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地方独立行政法人大阪府立病院機構再雇用職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条-第5条)第2章 服務(第6条)
第3章 組合活動(第7条)第4章 勤務時間、週休日等第1節 総則(第8条)
制定 平成26年 3月26日規程第223号改正 平成29年 3月22日規程第313号改正 令和 3年 3月31日規程第424号
第2節 再雇用フルタイム勤務職員(第9条)第3節 再雇用短時間勤務職員
第1款 勤務時間及び週休日等(第 10 条-第 12 条)第2款 勤務時間及び週休日等の特例(第 13 条)
第3款 勤務時間、週休日等(第 14 条)第5章 休暇(第 15 条)
第6章 女性(第 16 条)
第7章 育児休業及び介護休業(第 17 条)第8章 給与(第 18 条)
第9章 採用、退職等
第1節 採用(第 19 条-第 22 条)第2節 勤務評定(第 23 条)
第3節 転任等(第 24 条)
第4節 退職(第 25 条・第 26 条)
第5節 解雇、退職後の責務及び休職等(第 27 条)第6節 雑則(第 28 条・第 29 条)
第 10 章 表彰(第 30 条)
第 11 章 懲戒等(第 31 条)
第 12 章 研修(第 32 条)
第 13 章 退職手当(第 33 条)
第 14 章 保健及び安全(第 34 条)
第 15 章 業務上の災害(第 35 条)
第 16 章 社会保険等(第 36 条・第 37 条)
第 17 章 旅費(第 38 条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。)第 89 条の規定に基づき、地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「法人」という。)に勤務する職員のうち再雇用職員の労働条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めのない就業に関する事項については、労基法その他の関係法令及び法人の他の規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「再雇用制度」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和
46 年法律第 68 号)第9条第1項の継続雇用制度として地方独立行政法人大阪府立病院機構職
員就業規則(平成 26 年地方独立行政法人大阪府立病院機構規程第 227 号。以下「就業規則」と
いう。)第 59 条第1項の規定による退職(以下「定年退職」という。)をした職員のうち希望するものを引き続いて雇用する制度をいう。
2 この規則において「再雇用職員」とは、再雇用制度により定年退職をした後も引き続き法人に雇用される職員をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、再雇用職員に適用する。
(規則の変更)
第4条 次条に規定する事業場において、独自にこの規則の規定の内容を変更することができない。
(事業場及び所属長)
第5条 この規則において所属長とは、次の表の左欄に掲げる事業場の区分に応じ、同表の右欄に掲げる者をいう。
事 業 場 | 所 属 x |
x 部 | 本部事務局長 |
病 院 | 総長又は院長 |
第2章 服務
(服務)
第6条 再雇用職員の服務については、就業規則第2章(第8条を除く。)の規定の例による。
第3章 組合活動
(組合活動)
第7条 再雇用職員の組合活動については、就業規則第3章の規定の例による。この場合において、就業規則第 17 条第2項中「7年」とあるのは、「5年(2年を超えて就業規則第 17 条第1項ただし書の規定により労働組合の役員として専ら従事していた者で再雇用職員として採用された後も引き続き専ら従事するものにあっては、7年からその専ら従事していた期間を差し引いた年数)」とする。
第4章 勤務時間、週休日等第1節 総則
(勤務の種類)
第8条 再雇用制度における勤務の種類は、次のとおりとする。ただし、地方独立行政法人大阪府立病院機構職員給与規程(平成 18 年地方独立行政法人大阪府立病院機構規程第 9 号。以下「給
与規程」という。)第 16 条に規定する研究職基本給表の適用を受ける職員にあっては、フルタイム勤務のみとする。
(1) フルタイム勤務
(2) 短時間勤務
第2節 再雇用フルタイム勤務職員
(再雇用フルタイム勤務職員の勤務時間、週休日等)
第9条 フルタイム勤務の再雇用職員(以下「再雇用フルタイム勤務職員」という。)の勤務時間、週休日等については、就業規則第4章の規定の例による。
第3節 再雇用短時間勤務職員 第1款 勤務時間及び週休日等
(勤務時間等)
第 10 条 短時間勤務の再雇用職員(以下「再雇用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり 23 時間 15 分とする
2 所属長は、再雇用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間 45 分を超えない範囲内の勤務時間を割り振るものとする。
3 再雇用短時間勤務職員の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間については、所属長の定めるところによる。
4 就業規則第 19 条第4項及び第5項の規定は、再雇用短時間勤務職員の勤務時間について準用する。
(週休日等)
第 11 条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、再雇用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 就業規則第 20 条第2項及び第3項の規定は、再雇用短時間勤務職員の休日及び週休日について準用する。
(週休日の振替等)
第 12 条 就業規則第 21 条の規定は、再雇用短時間勤務職員について準用する。この場合におい
て、就業規則第 21 条第1項中「第 19 条第2項」とあるのは、「第 10 条第2項」と読み替えるものとする。
第2款 勤務時間及び週休日の特例
(交替制勤務職員の勤務時間等)
第 13 条 就業規則第 22 条から第 24 条まで及び第 25 条(別表第1を含む。)の規定は、再雇用短
時間勤務職員について準用する。この場合において、就業規則第 22 条第1項中「第 19 条及び
第 20 条」とあるのは「第 10 条及び第 11 条」と、同条第2項中「7時間 45 分」とあるのは「1
日当たり7時間 45 分を超えない範囲内で所属長が割り振った時間」と、「38 時間 45 分」とあるのは「23 時間 15 分」と、同条第3項中「155 時間」とあるのは「93 時間」と、就業規則第 23 条第1項中「第 19 条及び第 20 条」とあるのは「第 10 条及び第 11 項」と、「8日」とあるのは「8日以上」と、「2日」とあるのは「2日以上」と読み替えるものとする。
第3款 休憩時間等
(休憩時間等)
第 14 条 再雇用短時間勤務職員の休憩時間、勤務表及び勤務の指定等については、就業規則第4章(第 19 条から第 25 条までを除く。)の規定の例による。
第5章 休暇
(休暇)
第 15 条 再雇用職員の休暇については、就業規則第5章(第 38 条第1項第1号及び第2号を除
く。)の例による。この場合において、就業規則第 38 条第1項各号列記以外の部分中「職員に対して」とあるのは「再雇用フルタイム勤務職員に対して」と、「25 日」とあるのは「25 日(新たに再雇用職員として雇用された者にあっては、その者が定年退職時において有していた年次休暇の日数及び時間(ただし、当該雇用された日において年次休暇の消滅時効が経過していない日数及び時間に限る。)に 25 日を加えた日数及び時間)、再雇用短時間勤務職員に対して1の年度につき 15 日(新たに再雇用職員として雇用された者にあっては、その者が定年退職時において有していた年次休暇の日数及び時間(ただし、当該雇用された日において年次休暇の消滅時効が経過していない日数及び時間に限る。)に 15 日を加えた日数及び時間)」と、同条第7項中「25 日」とあるのは「25 日(再雇用フルタイム勤務職員に限る。再雇用短時間勤務職員につ
いては 15 日)」と、同条第 10 項中「10 日以上与えられた職員」とあるのは「10 日以上与えられた再雇用フルタイム勤務職員及び再雇用短時間勤務職員」と、「所属長が職員」とあるのは「所属長が当該職員」と、「ただし、職員が」とあるのは「ただし、当該職員が」と、第 39 条第 23号中「行う職員」とあるのは「行う職員又は再雇用短時間勤務職員」とする。
第6章 女性
(女性職員の勤務)
第 16 条 再雇用職員である女性職員の勤務については、就業規則第6章の規定の例による。
第7章 育児休業及び介護休業
(育児休業及び介護休業)
第 17 条 再雇用職員の育児休業及び介護休業については、就業規則第7章及び第8章の規定の例による。
第8章 給与
(給与)
第 18 条 再雇用職員の給与に関し必要な事項は、給与規程で定める。
第9章 採用、退職等第1節 採用
(採用)
第 19 条 理事長は、定年退職をした職員(医師及び歯科医師を除く。) のうち、定年後も引き続き雇用されることを希望するものを再雇用職員として採用する。ただし、就業規則第 62 条各号の規定に該当する者は、この限りでない。
2 再雇用職員には、試用期間を設けないものとする。
3 再雇用職員の職階については、一の職階のみとする。
(雇用期間)
第 20 条 再雇用職員の雇用期間は、原則として4月1日から翌年の3月 31 日までの1年間とする。
(雇用期間の更新)
第 21 条 再雇用職員の雇用期間は、当該再雇用職員が更新を希望する場合であって、当該更新の直前の雇用期間における勤務実績が良好なときは、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、就業規則第 62 条各号の規定に該当する者にあっては、この限りでない。
2 前項の規定により雇用期間を更新する再雇用職員のうち再雇用フルタイム勤務職員にあっては、当該再雇用フルタイム勤務職員が希望した場合に限り、再雇用短時間勤務職員として雇用期間を更新することができる。
3 第1項の規定により雇用期間を更新する再雇用職員のうち再雇用短時間勤務職員(給与規程第 16 条に規定する医療職基本給表(三)の適用を受ける職員を除く。)にあっては、フルタイム勤務への勤務の種類の変更を認めない。ただし、組織運営上の必要性がある場合で、当該再雇用短時間勤務職員の同意を得たときは、この限りでない。
4 再雇用職員のうち再雇用フルタイム勤務職員(給与規程第 16 条規定する医療職基本給表(三)の適用を受ける職員又は研究職基本給表の適用を受ける職員を除く。)が厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)に定める特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達した年度の翌年度における再雇用期間の更新は、再雇用短時間職員に限る。
5 第1項の規定による更新については、満65歳に達する日の属する年度の末日までを限度とする。
(労働条件の明示)
第 22 条 理事長は、新たに再雇用職員となる者に対して、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 労働契約を更新する場合の基準に関する事項(労働契約の満了後にその労働契約を更新することがある場合に限る。)
(3) 給与の決定、計算及び支払の方法並びに給与の締切及び支払の時期に関する事項
(4) 就業場所及び従事すべき業務に関する事項
(5) 始業時刻及び終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める事項
第2節 勤務評定
(勤務評定)
第 23 条 再雇用職員の勤務成績については、その職務内容等を考慮し、適正に評定を実施する。
2 前項の評定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第3節 転任等
(転任等)
第 24 条 就業規則第 58 条の規定は、再雇用職員について準用する。
第4節 退職
(退職)
第 25 条 再雇用職員は、次の各号のいずれかに該当した場合には、退職する。
(1) 第 20 条の雇用期間が満了した場合(第 21 条第1項の規定による更新がされない場合に限る。)
(2) 死亡した場合
(3) 次条において準用する就業規則第 61 第1項の規定により退職の申出があり、理事長の承認があった場合又は当該退職の申出があった日から2週間が経過した場合
(4) 第 29 条の規定により解雇された場合
(5) 第 31 条第1項の規定により懲戒解雇の処分がされた場合
(自己都合退職の手続)
第 26 条 就業規則第 61 条の規定は、再雇用職員について準用する。
第5節 解雇、退職後の責務及び休職等
(解雇、退職後の責務及び休職)
第 27 条 再雇用職員の解雇、退職後の責務及び休職については、就業規則第 62 条から第 73 条ま
で(第 64 条第3項第3号及び第 67 条を除く。)の規定の例による。この場合において、就業規
則第 63 条中「療養開始後3年を経過した日において、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律
第 121 号)に基づく傷病補償年金を受けているとき若しくは同日後において傷病補償年金を受けるとき又は風水害」とあるのは「風水害」とする。
第6節 雑則
(書類の提出)
第 28 条 就業規則第 55 条第1項(第6号に限る。)若しくは第3項の規定により提出した書類又は同条第4項の規定による届出に変更があったときは、その都度速やかに理事長に届け出なければならない。ただし、理事長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
(解雇等の手続)
第 29 条 再雇用職員の解雇及び降任の手続については、就業規則第 74 条の規定の例による。
第 10 章 表彰
(表彰)
第 30 条 再雇用職員の表彰については、就業規則第 11 章の規定の例による。
第 11 章 懲戒等
(懲戒処分)
第 31 条 理事長は、再雇用職員が次のいずれかに該当する行為(以下「非違行為」という。)を行った場合は、懲戒処分として、懲戒解雇、停職、減給又は戒告の処分を行うことができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠たる行為
(2) xx不良により法人の秩序又は風紀を乱す行為
(3) 故意又は重大な過失により法人に損害を与える行為
(4) 法人の名誉又は信用を著しく傷つける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又は法人の規程に違反する行為
(6) 第1号から第4号までに掲げる行為に準ずる行為
2 再雇用職員の懲戒等の取扱いについては、就業規則第 12 章の規定の例による。
第 12 章 研修
(研修)
第 32 条 再雇用職員の研修については、就業規則第 87 条の規定の例による。
第 13 章 退職手当
(退職手当)
第 33 条 再雇用職員が退職したときは、退職手当は支給されない。
第 14 章 保健及び安全
(保健及び安全衛生管理)
第 34 条 再雇用職員の保健及び安全衛生管理については、就業規則第 15 章の規定の例による。
第 15 章 業務上の災害
(業務上の災害)
第 35 条 再雇用職員の業務上の災害又は通勤による災害については、労基法及び地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)又は労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の定めるところによる。
第 16 章 社会保険等
(社会保険等)
第 36 条 再雇用職員の社会保険の適用については、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)、厚生
年金保険法及び雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)の定めるところによる。ただし、再雇用
フルタイム勤務職員にあっては、地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律 152 号)及び地方公
務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和 37 年法律第 153 号)並びに雇用保険法の定めるところによる。
(互助会)
第 37 条 再雇用職員(再雇用フルタイム勤務職員に限る。)は、大阪府立病院機構職員互助会に加入するものとする。
第 17 章 旅費
(旅費)
第 38 条 再雇用職員が法人の業務のため旅行する場合の旅費については、就業規則第 94 条の規定の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成 26 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行に伴い必要な経過措置は、就業規則附則第2項から第 18 項までの規定の例による。
附 則(平成 29 年規程第 313 号)
(施行期日)
1 この規程は、平成 29 年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規程第 424 号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年3月 31 日から施行し、この規程による改正後の大阪府立病院機構再雇用職員就業規則は、令和4年4月1日から適用する。
(年次休暇の繰越に関する特例措置)
2 再雇用フルタイム勤務職員及び再雇用短時間勤務職員の令和4年4月1日及び令和5年4月
1日における年次休暇の繰越については就業規則の例による。