(ただし、第34条(B)を除く。)によって委託契約を締結した。
業 務 委 託 契 約 書(案)
収入印紙
1 業 務 名 五所xx市公共下水道施設等包括的運転管理業務
2 業 務 場 所 五所xx市字xxxほか 地内
3 履 行 期 限 令和 4年 4月 1日から
令和 9年 3月31日まで
(ただし、契約日から令和4年3月31日までは履行準備期間とする。)
4 委 託 料 ¥ -
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)
5 契約保証金 ¥ -
6 そ の 他
上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項
(ただし、第34条(B)を除く。)によって委託契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 五所xxxxxxx 00 xx 0
五所xx市長 xxx xx x
受注者 共同企業体名 印代表者 印
構成員 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、本契約に基づき、募集要項、要求水準書、精算規定書その他発注者が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書並びに受注者が提出した企画提案書(以下「契約図書等」という。)に従い、本契約を履行する。
2 発注者は、契約図書等による業務を履行させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の総括責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の総括責任者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。
3 受注者は、この契約図書等に特別の定めがある場合又は前項の指示がある場合を除き、委託業務を履行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
8 この契約図書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年
法律第 48 号)に定めるところによるものとする。
9 前 2 項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約図書等に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約図書等の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第 5 号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証が付されるためのもの
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第 4 項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の
10 分の 1 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 4 号又は第 5 号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、委託業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の使用等)
第5条 発注者及び受注者は、業務の実施に当たって使用する著作物の著作権は当事者に帰属するものとし、当事者が事前に承諾した場合には、当該著作物を利用することができる。この場合、著作物の使用に際し、使用料の支払いは免除されるものとする。
(一括再委任等の禁止)
第6条 受注者は、委託業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が契約図書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(調査職員)
第8条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者は、契約図書等による業務を履行させるために受注者又は受注者の総括責任者に対し委託業務に関する指示をすること。
(2)契約図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。
(3)この契約の履行に関し、受注者又は受注者の総括責任者と協議をすること。
(4)委託業務の進捗の確認、契約図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。
3 発注者は、2 人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。分担を変更したときも、同様とする。
4 第 2 項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が調査職員を定めたときは、契約図書等に定める書面の提出は、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(総括責任者)
第9条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う総括責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 総括責任者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受注者は、委託料の変更、委託料の請求及び受領、第 12 条第 1 項の規定による請求の受理、同条第 2
項の規定による決定及び通知、同条第 3 項の規定による請求、同条第 4 項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を総括責任者に委任しないものとする。
4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を総括責任者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第10条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(土地への立入り)
第11条 受注者が本業務を履行するために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(総括責任者に関する措置請求)
第12条 発注者は、総括責任者、受注者の使用人又は第 6 条第 3 項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、若しくは請け負った者がその委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第13条 受注者は、契約図書等で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第14条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、契約図書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から 7 日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、契約図書等で定めるところにより委託業務の完了、契約図書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(契約図書等と委託業務内容が一致しない場合の修補義務)
第15条 受注者は、委託業務の内容が契約図書等、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第16条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)契約図書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)契約図書等に誤り又は脱漏があること。
(3)契約図書等の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等契約図書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の現場が一致しないこと。
(5)契約図書等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第 2 項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から 14 日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 前項の調査の結果により、第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認めら
れるときは、発注者は、契約図書等の訂正又は変更を行わなければならない。
6 前項の規定により、契約図書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約図書等の変更)
第17条 発注者は、前条第 5 項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、契約図書等又は委託業務に関する指示(以下この条及び第 19 条において「契約図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、契約図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務に係る受注者の提案)
第19条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき契約図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、契約図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により契約図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、委託料を変更しなければならない。
(委託料の変更方法等)
第20条 この契約書の規定により委託料の変更を必要とした場合の変更後の委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(臨機の措置)
第21条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 調査職員は、災害防止その他委託業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)
第22条 委託業務の実施に関して生じた損害(次条第 1 項又は第 2 項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(契約図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その損害(契約図書等に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、委託業務の実施にともない、通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(契約図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)を賠償又は補償しなければならない。ただし、委託業務の実施につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。
4 前 3 項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力に伴う通知の付与)
第24条 受注者は、不可抗力により契約図書等で提示された条件に従って業務を実施することができなくなったとき、又は著しく困難になったときは、受注者はその内容の詳細を記載した書面を以って、直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされたとき以降において、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合は履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
(不可抗力に伴う協議及び追加費用の負担)
第25条 発注者が受注者から前条第1項に規定する通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該不可抗力に対応するため、速やかに契約図書等の変更並びに追加費用の負担等について、協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に契約図書等の変更並びに追加費用の負
担等について合意が成立しないときは、発注者が不可抗力に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い業務の実施を継続するものとする。この場合の追加費用は発注者が負担する。
(不可抗力による委託料の支払)
第26条 受注者は、不可抗力により、業務の一部又は全部が実施できなくなった場合、若しくは本件施設に重大な損害が生じた場合は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
2 発注者は、前項に規定する最大限の努力を行うことを条件として、不可抗力により下水の処理の一部又は全部を行わない場合でも、受注者に対して委託料の支払を継続することができる。
(委託料の変更に代える契約図書等の変更)
第27条 発注者は、第 15 条から第 19 条まで、第 21 条、第 22 条、前条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて契約図書等を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約業務履行確認)
第28条 受注者は、本契約業務の履行状況について契約業務完了後7日以内に、契約業務履行状況報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項により提出された契約業務履行状況報告書を速やかに精査し、必要な処置を行うものとする。
3 発注者及び受注者は、契約完了までに契約業務の履行状況について、確認を行わなければならない。
4 契約業務の履行について問題が発生した場合には、発注者と受注者協議して解決に当たることとする。
(委託料の支払方法)
第29条 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として委託料を支払うものとする。
(1)五所xx市浄化センター等分として
令和4年度 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和 5 年度 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和 6 年度 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和 7 年度 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和8年度 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
(2)相内地区浄化センター等分として
令和 4 年度 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和 5 年度 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和 6 年度 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和 7 年度 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
令和 8 年度 | 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
2 委託料は、前項の各年委託料を12で割った金額を月払いとする。
3 受注者は、毎月毎の業務終了後10日以内に当該月の出来高等関係書類を添附して、発注者に支払いを請求する。
4 発注者は、前項の請求が適当と認めたときは、請求書の受理後30日以内に受注者の指定する口座に支払うものとする。
(精算規定)
第30条 受注者は、精算規定書により精算対象となるような出来高及び事象があった場合には、それを証する関係書類と対象となる金額を提示し、毎月毎及び各年度毎に発注者の承認を得るものとする。
2 前項により生じた精算は、最終契約年度最終月で発注者と受注者協議により精算する。
(瑕疵担保)
第31条 発注者は、本業務に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 28 条第 1 項の規定による提出を受けた日から
3 年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10 年とする。
3 第 1 項の規定は、本業務の瑕疵が契約図書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(発注者の解除権)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)その責めに帰する理由により委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2)管理技術者を配置しなかったとき。
(3)前 2 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4)第 38 条第 1 項各号に規定する理由によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、受注者(第 1 号から第 4 号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号
に規定する暴力団員をいう。第 5 号及び第 6 号において同じ。)であると認められるとき。
(2)自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3)暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4)正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5)暴力団員と交際していると認められるとき。
(6)暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7)その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時建設関連業務の契約を締結する事務所の代表者)が第 1 号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8)第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの業務に係る再委託契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
第33条 発注者は、前条に規定する場合のほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下この条において「独
占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者
団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(2)独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(3)受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(4)受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条
の罪又は独占禁止法第 89 条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
第34条 発注者は、委託業務が完了しない間は、前 2 条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(違約金)
第35条(A) 発注者は、第 32 条又は第 33 条の規定によりこの契約を解除したときは、委託料の 10 分の
1 に相当する金額(その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
第35条(B) 発注者は、第 32 条又は第 33 条の規定によりこの契約を解除したときは、委託料の 100 分
の 5 に相当する金額(その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金と
して、受注者から徴収する。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
3 第 1 項の場合において、第 3 条第 1 項第 1 号から第 3 号までの措置が講じられているときは、発注者
は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第 1 項の違約金に充当することができる。
(損害賠償)
第36条 発注者は、第 32 条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
第37条 発注者は、この契約に関して、第 33 条各号のいずれかに該当するときは、委託料の 10 分の 2
に相当する金額(その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。
(受注者の解除権)
第38条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第 17 条の規定により契約図書等を変更したため委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2)第 18 条の規定による委託業務の中止期間が履行期間の 2 分の 1(履行期間の 2 分の 1 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第39条 この契約が解除された場合には、第 1 条第 1 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第40条 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有し、又は管理する委託業務の出来形部分、調査機械器具、仮設物その他の物件(第 6 条第 3 項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、その物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取片付けて、発注者に明け渡
さなければならない。
3 前項の規定による撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この条において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1)委託業務に関する撤去費用等解除が第 32 条又は第 33 条の規定によるときは受注者が負担し、解除が
第 34 条第 1 項又は第 38 条第 1 項の規定によるときは発注者が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等受注者が負担する。
4 第 2 項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用(前項第 1 号の規定により発注者が負担する委託業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
5 第 1 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第 32 条又は第 33 条
の規定によるときは発注者が定め、解除が第 34 条第 1 項又は第 38 条第 1 項の規定によるときは受注者が
発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 1 項後段及び第 2 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(契約保証金の還付)
第41条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第 34 条第 1 項若しくは第 38 条第 1 項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(保険)
第42条 受注者は、成果物及び貸与品等に設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(個人情報の保護)
第43条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(紛争の解決)
第44条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。
2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(その他の協議事項)
第45条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
(別記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該業務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)
第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)
第5 受注者は、受注者の(又は「発注者の」) 事務所内 室において、この契約による業務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による業務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に係る個人情報を当該業務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)
第 10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは五所川原市個人情報保護条例(平成 17 年3月 28 日五所川原市条例第 10 号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)
第 11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)
第 12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。