Contract
笠岡市○○地区緑地協定書
(目的)
第1条 この協定は,都市緑地法(以下「法」という。)第 45 条に基づき,○○地区がxxxに包まれた潤いのある快適な住宅地としての環境を維持増進することを目的として定めるものである。
(名称)
第2条 この協定は,笠岡市○○地区緑地協定と称する。
(定義)
第3条 この協定において使用する用語は,法及び都市緑地法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(協定区域及び緑地協定区域隣接地)
第4条 この協定の目的となる土地の区域は,笠岡市○○の一部とし,別紙「笠岡市○○地区緑地協定区域図」の実線の範囲とする。
2 法第 45 条第3項の規定により指定する緑地協定区域隣接地の区域は,笠岡市○○の一部とし,別紙「笠岡市○○地区緑地協定区域図」破線の範囲とする。
(協定の締結)
第5条 この協定は,協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。
2 緑地協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等が,笠岡市長に対し書面でその意思を表示することによってこの協定に加わる場合においては,当該土地は前条第1項の協定区域の一部となるものとする。
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本は,次条に定める運営委員会が保管するものとする
(運営委員会)
第6条 この協定の運営に関する事項を処理するため,○○地区緑地協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
緑地協定の運営は,住民の皆さんの主体的・自発的な取組が必要です。緑地協定の運営を円滑にし,より実効性のあるものとするため,地域の方々による運営委員会等を設置することが大切です。
3 この協定は,新たに土地の所有者等となった者に対しても効力が及ぶことから,土地の所有者等は,所有xxを譲り渡した場合は,新たに土地の所有者等となった者に対して,この協定内容を明らかにするため,協定書の写しを譲り渡さなければならない。なお,この協定書の原
(保全又は植栽する樹木等の種類)
第7条 協定区域内に新たに植栽する樹木等の種類は,主として○○,△△,□□とし,xx(植栽時地上高3m以上)を○本以上植栽するものとする。
(保全又は植栽する樹木等の場所)
第8条 協定区域内の樹木等を植栽又は保全する場所は,庭及び敷地周囲で,道路,隣家等からもよく見えるような場所とし,その部分の植栽面積は敷地面積の 10 分の○以上とする。
(保全又は設置する垣又はさくの構造)
第9条 協定区域内の敷地周囲には,原則として生け垣を設け,生け垣の前面にフェンスを設置する場合は透視可能なフェンスとし,植栽による空間の連続化,一体化に努めるものとする。
(樹木等の管理)
第 10 条 土地の所有者等は,協定区域内の樹木等を共同して管理するため,原則として毎年1回以上の,整枝及び病害虫の防除のための一斉防除作業を行う。
(土地の所有者等の届出等)
第 11 条 土地の所有者等は,所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転するときは,あらかじめ,その旨を委員会に届け出なければならない。
2 土地の所有者等は,この協定に定める事項に関する行為を行う場合は,事前に,委員会の承認を受けなければならない。
(協定の変更)
第 12 条 土地の所有者等は,協定区域,基準,有効期間,違反者に対する措置又は緑地協定区域隣接地を変更しようとする場合は,協定区域内の土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定め,これを笠岡市長に申請してその認可を受けなければならない。
(協定の廃止)
第 13 条 土地の所有者等は,この協定を廃止しようとする場合は,協定区域内の土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め,これを笠岡市長に申請してその認可を受けなければならない。
第 14 条 この協定は,効力発生の日以後において,土地の所有者等となった者に対しても,その効力があるものとする。
(協定の有効期間)
第 15 条 この協定の有効期間は,協定の効力発生の日から 10 年とする。
2 前項の有効期間は,期間満了の6か月前までに土地所有者等の過半数の申出がないときは,更新されるものとする。この場合における有効期間は,10 年とする。
(協定に違反した場合の措置)
第 16 条 委員会は,この協定に違反した者(以下「違反者」という。)があったときは,違反者に対して義務の履行を請求する等の必要な措置を講ずることができる。
第 17 条 この協定に定めるもののほか,運営委員会に関する必要な事項は別に定める。
協定書に定められた内容に違反があった場合,公的な指導や罰則の対象となりません。違反があった場合の措置については,地域の皆さんでどのように対応するかあらかじめ協定書に定めておく必要があります。
附 則
(効力の発生)
この協定は,笠岡市長の認可の公告のあった日から効力を発する。
別 紙
笠岡市○○地区緑地協定付近見取図笠岡市○○地区緑地協定区域図
署名又は記名押印してください。
(押印はインク浸透式印(シャチハタ等)不可。法人の署名は,代表者が行うものに限ります。)
以上のとおり協定したので,協定の成立を証するため,土地の所有者等は緑地協定合意書に署名又は記名押印する。
令和 年 月 日
申請者
住 所
氏 名