TOUCH! MEDIA サービス利用約款
第1章 総則
TOUCH! MEDIA サービス利用約款
第 8 条(法人契約上の地位継承)
1. 契約者である法人及び団体等の名称の変更等により契約者の地位が継承された場合、当該契約を継承した法人または団体は、速やかに書面によりその旨を提供者に通知
第 1 条(利用約款の適用)
1. 東和メックス株式会社(以下「提供者」という)は、本サービス利用約款(以下「本約款」といい、2条に定める最新の約款を指す)に基づき「TOUCH!MEDIA」(以下「本サービス」という)の契約者に対して本サービスを提供します。
2. 提供者が適宣定めた通知手段を用いて、随時、契約者に対して通知される諸規定は、本約款の一部として構成されるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。また、上記通知には特定の契約者を対象とした個別通知以外に全契約者に対する連絡もこれに含めるものとします。
3. 本約款は本サービスの利用契約締結以前の口頭における約束や提供者の他の文書よりも優先するものとします。
第 2 条(約款の変更)
1. 提供者は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することができるものとし、契約者はこれを承諾することとします。
この変更は第 25 条に定める方法により通知されるものとします。この場合には料金その他の提供内容および提供条件は変更後の最新の約款によります。
第2章 TOUCH!MEDIA サービスの内容第 3 条(サービスの範囲)
1. 本サービスは契約者に対して契約口数に基づくライセンスを許諾するものとします。
2. 契約者は本サービス、あるいは本サービスに関するドキュメントを修正、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、または本サービスの派生サービスを作成することはできません。
第3章 利用契約の締結等
第 4 条(利用登録の受付と利用契約の成立)
1. 本サービスの利用契約は、原則として契約者が本サービス「本約款」の内容に同意し、「TOUCH!MEDIA サービス契約申込書」(以下「申込書」という)を提供者に提出した時点で、成立・締結されたものとします。
2. 利用契約には本約款の各条項が共通に適用されるものとします。本サービスの利用は、前項に定める利用契約締結後、別途提供者が指定する「サービス開始日」をもって開始されるものとします。
第 5 条(利用期間)
1. 本サービスの利用期間は第4条第2項に基づき指定するサービス開始日を起算日として各契約期間に基づくものとします。
2. 本サービスの利用開始は、契約者が然るべく記入した申込書が提供者において指定する方法により、提供者に正常に到達する事を前提とし、到達から最短で5営業日目が利用開始日となります。但し提供者の判断等により利用開始日が5営業日よりも遅れる場合があります。
第 6 条(申込の拒絶および契約解除)
1. 申込者が第 4 条により利用契約の申込を行った場合、提供者は申込者の申込に対して審査を行います。
2. 提供者は契約者の申込が次の各号に該当する場合には、利用契約を承諾しない場合があります。
(1) 当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがあると提供者が判断した場合
(2) 申込書に偽名などの虚偽の事実を記載していることが明らかになった場合
(3) 提供者の競合他社等、事実上の秘密を調査する目的で契約をおこなおうとしていることが判明した場合
(4) 申込者が日本国内に登記がない場合、但し提供者が認める場合はその限りではない
(5) 申込者が過去に本約款違反等により、契約者の資格の取消しが行われている場合
(6) 申込者が個人の場合、但し提供者が認める場合は、その限りではない
(7) その他前各号に準ずる場合で、提供者が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
3. 提供者は、利用契約締結後であっても、契約者が前項各号に該当する事実が判明した場合には、何れかの通知催告を要せずにただちに本契約を解除できるものとします。また、本契約が解除になった場合、契約者は、本サービス、構成部分、ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはならない。 その際、提供者は契約解除によって発生した損害を一切賠償しないことを契約者は承諾するものとします。
第 7 条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
契約者は、提供者の書面による事前の承諾なしに、利用契約に基づいて本サービスを利用する権利を第三者に譲渡し、あるいは承継させないものとします。
しなければならないものとします。また、合併等で契約者たる法人及び団体等が登記上の地位継承者と認められない場合、契約を一旦解除し、必要に応じ契約の再締結を行います。
2. 第6条(申込の拒絶および契約解除)の規定は前項の場合についても準用します。
第 9 条(契約者の氏名等の変更)
契約者はその氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を提供者に通知するものとします。
第4章 契約者の義務
第 10 条(契約者設備等の設置)
1. 契約者は本サービスを利用するにあたって、自らの費用で提供者が指定する機器等を用意するものとします。
2. 契約者が用意する機器は、提供者が提示する技術的事項 に適合する機器とします。ただし、技術上の問題等によ り契約者毎に当該技術的事項を提示することがあります。
第 11 条(契約者の維持責任)
契約者は、本サービスの利用に支障をきたさないように、機器を正常に稼動するように維持するものとします。
第 12 条(識別符号の管理)
1. 契約者は本サービスを利用するための接続アカウント等の識別符号の管理について責任を持つものとし、契約者の過失の有無に係らず、これらが第三者に使用されたことにより当該契約者に生じた損害については、提供者は何ら責任を負わないものとします。
2. 契約者は、識別符号を第三者に使用させ、貸与し、譲渡、 または担保の目的に供することはできないものとします。
第5章 提供の停止
第 13 条(提供の停止)
1. 提供者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づく本サービスの提供を何ら事前に通知および催告することなくただちに停止することがあります。なお、停止期間中も本サービスの料金は発生するものとします。
(1) 利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金を支払期限が経過しても支払わないとき
(2) 契約者において、提供者が定める然るべき方法で料金の支払いを行わなかった場合
(3) 国内外の諸法令または公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 風俗、アダルトに関する情報、未xx者や青少年に有害な情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは不適当と提供者が判断した情報を流した とき
(5) 提供者、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合
(6) 提供者、他契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(7) 契約者が(3)号から(6)号のいずれかに該当しているとして、第三者から相当の理由を付してクレームがあったとき
(8) 申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(9) 本約款または利用契約に違反した場合
(10) その他、提供者が契約者として不適当と判断した場合
第 14 条(提供の中止)
1. 提供者は次の各号に該当する場合には利用契約に基づく本サービス提供を中止することがあります。
(1) 提供者または提供者が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 提供者または提供者が利用する電気通信設備に障害が発生したとき
(3) 第 15 条の規定によるとき
(4) 第1種及び第2種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより本サービスの提供が困難になったとき
2. 提供者は前項各号の規定により本サービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に提供者の提供する手段によりその旨を通知します。ただし緊急の場合には、通知できないことがあります。
第 15 条(サービスの変更、追加または廃止)
1. 提供者は、都合により本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができるものとします。この場合、第2条の規定を準用するものとします。
2. 提供者は、前項の規定により本サービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の 2 ヶ月前までに提供者の提供する手段によりその旨を通知します。
3. 提供者は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止によって契約者に生じた損害につき、何ら責任を負うものではありません。
第6章 料金等
第 16 条(料金の計算方法)
1. 本サービス料金のうち、初期導入費用(以下「初期費用」といいます)は、各本サービスの利用契約毎にお支払い頂く料金であり、各本サービス用設備への契約者の登録等に要する費用です。
2. 申込書を契約者において然るべく記入し、提供者が定める方法により発送し、その後提供者に申込書が到達し、提供者が定める方法によって契約者に通知するサービス開始日を含む月を請求の起算月と致します。
3. 日割りでの料金計算は行いません。
4. 契約期間内の解約の際には、一切返金を行わないものとします。
第 17 条(料金の支払い方法)
1. 契約者は、次の方法で、料金等を支払うものとします。
(1) 銀行振り込み
(2) 弊社の指定する販売代理店様とのご契約に基づく方法
(3) その他提供者が定める方法
2. 契約者は初期費用と本サービス利用料金を、提供者が定める方法、時期にて支払うものとします。振込みに係る手数料が発生する場合には契約者の負担とします。なお、これらの支払済みの料金は事由の如何を問わず、一切返金出来ません。
3. 前各項の規定にかかわらず、本サービスの料金について、その全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。
第 18 条(特別料金)
契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を特別利用料金として支払うものとします。
第 19 条(遅延損害金)
契約者は、本サービス料金その他の債務(延滞利息を除きます) について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で算出した額を、遅延損害金として提供者が指定する期日までに支払うものとします。
第7章 契約の解除
第 20 条(提供者がおこなう利用契約の解除)
1. 提供者は第 13 条(提供の停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除できるものとします。なお、その場合であっても、停止期間中の本サービス料金は発生するものとし、既に契約者から支払われた本サービス料金は返金しないものとします。
2. 提供者は、契約者が第13条(提供の停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が提供者の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなく、何らかの通知、催告を要せずただちに利用契約を解除できるものとします。
3. 提供者は契約者が次の各号に該当した場合には、何らの通知、催告を要せずただちに利用契約を解除できるものとします。
(1) 手形、小切手が不渡りとなったとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、または競売の申立て、もしくは租税滞納処分を受けたとき
(3) 破産、会社更生手続、民事再生手続、その他法的整理手続の申立てを受けたとき、または清算に入ったとき
(4) 解散または営業の全部、または重要な一部を第三者に譲渡したとき
(5) 監督官庁から営業取消し、停止処分を受けたとき
4. 前第 1 項、第 2 項により利用契約が解除された場合、または第 3 項各号のいずれかに該当する場合。契約者は当然に期限の利益を喪失し、提供者に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。
第 21 条(契約者の解除)
1. 提供者は、契約者が故意に本サービス用設備に過大な負荷をかける操作を行ったり、本サービス用のシステムを解析するなどの契約者の不正な使用、その他本契約に違反する行為により損害を受けた場合、契約者に対して損害賠償請求を行うことがあります。
2. 前項の場合において、その利用中に係る契約者の一切の債務は、契約の解除があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第8章 責 任
第 22 条(保証の制限)
1. 契約者は本サービスの使用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失。サーバーダウン、業務
停滞、第三者からのクレーム等)ないし危険はすべて契約者のみが負うことを確認し、同意するものとします。
2. 提供者は本サービスに含まれた機能が契約者の要求を満足させるものであること、本サービスが正常に動作すること、本サービスに瑕疵が存在していた場合に、これが修正されること、のいずれも保証するものではありません。
3. 提供者は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等(コンピュータプログラムを含みます)について、その完全性、正確性、有用性その他何ら保証しないものとします。当該情報等のうち提供者以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害等について、提供者は、何らの責任も負わないものとします。
4. 提供者は契約者が本サービスを利用することによって契約者が提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負いません。
5. 提供者は契約者が提供者のサービスを利用することによって、第三者との間で法律的または社会的な係争におかれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとします。
6. 契約者はオンラインショップを運営する場合、その内容、質、取引の安全、債権回収の一切につき、自己の責任と 費用で対処し、提供者は、これにつき一切の責任を免れ ます。
第9章 雑 則
第 23 条(提供者からの損害賠償)
提供者は、契約者が故意に本サービス用設備に過大な負荷をかける操作を行ったり、本サービス用のシステムを解析するなどの契約者の不正な使用、その他本契約に違反する行為により損害を受けた場合、契約者に対して損害賠償請求を行うことがあります。
第 24 条(秘密保持)
1. 日本国における法令、条例、法律上義務を負う場合を除いて、提供者は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
但し、次の各号に該当する情報については適用しません。
(1) 相手方より開示を受ける際に、すでに自ら所有し または第三者から入手していたことを立証できるもの。
(2) 相手方より開示を受ける際に、すでに公知公用であったもの。
(3) 相手方より開示を受けた後、自己の責によらずに公知公用になったもの。
(4) 当事者が独自に創作したもの。
2. 提供者は、捜査当局からの捜査上の要請裁判所からの訴訟上の要請、司法、行政機関による強制処分、その他法律の根拠に基づく場合には、契約者の合意をとらずに通信履歴、その他の契約者に係る情報を開示する場合があります。
3. 提供者は管理者 ID とパスワードの電話による問合せに関しては、問合せが本人の場合であっても、電話による回答はおこなわないものとします。
4. 管理者 ID とパスワードの電話による問合せに関しては、別途提供者の定める通信方法によってのみ回答するものとし、契約者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを了承するものとします。
第 25 条(契約者への通知)
1. 提供者は、電子メールによる送信、ホームページへの掲載その他提供者が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項を通知するものとします。
2. 提供者から契約者への通知は、前項に基づきその内容が本サービス用設備に入力された日に効力を生じるものとします。
第 26 条(事例)
提供者において、契約者の許諾を得ずに本サービスを利用して作成した契約者のサービス等を、提供者のサイト上に事例として紹介できることを許諾するものとする。
第 27 条(裁判管轄)
契約者と提供者との間における一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 28 条(準拠法)
この利用約款に関する準拠法は日本法とします。
以上
2009 年 8 月 1 日 初版