洩し、また、本協定及び事業契約の履行以外の目的には使用しないこと、並びに本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報及び当該情報から当社が作成した個人情報を、個人情報の保護に関する法律(長岡京市の条例等を含む)を遵守して取扱うことを確認いたします。ただし、秘密が以下の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
(1)公知である場合
(2)本誓約書提出後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3)当社が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4)裁判所により開示が命ぜられた場合
(5)市が長岡京市情報公開条例に基づき開示を求められた場合
(6)当社の弁護士その他本事業にかかるアドバイザー及び協力企業に守秘義務を課して開示する場合
(7)当社が本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
(8)その他法令に基づき開示する場合
以 上