*医療機器の治験で治験費用に関する覚書(医療機器)(書式 T-12 の 2)を用いた場合、臨床試験研究 経費ポイント算出表(医療機器用)(別表第1)の要素 F ~ I のポイント合計費用は、症例単位ではなく、契約単位で算定する。