A-2.B-3.C-5 D-5.E-6
平成22年11月15日施行
2 2 水 経 契 第 3 8 3 号平 成 2 4 年 3 月 6 日
2 3 水 経 契 第 7 5 3 号令 和 2 年 1 2 月 4 日
2 水 経 契 第 3 5 5 号令 和 4 年 6 月 2 7 日
4 水 経 契 第 1 5 7 号
xxx水道局不当介入通報報告取扱基準
1 目的
この取扱基準は、xxx水道局契約関係暴力団等対策措置要綱(以下「要綱」という。)第7条の規定に基づきxxx水道局(以下「局」という。)が締結する売買、賃借、請負その他の契約の相手方(以下「局の契約の相手方」という。)が、暴力団等から不当介入を受けた場合に、xxx(以下「都」という。)及び警視庁が連携して早期に不当介入を把握し、対応することにより、局の契約の相手方を保護し、適正な履行の確保に資することを目的としている。
2 定義
この取扱基準における用語の意義は、次に定めるところによる。
⑴ 不当介入
契約の履行に当たり、事実関係、社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害をいう。
⑵ 暴力団等
要綱第2条第1号に規定する暴力団等をいう。
⑶ 下請負人等
要綱第2条第5号に規定する下請負人等をいう。
⑷ 契約担当者等
要綱第2条第6号に規定する契約担当者等をいう。
⑸ 監督員その他の関係者
要綱第2条第7号に規定する監督員その他の関係者をいう。
⑹ 不当介入通報報告義務違反
局の契約の相手方が、暴力団等から不当介入を受けた場合(下請負人等が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)において、正当な理由がなく局への報告又は警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報を行ったことをいう。
3 通報・報告等の義務について
契約担当者等は、局の契約の相手方が、暴力団等から不当介入を受けた場合、局への報告及び管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力を怠ることがないよう、次の記載
例を参考に契約書等に特約条項を付し、契約手続を行わなければならない。
<記載例>
(不当介入に対する通報報告)
第○条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(下請負人等が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく発注者への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下
「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を発注者に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を発注者及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 受注者は、下請負人等が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受注者に対して報告するよう当該下請負人等に指導しなければならない。
4 発注者は、受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合において、正当な理由がなく発注者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、xxx水道局の契約から受注者を排除する措置を講ずることがある。
注 下請負人等が存在しない場合等については、契約の種類に応じて不要な箇所を削除し、適切な表現にすること。
4 不当介入を受けた場合の対応の基本手順
⑴ 監督員その他の関係者は、局の契約の相手方が暴力団等から不当介入を受けた場合には、別紙1「暴力団等による不当介入通報報告対応フロー図」のとおり、不当介入通報・報告書(別記様式A)により、遅滞なく監督員その他の関係者への報告及び管轄警察署への通報並びに捜査上必要な協力をさせなければならない。
また、下請負人等が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく局の契約の相手方に対して下請負人等が報告するよう、局の契約の相手方に下請負人等の指導を行わせなければならない。
不当介入に当たるか否かの判断は一次的には局の契約の相手方が行うこととなるが、判断することが困難な場合には、局の契約の相手方が速やかに生活文化スポーツ局、 財務局(併任:警視庁)契約関係暴力団等対策担当(以下「契約暴力対策担当」とい う。)又は管轄警察署若しくは公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター(以下「セ ンター」という。)に相談するなど適正に対処するよう、監督員その他の関係者は、局 の契約の相手方の指導に努めること。
⑵ 監督員その他の関係者は、局の契約の相手方から⑴の報告を受けたときは、各部署の契約主管課(以下「契約主管課」という。)に報告しなければならない。
⑶ 契約主管課は、⑵の報告を受けたときは、都の契約における暴力団等による不当介入に関する都の契約の相手方からの報告書の受理について(別記様式B)により経理部契約課に報告しなければならない。
また、監督員その他の関係者は、⑴の不当介入通報・報告書により管轄警察署への
通報状況を確認し、未通報である場合は、速やかに管轄警察署に通報するよう、局の契約の相手方を指導しなければならない。
特に必要がある場合は、契約暴力団対策担当に協力を要請することができる。
⑷ 経理部契約課は⑶の報告を受けたときは、契約暴力対策担当に別記様式Bにより報告しなければならない。
(参考)
契約暴力対策担当は、⑷の報告を受けたときは、xxx契約関係暴力団等対策連絡協議会(以下「協議会」という。)に報告する。
協議会は、契約暴力対策担当から報告を受けたときは、「xxxが締結する契約からの暴力団等排除に関する合意書」第8により、暴力団等から不当介入を受けた旨局の契約の相手方から報告があったことを警視庁組織犯罪対策部暴力団対策課( 以下「暴対課」という。)に通知し、連携して対応を図ることとなる。
5 第三者から暴力団等による不当介入に関する情報提供があった場合の基本手順
⑴ 契約担当者等は、局の契約の相手方が暴力団等から不当介入を受けた場合において局への報告を行っていないなど、第三者からの情報(契約暴力対策担当、暴対課、管轄警察署、センター等に提供された第三者からの情報、捜査上の情報等を含む。以下「第三者情報」という。)の提供があったときは、別紙2「第三者からの暴力団等による不当介入に関する情報提供があった場合の連絡フロー図」のとおり、都の契約における暴力団等による不当介入に関する第三者からの情報について(別記様式C)により監督員その他の関係者に連絡し、第三者情報を共有しなければならない。
⑵ 監督員その他の関係者は、⑴の連絡又は直接第三者からの情報の提供があったときは、当該局の契約の相手方に不当介入についての事実確認をしなければならない。
事実確認の結果、暴力団等による不当介入を受けたことが判明した場合は、遅滞なく監督員その他の関係者への報告及び管轄警察署編通報並びに捜査上必要な協力をさせなければならない。
⑶ 監督員その他の関係者は、不当介入の有無にかかわらず、⑴の第三者情報に対する
⑵の事実確認の結果を、都の契約における暴力団等による不当介入に関する第三者からの情報の事実確認結果について(別記様式D)により契約主管課に報告しなければならない。
⑷ 契約主管課は、⑶の報告を受けたときは、経理部契約課に報告しなければならない。
⑸ 経理部契約課は⑷の報告を受けたときは、契約暴力対策担当に報告しなければならない。
(参考)
契約暴力対策担当は、⑸の報告を受けたときは、協議会に報告する。
6 局の契約の相手方が不当介入通報報告義務を違反した場合の基本手順
⑴ 財務局長が、協議会から不当介入通報報告義務違反の報告を受け、排除措置を決定したときは、水道局長は、当該不当介入通報報告義務違反をした局の契約の相手方に対し、局の契約から排除する措置を決定するものとする。
⑵ 前項の排除措置を決定したときは、水道局長は、直ちにその旨を財務局長に通知す
るとともに、当該局の契約の相手方への通知対応等について委任する。
7 不当介入事例
⑴ 書籍・物品等の購入、機関紙(紙)の購読等の強要
⑵ 作業員の安全管理関係、資材の現場保管状況、警備員の交通規制関係等の現場管理上の問題に起因した言いがかり
⑶ 挨拶料、迷惑料、営業補償、損害賠償、病気見舞金、口止め料、近隣対策費、寄附金、賛助金等の名目による金銭の不当な支払要求
⑷ 労働者雇用や特定業者の下請工事参入等の強要
⑸ 特定資材の納入受入れや自動販売機設置等の強要
⑹ その他不当又は違法な要求
8 関係機関等の緊密な連携確保
契約担当者等及び監督員その他の関係者は、常に契約暴力対策担当及び管轄警察署との連携を図り、局の契約の相手方への暴力団等の不当介入の排除及び未然防止に努めるものとする。
9 業務委託している場合への準用
この取扱基準の規定は、監督業務等を委託している場合に準用する。この場合において、4⑴から⑶まで、5⑴から⑶まで及び8の規定中「監督員その他の関係者」とあるのは「局から監督業務等の委託を受けた事業者」と、4⑵の規定中「各部署の契約主管課(以下「契約主管課」という。)に」とあるのは「委託業務に係る局担当者に報告し、当該局担当者は、各部署の契約主管課(以下「契約主管課」という。)に」と、5⑶の規定中「契約主管課に」とあるのは「委託業務に係る局担当者に報告し、当該局担当者は、契約主管課に」と読み替えて当該業務委託の事業者に適用する。
附 則
1 この取扱基準は、平成22年11月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この取扱基準による規定は、公告その他の契約の申込みの誘引による契約(以下「公 告等契約」という。)にあっては、施行日以後に行われる公告等契約について適用し、施行日前において行われた公告等契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお、従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この取扱基準による規定は、公告等契約以外の契約にあっては、施行日以降に締結される契約について適用する。
附 則
1 この取扱基準は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の基準は、公告その他の契約の申込みの誘引による契約(以下「公告等契約」という。)にあっては、施行日以後に行われる公告等契約について適用し、施行日前において行われた公告等契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例によるものとする。
3 公告等契約以外の契約にあっては、施行日以後にxxx水道局財務規程第241条の規定により契約条項その他見積りに必要な事項(以下「見積り事項」という。)を示す契約について適用し、施行日前において見積り事項を示し施行日以後に見積合せを行うものについては、なお従前の例によるものとする。
附 則
この取扱基準は、令和2年12月7日から施行する。
附 則
この取扱基準は、令和4年6月27日から施行する。
G え
◎暴力団等による不当介入通報報告対応フロー図 別 紙1
第 三 者 か ら の 情 報 提 供
▽第三者からの暴力団等による不当介入に関する情報提供があった場合の連絡フロー図
別 紙2
警
視
庁
組 織 犯 罪 対 策 部
1
各 部 所
A-2.B-3.C-5
D-5.E-6
連 絡
A-1
様式C
B-2.C-4
D-4.E-5
連 絡
B-1
C-1
D-1
E-1
様式C
公 益 財 x x 人暴 力 団 追 放 運 動推 進 x x セン ター
生活文化スポーツ局、財務局( 併任: 警視庁)契約関係暴力団等対策担当
経 理 部 契 約 課
多摩水道改革推進本部
3-2
3-3
2 報 告
事実確認
報 告
C-3
xxx契約関係暴力団等対 策 連 絡 協 議 会
3-4-
D-3
連
報 告
3-4-
絡
E-2
連 絡
3-1
様式D
不 当 介 入 を 受 け た こ と が
局の契約の相手方
ル ー ト
C-2
連 絡
管 轄 警 察 署
1・2・3-1~5・4
報 告
4
②-①-① へ
A-1 ・ A-2 B-1~B-3 C-1~C-5
D-2.E-3
3-5
報 告
捜 査 等
③-③ へ
通 報
②-②-① へ
D-1~D-5 E-1~E-6
保護対策 ③-① へ
以降、 状況に応じて「 暴力団等による不当介入通報報告対応フロー図」 に基づき処理する。
別記様式A
年 月 日
(xxx側の契約者名) (管轄警察署長) | 殿 殿 | |
(届出者の住所・商号等) | ||
住所 | ||
商号又は名称 | ||
代表者氏名 担当者/連絡先 |
不 当 介 入 通 報 ・ 報 告 書
1.対象契約
x | 約 | 件 | 名 | |
履 | 行 場 | 所 | 等 | |
履 | 行 期 | x | x | |
x | 約 年 | 月 | 日 |
2.不当介入の内容等
発 | 生 日 | 時 | |||
氏 | 名 ・ 人 | 数 | |||
住 | 所 | ||||
所 | 属 団 体 等 | 名 | |||
不内 | 当 介 入容 ・ 手 段 | の等 | 電話 ・ 面談 (場所 | ) その他 ( | ) |
対対 | 応 者 及応 の 内 | び容 |
3.通報報告の状況
警察署への通報 | 通報先警察署名: | 警察署 | 課 | |
通報日時: | ||||
・ | ||||
xxxへの報告 | 報告先部署名(xxx): | 水道局 | 部(所) | 課 |
報告日時: |
別記様式B
年 月 日
殿
局 部(所)x
xの契約における暴力団等による不当介入に関する都の契約の相手方からの報告書の受理について
都の契約の相手方から、別添「不当介入通報・報告書」を受理したので、報告します。
別記様式C
年 月 日
殿
○ ○ ○ ○
都の契約における暴力団等による不当介入に関する第三者からの情報について
都の契約における暴力団等による不当介入に関する第三者からの情報を入手したので、下記のとおり連絡します。
記
情報入手局部(所)名 | 連 絡 先 等 | |||||||||||
情 | 報 | 入 | 手 | 日 | 年 | 月 | 日 | 情報入手の 方 法 | 来庁 (口頭 , 文書) , 投書 , 電話,その他( )〔実名・匿名〕 | |||
情 | 報 | 提 | 供 | 者 | 警視庁○○( ) 警視庁以外の捜査機関( )捜査機関以外の官公署( ) その他( ) | |||||||
情 | 報 | の | 内 | 容 | 都の契約相手方 | |||||||
x | 約 | 件 | 名 | |||||||||
履 行 場 所 等 | ||||||||||||
履 行 期 x x | ||||||||||||
x 約 年 月 日 | ||||||||||||
不当介入の内容等 (不当介入を行った者の氏名、住所、所属団体及び不当介入の内容・手段等) |
別記様式D
年 月 日
殿
○ ○ ○ ○
都の契約における暴力団等による不当介入に関する第三者からの情報の事実確認結果について
都の契約における暴力団等による不当介入に関する第三者からの情報について、当該都の契約の相手方に事実確認を行ったので、下記のとおりその結果を報告します。
記
情報入手局部(所)名 | 連 絡 先 等 | ||||||||||
情 | 報 | 入 | 手 | 日 | 年 | 月 日 | 情報入手の 方 法 | 来庁 (口頭 , 文書) , 投書 , 電話,その他( )〔実名・匿名〕 | |||
情 | 報 | 提 | 供 | 者 | 警捜 そ | 視庁○○( ) 警視庁以外の捜査機関( )査機関以外の官公署( ) の他( ) | |||||
情 | 報 | の | 内 | 容 | 都の契約相手方 | ||||||
x | 約 件 | 名 | |||||||||
履 | 行 場 所 | 等 | |||||||||
履 | 行 期 x | x | |||||||||
x | 約 年 月 | 日 | |||||||||
不当介入の内容等 (不当介入を行った者の氏名、住所、所属団体及び不当介入の内容・手段等) | |||||||||||
確 | 認 年 月 | 日 | |||||||||
確 | 認 x | x | |||||||||
都へ及 | の 契 約 相 手の 確 認 結び 対 応 | 方果等 |