Contract
外国証券取引口座約款
第 1 章 x x
第1条(約款の趣旨)
1. この約款(別紙を含みます。以下同じです。)は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国 内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場 を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国 内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保 管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利 について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合に おける当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)であ る場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項(「米国株式取引サービス]に関しては別紙 に掲げる各事項を含みます)を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものと します。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
第3条(遵守すべき事項)
申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 章 外国証券の国内委託取引第4条(外国証券の混合寄託等)
1. 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄
託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新
株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2. 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
3. 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券
(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4. 申込者は、第1項の寄託又は記録若しくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第4条の2(寄託証券に係る共有xx)
1. 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2. 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
第5条(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
1. 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者に交付します。
2. 申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第6条(上場廃止の場合の措置)
1. 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。但し、米国市場に上場する株式・ETF・ADR等については当社が定める「米国株式取引ルール」に準じた対応を行います。
2. 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
第7条(配当等の処理)
1. 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付及び外国投資証券の利益の分配を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭
を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴ 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
⑵ 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等、外国投資証券及び外国株預託証券に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
⑶ 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
⑷ 第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2. 申込者は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3. 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4. 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日以降に当社が定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっ
ては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5. 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
6. 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7. 決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
第8条(新株予約xxその他の権利の処理)
寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当を受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
⑴ 新株予約xxが付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社 に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xx を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申 込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しな いとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると 認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当 該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は 市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却でき ないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認め る場合決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望するこ とを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会 社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当社 を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引 受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えない ものとします。
⑵ 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
⑶ 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税
額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
⑷ 前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
⑸ 第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第
2号a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
⑹ 第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
第9条(払込代金等の未払い時の措置)
申込者が、新株予約xxの行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
第10条(議決権の行使)
1. 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2. 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第10条の2(外国株預託証券に係る議決権の行使)
1. 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2. 前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3. 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4. 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行
使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。第11条(株主総会の書類等の送付等)
1. 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は
外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2. 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第 3 章
外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
第12条(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
第13条(注文の執行及び処理)
申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
⑵ 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
⑶ 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
⑷ 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
⑸ 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
第14条(受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
⑵ 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。
第15条(外国証券の保管、権利及び名義)
当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
⑴ 当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
⑵ 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
⑶ 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
⑷ 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは
「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は
記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは
「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
⑸ 第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
⑹ 申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
⑺ 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
⑻ 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑼ 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
⑽ 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことに より、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた 場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請 した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第16条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
第17条(外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
⑴ 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
⑵ 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
⑶ 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑷ 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑸ 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑹ 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
⑺ 第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽
減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
第18条(諸 通 知)
1. 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
⑴ 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
⑵ 配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
⑶ 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2. 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付又は当社のホームページ上に提示します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付又は当社のホームページ上に提示しません。
第19条(発行者からの諸通知等)
1. 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
2. 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
第20条(諸 料 金 等)
1. 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
⑴ 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
⑵ 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2. 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
第21条(外貨の受払い等)
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第22条(金銭の授受)
1. 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2. 前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第 4 章 雑 則第23条(取引残高報告書の交付)
1. 申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告
書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を
除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3. 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第24条(共通番号の届出)
申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律
(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に着てする法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
第24条の2(届出事項)
申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑(法人のみ)及び共通番号等を当社所定の書類又は電磁的方法により当社に届け出るものとします。
第25条(届出事項の変更届出)
申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したとき(法人のみ)は、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
第26条(届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第27条(通知の効力)
申込者にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第28条(口座管理料)
申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。
第29条(契約の解除)
1. 総合取引約款第32条各号に該当する場合は、この契約は解約されます。
2. 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第30条(免 責 事 項)
当社は、総合取引約款第30条各号に掲げる事由により生じた一切の損害については、その責を負いません。
第31条(準拠法及び合意管轄)
1. 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2. 申込者と当社との間の外国所見の取引に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第32条(約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548 条の4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期
が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
第33条(個人データ等の第三者提供に関する同意)
1. 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
⑴ 外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
⑵ 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
⑶ 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則
(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合、当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
⑷
外国証券の売買を執行する我が国以外の国等の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)、当該外国証券の売買にかかる外国証券業者または保管機関等が、マネー・ローンダリング、もしくは証券取引にかかる犯則事件への対応(予防を含む)、または当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の諸法令または慣行等に基づく確認、調査等を行う場合、当該監督当局、当該外国証券の売買にかかる外国証券業者または保管機関等
2. 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、 OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
⑴ 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
⑵ 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
⑶ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
(2011年 1月改定)
(2013年 4月改定)
(2013年 7月改定)
(2014年 4月改定)
(2015年 12月改定)
(2019年 8月改定)
(2019年 12月改定)
(2020年 4月改定)
(2022年 1月改定)
(2022年 3月改定)
(
別紙
外国株式(米国株式)取引サービスに関する特則
第1条(本別紙の趣旨)
申込者は、当社の提供する[米国株式取引サービス](以下「本米国株式取引サービス」という。)に基づき、米国株式・ETF・ADR等の売買注文に係る米国の金融商品市場[(店頭市場を含む。以下同じ。)]への取次ぎを当社に委託する場合は、約款本文に掲げる事項に加え、以下の各事項(以下「本特則」という。)を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。なお、本米国株式取引サービスに関し、約款本文と本特則に齟齬が生じる場合は、本特則が優先的に適用されるものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
申込者が本米国株式取引サービスに基づき当社に委託する米国株式の売買注文に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを、当社がInteractive Brokers LLC(以下「米国取引受託者」という。)に開設した当社名義の口座において処理します。
第3条(免責)
当社は、申込者が本米国株式取引サービスに基づき当社に委託する米国株式の売買注文に関して、当社の故意又は重過失に基づかずその取引が執行されない若しくは取り消されたことに起因して申込者に生じた一切の損害について、その責を負いません。なお、以下の各事由に起因して米国取引受託者が米国株式の売買注文の執行を行わない若しくは売買を取り消した場合には、当社に故意又は重過失は認められないものとみなされます。
⑴ 当該売買注文の内容又は方法が、当社と米国取引受託者の間の米国株式の売買受託に関する契約条件を充足せず、又は契約条件に反することが判明し、米国取引受託者によって執行されない若しくは取り消された場合
⑵ 当該売買注文が、米国取引受託者若しくは米国の金融商品市場の取引時間その他の制限に基づき適時に執行されない場合
⑶ 当該売買注文が、米国取引受託者のシステム障害その他の当社の責に帰すべき事由によらず執行されない場合
⑷ 申込者が、当社又は米国取引受託者が求める情報若しくは資料の提供に応じない場合、又は当社から米国取引受託者への情報若しくは資料の提供に同意しない場合。
第4条(表明保証及び確約事項)
1. 申込者は、本米国株式取引サービスに基づき当社に委託する米国株式の売買注文に関して、当該申込時において、以下の事項が正確であることを表明し、かつ、保証したものとみなされます。また、申込者は、当該表明及び保証したとされる事実について、その重要な点において誤りがあり又は不正確であったことが判明した場合には、直ちに当社に対しその旨書面により通知し、かかる違反により当社が現実に被り又は負担する損害等の一切を、遅滞なく賠償するものとします。
⑴ 申込者の当該売買は、自らの利益のために行われる取引であり、他の個人又は業者のために若しくはそれらを代理して行われるものではないこと
⑵ 当該売買注文について、取り消し又は注文の停止が保障されるものではないことを理解していること
⑶ 当社又は米国取引受託者によって提供されるいかなる情報に関しても当社がその正確性若しくは完全性を保障するものではなく、申込者はそれらの情報に一切依拠せず、自らの責任と判断において当該売買注文を行うものであり、それらの情報を信じたことによる申込者の損害若しくは損失等の一切について、当社又は米国取引受託者は一切の責任を負わないこと
2. 申込者は、本米国株式取引サービスに基づき当社に委託する米国株式の売買注文に関して、当該申込時において、以下の事項を確約したものとみなされます。
⑴ 申込者の当該売買注文に起因又は関連して当社に生じた損害(当社が米国取引受託者から請求される一切の賠償請求及び費用請求を含みます。)の一切について、当該損害が当社の故意又は重過失によるものを除き、当社からの請求がある場合には、申込者は直ちに当社を補償すること
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⚫ 外国証券又は預託証券の取引をする際には、発行者又は取引所の所在国等の法令等を遵守するため、又はお客様の配当金、xx及び収益分配金等の果実を円滑に受領いただくために、当該国等の求め若しくは所定の手続きに応じて、個人データの第三者提供を行わなければならない場面があります。このような場面において、法令等により定められた期限、手続きに応じた対応をできない場合には、最終的に、お客様に不利益が生じるおそれがあります。よって、お客様に円滑に外国証券又は預託証券の取引を行っていただくため、本約款に規定された場面に限り、あらかじめ、個人データの提供に関する同意を取得させ
ていただきます。
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