Contract
5 (1) 災害時における物資の保管等に関する協定書
(県福祉保健課:長崎県倉庫協会〉
長崎県(以下「甲」という。)と長崎県倉庫協会(以下「乙」という。)は、災害発生時等または災害が発生するおそれがある場合の緊急・救援輸送にかかる物資(以下「物資」という。)の保管に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣 旨)
第1条 本協定は、地震、風水害等の災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、甲から乙に対して行う物資の保管等の要請に関する必要事項を定める。
(要請及び手続き)
第2条 甲は、物資を保管する上で、乙の応援が必要と認めるときは、乙に対し、次に掲げる事項を明示して、文書により要請する。但し、文書をもって要請するいとまがないときは、口答で要請し、その後、速やかに文書を提出する。
(1)災害の状況及び応援を要請する事由
(2)必要とする保管倉庫の地域
(3)応援を必要とする期間
(4)主な保管品目及び数量
(5)その他参考となる事項
2 甲は、前項に掲げる措置のほか、物資の保管管理等を実施する上で、乙の応援を必要と認めるときは、乙に対し、物資の保管等に関する助言を行う物流専門家の災害対策本部または関係市町等への派遣を要請する。
(物資保管協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、特別な事由がない限り、これに協力し、物資の保管または物流の専門家の派遣を行うものとする。
(報 告)
第4条 乙は、第2条第1項の要請に対し、甲に対して次に掲げる事項を文書により報告する。但し、文書をもって報告するいとまがないときは、口答で報告し、その後、速やかに文書を提出する。
(1)物資の保管を行う事業者名(必要とする保管倉庫の場所に倉庫事業者がないときはその旨)
(2)保管倉庫の所在地、名称、面積
(3)保管期間
(4)保管品目及び数量
(5)その他必要な事項
2 乙は、第2条第2項の要請に対し、甲に対して次に掲げる事項を文書により報告する。
(1)派遣するものの所属及び氏名
(2)派遣期間及び派遣場所
(3)その他必要な事項
(入出庫手続)
第5条 物資の寄託者は甲とし、物資の入庫及び出庫の手続きは事業者の定める方法に基づき行うものとする。
(経費の負担)
第6条 物資の保管に要した費用(保管料、荷役料、その他特別に要した経費)は、甲が負担する。
2 前項の費用は、災害発生時における長崎県内の同種の事業者が定める料金を基準として、甲乙協議の上、決定する。
3 第2条第2項の規定による派遣に要した費用に関する甲の負担額は、甲乙協議の上、決定する。
4 乙は前2項の協議を行うにあたり、第4条第1項第1号の事業者及び第4条第2項第1号の派遣者の同意を得なければならない。
(保管料等の支払い)
第7条 甲は、前条の規定に基づき乙から保管料等の請求があった場合は、その日から起算して30日以内に乙に支払うものとする。但し、予算措置を必要とする場合は、予算措置後30日以内に支払うものとする。
(事故等)
第8条 事故の発生等により第4条第1項第1号の事業者による物資の保管の継続が困難となった場合は、乙は、速やかに他の倉庫を提供するなど必要な措置を講じ、物資の継続保管に努める。
(関係市町との連絡調整)
第9条 本協定に基づく物資の保管及び物流専門家の派遣にかかる業務の実施にあたり、関係市町との必要な連絡調整は、原則として甲が行うものとする。
(情報共有)
第 10 条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施にあたり、必要な情報の共有に努めるものとする。
(連絡責任者)
第 11 x xと乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報告書」(別紙第1号様式)により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(有効期間)
第 12 条 本協定の有効期間は、協定締結日から平成23年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日までに、甲及び乙のいずれかが文書による意思表示をしないときは、1年間継続するものとし、それ以降も同様に取り扱うものとする。
(協定の解除及び改定)
第 13 条 本協定は、甲または乙のいずれか一方が申し出たときは、甲乙協議して、協定の解除または改定することができるものとする。
(協 議)
第 14 条 本協定に定めがない事項について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 22 年7月9日
甲 長崎市江戸町2-13
長崎県知事 中村 法道
乙 長崎市元船町14-38長崎県倉庫協会
会 x x xx
別紙第1号様式 平成 年 月 日
連絡責任者報告書
団体名【 】
1 連絡責任者
担当部署 | |
役職・氏名 | |
TEL | |
FAX |
2 時間外及び休日の連絡先
〈第1連絡先〉
役職・氏名 | |
TEL | |
FAX | |
携帯電話番号 |
〈第2連絡先〉
役職・氏名 | |
TEL | |
FAX | |
携帯電話番号 |
〈第3連絡先〉
役職・氏名 | |
TEL | |
FAX | |
携帯電話番号 |
3 勤務時間及び休日
・ 勤務時間:
・ 休 日:
(目的外使用の禁止)
「災害時における物資の保管等に関する協定書」に記載する活動以外に利用しないこと。
5 (2) 災害時における物資の保管等に関する協定書
(県福祉保健課:長崎県冷蔵倉庫協会〉
長崎県(以下「甲」という。)と長崎県冷蔵倉庫協会(以下「乙」という。)は、災害発生時等または災害が発生するおそれがある場合の緊急・救援輸送にかかる物資(以下「物資」という。)の保管に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、地震、風水害等の災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、甲から乙に対して行う物資の保管等の要請に関する必要事項を定める。
(要請及び手続き)
第2条 甲は、物資を保管する上で、乙の応援が必要と認めるときは、乙に対し、次に掲げる事項を明示して、文書により要請する。但し、文書をもって要請するいとまがないときは、口答で要請し、その後、速やかに文書を提出する。
(1)災害の状況及び応援を要請する事由
(2)必要とする保管倉庫の地域
(3)応援を必要とする期間
(4)主な保管品目及び数量
(5)その他参考となる事項
2 甲は、前項に掲げる措置のほか、物資の保管管理等を実施する上で、乙の応援を必要と認めるときは、乙に対し、物資の保管等に関する助言を行う物流専門家の災害対策本部または関係市町等への派遣を要請する。
(物資保管協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、特別な事由がない限り、これに協力し、物資の保管または物流の専門家の派遣を行うものとする。
(報告)
第4条 乙は、第2条第1項の要請に対し、甲に対して次に掲げる事項を文書により報告する。但し、文書をもって報告するいとまがないときは、口答で報告し、その後、速やかに文書を提出する。
(1)物資の保管を行う事業者名(必要とする保管倉庫の場所に倉庫事業者がないときはその旨)
(2)保管倉庫の所在地、名称、面積
(3)保管期間
(4)保管品目及び数量
(5)その他必要な事項
2 乙は、第2条第2項の要請に対し、甲に対して次に掲げる事項を文書により報告する。
(1)派遣するものの所属及び氏名
(2)派遣期間及び派遣場所
(3)その他必要な事項
(入出庫手続)
第5条 物資の寄託者は甲とし、物資の入庫及び出庫の手続きは事業者の定める方法に基づき行うものとする。
(経費の負担)
第6条 物資の保管に要した費用(保管料、荷役料、その他特別に要した経費)は、甲が負担する。
2 前項の費用は、災害発生時における長崎県内の同種の事業者が定める料金を基準として、甲乙協議の上、決定する。
3 第2条第2項の規定による派遣に要した費用に関する甲の負担額は、甲乙協議の上、決定する。
4 乙は前2項の協議を行うにあたり、第4条第1項第1号の事業者及び第4条第2項第1号の派遣者の同意を得なければならない。
(保管料等の支払い)
第7条 甲は、前条の規定に基づき乙から保管料等の請求があった場合は、その日から起算して30日以内に乙に支払うものとする。但し、予算措置を必要とする場合は、予算措置後30日以内に支払うものとする。
(事故等)
第8条 事故の発生等により第4条第1項第1号の事業者による物資の保管の継続が困難となった場合は、乙は、速やかに他の倉庫を提供するなど必要な措置を講じ、物資の継続保管に努める。
(関係市町との連絡調整)
第9条 本協定に基づく物資の保管及び物流専門家の派遣にかかる業務の実施にあたり、関係市町との必要な連絡調整は、原則として甲が行うものとする。
(情報共有)
第10条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施にあたり、必要な情報の共有に努めるものとする。
(連絡責任者)
第11条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報告書」(別紙第1号様式)により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(有効期間)
第12条 本協定の有効期間は、協定締結日から平成23年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日までに、甲及び乙のいずれかが文書による意思表示をしないときは、1年間継続するものとし、それ以降も同様に取り扱うものとする。
(協定の解除及び改定)
第13条 本協定は、甲または乙のいずれか一方が申し出たときは、甲乙協議して、協定の解除または改定することができるものとする。
(協議)
第14条 本協定に定めがない事項について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 22 年7月9日
甲 長崎市江戸町2-13
長崎県知事 中村 法道
乙 長崎市xx3丁目3-1-B-1長崎県冷蔵倉庫協会
会 長 xx xx
別紙第1号様式 平成 年 月 日
連絡責任者報告書
団体名【 】
1 連絡責任者
担当部署 | |
役職・氏名 | |
TEL | |
FAX |
2 時間外及び休日の連絡先
〈第1連絡先〉
役職・氏名 | |
TEL | |
FAX | |
携帯電話番号 |
〈第2連絡先〉
役職・氏名 | |
TEL | |
FAX | |
携帯電話番号 |
〈第3連絡先〉
役職・氏名 | |
TEL | |
FAX | |
携帯電話番号 |
3 勤務時間及び休日
・ 勤務時間:
・ 休 日:
(目的外使用の禁止)
「災害時における物資の保管等に関する協定書」に記載する活動以外に利用しないこと。