Contract
xx小学校大規模改修事業事業契約書(案)
令和3年 月 日
神戸市
【事業者名】
1 | 事業名 | xx小学校大規模改修事業 |
2 | 履行場所 | xxxxxxxxx 0-0-0(xx小学校) |
3 | 履行期間 | 自 契約締結日の翌日 至 令和3年 12 月 15 日(水) |
4 | 契約金額 | 総支払額 金【 】円 (うち消費税及び地方消費税相当額 金【 】円) |
ただし,この契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には,当該改定又は減額がなされた金額とする。
5 契約保証金 第49条に記載のとおり
水木小学校大規模改修事業(以下「本事業」という。)について,甲と乙とは(この契約において「乙」というときは,構成企業を個別に又は総称していうものとする。),各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項によって事業契約(以下「本件契約」という。)を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本件契約締結の証として本書 2 通を作成し,甲乙記名押印の上,甲が 1 通,乙が 1 通を保有する。
令和【 】年【 】月【 】日
甲 神戸市中央区xx町 6 丁目 5 番 1 号神戸市長 x x x x
乙 代表企業
兵庫県神戸市【 】
【 】
代表取締役 【 】
構成企業
兵庫県神戸市【 】
【 】
代表取締役 【 】
構成企業
兵庫県神戸市【 】
【 】
代表取締役 【 】
構成企業
兵庫県神戸市【 】
【 】
代表取締役 【 】
目 次
第1章 総則 1
第1条(目的等) 1
第2条(本事業遂行の指針) 1
第3条(事業実施場所) 1
第4条(契約期間) 2
第5条(事業日程) 2
第6条(甲の担当者) 2
第7条(代表企業の連帯責任及び構成企業の連帯責任) 3
第8条(乙が第三者に与えた損害) 4
第2章 設計業務 4
第1節 事前調査 4
第9条(事前調査) 4
第10条(アスベストの処置) 4
第11条(PCB使用機器の処置等) 5
第12条(事前調査に関する第三者の使用) 5
第13条(事前調査責任) 5
第2節 設計業務 5
第14条(設計) 5
第15条(管理技術者) 6
第16条(進捗状況の報告) 6
第17条(設計業務に関する第三者の使用) 6
第18条(設計に関する第三者の使用責任) 6
第19条(管理技術者等に関する措置請求) 7
第20条(設計の完了) 7
第21条(甲の請求による設計の変更) 7
第22条(乙の請求による設計の変更) 8
第3章 施工及び工事監理業務 8
第1節 総則 8
第23条(施工に関する基本方針) 8
第24条(施工) 9
第25条(施工に関する許認可及び届出等) 9
第26条(工事検査) 10
第27条(現場代理人等) 10
第28条(工事監理) 10
第29条(化学物質の濃度測定) 11
第30条(事業実施場所の管理等) 11
第31条(施工及び工事監理に関する第三者の使用) 12
第32条(施工及び工事監理責任) 12
第33条(現場代理人等に対する措置要求) 12
第34条(安全性の確保) 12
第35条(施工に伴う近隣対策等) 13
第2節 甲による確認 13
第36条(xによる説明要求及び事業実施場所立会い等) 13
第37条(中間確認) 14
第3節 完成検査 14
第38条(完成検査) 14
第39条(部分使用) 15
第4節 工期等の変更等 15
第40条(工期) 15
第41条(工期の変更) 15
第42条(工期の延長変更による費用等の負担) 16
第43条(工期の遅延による費用等の負担及び違約金) 16
第44条(工事の一時中止) 17
第45条(危険負担等) 17
第46条(契約不適合責任) 18
第47条(契約不適合責任期間等) 18
第5節 その他業務 20
第48条(交付金の申請手続のための協力業務) 20
第4章 契約保証金等 20
第49条(契約保証金等) 20
第5章 委託料の支払 21
第50条(委託料の金額) 21
第51条(賃金又は物価の変動に基づく委託料の変更) 21
第52条(委託料の支払) 22
第53条(前金払) 22
第54条(保証契約の変更) 23
第55条(前払金の使用等) 23
第56条(保証契約の解除) 24
第57条(部分払) 24
第58条(債務負担行為に係る契約の特則) 25
第59条(債務負担行為に係る契約の前金払の特則) 25
第60条(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 26
第6章 契約の終了等 26
第61条(甲による契約解除) 26
第62条(独占禁止法違反等を理由とする甲による契約解除) 28
第63条(適正な賃金の支払に関する措置) 31
第64条(乙の社会保険加入義務) 32
第65条(下請負人の社会保険加入義務) 32
第66条(乙による契約解除) 34
第67条(任意解除権の留保) 35
第7章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等 35
第68条(不可抗力事由に基づく解除) 35
第69条(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除) 36
第70条(解除に伴う措置) 36
第71条(不可抗力事由による契約内容の変更等) 37
第72条(法令改正等による契約内容の変更等) 37
第73条(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担) 38
第74条(法令改正等による追加費用又は損害の負担) 39
第75条(事由の複合による追加費用又は損害の負担) 39
第8章 その他 39
第76条(関連工事の調整) 39
第77条(協議等) 40
第78条(公租公課の負担) 40
第79条(契約上の地位等の譲渡) 40
第80条(秘密保持) 41
第81条(著作xx) 42
第82条(特許xx) 42
第83条(xxすべき保険等) 43
第84条(遅延損害金) 43
第9章 雑則 44
第85条(請求,通知等の様式等) 45
第86条(準拠法) 45
第87条(管轄裁判所) 45
第88条(定めのない事項等) 45
第1章 総則
(目的等)
第1条 本件契約は,甲及び乙が相互に協力し,本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 本件契約において使用する用語は,本件契約に別途定義されているものを除き,別紙 1 の定義集において定義された意味を有する。
(本事業遂行の指針)
第2条 甲及び乙は,本事業を,事業指針に従って遂行しなければならない。
2 甲及び乙は,本件契約と事業指針に当たるその他の文書との間に内容の相違がある場合は本件契約の内容を優先する。
3 本件契約に記載のない事項についてその他の書類相互間に内容の相違がある場合には,以下の順に従って本事業を遂行するものとする。
(1) 入札説明書等に関する質問への回答
(2) 入札説明書等
(3) 事業者提案書類
なお,同一順位の書類間に内容の相違がある場合には,甲の選択に従うものとする。ただし,上記(3)の事業者提案書類間における内容相違がある場合については,甲は 事前に乙と協議したうえで判断するものとする。また,事業者提案書類の水準が上記 (1),(2)に記載の水準を上回る部分については,事業者提案書類の記載が優先する。
4 乙は,本事業の遂行に当たっては,甲の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
5 本件契約上の乙の義務の履行に関連する一切の費用は,全て乙が負担するものとし,また本事業に関する乙の資金調達は,本件契約に別段の規定がある場合を除き,全て乙が自己の責任において行うものとする。
6 乙は,甲が本事業に関し,起債,補助金若しくは交付金を申請する場合又は許認可の取得若しくは届出等を行う場合は,当該手続に必要な資料の提出,技術的協力及び書類作成業務その他甲が必要とする事項について,乙の費用負担にて,協力するものとする。
(事業実施場所)
第3条 本事業を実施する場所は,要求水準書に定める施設及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所とする。
(契約期間)
第4条 本件契約の期間は,契約締結日の翌日から令和 3 年 12 月 15 日(水)までとする。
(事業日程)
第5条 乙は,本件契約締結後 14 日以内に業務工程表を作成し,甲に提出しなければならない。
2 甲は,必要があると認めるときは,前項の業務工程表を受理した日から7日以内に,乙に対してその修正を請求することができる。
3 本件契約の他の条項の規定により履行期間又は契約内容が変更された場合において,甲は,必要があると認めるときは,乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において,第1項中「本件契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前項の規定を準用する。
4 業務工程表は,甲及び乙を拘束するものではない。
(甲の担当者)
第6x xは,総括係員,xx係員及び係員を置き,本件契約の他の条項に定めるもののほか,その氏名を乙に通知しなければならない。総括係員,xx係員及び係員を変更した時も同様とする。
2 総括係員,xx係員及び係員は,次に掲げる権限を有するものとする。
(1) 設計業務における権限
ア 甲の意図する設計成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者(設計)及び設計担当者に対する業務に関する指示
イ 要求水準書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質疑に対する承諾又は回答
ウ 契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者(設計)及び設計担当者との協議エ 設計業務の進捗の確認,要求水準書と履行内容との照合その他契約の履行状
況の調査
(2) 工事業務における権限
ア 契約の履行に関する乙又は乙の監理技術者等又は補助員に対する指示,承諾又は協議
イ工事業務の施工のために乙が作成した詳細図等の承諾(乙の工事監理者が行うものを除く)
ウ工事業務の工程の管理,立会い,施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは
検査
(3) 工事監理業務における権限
ア 甲の意図する工事監理業務を完了させるための乙又は乙の工事監理者に対する業務に関する指示
イ 要求水準書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質疑に対する承諾又は回答
ウ 契約の履行に関する乙又は乙の工事監理者との協議
エ 工事監理業務の進捗の確認,要求水準書及び本事業の設計業務の成果品の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 前項の規定に基づく総括係員,xx係員及び係員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
4 本件契約に定める催告、請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,係員を経由して行うものとする。この場合においては,係員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(代表企業の連帯責任及び構成企業の連帯責任)
第7条 代表企業は,本件契約に基づき構成企業が甲に対して負担する債務について,債務者となる構成企業と連帯して当該債務を負担する。
2 構成企業は,本件契約に基づき代表企業が甲に対して負担する債務を負担しない。
3 代表企業は,構成企業を統括し,構成企業をして,甲に対し,本事業に関する業務のうち構成企業が担当する業務につき,法令及び業務水準に従って誠実に遂行させる義務を負う。
4 設計企業は、設計業務の範囲内でのみ責任を負い、それ以外の本事業の業務については責任を負わない。施工企業又は工事監理企業も同様に、それぞれ施工業務又は工事監理業務でのみ責任を負い、それ以外の本事業の業務については責任を負わない。
5 設計企業が複数存在する場合,各設計企業は,自己以外の設計企業が設計業務に基づき負う債務につき,それぞれ当該設計企業と連帯して保証する責任を負い,施工企業又は工事監理企業がそれぞれ複数存在する場合、自己以外の施工企業又は工事監理企業が施工業務又は工事監理業務に基づき負う債務につき当該施工企業又は工事監理企業と連帯して保証する責任を負う。
6 本条各項の定めは,本件契約その他において,別途,構成企業の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(乙が第三者に与えた損害)
第8x xが本事業を行うにつき,第三者に損害を与えた場合,乙は,本件契約に基づき乙の負担すべき損害を,当該第三者に対して賠償しなければならない。
2 甲は,前項に規定する損害を第三者に賠償する場合,事前に乙に通知するものとし,甲が第三者に対する賠償を行ったときは,乙に対し,賠償した金額を求償することができる。乙は,甲からの請求を受けた場合には,速やかにその全額を支払わなければならない。
第2章 設計業務 第1節 事前調査
(事前調査)
第9条 乙は,自己の責任及び費用において,構成企業をして,本件契約締結後,工事の設計,施工,監理及びその他本件契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。
2 乙は,前項の事前調査に当たっては,事業実施場所の活動等に支障のないよう,その実施日程及び実施方法等について,甲と十分協議し,実施するものとする。
3 乙が第 1 項の事前調査を行った結果,事業実施場所が施工に支障を来たす状態にある場合には,甲と乙は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし,協議の結果に基づいて,甲は,乙が実施した除去修復に起因して乙に発生した追加費用のうち,合理的な費用を負担するものとし,乙は,当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(アスベストの処置)
第10条 第 9 条の事前調査その他工事の過程で,対象施設におけるアスベストの使用が認められた場合には,固化処理が行われたアスベスト含有建材を除き,乙は,直ちに甲に報告するとともに,その除去処分方法(大気汚染防止法,石綿障害防止規則及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例等の関係する法令に則った方法でなければならない。)について,予め甲に提案し甲の承諾を得るものとする。
2 甲は,前項の甲の承諾した方法による対象施設に存する当該アスベストの除去処分に起因して乙に発生した追加費用のうち,合理的な範囲の費用を負担する。乙は当該アスベストの除去処分に起因して発生した追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(PCB使用機器の処置等)
第11条 乙は,放電灯安定器等の撤去その他対象施設における設備機器を撤去するに当たっては,必ずPCBの使用の有無を確認しなければならず,PCBの使用が判明した設備機器があるときは,直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は,前項の確認によりPCBの使用が判明した設備機器につき,自らの責任及び費用負担により市が指定する場所に集積するものとする。
(事前調査に関する第三者の使用)
第12x xは,第 9 条の事前調査業務を行うに当たって,構成企業が第三者を使用する場合,事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお,構成企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを,構成企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(事前調査責任)
第13条 乙が,第 9 条の規定により構成企業によって実施させた調査の不備,誤り等から発生する一切の責任は乙がこれを負担するものとし,xは当該不備,誤り等に起因して発生する一切の追加費用を負担しない。
2 第 9 条の事前調査業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし,事前調査業務に関して乙又は構成企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし,当該第三者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由として,乙が責任を負うものとする。
3 入札説明書等に記載する図面,データ等は,あくまでも参考資料として提供されるものであり,甲は,これら資料の提供を理由として,本件契約に基づいて乙が行う業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第2節 設計業務
(設計)
第14x xは,本件契約の締結後速やかに,法令を遵守のうえ,事業指針に基づき,かつ前節に規定する事前調査の結果を踏まえ,各種共通仕様書等を遵守するとともに,設計企業をして,甲との十分な協議をさせたうえで,設計を行わせるものとする。
2 乙は,既存の建物等への影響が極力少なくなるよう配慮して,設計企業をして前項所定の設計を行わせる。
3 乙は,本章に規定する設計及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては,設計企業をして,その時期及び実施方法等について,事前に甲と十分に協議させ, 事業実施場所の活動等に支障がないよう留意しなければならない。
(管理技術者)
第15条 乙は,設計企業をして,設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定めさせ,甲に対し,その氏名その他必要な事項を通知しなければならない。管理技術者を変更したときも,同様とする。
2 管理技術者は,設計業務の履行に関し,設計業務の管理及び統轄を行うほか,本件契約に基づく設計企業の一切の権限を行使することができる。
3 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(進捗状況の報告)
第16条 乙は,甲に対し,各事業実施場所についての設計の進捗状況に関して,定期的に報告しなければならない。
2 前項にかかわらず,甲は,設計の進捗状況に関して,適宜,乙に対して報告を求めることができるものとする。
3 甲は,前 2 項の報告を理由として,設計及び施工の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計業務に関する第三者の使用)
第17条 乙は,設計企業をして,設計業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし,業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 乙は,設計業務を行うに当たって,設計企業が第三者を使用する場合,事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお,設計企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを,設計企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(設計に関する第三者の使用責任)
第18条 乙は,設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する追加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の設計業務に関する第三者の使用はすべて乙の責任において行うものとし,
設計業務に関して乙又は構成企業が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし,当該第三者の責めに帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由として,乙が責任を負うものとする。
(管理技術者等に関する措置請求)
第19条 甲は,管理技術者,設計企業の使用人,又は第 12 条若しくは第 17 条第 2 項の規定による第三者が,その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
(設計の完了)
第20条 乙は,施設単位で設計を行い,これらを完了した場合には,その都度,甲に対し,速やかに別途甲が指示する書類等を提出する。
2 甲は,書類等と事業指針との間に客観的な不一致があることが判明したときは,速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知し,修正を求めることができる。
3 乙が前項の規定による通知を受領した場合,乙は,自己の責任と費用において,速やかに当該不一致を是正し,是正結果を甲に報告し,甲は速やかにその結果を確認する。
4 前項に基づく是正に起因して,施工の遅延が見込まれる場合の工期の変更及びその変更による費用等の負担は,第 42 条第 2 項及び第 43 条第 3 項の規定に従うものとする。
5 甲は,第 1 項に規定する書類等を受領したこと,乙に対して第 2 項に規定する通知
を行ったこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても,設計及び施工の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
(甲の請求による設計の変更)
第21条 甲は,必要があると認めるときは,完成前であると完成後であるとを問わず,乙に対して,工期の変更を伴わず,かつ事業指針の範囲を逸脱しない限度で,変更内容を記載した書面を交付して,設計変更を求めることができる。この場合,乙は,当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し,甲に対して甲からの設計
変更請求を受けてから速やかに,その検討結果を通知しなければならない。甲は,かかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し,乙に通知する。
2 甲が,工期の変更を伴う設計変更又は事業指針の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合,乙はその当否及び費用負担について甲との協議に応じるものとし,協議が調った場合には,設計変更を合意して実施するものとする。
3 前 2 項の規定に従い,甲の責めに帰すべき事由に基づき,乙が設計変更を行った場合に,当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求し,甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし,負担方法については乙と協議する。また,当該設計変更により,本件契約に基づく乙の業務に係る費用が増減したときは,第 5 章の規定に基づいて支払われる対価の支払額を増減する。
4 第 1 項又は第 2 項の設計変更に起因する工期の変更については,第 41 条第 1 項及
び第 3 項を準用する。
(乙の請求による設計の変更)
第22条 乙は,甲の事前の承諾を得た場合を除き,設計変更を行うことはできないものとする。
2 前項の規定により乙が甲の事前の承諾を得て設計変更を行う場合,当該変更により乙に追加費用又は損害が発生したときは,原則として乙が当該追加費用又は損害を負担するものとする。ただし,xが必要と認めた場合には甲が負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 第 1 項の設計変更に起因する工期の変更については,第 41 条第 2 項を準用する。第3章 施工及び工事監理業務
第1節 総則
(施工に関する基本方針)
第23条 乙は,本章に規定する工事の施工及びこれに付随して行う業務を実施するに当たっては,その時期(施工時間帯を含む。)及び実施方法等について,事前に甲と十分に協議し,事業実施場所の活動等に支障がないよう留意しなければならない。また,乙は,施工期間中の各事業実施場所における甲の発注にかかる第三者の施工する他の工事(作業を含む。以下「別途工事」という。)の予定を事前に甲に確認し,甲
を通じて別途工事の請負業者と十分に調整を行うとともに, 事業実施場所の活動等に支障がないよう甲と十分協議の上,別途甲が指示する施工計画書を作成しなければならない。
(施工)
第24条 乙は,施工企業をして,事業指針,設計図書,施工計画書,工事監理業務に必要な書類・図書等及び工期に従い,かつ,各種共通仕様書等を遵守して,工事の施工を行わせなければならない。
なお,乙は,施工計画書,工事監理業務に必要な書類・図書等及びその他要求水準書において工事の施工に当たり甲への提出が求められている書類を,甲乙協議のうえ,甲の定める提出期限までに,甲に提出するものとする。
2 仮設,施工方法その他工事の施工を行うために必要な一切の業務手段については,事業者提案書類,施工計画書において特に提案されているものも含め,乙が自己の責任及び費用において行うものとする。
3 乙は,工事の施工に必要な工事用電力,水道,ガス等をすべて自己の費用及び責任において調達しなければならない。
4 乙は,工事の施工に際し,樹木,排水溝,室内照明,自火報感知器等の既存物の移設が必要となる場合には,甲と協議し,甲の指示に基づき,各種共通仕様書等を遵守のうえ,乙が自己の責任及び費用においてこれらを移設し,速やかに法令に適合した機能回復等を行うものとする。ただし,甲が,機能回復等を不要としたものについては,この限りでない。
5 乙は,施工企業をして,工事の施工期間中,事業実施場所に常に必要な書類を整備させなければならない。
6 甲は,乙に対し,施工体制台帳(建設業法第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)の閲覧及び施工体制にかかる事項についての報告を求めることができる。
(施工に関する許認可及び届出等)
第25条 乙は,工事の施工に関する本件契約上の義務を履行するために必要となる許認可等の取得,届出等の一切を自己の責任及び費用において行う。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合,甲は乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出等についての必要な協力を行うものとする。
3 乙が,第 1 項の許認可の申請に当たって,関係所轄官庁との間で協議を行った場合には,当該協議録を作成,保管し,甲から提出を求められた場合には,速やかにこれを提出するものとする。
(工事検査)
第26条 乙は,事業実施場所の所在する各施設において,工事の施工が完了するごとに,施設単位で,工事検査を行い,各施設においていずれも,設計,施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認する。
(現場代理人等)
第27条 乙は,施工企業をして,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に配置させ,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。なお,現場代理人,xx技術者及び監理技術者は,これを兼ねることができる。
(1) 現場代理人
(2) ア xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の工事の場合には専任の技術者。以下同じ。)
イ 監理技術者(建設業法第26条第3項の工事の場合には専任の技術者。以下同じ。)
(工事監理)
第28x xは,工事監理企業をして,事業指針及び要求水準書第4章3節「工事監理業務の要求水準」に従い,工事の工事監理業務を行わせなければならない。
2 乙は,工事の施工に着工する前に,自らの責任及び費用により,工事監理企業をして,対象施設ごとに工事監理者を配置させ,配置後速やかに甲に対して当該配置の事実を通知する。
3 乙は,各事業実施場所を監理する工事監理者をして,工事監理記録を作成させたうえ,乙を通じ,定期的に工事監理の状況を甲に報告させるものとし,甲が要請したときは,随時報告を行わせるものとする。
4 乙は,品質の管理を行うため,甲と協議のうえ,品質管理のためのチェックリストを作成し,甲の承認を得るとともに,対象施設単位で工事監理業務が完了するごとに,当該チェックリストに基づき,工事監理記録等の内容を検査のうえ,その結果を甲に報告するものとする。
5 乙は,対象施設単位で工事の施工が完了するごとに,当該事業実施場所の監理を担当していた以外の工事監理者をして,要求水準書に定める工事検査を行わせた後,速やかに,甲に対して要求水準書に定める工事検査報告を行わせる。
6 乙は,甲に対し,対象施設ごとに,前項の工事検査を行う 7 日前(当該日が甲の休日に当たる場合は,直前の甲の開庁日)までに,甲に対して,当該工事検査の日程を通知する。
7 甲は,第 5 項の工事検査に立会うことができる。
ただし,甲は,工事検査への立会いを理由として,何らの責任を負担するものではない。
8 乙は,工事監理者が工事監理を行い,かつ,本条の規定を遵守するうえで必要となる協力を行う。
(化学物質の濃度測定)
第29条 乙は,対象施設単位で工事の施工が完了するごとに,前条第 5 項の工事検査の前に,下記の化学物質の濃度測定を行い,厚生労働省が定める指針値以下であることを確認しなければならない。
記
ホルムアルデヒドトルエン
キシレン
エチルベンゼンスチレン
パラジクロロベンゼン
以上
2 乙は,前条第 5 項に定める工事検査報告までに,甲に対し,前項の測定結果を記載した測定結果報告書を提出しなければならない。
3 第 1 項の濃度測定の結果,第 1 項の化学物質の濃度が厚生労働省が定める指針値
以下であることが確認できないときは,甲は,第 38 条第 1 項の完成検査を実施しない。
(事業実施場所の管理等)
第30条 乙は,工事の施工を実施するに当たり,事業実施場所,使用が必要となる駐車場及び資材置場等の場所等について,使用場所ごとに,事前に,甲に対してその使用期間を明らかにした届出を甲の定める様式に従って行い,甲から使用についての承諾を得なければならない。
2 乙は,工事の施工を実施するに当たり,事業実施場所となる学校の上下水道及び電気等の設備を使用する場合には,使用する設備ごとに,事前に,甲に対してその
使用期間を明らかにした届出を甲の定める様式に従って行い,甲から使用についての承諾を得るとともに,当該使用期間中,甲の指示する費用を甲に支払わなければならない。
3 乙は,甲が使用を承諾した期間,善良なる管理者の注意義務をもって前 2 項の規定による使用についての承諾を得た場所等の管理を行う。
(施工及び工事監理に関する第三者の使用)
第31条 乙は,施工企業をして,施工業務の一部に限って第三者に請け負わせることができるものとし,業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。また,乙は,工事監理企業をして,工事監理業務の一部に限って第三者に再委託させることができるものとし,業務の全部を第三者に再委託させることはできない。
2 乙は,工事の施工及び工事監理を行うに当たって,施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合,事前に甲に届け出てその承諾を得なければならない。
なお,施工企業及び工事監理企業が使用する第三者が更に第三者を使用する場合にも甲の事前の承諾を得ることを,施工企業及び工事監理企業が第三者を使用する場合についての甲の承諾条件とする。
(施工及び工事監理責任)
第32条 乙は,工事の施工及び工事監理に関する一切の責任を負担する。
2 前条の工事の施工及び工事監理に関する第三者の使用はすべて乙の責任において 行うものとし,施工及び工事監理に関して乙又は施工企業及び工事監理企業が直接 又は間接に使用する第三者の行為はすべて乙の行為とみなし,当該第三者の責めに 帰すべき事由は,すべて乙の責めに帰すべき事由として,xが責任を負うものとする。
(現場代理人等に対する措置要求)
第33条 第 27 条の現場代理人,xx技術者若しくは監理技術者,第 28 条の工事監理
者,その他施工企業若しくは工事監理企業の使用人,又は第 31 条の規定による第三
者が,その業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,第 19 条の規定を準用する。
(安全性の確保)
第34条 乙は,工事の実施にあたっては,施設利用者,近隣住民等に対する安全確保を最優先するとともに,工事の安全管理を徹底し,事故防止に努める。
2 乙は,事業実施場所内においても,工事で使用する範囲は必要最小限とし,安全
確保が必要な場所,並びに施設管理者及び甲が必要と判断した場所については,仮囲い等により安全確保を設定する。また,工事作業場所についても同様とする。工事用車両の運行経路の策定にあたっては,施設利用者,近隣住民等の安全に配慮し,事前に甲及び施設管理者との協議・調整を行う。
3 乙は,工事期間中は,必要に応じて交通誘導員を配置するなど,乙の責任で事業実施場所の安全性の確保に配慮する。
(施工に伴う近隣対策等)
第35条 乙は,自己の責任及び費用において,騒音,振動,臭気,有害物質の排出,熱風,温風,光害,粉塵の発生,交通渋滞及びその他施工により近隣住民の生活環境が受ける影響を検討し,合理的な範囲の近隣対策を実施する。
2 乙はこの近隣対策の実施について,xに対して,事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 乙は,甲の承諾を得ない限り,近隣調整の不調を理由として,施工計画書に規定する施工計画を変更することはできない。
4 近隣調整の結果,工期の遅延が見込まれる場合,甲及び乙は協議のうえ,速やかに,工期を変更することができる。
5 近隣調整の結果,乙に生じた費用(工記が変更されたことによる費用増加も含む。)については,乙が負担するものとする。ただし,乙が,事業指針を遵守し,かつ合理的な範囲の近隣対策を実施しているにもかかわらず,乙に生じた追加費用又は損害は,合理的な範囲内において甲が負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第2節 甲による確認
(甲による説明要求及び事業実施場所立会い等)
第36条 甲は,随時,工事が,事業指針,各種共通仕様書等,設計図書,及び工事監理業務に必要な書類・図書等に従い,施工されていることを確認できるものとする。この場合において,甲は,工事の施工の状況その他について,乙に事前に通知したうえで,乙,施工企業又は第 31 条に規定する第三者に対してその説明を求めることができるものとし,また,事業実施場所において施工状況を自ら立会いのうえ確認することができるものとする。
2 乙は,前項に規定する施工の状況その他についての説明及び甲による確認の実施
につき,甲に対して最大限の協力を行うものとし,また,施工企業,工事監理企業又は第三者をして,甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 第 1 項に規定する説明又は確認の結果,施工状況が事業指針,各種共通仕様書等,設計図書,及び工事監理業務に必要な書類・図書等を客観的に逸脱していることが判明した場合,甲は,乙に対してその是正を求めるものとし,乙はこれに従わなければならない。
4 乙は,施工期間中に乙が行う検査について,事前に甲に対して通知するものとする。なお,甲は,乙が行う検査又は試験に立会うことができるものとする。
5 甲は,本条に規定する説明又は報告の受領,確認の実施又は立会いを理由として, 工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第37条 甲は,工事が事業指針,各種共通仕様書等,設計図書,及び工事監理業務に必要な書類・図書等に従い,施工されていることを確認するため,工事の施工期間中,必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
2 前項の中間確認の結果,施工状況が,事業指針,各種共通仕様書等,設計図書,及び工事監理業務に必要な書類・図書等の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは,甲は乙に対してその是正を求めることができ,乙はこれに従わなければならない。
3 甲は,第 1 項の中間確認の実施を理由として,工事の施工の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第3節 完成検査
(完成検査)
第38条 甲は,乙から第 28 条第 5 項に規定する工事監理者による報告を受けた後,14日以内(14 日目の日が甲の休日に当たる場合は,その直後の甲の開庁日まで)に,報告を受けた対象施設ごとに工事の完成検査を実施し,いずれも設計,施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たしていることを確認するものとする。
2 完成検査の結果,工事が設計,施工及び工事監理業務に係る業務水準に従い施工されているときは,甲は乙に対し,完成検査書を交付する。
3 甲が,完成検査後 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たるときは,その直後の甲の開庁日まで)に,乙に対し,何らの通知を行わないときには,乙は完成検査に合格したものとみなすことができる。
4 完成検査の結果,工事の施工状況が,設計,施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を客観的に逸脱していることが判明したときは,甲は乙に対してその是正を求めることができ,乙は,自らの責任と費用において,これに従わなければならない。
5 甲は,乙が前項の是正の完了を報告した日から 14 日以内(14 日目の日が甲の休日に当たる場合は,その直後の甲の開庁日まで)に再度,完成検査を実施するものとする。当該完成検査の結果,工事の施工状況がなおも設計,施工及び工事監理業務に係る業務水準の内容を逸脱していることが判明した場合には,前項及び本項を適用し,以降,完成検査が繰り返される場合も同様とする。
6 甲は,第 1 項に規定する完成検査を行ったことを理由として,設計,施工,工事監理その他本件契約に基づく乙の業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(部分使用)
第39条 甲は,前条の完成検査の完了前であっても,必要とする場合には,工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,甲は,その使用部分を善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
3 甲は,第1項の規定により甲,施設利用者等が工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に追加費用又は損害が発生したときは,当該追加費用又は損害を合理的な範囲で負担しなければならない。この場合において,乙は当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
第4節 工期等の変更等
(工期)
第40条 施設ごとの工期は,要求水準書記載のとおりとする。
2 乙は,すべての対象施設について,施設ごとの工期の最終日までに,第 38 条の完成検査に合格し,甲における使用を可能な状態としたうえで,甲に対する引き渡しを完了しなければならない。
(工期の変更)
第41条 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合又は乙が不可抗力事由若しくは乙の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合,甲及び乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 乙が,乙の責めに帰すべき事由により,工期を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合,甲は,当該変更の当否を定めるものとする。
3 第 1 項において,甲及び乙の間において協議が調わない場合,甲が協議の結果を踏まえて合理的な工期又は供用開始時を定めるものとし,乙はこれに従わなければならない。
(工期の延長変更による費用等の負担)
第42x xの責めに帰すべき事由により,前条に基づいて工期を延長変更した場合,当該延長変更に伴って乙に生じた追加費用又は損害は合理的な範囲内において甲が負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により,前条に基づいて,甲が,工期の延長変更を認めた場合,乙は,当該延長変更に伴い甲が負担した追加費用及び甲が被った損害(変更がなければ交付されるべき交付金又は補助金等の金額を含むが,それに限られない。)につき,合理的な金額を甲に対して支払うものとする。
3 不可抗力事由,本事業に直接関係する法令改正等又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して,工期が変更された場合の追加費用又は損害(変更がなければ交付されるべき交付金又は補助金等の金額を含むが,それに限られない。)の負担は,第 7 章の定めに従うものとする。
(工期の遅延による費用等の負担及び違約金)
第43条 甲の責めに帰すべき事由によって,工期が遅延する場合,当該遅延に伴って乙に生じた追加費用又は損害は,合理的な範囲内において甲が負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由によって,工期が遅延する場合,乙は,甲に対し,各対象施設に係る工期の最終日(第 41 条に基づき工期変更がなされた場合には,変更後の工期における最終日)の翌日から実際に乙から甲に対して引渡された日までの期間(ただし,乙の責めに帰すことができない事由により施工業務が工期より遅延した期間が競合する場合は,その期間を除き,両端日を含む。)において,延滞日数一日につき工期が遅延した対象施設に係る委託料の金額に同額に対する消費税及び地方消費税相当額を加えた金額の 1000 分の 1 を違約金として支払うものとする。
3 乙は,前項に定める工期の遅延によって甲が負担した追加費用及び甲が被った損害(遅延がなければ交付されるべき交付金又は補助金等の金額を含むが,それに限
られない。)につき,前項の違約金とは別に合理的な金額を甲に対して支払うものとする。
(工事の一時中止)
第44条 甲は,必要があると認める場合,その理由を乙に通知したうえで,工事の施工の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は,前項の規定により,工事の施工の全部又は一部を一時中止させた場合で必要があると認めるときは,乙と協議のうえ,工期を変更することができる。この場合において,乙が工事の再開に備え,事業実施場所を維持し,又は労働者の雇用を維持し,施工機械器具等を保持する等した結果,工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が生じた場合には,甲は当該追加費用又は損害を合理的な範囲内において負担するものとし,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 甲は,不可抗力事由又は本事業に直接関係する法令改正等により,施工の全部又は一部が一時中止された場合で必要があると認めるときは,乙と協議のうえ,工期を変更することができる。
4 不可抗力事由,本事業に直接関係する法令改正等,又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して,工事の施工の全部又は一部が一時中止された場合において,乙が工事の再開に備え,事業実施場所を維持し,又は労働者の雇用を維持し,施工機械器具等を保持する等した結果,工事の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とした場合又はその他乙に損害が発生した場合の追加費用又は損害の負担は,当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて,不可抗力事由による場合は第 71 条第 2 項及び第 3 項を適用し,上記法令改正等による場合は第 72 条
第 2 項を適用し,事由が複合した場合は,上記法令改正等による追加費用又は損害で
あることが明らかな部分を除き不可抗力事由によるものとみなして第 71 条第 2 項
及び第 3 項を適用する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
(危険負担等)
第45条 履行期間までに,仮設物,工事現場に搬入済みの工事材料その他施工器具等が,不可抗力事由により滅失し,又はき損し,その結果,乙に追加費用又は損害が発生したときは,甲及び乙は,当該追加費用又は損害のうち合理的な範囲内のものについて,第 71 条第 2 項及び第 3 項によるものとする。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
2 前項の場合,本件契約の取扱いは,次に掲げるとおりとする。
(1) 滅失又はき損の程度が甚大で修復に多額の費用を要する場合は,甲及び乙は原則として本件契約の全部又は一部を解除するものとする。ただし,xが任意の判断で甲の認める期間内に乙の費用負担において事業実施場所に再施工する場合にはこの限りでない。この再施工をする場合,前項は適用せず,甲は乙の追加費用又は損害を負担しない。
(2) 前号の場合以外のき損の場合には,乙は設計どおり修復して事業実施場所に施工するものとする。この場合に乙に生じる追加費用又は損害の負担については,前項を準用するものとし,甲は,修復に要する合理的期間を限度として工期の延長を認めるものとする。
(3) 前 2 号の場合,甲は乙に対し,損害賠償の請求は行わない。
(契約不適合責任)
第46条 甲は,引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,乙に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の場合において,乙は,甲に不相当な負担を課するものでないときは,甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,甲は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第47条 甲は,引き渡された工事目的物に関し引渡し((第 39 条の場合を含む。)以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から設計図書に定められた担保期間内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を乙に通知した場合において,甲が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が乙又は施工企業の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する乙の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は,工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,乙がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 本件契約が,住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号)
第 94 条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には,工事
目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64号)第5条第1項及び第2項に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は,10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは甲の担当者の指図により生じたものであるときは,甲は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,乙がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
第5節 その他業務
(交付金の申請手続のための協力業務)
第48条 甲は,本事業に関し文部科学省所管の学校施設環境改善交付金の交付を受ける場合には,乙は,当該交付金の実績報告の期限までに,すべての対象施設について,第 38 条の完成検査に合格し,甲における使用を可能な状態としたうえで,甲に対す
る工事のすべての引き渡しを完了するとともに,第 2 条第 6 項に基づき甲が必要として乙に対し指示する当該交付申請のための業務(甲が提供する各学校の施設台帳図面〔PDF〕に対象施設を明示し,施工前後〔左右配置〕の写真一覧表〔Excel〕を作成することを含むが,これに限らない。)を完了しなければならない。
2 乙が,乙の責めに帰すべき事由により,前項の期限までに前項の債務の履行を完了することができなかったときは,乙は,甲に対し,次項に定める延滞違約金を支払うとともに,甲が前項の交付金の交付を受けられなかった場合には,当該債務の不履行に伴い甲が被った損害(遅延がなければ交付されるべき前項の交付金の金額を含むが,それに限られない。)につき,合理的な金額を支払うものとする。
3 前項の延滞違約金の額は,第 1 項の期限の翌日から実際に乙が第 1 項の債務の履行を完了するまでの期間(ただし,乙の責めに帰すことができない事由により施工業務が工期より遅延した期間が競合する場合は,その期間を除き,両端日を含む。)において,延滞日数一日につき,第 1 項の債務の履行を完了することができなかった対象施設に係る委託料の金額に同額に対する消費税及び地方消費税相当額を加えた金額の 1000 分の 1 とする。
第4章 契約保証金等
(契約保証金等)
第49条 代表企業は本件契約の締結と同時に,次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし,甲においてその必要がないと認めた場合は,この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4) 本件契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第 5 号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
3 第 1 項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第 5 項において「保
証の額」という。)は,第 50 条の委託料の 100 分の 3 以上としなければならない。
4 第 1 項の規定により,代表企業が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の委託料の 100 分の 3 に達するまで,甲は,保証の額の増額を請求することができ,代表企業は,保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は,工事目的物が検査に合格し,かつ引渡しを受けたのちに,第 1 項第 1 号の
契約保証金又は同項第 2 号の有価証券等を代表企業に返還するものとする。
7 代表企業が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は、第 70 条 2 項各号に規定する者による本件契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
第5章 委託料の支払
(委託料の金額)
第50条 本事業に係る委託料は,金●円(消費税及び地方消費税込み)とする。
(賃金又は物価の変動に基づく委託料の変更)
第51条 甲又は乙は,工期内で本件契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して委託料(ただし,施工業務費に限る。以下,本条において同じ。)の金額の変更を請求することができる。
2 前項の規定による請求は,残工事の工期が 2 月以上ある場合でなければこれを行うことができない。
3 甲又は乙は,第 1 項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(ただし,施工業務費に限る。以下,本条において同じ。)と変動後残工事代金額(ただし,施工業務費に限る。以下,本条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を越える額につき,委託料の金額の変更に応じなければならな
い。
4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
5 第 1 項の規定による請求は,本条の規定により委託料の金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,第 1 項中「本件契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく委託料の金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,委託料の金額が不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定によるほか,委託料の金額の変更を請求することができる。
7 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,委託料の金額が著しく不適当となったときは,甲又は乙は,前各項の規定にかかわらず,委託料の金額の変更を請求することができる。
8 第 6 項及び前項の場合において,委託料の金額の変更額については,甲乙協議して定めるものとする。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては,甲が定め,乙に通知する。
(委託料の支払)
第52条 甲は,工事のすべてが第 38 条の完成検査に合格し,かつ,すべての対象施設の甲における使用を可能な状態としたうえで工事のすべてについての引き渡しを受けるとともに,乙が第 2 条第 6 項に基づき甲に必要として乙に対し指示する交付金の交付申請のための業務を完了した後に,乙から,所定の手続きに従って委託料の請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に乙に支払わなければならない。た
だし,次条による前金払及び第 57 条による部分払があるときは,その金額を除く。
(前金払)
第53条 代表企業は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184
号)第 2 条第 4 項の保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,履行期間の
末日を保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結させたときは,その保証証書を甲に寄託して,前金払を請求することができる。ただし,その額は,第 50 条の委託料のうち,施工業務費につき 4 割以内,設計業
務費及び工事監理業務費につき 3 割以内とする。
2 甲は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から起算して 14 日
以内に前払金を支払わなければならない。ただし,特別の事情がある場合は,支払期限を延長することができる。
3 代表企業は,第 1 項の規定により前金払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し, 履行期間の末日を保証期限とする保証契約を締結したときは,その保証証書を甲に寄託して,中間前金払を請求することができる。ただし,その額は,第 50 条の
委託料のうち,施工業務費につき 2 割以内とする。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 代表企業は,第 57 条による部分払又は第 52 条による委託料の支払を請求した後にあっては,前項の中間前金払を請求することができない。
5 代表企業は,第 3 項の中間前金払を請求しようとするときは,あらかじめ,甲の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,甲は,代表企業の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該請求の結果を代表企業に通知しなければならない。
6 前 5 項の規定により前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)をした後において,委託料の金額が著しく増減したときは,その増減した額について既に支払った前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)の率により計算した額を,甲は,代表企業に追加払し又は代表企業をして還付させることができる。
(保証契約の変更)
第54条 代表企業は前条第6項の規定により前払金の額が増減した場合には,直ちに保証金額を変更後の委託料に合わせた額に変更する内容に保証契約を変更し,変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 代表企業は,工期の変更が行われた場合には,甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第55条 代表企業は前払金及び中間前払金を本事業の材料費,労務費,機械器具の貸借料,機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費及び仮設費並びに現場監理費及び一般管理費等のうちに工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。な お、工事の現場監理費及び一般管理費等のうち工事の施工に要する費用に係る支払に充当するについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を充当してはならない。
(保証契約の解除)
第56条 甲は,保証契約が解除されたときは,代表企業をして前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(部分払)
第57条 甲は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,工事(委託料の金額 100 万円以上かつ工期 3 か月以上の工事に限る。)の完成前に,出来形部分及び設計図書で部分払の対象に指定した工事材料(以下「出来高部分」という。)につき,代表企業が作成する工事内訳書の単価に基づいて計算した委託料相当額(以下「出来高額」という。)の 10 分の 9 以内の額について,代表企業の請求の有無にかかわら
ず,次項から第 8 項までに定めるところにより,部分払をすることができる。ただし,前金払をした場合にあっては,次の算式により計算した額を支払金額から控除する。
(控除すべき額) 出来高額 × 施工業務に関する前 払 金 額
施工業務費
2 本件契約が,債務負担行為に係る契約であって,かつ,国又は県からの補助金等
(各年度ごとに交付の申請をするものに限る。)の交付の対象となる契約である場合は,第1項中「10 分の 9」とあるのは「10 分の 10」と読み替えて,同項の規定を適用する。
3 代表企業は中間前金払を請求した後にあっては,部分払を請求することができない。ただし,甲が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
4 代表企業は部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来高部分の確認を甲に請求しなければならない。
5 甲は,前項の場合において,当該請求を受けた日から 14 日以内に,代表企業の立会いの上,設計図書に定めるところにより,前項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を代表企業に通知しなければならない。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,その理由を代表企業に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
6 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,代表企業の負担とする。
7 代表企業は第 5 項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,甲は,当該請求を受けた日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
8 前項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第 1 項中「委託料相当額」とあるのは「委託料相当額から既に部分払の対
象となった委託料相当額を控除した額」とするものとする。
9 第 1 項の規定により部分払をした出来高部分の所有権は,甲に移転するものとする。この場合において,当該部分の危険負担は,完成引渡しまで代表企業が負うものとする。
10 代表企業は第 1 項の規定による部分払を請求しようとするときは,甲が必要がないと認めるものを除き,出来高部分について,甲を被保険者とする火災保険等に付し,その証券を甲に提出しなければならない。この場合において,保険の種類,保険金額及び期間は,甲の指示によるものとする。
11 前項の場合において,保険事故が発生したときは,代表企業が損害をてん補した場合のほか,その保険金は,甲の代表企業に対する委託料支払金相当金額の限度で,甲が取得するものとする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第58条 債務負担行為に係る契約において,各会計年度における委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は,下表左欄のとおりとする。
2 各会計年度の出来高予定額は,下xx欄のとおりとする。
3 甲は,予算上の都合その他の必要があるときは,第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
支払限度額 | 出来高予定額 | ||
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
年度 | 円 | 年度 | 円 |
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第59条 本件契約が債務負担行為に係る契約である場合は,本件契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして,第 53 条及び第 54 条の規定を準用する。この場合において,「履行期間の末日」とあるのは「各会計年度において履行すべき期間の末日」と,「第 50 条の委託料」とあるのは「当該会計年度の出来高
予定額(ただし,第 60 条第 3 項に規定する出来高超過額を支払ったときは,これを控除した額)」と読み替えるものとする。この場合において,甲は,予算上の都合その他の必要があるときは,契約を締結した会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払うことができる。
2 前項の場合において,代表企業は各会計年度において中間前金払を請求すること
ができる。ただし,当該会計年度において,部分払(第 60 条第 3 項に規定する出来高超過額の支払を除く。)を請求した後にあっては,この限りでない。
3 前 2 項の場合において,代表企業は甲の当該年度の予算の執行が可能となる時期以前に前金払を請求することはできない。
4 第 1 項の場合において,前会計年度末における出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,代表企業は出来高額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前金払を請求することができない。
5 前項に規定する場合においては,当該出来高額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第 54 条第 2 項の規定を準用する。
6 前 5 項の場合において,設計図書に特別の定めがあるときは,代表企業は,それにしたがって,前金払を請求することができる。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第60条 本件契約が債務負担行為に係る契約である場合は,本件契約のうち各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の契約とみなして,第 57 条の規定を準用する。この場合において,「施工業務に関する前払金額」とあるのは「当該会計年度に係る施工業務に関する前払金額」と,「施工業務費」とあるのは「当該会計年度の施工業務費(ただし,第 3 項に規定する出来高超過額を支払ったときは,これを控除した額)」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において,当該会計年度末における出来高額が当該会計年度までの出来高予定額に達したときは,代表企業は中間前金払を請求した後であっても,当該会計年度において部分払を請求することができる。
3 第 1 項の場合において,当該会計年度末における出来高額が当該会計年度までの出来高予定額を超えたときは,代表企業は翌会計年度の当初に当該超過額を部分払として請求することができる(この規定による部分払の額を以下「出来高超過額」という。)。
4 第 1 項及び第 3 項の場合において,代表企業は甲の当該年度の予算の執行が可能となる時期以前に部分払を請求することはできない。
第6章 契約の終了等
(甲による契約解除)
第61条 甲は,代表企業が次の各号の一に該当するときは,相当の期間を定めてその履行
の催告をし,その期間内に履行がないときは本件契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行が本件契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第79条第6項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第27条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく,第46条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,本件契約に違反したとき。
2 甲は,代表企業が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに本件契約を解除することができる。
(1) 第79条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第79条第6項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 本件契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 代表企業が本件契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 代表企業の債務の一部の履行が不能である場合又は代表企業がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,代表企業が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,代表企業がその債務の履行をせず,甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 第66条の規定によらないで本件契約の解除を申し出たとき。
(10)代表企業が,暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(11) 代表企業が,本事業に着手すべき期日を過ぎても本事業に着手せず,相当の期間を定めて甲が理由の説明を求めても当該遅延について代表企業から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(12) 代表企業の責めに帰すべき事由により,工期内に完成せず,かつ,工期経過後 60 日以内に本事業を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(13) 代表企業が,是正の指示を受けたにもかかわらず,是正の指示があった日から
3 か月以上経過してもなお是正の指示の対象となった事項が是正されないとき。
(14) その他代表企業が本件契約又は本件契約に基づき合意した条項のいずれかに違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 全ての本事業が甲に引き渡される前に前 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合には,代表企業は,甲に対し,速やかに解除に係る事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ,甲に返還する。
4 全ての本事業が甲に引き渡される前に第 1 項及び第 2 項の規定に基づき本件契約が全部若しくは一部解除された場合に,甲が代表企業に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは,前項の規定にかかわらず,代表企業は解除に係る事業実施場所を解除時における現状のまま,甲に返還する。
5 前項の場合,本事業の出来形部分で甲が承認したものは甲の所有とし,甲はこれに相応する委託料を代表企業に支払うものとする。ただし,第 53 条による前金払及び
第 57 条による部分払があるときは,その金額を除く。
6 代表企業は本条に基づく解除により甲が被った損害額が,第 70 条に定める違約金の合計額を上回る場合は,その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
7 第 53 条の前払金が引渡し済みの本事業に対応する委託料(第 57 条の部分払があるときは,その金額を控除した後の金額)を上回るときは,代表企業は甲に対し,解除後速やかに,その上回る額を返還しなければならない。
8 全ての工事が甲に引き渡された後に本件契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(独占禁止法違反等を理由とする甲による契約解除)
第62条 甲は,構成企業又は協力企業につき,本件契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは,本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。本件契約締結時までに施行された改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第 3条の規定に違反し,又は構成企業若しくは協力企業が構成事業者である事業者団体が同法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が,
同法第 7 条第 1 項の規定に基づく排除措置命令,第 7 条の 2 第 1 項の規定に基づ
く課徴金の納付命令,同法第 8 条の 2 第 1 項に基づく排除措置命令又は同法第 8
条の 3 に基づく課徴金の納付命令を行い,当該構成企業又は協力企業が当該納付
命令に係る行政事件訴訟法第 14 条の出訴期間を徒過したとき又は当該期間内に出訴したがその訴えを却下若しくは棄却する判決が確定したとき。
(2) 構成企業若しくは協力企業又は構成企業若しくは協力企業の役員,代理人,使用人その他の従業者に対し,刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(3) 構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人,使用人その他の従業者に対し,刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(4) その他構成企業又は協力企業の役員若しくは代理人,使用人その他の従業者が第 1 号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 甲は,構成企業又は協力企業が,次の各号のいずれかの事由に該当した場合,本件契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 役員等(構成企業又は協力企業における役員又はその支店若しくは営業所〔常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。〕を代表する者をいう。以下,本項において同じ。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上,経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が業務に関し,不正に財産上の利益を得るため,又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず,暴力団又は暴力団関係者に対して,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請け契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約にあたり,その相手方が本項第 1 号から第 5 号に規定する行為を行う者であると知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
3 乙は,構成企業をして,本事業を,第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する第三者に請け負わせ,又は委託することはできない。また,さらに本事業を請け負い又は受託した第三者が,第 1 項又は前項各号のいずれかの事由に該当する別の第
三者に請け負わせ,又は委託することもできないものとし,その下の請負又は委託についても同様とする。
4 乙は,第三者が前項の事由に該当することが判明した場合,直ちに当該第三者との間の契約を解除する等し,当該第三者が本事業に直接又は間接に関与しないよう措置をとったうえで,その旨を甲に報告しなければならない。乙がかかる措置を直ちにとらない場合,甲は,本件契約を解除することができる。
5 甲が本条により本件契約を解除した場合の処理には,前条第 3 項から第 7 項の規定を準用する。
6 甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず,全ての工事が甲に引き渡される前か後かにかかわらず,乙が第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当することが発覚した場合, 損害の発生の有無に関わらず,乙は,自ら及び構成企業をして,連帯せしめたうえ,甲に対し,本件契約解除の違約罰として,第 50 条の委託料の税込金額の
10 分の 1 の金額を支払うものとする。ただし,本件契約の解除が,一部解除である場合,その解除の範囲,原因及び甲の実損害等の実情を勘案したうえで,甲の判断において,違約罰の額を減額することがある。ただし,甲が被った損害の額が当該違約罰額を超過する場合は,甲は,かかる超過額について別途乙に損害賠償請求を行うことができる。
7 乙が,第 1 項に該当した場合であって,かつ次の各号の一に該当したときは,甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず,その発覚が工事のすべての引渡し前か後かにかかわらず,第 6 項の違約罰に加えて契約金額の 100 分の 5 の違約罰を別途支払うものとする。
(1) 第 1 項第1号に該当する課徴金納付命令について,独占禁止法第 7 条の 2 第 7項(又は同条 8 項)の規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に構成企業が第 1 項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
8 乙について,第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかに該当することが発覚し,これに
より甲が被った損害額が,第 6 項の違約罰の額(第 7 項の違約罰が加わる場合には,その違約罰の額を含む。)を上回る場合は,甲が本件契約を解除するか否かにかかわらず,その差額金を甲の請求に基づき支払わなければならない。ただし,甲は,乙が甲に差し入れている第 49 条に基づく契約保証金又は担保を,当該差額金に先に充当することができるものとし,残額がある場合には違約罰に充当することができるものとする。
9 甲は,構成企業が第 2 項各号に該当しないことを確認するため,兵庫県警察本部長
(以下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は,甲の求めに応
じて,照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
10 甲は,構成企業が第 2 項各号に該当する旨の本部長からの回答又は通報(以下「回答等」という。)を受けた場合,神戸市契約等事務から暴力団等を排除するため,甲は,その回答等の内容について,外郭団体等を含む甲の関係部局と情報を共有することができる。
(適正な賃金の支払に関する措置)
第63条 甲は,乙が雇用する労働者に対する賃金の支払について,乙が最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 4 条第 1 項の規定に違反したとして,検察官に送致されたときは,本件契約を解除することができる。
2 乙は,乙が本事業の業務遂行のために使用する下請負人と工事に係る請負契約を締結する場合及び再受託者と業務に係る業務委託契約を締結する場合においては,前項から次項までの規定の趣旨に即した契約を締結しなければならない。
3 甲は,乙が本事業の業務遂行のために使用する下請負人や再受託者がその雇用する労働者に対する賃金の支払について,最低賃金法第 4 条第 1 項の規定に違反したとして,検察官に送致されたときは,乙に対して,当該受注関係者と締結している契約の解除など必要な措置を講じるよう求めるものとする。
4 第 1 項の規定に基づき本件契約を解除した場合,乙は,甲の指定する期間内に第 50 条の委託料の税込金額(契約締結後,契約金額を変更した場合は,変更後の契約
金額とし,単価契約又は単価協定の場合は,支払金額とする。)の 10 分の 1 に相当する額を損害の発生の有無に関わらず,違約罰として甲に支払わなければならない。
5 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは,乙は,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年 100 分の 3 の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は,前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において,乙が解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に第 4 項又は第 5 項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して第 4 項又は第 5 項の額を甲に支払わなければならない。
8 前各項の規定は,甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
9 甲が本条により本件契約を解除した場合の処理には,第 61 条第 3 項から第 8 項の規定を準用する。
(乙の社会保険加入義務)
第64条 乙は、施工企業をして、次の各号に掲げる届出をさせていなければならない。ただし、当該届出の義務がない者を除く。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 甲は,乙が前項各号に掲げる届出をさせていないときは本件契約を解除することができる。
3 乙は,乙が第1項各号に掲げる届出をさせていない場合は,甲の請求に基づき,契約金額(契約締結後,契約金額を変更した場合は,変更後の契約金額とし,単価契約又は単価協定の場合は,支払金額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず,違約罰としてとして甲の指定する期間内に甲に支払わせなければならない。ただし,乙と本件契約しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合を除く。
4 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わせないときは,乙は,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年100分の3の割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わせなければならない。
5 代表企業が共同企業体である場合は,前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において,乙が解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に第3項又は第4項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して第3項又は第4項の額を甲に支払わなければならない。
7 前各項の規定は,甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
8.甲が本条により本件契約を解除した場合の処理には,第 61 条第 3 項から第 8 項の規定を準用する。
(下請負人の社会保険加入義務)
第65条 乙は,施工企業をして、前条第1項各号に掲げる届出をしていない建設業者
(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険未加入建設業者」という。)を下請負人とさせてはならない。ただし,当該届出の義務がない者を除く。
2 前項の規定にかかわらず,乙は,次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて,当該各号に定める場合は,施工企業をして社会保険未加入建設業者を下請負人とさせることができる。
(1) 乙と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲の指定する期間内に当該社会保険未加入建設業者が前条第1項各号に掲げる届出をし,当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を,乙が甲に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲が乙に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(甲が,乙において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め,当該期間を延長したときは,その延長後の期間)以内に,乙が当該確認書類を甲に提出した場合
3 甲は,乙が社会保険未加入建設業者と直接下請契約を締結したときは本件契約を解除することができる。ただし,前項に規定する場合を除く。
4 前項の規定に基づき本件契約を解除した場合,乙は,甲の請求に基づき,契約金額(契約締結後,契約金額を変更した場合は,変更後の契約金額とし,単価契約又は単価協定の場合は,支払金額とする。)の10分の1に相当する額を損害の発生の有無に関わらず,違約罰として甲の指定する期間内に甲に支払わせなければならない。
5 乙は,次の各号に掲げる場合は,甲の請求に基づき,損害の発生の有無に関わらず,違約罰として,当該各号に定める額を甲の指定する期間内に支払わせなければならない。
(1)社会保険未加入建設業者が第2項第1号に掲げる下請負人である場合において,同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は乙が同号イに定め る期間内に確認書類を提出しなかったとき(ただし,第3項の規定により本件契 約を解除した場合を除く。) 乙が当該社会保険未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
(2)社会保険未加入建設業者が第2項第2号に掲げる下請負人である場合において,
同号アに定める特別の事情があると認められず,かつ,乙が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき(ただし,第3項の規定により契約解除した場合を除く。) 当該社会保険未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
6 乙が第4項及び前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは,乙は,当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ,年100分の3の割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
7 乙が共同企業体である場合は,前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
8 前項の場合において,乙が解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に第4項,第5項及び第6項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して第4項,第5項及び第6項の額を甲に支払わなければならない。
9 前各項の規定は,甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
10.甲が本条により本件契約を解除した場合の処理には,第 61 条第 3 項から第 8 項の規定を準用する。
(乙による契約解除)
第66条 甲が,甲の責めに帰すべき事由により,乙に対する支払いを遅延し,かつ,甲が乙から書面による催告を受けた日以後,60 日を経過しても,なお甲が当該支払いを行わないときは,乙は,甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い,本件契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行が本件契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。乙に対する支払いが遅延した場合,甲は,当該支払うべき金額につき,遅延日数に応じ,支払時点における遅延した金額に対する支払期日の翌日から支払済みに至るまで,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に従い計算した額(1 年
を 365 日として日割り計算)を乙に対して遅延損害金として支払うものとする。
2 甲が,甲の責めに帰すべき事由により,本件契約上の重要な義務に違反し,かつ,乙から書面による催告を受けた日以後,60 日を経過しても,なお当該義務の違反を是正しないときは,乙は甲に改めて書面により本件契約を解除する旨の通知を行い,本件契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行が本件契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。第 1 項及び本項に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは,
乙は,第 1 項及び本項の規定による契約の解除をすることができない。
3 全ての工事が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合には,乙は,甲に対し,速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ,甲に返還するものとし,甲は,乙に対し,当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
4 全ての工事が甲に引き渡される前に第 1 項又は第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に,甲が乙に対し事業実施場所の本件契約解除時における現状での引渡しを求めたときは,前項の規定にかかわらず,乙は,事業実施場所を解除時における現状のまま,甲に返還する。この場合,第 61 条第 5 項及び第 7 項を準用する。
5 第 1 項又は第 2 項に基づき本件契約が全部解除された場合において,乙が甲に対して差し入れた契約保証金又はこれに代わる担保が返還されていないときは,契約終了後,乙が甲に申し出たときは,甲は乙に対し,速やかに契約保証金又はこれに代わる担保を返還するものとする。
6 全ての工事が甲に引き渡された後に本件契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(任意解除権の留保)
第67条 甲は,理由の如何を問わず,180 日以上前に乙に対して通知したうえで,本件契約を解除することができる。
2 全ての工事が甲に引き渡される前に,前項の規定に基づき本件契約を解除した場合には,乙は,速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ,甲に返還する。また,xは,乙に対し,当該解除により乙が被った損害を合理的な範囲内において賠償するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。
3 全ての工事が甲に引き渡される前に,第 1 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に,甲が乙に対して,事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは,前項の規定にかかわらず,乙は,事業実施場所を解除時における現状のまま,甲に返還する。この場合,第 61 条第 5 項及び第 7 項を準用する。
第7章 不可抗力事由又は法令改正等による契約内容の変更等
(不可抗力事由に基づく解除)
第68条 甲及び乙は,不可抗力事由により相手方の本件契約上の義務の履行が遅延し,
又は不可能となった場合,当該履行遅滞及び履行不能を相互に本件契約に基づく相手方の債務不履行とはみなさないものとする。
2 甲は,不可抗力事由により本件契約の一部又は全部の履行ができなくなったと認める場合には,乙と協議のうえ,本件契約を変更し,又は本件契約の一部又は全部を解除することができる。
3 前項の定めにより本件契約が解除された場合,解除時に既に甲に対し工事の一部が引渡し済みであるときは,甲及び乙は,解除時において甲又は乙が履行済みの部分については解除することができず,甲は,工事の全部又は一部が不可抗力事由により滅失し,又はき損した場合であっても,乙に対し,引渡し済みの工事に対応する委託料につき,解除後,乙から,所定の手続きに従って上記委託料の請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に乙に支払わなければならない。ただし,第 53 条に
よる前金払及び第 57 条による部分払があるときは,その金額を除く。また,第 53 条
の前払金が引渡し済みの工事に対応する委託料(第 57 条の部分払があるときは,その金額を控除した後の金額)を上回るときは,乙は甲に対し,解除後速やかに,その上回る額を返還しなければならない。
4 工事の全てが甲に引き渡される前に,第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合には,乙は,速やかに事業実施場所をすべて工事着工前の原状に復したうえ,甲に返還する。
5 工事の全てが甲に引き渡される前に,第 2 項の規定に基づき本件契約が解除された場合に,甲が乙に対して,事業実施場所の解除時における現状での引渡しを求めたときは,前項の規定にかかわらず,乙は,事業実施場所を解除時における現状のまま,甲に返還する。この場合,第 61 条第 5 項及び第 7 項を準用する。
(本事業に関係する直接法令改正等が行われた場合等の解除)
第69条 本件契約の締結日以後に本事業に直接関係する法令改正等がされた場合又は乙の責めに帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合に,本事業の継続が不可能となったときは,甲は,乙と協議のうえ,本件契約を解除することができる。本条に基づき本件契約が解除されたときは,前条第 3 項から第 5 項までの規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第70条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第 49 条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保は違約金として甲に帰属するものとする。ただし、同条第
1 項のただし書の規定により同項の保証又はこれに代わる担保を付していないとき
は、当該保証に相当する額を違約金として第 61 条 5 項の規定による支払額から控除する。
(1)第 61 条の規定により契約を解除した場合
(2)代表企業がその債務の履行を拒否し、又は、代表企業の責めに帰すべき理由によって代表企業の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げるものが本件契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1)代表企業について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16
年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)代表企業について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)代表企業について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(不可抗力事由による契約内容の変更等)
第71条 甲及び乙が,本件契約締結日以後の不可抗力事由により,本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合,甲及び乙は,その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は,前項の通知がなされて以降,本件契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合,履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。
3 不可抗力により本件契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力事由により対象施設若しくは工事への重大な損害が発生した場合,乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく,最大限の努力を行うものとする。
4 甲及び乙は,第 1 項の通知を相手方から受領した場合,不可抗力事由により契約どおりに履行できなくなった業務について,いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう,義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき速やかに協議を行うものとする。
(法令改正等による契約内容の変更等)
第72条 甲及び乙が,本件契約締結日以後の本事業に直接関係する法令改正等により,本件契約に基づく自己の義務を契約どおりに履行することができなくなった場合,甲及び乙は,その内容を詳細に記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して
通知しなければならない。
2 甲及び乙は,前項の通知がなされて以降,本件契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合,履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。
3 本件契約締結日以後の税制度の変更を含む法令変更(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。),又は技術革新等により,本件契約に基づく乙の業務に係る費用を低減することが可能となった場合,甲は乙と協議の上,必要な範囲で事業指針の内容を変更し,委託料の減額を行うものとする。
4 甲及び乙は,第 1 項の通知を相手方から受領した場合,本事業に直接関係する法令改正等に対応し,いずれも相手方に生じる損害が最小限となるよう,義務内容の変更及びこれに伴う追加費用額につき速やかに協議を行うものとする。
(不可抗力事由による追加費用又は損害の負担)
第73条 不可抗力事由によって,乙に追加費用又は損害が生ずる場合,乙は,当該事実が発生した後,直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の追加費用又は損害及び第 71 条に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害について,全ての工事の引渡し前に不可抗力事由が生じ,これにより乙に発生した合理的な範囲内の追加費用又は損害については,第 50 条に規定する委託料のうち,引渡未了の工事に対応する委託
料(消費税及び地方消費税別)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。また,全ての工事の引渡し前に不可抗力事由に該当する複数の事由が発生した場合でも,それぞれ乙に追加費用又は損害が生じた場合には,それらの追加費用又は損害の額をすべて合計したうえで,引渡未了の工事に対応する委託料(消費税及び地方消費税別)の 100 分の 1 に至るまでは乙が負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。ただし,甲又は乙が第 83 条に基づきxxした保険に基づき保険金を受領した場合,当該保険金額相当額は,まず,甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し,その控除後も残余があるときは,当該残余額につき,乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
3 前項に基づき甲が負担する追加費用又は損害の負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びそれを証する書類を添え て甲に請求するものとする。
4 第 71 条の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき,不可抗力事由が生じた日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は,甲が不可抗力に対する対応方
法を乙に通知し,乙はこれに従い本事業を継続する。なお,この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。
(法令改正等による追加費用又は損害の負担)
第74条 本事業に直接関係する法令改正等によって,乙に追加費用又は損害が生ずる場合,乙は,当該事実が発生した後,直ちに当該追加費用又は損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は,前項の追加費用又は損害,及び第 72 条に基づく義務内容の変更に伴う乙の追加費用のうち合理的な範囲内の追加費用又は損害を負担するものとし,負担方法については乙と協議する。この場合において,乙は,当該追加費用又は損害の内訳及びこれを証する書類を添えて甲に請求するものとする。なお,本事業に直接関係する場合以外の法令改正等による場合の乙に発生した追加費用及び損害については,乙の負担とする。
3 第 72 条の義務内容の変更及びこれに伴う追加費用につき,本事業に直接関係する法令改正等の公布日から 60 日以内に甲及び乙の協議が調わない場合は,甲が当該法令改正等に対する対応方法を乙に通知し,乙はこれに従い本事業を継続する。なお,この場合の追加費用の負担についても前項を準用する。ただし,本事業の採算性に著しく影響を与える本事業に直接関係する法令改正等の場合には,甲及び乙は,本事業の継続の可能性を検討することを目的として,協議の期間を 60 日以上に延長できるものとする。
(事由の複合による追加費用又は損害の負担)
第75条 本件契約に定める契約内容の変更事由の全部又は一部が複合してなされた契約変更に起因して,甲及び乙に追加費用又は損害が発生したときのそれぞれの負担額については,その変更事由ごとに,変更に与えた影響度合いを算出し,これらを按分したうえで,各変更事由に定める甲及び乙の負担割合を適用して,甲,乙がそれぞれ負担する追加費用及び損害の額を決定する。
第8章 その他
(関連工事の調整)
第76条 乙は,乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては,乙は甲及び当該事業実施場所の学校長を通じ,別途工事の請負者と十分調整を行い,事業を円滑に進めるものとする。
(協議等)
第77条 甲及び乙は,必要と認める場合は,本件契約に基づく一切の業務に関する事項につき,相手方に対し協議を求めることができる。
2 甲と乙が前項に基づき協議を行ったときは,乙はその協議録を作成,保管し,甲から提出を求められたときは,速やかにこれを提出するものとする。
(公租公課の負担)
第78条 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は,すべて乙の負担とする。
2 甲は,第 50 条に定める委託料に対する消費税及び地方消費税(各支払時点において有効な消費税率及び地方消費税率による。)を除き,関連するすべての公租公課について一切負担しないものとする。ただし,本件契約に別途定めがある場合を除く。
(契約上の地位等の譲渡)
第79条 代表企業は,甲が事前に承諾した場合を除き,本件契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し,担保に提供し,又はその他の処分をしてはならない。
2 代表企業は,本件契約の契約期間中において甲に事前に書面で承諾を得なければ,代表企業の組織,代表者,役員,又は株主等の変更又は合併その他代表企業の法人としての実体に変更を及ぼすような行為を一切してはならない。
3 本件契約が契約期間中に終了し,甲が引き続き対価等の支払いをする場合において, 代表企業を存続させておくことができない事情が発生したときは,甲は,それを拒む合理的理由がない限り, 代表企業が甲に対して有する対価等の支払請求権を乙の株主又は融資機関に譲渡することを承諾するものとする。
4 代表企業は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 26条の規定による検査に合格したもの及び第 57 条第5項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
5 代表企業が前払金の使用や部分払等によってもなお本件契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは,甲は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項の承諾をしなければならない。
6 代表企業は,前項の規定により,第1項の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金を本件契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず,
またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(秘密保持)
第80条 甲及び乙は,法令に従って開示する場合を除き,本件契約上の秘密を本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士,公認会計士,ファイナンシャルアドバイザー,構成企業及び協力企業を除く第三者に漏洩したり,本件秘密文書(互いに本事業に関して知り得た相手方の営業上及び技術上の秘密に属する一切の事項及び情報が記載された文書又は当該情報が記録された電磁的記録をいう。以下同じ。)等を滅失,毀損又は改ざんしてはならず,また,本件契約上の秘密及び本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 甲及び乙は,法令に従って開示する場合を除き,本件契約上の義務の履行ないしは本件契約上の権利の行使に係る事務に従事している者及び従事していた者(本件契約に基づき本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合における当該第三者を含む),本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士,公認会計士,ファイナンシャルアドバイザー,構成企業及び協力企業に,本件契約上の秘密を第三者に漏洩させ,本件秘密文書を滅失,毀損又は改ざんさせ,又は本件契約上の秘密ないしは本件秘密文書を本件契約の履行以外の目的に使用させてはならない。
3 乙は,本件契約に基づく本事業の全部又は一部を第三者に委託する場合には,当該第三者に対し,その受託業務遂行事務に従事させる者及び従事させていた者との関係で,前項において乙が甲に対し約したのと同様の義務を負わせなければならない。本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関並びに甲及び乙の弁護士,公認会計士,ファイナンシャルアドバイザー,構成企業及び協力企業に本件契約上の秘密に該当する情報を提供する場合には,当該金融機関,弁護士,公認会計士,ファイナンシャルアドバイザー,構成企業及び協力企業についても同様とする。
4 乙は,本事業を行うにつき,個人情報を取り扱う場合は,漏洩,紛失又は毀損の防止等,個人情報の適切な管理のために必要な措置を,神戸市個人情報保護条例(平成 9
年神戸市条例第 40 号)を含む関係法令の規定に従うほか,甲の指示を受けて適切に取り扱うものとする。
5 乙は,本事業に従事する者又は従事していた者に対して,その事務に関して知り得 た個人情報について,前項の規定に従い,適切に取り扱うよう徹底させるものとする。
6 甲は,乙が本事業を行うにつき,取り扱っている個人情報の保護状況について,随
時に調査することができる。
7 甲は,乙が本事業を行うにつき,個人情報の取扱いが不適切であると認められるときは,必要な勧告を行うことができる。この場合,乙は直ちに甲の勧告に従わなければならない。
(著作xx)
第81x xは,本事業の推進に関して乙から甲に提出される書類等が著作xx(昭和45
年第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該
当する場合には,当該著作物に係る著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の
権利(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下「著作xx」という。)のう
ち乙に帰属するもの(著作xx第 2 章第 3 節第 2 款に規定する著作者人格権を除く。)を当該書類等の引渡し時に甲に譲渡する。
2 乙は,本事業の推進に関して甲と共同して作成した書類等が著作物に該当する場合には,当該著作物に係る著作xxのうち乙に帰属する持分(著作xx第 2 章第 3
節第 2 款に規定する著作者人格権を除く。)を当該書類等の作成と同時に甲に譲渡する。
3 前 2 項の場合において,乙は,著作物について,甲,甲より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者,並びに新たな構成企業が本事業を引き継ぐ場合における当該構成企業に対し,著作者人格権を行使しない。
4 乙は,甲に対し,著作物が第三者の著作権,肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく,かつ,合法的なものであることをそれぞれ保証し,万一,当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には,乙において,甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。
5 前項の紛争により,甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には,乙が自らの責任及び費用において,甲に代わりこれを履行するものとする。
6 乙は,甲から本事業の推進に関して乙に提出される書類等のうち,甲のみが作成し,著作権の対象となるものについての著作xxは甲に属することを認める。
7 前項にかかわらず,乙は,本事業の遂行の目的で使用する場合は,前項の甲の著作権となる書類等の内容を無償で使用又は公開できるものとするが,第三者にこれを使用させる場合には,甲の承諾を得なければならないものとする。
8 甲及び乙は本件契約の効力消滅後においても前各項の規定に従うものとする。
(特許xx)
第82条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他の法令等に基づき保護されて
いる第三者の権利の対象となっている工事材料,施工方法等を使用する場合,当該第三者から承諾を得た上でこれを使用するものとし,その使用に関する一切の責任を負わなければならず,当該第三者の権利に関する紛争が生じた場合には,乙において,甲が損害賠償義務等を負わされることのないよう対応するものとする。ただし,上記使用が甲の指示による場合で,かつ,乙が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は,この限りでない。
2 前項本文の紛争により,甲が損害賠償義務等を負わされることとなった場合には,乙が自らの責任及び費用において,甲に代わりこれを履行するものとする。
(xxすべき保険等)
第83条 乙は,乙の費用負担の下に,損害保険会社との間で,甲の承諾する保険契約を,各々の保険期間の始期までに締結し,締結後速やかに,甲に対し,当該保険証券を呈示するとともに,原本の写しであることを証する旨の写しの作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 乙は,各々定める保険期間中,保険契約を維持しなければならない。
3 甲は,乙が第 1 項の保険契約の一部又は全部を締結しないときは,自ら保険契約を締結することができる。この場合において,甲は乙に対し,当該保険の保険料及び同保険契約締結に要した費用の全部を請求することができる。
4 保険金の請求は,第 1 項の場合は乙,第 3 項の場合は甲が行うものとし,甲及び乙は,互いに保険金請求を行う相手方に協力するものとする。
5 別途定める保険に基づき甲又は乙が保険金を受領した場合,当該保険金額相当額は,まず,当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち,甲が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し,その控除後も残余があるときは,当該残余額につき,乙が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
(遅延損害金)
第84条 甲及び乙が,本件契約の各条項に基づき,相手方に対して支払うべき金員を所定の期日までに支払わないときは,未払い額につき,遅延日数に応じ,支払遅延防止法第 14 条及び第 8 条第 1 項に基づいて財務大臣が定める率と同率の割合で計算した額を,遅延損害金として相手方に支払うものとする。
2 甲は,代表企業が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき
(2) 工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第61条の規定により,工事目的物の完成後に本件契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
3 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,代表企業は,第49条に定める契約保証金又は保証金額もしくは保険金額の額を違約金・違約罰として甲の指定する期間内に支払わなければならない。尚、第(2)号の場合には、代表企業は、甲の被った損害額が違約金・違約罰の合計額を上回る場合は、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
(1) 第61条の規定により工事目的物の完成前に本件契約が解除されたとき
(2) 工事目的物の完成前に,代表企業がその債務の履行を拒否し,又は代表企業の責めに帰すべき事由によって代表企業の債務について履行不能となったとき
(3) 第62条第1項,2項又は4項,63条第1項,第64条第2項又は第65条第3項の規定により本件契約が解除されたとき
4 第70条2項の各号に掲げる者が本件契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
5 第2項各号又は第3項各号に定める場合(前項の規定により第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本件契約及び取引上の社会通念に照らして代表企業の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第2項及び第3項の規定は適用しない。
6 第2項第1号の場合においては,甲は,第43条第2項に定める額を違約金として請求できるものとする。ただし,甲が,第39条の規定により,工事目的物の部分を使用したときは,その部分に対する請負代金相当金額を控除して違約金を計算する。
7 第3項の場合において,第49条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金・違約罰及び損害賠償の額に充当することができる。
8 乙は,甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償 を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合が本件契約及び取引上の 社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第66条の規定により本件契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
第9章 雑則
(請求,通知等の様式等)
第85条 本件契約に定める請求,通知,報告,説明,申出,届出,承諾,勧告,指導,催告,要請,契約終了告知,解除又は解約その他の意思表示等の通知(以下「本件契約に定める請求等」という。)は,相手方に対する書面をもって行われなければならない。
2 甲の乙に対する本件契約に定める請求等は,代表企業に対してなすものとし,その他の構成企業になすことを要さないものとし,乙の甲に対する本件契約に定める請求等は代表企業よりなすものとする。ただし,本件契約に定める請求等の相手方が認めた場合は,この限りではない。
3 本件契約上の期間の定めは,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年
法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
(準拠法)
第86条 本件契約は,日本国の法令に準拠し,日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第87条 本件契約に関する紛争は,神戸地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとし,甲及び乙は,同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(定めのない事項等)
第88条 本件契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき又は本件契約の解釈若しくは本件契約の規定事項の事実への適用に関して疑義が生じたときは,その都度,甲及び乙が誠実に協議のうえ,これを定めるものとする。
別紙1 定義集
(1)施設 本件契約の対象となる建物を個別に又は総称していう。
(2)完成検査 甲が乙から工事の引き渡しを受けて供用を開始する前に、工事が設計、施工及び工事監理業務に係る業務水準を満たした状態にあることを確認するために必要な検査で、要求水準書の定めの規定に基づき乙が行う工事検査の検査項目に準じるものをいう。
(3)業務水準 本件契約に基づく全ての業務に係る入札説明書等、入札説明書等への質問に関する回答、事業者提案書類及び各種共通仕様書等に記載の内容及び水準をいう。
(4)協力企業 本事業開始後、構成企業から本事業に係る業務を受託し、又は請け負うことを予定している企業をいう。
(5)工期 本件契約の履行期間をいう。
(6)工事監理企業 乙が、工事の工事監理業務の全部又は一部を受託させる構成企業をいう。
(7)工事監理業務に必要な書類・図書等 要求水準書の「第 4」「1」「(4)」の項のxx「施工中」及び「完了時」の欄に記載の資料をいう。
(8)構成企業 施工企業、設計企業及び工事監理企業をいう。
(9)事業指針 本件契約、実施方針、実施方針に関する質問への回答、入札説明書等、入札説明書等に関する質問への回答及び事業者提案書類をいう。
(10)事業実施場所 施設及びその他本事業を実施するに当たって必要となる場所をいう。
(11)事業者提案書類 落札者が入札説明書等に基づき提出した一切の書類をいう。
(12)施工企業 乙が、工事の施工業務の全部又は一部を請け負わせる構成企業をいう。
(13)設計企業 乙が、工事の設計業務の全部又は一部を受託させる構成企業をいう。
(14)設計図書 要求水準書の「第 2」「1」「(7)」の項に記載の設計成果品をいう。
(15)工事 本件契約に基づき実施されるすべての工事を対象施設ごとに個別に又は総称していう。
(16)提案水準 要求水準を全て満たす事業者提案書類において提案された内容及び水準をいう。
(17)入札説明書 本事業に関する入札説明書(公表後の変更を含む。)をいう。
(18)入札説明書等 入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、事業契約書(案)、様式集、その他これらに関して甲が追加で提示する資料をいう。
(19)入札説明書等に関する質問への回答 入札説明書等に関して提出された質問書を基に甲が作成し、公表された回答書をいう。
(20)要求水準 要求水準書に記載された本事業の遂行に当たって、乙が満たすべき最低水準をいう。
(21)要求水準書 本事業に関する要求水準書(公表後の変更を含む。)をいう。
(22)不可抗力事由 提案時において、想定し得ないような、暴風、豪雨、洪水、台風、地震、地滑り、落盤、落雷、大雪、火災、不慮の事故、ストライキ、ロックアウト、暴動、伝染病、内乱、革命、戦争、爆発、外部電源からの長期の電力供給停止等の自然災害又は人為的な事象であって、甲又は乙の合理的な制御が不能なあらゆる事由をいう。
(23)法令改正等 法令の制定又は改正をいう。
(24)本件契約上の秘密 甲及び乙が本件契約上の義務の履行又は本件契約上の権利の行使に際して知り得た情報で、一般に公開されていないものをいう。ただし、本件契約締結前に既に、自ら保有していたもの及び公知であったもの並びに本件契約に関して知った後、自らの責めによらずして公知になったもの及び正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなく取得したものを除く。
(25)本事業に直接関係する法令 特に本事業と類似の工事に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令であって、本事業に直接関係する新税の成立並びに消費税率及び地方消費税率の変更も含まれるが、これに該当しない法人税その他の税制の変更及び乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。