令和 4 年 12 月 28 日(水)午後 5 時 00 分までに豊橋市ウェブサイトに掲載します。 https://www.city.toyohashi.lg.jp/8335.htm
入札説明書
自動販売機設置に係る市有財産の貸付
一般競争入札(郵送入札方式)
この入札に参加するには、事前の申込みが必要です。
入札参加希望者は、この入札説明書をよく読み、内容を十分に確認したうえで、入札参加してください。
〇入札参加申込期間
本公告の日~令和 4 年 12 月 28 日(水)
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで
〇入札書の提出期間
一般競争入札参加資格確認結果通知書の到達日~令和 5 年 1 月 31 日(火)
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで
〇開札日時
令和 5 年 2 月 1 日(水) 午前 10 時 00 分
豊橋市
1.貸付物件
番 号 | 施設名 | 所在地 | 貸付 面積 | 設置 台数 | 貸付 区分 |
1 | 豊橋市営xxxxx | xxxxxx 0 xx | 0.00 ㎡ | 1 台 | 土地 |
2 | 豊橋市立看護専門学 校 | 青竹町字八間西100番地の3 | 2.57 ㎡ | 2 台 | 建物 |
3 | 豊橋市東部環境セン ター | xxxxxx 00 xxx 00 | 1.98 ㎡ | 1 台 | 建物 |
4 | 豊橋市南部環境セン ター | 東七根町字宝地道 24 番地 | 1.87 ㎡ | 1 台 | 建物 |
5 | 豊橋市西部環境セン ター | xxxxxxxxx 00-0 | 1.90 ㎡ | 1 台 | 建物 |
6 | 豊橋市資源化センタ ー① | 豊栄町字西530番地 | 1.44 ㎡ | 1 台 | 建物 |
7 | 豊橋市資源化センタ ー② | xxxxx000xx | 0.00 ㎡ | 1 台 | 建物 |
8 | 豊橋市資源化センタ ー③ | xxxxx000xx | 0.00 ㎡ | 1 台 | 建物 |
9 | 豊橋市資源化センタ ー④ | xxxxx000xx | 0.00 ㎡ | 1 台 | 土地 |
10 | とよはし産業人材育 成センター | xxxxxxxxx0xx0 | 1.62 ㎡ | 1 台 | 建物 |
11 | ポートインフォメー ションセンター | xxxx町 3 番地の 29 | 1.55 ㎡ | 1 台 | 建物 |
12 | 豊橋市自然史博物館 | xxxxxx0xx000(豊橋 総合動植物公園内) | 5.30 ㎡ | 2 台 | 建物 |
13 | 豊橋市立xx小学校 | xxxxxx 00 xx | 0.00 ㎡ | 1 台 | 土地 |
14 | 豊橋市立嵩山小学校 | xxxxxx 00 xxx 0 | 2.00 ㎡ | 1 台 | 土地 |
15 | 豊橋市南部学校給食 センター | xxxxxx0-00 | 0.00 ㎡ | 1 台 | 建物 |
※1 貸付面積には、回収ボックスの設置面積を含みます。
また、自動販売機の機種によっては、販売品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障が生じる場合もあるため、申込前に設置場所の確認をしてください。
※2 詳細は共通仕様書及び個別仕様書を参照してください。
2.入札参加資格
次のいずれにも該当する者でなければ入札に参加することができません。
⑴ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項及び第 2 項の規定に該当しない者であること。
⑵ 法人にあっては、豊橋市内に本店、支店又は営業所を有し、豊橋市に「法人等の設立 等異動申告書」の提出があること。個人にあっては、豊橋市内で事業を営んでいること。
⑶ 本公告の日から落札決定までの間に豊橋市から指名停止措置を受けていないこと。
⑷ 本公告の日から落札決定までの間に「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成 26 年 3 月 26 日付け豊橋市長、愛知県豊橋警察署長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
⑸ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始の申立
てがなされていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
⑹ 本公告の日から過去3か年以内に、国又は地方公共団体(独立行政法人を含む)に自 ら管理・運営する自動販売機(清涼飲料水)を設置した実績を有すること。
⑺ 次に掲げる国税、愛知県税及び豊橋市税が未納でないこと。
(国税)
法人の場合:法人税、消費税及び地方消費税
個人の場合:申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税
(愛知県税)
法人の場合:法人県民税、法人事業税・特別法人事業税及び地方法人特別税、自動車税種別割
個人の場合:個人事業税、自動車税種別割
(豊橋市税)
豊橋市市税条例(昭和 25 年条例第 25 号)に規定する市税
豊橋市国民健康保険税条例(昭和 33 年条例第 10 号)に規定する国民健康保険税
3.自動販売機の設置条件
⑴ 設置事業者の施設使用形態
自動販売機の設置は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の 4 第 2 項第 4号の規定に基づき、豊橋市が設置事業者に対し、行政財産である土地及び建物の一部を賃貸する方法により行います。
⑵ 貸付期間
番号 | 貸付期間 |
1~15 | 令和 5 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで |
⑶ 貸付料
貸付料は、入札により決定した貸付期間の総額とします。
⑷ 設置機器の仕様や維持管理について
設置機器の仕様や維持管理については、共通仕様書を参照してください。
4.入札参加申込方法、受付期間及び提出先
⑴ 申込方法
持参又は郵送(書留又は簡易書留)に限ります。
⑵ 受付期間
入札公告の日から令和 4 年 12 月 28 日(水)までの午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで(必着)
(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する国民の祝日及び休日を除きます。)
⑶ 提出先
x000-0000 xxxxxx0xx豊橋市役所 契約検査課
⑷ 提出書類
ア.一般競争入札参加申込書(様式第1)イ.委任状(様式第2)
豊橋市外の入札参加者が、豊橋市内にある支店又は営業所等に対して、一般競争入札参加申込書の提出や入札書の提出等を委任する場合には必要となります。
ウ.証明書類(発行日から3か月以内のもの)(写し可)
・法人の場合…履歴事項全部証明書
・個人の場合…住民票
エ.入札公告の日から過去3か年以内に、国又は地方公共団体(独立行政法人を含む)に自ら管理・運営する自動販売機(清涼飲料水)を設置した実績を証明する使用許可書又は契約書の写し
オ.国税及び県税の未納がないことの証明書(発行日から3か月以内のもの)(写し可)
<国税について>
・法人の場合…法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書
(様式その3の3 未納のないことの証明)
・個人の場合…申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の納税証明書
(様式その3の2 未納のないことの証明)
<県税について>
・法人の場合…法人県民税、法人事業税・特別法人事業税及び地方法人特別税、自動車税種別割の未納の税額のないこと用
(愛知県の県税事務所が発行する納税証明書)
・個人の場合…個人事業税、自動車税種別割の未納の税額のないこと用
(愛知県の県税事務所が発行する納税証明書)
※ 豊橋市税の納税確認等について
豊橋市税については、納税証明書を提出する必要はありませんが、一般競争入札参加申込書を提出することで豊橋市が市税の納税状況を確認することに同意するものとします。
また、法人の場合は、豊橋市内に本店、支店又は営業所を有していることを確認するため、「法人等の設立等異動申告書」を豊橋市に提出済みか否かを確認することに同意するものとします。
5.入札参加資格確認結果の通知
入札参加資格確認結果については、令和 5 年 1 月 20 日(金)までに、FAXにて、一般競争入札参加資格確認結果通知書を送付します。
6.設置場所確認の日時及び質疑回答
⑴ 設置場所確認
令和 4 年 12 月 12 日(月)から令和 4 年 12 月 21 日(水)まで午前 9 時 00 分から午後 4 時 00 分まで
設置場所確認を希望する場合は、各施設の担当(個別仕様書を参照)に連絡し日程調整をしてください。
⑵ 質疑回答ア.質問
入札公告の日から令和 4 年 12 月 21 日(水)午後 5 時 00 分まで
貸付物件に関する質問は、豊橋市役所契約検査課に質疑書(様式第3)をFAXにより送信し、必ず電話にて到達確認を行ってください。
イ.回答
令和 4 年 12 月 28 日(水)午後 5 時 00 分までに豊橋市ウェブサイトに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/0000.xxx
7.入札書の提出方法、入札期間及び提出先等
⑴ 提出方法
持参又は郵送(書留又は簡易書留)に限ります。
二重封筒を用い、入札書を中封筒に入れて封印し、中封筒には入札者名、所在地、案 件番号を記載してください。
⑵ 入札金額
ア.入札金額は、3.⑵貸付期間中の貸付料の総額を記載してください。イ.貸付区分が建物の場合
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当 する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費性に係
る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分 の 100 に相当する金額を入札書に記載してください。
貸付区分が土地の場合
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額をもって落札価格としますので、 契約希望金額を入札書に記載してください。
⑶ 入札期間
一般競争入札参加資格確認結果通知書の到達日から令和 5 年 1 月 31 日(火)までの午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで(必着)
(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する国民の祝日及び休日を除きます。)
⑷ 提出先
x000-0000 xxxxxx0xx豊橋市役所 契約検査課
8.入札に関する注意事項
⑴ 同一物件について、1者で2者以上の申込人の代理人となり、又は申込人が他の申込人の代理人となることはできません。
⑵ 入札は、指定の入札書(様式第4)を使用してください。また、案件番号ごとに入札書を作成してください。
⑶ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
⑷ 入札金額はアラビア数字(算用数字)で記載してください。
⑸ 次のいずれかに該当する入札は無効とします。
ア.豊橋市契約規則(昭和 39 年規則第 11 号)第 39 条第 1 号から第 7 号に該当する入札
イ.一般競争入札参加申込書を提出していない者のした入札ウ.入札書の金額を訂正したもの
エ.虚偽の事実を記載した者のした入札
オ.担当職員の指示に従わなかった者のした入札
⑹ 入札が無効となった者は、再度入札に参加することができません。
⑺ 入札は、参加者が1者の場合でも実施します。
9.開札の日時及び場所等
⑴ 日時
令和 5 年 2 月 1 日(水)午前 10 時 00 分開始
⑵ 場所
xxxxxx0xx
豊橋市役所 東館3階 福祉部会議室
⑶ 開札の立会い
希望をする場合は、開札に立会うことが可能ですので、所定の日時までに開札場所に参集ください。
⑷ 落札決定方法
予定価格以上の最高の価格での入札について落札とします。ただし、落札となるべき同価格の入札が2以上あるときは、くじによって落札者を決定します。
開札の結果、予定価格に達する入札のない場合は、再度入札を行うこととし、再度入札の日程等については、改めてご連絡します。
⑸ 開札結果の通知
開札結果については、集計が済み次第、豊橋市ウェブサイトに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/0000.xxx
9.入札保証金
免除
10.入札の中止等
不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札の中止又は延期を行うことがあります。
11.契約の締結
⑴ 落札者は、契約書(様式第5)を取り交わすものとします。
⑵ 契約の締結及び履行に関する費用については、すべて落札者の負担とします。
⑶ 契約の締結は申込人名義で行います。
⑷ 契約は契約期間の満了をもって終了し、更新はありません。
12.貸付料の納付
各年度、豊橋市が発行する納入通知書により一括納付してください。
13.契約保証金
免除
14.その他
その他、定めのない事項は、豊橋市契約規則及び入札心得書によることとします。
15.本入札説明書に関する問合せ先豊橋市役所 契約検査課 xx x 話 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000
共 通 仕 様 書
1.自動販売機の設置条件 (1)必要経費
自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用はすべて設置事業者の負担とする。
また、電気料についても設置事業者の負担とする。各設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、それによる実費を、豊橋市が指定する期限までに全額納入すること。
(2)設置機器の仕様について
設置する自動販売機の機器については、次に掲げる条件を満たしたものとする。ア 自動販売機本体の大きさは、各施設の仕様書に定める設置スペース内に設置
できるものとする。
イ 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること
ウ 1,000円札、500円硬貨、100円硬貨、50円硬貨及び10円硬貨が使用できる機種とすること。なお、新硬貨、新紙幣が発行された場合は、利用者に不都合や不便が生じないよう適切に対応すること。
(3)利用上の制限
契約期間中は、次の事項を遵守すること。
ア 貸付料及び電気料を期限までに確実に納付すること。
イ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
ウ 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、豊橋市の指示に従うこと。
(4)維持管理
契約期間中は、次の事項を遵守すること。
ア 販売品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、販売品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
イ 自動販売機に併設して、販売品の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。
ウ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。
エ 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。
オ 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
(5)原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復すること。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を豊橋市に請求することができない。
2.売上状況の報告
売上状況を販売品目ごとに下記のとおり報告すること。
(1) 内容
販売品目名 | 数量 |
(2) 期限
区 分 | 報 | 告 | 期 | 限 | |
4月~9月 | 1 0 月 3 1 日 | ||||
10月~3月 | 4 | 月 | 3 | 0 | 日 |
3.その他
設置事業者は自動販売機設置前に各施設に設置しようとする機器(回収ボックスを含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。
設置にあたっては各施設担当者と設置日を調整の上、すみやかに自動販売機を設置すること。