1. 公示件名:ウズベキスタン国省エネルギー化推進事業準備調査【有 償勘定技術支援】(QCBS-ランプサム型)
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下「細則」という。)に基づき下記
のとおり公示します。
2024 年 6 月 5 日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事
記
1. 公示件名:ウズベキスタン国省エネルギー化推進事業準備調査【有 償勘定技術支援】(QCBS-ランプサム型)
2. 競争に付する事項:企画競争説明書第1章1.のとおり
3. 競争参加資格:企画競争説明書第1章3.のとおり
4. 契約条項:「調査業務用(または事業実施・支援業務用)」契約約款及び契約書様式を参照
5. プロポーザル及び見積書の提出:
企画競争説明書第1章2.及び6.のとおり
6. その他:企画競争説明書のとおり
企画競争説明書
(QCBS方式-ランプサム型)
業 務 名 称:ウズベキスタン国省エネルギー化推進事業準備調査【有 償勘定技術支援】(QCBS-ランプサム型)
調達管理番号:24a00307
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、JICAにとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」、第3章2.「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
調達・派遣改革の各種施策が導入された2023年10月版となりますので、変更点にご注意ください。
2024 年 6 月 5 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1章 企画競争の手続き
1.競争に付する事項
(1)業務名称:ウズベキスタン国省エネルギー化推進事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS-ランプサム型)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください1。(全費目課税)
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結します。当該契約の最終見積書においては、本体契約と本邦研修(または本邦招へい)に分けて積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2024 年 9 月 ~ 2025 年 7 月
先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定します。
(5)ランプサム(一括確定額請負)型
本件について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム(一括確定額請負)型にて行います。
(6)部分払いの設定2
本契約については、以下の時期での部分払を含めて部分払いを計画します。
1)2024 年度末(2025 年 2 月頃)
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成してください。
2 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。
2.担当部署・日程等
(1)選定手続き窓口
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者メールアドレス:Nomura.junko2@jica.go.jp
(2)事業実施担当部
東・中央アジア部 中央アジア・コーカサス課
(3)日程
本案件の日程は以下の通りです。
№ | 項目 | 期限日時 |
1 | 配付依頼受付期限 | 2024 年 6 月 11 日 12 時 |
2 | 企画競争説明書に対する質問 | 2024 年 6 月 19 日 12 時 |
3 | 質問への回答 6 月 12 日 12 時までの受領分 | 第 1 回 回答日 2024 年 6 月 17 日 |
4 | 質問への回答 | 第 2 回(最終)回答日 2024 年 6 月 24 日 |
5 | プロポーザル等の提出用フォルダ作成依頼 | プロポーザル等の提出期限日の 4 営業日前から 1 営業日前の正午まで |
6 | 本見積額(電子入札システムへ送信)、本見積書及び別見積 書、プロポーザル等の提出日 | 2024 年 6 月 28 日 12 時 |
7 | プレゼンテーション | 2024 年 7 月 3 日 14 時~17 時 |
8 | プロポーザル審査結果の連絡 | 見積書開封日時の 2 営業日前まで |
9 | 見積書の開封 | 2024 年 7 月 16 日 11 時 15 分 |
10 | 評価結果の通知日 | 見積書開封日時から 1 営業日以内 |
11 | 技術評価説明の申込日(順位が第 1 位の者を除く) | 評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内 (申込先: https://forms.office.com/r/6MTyT96ZHM) ※2023 年 7 月公示から変更となりました。 |
3.競争参加資格
(1)各種資格の確認
以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
(2024 年 4 月)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
1) 消極的資格制限
2) 積極的資格要件
3) 競争参加資格要件の確認
(2)利益相反の排除
以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。特定の排除者はありません
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(1)の2)に規定する競争参加資格要件のうち、1)全省庁統一資格、及び2)日本登記法人は求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成 し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
4.資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照)。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1)提供資料:
・第3章 技術提案書作成要領に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び
「サイバーセキュリティ対策実施細則」
「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めます。
5.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
1)提出期限:上記2.(3)参照
2)提出先 :上記2.(1)選定手続き窓口宛
CC: 担当メールアドレス
3)提出方法:電子メール
① 件名:「【質問】調達管理番号_案件名」
② 添付データ:「質問書フォーマット」(JICA 指定様式)
注1) 質問は「質問書フォーマット」(JICA 指定様式)に記入し電子メールに添付して送付してください。本様式を使用されない場合は、回答を掲載しない可能性があります。JICA 指定様式は下記(2)の URL に記載されている
「公示共通資料」を参照してください。
注2) 公正性・公平性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。
注3) 質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)回答方法
上記2.(3)日程のとおり、原則2回に分けて以下の JICA ウェブサイトに掲載します。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1)
6.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:上記2.(3)参照
(2)提出方法
具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法
(2023 年 3 月 24 日版)」をご参照ください。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1 )
1)プロポーザル及びプレゼンテーション資料
① 電子データ(PDF)での提出とします。
② 上記2.(3)にある期限日時までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jp へ送付願います。
③ 依頼メール件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
④ 依頼メールが1営業日前の正午までに送付されない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
⑤ プロポーザル等はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納ください。
2)本見積額
① 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額(消費税は除きます。)を、上記2.(3)日程の提出期限までに電子入札システムにより送信してください。
② 上記①による競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)にかかるパスワードを求めます。
3)本見積書及び別見積書、別提案書
本見積書、別見積書、及び別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定した PDF ファイルとし、上記2.(3)の提出期限までに、別途メールで e- koji@jica.go.jp へ送付ください。なお、パスワードは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
なお、別見積については、「第3章4.(3)別見積について」のうち、1)の経費と2)~3)の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてください(ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしていただくようお願いします)。
(3)提出先
1)プロポーザル及びプレゼンテーション実施に必要な資料
「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書 (本見積書及び別見積書)及び別提案書
② 件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:2〇a00123_○○株式会社_見積書〕
③ 本文:特段の指定なし
④ 添付ファイル:「2〇a00123_○○株式会社_見積書」
⑤ 見積書及び別提案書のPDFにパスワードを設定してください。なお、パスワードは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(4)提出書類
1)プロポーザル・見積書
2)プレゼンテーション実施に必要な資料
3)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)
(5)電子入札システム導入にかかる留意事項
1)作業の詳細については電子入札システムポータルサイトをご確認ください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html)
2)電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
7.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を 技術評価点 80 点、価格評価点 20 点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点 表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点とします。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」より以下を参照してください。
① 別添資料1「プロポーザル評価の基準」
② 別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」
③ 別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
また、第3章4.(2)に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには含めず(プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします)、別提
案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位 1 位になった場合に、契約交渉時に別提 案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。
技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点を下回る場合には不合格となります。な お、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせします。不合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札は行いません。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
2)評価配点表以外の加点について
評価で 60 点以上の評価を得たプロポーザルを対象に以下について加点されます。
① 業務管理グループ制度及び若手育成加点
本案件においては、業務管理グループ(副業務主任者 1 名の配置)としてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務主任者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
3)価格評価
価格評価点は、①最低見積価格の者を 100 点とします。②それ以外の者の価格
は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り 100 を乗じます(小数点第三位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出)。具体的には以下の算定式により、計算します。
① (価格評価点)=最低見積価格=100 点
② (価格評価点)=最低見積価格/(それ以外の者の価格)×100 点
ただし、ダンピング対策として、競争参加者が第3章4.(2)に示す上限額の 80%未満の見積額を提案した場合は、上限額の 80%を見積額とみなして価格点を算出します。
上限額の 80%を下回る見積額が最も安価な見積額だった場合、具体的には以下の算定式により価格点を算出します。
最も安価な見積額:価格評価点=100 点
それ以外の見積額(N):価格評価点=(上限額×0.8)/N×100 点
*最も安価ではない見積額でも上限額の 80%未満の場合は、上限額の 80%をNとして計算します。
4)総合評価
技術評価点と価格評価点を 80:20 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額
(消費税抜き)は上記2.(3)日程に記載の日時にて開封します。また、電子入札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。電子入札システムにて自動的に消費税 10%が加算されますが、評価は消費税抜きの価格で行います。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
(4)契約交渉権者の決定方法
1)総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
2)総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
3)最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
8.評価結果の通知・公表と契約交渉
評価結果(順位)及び契約交渉権者を上記2.(3)日程の期日までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
9.フィードバックのお願いについて
JICA では、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきましては、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用 Forms をご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。
第2章 特記仕様書
本特記仕様書(案)に記述されている「脚注」及び本項の「【1】本業務に係るプロポーザル作成上の留意点」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様
書」となります。
【1】 本業務に係るプロポーザル作成上の留意点
1.企画・提案に関する留意点
⮚ プロポーザルに一般的に記載されるべき事項、実施上の条件は「第3章 プロポーザル作成に係る留意事項」を参照してください。
⮚ 応募者は、本特記仕様書(案)に基づく業務を行うに当たっての、効果的かつ 効率的な実施方法及び作業工程を考案し、プロポーザルにて提案してください。
⮚ プロポーザルにおいては、本特記仕様書(案)の記載内容と異なる内容の提案も認めます。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性・メリットについての説明を必ず記述してください。
⮚ 現地リソースの活用が現地業務の効率的、合理的な実施に資すると判断される場合には、業務従事者との役割分担を踏まえた必要性と配置計画を含む業務計画を、プロポーザルにて記載してください。現行のコンサルタント等契約制度において、現地リソースの活用としては以下の方法が採用可能です。
① 特殊傭人費(一般業務費)での傭上
② 直接人件費を用いた、業務従事者としての配置(第3章「2.業務実施上の条件」参照)
③ 共同企業体構成員としての構成(法人)(第1章「5.競争参加資格」参照)
⮚ 再委託することにより業務の効率・精度・質等が向上すると考えられる場合は、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NGO に再 委託して実施することを認める場合があります。本特記仕様書(案)記載の項 目・規模を超えて再委託にて実施することが望ましいと考える業務がある場合 は、理由を付してプロポーザルにて提案してください。
☒プロポーザル作成に当たっては、本特記仕様書(案)に加えて、第3章に示す関連資
料を参照してください。
2.プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容・背景
⮚ 本業務において、特に以下の事項について、応募者の知見と経験に基づき、プ
ロポーザルの第3章1.(2)「2)業務実施の方法」にて、指定された記載分量の範囲で、次のリストの項目について、具体的な提案を行ってください。詳細については本特記仕様書(案)を参照してください。
№ | 提案を求める事項 | 特記仕様書(案)での該当条項 |
1 | 【2 案件共通】本事業の背景や必要性を 整理するために必要な調査項目、サンプル数 | 第 4 条(3)① |
2 | 【産業部門】産業部門の省エネ機材導入ニーズの実態を把握するために行う実地調査の内容及びサンプル数 | 第 4 条(3)① ⮚ 「産業部門における省エネルギー化推進融資事業」 イ)産業部門における省エネル ギー化の概況 |
3 | 【2 案件共通】他の援助機関(特に世界銀行)の事業との差別化及び相乗効果発現の方策もしくは同方策具体化のための 方針 | 第 4 条(3)① |
4 | 【2 案件共通】技術支援内容及び本邦技 術の活用にかかる検討方針 | 第 4 条(3)、(12) |
5 | 【2 案件共通】円滑なオペレーションを 実現するための事業実施計画の策定方針および必要な検討項目 | 第 4 条(10)、(11) |
6 | 本邦招へいのテーマ、期間、対象人数及 び対象機関、研修実施地域 | 第 4 条(18) |
【2】 特記仕様書(案)
(契約交渉相手方のプロポーザル内容を踏まえて、契約交渉に基づき、最終的な「特記仕様書」を作成します。)
第1条 業務の目的
本業務は、「第3条 実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「第4条 業務の内 容」に示す事項の業務を実施し、もって我が国の円借款事業として本事業を実施する
に当たっての審査に必要な調査を行うことを目的とし、「第5条 成果品」に示す報告書等を作成するものである。
第2条 業務の背景
別紙1、別紙2のとおり。
第3条 実施方針及び留意事項
(1)円借款事業検討資料としての位置づけ
⮚ 本業務の成果は、本事業に対する円借款事業の審査を発注者が実施する際の検討資料及び相手国の事業了承の基礎資料として用いられることとなる。
⮚ 本業務で取りまとめる事業内容は、円借款事業の原案として取り扱われることから、事業内容の計画策定については、業務の過程で随時十分発注者と協議し、その承諾を得ること。
⮚ 本業務で検討・策定した事項が相手国政府・実施機関への一方的な提案とならないよう、相手国政府・実施機関と十分な合意形成を行い、実現可能かつ具体的な内容とすること。
⮚ 当該審査の過程において、対象事業の内容が本業務の結果とは一部異なる結論となることがある可能性があるため、相手国関係者に本業務の調査結果がそのまま円借款事業として承諾されるとの誤解を与えないよう留意すること。
⮚ 本業務は、円借款事業「公共施設における省エネルギー化推進事業」及び「産業部門における省エネルギー化推進融資事業」の準備調査である。両事業はそれぞれ内容が異なるため具体的項目は事業ごとに調査するが、ウズベキスタンにおける省エネ推進の枠組み等、両事業どちらにも関連する調査項目は併せて調査するなど、可能な限り業務の効率化を図ること。調査内容は基本的にどちらの事業に関連する調査か明示されているが、特筆されていない調査個所については 2 事業に共通する調査事項として想定されているもの。
⮚ 本業務では、事業費に関する相手国政府・実施機関との認識の一致に特に留意すること。当初想定されていた技術仕様や当該技術仕様に基づく事業費について相手国政府・実施機関との説明・調整状況について発注者に随時情報共有を行うこと。
⮚ 相手国政府・実施機関への調査説明(事業費を含む)に係る議事録は、5 営業日以内に発注者に提出するとともに、ファイナル・レポートに添付すること。
⮚ 将来的に円借款検討資料として扱われるという位置づけを踏まえ、調達予定機材等リスト、事業費積算根拠、運用・効果指標に関するデータを作成する際、同データが事業の実現可能性を検討する際に参照しやすいものとなるよう、十分な説明、客観性、合理性等を備えた見やすいものとすること。
⮚ 2023 年に「ウズベキスタン国省エネルギー分野に係る情報収集・確認調査」を実施しており、同国の省エネルギー分野に係る基礎情報をまとめている。本業務
の実施に当たっては同調査結果を最大限有効活用し、業務の効率化を図ること。
(2)参考資料
【2 案件共通】
⮚ 共通仕様書第9条に示す以外で、本業務で参考とする資料を以下に示す。
① 公開資料
☒円借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイドライン(2023 年 10 月)(以下「調達ガイドライン」という。)
☐円借款事業の調達およびコンサルタント雇用ガイドライン(2012 年 4 月)(以
下「調達ガイドライン」という。)
☒円借款事業に係る標準入札書類(以下「標準入札書類」という。)
☒ コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン(2022 年10 月)
☒コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン(2022 年
☒国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2022 年1 月) (以下「JICA 環境社会ガイドライン」という。)
☐国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2010 年4 月)(以下「JICA 環境社
会ガイドライン」という。)
☒気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT:緩和策 Mitigation)(以下「気候変動対策ツール」という。)
☒気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT:適応策Adaptation) (以下「気
候変動対策ツール」という。)
☐JICA 安全標準仕様書(JICA Standard Safety Specification: JSSS)
(2021 年 2 月版)(以下「JSSS」という。)
☒ 資金協力事業 開発課題別の指標例(以下「開発課題別の指標例」という。)
② 配布資料(業務開始時配布)
⮚ 円借款事業の審査の検討資料としての基本的な基準・様式は以下のとおり。
☒IRR(内部収益率)算出マニュアル(2017 年9 月)及び算出の手引き(2019 年
12 月)(以下「IRR マニュアル」という。)
☒コンサルティング・サービスのTOR
☒事業費の積算関連資料3
☒コスト縮減検討関連資料
3 Excel ファイルの様式。同様式の動作環境は、64bit 版Windows OS(Windows 10 以上)を推奨している(macOS は推奨しない)
☒環境社会配慮カテゴリ B 報告書執筆要領(2023 年 5 月)(以下「カテゴリ B
執筆要領」という。)
☒リスク管理シート
(3)審査の重点項目
⮚ 本業務の成果が円借款事業の審査の検討資料となるため、以下の項目について、発注者から別途指示する基本的な基準、様式に従って整理すること。
【公共施設における省エネルギー化推進事業】
① 適用される技術基準
② 調達計画(調達予定機材リストを含む、費用、輸送手段等)
③ 事業費
④ 事業実施スケジュール
⑤ 事業実施体制(オペレーションフロー、サブプロジェクトのモニタリング体制、オペレーションガイドライン・エネルギーサービスアグリーメントのドラフト、コンサルタントサービスのTOR 等を含む)
⑥ 運用・効果指標
⑦ 環境社会配慮
【産業部門における省エネルギー化推進融資事業】
① 適用される技術基準
② 調達計画(調達予定機材リストを含む)
③ 事業費
④ 事業実施スケジュール
⑤ 事業実施体制(オペレーションフロー、サブプロジェクトのモニタリング体制、オペレーションガイドラインのドラフト、コンサルタントサービスのTOR 等を 含む)
⑥ 運用・効果指標
⑦ 環境社会配慮
(4)発注者への事前説明
【2 案件共通】
⮚ 説明資料等の中間的な成果を含む本業務の成果について相手国政府・実施機関 に提示する場合には、発注者に事前に説明し、その内容についてすり合わせる。
⮚ 相手国政府・実施機関との間で調査方針等について意見の相違があり、その克服
が困難と思われる場合には速やかに発注者に報告し、対応方針について指示を受けること。
⮚ 発注者と打合せ後、受注者は対応方針等を取りまとめ、発注者の確認を取ること(必要に応じて打合簿を作成すること)。
(5)関連調査等から得られる情報のレビュー及び活用
【2 案件共通】
⮚ 既存のデータを最大限活用することとし、既存データが存在しない、及び既存データでは十分な情報が得られない際に、該当する業務を行うこと。
⮚ 本業務に先立って以下に列挙する先行調査・既存事業が実施されているところ、これら調査・事業から得られる情報を最大限に活用し、重複がないよう効率的 な業務を行うこと。
⮚ 先行調査・既存事業一覧は以下のとおり。
① 先行調査
・「ウズベキスタン国省エネルギー分野に係る情報収集・確認調査」(2023 年)
② 既存事業(他国類似案件)
・「バングラデシュ国省エネルギー推進融資事業協力準備調査」(2016 年)
・「バングラデシュ国省エネルギー推進融資事業」(2016 年)
・「バングラデシュ国省エネルギー推進融資事業(フェーズ 2)」(2019 年)
③ 既存事業(ウズベキスタンでのエネルギー分野)
・「ウズベキスタン国トゥラクルガン火力発電所建設事業」(2014 年)
・「ウズベキスタン国タシケント熱電供給所建設事業」(2015 年)
・「ウズベキスタン国ナボイ火力発電所近代化事業(フェーズ 2)」(2019 年
・「ウズベキスタン国電力セクター能力強化事業(フェーズ 2)」(2019 年)
・「ウズベキスタン国エネルギー管理士制度の構築とゼロエネルギービル実証試験を通じた省エネ能力強化プロジェクト」(2024 年-2027 年)
⮚ また、別紙 1、別紙 2 に記載のとおり、世界銀行、欧州復興開発銀行等の他の援助機関が省エネ分野における協力を展開している。
(6)本業務における地理的な対象範囲
【2 案件共通】
☐本業務における自然条件調査・社会条件調査・事業実施スケジュール・環境社
会配慮等の検討においては、事業対象となる構造物等を建設・設置する場所のみならず、本事業を実施するに当たって必要かつ実施機関等相手国側により提供されるべき用地についても考慮に含まれることに留意すること。環境社会配
慮については、建設用地・相手国側から提供される用地のみならず、事業によ
る環境社会影響が及ぶ地域も調査対象となることに留意すること。
☒別紙 1、別紙 2 のとおり。
(7)本邦技術の適用/本邦企業の参入促進
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
☐本業務では当該項目は適用しない。
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 本事業に関連する機材、設備、工法等で本邦企業に優位性がある技術の検討に当たっては、自然条件、施工時の制約条件等を勘案し、施工も見据えた概略設計(基本仕様/製品型番)を作成するとともに、相手国政府・実施機関のニーズ及び意向を十分に把握したうえで、本邦技術の適用を検討すること。
⮚ 本邦技術を適用することによる経済性、工期短縮、事業費軽減、環境負荷軽減や工事中及び供用後の安全性向上などの可能性を幅広く検討し、その結果を発注者へ報告すること。
⮚ 適用を提案する本邦技術について相手国政府・実施機関に十分な説明をし、調整を行うこと。
⮚ 本邦企業の事業参入促進に当たっては、関連本邦企業の参入意志に留意しつつ、競争性確保ができるように検討すること。
⮚ 発注者が実施した中小企業・SDGs ビジネス支援事業については、過去の採択 事業等の情報も参照しつつ、中小企業を含めた本邦企業が有する技術・製品・アイディアの活用の可能性を検討すること。
⮚ 本邦企業に優位性があると考えられる技術として以下を想定する。
• ヒートポンプ
• 高効率エアコン
• エネルギーマネジメントシステム(EMS)
• 省エネガラス 等
⮚ 適用を想定する本邦技術の適用にあたり導入上及びメンテナンス上の留意事項等を整理すること。なお、上述の技術以外の提案を妨げるものではない。
⮚ また、ウズベキスタンの産業において重要と思われる部門の機材の導入も検討し(例:伝統的に織物産業が盛んなため高効率な織機)、日本企業の優位性、競争力、導入可能性などについても検討する。
⮚
☐本事業は、円借款事業において本邦技術活用条件(STEP)の適用を想定して
いる。
(8)環境社会配慮
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
⮚ 本業務においては、相手国政府・実施機関の定める環境社会配慮に係る法令・許認可手続きや基準等について、JICA 環境社会ガイドライン上遵守が求められるものと大きな乖離がないことを検証する。
⮚ 2 つの事業いずれも、「JICA 環境社会配慮ガイドライン」上、JICA の融資承諾前にサブプロジェクトが特定できず、かつ、そのようなサブプロジェクトが環境への影響を持つことが想定されるため、カテゴリ FI となる。
⮚ 用地取得・住民移転は発生しない予定であり、現時点で具体的な影響は特定されていないが、事業の内容に応じ、望ましくない影響の有無と影響が回避できない場合の回避・緩和策等について本業務で詳細を調査すること。
(9)Information and Communication Technology(ICT)技術・デジタル技術の活用
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
☐本業務では当該項目について特筆すべき事項はない。
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 従来の手法にとらわれない柔軟な思考に基づいて、積極的にICT 技術・デジタル技術の活用を提案すること。
⮚ 「公共施設における省エネルギー化推進事業」において、公共サービスの効率的・効果的な提供等の観点から、Building Energy Management Systems (以下、”BEMS”という)を通じた省エネルギーの見える化等のICT 技術・デジタル技術の活用可能性について、日本で実装されている事例や他国や相手国他地域の事例について情報収集を行い、事業対象地における実施可能性を検討すること。
(10)迅速化に向けた検討
【2 案件共通】
☒本業務では当該項目について特筆すべき事項はない。
☐相手国側の迅速化への要望に応えるため、本業務及び事業本体の工期短縮化策
を検討・提案すること。
(11)発注者の既存事業等との連携可能性の検討
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
☐本業務では該当する関連既存事業はない。
☒本業務では以下の点に留意する。
⮚ 本事業の効果的な実施のため、相手国内における発注者の実施する既存事業
(円借款事業を含む有償資金協力事業、無償資金協力事業、技術協力事業、民間連携事業等)との具体的な連携の可能性(共同での研修やセミナーの実施、共同研究等)を追求すること。
⮚ 技術協力プロジェクト「エネルギー管理士制度の構築とゼロエネルギービル実証試験を通じた省エネ能力強化プロジェクト」(2024 年~2027 年) にて、エネルギー管理士や監査の人材育成及び実証試験を通じてネット・ゼロ・エネルギービル(以下、「ZEB」)普及に向けた政策提言を実施予定である。同プロジェクトと適宜協調しつつ、相乗効果の最大化を図ること。
(12)相手国関係機関との調整
☐本業務では実施機関/事業実施体制に記載する以外の機関との特筆すべき調整
事項はない。
☒本業務では以下の点に留意する。
【公共施設における省エネルギー化推進事業】
実施機関に加え、改修対象となりうる公共施設を管理している関係機関とも議論を行い、本事業の意義を説明した上で協議を行う。また、省エネによって生じる光熱費の削減分を積み立てて再投資に充てるリボルビング・ファイナンスの仕組み構築にあたり、先行して類似の事業を実施している世界銀行や経済財務省も交えた協議を行う。
【産業部門における省エネルギー化推進融資事業」
実施機関に加え、ツーステップローンの資金フローや金利設定、融資対象者や融資対象機材、政府を通じた金融機関への資金提供の妥当性など、経済財務省も交えて協議を行う。
(13)気候変動対策に資する計画の検討
☐本業務では当該項目について特筆すべき事項はない。
☒本業務では以下の点に留意する。
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
⮚ パリ協定に基づき、対象国は「自国が決定する貢献」(NDC: Nationally Determined Contribution)を策定している。開発と気候変動対策の統合的実施を推進する観点から、本事業においても気候変動対策に資する活動を事業計画に組み込むことが重要である。そのため、事業計画に当たっては以下の検討を行う。
【公共施設における省エネルギー化推進事業】
• 省エネルギー効果が高く、対象国に導入可能な機材の検討
• 改修を行う公共施設の改修・維持管理段階での温室効果ガス(以下、
「GHG」) 排出量の最小化
【産業部門における省エネルギー化推進融資事業】
• 省エネルギー効果が高く、対象国に導入可能な機材の検討
⮚ 他開発パートナーが実施している省エネルギー推進関連事業において、気候変動緩和の観点で収集している成果指標データの取得方法やモニタリングの仕組みについて情報を収集する。
⮚ 各案件について、GHG 排出量の削減に係る試算を実施する。
(14)カウンターパート(以下、「C/P」)のオーナーシップの確保並びに C/P 間の連携
【2 案件共通】
⮚ 持続発展性の観点から、本業務の実施プロセスにおいてC/P の能力及び知識を向上させることが重要であることから、受注者は全ての活動においてC/P の主体性を尊重し、そのオーナーシップを引き出しながら、共同作業を通じて彼らが必要な能力を向上させ、自らそれを活用していくことを後押しするプロセスとなるよう十分意識・工夫する。加えて、C/P が調査状況や課題を発表する機会(意見交換会・セミナー等)を設け、C/P 内での理解促進を図る。
(15)本邦企業を含む民間企業の動向
【2 案件共通】
⮚ 両事業いずれの場合も、導入対象となる機材を選定するためには、民間企業の動向、進出状況も把握する必要がある。そのため、首都タシケント及び地方都市における民間企業の活動状況及び省エネルギーセクターに参入している外資系企業(本邦企業)の動向についても情報収集を行う。
(16)本邦技術の活用検討
【2 案件共通】
⮚ 本業務では、省エネルギー機材に関して日本が国際的な比較優位を有する実績、先進的な技術、制度、ノウハウ等を、必要に応じ本邦企業にもヒアリングした上で検討する。本事業において十分な事業効果が期待できるものについては、ウズベキスタンにおける適応可能性、必要性、技術移転のニーズ、維持管理の可否、輸出入規制等との整合性の観点から実現可能性を十分調査
し、必要性・妥当性が認められた場合には本事業のコンポーネントや本事業に付帯する技術支援として具体的な提案を行うこと。
⮚ 2 つの事業いずれにおいても、本邦企業製品を含めた様々な機材の導入が想定される。そのため、首都タシケント及び地方都市に展開している民間企業の 活動状況及び省エネルギー分野に参入している外資系企業(本邦企業を含む)の動向についても情報収集を行う。そのうえで、本事業において、エンドユ ーザーと民間企業とのマッチングやビジネスプロモーションを通じた省エネ 振興の有効性確認及び具体的な取り組み策を検討する。あわせて、本邦企業 の事業参入促進に係る検討も実施する。
(17)他の援助機関の先行事業の教訓活用と連携・協調
【2 案件共通】
⮚ 上述のとおり、世界銀行および欧州復興開発銀行といった複数の援助機関が 既にウズベキスタンの省エネセクターにおいて事業を行っている。このため、本事業形成にあたっては、先行事業の概要を整理し、レポート等で提示した 上で、教訓を適切に考慮すること。
⮚ また、「公共施設における省エネルギー化推進事業」においては、世界銀行の先行案件「Clean Energy for Buildings in Uzbekistan Project」との協調融資を想定している。ついては本調査の過程で世界銀行と積極的に意見交換を行い、発注者及び JICA ウズベキスタン事務所と共有の上、効果的な連携や JICA 事業として実施することによる付加価値について検討を行うこと。
(18)再委託または特殊傭人によるリエゾンの設置
【2 案件共通】
⮚ 本業務では、受注者が再委託あるいは特殊傭人として傭上するローカルコンサルタント 1 名をエネルギーファンド内にリエゾンとして配置し、エネルギー省・エネルギーファンドの C/P とともに業務を遂行する旨、エネルギー省と調整予定。
⮚ ローカルコンサルタントの選定にあたっては、世界銀行の先行案件等の事例を収集すること。
(19)ウズベキスタン政府が自ら行うF/S との整合性
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
⮚ ウズベキスタンではツーステップローンプロジェクトを実施する際、クレジットラインが借款額の 80%を下回る場合、国内法に基づいてウズベキスタン
政府が自ら F/S(以下、「国内 F/S」)を実施する必要がある。各案件について、クレジットラインを 80%以下に設定することが妥当であると考えられる場合、国内 F/S の実施時期、実施主体、調査内容、積算方法等を確認し、必要に応じて本調査内でも必要情報の収集を行い、本調査が円滑に行われるよう調整すること。
(20)仲介金融機関(Participating Financial Institutions)(以下、「PFIs」)の選定方法
【産業部門における省エネルギー化推進融資事業】
⮚ 「産業部門における省エネルギー化推進融資事業」におけるPFIs の選定方法に関しては、類似のツーステップローン事業を先行実施する世界銀行の案件を参考に、先方政府と協議の上検討する。検討にあたっては、本調査を通じターゲットとするエンドユーザーを明確化し、かつ世界銀行案件における各 PFIs のパフォーマンスを考慮したうえで、同エンドユーザーがアクセス可能かつ本事業を円滑に進める能力を有するPFIs を選定すること。
⮚ なお、先行案件である「バングラデシュ国省エネルギー推進融資事業」においては、PFIs を2行選定し適切な競争環境を整えたことにより、エンドユーザーへの融資案件形成の促進につながったことが報告されており、こうした過去の好事例を幅広く情報収集したうえで参考にすること。
(21)資金需要及び政策金融としての意義の確認
【産業部門における省エネルギー化推進融資事業】
⮚ 「産業部門における省エネルギー化推進融資事業」について、サブローンのエンドユーザー、融資条件、融資対象機材、仲介金融機関候補、短期資金・運転資金融資などを検討した上で、資金需要を確認する。また、本事業は政策金融であることから、通常の商業金融の条件では政策目的を達成することが難しいことを確認する。
第4条 業務の内容
(1)業務計画書の作成・提出
【2 案件共通】
① 要請関連資料及び先行調査・既存事業等の内容を調査した上で、業務全体の方針・方法及び作業計画を検討し、共通仕様書第 6 条に従い、業務計画書を作成する。特に先行調査等における課題点や更新が必要な箇所を整理し、相手国政府・実施機関で検討・調整が必要な事項、現地でさらに収集する必要が
ある資料や情報/データをリストアップし、業務計画書に反映する。
② 業務計画書を発注者に提出して承諾を得る。
(2)インセプション・レポートの説明・協議
【2 案件共通】
① 業務計画書の内容を踏まえて、インセプション・レポートを作成する。
② 現地調査開始時に、インセプション・レポートに基づき、相手国政府・実施機関に対し、調査方針・調査計画・便宜供与依頼事項等の内容を説明する。
(3)事業の背景・経緯・目的・内容等の整理
【2 案件共通】
① 本事業の背景や必要性を整理するために必要な情報収集・分析を行う4。その際、情報収集に使用した資料の出典を漏れなく整理し、提示すること5。
・相手国の開発計画・当該セクターの上位計画等における事業の位置づけ
・事業対象地域及びその周辺の経済・社会・環境の状況
・エネルギー分野の状況・課題の整理
② 同国におけるエネルギー分野の状況を整理し、同国が抱えている課題の抽出を行う。基礎情報については先行調査でまとめられている部分が多いため、最大限利用しながら必要に応じ情報のアップデートなどの追加の調査を行うこと。想定される調査内容は以下の通り。
ア)ウズベキスタンにおけるエネルギー・電力需給動向、電化の状況イ)気候変動対策(緩和策)にかかる政策
ウ)省エネルギー促進政策
エ)関連する電力・エネルギー政策など
【公共施設における省エネルギー化推進事業】
ア) 世界銀行の先行案件に係る事業デューデリジェンス
本事業は、世界銀行が実施中の「Clean Energy for buildings in Uzbekistan Project 2022-2028」の仕組みを活用した協調融資を想定している。したがって同事業のデューデリジェンスを行ったうえで、相乗効果の最大化の観点から、望ましい参画の方法を検討する。また、JICA 事業として実施することによる付加価値についても検討を行う。
4 一般的に必要となる事項。対象セクターや事業の特性に応じて適宜項目を追加・修正する。
5 各項目について想定される調査事項を列記しているが、他に調査が必要と考えられる事項がある場合には、積極的にプロポーザルで提案すること。
イ) 世界銀行の先行案件の分析
本事業の実施段階でのオペレーションガイドラインの作成作業のため、「Clean Energy for Buildings in Uzbekistan Project」について分析を行い、採用すべき点、改良すべき点を検討する。想定される調査内容は以下の通り。
(a) リボルディング・ファイナンスの仕組み
(b) エネルギー省、省エネ基金が雇用するプロジェクト管理会社の役割
(c) 省エネ基金と財務省と公共施設の間で締結される Project energy Service Arrangement (以下、「ESA」)の仕組みの分析
(d) 対象施設
(e) 導入機材
(f) 融資条件
ウ) 公共施設の概況
現在の公共施設におけるエネルギー消費の現状、導入されている機材の現状を把握し、どのような機材を導入すれば効率的に省エネ化を進めることが可能か、検討する。なお、現在は世界銀行の先行類似事業と同様の学校、医療施設を改修対象とすることを想定しているが、その妥当性についても調査の中で併せて検討の上、仮に適当でないと判断される場合は別の対象施設を検討する。想定される調査内容は以下の通り。
(a) 導入されている主な機材及び高効率機材の普及率
(b) 導入機材の選定基準
(c) 維持管理方法の実態
(d) 機材ごとの各国シェア率
(e) BEMS 等の省エネの見える化に資する機材の導入状況
(f) 各公共施設の改修の支援ニーズ
エ) 導入可能な機材の検討
公共施設における機材改修のニーズ、方向性を確認の上、導入の可能性がある機材の検討を行う。なお、その際には本邦企業が優位性・競争力を持つ技術・製品についても調査し、導入の可能性を検討すること。想定される調査内容は以下の通り。
(a) 導入可能な製品のリストアップ(機材分野ごと)
(b) 製品の調達手段、費用
(c) 製品の導入に係るコスト
(d) メーカーの製品メンテナンス体制、コスト
(e) 想定される省エネ効果
【産業部門における省エネルギー化推進融資事業】ア) 他の援助機関の協力の把握
以下をはじめとする他の援助機関の類似案件をレビューし、差別化及び相乗効果発現の方策を検討する。
(a) 世界銀行(WB)
・Energy Efficiency Facility Industrial Enterprises Project (Phase 3) 2018- 2024
(b) 欧州復興開発銀行(EBRD)
・Green Economy Financing Facility (“GEFF Uzbekistan”, ”Facility”) in Uzbekistan 2018-
イ) 産業部門における省エネルギー化の概況
ウズベキスタンの産業部門において、ニーズ、省エネ効果が想定される企業の省エネルギー化の普及状況や機材の導入状況をサンプル調査し、省エネルギー化を推進するに当たってのボトルネックを特定する。想定される調査内容は以下の通り。
(a) 基礎情報
i. 設立年、沿革
ii. 雇用人数
iii. 事業概要
(b) 省エネルギー化への取り組み
i. エネルギー消費状況
ii. 省エネルギー機材導入ニーズ
iii. 機材導入のための資金調達規模補助金活用の有無
(c) 機材導入状況の概況
i. 導入されている主な機材及び高効率機材の普及率
ii. 導入されている製品情報(スペック等)
iii. 機材の導入コスト
iv. 中央アジア向け製品の輸入元及び輸送手段
v. 機材ごとの各国シェア率
ウ) 日系企業の進出状況の確認
ウズベキスタン国内で既に事業展開を行っている本邦企業をリストアップの上、ヒアリングを実施し同国での活動実績及び今後の展望を整理する。また、未進出であるものの省エネルギー機材に優位性を持つ本邦企業についても進出する上での課題や参入可能性についてヒアリングを行う。ヒアリングを通じ、ウズベキスタンへの進出可能性/事業拡大の可能性を把握し、本事業を実施した場合に想定される本邦企業への裨益について検討を行う。想定される調査内容は以下の通りであるが、技術協力プロジェクト「エネルギー管理士制度の構築とゼロエネルギービル実証試験を通じた省エネ能力強化プロジェクト」(2024 年~2027 年) にて日本企業の参入状況及び参入促進の可能性関して調査を実施する予定のところ、重複
がないようデマケを明確にした上で必要に応じた適切な追加調査を行う。
(a) ウズベキスタンに進出済の本邦企業へのヒアリング
i. 事業規模
ii. 同国内での代理店の有無
iii. ウズベキスタンに納入可能な製品ラインナップ
iv. 製品価格
v. 製造地、輸送経路
vi. 販売実績(販売個数、売上額)
vii. 修理などのアフターメンテナンス体制
viii. 同地でのビジネスの課題
ix. 今後のビジネス展開の可能性
x. ライバル企業(国外企業含む)と本邦企業が持つ優位性
(b) 日系企業へのウズベキスタンでのビジネス事情のヒアリング
i. 未進出の理由
ii. 同国へのビジネス展開の可能性、展開においてのボトルネック
iii. 同地に納入できる可能性のある製品ラインナップ、想定価格帯
エ) 省エネセクター向け金融の現状とニーズ
仲介金融機関の候補となる銀行をリストアップの上、同銀行の概況を調査し、省エネルギー分野への融資事業の現状の把握及び候補仲介金融機関選定のために必要な情報を収集する。想定される調査内容は以下の通り。
(a) 金融セクター及び銀行セクターの概況と課題
i. 金融セクター及び銀行セクターの現状と課題
ii. 金融政策の現状及び今後の方向性
(b) 省エネルギーセクター向け金融の状況
i. 組織概要(組織体制、支店網ネットワーク、従業員数等)
ii. 財務構造、資金調達状況、経営状況
iii. 省エネルギーセクター向け融資スキーム概要(金利構造、融資要件、担保・保証徴収基準、審査基準、手続きフロー・所要時間等)
iv. 省エネルギーセクターの融資の返済率
v. 借入人の返済モニタリング、技術支援
vi. 金融機関としてのガバナンス(融資の意思決定プロセス、関係省庁の関与含む)
vii. 実際の省エネセクター向け融資における借入人の属性、融資使途、信用保証の利用状況、返済困難に陥る理由等
viii. 想定される今後の省エネルギーセクター向け資金需要(金額)
ix. 他援助機関との連携状況
x. 金融機関としての能力(審査能力、転貸資金管理能力等)の評価
xi. (特に省エネルギーセクターへの)融資提供において直面している課題、考える対応策
③ 上記①、②を踏まえて、本事業の意義と必要性を検討する。
(4)自然条件調査、現地条件調査等
☒本業務では当該項目は適用しない。
☐概略設計、事業実施計画、事業費の積算について必要な精度を確保し、また本
事業により新設・拡張・附帯される施設・設備が自然・社会・生活環境に及ぼす影響を適切に予測し、その影響を回避/最小化しうる設計・施工を検討するため、以下に示す自然条件調査、現地条件調査等を行う。
(5)環境社会配慮に係る調査
☐本業務では当該項目は適用しない。
☒本業務では以下の対応を行う。
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
⮚ 「JICA 環境社会配慮ガイドライン」に基づき、環境社会配慮面から見たサブ プロジェクト選定基準や選定手続きを作成し、実施機関の環境社会配慮能力 を確認の上、必要に応じその配慮能力の強化策を提案する。主な調査項目は、以下のとおり。
ア) ベースラインとなる環境社会の状況の確認(汚染対策項目、自然環境、自然保護・文化遺産保護の指定地域、土地利用、先住民族の生活区域及び非自発的住民移転・用地取得等を含む社会経済状況等に関する情報収集。特に汚染対策等に関しては、既存の有効な定量的データ等がない場合、必要
に応じて現地での測定に基づくデータ収集も含む。)イ) 相手国側の環境社会配慮制度・組織の確認
(a) 環境社会配慮(環境アセスメント、住民移転、住民参加、情報公開等)に関連する法令や基準等
(b) 「JICA 環境社会ガイドライン」との整合性
(c) 関係機関の役割
ウ) 実施機関の環境社会配慮面のサブプロジェクト選定基準・手続きの確認
(サブプロジェクトにカテゴリ A が選定される可能性があるか明確化する)エ) 実施機関の環境社会配慮能力(Environmental and Social Management
System。以下「ESMS」という。)に係る調査実施、強化策の提案(実施機関の環境社会配慮手続き、実施体制、モニタリング体制、過去の事例や経験等を踏まえたESMS チェックリスト案の作成)
(6)ジェンダー視点に立った調査・計画
☐本業務では当該項目は適用しない。
☒本業務では以下の対応を行う。
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
調査の実施に際しては、支援対象国・地域の社会(や家庭内)における、ジェンダー別による労働や力関係、役割分業の状況、ジェンダーに関連した制度・社会規範・慣習等を調べた上で、ジェンダーで異なるニーズや課題等を調査・分析し、抽出されたジェンダー課題やニーズに対する取り組みを事業内容に反映させる。また、実施機関におけるジェンダー主流化の状況や取り組みの可能性について調査し、実施機関におけるジェンダー平等と女性のエンパワメントを推進する取り組みを反映させる。
具体的な検討に際してのステップは以下のとおり。事業内容に反映するためのステップ
① 社会・ジェンダー分析を行う。
② 事業の枠組みの中でジェンダー課題を解消するための活動を特定・設定する。
③ ジェンダー視点に立ったアウトプット(成果)設定の必要性を検討する。
④ ジェンダー視点に立った取り組みを担保し測定するための指標を設定する。
(7)気候変動対策事業としての案件形成に係る情報収集・分析
☐本業務では当該項目は適用しない。
☒本事業による温室効果ガス排出削減が一定以上見込まれる場合、気候変動対策
事業(緩和策)と位置づけられる可能性があることから、「気候変動対策支援
ツール(JICA Climate-FIT)(緩和策)」等を参考に、本事業を通じた緩和効果
(温室効果ガス排出削減・吸収量)の推計を行う。
☒本事業の実施により、相手国の気候変動に対する適応力強化が一定以上見込ま
れる場合、気候変動対策事業(適応策)とも位置づけられる可能性があることから、「気候変動対策支援ツール(JICA Climate-FIT)(適応策)」の該当箇所等を参考に、本事業を通じた適応効果(気候変動により発生する危害の回避・低減効果等)の推計を行う。
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
⮚ 具体的には、より高効率な省エネ機材を導入することにより、エネルギー消費の効率の向上や、GHG の削減を目指す。本調査では、公共施設、産業部門それぞれの最新の気候変動対策への取り組みについての情報を収集し、現状確認及び課題分析を行う。そのうえで、各事業において取り組むべき気候変動緩和策を検討し、事業ごとの改修対象、融資対象を設定する際に提案を行う。また、GHG の削減量の算出方法についても検討を行い、本事業を実施した場合、実施しなかった場合の削減量の定量的比較を行う方法について検討を行う。
【2 案件共通調査事項】
① エネルギーセクターによるGHG 排出量の分析(気候変動緩和策の検討)ア) GHG 総排出量に占めるエネルギーセクターのGHG 排出量
イ) 公共施設・産業部門ごとのGHG 排出量の内訳
② 気候変動によるエネルギーセクターの気候リスク評価及び気候変動適応策の検討
ア) 気候変動によるエネルギーセクターへのリスク調査
イ) 気候変動対策ツールを参考に、先方政府とともに、気候リスク評価(暴露、ハザード、脆弱性)し気候変動対策を検討。
【案件ごとに調査する事項】
① 各事業において取り組むべき気候変動緩和策の検討
② 各事業を通じたGHG 排出量削減に関する効果推計
(8)DX 化に係る検討・調査
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
省エネルギー化を進めていく上で、2 事業の対象となりうる分野、機材での DX コンポーネントについて、以下の通り導入の検討、実証を行う。そのうえで、本事業の融資対象、導入機材を選定する際に提案を行う。
1) 省エネルギー分野におけるICT・デジタル技術の活用の現状の把握
2) 活用可能性のあるICT・デジタル技術の検討
3) 活用可能性のあるICT・デジタル技術の試行的実証
4) 具体的な DX コンポーネントの検討(BEMS を含む DX 機材の導入や DX 化推進のためのコンサルティング・サービス等)
DX 化において特に、両事業において BEMS のような電力消費の「見える化」が考えられるところ、導入の可能性については必ず調査を行う。想定される調査項目は以下のとおり。
【公共施設における省エネルギー化推進事業】
1) BEMS の導入状況の把握および導入ポテンシャルの検討
2) ビルオートメーションシステムの導入・活用推進の検討
3) データ集約/解析の可能性についての検討(ビッグデータ化して AI 分析を活用、エネルギーの需要予測/運用最適化に資するデータ利活用を図る)
4) BEMS 実現のための導入対象機材の検討
【産業部門における省エネルギー化推進融資事業】
1) BEMS の導入状況の把握および導入ポテンシャルの検討
2) ビルオートメーションシステムの導入・活用推進の検討
3) BEMS導入とカーボンクレジットのリンク付け等による持続的インセンティブの検討6
4) BEMS 実現のための導入対象機材の検討
(9)代替案の検討
☒本業務では当該項目は適用しない。
☐上記各種調査等のレビューから得られた情報に基づき、経済性・施工性・維持管理・環境社会面の影響の回避/最小化等の観点から、「事業を実施しない」
案も含め、必要な代替案の検討を行う。
(10)事業実施計画策定準備
上述の調査結果をふまえ、事業実施計画策定に必要な以下の検討を行う。
【公共施設における省エネルギー化推進事業】
ア) 世界銀行の先行案件の分析・検討材料の整理
6 ウズベキスタンでは本年 2024 年 6 月から国家取引制度が試験運用され来年 2025 年には正式発足予定
(https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/03/02424dec5a217cf0.html )
「Clean Energy for Buildings in Uzbekistan Project」の実施体制、資金フローの仕組み、事業のモニタリング体制等を分析し、本事業の実施計画を策定する際の検討材料としてまとめる。
イ) 改修を実施する施設の選定基準の作成
本事業において改修対象とすべき公共施設の選出基準を明らかにし、先行する類似事業における選定基準も参照の上、決定する。その際、ウズベキスタン側関係機関とも十分協議すること。
ウ) 改修時に導入する機材の選定基準の作成
本事業において導入すべき省エネ機材の選定基準を明らかにし、先行する類似事業における選定基準も参照の上、決定する。その際、ウズベキスタン側関係機関とも十分協議すること。
エ) 本事業のOperational Guideline の検討
ア)~ウ)および、「Clean Energy for Buildings in Uzbekistan Project」で採用されているリボルビング・ファイナンスやESA、プロジェクト管理会社など事業運用の骨組みとなっている仕組みを分析した上で、本事業の Operational Guideline を検討する。
【産業部門における省エネルギー化推進融資事業】ア) 仲介金融機関候補の選定基準の作成
本事業において対象とすべきサブローンのエンドユーザーを明らかにし、先行する類似のツーステップローン事業(他援助機関実施分を含む)における仲介金融機関の選定基準も参照の上、決定する。その際、ウズベキスタン側関係機関とも十分協議すること。また、エンドユーザーがアクセス可能かつツーステップローン事業を円滑に進める能力を有する仲介金融機関を選定できるよう、慎重に選定基準を策定すること。
(a) 財務の健全性(自己資本充足率、資産の質、利益率、流動性)
(b) ガバナンス(取締役会の構成、監査の独立性、審査委員会の独立性、資産・負債管理委員会の設置の有無、内部レーティングシステムの有無、利息決定システムの有無など)
(c) 競争性・必要性等(当該分野の融資割合、他援助機関への参加経験、、審査能力、当該分野への経営方針の明確性など)
(d) 環境社会配慮能力(ESMS チェックリストを用いて確認する)イ) 仲介金融機関候補の募集
ウズベキスタン側関係機関と相談の上、仲介金融機関候補の募集方法を検討し、実施する。
ウ) 選定基準を用いた仲介金融機関候補の評価の実施
ウズベキスタン側関係機関と評価方法・体制を検討の上、ア)の選定基準に基づき評価を行い、結果を取りまとめる。
エ) 改修時に導入する機材リストの作成
本事業において導入すべき省エネ機材の選定基準を明らかにし、先行する類似事業における選定基準も参照の上、機材リストを作成する。その際、ウズベキスタン側関係機関とも十分協議すること
オ) ツーステップローン事業の枠組み設定にかかる考え方の整理
(a) 他援助機関の既存/計画中事業との棲み分け、本事業の付加価値
(b) エネルギー消費、気候変動対策において緊急性が高いと認められる融資対象
(c) その他、事業の枠組み(対象者、対象機材、対象地域、融資対象等)設定の背景にある考え方
(11)事業実施計画の策定
⮚ 上述の業務を踏まえ、案件ごとに以下の事業実施計画を策定し、発注者の承諾を得る。
【公共施設における省エネルギー化推進事業】
① 事業の枠組み
ア) 改修対象施設の条件イ) 改修対象施設数
ウ) 導入対象機材(機材リストの作成)エ) 対象地域(全国、特別地域限定等)
オ) 他国ドナー及び国際援助機関との棲み分けカ) 資金需要から勘案した事業規模の精査
キ) 事業費内訳の作成(本体・コンサルタントサービス等)
② リボルビング・ファンドの仕組みア) 融資概要
イ) 供与条件・通貨
③ Operational Guideline のドラフト作成
ア) サブローン、リボルビング・ファンドの各段階における実施手続きの整理イ) 実施体制、役割分担の整理
④ 事業実施スケジュールの策定
実施計画、相手国政府・実施機関が行う手続き等を踏まえて、月単位のバーチャート形式のスケジュールを策定する。バーチャート上には、実施にあたって重要な項目を整理して明記すること。
【産業部門における省エネルギー化推進融資事業】
① 事業の枠組み
ア) 融資対象者(企業の規模感、産業の種類等)イ) 対象機材(機材リストの作成)
ウ) 対象地域(全国、特別地域限定等)エ) 他援助機関との棲み分け
オ) 仲介金融機関候補
カ) 資金需要から勘案した事業規模の精査
キ) 事業費内訳の作成(本体・コンサルタントサービス等)
② 転貸の枠組み
ア) 供与条件・通貨
③ サブローンの枠組み
ア) 適格借入人の条件設定イ) 1 件当たりの融資上限ウ) 融資期間
エ) 融資適格条件 オ) 供与条件・通貨
④ Operational Guideline のドラフト作成
ア) サブローンの各段階における実施手続きの整理イ) 実施体制、役割分担の整理
⑤ 事業実施スケジュールの策定
実施計画、相手国政府・実施機関が行う手続き等を踏まえて、月単位のバーチャート形式のスケジュールを策定する。バーチャート上には、実施にあたって重要な項目を整理して明記すること。
(12)本邦技術の活用可能性の検討
☐本業務では当該項目は適用しない。
☒本業務では以下の対応を行う。
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
① 事業における技術的ニーズ
• 本事業に期待される技術的なニーズ(施工性、維持管理性、必要に応じて耐久性など)を整理する。
② 活用可能な本邦技術・工法
• 本邦技術・工法について、効果・機能・本邦の優位性・取扱い本邦企業・
海外での活用実績・類似技術を整理する。
競合国企業の技術レベル・施工実績等も整理する。
③ 相手国が活用を希望する本邦技術・工法
• 相手国が活用を希望する本邦技術・工法について、効果・機能・本邦の優位性・取扱い本邦企業・海外での活用実績・類似技術を整理する。
④ 本事業で適用されるべき本邦技術・工法
• 上記検討及び相手国政府・実施機関の意向を踏まえ、本事業で適用されるべき本邦技術・工法について、整理する。
(13)事業費の積算
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
⮚ 事業費について、案件ごとに以下に従って積算する。なお、報告書には事業費の総表(積算総括表)のみを記載し、個別具体的な詳細は、別途発注者に提出し承諾を得る。
① 事業費項目
• 基本的に以下の項目に分けて積算を行う。このうち、下線部についてはその算出方法等を発注者から指示することがある。
(ア)本体事業費
(イ)本体事業費に関するプライスエスカレーション
(ウ)本体事業費に関する予備費
(エ)建中金利
(オ)フロントエンドフィー
(カ)コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む)
(キ)その他 1(融資非適格項目)ア) 用地補償等
イ) 関税・税金
ウ) 事業実施者の一般管理費
(ク)その他 2(融資非適格項目※)ア) 完成後の委託保守費
イ) 初期運転資金
ウ) 研修・トレーニング費用、広報・啓蒙活動等に要する費用エ) 他機関建中金利
※案件の性質によっては融資適格項目とすることが可能。
② 事業費の算出
• 事業費について、発注者から別途提供するコスト積算支援ツール(Excel
ファイル)の様式にて作成し、提出する。なお、同様式の動作環境は、 64bit 版Windows OS(Windows 10 以上)を推奨している(macOS は推奨しない)。
③ 積算総括表の作成
• 上記②を参照して積算総括表を作成し、その内容を発注者に説明し、承諾を得る。
④ 事業費にかかるコスト縮減の検討
• 事業目的の達成を前提としてコスト縮減の可能性がある事項を整理し、コスト縮減策をとることができる場合の制約条件とその効果にかかる検討結果を発注者が別途指示する様式に整理し、提出する。
⑤ 類似事業との事業費等の比較
• 事業費については、その妥当性を検証するため、他ドナーや相手国政府・ 実施機関等が実施した類似事業について以下を含む情報を入手し、比較表 及び参考となる写真を添付して「事業費等の比較資料」(様式の指定なし)を簡便に作成し、概略事業費の妥当性を示す資料として提出する。
⮚ 実施時期
⮚ 事業費(総事業費(当初見積額・実績額)及び内訳)
⮚ 設計条件・仕様
⮚ 入札方法(Pre-Qualification:PQ 基準、国際入札/国内入札等)
⮚ 契約条件(総価方式/BQ 方式、支払条件(履行保証の有無等)等)
⮚ 施工監理方法(品質管理、工程管理、安全管理・保安対策等)
(14)調達計画の策定
☐本業務では当該項目は適用しない。
☒本業務では以下の対応を行う。
【公共施設における省エネルギー化推進事業】
(現時点では、本事業の内容として JICA および実施機関が直接機材の調達等を行 うことは想定していないものの、調査の結果、その必要性が確認された場合には、コントラクターの事情や選定方針に関しても確認もしくは検討する。)
⮚ 改修計画に基づき、調達すべき資機材の数量を算出し、発注者の承諾を得る。
⮚ 調達ガイドライン及び標準入札書類の内容を踏まえ、将来のコントラクター応札の観点から契約形態に相応しいパッケージ分けを検討し、パッケージごとに外貨・内貨の内訳を設定根拠とともに明らかにする。
⮚ 調達計画について、以下の情報整理と検討を行う。なお、下記②~④の内容については報告書には記載せず、別途発注者に提出する。
① 相手国における当該類似事業の調達事情
• 本事業で実施される類似工事/設備導入にかかる入札と契約にかかる一般事情
• 現地コントラクターの一般事情(施工実績、保有する建設機械等)
• 現地コンサルタントの一般事情(詳細設計、入札補助、施工監理における経験・能力)
② 入札方法、契約条件の設定
• 調達方式
• 契約約款
• 契約条件書等の設定の基本方針
• 適用する標準入札書類等
③ コンサルタントの選定方法案
• International Consultants の採否
• ショートリストの策定方法
• コンサルタントのプロポーザル選定方法(QCBS/QBS)等
④ コントラクターの選定方針案
• PQ 条件の設定
• 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方
• Local Competitive Bidding(LCB)の採否 等
(15)事業実施体制の検討
☐本業務では当該項目は適用しない。
☒本業務では以下の対応を行う。
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
① 実施機関の体制(組織面)
• 実施機関の法的位置づけ、業務分掌・組織構造・人員体制などを整理する。
② 実施機関の体制(財務・予算面)
• 実施機関の財務状況、予算の実績・見通しを整理する。
③ 実施機関の体制(技術面)
• 実施機関が保有する技術者・技術基準・研修・機材などを整理する。
④ 実施機関の類似事業の実績
• 実施機関が事業主体となった同規模の事業の実績(実施中を含む)を整理する。
⑤ 実施段階における技術支援の必要性
• 事業実施体制について、必要となる制度、手続きなどについて整理し、留
意すべき事項・ボトルネックの解消に当たっては、技術的な支援の必要性について検討する。
(16)運営・維持管理体制の検討
☐本業務では当該項目は適用しない。
☒本業務では以下の対応を行う。
【公共施設における省エネルギー化推進事業】
① 運営・維持管理機関の体制(組織面)
• 運営・維持管理機関の法的位置づけ・業務分掌・組織構造・人員体制等を整理する。
② 運営・維持管理機関の体制(財務・予算面)
• 運営・維持管理機関の財務状況を(公社等の場合は)財務諸表の分析、
(省庁等の場合は)予算実績や開発計画における見通し等を通じて整理し、運営・維持管理体制の財務的持続性を検討する。
③ 運営・維持管理機関の体制(技術面)
• 運営・維持管理機関が保有する技術者・技術基準・研修・機材などを整理する。
④ 運営・維持管理機関の運営・維持の実績
• 運営・維持管理機関が運営・維持している施設の名称・規模・立地地域等を整理する。
⑤ 運営・維持管理段階における技術支援の必要性
• 運営・維持管理体制について、上記①~④における課題及び必要となる制度・手続きなどについて整理し、留意すべき事項・ボトルネックの解消に当たり、技術的な支援の必要性について検討する。
(17)実施機関負担事項の整理
【2 案件共通】
① 関連情報の提供
実施機関、関連省庁等から入手が必要な情報を整理し、入手可能時期を確認する。
② 実施体制の整理
Project Implementation Unit (以下、「PIU」という)に必要な人員、設置までのプロセスを具体化する。
③ リエゾンへの情報提供
本調査において、リエゾンを実施機関内に設置予定であり、実施機関はリエゾ
ンに対し必要な情報提供を行う。
④ 事業実施に必要な許認可について、許認可権者・許認可取得に要する期間・実施機関の責任/役割を整理する。
⑤ 事業実施上の規制(工事安全・環境等を含む)
• 事業実施上の規制について、規制権者・実施機関との関係を整理する。
(18)C/P の本邦招へい
【2 案件共通】
⮚ 日本国内にて、日本のエネルギー効率、省エネ技術、関連機材を扱う本邦企業や関係政府機関への訪問、協議等を行う。人数は 5 名程度で期間は 1 週間程度(時期未定)を想定している。想定される業務としては以下の通り。
① 受け入れ
(ア) 航空券の手配
(イ) 査証の手配(ただし、口上書の作成はJICA が支援)
(ウ) 来日時・帰国時の空港送迎
(エ) 本邦における宿舎手配及び宿泊先への支払
(オ) 保険加入手続き
(カ) 参加者に対する来日時手当及び滞在費(日当)、諸経費の支給
(キ) 招へい日程に基づく参加者の国内移動手配
② 招へいプログラムの実施
(ア) 招へい日程及びプログラムの作成
(イ) 講師の手配
(ウ) 見学先・実習先の手配
(エ) 視察資料の作成
(オ) 講義・実習・見学の実施
③ 招へいプログラムの管理
(ア) 招へい日程に基づく参加者の引率及び講義・実習・見学における通訳等
(イ) 参加者への各種伝達及び招へいプログラム関係者間の連絡・報告・調整
(ウ) 引率・同行中の参加者の病気・怪我等緊急事態・各種トラブルへの初動対応
⮚ 招へいプログラムの実施に関する経費については定額計上とすること。
(19)免税措置の調査
【2 案件共通】
☐本業務では当該項目は適用しない。
☒相手国での先行する有償資金協力事業における免税対応も参考に、本事業にお
ける免税措置について、相手国の法制度を参照しつつ、整理する。
(20)事業実施段階における施工上の安全対策の検討7
☒本業務では当該項目は適用しない。
☐本業務では以下の対応を行う。
⮚ 本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制等)、(コンサルティング・サービスを含む)事業費や工期、施工方法の検討に反映する。かかる検討に際しては相手国の建設分野に適用される労働安全衛生法制及び関連の各種基準を調査するとともに、JSSS の最新版8を参照する。
⮚ 相手国側の対応が求められるような事項(用地確保や交通規制等)について、 対応をとるべき当事者・調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述する。
(21)リスク管理シート(Risk Management Framework)の作成
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
☐本業務では当該項目は適用しない。
☒審査段階および実施段階で発生し得る問題の潜在的なリスク要因の特定および
対応策を検討し、発注者が別途指定する様式に従いリスク管理シート(案)を作成する。
(22)本事業実施に当たっての留意事項の整理
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
☐本業務では当該項目は適用しない。
☒本業務では以下の対応を行う。
⮚ 本事業を円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項を整理し、「調査関連資料」として、発注者に別途提出する。
⮚ 特に留意する観点は以下のとおり。
• 調達計画に基づく円滑な実施に影響を与えうる要素
• 過去事例を踏まえた課題
• 既存運営事業者との調整
7概略設計や事業費の積算等に当たっては、業務主任者は安全対策計画についても責任を負う。
8 JSSS は、仏語圏/西語圏、FIDIC 契約約款を用いない契約など、一部の円借款事業においては適用することを想定していないが、その内容に鑑み、本事業の実施段階での適用如何に依らず、内容を十分に理解した上で調査を実施する。
• 軍事利用の回避 等
(23)コンサルティング・サービスの提案
☐本業務では当該項目は適用しない。
☒本業務では以下の対応を行う。
【2 案件共通(案件ごとに調査)】
⮚ 上記一連の調査内容を踏まえ、事業実施に際して必要となるコンサルティング・サービスの内容とその規模9について検討し、その内容について、報告書には記載せず、発注者へ別途提出する。
⮚ 本事業のコンサルティング・サービスで実施する技術支援について検討する。あわせて、本事業外で並行して実施すべきと考えられる技術協力や、無償資金協力の内容(ICT・デジタル技術の活用の可能性含む)についても
検討を行う。
ア) 本体事業における技術支援の必要性の確認イ) 技術支援内容の具体的な検討
ウ) 技術支援の実施計画の策定
(a) 支援の対象
(b) 支援スケジュール
(c) モニタリングの方法
(d) 想定されるインパクト
(e) コンサルタント調達計画
(24)事業効果の検討
【2 案件共通】
⮚ 本事業によって得られる効果を定量的効果・定性的効果に分けて評価し、発注者の承諾を得る。
① 定量的効果【案件ごとに調査】
• 運用・効果指標
⮚ 開発課題別の指標例を参照しつつ、運用・効果指標を設定し、基準値とともに、事業完成の 2 年後を目途とした目標値の設定、データ入手手段の提案、評価に当たっての留意事項を整理する。
⮚ 本事業における運用・効果指標の想定は以下のとおり。その他にも有益な指標があれば適宜提案する。
(a) 「公共施設における省エネルギー化推進事業」
・ 省エネ改修した公共施設数(件)
・ 年間エネルギー消費削減量(GWh/年)
9 規模は「業務人月」とする。
・ 年間GHG 排出削減量(tCO2/年(CO2 換算))
・ 改修にて Nearly ZEB を達成する公共施設数
(b) 「産業部門における省エネルギー化推進事業」
・ 融資を受けて省エネ化した企業数
・ サブローンの承諾・貸付総額(億円)
・ エネルギー効率向上・省エネ率(%)(融資対象省エネ機材群のうちモーターによる達成率)
・ 融資をおこなった企業の年間 GHG 排出削減量(tCO2/年(CO2 換算))
⮚ 温室効果ガスの削減量については、評価基準を検討する。
• 内部収益率(IRR)10【公共施設における省エネルギー化推進事業】
⮚ 本事業の資金計画等に基づき、経済的内部収益率(EIRR)を算出する。
⮚ 事業が将来的に料金収入を伴う場合、財務的内部収益率(FIRR)も併せて算出する。
⮚ IRR の算出は、発注者から別途提供されるIRR 算出マニュアルを参考とすること。
⮚ IRR 算出にかかる以下の詳細について、報告書には記載せず、発注者に別途提出する。
• 計算根拠(算出に当たっての仮定・前提、単価の設定根拠等を含む)
• 算出に使用した計算シート(Microsoft Excel の電子データ)
② 定性的効果【案件ごとに調査】
• 本事業によって得られる定性的効果を明確な根拠とともに、可能な限り具体に提案する。その際、可能であれば本事業の実施によって得られる本邦企業への裨益効果についても検討する。
例:相手国に進出している本邦製造企業にもたらされる便益等
(25)本邦企業説明会の実施
☒本業務では当該項目は適用しない。
☐本業務では以下の対応を行う。
⮚ 本事業に関する事業概要の説明と企業の参画意向の調査を目的として、本邦企業説明会を開催する。
10 IRR の算出は、発注者から別途提供されるIRR 算出マニュアルを参考とする
(26)プルーフエンジニアリング実施のための資料作成
☒本業務では当該項目は適用しない。
☐本業務では以下にも留意する。
⮚ 本業務の成果については、発注者が別途契約するコンサルタント及び国内支援委員会による照査(プルーフエンジニアリング:PE)を行うため、以下の時期において発注者が指示する内容を簡潔に整理し、その内容について発注者の承諾を得る。
⮚ 各時期において主に整理する内容は、以下を予定。
① 業務計画書案の提出時
• 業務の基本方針
• 事業費積算に当たっての留意事項(事業内容、施工サイトの特性等を踏まえた留意点)
② 事業費積算の作業開始直前
• 事業費積算の基本方針(適用予定の積算基準、直接工事費・諸経費の積算方法)
• 適用予定の本邦工法・技術
③ 事業費積算(案)の提出直後
• 事業費積算(案)
• 工期 ※ 雨季・冬季・出水期における休工期間を考慮すること
• 主要工種の工法(仮設・架設を含む)
⮚ 受注者は、この PE の結果を踏まえて各レポート等に必要な修正を行う。なお、 PE には約 4 週間(業務計画書案の提出時においては約 3 週間)を要するため、 PE 結果を踏まえた修正作業期間を考慮して説明資料提出時期を設定すること。
(27)報告書等の作成・説明
⮚ 上記の作業を踏まえて、「第5条 成果品」に記載の報告書等11を作成の上、発注者の承諾を得る。
⮚ 報告書等の内容について相手国政府・実施機関等に対し内容を説明する。相手国に発注者の現地事務所がある場合は、同事務所に対しても内容の説明を行う。
⮚ 相手国政府・実施機関の事業承認に必要な情報を提供するために、発注者が別途指定する様式で情報提供を求められた場合には、適時対応する。
⮚ インセプション・レポート以降は報告書を案件ごとに分けて作成、提出を行う
11 相手国政府・実施機関の事業承認に必要な情報を提供するために、発注者が別途指定する様式で情報提供を求める可能性がある。
こと。また、現地渡航調査の報告書などを作成する際にも、可能な限り案件ごとに分けて作成、提出を行うこと。
(28)調査データの提出
⮚ 業務のなかで収集・作成された一次データ、数値データ等について、発注者の要望に応じて、発注者が指定する方法で、適時提出する。
第5条 成果品
☐本業務は、各期それぞれに作成する。
⮚ 業務各段階において作成・提出する報告書等及び数量(部数)は次表のとおり。提出の際は、Word 又はPDF データも併せて提出する。最終成果品の提出期限 は履行期間の末日とする。なお、数量(部数)は、発注者へ提出する部数であ り、実施機関との面談等に必要な部数は別途受注者が用意する。
⮚ 本業務を通じて収集した資料およびデータは項目毎に整理し、収集資料リストを添付して、発注者に提出する。
⮚ 受注者もしくは相手国実施機関等第三者が従来から著作権を有する等、著作権が発注者に譲渡されない著作物は、利用許諾の範囲を明確にする。
⮚ 調査データの取得に当たっては、対象国の法令におけるデータの所有権及び利用権について、実施機関への照会等を通じて調査する。調査の結果、発注者が当該データを所有あるいは利用することができるものについてのみ提出する。
本業務で作成・提出する報告書等及び数量
報告書名 | 提出時期 | 言語 | 形態 | 部数 |
業務計画書 | 契約締結後 10 営業日以内 | 日本語 | 電子データ | |
インセプション・レポート (案件ごとに作成) | 契約締結後 1 カ月前初回現地調査前 | 日本語 | 電子データ | |
英語 | 電子データ | |||
ロシア語 | 電子データ | |||
インテリム・レポート (案件ごとに作成) | 2024 年 12 月中旬 | 日本語 | 電子データ | |
英語 | 電子データ | |||
ロシア語 | 電子データ | |||
ドラフト・ファイナル・レポート (案件ごとに作成) | 2025 年 5 月中旬 | 日本語 | 電子データ | |
英語 | 電子データ | |||
ロシア語 | 電子データ | |||
デジタル画像集 (案件ごとに作成) | 契約履行期限末日 | 英語 | 電子データ | |
日本語 | CD-ROM | 3 部 |
ファイナル・レポート (F/R)(先行公開版) (案件ごとに作成) | 契約履行期限末日 | 日本語 | CD-ROM | 3 部 |
英語 | CD-ROM | 3 部 | ||
ロシア語 | CD-ROM | 3 部 | ||
ファイナル・レポート (F/R)(最終成果品) (案件ごとに作成) | 契約履行期限末日 | 日本語 | CD-ROM | 5 部 |
英語 | CD-ROM | 5 部 | ||
ロシア語 | CD-ROM | 5 部 | ||
調査データ (案件ごとに作成) | 契約履行期限末日 | 作成言語 | 別途指定 | 3 部 |
記載内容は以下のとおり。
(1)業務計画書
⮚ 共通仕様書第6条に記された内容
(2)インセプション・レポート(案件ごとに作成)
⮚ 業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画、便宜供与依頼内容
(3)インテリム・レポート(案件ごとに作成)
⮚ 事業の背景・経緯、事業実施の必要性・妥当性、最適案、概略設計結果、環境社会配慮、自然条件調査等
(4)ドラフト・ファイナル・レポート(案件ごとに作成)
⮚ 調査結果の全体成果12、要約
(5)デジタル画像集(案件ごとに作成)
⮚ 各画像にキャプションを付した事業対象サイト等のデジタル画像集
(6)ファイナル・レポート(案件ごとに作成)
⮚ 調査結果の全体成果、要約
⮚ 分析の過程が分かる、経済分析に用いたキャッシュ・フロー表等の Excel ファ イルを含める。レポートの冒頭に、10 ページ程度の調査結果の要約を含める。
(7)ファイナル・レポート(先行公開版13)(案件ごとに作成)
12 分析の過程が分かる、経済分析に用いたキャッシュ・フロー表等のExcel ファイルを含める。
13 JICA 環境社会配慮ガイドラインでは、最終報告書完成後速やかにウェブサイトで情報公開することが求められている。このため、本調査完了後直ちに調査内容を公開するために事業費等を記載しない報告書として協力準備調査最終報告書(和文:簡易製本版)を作成する。
⮚ ファイナル・レポートのうち、一定期間非公開となる情報を除いた内容
⮚ 原則以下の部分を除外するが、具体的な対象箇所については、発注者と事前に充分調整の上で決定する。
• 事業費積算、調達パッケージ、コンサルティング・サービスの人月・積算、経済・財務分析に含まれる積算関連情報
• 実施機関の経営・財務情報のうち、公開されていない情報
• 民間企業の事業や財務に関わる情報
(8)調査データ(案件ごとに作成)
⮚ 事業費算や内部収益率(EIRR/FIRR)の算出根拠が含まれるデータは、Excel形式。位置情報14の含まれるデータは、KML もしくはGeoJSON 形式。ラスターデータに関してはGeoTIFF 形式とする。Google Earth Engine を用いて解析を行った場合は、そのコードを最終成果品に合わせて提出する。
第6条 再委託
☐本業務では再委託を想定していない15。
☒本業務では、以下の業務については、業務相手国・地域の現地法人(ローカル
コンサルタント等)への再委託を認める。
再委託契約の仕様・想定規模は以下のとおり。
項目 | 仕様 | 数量 | 見積の取扱 | |
1 | 国内F/S 関連情報 収集調査 | 調達機材の積算等 | 1 | 定額計上 |
2 | リエゾンの傭上 | 本調査におけるエネルギー省・エネルギーファンドとのリエゾン業務(本調査の詳細整理、実施機関 の作業管理) | 1 | 定額計上 |
3 | 公共施設・産業関連企業等現状調査 | 施設・企業概況の整理(機材導入状況、エネルギー消費状況、資金調達の現状と課題等) | 1 | 定額計上 |
第7条 機材の調達
☒本業務では機材調達を想定していない。
14 位置情報の取得は可能な限り行うが、本業務においては、追加的に位置情報を取得する必要はなく、必然的に位置情報が付されるデータを対象とする。
15 ただし、再委託による業務の遂行が不可欠と考える業務がある場合には、当該業務の内容・方法及び再委託によることが必要な理由を詳述し、協議する。
☐本業務の遂行上必要な機材については、「コンサルタント等契約における物品・
機材の調達・管理ガイドライン」に則り適切な調達及び管理等を行う。本邦から携行する受注者の所有機材のうち、受注者が本邦に持ち帰らない機材であって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、受注者が必要な手続きを行うものとする。
第8条 「相談窓口」の設置
発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により
「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。
別紙1
1.基本情報
(1)国名:ウズベキスタン共和国
(2)プロジェクトサイト/対象地域名:ウズベキスタン全土
( 3) 案件名: 公共施設における省エネルギー化推進事業(Promoting Energy Efficiency in Public Building Project)
(4)事業の要約:公共施設に対し、断熱性能の強化・高効率機器への更新・再生可能エネルギー設備の設置などを実施するもの。
2.事業の背景と必要性
(1)当該国における省エネ分野の開発の現状・課題及び本事業の位置付け
同国の 2018 年の名目GDP あたりの一次エネルギー供給は 920ktoe/USD であり、世界平均の 166ktoe/USD よりも極めて高い(UN/IEA 2018)。さらに、エネルギー源の約 99%を化石燃料(うち、90%が国産の天然ガス)に依存していることから、GDP あたりの GHG 排出量は 1.23kg/USD と世界 9 位の水準である
(IEA、2017)。
エネルギー需要を部門別にみると、産業(24%)、住宅(37%)、事業用ビル 部門(13%)、運輸(15%)、その他(11%)であり、住宅・事業用ビルから構 成される民生部門が 50%にのぼる。また民生部門のエネルギー消費のうち約 80%が熱消費(主に暖房と給湯)と推定されており、民生部門の熱需要におけ る省エネ対策が喫緊の課題となっている(JICA、 2022)。かかる課題の背景と しては、高効率な機器や材料が普及していないこと(例:インバータエアコン、ヒートポンプ給湯機、高効率なガスボイラ、被覆断熱材料等)、都市部を中心に 冬季の暖房をエネルギーロスの大きい地域熱供給で賄っていること、国民の省 エネ意識が低いことなどが挙げられている。特に同国における高効率な機器の 導入による省エネ効果は大きく、従来のエアコンを高効率インバータエアコン
(現在の普及率は約 30%)に置き換えた実証試験においても、空調にかかる電力消費量が約 30%削減できることが確認されている(JICA、2022)。また、広く普及している非効率なガスボイラや地域熱供給(熱損失は 5 割近い)による暖房・給湯を高効率なヒートポンプ技術に置き換えることで、エネルギー効率は約 1.5~2 倍程度の改善が期待される。
同国では 2023 年 10 月 1 日から産業部門の電力料金が 2 倍に引き上げられ
(2023 年 9 月 16 日付の政令 No.475)、産業部門における省エネにむけた行動変容が進むことが期待される一方で、住宅部門向けに対しては電力料金とガス
料金がともに政策的に低く抑えられているため、住宅建築物に対する省エネ機 材のインセンティブが働きづらい。2023 年 9 月 28 日付の大統領令の中で、電 力料金の見直しを検討することを明記しているものの、実現には時間を要する 見込みである。他方、政府は省エネ推進により、ガス消費量を削減することで、天然ガス輸出益の増大による財政の改善やGHG排出量の削減といった政策と合 致する。
そのため、まずは約 46,000 棟ある政府所有の公共施設を中心に省エネ改修を実施することにより、省エネ市場形成、エネルギー診断や省エネ改修に係る人材育成、国民の省エネ意識の向上を図ることが重要である。
大統領令 UP-60「新ウズベキスタン開発戦略 2022~2026」では、2026 年までにエネルギー効率の 20%改善を目指すことが明記されている。また、パリ協定に基づいた「自国が決定する貢献(NDC)」において 2030 年までに GDP 単位当たりのGHG 排出量を 2010 年比で 35%削減することを表明しており、省エネ推進は喫緊の課題である。本事業は、公共施設に対し、断熱性能の強化・高効率機器への更新・再生可能エネルギー設備の設置などを実施し、エネルギー消費量及び GHG 排出量の削減を図るものであり、同国の政策上の優先度は高い。
(2)省エネ分野/中央アジア地域に対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の位置付け
我が国の対ウズベキスタン共和国国別開発協力方針(2022 年 9 月)では「持 続的な経済成長の促進と格差の是正」を基本方針とし、「公平かつ持続可能な社 会の構築」を目指し気候変動など地球規模課題の解決に向けた支援を実施する としている。対ウズベキスタン共和国 JICA 国別分析ペーパー(2023 年 3 月) では「省エネ・低炭素化プログラム」を重点分野の一つとしており、本事業は これら方針・分析に合致する。また、JICA グローバル・アジェンダ(課題別事 業戦略)では、3「資源・エネルギー」において電力アクセス向上と並行して、電力を含むエネルギー利用の効率化の促進に取り組むとされている。加えて 16
「気候変動」において、社会全体のエネルギー利用効率向上のための低炭素型 施設・機器導入普及を図るとしており、本事業はこれら方針、分析に合致する。
加えて、本事業はクリーンで安価かつ安全なエネルギー技術を活用することにより、ウズベキスタンにおけるエネルギーの安全保障に資するという観点から、FOIP における「インド太平洋流の課題対処」の取組の柱に位置付けられるものである。
(3)他の援助機関の対応
世界銀行は公共施設(就学前教育施設、学校、医療施設)を対象に省エネ改
修事業を実施中(2022 年~、総事業費 186 百万米ドル)。同事業は省エネによって生じる光熱費の削減分を積み立てて再投資に充てるリボルビング・ファイナンスを導入することで、約 850 の公共施設の省エネ改修を実施するもの。ドイツ国際協力公社は、住宅部門の省エネ改修を推進するために調査を実施している。その他、世界銀行や欧州復興開発銀行(EBRD)は産業部門の省エネ化を推進すべく商業銀行向けの譲許的な融資を実施している。
(4)本事業を実施する意義
本事業は、同国政府の開発政策・方針並びに我が国及びJICA の協力方針・分析に合致し、公共施設における省エネ改修を推進することで、気候変動対策に資するものであり、SDGs ゴール 13(気候変動)に貢献することから、本事業の実施を支援する必要性は高い。
3.事業概要
(1)事業概要
①事業の目的
本事業は、ウズベキスタン共和国全土において、公共施設の省エネ改修を推進することで、エネルギー消費量及び GHG 排出量の削減を図り、もって気候変動対策や脱炭素社会の実現、及びエネルギーの安全保障に寄与するもの。
②事業内容
ア)公共施設の省エネ改修(断熱性能の強化・高効率機器への更新・再生可能エネルギー設備の設置など。400~500 件程度を想定。)
イ)コンサルティング・サービス:事業実施監理支援(事業計画策定、調達、 ESA(Energy Service Agreement)策定及び締結支援、資金管理、モニタリング等)(ショート・リスト方式)
③本事業の受益者(ターゲットグループ)
直接受益者:改修対象となった公共施設の管理者及び利用者等(250,000 人ほどの施設利用者および従業員を想定)
最終受益者:ウズベキスタン国民(約 3,500 万人)
④ 他のJICA 事業との関係
技術協力プロジェクト「エネルギー管理士制度の構築とゼロエネルギービル実証試験を通じた省エネ能力強化プロジェクト」(2024~2027 年)にて、エネルギー管理士や監査の人材育成及び実証試験を通じてネット・ゼロ・エネルギー・ビル(以下、「ZEB」という。)普及推進に向けた政策提言を実施し、本事業による開発効果の拡大を人材面及び政策面から後押しする予定。また、有償資金協力「開発政策支援プログラム」(2021 年 LA 調印)にて省エネマスタープランの
策定を後押しするとともに、「エネルギー分野に係る情報収集・確認調査」を通じて優先すべき省エネ施策を調査し、「省エネルギーアドバイザー」(2021~ 2023 年)及び課題別研修「エネルギーの高効率化と省エネの推進」(2023 年)を通じて、エネルギー省の省エネ部局の行政官向けに ZEB を含む省エネ政策の人材育成を実施している。
(2)事業実施体制
①借入人:ウズベキスタン共和国(The Republic of Uzbekistan)
②保証人:なし
③事業実施機関/実施体制:エネルギー省(Ministry of Energy)及び同省傘下の省エネ基金(Energy Saving Fund)。エネルギー省の管理の下、省エネ基金が事業計画の策定、事業全体の監理を行う。省エネ基金は、プロジェクト管理会社
(PMC)を雇用し、対象施設の選定、エネルギー診断、設計、調達、建設、施工監理等を一元的に管理させる。
④他機関との連携・役割分担:世界銀行が公共施設の省エネ改修事業において導入するリボルビング・ファイナンスの仕組みを活用する予定。
⑤運営/維持管理体制:改修された公共施設の運営・維持管理については、それぞれの公共施設を所掌する省庁(保健省、学校教育省等)が担う。
以 上
別紙2
1.基本情報
(1)国名:ウズベキスタン共和国
(2)プロジェクトサイト/対象地域名:ウズベキスタン全土
(3)案件名:産業部門における省エネルギー推進融資事業(Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project)
(4)事業の要約:ツーステップローンによる産業・事業者向けの譲許的融資等を通じて、産業用施設における省エネルギー機材の導入を促進するもの。
2.事業の背景と必要性
(1)当該国における省エネ分野の開発の現状・課題及び本事業の位置付け
ウズベキスタンの 2018 年の名目 GDP あたりの一次エネルギー供給は
920ktoe/bUSD であり、世界平均の 166ktoe/bUSD よりも極めて高い(UN/IEA
2018)。さらに、エネルギー源の約 99%を化石燃料(うち、90%が国産の天然ガス)に依存していることから、GDP あたりの GHG 排出量は 1.23kg/USD と世界 9 位の水準である(IEA 、2017)。
同国のエネルギー需要全体のうち、産業部門が占める割合は 24%となっており、そのうち電気の比率が最も多く 47%を占める。さらに、今後の経済発展に伴って電化が進み、2030 年の産業部門の電力消費量は、2018 年の 2.2 倍になると見込まれている(JICA、 2022)。かかる観点から、産業部門における省エネ対策が喫緊の課題となっている。特にエネルギー多消費産業である土石・セメント業、ガス精製業、化学工業、鉱業においては、ボイラーやポンプ、モーターなどについてエネルギー効率改善(ガスから電気への転換を含む)の余地があることがわかっており、老朽化が進んでいるこれらの機材をよりエネルギー効率の良いものに置き換えることで大きな省エネ効果が見込まれる(JICA、 2022)。
これまで同国においては、政策的に電気料金が安価に設定されており、機材の省エネ効率の向上だけでは省エネベネフィットが得られず、投資回収が困難な状況であったが、2023 年 10 月 1 日から産業部門の電力料金が 2 倍に引き上げられ(2023 年 9 月 16 日付の政令 No.475)、省エネに対する行動変容が進むことが予想される。こうした背景を踏まえ、ツーステップローンを通じた譲許的な融資や政府補助金など、企業に対して省エネルギー機材の導入に対する財政インセンティブを用意し、産業部門に対して省エネ機材導入に向けた投資を促すことにより、省エネ政策を後押ししていくことが有効と考えられる。
大統領令 UP-60「新ウズベキスタン開発戦略 2022~2026」では 2026 年までにエネルギー効率の 20%改善を目指すことが明記されている。また、パリ協定に基づいた「自国が決定する貢献(NDC)」においては 2030 年までに GDP 単位当たりのGHG 排出量を 2010 年比で 35%削減することを表明しており、省エネ推進は喫緊の課題である。本事業はツーステップローンによる譲許的融資等を通じて、産業用施設における省エネルギー機材の導入を促進し、エネルギー消費量及びGHG排出量の削減を図るものであり、同国政策上の優先度は高い。
(2)省エネ分野/中央アジア地域に対する我が国及び JICA の協力方針等と本事業の位置付け
我が国の対ウズベキスタン共和国国別開発協力方針(2022 年 9 月)では「持 続的な経済成長の促進と格差の是正」を基本方針とし、「公平かつ持続可能な社 会の構築」を目指し気候変動など地球規模課題の解決に向けた支援を実施する としている。対ウズベキスタン共和国 JICA 国別分析ペーパー(2023 年 3 月) では「省エネ・低炭素化プログラム」を重点分野の一つとしており、本事業は これら方針・分析に合致する。また、JICA グローバル・アジェンダ(課題別事 業戦略)では、3「資源・エネルギー」において電力アクセス向上と並行して、電力を含むエネルギー利用の効率化の促進に取り組むとされている。加えて 16
「気候変動」において、社会全体のエネルギー利用効率向上のための低炭素型 施設・機器導入普及を図るとしており、本事業はこれら方針、分析に合致する。
加えて、本事業はクリーンで安価かつ安全なエネルギー技術を活用することにより、ウズベキスタンにおけるエネルギーの安全保障に資するという観点から、FOIP における「インド太平洋流の課題対処」の取組の柱に位置付けられるものである。
(3)他の援助機関の対応
世界銀行は産業部門(主に国営企業)を対象に省エネツーステップローン事業を実施中(2010 年~)。主な改修対象は排熱利用発電、非効率な熱・電気機器の更新(ボイラー、コンプレッサー、モーター、周波数変換器)。ツーステップローンの対象は 33 の融資契約で、323 百万米ドル相当となっている。またドイツ国際協力公社は、住宅部門の省エネ改修を推進するために調査を実施。その他、欧州復興開発銀行(EBRD)も産業部門の省エネ化を推進すべく商業銀行向けの譲許的な融資を実施している。
(4)本事業を実施する意義
本事業は、同国政府の開発政策・方針並びに我が国及びJICA の協力方針・分析に合致し、産業・事業者向けの省エネ改修を推進することで、企業のコスト構造の改善を通じた競争力向上、気候変動対策を推進するものであり、SDGs
ゴール 13(気候変動)に貢献するため、本事業の実施を支援する必要性は高い。
3.事業概要
(1)事業概要
①事業の目的
本事業は、ウズベキスタン共和国全土において、ツーステップローンによる譲許的融資を通じて、産業用施設における省エネルギー機材の導入を促進することで、省エネルギーの推進を図り、もってコスト構造改善を通じた企業の競争力向上に加え、気候変動対策や脱炭素社会の実現、及びエネルギーの安全保障に寄与するものである。
②事業内容
ア)ツーステップローン:仲介金融機関を経た産業・事業者向けの省エネ機材導入のための資金供与
イ)コンサルティング・サービス:事業実施促進、省エネルギー機材導入促進融資の技術面の支援等
③本事業の受益者(ターゲットグループ)
直接受益者:仲介金融機関(3~5 銀行程度を想定。)
最終受益者:仲介金融機関から融資を受ける事業者(21 企業ほどを想定。)
④他のJICA 事業との関係
技術協力プロジェクト「エネルギー管理士制度の構築とゼロエネルギービル実証試験を通じた省エネ能力強化プロジェクト」(2024 年~2027 年)にて、エネルギー管理士や監査の人材育成及び実証試験を通じてネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)普及推進に向けた政策提言を実施し、本事業による開発効果の拡大を人材面及び政策面から後押しする予定。また、有償資金協力「開発政策支援プログラム」(2021 年)にて省エネマスタープランの策定を後押しするとともに、
「エネルギー分野に係る情報収集・確認調査」を通じて優先すべき省エネ施策を調査し、「省エネルギーアドバイザー」(2021~2023 年)及び課題別研修「エネルギーの高効率化と省エネの推進」(2023 年)を通じて、エネルギー省の省エネ部局の行政官向けにZEB を含む省エネ政策の人材育成を実施している。
(2)事業実施体制
①借入人:ウズベキスタン共和国(The Republic of Uzbekistan)
②保証人:なし
③事業実施機関/実施体制:エネルギー省(Ministry of Energy)。同省が財務省と共に仲介金融機関を選定し、JICA 資金を転貸する。仲介金融機関は転貸資金を原資にエンドユーザーに融資を実施する。
④他機関との連携・役割分担:世界銀行、EBRD などの類似事業との間で本セク ターにおけるツーステップローンの実施方法や教訓にかかる情報交換を実施する。
⑤運営/維持管理体制:本事業で整備された省エネルギー機材の維持管理については、機材の所有者である産業・事業者が行う。
以 上
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
評価対象とする類似業務:ツーステップローンやエネルギーファンドにかかる各種業務(特に省エネに関するもの)(中央アジアをはじめとする旧ソ連諸国における業務経験があれば望ましい)
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20 ページ以下としてください。
3)作業計画
上記1)、2)での提案内容に基づき、本業務は成果管理であることから、作業計画に作業ごとの投入量(人月)及び担当業務従事者の分野(個人名の記載は不要)を記述して下さい(様式4-3の「要員計画)は不要で
す)。
4)業務従事予定者ごとの分担業務内容(様式4-4)
5)現地業務に必要な資機材
6)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)評価対象業務従事者の経歴
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と担当専門分野に関連する業務の経験を記載願います。
・評価対象とする業務従事者の担当専門分野
⮚ 業務主任者/○○
※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。
2)業務経験分野等
評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付の目安、業務経験地域、及び語学の種類等は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/○○)格付の目安(2 号)】
① 対象国及び類似地域:ウズベキスタン国及び全世界
② 語学能力:英語(ロシア語ができればなお可)
※ なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。英語は必須とし、ロシア語ができる人材(外国人材も可)の参加を高く評価します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2024 年 9 月上旬より業務を開始し、下記の期日までにそれぞれの報告書を提出する。
1) インセプション・レポート:2024 年 9 月中旬
2) インテリム・レポート:2024 年 12 月中旬
3) ドラフト・ファイナルレポート:2025 年 5 月中旬
4) ファイナル・レポート:契約履行期限末日
(2)業務量目途
1)業務量の目途約 32.54 人月
「本邦研修(または本邦招へい)に関する業務人月 0.35 人月を含む(本経費は定額計上に含まれる)。なお、上記の業務人月は、国内移動手配に関連し JICA が契約する旅行会社への国内移動旅行の手配依頼書の送付、旅行手配内容の調整・検収、国内機関への報告を含む。」
2)渡航回数の目途 全 23 回
なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 国内F/S 調査
⮚ 企業調査
⮚ リエゾンの設置(再委託もしくは特殊傭人でのローカル人材の傭上を検討)
(4)配付資料/公開資料等
1)配付資料
⮚ 金融仲介者等の ESMS チェックリスト
2)公開資料
⮚ バングラデシュ人民共和国省エネルギー推進融資事業協力準備調査ファイナルレポート
(https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12253225.pdf )
⮚ ウズベキスタン国省エネルギー分野に係る情報収集・確認調査 ファイナル・レポート
(https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/1000051103_01.pdf )
(5)対象国の便宜供与
概要は、以下のとおりです。
便宜供与内容 | ||
1 | カウンターパートの配置 | 有 |
2 | 通訳の配置 | 無 |
3 | 執務スペース | 有 |
4 | 家具(机・椅子・棚等) | 有 |
5 | 事務機器(コピー機等) | 無 |
6 | Wi-Fi | 有 |
(6)安全管理
現地調査期間中は安全管理に十分留意する。都度最新の国別安全対策措置に従い、JICA 安全管理部長承認地域へは所定の決裁を踏まえて渡航を実施する。な お、外務省危険レベル 3 以上の地域に邦人が渡航する場合、功労金(戦争特約)
の付保の条件としても JICA の「セルフ・ディフェンス研修(実技)」の受講を必須とする。宗教記念日・宗教行事開催時期及びその前後(特にラマダン時期)、その他リスクが高いと考えられる期間は、JICA ウズベキスタン事務所案件担当者、安全対策担当者、案件担当部門担当者、JICA ウズベキスタン事務所代表アドレス
(uz_oso_rep@jica.go.jp) 宛にメールを送付し、事前に許可を得たうえで渡航を計画する。
3.プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務主任者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)Microsoft-Teams による実施を基本とします。詳細につきましては、別添
「プレゼンテーション実施要領」を参照してください。
4.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月(2024 年 4 月追記版))」を参照してください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html)
(1)契約期間の分割について
第1章「1.競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積をそれぞれ作成してください。
(2)上限額について
本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場 合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
① 超過分が切り出し可能な場合:超過分のみを別提案・別見積として提案します。
② 超過分が切り出し可能ではない場合:当該業務を上限額の範囲内の提案内容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。
(例)セミナー実施について、オンライン開催(上限額内)のA案と対面開催(上限超過)のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積にはA案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費(B案の経費)とともに別途提出します。
【上限額】
145,807,000円(税抜)
なお、定額計上分 24,295,000 円(税抜)については上記上限額には含んでいません。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。
また、上記の金額は、下記(3)別見積としている項目を含みません。
なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。
(3)別見積について(評価対象外)
以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに該当する経費積算か明確にわかるように記載ください。下記に該当しない経費や下記のどれに該当するのかの説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担とします。
1)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
2)上限額を超える別提案に関する経費
3)定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案に関する経費
(4)定額計上について
定額計上した各経費について、上述(3)のとおり定額計上指示された経費につき、定額を超える別提案をする場合は別見積としてください。その場合、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注者からの見積による積算をするかを契約交渉において決定します。
定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
対象とする経費 | 該当箇所 | 金 額 ( 税 抜き) | 金額に含まれる範囲 | 費用項目 | |
1 | 国内F/S 関連情報収集調査 | 第 2 章 6 条 | 15,000,000 円 | 調達機材の積算等 | 再委託 |
2 | 公共施設・ 産業関連企業等現状調査 | 第 2 章 6 条 | 4,000,000 円 | 施設・企業概況の整理(機材導入状況、エネルギー消費状況、資金調達の現状 と課題等) | 再委託 |
3 | リエゾン業務を担うローカルコンサルタントの傭上 | 本調査におけるリエゾン業務( 本調査の詳細整理、実施機関の作業 管理) | 3,600,000 円 | 本調査におけるリ エ ゾ ン 業 務 (本調査の詳細整理、実施機関の作業管理) | 再委託 (特殊傭人等で行う場合は契約交渉で確認) |
4 | 本邦研修( 本邦招へい) にかかる経費 | 1,695,000 円 | 受入期間の業務人月(エネルギー分野、2 号を想定)0.35 人月の報酬(1,395,000 円)と直接経費 (300,000 円)。 | 報酬 国内業務費 |
(5)見積価格について
各費目にて合計額(税抜き)で計上してください。
(千円未満切捨て不要)
(6)旅費(航空賃)について
効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。
(7)機材について
業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(8)外貨交換レートについて
1) JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html)
(9)ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務
本業務においては、「第2章 特記仕様書」で指示したすべての業務を対象としてランプサム(一括確定額請負)型の対象業務とします。
別紙:プロポーザル評価配点表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | ( 6 ) | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | ( 4 ) | |
ア)各種支援体制(本邦/現地) | 3 | |
イ)ワークライフバランス認定 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | ( 65 ) | |
(1)業務実施の基本方針、業務実施の方法 | 35 | |
(2)作業計画等 | 30 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (25) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | 業務主任者のみ | 業務管理 グループ/体制 |
1)業務主任者の経験・能力:業務主任者/○○ | ( 2 ) | ( 10 ) |
ア)類似業務等の経験 | 12 | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)その他学位、資格等 | 3 | 1 |
2)副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/○○ | (-) | ( 10 ) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)その他学位、資格等 | - | 1 |
3)業務管理体制 | (-) | ( 5 ) |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務主任者(業務管理グループを提案する場合には、業務主任者又は副業務主任者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務主任者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務主任者又は副業務主任者以外に1名)の出席を認めます。また、実施時の資料についてはプ ロポーザル提出時に併せてご提出ください。
1.実施時期:「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施方法: Microsoft-Teams による(発言時カメラオンでの)実施を基本とします。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。その際に、接続に不具合が生じる可能性がある場合は、電話会議などに方法の調整をいたしますので申し出てください。
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。
① Microsoft-Teams を使用する会議
競争参加者が、自らが用意するインターネット環境・端末を用いての Microsoft-Teams のカメラオンでのプレゼンテーションです。( Microsoft- Teams による一切の資料の共有・表示は、プロポーザル提出時に提出された資料を含めて、(システムが不安定になる可能性があることから)認めません。)指定した時間に Teams の会議室へ接続いただきましたら、入室を承認します。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
② 電話会議
通常の電話のスピーカー機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から JICA が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
注)JICA 在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上