注記)本基本協定書案は、選定事業者が行った提案が SPC を設立しないものであった場合を想定したものである。SPC を設立する提案が行われた場合には、性質上必要となる最小限の修正を行う。なお、SPC を設立した場合に、追記、削除等する主な事項は、本文中に【SPC 設立時追加】、【SPC 設立時削除】、【SPC 設立時差替】として記載しているが、これに限らず必要な修正を行う予定である。