A 重油仕様書
入 札 公 告
条件付き一般競争入札を執行するので、公益財団法人栃木県民公園福祉協会物品役務調達条件付き一般競争入札執行要領の規定により、次のとおり掲示する。
令和 4(2022)年 11 月 9 日
公益財団法人栃木県民公園福祉協会理事長 xx xx
1 入札対象物品
(1) 件名 A重油単価契約
(2) 納入場所 栃木県xx公園 地下タンク貯蔵所(グリーンサロン西側)
(3) 仕様及び予定数量 別添仕様書のとおり
(4) 納入期限 契約期間内の、発注後 3 営業日まで
(5) 契約期間 契約日から令和 5 年 3 月 31 日まで
(6) 予定価格 1リットルあたり96.1円(消費税等を含まない単価)
(7) 本物品(役務)調達は、資料の提出及び紙入札で行うものである。
2 入札参加形態 単体による参加
3 入札手続き等
(1) 入札担当部署
担当部署 | 電話番号等 | 所在地 | |
(公財)栃木県民公園福祉協会 xx公園管理事務所 | 電話 | 0000-00-0000 | x000-0000 xxxxxxxxx 00 |
FAX | 0000-00-0000 |
(2) 入札手続き等
手続き等 | 期間又は期日等 | 場所又は問い合わせ先等 |
競争参加資格確認申請、 参加資格確認資料の受付 | 令和 4 年11月10日(木)から 令和 4 年11月16日(水) 午後4時まで(必着) | 持参、又は郵送により入札担当部署に提 出すること。 |
質問の受付 | 入札担当部署へ提出すること。FAX 可。 | |
競争参加資格確認通知 | 令和 4 年11月21日(月) までに発送する | 郵送により通知する。 |
質問への回答 | 質問者に対して書面により回答する。 | |
入札書の提出 | 令和4年11月22日(火)から令和4年11月24日(木) 午前10時まで | 持参、又は郵送により入札担当部署に提出すること。 |
開札 | 令和4年11月24日(木) 午前10時から | xx公園管理事務所 |
(注)1 期間を定めたものについては、栃木県の休日に関する条例第2条に規定する県の休日
(以下「休日等」という。)及び正午から午後1時までを除く。また、期日を定めたものについて、その日が休日等に当たる場合は、その翌日とする。
2 開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数等により遅れる場合がある。
4 競争に参加できる者の条件
条件 | 条件適用 の有無 | 内容 | ||
ア 栃木県の競争入札参加者資格等(平成 8 年 2 月 13 日栃木県告示第 105 号)において右に掲げる認定を受けている者であること。 | 有 | 業種区分 | 大分類 | 燃料・ガス類 |
小分類 | 石油製品 | |||
イ 栃木県内に本店、支店、営業所又は代理店を有す る者であること。 | 有 | |||
ウ (2)に掲げる物品もしくは役務と同種又は類似の 物品の納入もしくは役務の提供の実績があること。 | 無 | |||
エ 地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者であること。 | ||||
オ 当該入札日において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12 日付会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。 | ||||
カ 会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づき更生手続開始の申立てをした者にあっては、手続き開始の決定を受けた後に、別に定める手続きに基づく入札参加資格の再認定を受けて いること。 |
(1) 本物品又は役務の競争入札に参加できる者は、栃木県の競争入札参加資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき入札参加資格があるものとされた者のうち、競争参加資格確認申請の受付期限日現在において次に掲げる条件をすべて満たしている者であるこ と。
(2) ウにおける同種、類似の物品(役務)は、次のすべての条件を満たすものとする。
5 競争参加資格確認申請
(1) 本物品(役務)の競争入札に参加を希望する者は、3の(2)に示す競争参加資格確認申請の受付期間に次に掲げる競争参加資格確認申請書類を提出し、確認を受けなければならない。
ア 物品役務調達条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 物品役務調達条件付き一般競争入札参加資格確認資料(様式第2号)
(2) その他競争参加資格確認申請に関する事項は、条件付き一般競争入札公告共通事項(令和4(2022)年10月1日版)の3に準じるものとする。ただし、文中の「工事」を「物品」もしくは「役務」と読み替える。
6 入札に関する注意事項 |
(1) 入札の方法 1の(1)の件名で1リットルあたりの金額で入札に付する。 |
(2) 入札書の記載方法等 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加資格者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 |
(3) その他入札に関する注意事項は、条件付き一般競争入札公告共通事項(令和4年 (2022)年10月1日版)の 1~6、9 に準じるものとする。 |
7 その他 |
(1) 入札保証金は、これを免除する。 |
(2) 入札の無効 入札当日指定された場所、時刻に到着しない場合、2の入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、及び栃木県財務規則(平成7年栃木県規則12号)第156条第3号から第7号までに掲げる入札に係る入札書は、無効とする。 |
(3) 開札の方法 開札の方法は、条件付き一般競争入札公告共通事項(令和4(2022)年10月1日版)の10に準じるものとする。 |
(4) 落札者の決定方法 ア 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にく じを引かせ、落札者を決定するものとする。 ウ イの同価の入札を行った者のうち、くじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 エ 落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わないときは、落 札者の決定を取り消すものとする。 |
(5) 契約書作成の要否 要 |
(6) 入札回数 1回目の入札が不調となった場合は直ちに2回目の入札を行う。2回目も不調の場合は、最低入札価格提示者に直ちに見積書の提出を求め協議を行うものとする。 |
(7) 最低制限価格の有無 無 |
(8) 代理人による入札 |
入札参加希望者は、代理人をして入札を行わせるときは委任状を提出すること。 |
(9) 競争参加資格確認申請書等の書式は、当協会ホームページよりダウンロードすること。 |
xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xxx/xxxxxxx ※要領、様式等(物品、役務)の項目を参照すること |
(10) 契約単価変更の条件等
契約締結後に、購入物品の市中価格が一定の基準を超える変動をした場合、発注者、受注者ともに契約単価の変更協議を申し入れることができる。変更協議での双方の合意により変更契約を締結する。
契約単価変更協議を行う条件等については、別記 契約単価変更協議基準を参照すること。
A 重油仕様書
1.種類及び数量等
品名 | 規格 | 期間中購入予定量 | 備考 |
A 重油 | JIS 1種1号 | xx公園 67,000 ㍑ | 小型ローリーにて納入 1回あたり 3,000~6,000 ㍑を基本とする。 |
※購入予定量は上記購入量を保証するものではありませんのでご了承ください。
2.履行期間
契約日から令和5年3月31日まで
3.納入場所
真岡xxxx99 xx公園内地下タンク 別図のとおり
4.内容
(1)納入依頼日から3営業日以内に、上記納入場所へ納入すること。
(2)運送料等その他の費用がかかる場合も、重油の単価に含むものとする。
(3)契約締結後において、市場価格に著しい変動があった場合は、別記「契約単価変更協議基準」に基づき、双方協議のうえ価格変更を行うことができる。
(4)支払いに係る振込手数料は納入業者が負担することとする。
別記
契約単価変更協議基準
(契約単価変更協議)
第1 xx公園指定管理グループ代表者 公益財団法人栃木県民公園福祉協会が調達する A 重油の契約単価の変更については、xxに調査され、かつ、市場価格を適正に反映していると認められる経済産業省資源エネルギー庁が実施している石油製品小売市況調査価格(以下「調査価格」という。)に基づいて、双方ともに契約単価の変更協議を申し入れることができるものとする。
(基準価格)
第2 調査価格のうち、軽油(関東局欄)1 リットル当たりの価格から消費税を控除した額を「基準価格」として用いるものとする。
(変更協議基準)
第3 現行契約時の基準価格と毎月最終回公表の基準価格との価格差が 2 円以上生じた場合に、当該価格差の範囲内で契約単価変更の協議を申し入れることができるものとする。なお、当初契約の基準価格は、契約日の直前に公表された調査価格を用いるものとする。
(契約変更)
第4 新たな契約単価については、双方協議の上決定した後、速やかに変更契約を締結するものとする。
(大幅な価格変動時の対応)
第5 現行契約時の基準価格と月の途中に公表される基準価格の価格差が 5 円以上生じたときには、第 3 の規定にかかわらず、当該価格差の範囲内で契約単価変更の協議を申し入れることができるものとする。