Contract
xx組景観づくり住民協定書
(目 的)
第1条 本協定は、先人たちが造り守り続けた歴史あるxx地域を受け継ぎ、さらに美しい地域づくりを目指していくことを目的とする。
(名 称)
第2条 本協定の名称は「xx組景観づくり住民協定」とする。
(協定適用区域)
第3条 本協定の適用区域は、xx組全域とする。
(協定の締結)
第4条 本協定は、組内に住所を有する者の3分の2以上の合意のもと締結とする。
(以下協定を締結した者を「協定者」という)
(組 織)
第5条 本協定の運営に関し、xx組景観づくり住民協定協議会(以下「xx景観協議会」という)を組織する。
(役員の選任)
第6条 xx景観協議会には、次の役員を置くこととする。会 長 1 名
副会長兼会計 1 名x x 若干名
2 会長はxx組長、副会長兼会計はxx副組長とする。
3 正副会長以外の役員は、xx協議会役員で組織する。
(役員の職務及び任期)
第7条 会長はxx景観協議会を代表し、協議事項を総括するものとする。
2 副会長は会長の補佐及び代理をするものとする。
3 幹事は協定事項の運営にあたるものとする。
4 正副会長及び役員の任期は4月1日から3月31日の1年とするが、再任もできることとする。
(総 会)
第8条 総会は協定者の2分の1以上の出席(委任状含む)をもって設立とし、出席者の過半数の賛成をもって議案の可決とする。ただし本条第2項(1)の事項は第11条によることとする。
2 総会では、次の事項を審議する。
(1)協定事項の改定及び廃止に関する事項
(2)会長が必要と認める事項
(事務所)
第9条 xx景観協議会の事務所は、xxxxxxxx0000xx5(xx公会堂)に置く。
(協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、締結の日から満10年間とし、期間満了前に改定及び廃止の申し出がなかった場合は、更に10年間延長されるものとし、以降同様とする。
(協定の改定及び廃止)
第11条 本協定の内容改定及び廃止は、第4条同様協定者の3分の2以上の合意をもって行うものとする。
(補 則)
第12条 本協定に規定するもののほか、協定の実施に関して必要な事項は別に定める。
附 x
x協定に拠り難い場合及び疑義が生じた事項は、xx景観協議会が処理する。この協定は、平成29年4月1日から適用とする。
平 成 2 9 年 3 月 2 7 日xx組景観づくり住民協定協議会代 表 x x 組 長