Contract
(以下「利用者」といいます。)と、美濃xx市中部長寿支援センター(以下「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントについて、次のとおり契約を締結します。
(介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの目的)
第1条 事業者は、介護保険法その他関係法令及び美濃xx市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱等に従い、利用者が可能な限りその居宅において、自らの意思に基づき、その有する能力に応じ自立した質の高い生活を送ることができるように、適切な介護予防サービス・支援計画書を作成するとともに、この計画に基づいて介護予防サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者等との連絡調整その他便宜の提供を図ります。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、平成 年 月 日から1年間とします。ただし、期間満了日の30日以上前に利用者から契約終了の申し出がない場合には、この契約は自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
(介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの担当者)
第3条 事業者は、利用者に介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを行う担当者を決定し、利用者に連絡します。
2 事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの一部を、指定居宅介護支援事業者に委託することがあります。ただし、委託する事業者の選定にあたっては、利用者の希望及び選択を尊重し、当該事業者と十分な連携を図り、適切な介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントが実施されるよう援助を行います。
3 事業者は、事業者側の都合により担当者を変更する場合は、あらかじめ利用者と協議します。
(介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施方法)
第4条 担当者は、次の各号に定める事項に配慮し、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントを実施します。
(1)利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族の要望等を聞いた上で、利用者の能力や家族の状況等を評価し、解決すべき課題を明らかにしながら介護予防サービス・支援計画書の作成を行います。
(2)指定介護予防サービス事業者等のサービスの内容、利用料等の情報について、特定の事業者のみを有利に扱うことなく利用者及びその家族にお知らせし、サービスの選択を求めます。
(3)関係する専門職の意見も踏まえて、介護予防サービス等の目標や方法等を盛り込んだ介護予防サービス・支援計画書を作成します。
(4)介護予防サービス等について、保険給付及び介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」といいます。)の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等を利用者及びその家族に説明し、文書により同意を受けることとします。
(5)利用者又はその家族から同意を得た介護予防サービス・支援計画書は、その写しを利用者に交付します。
(6)その他、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう、利用者の意欲を高め、利用者による主体的な取組みを支援します。
2 利用者又はその家族は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの内容が前号に掲げる方法に基づいて実施されていないと認められる場合には、事業者に対して説明を求め、必要に応じて改善を求めることができるものとします。
(介護予防サービス・支援計画の変更)
第5条 担当者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、利用者と事業者の合意のもと、速やかに介護予防サービス・支援計画の変更を行うとともに、これに基づくサービスの提供が確保されるように、サービス提供事業者等と連絡調整を図ります。
(経過観察と再評価)
第6条 担当者は、介護予防サービス・支援計画書の作成後も、利用者、その家族及びサービス提供事業者等と継続的に連絡を取り、介護予防サービス・支援計画の実施状況の確認に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう調整を行います。
2 担当者は、介護予防サービス・支援計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
(要支援認定申請等の支援)
第7条 事業者は、利用者の要介護・要支援認定の申請及び更新の申請、状態の変化に伴う区分変更の申請等が円滑に行われるよう、必要な支援を行います。
(介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの記録)
第8条 事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供内容に関する記録を作成するとともに、これを契約の終了日から2年間保存します。
2 利用者又はその家族は、事業者が保存する利用者に係る記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
(料金)
第9条 事業者が提供する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関する料金は、美濃xx市の介護保険会計から全額支払われるため、利用者の自己負担はありません。
(契約の終了)
第10条 次の各号のいずれかに該当した場合、この契約は自動的に終了します。
(1)利用者の介護認定区分が「要介護」となった場合
(2)利用者の介護認定区分が「非該当」となり、第1号事業の該当にもならない場合
(3)利用者の要支援認定の有効期間が満了し、第1号事業の該当にもならない場合
(4)第1号事業の該当であった利用者が、第1号事業の該当にならないと判定された場合
(5)利用者が美濃xx市から転出し、美濃xx市の被保険者でなくなった場合
(6)利用者が死亡した場合
2 前項の第1号に該当して契約が終了する場合は、事業者は、利用者に対して居宅サービス計画を作成する居宅介護支援事業者に関する情報を提供し、その選定を支援します。
3 事業者は、この契約が終了する場合で、必要があると認められるときは、利用者が指定する居宅介護支援事業者、他の介護予防支援事業者及び地域包括支援センター、並びに医療機関等の関係機関に対し、利用者の同意を得た上で、関係記録の写し等利用者に関する情報を提供します。
(利用者からの解約)
第11条 利用者は、事業者に対して文書で通知することにより、いつでもこの契約を解除することができます。この場合には、契約終了を希望する日の7日前までの予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解除されます。ただし、利用者の病状の急変及び緊急の入院等、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者は、事業者に対して文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。
(1)事業者が正当な理由なく、介護保険法その他関係法令、美濃xx市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱及びこの契約書に定めた事項を順守せずに、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供を行わない場合
(2)事業者が、守秘義務に反した場合
(3)事業者が、利用者又はその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
(4)その他、事業者がこの契約に定めるサービスの提供を正常に行うことが困難となった場合
(事業者からの解約)
第12条 事業者は、やむを得ない事情がある場合は、利用者に対して1箇月以上の予告期間をおいて、理由を明示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者は、利用者に対して理由を明示した文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。
(1)利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為を行い、事業者の再三の申し入れにも関わらず改善の見込みがなく、この契約の目的を達することが困難となった場合
(2)利用者又はその家族が、事業者に対して著しい不信行為及び社会通念を逸脱する行為を行い、事業者が、契約を継続することが困難になったと判断した場合
(秘密の保持)
第13条 事業者は、業務上知り得た利用者又はその家族に関する情報については、正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約の終了後も継続します。
2 事業者は、担当者及び職員若しくは職員であった者が、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。
3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族に関する個人情報を用いるにあたり、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得るものとします。
(賠償責任)
第14条 事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施にあたって、事業者の責に帰すべき事由により、利用者の身体、財産に損害を及ぼした場合は、その責任の範囲内において損害を賠償しなければならないものとします。
(身分証明書の携帯)
第15条 事業者の職員は、常に身分証を携帯し、利用者又はその家族から提示を求められたときは、いつでも提示するものとします。
(苦情の対応)
第16条 利用者は、事業者が提供した介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに苦情がある場合、又は介護予防サービス・支援計画書に位置付けられた介護予防サービス等に苦情がある場合は、事業者、保険者としての美濃xx市に対して、いつでも苦情を申し出ることができます。また、国民健康保険団体連合会に対しても、介護予防支援に関する苦情を申し出ることができます。
2 事業者は、苦情の申し出又は相談があった場合は、迅速かつ誠実に対応します。
3 事業者は、利用者が苦情の申し出等を行ったことを理由として何らの不利益な取り扱いをすることはありません。
(裁判管轄)
第17条 利用者及び事業者は、この契約について、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることについて、予め合意します。
(本契約に定めのない事項)
第18条 利用者及び事業者は、双方のxxxxを持ってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法その他関係法令及び美濃xx市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の定めるところに従い、また、介護保険法その他関係法令及び美濃xx市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定めのないときは、利用者及び事業者の双方が誠意を持って協議の上、定めることとします。
この契約を証するため、本書2通を作成し、利用者と事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
平成 年 月 日
利用者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |
代理人 | x x | x 名 | 印 |
利用者との関係
事業者 | 所 在 地 | 美濃xx市xxxx丁目31番地 | |
事 業 者 名 代表者氏名 | 美濃xx市中部長寿支援センター 理事長 xxx xx | x |