Contract
建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、豊後xx市と建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に係る工事請負契約
(以下「請負契約」という。)を締結している請負者(以下「請負者」という。)が、平成20年10月17日付け国総建第197号等通知に基づく地域建設業経営強化融資制度(以下「地域建設業経営強化融資制度」という。)、平成11年1月28日付け建設省経振発第8号等通知に基づく下請セーフティネット債務保証事業又は大分県建設業育成資金貸付要綱(昭和50年9月11日制定)に基づく大分県建設業育成資金を利用する場合における豊後xx市公共工事請負契約約款(以下「約款」という。)第5条第1項ただし書に基づく工事請負代金債権の譲渡(以下「債権譲渡」という。)の承諾手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(債権譲渡の対象債権)
第2条 債権譲渡の対象となる債権は、豊後xx市が発注する建設工事の工事請負代金債権とする。ただし、次に掲げる建設工事に係るものは除く。
(1) 債務負担行為、歳出予算の繰越し等により工期が複数年度にまたがる工事。ただし、次に掲げる工事を除く。
ア 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
(2) その他請負者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事
(債権譲渡先)
第3条 債権譲渡先は、次に掲げる者とする。ただし、第2号に掲げる者にあっては、地域建設業経営強化融資制度を利用する場合に限る。
(1) xx地区建設業協同組合 (2) 株式会社建設総合サービス
(譲渡債権の範囲)
第4条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該建設工事が完成した場合は、工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該請負契約により
発生する豊後xx市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該請負契約が解除された場合は、約款第52条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該請負契約により発生する違約金等の豊後xx市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 当該請負契約の変更契約により工事請負代金額に増減が生じた場合の工事請負代金額及び債権譲渡額は、変更後の金額とする。
(債権譲渡の承諾時期)
第5条 契約担当者が債権譲渡の承諾を行う時期は、地域建設業経営強化融資制度を利用する場合は、当該建設工事の出来高(第2条第1号アにあっては、最終年度の工事に係る出来高)が2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。
(履行保証との関係)
第6条 請負者は、履行保証に係る保証委託契約約款等(以下「保証委託契約約款等」という。)において工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合は、あらかじめ保証人等の承諾を得なければならない。
(融資時の出来高確認)
第7条 融資時の譲渡債権の担保価値を査定するために出来高確認が必要な場合は、債権譲渡先が当該出来高確認を行うものとする。
2 前項の場合において、債権譲渡先からの問合せがあったときは、契約担当者は、把握している出来高に係る情報を提供するものとする。
(債権譲渡の申請書類)
第8条 債権譲渡の承諾の申請をしようとする請負者は、次の書類を契約担当者に提出しなければならない。
(1) 工事請負代金債権譲渡承諾申請書(様式第1号) 3通
(2) 地域建設業経営強化融資制度を利用する場合は、工事履行報告書(様式第2号) 1通
(3) 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされる場合は、保証人等の承諾書 1通
(債権譲渡の承諾手続等)
第9条 契約担当者は、前条の書類を受理し、申請時点の譲渡対象債権の金額が当該請負契約に基づき請負者が請求できる債権金額と一致していること等を確認したうえで、速やかに承諾のための手続を行うものとする。
2 契約担当者は、前項の手続により債権譲渡を承諾する場合は、債権譲渡承諾書(様式第3号)を3通作成し、1通を当該建設工事の原議に添付し、2通を請負者に交付するものとする。この場合において、請負者は、交付された承諾書のうち1通を債権譲渡先に送付するものとする。
3 契約担当者は、債権譲渡の申請に係る工事請負代金債権が第2条に規定する債権に該当しない場合又は申請書類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合は、承諾を行わないものとする。
4 債権譲渡の承諾を受けた請負者は、債権譲渡先と債権譲渡契約を締結したときは、速やかに債権譲渡通知書(様式第4号)及び債権譲渡契約書の写し(次項において「譲渡通知書等」という。)を契約担当者に提出するものとする。
5 契約担当者は、前項の規定による提出を受けたときは、譲渡通知書等に記載されている債権譲渡の金額等を確認のうえ譲渡通知書等を受理し、原議に添付するものとする。
6 請負者は、債権譲渡後において、当該請負契約の変更契約を締結した場合は、遅滞なく債権譲渡先に対して変更契約書の写しを提出しなければならない。
7 契約担当者は、工事が完成し、約款第31条の規定により完成検査及び工事目的物の引渡しが完了した後に、債権譲渡先から約款第32条の規定により工事請負代金の請求があった場合は、債権譲渡された第4条の工事請負代金債権の額を債権譲渡先が指定する口座に振込むものとする。
8 契約担当者は、当該請負契約が解除された場合において、約款第52条第1項の規定により出来形部分に相応する工事請負代金を支払うときは、債権譲渡された第4条の工事請負代金債権の額を債権譲渡先に支払うものとする。
9 請負者及び債権譲渡先は、債権譲渡が行われた日以後は、約款第34条に基づく前金払及び約款第35条に基づく中間前金払並びに約款第38条に基づく部分払を請求することができないものとする。
附 則
1 この要領は、平成28年9月1日から施行する。
2 この要領のうち地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱は、令和8年3月末日までの間に限り行うものとする。