第2条 企業等は、関税協会のWebサイトにおいて本規約に同意し、企業別研修への申込みを行うことにより本規約を承諾したものとみなされる。
公益財団法人日本関税協会(以下「関税協会」という。)は、本規約に従って、関税協会が手配する教育研修担当講師を派遣して、企業又は団体(以下「企業等」という。)において企業別研修を行う。
(目的)
第1条 本規約は、次の各号の内容について規定することを目的とする。
(1)企業別研修の申込み及び取消し
(2)禁止事項
(3)業務委託の料金等
(4)個人情報の保護
(5)損害賠償及び協議
(本規約の承諾)
第2条 企業等は、関税協会のWebサイトにおいて本規約に同意し、企業別研修への申込みを行うことにより本規約を承諾したものとみなされる。
(申込み)
第3条 企業等は、関税協会が指定する企業別研修申込みフォームを使用して、関税協会が定める内容を関税協会に送信することにより、企業別研修の申込みを行うことができる。
2 企業等は、前項の申込みの際には、関税協会が定める内容につき正確かつ最新の情報を入力しなければならない。
(契約の成立)
第4条 関税協会が、前条の方法による企業等からの企業別研修の申込みを受信し、研修業務委託契約書及び研修業務委託・受託書を相互に交わした時点で研修業務委託契約が成立する。
2 前項による契約成立後の研修業務委託契約書及び研修業務委託・受託書は、関税協会と企業等が一通ずつ保管するものとする。
(業務委託料)
第5条 企業別研修に係る業務委託料は、次の金額とする。
(1)企業等が関税協会の賛助会員、特別賛助会員(CIPIC会員)に該当する場合 1時間当たり55,000円(税込)
(2)企業等が関税協会の賛助会員、特別賛助会員(CIPIC会員)に該当しない場合 1時間当たり82,500円(税込)
2 集合研修として行っている教育セミナーの内容から大幅な変更が生じる場合の業務委託料は、前項の業務委託料に、関税協会と企業等との協議により決定した割合の額を加算した金額とする。
3 関税協会は、実施会場まで講師を派遣する場合、第1項に定める業務委託料とは別途、講師派遣料金として、研修業務委託・受託書に基づき企業等に請求する。
(企業別研修において使用する資料)
第6条 関税協会が企業別研修に使用する資料の印刷・製本等を印刷会社に依頼して行った場合には、実費を企業等に請求する。
2 関税協会が企業別研修用の教材として一般販売図書を使用する場合は、企業等において当該企業別研修に必要な冊数を用意するものとする。
(旅費)
第7条 関税協会は、講師の派遣に係る関税協会の本部事務所(xxxxxxxxxxxx0-0-0)から実施会場までの旅費(交通費・宿泊費)として関税協会が講師に支払った金額を企業等に対して請求する。ただし、実施会場が東京23区内にある場合は、この限りではない。
2 関税協会職員が同行する場合、関税協会は、関税協会職員の旅費として、職員1人につき前項の規定により請求する講師1人分の金額を企業等に対して別途請求する。
(業務委託料の支払)
第8条 関税協会は、企業別研修実施後、遅滞なく企業等に対し請求書を発行する。
2 企業等は、前項の請求書発行日の翌月末日までに請求書に記載された金額を当該請求書に記載された指定口座
に振り込むものとする。なお、振込手数料については、企業等が負担する。
(取消し)
第9条 業務委託契約成立後、企業等が研修実施前に当該業務委託契約を解約をした場合は、企業等は関税協会に対し次のキャンセル料を支払わなければならない。
(1)開催日の30日前まで 無料
(2)開催日の29日前から15日前まで 業務委託料の30%
(3)開催日の14日前から8日前まで 業務委託料の50%
(4)開催日の7日前から前日まで 業務委託料の75%
(5)研修日当日 業務委託料の100%
ただし、解約の理由が地震・台風等の自然災害、交通ストその他やむを得ない理由で開催することができない場合又は実施15日前までの日程変更の場合はこの限りではない。
(禁止事項)
第10条 企業等は、関税協会が認める場合を除き、企業別研修の講義内容、教材、資料等を副次的に利用(改変、複製、譲渡、貸与、使用許諾等)することはできない。
2 企業等は、関税協会が認める場合を除き、企業別研修の録画、録音、撮影、複製、公衆送信その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、企業等が企業別研修の内容を他会場に中継することを希望する場合には、その可否について、企業等は関税協会と協議するものとする。
3 企業等が前2項に規定する行為を行っていることが判明した場合は、関税協会は、当該企業別研修を中止することができる。
(免責事項)
第11条 依頼内容によっては、関税協会は、企業等からの研修業務委託の依頼を受けられない場合がある。
2 次に掲げる場合において、関税協会と企業等との間で実施日の変更等について協議が調わないときは、関税協会は責任を負わないものとする。
(1)交通手段の遅延等の事情により、予定している企業別研修を定刻通りに開催できない場合
(2)地震・台風等の自然災害、交通機関の途絶、講師の急病その他やむを得ない理由により講師を予定どおり派遣できない場合
(3)その他実施日の変更が必要となる場合
(機密保持)
第12条 関税協会は、企業等から受けた依頼内容の機密保持に責任を持つ。
(個人情報の保護に関する方針)
第13条 関税協会は、個人情報の取扱いに関して、法令及び関税協会の定める「個人情報の保護に関する基本方針」
(URL記載)に従うものとする。
2 関税協会は、講義内容及び講義進行の参考として受講者の氏名、所属に関する個人情報を企業別研修の担当講師に提供する場合がある。
(損害賠償)
第14条 企業等が、企業別研修において関税協会に損害を与えた場合には、関税協会に対し一切の損害を賠償する義務を負うものとする。
(管轄裁判所)
第15条 本規約において紛争が生じた場合には、関税協会及び企業等双方が協議の上誠意をもって解決にあたるものとする。ただし、法的解決が必要なときは、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第16条 本規約に記載のない事項及び疑義が生じた事項については、関税協会と企業等双方の協議の上決定するものとする。
(規約の変更)
第17条 関税協会は、関税協会が必要と認めた場合、企業等への事前の通知なく本規約を変更することができ、当該変更については関税協会のWebサイトに掲載された時点で効力を発し、以後当該変更された本規約が関税協会と企業等に適用されるものとする。
(附 則)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
(附 則)
この改正規約は、令和3年5月1日から実施する。
(附 則)
この改正規約は、令和5年4月1日から実施する。