Contract
刈谷市(以下「甲」という。)及びxx町(以下「乙」という。)は、定住自立圏の形成に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、中心市宣言(定住自立圏構想推進要綱(平成 20 年 12 月 26 日総行応第 39 号総務事務次官通知)第4の規定によるものをいう。)を行った甲と甲が行った中心市宣言に賛同した乙が、相互に役割を分担して生活の安心感及び利便性の向上に資する都市機能及び生活機能の充実を図り、圏域全体のつながりを強め、並びに郷土への魅力及び誇りを創出することにより、豊かに暮らすことができる圏域を形成することを目的とする。
(基本方針)
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するために定住自立圏を形成し、及び別表に掲げる分野の取組において相互に役割を分担して連携を図り、共同し、又は補完し合うこととする。
(事務執行に当たっての連携及び協力並びに費用負担)
第3条 前条の取組を推進するため、甲及び乙は、相互に役割を分担して連携し、又は協力して事務の執行に当たるものとする。
2 前項の事務執行に当たり必要な費用が生じるときは、相互の受益の程度を勘案し、その都度甲及び乙が協議して負担割合を定めるものとする。
(協定の期間)
第4条 この協定の期間は、令和3年4月1日から令和 13 年3月 31 日までとする。
(協定の変更)
第5条 この協定の規定を変更しようとする場合は、甲及び乙が協議し、双方の合意の上、議会の議決を得るものとする。
(協定の廃止)
第6条 甲及び乙は、第4条に規定する期間満了前にこの協定を廃止しようとする場合は、議会の議決を得た上でその旨を相手方に通告するものとする。
2 前項の規定による通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。
3 この協定は、第1項の規定による通告があった日から起算して2年を経過した日にその効力を失う。ただし、通告があった日から起算して2年を経過する日より前に協定期間が満了する場合は、当該期間満了日にその効力を失う。
(疑義の解決)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定の規定に関し疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押
印の上、各1通を保有する。令和3年4月1日
甲 xx市東陽町一丁目1番地xx市
xx市長 x x x
乙 xxxxxxxxxxxxx 00 xxxx町
xx町長 x x x x
別表(第2条関係)
分野 | 取組 | 取組の内容 | 甲の役割 | 乙の役割 | |
生活機能の強化に関する分野 | 医療健康 | 病診連携の推進 | 中核医療機関と | 甲は、病診連携 | 乙は、甲と連携 |
圏域内の診療所 | 等の取組に対 | して、病診連携 | |||
等との連携を強 | し、必要な支援 | 等の取組に対 | |||
化することによ | を行う。 | し、必要な支援 | |||
り、医療環境等 | を行う。 | ||||
の充実を図る。 | |||||
福祉 | 福祉サービスの | 甲及び乙が連携 | 甲は、乙と連携 | 乙は、甲と連携 | |
連携の推進 | し、障害者及び | して、圏域の障 | して、圏域の障 | ||
高齢者に対する | 害者及び高齢者 | 害者及び高齢者 | |||
福祉サービス並 | に対する福祉サ | に対する福祉サ | |||
びに子育て支援 | ービス並びに子 | ービス並びに子 | |||
の充実を図る。 | 育て支援の質的 | 育て支援の質的 | |||
向上に必要な事 | 向上に必要な事 | ||||
業を実施する。 | 業を実施する。 | ||||
教育文化 | 博物館等の入館 | 博物館等にてx | xは、乙と連携 | 乙は、甲と連携 | |
の促進 | 催する企画展の | して、それぞれ | して、それぞれ | ||
PRを相互に行 | が設置する博物 | が設置する博物 | |||
うことにより、 | xxにて開催す | xxにて開催す | |||
圏域住民の文化 | る企画展のPR | る企画展のPR | |||
活動の活性化を | を行う。 | を行う。 | |||
図る。 | |||||
教育文化施設等 | 教育文化施設等 | 甲は、甲が設置 | 乙は、乙が設置 | ||
の相互利用 | の相互利用を可 | する教育文化施 | する教育文化施 | ||
能とし、圏域住 | 設等について、 | 設等について、 | |||
民の利便性の向 | 乙に在住する者 | 甲に在住する者 | |||
上並びに生涯学 | の利用を可能と | の利用を可能と | |||
習及びスポーツ | する。 | する。 | |||
の振興を図る。 |
大学連携講座の | 大学連携講座を | 甲は、甲の開催 | 乙は、甲の開催 | ||
開催 | 開催し、圏域住 | する大学連携講 | する大学連携講 | ||
民の知識の習得 | 座について、乙 | 座について、乙 | |||
を促進するとと | に在住し、在勤 | に在住し、在勤 | |||
もに、圏域住民 | し、又は在学す | し、又は在学す | |||
の交流の活性化 | る者が受講でき | る者に対して周 | |||
を図る。 | るようにする。 | 知し、受講の促 | |||
進を図る。 | |||||
図書等の相互貸 | 図書等の相互貸 | 甲は、甲が設置 | 乙は、乙が設置 | ||
出し | 出しを可能とす | する図書館で、 | する図書館で、 | ||
ることにより、 | 乙に在住し、在 | 甲に在住し、在 | |||
圏域住民の利便 | 勤し、又は在学 | 勤し、又は在学 | |||
性の向上を図 | する者の利用登 | する者の利用登 | |||
る。 | 録を可能とす | 録を可能とす | |||
る。 | る。 | ||||
結びつきやネットワークの強化に関する分野 | 公共交通 | 行政バスの広域 | 行政バス等の乗 | 甲は、乙と連携 | 乙は、甲と連携 |
利用の推進 | 換拠点等を整備 | して、主要な施 | して、主要な施 | ||
し、圏域内の移 | 設等への乗り入 | 設等への乗り入 | |||
動しやすい路線 | れ又は結節拠点 | れ又は結節拠点 | |||
網を構築するこ | の整備について | の整備について | |||
とにより、利用 | 検討を行う。 | 検討を行う。 | |||
者の利便性の向 | |||||
上を図る。 | |||||
観光 | 広域観光事業の | 甲、乙及び観光 | 甲は、乙と連携 | 乙は、甲と連携 | |
推進 | 協会等が連携 | して、圏域の地 | して、圏域の地 | ||
し、圏域の観光 | 域活性化を推進 | 域活性化を推進 | |||
案内及び地元物 | するため、圏域 | するため、圏域 | |||
産品等のPRを | の魅力発信、観 | の魅力発信、観 | |||
行うことによ | 光情報発信等を | 光情報発信等を | |||
り、観光の振興 | 実施する。 | 実施する。 | |||
を図る。 |
道路及び河川の | 圏域の道路及び | 甲は、圏域の道 | 乙は、甲と連携 | ||
整備の推進 | 河川の整備にx | x及び河川に関 | して、圏域の道 | ||
する協議を行 | し、必要な協議 | 路及び河川に関 | |||
その他 | い、圏域生活の 利便性及び防災 | 及び関係機関へ の要望に努め、 | し、必要な協議 及び関係機関へ | ||
機能の向上を図 | 整備の推進を図 | の要望に努め、 | |||
る。 | る。 | 整備の推進を図 | |||
る。 | |||||
圏域マネジメント能力の強化に関する分野 | 共存協働 | ボランティア活 | 情報の一元化、 | 甲は、乙と連携 | 乙は、甲と連携 |
動等の支援体制 | 団体交流会等を | して、市民ボラ | して、市民ボラ | ||
の構築 | 通し、ボランテ | ンティア活動情 | ンティア活動情 | ||
ィア活動等の活 | 報サイトを管理 | 報サイトを管理 | |||
性化及びボラン | 運営し、及びイ | 運営し、及びイ | |||
ティア活動団体 | ベント等を開催 | ベント等を開催 | |||
間の相互交流を | する。 | する。 | |||
図る。 | |||||
その他 | 職員合同研修会 | 合同で研修会を | 甲は、乙と連携 | 乙は、職員合同 | |
の開催 | 開催することに | し、職員合同研 | 研修会の開催に | ||
より、新たなx | x会を開催す | 協力する。 | |||
政課題に対して | る。 | ||||
広域的な視点で | |||||
対応できる人材 | |||||
の育成を図る。 | |||||
共同調達の推進 | 圏域内における | 甲は、乙と連携 | 乙は、甲と連携 | ||
備品等を共同で | して、各種分野 | して、各種分野 | |||
調達することに | における共同調 | における共同調 | |||
より、自治体事 | 達について、効 | 達について、効 | |||
務の効率化やコ | 果的な取組を研 | 果的な取組を研 | |||
ストの削減を図 | 究し、推進する。 | 究し、推進する。 | |||
る。 |