Contract
様式第2号
研究契約書(例)
徳島県立工業技術センター(以下「甲」という。)、○○大学(以下「乙」という。)及び○○会社(以下「丙」という。)は、次の条項に従い、「○○」に関する研究(以下「研究」という。)の実施及び成果の取扱いに関する契約を締結する。
(総則)
第1条 甲、乙及び丙は、この契約に定める事項及び徳島県技術シーズ創出調査事業実施要綱(添付文書
:以下「実施要綱」という。)をxxに基づき誠実に遵守し、3者が信頼関係を持って研究に取り組むこととする。
(研究内容)
(1) | 研究題目 | ○○に関する研究 |
(2) | 研究目的 | ○○○○○○ |
(3) | 研究内容 | ○○に関する研究 |
○○に関する研究 | ||
○○に関する研究 |
第2条 甲、乙及び丙は、次の研究を実施する。
(実施場所)
第3条 研究の実施場所は、次のとおりとする。
(1)甲 徳島市xxxx開11-2
徳島県立工業技術センター
(2)乙 ○○○○○○
○○○○○○
(3)丙 ○○○○○○
○○○○○○
(実施期間)
第4条 研究の実施期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(研究の分担)
第5条 甲、乙及び丙は、それぞれ次のとおり研究を分担するものとする。
(1)甲 ○○○○○○
(2)乙 ○○○○○○
(3)丙 ○○○○○○
(研究員)
第6条 甲、乙及び丙は、それぞれ次のとおり職員を研究に参加させるものとする。
(1)甲 ○○○○○○
(2)乙 ○○○○○○
(3)丙 ○○○○○○
(費用の分担)
第7条 実施要綱第9条に規定する研究の対象経費は、研究計画書(以下「計画書」という。)のとおりとする。
2 丙は、実施要綱第 10 条に定める研究負担金として、○○○○○○円を、甲が発行する納入通知書により甲が指定する納期限内に納付しなければならない。
3 甲は、丙が第2項に定める納期限内に納付しない場合は、研究を中止することができる。
(知的財産権の帰属)
第8条 実施要綱第21条項に定める知的財産権については、甲に帰属することとする。ただし、甲が認めた場合はこの限りではない。
(知的財産権の出願等)
第9条 前条に定める知的財産権の出願、取得、管理(以下「出願等」という。)については、原則として甲が単独で行うものとする。
(特許xxの取得等に必要な費用の負担)
第10条 出願等に伴い必要となる費用については、原則として甲が負担するものとする。
(優先実施権)
第11条 甲は、第8条及び第9条の規定による発明等について、丙又は丙の指定する者が優先的に実施しようとして甲に申し出た場合は、丙又は丙の指定する者に対し、その特許xxの登録の日から5年を越えない範囲において優先的に実施させなければならない。
(実施料)
第12条 前条に定める知的財産権の実施について徴収する実施料は、別に定める実施契約に基づくものとする。
(成果の公表)
第13 条 甲、乙又は丙は、研究の実施期間中において、研究成果を第三者に知らせようとする場合は、それぞれの同意を必要とする。
2 研究終了後の成果の公表については、甲が行うときは乙又は丙の同意を得ずして、乙又は丙が行うときは甲の事前の同意を得た上で公表できるものとする。
(中止の場合の費用負担)
第14 条 丙は、甲が次の各号に当たると認めた場合には、次に定める費用を甲に納付しなければならない。
(1)実施要綱第15 条第1項の規定により、研究を中止した場合は、実施要綱第 10 条に定める企業負担分とする。
(2)第7条第3項及び実施要綱第 16 条の規定により、研究を中止した場合は、その時点までに甲が負担した研究費用の全額とする。
(3)丙に、研究が継続できなくなるほど重大な信用失墜行為があったと甲が認めた場合は、その時点までに甲が負担した研究費用の全額とする。
(協議)
第15 条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲、乙及び丙が協議して定めることとする。
この契約の締結を証するため、この契約書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
甲 徳島市xxxx開11-2徳島県立工業技術センター
所長
乙 所在地 大学名 代表者名
丙 所在地 会社名 代表者名