第1条 発注者および受注者は、本契約書(契約書表書き、この契約書(以下「契約書本紙」という。)、特約条項および別紙をいう。以下同じ。)、および基本条件図書(入 札説明書、要求水準書、基本設計図書、VE 提案実施要領、落札者決定基準、入札説明書等(入札説明書、要求水準書、基本設計図書、VE 提案実施要領、落札者決定基準 をいう。以下同じ)に関する質問回答書、実施方針、実施方針に関する質問回答書、提案書およびこれらに付随する書類・資料をいう。以下同じ。)に基づき定まる業務水準(...
収 入
印 紙
(案)入札説明書_【別添資料4】請負契約書(案)
設 計・x x 請 負(仮)契 約 書
1 事 業 番 号 令和2年度 守xx工第 号
2 事 業 名 xx市新庁舎『つなぐ、守の舎』整備に係るDB事業
3 事 業 場 所 xxxxxxxxxx
4 期 x xx3年議会議決日から令和6年7月 日まで
5 請負代金額 金 円
うち取引に係る消費税および地方消費税額 金 円
税法等の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算する。
6 支払年度区分額
各会計年度における請負代金の支払年度区分額は、次のとおりとする
調査・実施設計業務料 | 令和3年度 | 金 | 円 |
施工業務料 | 令和3年度 | 金 | 円 |
令和4年度 | 金 | 円 | |
令和5年度 | 金 | 円 | |
令和6年度 | 金 | 円 |
予算上の都合その他の必要があるときは、前述の支払年度区分額を変更することができる。
7 契約保証金 金 円
8 解体に要する費用等 別紙のとおり
9 その他 この契約は、「議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例」(昭和39年xx市条例第35号)によるxx市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生ずるものとする。ただし、議会の議決を得られないときは、この契約は無効となり発注者は損害賠償の責めは負わない。
上記の業務について、発注者と受注者とは各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者および受注者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和3年3月 日
発注者 | 住所 氏名 | xx市吉身二丁目5番22号 守山市長 x x x x | □印 |
受注者 | 住所 氏名 | □印 |
1
(総則)
第1条 発注者および受注者は、本契約書(契約書表書き、この契約書(以下「契約書本紙」という。)、特約条項および別紙をいう。以下同じ。)、および基本条件図書(入札説明書、要求水準書、基本設計図書、VE 提案実施要領、落札者決定基準、入札説明書等(入札説明書、要求水準書、基本設計図書、VE 提案実施要領、落札者決定基準をいう。以下同じ)に関する質問回答書、実施方針、実施方針に関する質問回答書、提案書およびこれらに付随する書類・資料をいう。以下同じ。)に基づき定まる業務水準(この契約(本契約書および基本条件図書を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)の履行にあたり受注者が履行すべき給付の内容およびその給付が満たすべき水準をいい、この契約に基づきその内容または水準が変更された場合には、変更後の内容および水準をいう。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、別紙 1 記載の調査・実施設計業務、施工業務、その他関連業務(以下「業務」という。)を本契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、それらの請負代金を別紙 2 に定めるとおり支払うものとする。受注者が共同企業体を結成している場合においては、当該企業体のすべての構成員は、受注者がこの契約に基づき負う一切の債務につき連帯して責任を負うものとする。
3 調査、設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約書および基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、基本条件図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約書および基本条件図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)および商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
11 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等および協議の書面主義)
第2条 本契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答および解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、発注者および受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者および受
注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(定例会議等)
第3条 発注者および受注者は、この契約に基づく受注者の業務に関する協議を行うことを目的とした、発注者および受注者その他受注者の下請企業や委託先企業等の関係者により構成される定例会議を設置する。
2 発注者および受注者は、基本条件図書に従い、定例会議を開催するものとする。ただし、発注者および受注者間の協議を要する事項が存在する場合、発注者または受注者は、相手方に請求することにより、随時、前項記載の関係者による会議を開催することができる。
3 前2項の会議開催に要する費用は、受注者が負担する。
4 受注者は、この条および本契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。受注者は、当該書面を発注者に提出する。
5 発注者および受注者は、この条の会議における決定事項を遵守する。
(調査業務)
第4条 受注者は、基本条件図書に基づき、別紙 1 の1(2)記載の調査業務を実施するものとする。
2 受注者は、調査業務の実施前に、調査計画書その他の必要な書類を提出して発注者の確認を受け、また、調査業務の実施後に、調査報告書を提出して発注者の確認を受けるものとする。
(設計業務)
第5条 受注者は、基本条件図書に基づき、別紙 1 の 1(1)記載の実施設計業務および同(3)記載の付随関連業務(以下,工事目的物の実施設計および既存施設の解体撤去等に関する設計を合わせて,この条において「工事目的物の実施設計等」という。)を行うものとする。
2 受注者は、この契約の締結後速やかに設計業務の工程表その他の必要な書類を提出し、設計業務に着手するものとする。
3 受注者は、工事目的物の実施設計等を完了したときは、その旨を遅滞なく発注者に報告し、工事目的物の実施設計等に係る実施設計図書(以下「実施設計図書」という。)を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、報告を受けた日から 10 日以内に設計業務の完了を確認するための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 前項の規定による検査の結果、提出された実施設計図書が、法令、本契約書の規定もしくは基本条件図書を満たさず、または発注者および受注者の協議において合意された内容に合致しない場合、発注者は、受注者に対し、相当の期間を定めて是正を求めることができる。
6 受注者は、前項の規定に基づき是正を求められた場合、受注者の負担において遅滞なく是正を行い、再検査を受けなければならない。この場合において、是正を要する事項
が基本条件図書(提案書を除く。この項において同じ。)または発注者もしくは監督職員の指図により生じたときは、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用および損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が基本条件図書または発注者もしくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
7 第 4 項および第 5 項の規定は、第 6 項に規定する再検査の場合に準用する。
(申請業務)
第6条 受注者は、その責任および費用負担において、別紙 1 の 2 記載の施工業務を実施するために必要な一切の工事(以下「本工事」という。)を施工するために必要となる関係諸機関への各種申請業務を行わなければならない。
2 受注者は、前項の申請業務に基づき取得した届出先の受付印ある届出書および許認可書等の原本を発注者に提出しなければならない。
(関連工事の調整)
第7条 発注者は、受注者の施工する工事と発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事とが施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表および工事費内訳明細書)
第8条 受注者は、この契約締結後 5 日以内に基本条件図書に基づいて、工程表および工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、内訳書とともに、積算数量算出書、単価等資料、見積検討資料および見積一覧表を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 工程表は、発注者および受注者を必ずしも厳密に拘束するものではない。
4 前項にかかわらず、受注者は、別紙 3「工事日程表」(以下「本件日程表」という。)記載の各工程の着手可能時期および完成・引渡しの期限については,法的拘束力を有することを確認する。
(契約の保証)
第9条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 4 号の保証を付す場合においては、履行保証保険契約の締結後、受注者は直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号。以下「保証事業法」という。)第 2条第 4 項に規定する保証事業会社または発注者が確実と認める金融機関の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締
結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 2 号から第 4 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保
証は第 67 条第 3 項に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は
契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 3 号又は第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、全ての業務の完了を確認後に、第 1 項第 1 号の契約保証金、同項第 2 号の金融機関等による保証証書を受注者に返還するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第10条 受注者は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、別紙 1 の 1 記載の調査・実施設計業務(以下、単に「調査・実施設計業務」という。)の成果物(以下「設計成果物」という。未完成の実施設計図書および調査・実施設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 5 条第 4 項および第 26 条第 2 項の規定による検査に合格したものお
よび第 52 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものならびに設置済みの什器備品を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供するなどの処分をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、合理的拒絶理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を得た場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第11条 設計成果物または設計成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該
当するときは、受注者は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を設計成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第12条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第 19 条第 1 項または第 20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 設計成果物または本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、設計成果物を発注者が自ら複製し、もしくは翻案、変形、改変その他の修正をすること、または発注者の委託した第三者をして複製させ、もしくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕もしくは模様替により改変し、または取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾または合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計成果物または本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名または変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第 19 条第 1 項または第
20 条第 1 項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第13条 発注者は、受注者に対し、受注者がこの契約に基づく義務を履行するため設計成果物を複製し、または翻案することを許諾する。なお、受注者が複製または翻案した設計成果物についても前条第 2 項第 1 号が適用されるものとする。
(著作権の侵害の防止)
第14条 受注者は、その作成する設計成果物が、第三者の有する著作権法上の権利を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する設計成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、または必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、または必要な措置を講じなければならない。
(一括委任または一括下請負の禁止)
第15条 受注者は、業務の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその 機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。ただし、調査・実施設計業務について、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限り でない。
(下請負人についての報告)
第16条 発注者は、受注者に対して、下請負人(再下請負人等を含む。以下同じ。)の商号または名称その他必要な事項の報告を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により報告した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨
を発注者に報告しなければならない。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)
第17条 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の 施工が困難となる場合、その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等 未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を発注者に提出しなけ ればならない。
(特許xxの使用)
第18条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法、工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、基本条件図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を過失なく知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した合理的費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第19条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本契約書の他の条項に定めるものおよび本契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、基本条件図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本契約書、基本条件図書および実施設計図書(以下、基本条件図書と実施設計図書を合わせて「設計図書」という。)の記載内容に関する受注者の確認の申出または質問に対する承諾または回答
(2) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合、その他契約の履行状況の調査
(3) 契約の履行についての受注者または受注者の調査業務に関する管理技術者、設計業務に関する管理技術者もしくは現場代理人に対する指示、承諾または協議
(4) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付、または受注者が作成した詳細図等の承諾
(5) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査、または工事材料の試験もしくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示または承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、本契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾および解除については、基本条件図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合において、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、本契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(管理技術者)
第20条 受注者は、調査・実施設計業務の技術上の管理を行うため、各業務の管理技術者を定め、それぞれの氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 調査業務に関する管理技術者は、この契約の履行に関し、調査業務の管理および統轄を行うほか、この契約に基づく調査業務に関する受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求または受領および第 24 条に規定する管理技術者に対する措置請求ならびにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 設計業務に関する管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理および統轄を行うほか、この契約に基づく設計業務に関する受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求または受領および第 24 条に規定する管理技術者に対する措置請求ならびにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
4 受注者は、前項の設計業務に関する管理技術者として、前項の管理技術者のほか、建築設計xx技術者、構造設計xx技術者、電気設備設計xx技術者、機械設備設計xx技術者、および造園設計xx技術者を置かなければならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に報告しなければならない。
6 第 2 項に定める調査業務に関する管理技術者は、第 3 項に定める設計業務に関する管
理技術者を兼ねることができる。第 3 項に定める管理技術者は、第 4 項に定める建築設計
に関する管理技術者を兼ねることができる。第 4 項に定める電気設備設計xx技術者は、同項に定める機械設備設計xx技術者を兼ねることができる。
7 第4項に定める管理技術者は、前項に定めるほか、相互に兼ねることはできない。
8 第 2 項に定める調査業務の管理技術者、第 3 項に定める設計業務に関する管理技術者、
および第 4 項に定める管理技術者は、第 21 条第 1 項に定める照査技術者、第 22 条第 1 項に定める現場代理人、xx技術者および監理技術者ならびに専門技術者と兼ねることができない。
(照査技術者)
第21条 受注者は、設計成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に報告しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第 3 項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(現場代理人およびxx技術者等)
第22条 受注者は、現場代理人、ならびに工事現場における工事の施工技術上の管理をつかさどるxx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 2 項に該当する場合
は監理技術者と、同条第 3 項の規定に該当する場合は専任のxx技術者または専任の監理
技術者と、同条第 4 項の規定に該当する場合は、同法第 27 条の 18 第 1 項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者とする。以下同じ。)および専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めて工事現場に設置し、基本条件図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に報告しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求および受領、第 25 条第 1 項および第2項の請求
の受理、同条第3項の決定および報告、同条第4項の請求、同条第 5 項の通知の受理ならびにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、第 1 項に定める専門技術者として建築施工担当技術者、電気設備施工担当技術者、および機械設備担当技術者を置かなければならない。
6 監理技術者および現場代理人は、これを兼ねることができる。xx技術者は兼任を許さない。前項に定める専門技術者は、これらを相互に兼ねることができる。
(履行報告)
第23条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第24条 発注者は、調査業務に関する管理技術者、設計業務に関する管理技術者、建築設計xx技術者、構造設計xx技術者、電気設備設計xx技術者、機械設備設計xx技術者、照査技術者、受注者の使用人もしくは第 15 条ただし書の規定により調査・実施設計業務について受注者から業務を委任され、または請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第25条 発注者または監督職員は、現場代理人がその職務(xx技術者もしくは監理技術者または専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者または監督職員は、xx技術者もしくは監理技術者または専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工もしくは管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果につき請求を受けた日から 10 日以内に発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質および検査等)
第26条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等以上の品質を有するものでなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使
用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
6 発注者は、工事材料に第 2 項の検査の際、発見することが困難であった隠れたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、受注者に対して必要な措置を請求することができる。
(監督職員の立会いおよび工事記録の整備等)
第27条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いのうえ調合し、または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、または当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本または工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合または工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第 1 項または第 2 項の立会いまたは見本検査を請求されたと
きは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に報告したうえ、当該立会いまたは見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、または工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合または当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本または工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項または前項の場合において、見本検査または見本もしくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(調査・実施設計業務に係る貸与品等)
第28条 発注者が受注者に貸与し、または支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所および引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書また借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不
用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意または過失により貸与品等が滅失もしくはき損し、またはその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(施工業務に係る支給材料および貸与品)
第29条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)および貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料または貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いのうえ、発注者の負担において、当該支給材料または貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質または規格もしくは性能が設計図書の定めと異なり、または使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書または借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料または貸与品に種類、品質または数量に関しこの契約内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段または前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料もしくは貸与品に代えて他の支給材料もしくは貸与品を引き渡し、支給材料もしくは貸与品の品名、数量、品質もしくは規格もしくは性能を変更し、または理由を明示した書面により、当該支給材料もしくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料または貸与品の品名、数量、品質、規格もしくは性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは、工期もしくは請負代金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意または過失により支給材料または貸与品が滅失もしくはき損し、またはその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料または貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第30条 発注者は、別紙 4 の工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請負人が所有し、または管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、または工事用地等を修復し、もしくは取片付けを行うことができる。この場合において受注者は、発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務および破壊検査等)
第31条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 26 条第 2 項又は第 27 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して、または非破壊にて検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査および復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第32条 受注者は、業務の遂行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、その確認を請求しなければならない。
(1) 各基本条件図書(提案書および付随する書類等を除く。以下この条において同じ。)間の内容が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く)
(2) 基本条件図書に誤謬または脱漏があること。
(3) 基本条件図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等基本条件図書に示された自然
的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 基本条件図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、または自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いのうえ、速やかに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、基本条件図書の訂正または変更を行わなければならない。
(1) 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し、基本条件図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
(2) 第 1 項第 4 号または第 5 号に該当し、基本条件図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
(3) 第 1 項第 4 号または第 5 号に該当し、基本条件図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者が協議して発注者が行う。
5 前項の規定により基本条件図書の訂正または変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期もしくは請負代金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第33条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して基本条件図書を変更し、または受注者に実施設計図書の変更を求めることができる。
2 受注者は、施工業務を行うにあたり、実施設計図書を変更する必要があるときは、直ちに実施設計図書の変更内容を監督職員に報告しなければならない。
3 第 5 条第 3 項から第 7 項までの規定は、前 2 項の規定に基づき、変更された実施設計図書を確認する場合に準用する。
4 第 1 項の規定に基づき設計図書の変更が行われる場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期もしくは請負代金額を変更し、または受注者の責めに帰すべき事由なく受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第34条 工事用地等の確保ができない等のためまたは暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的もしくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を一
時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、工期もしくは請負代金額を変更し、または受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、もしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、もしくは受注者に損害が生じたときは必要な費用を負担しなければならない。
(労働条件の適正確保のための工期設定)
第35条 発注者は、工期の延長または短縮を行うときは、施工業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により施工業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第36条 受注者は、天候の不良、第 7 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
3 発注者は、前項の工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行うとともに、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第37条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第38条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いたうえ、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 36 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、
前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 14 日以内に設定し、
受注者に示すものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 36 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から14 日以外に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に示すことができる。
(請負代金額の変更方法等)
第39条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いたうえ、請負代金額の変更事由が生じた日から 14 日以内に設定し、受注者に示すものとする。ただし、請負代金
額の変更事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を示さない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に示すことができる。
3 本契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合または損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に示す。
(賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第40条 発注者または受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者または受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額および変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが別紙 5 に定める計算式に基づき、協議して定める。た
だし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に示すものとする。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第 1 項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが別紙 5 に
定める運用基準等に基づき協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に示すものとする。
8 第 3 項および前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いたうえ、第 1 項、第 5 項または第 6 項の請求を行った日または受けた日から 14 日以内に設定し、受
注者に示すものとする。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項または第 6 項の請求を行った
日または受けた日から 14 日以内に協議開始の日を示さない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に示すことができる。
(臨機の措置)
第41条 受注者は、災害防止等のため工事の施工上必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに報告しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については発注者が負担する。
(一般的損害)
第42条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事材料について生じた損害その他業務の遂行に関して生じた損害(次条第 1 項もしくは第 2 項または第 44 条第 1 項に規定
する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 71
条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第43条 業務の遂行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 71 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の遂行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に法的責任のある損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の遂行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他業務の遂行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第44条 受注者においてこの契約に基づく業務のすべての履行が完了する前に、天災等(基
本条件図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者の双方の責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものおよび第 71 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具であって第 26 条第 2 項、第 27 条第 1 項もしくは第 2 項または第 52 条第 4 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係わる額に限る。)および当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物または建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物または建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額
の 100 分の 1 の額から既に乙が負担した額を差し引いた額を超える額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第45条 発注者は、第 18 条、第 29 条、第 31 条から第 34 条まで、第 36 条、第 37 条、第
40 条から第 42 条まで、前条または第 48 条の規定により請負代金額を増額すべき場合ま
たは費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額または負担額の全部または一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いたうえ、請負代金を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に設定し、受注者に示すものとする。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を示さない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に示すことができる。
(検査および引渡し)
第46条 受注者は、別紙 1 の表記載の各工事を完了したときは、その都度、その旨を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
7 各解体撤去工事には、第 4 項および第 5 項は適用しない。
(請負代金の支払)
第47条 受注者は、施工業務に関する請負代金は、前金払については、第 49 条第 1 項の発
注者に対する保証証書の寄託があったとき、中間前金払については、第 49 条第 3 項の発
注者に対する保証証書の寄託をし、同条第 5 項の発注者の認定を得たとき、部分払につい
ては、第 52 条第 3 項の確認を得たとき、完成払および部分引渡しに係る部分払について
は、前条第 2 項の検査に合格したうえで発注者に対しすべての成果物を引渡したときに、
別紙 2 およびこの条の定めるところに従い請負代金の支払を請求することができる。
2 受注者は、調査・実施設計業務およびその他関連業務の請負代金は、第 4 条第 2 項の発
注者の確認を得、かつ、第 5 条第 4 項の検査に合格したときに、別紙 2 およびこの条の定めるところに従い請負代金の支払を請求することができる。
3 発注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に、
請負代金を支払わなければならない。ただし、第 1 項の規定による完成払および部分引渡
しに係る部分払の請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に、請負代金を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に確認、検査をしないときは、その期限を経過した日から確認、検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第48条 発注者は、第 46 条第 4 項または第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部または一部を受注者の承諾を得て使用することができる。なお、受注者は、合理的な理由なく、かかる承諾を拒絶、留保または遅延してはならない。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部または一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第49条 受注者は、保証事業会社と、本契約書記載の工事完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、別紙2およびこの条に従い請負代金額の 40 パーセント以内の額を前払金として発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業者と中間前金払に関し、本契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結したときは、保証書を発注者に寄託して、別紙2およびこの条に従い施工業務に関する請負代金額の 20 パーセント以内の額を中間前払金として発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、第 52 条の規定による部分払または第 53 条の規定による請負代金の支払いを請求した後にあっては、前項の中間前払金の支払いを請求することができない。
5 受注者は、第 3 項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者から請求があったときは、直ちに審査を行い、当該審査の結果を受注者に通知しなければならない。
6 債務負担行為に基づき、各会計年度において前払金および中間前払金を支払う場合における第 1 項および第 3 項の規定の適用については、同項中「請負代金額」とあるのは「請負代金額の支払年度区分額」と読み替えるものとする。
7 設計図書の変更その他の事由により施工業務の請負代金額の 10 分の 3 以上を増額した場合において、受注者は、その増額後の施工業務の請負代金額の前払金支払可能限度額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。次項において同じ。)から受
領済みの前払い金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条、第 50 条および第 51 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内
で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
8 設計図書の変更その他の事由により当初の施工業務の請負代金額の 10 分の 3 以上を減額した場合において、受注者は、受領済みの前払金額から減額後の請負代金額の前払金支払可能限度額を差し引いた額(以下「超過額」という。)を減額のあった日から 30 日以内に返還しなければならない。
9 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
10 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256
号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、365 日とする。以下「遅延利息率」という。)で計算した額を遅延利息として支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第50条 前条の規定の適用がある場合において、受注者は、前条第 7 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、前条第 8 項の規定により請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第51条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料および保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第52条 発注者は、この契約に基づく施工業務の完了前に、出来形部分ならびに工事現場に搬入済みの工事材料および製造工場等にある工場製品(第 26 条第 2 項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては基本条件図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下
「出来高部分」という。)に相当する請負代金相当額が 10 分の 4 以上となる場合(市長が請負工事の性質上、特に必要と認める場合はこの限りではない。)は、当該請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項から第 9 項までに定めるところにより、別紙 2 に定
める部分払をすることができる。この場合において第 49 条第 1 項に規定する前払金の支払をした場合における部分払については、この項の規定に基づき決定した部分払の額から支払済みの前払金額および部分払の額を控除するものとする。ただし、中間前払金の請求をした後にあっては、部分払いを請求することはできない。
2 債務負担行為に基づき、各会計年度において部分払を行う場合における前項の規定の適用については、前項中「請負代金相当額」とあるのは、「当該年度の請負代金相当額」と、
「請負代金額」とあるのは「請負代金の支払年度区分額」と読み替えるものとする。
3 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いのうえ、基本条件図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
部分払いの額≦(第1項の請負代金額相当額×(9/10)−(前払金額×(第1項の請負代金相当額/(請負代金額))
8 第 6 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項中および前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払いの対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
9 第 6 項の支払期間内に受注者が第 49 条第 8 項に規定する超過額を返還しようとするときは、発注者は、前項に規定する部分払金の額の中からその超過額を控除することができる。
10 第 1 項の規定により部分払をした出来高部分の所有権は、発注者に移転するものとする。この場合において、当該部分の危険負担は、完成引渡しまで受注者が負うものとする。
(部分引渡し)
第53条 工事目的物について、発注者が基本条件図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、受注者は、当該指定部分について、建築基準法第 18
条第 24 項の規定に基づく仮使用が可能となるよう、仮使用に関する認定申請を行い、認定書の交付を受けなければならない。
2 受注者は、発注者に対し、その指定部分とともに前項の認定書を引渡す。
3 この条において、第 46 条の「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項および第 47 条中「請負代金」とあるのは「指定部分に係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
4 前項の規定により準用される第 47 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 47 条1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
部分引き渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-前払金額×(指定部分に相応する請負代金額/請負代金額)
5 第 3 項の規定により準用される第 47 条第3項の支払期間内に受注者が第 49 条第 8 項に規定する超過額を返還しようとするときは、発注者は、前項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額の中からその超過額を控除することができる。
(第三者による代理受領)
第54条 受注者は、発注者の承諾を得た場合には、請負代金の全部または一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 47 条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いまたは第 52 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第55条 受注者は、発注者が第 49 条もしくは第 52 条の規定による支払いまたは第 53 条
において準用する第 47 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し、または受注者が工事の続行に備え工事現場を維持しもしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、もしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第56条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することがで
きない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第57条 発注者は、この契約に基づくすべての業務が完了するまでの間は、次条から第 60条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第58条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 10 条第 4 項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内にこの契約に基づくすべての業務が完了しないときまたは工期経過後相当 の期間内にこの契約に基づくすべての業務が完了する見込みがないと認められるとき。
(4) xx技術者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 56 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第59条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解
除することができる。
(1) 第 10 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第 10 条第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された工事目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合が工事目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約をした目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合または受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第 63 条または第 64 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者、(受注者、又は構成企業が共同企業体であるときはその構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人である場合はその法人、受注者が共同企業体である場合はその構成企業、構成企業が共同企業体である場合はその構成員の、その役員、またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与している
と認められるとき。
オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者等が、アからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
第60条 発注者は、この契約に関し、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者等に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第
1項もしくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項および第 20 条第2項において準用
する場合を含む。)、第8条の2第1項もしくは第3項、第 17 条の2または第 20 条第
1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者等に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項および独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合はその法人、受注者が共同企業体である場合はその構成企業、構成企業が共同企業体である場合はその構成員の、その役員または使用人)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6または同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第61条 発注者の責めに帰すべき事由により第 58 条各号、第 59 条各号または前条各号の
いずれかに該当するときは、発注者は、前 3 条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第62条 第9条の規定の適用によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 58 条各号または第 59 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、施工業務を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この
条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利および義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利および義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金または部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分が契約不適合である場合における当該契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利および義務(第 43 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利および義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第63条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第64条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 33 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 34 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第65条 受注者の責めに帰すべき事由により第 63 条または前条各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第66条 発注者は、この契約が、この契約に基づくすべての業務が完了する前に解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分および部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査または復旧に要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 49 条の規定の適用による前払金または中間前払金があった
ときは、当該前払金の額および中間前払金の額(第 52 条の規定の適用による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金および中間前払金の額を控除した額をいう。)を第 1 項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、
受領済みの前払金額および中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 58
条から第 60 条までの規定によるとき、または次条第 3 項にあってはその余剰額に前払金または中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ契約締結の日における遅延利息率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 57 条第1項、第 63 条または第
64 条の規定によるときに当たってはその余剰額を、それぞれ発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が、この契約に基づくすべての業務が完了する前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意もしくは過失により滅失もしくはき損したとき、または出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が、この契約に基づくすべての業務が完了する前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が、この契約に基づくすべての業務が完了する前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、
または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、または工事用地等を修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段および第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等につい
ては、契約の解除が第 58 条から第 60 条までの規定によるとき、または次条第 3 項に規定
するときは発注者が定め、第 57 条第1項、第 63 条または第 64 条の規定によるときは、
受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段および第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 この契約が、この契約に基づくすべての業務が完了した後に解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者および受注者が民法の規定に従って協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第67条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内にこの契約に基づくすべての業務を完了することができないとき。
(2) 工事目的物が契約不適合であるとき。
(3) 第 58 条または第 59 条の規定により、この契約に基づくすべての業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害の賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 58 条または第 59 条の規定により、この契約に基づくすべての業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) この契約に基づくすべての業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、または受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、前項第 2 号に該当するときとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 この契約および取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由により第 1 項各号または第 2 項各号のいずれかに該当するとき(前項の規定により第 2
項第 2 号に該当するときとみなされる場合を除く。)は、第 1 項および第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延利息率の割合で計算した額とする。
6 第 2 項各号のいずれかに該当する場合(第 59 条第9号または第 11 号に該当することに
より、この契約が解除された場合を除く。)において、第 9 条の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(賠償の予約等)
第68条 受注者は、この契約に関し、第 60 条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 分の 2 に該当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約に基づくすべての業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者の構成企業が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して第1 項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、発注者に対して連帯して賠償金の支払の義務を負う。
(受注者の損害賠償請求xx)
第69条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、この契約および取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由により当該各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第 63 条または第 64 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 第 47 条第3項(第 53 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払
が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における遅延利息率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第70条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 46 条第4項または第5項(第 53条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 4 年以内でなければ、契約不適合であることを理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等が契約不適合である場合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合に係る責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項または第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下こ
の項および第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合であること
を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項または第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際にその工事目的物が契約不適合であることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその工事目的物が契約不適合であることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合が支給材料の性質または発注者もしくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料
または指図の不適当であることを知りながらこれを報告しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第71条 受注者は、工事目的物および工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物および工事材料等を、第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。
(あっせんまたは調停)
第72条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者において不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者および受注者は、建設業法による滋賀県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせんまたは調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工または管理に関する紛争および監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 25 条第3項の規定により受注者が決定を行った後もしくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後または発注者もしくは受注者が決定を行わずに同条第3項もしくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者および受注者は、前項のあっせんまたは調停を請求することができない。
(仲裁)
第73条 発注者および受注者は、その一方または双方が前条の審査会のあっせんまたは調停により紛争を解決する見込みがないと認められたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書(別記様式)に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第74条 この契約書に定めのない事項については、xx市建設工事執行規則(昭和 39 年xx市規則第 7 号)、xx市財務規則(昭和 39 年xx市規則第 6 号)その他関係諸法令の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(仮契約の解除等)
第75条 仮契約締結後、議会の議決までの間に、仮契約を締結した受注者が、入札参加資
格を喪失しまたは入札参加資格停止を受けた場合、発注者は、仮契約を解除し、本契約を締結しないことができる。ただし、かかる場合であっても、発注者は、やむを得ないと認めた場合は、代表企業を除く受注者の構成企業の変更または追加を認めたうえで、本契約を締結することができる。
2 前項の規定により仮契約を解除した場合および本契約を締結しなかった場合、発注者は、受注者に対する解除や本契約不締結に起因する損害賠償責任を負わない。
3 受注者の責めに帰すべき事由により、本契約の締結に至らなかった場合、既に発注者および受注者が本事業の準備に関して支出した費用はすべて受注者の負担とするほか、受注者は、違約金として、請負代金額の 10 分の 1 に該当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 事由の如何を問わず、受注者の責めに帰すべき事由なくして本契約の締結に至らなかった場合、既に発注者および受注者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とするほか、発注者と受注者との間には、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
5 本契約の締結に至らなかった場合において、受注者は、公表済みの書類を除き、本事業に関して発注者から交付を受けた書類およびその複写物をすべて返却しなければならない。また、受注者は、本契約に基づく業務に関して発注者から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子記録およびその複写物をすべて廃棄しなければならない。この場合において、受注者は、返却した資料等の一覧表および廃棄した資料等の一覧表を発注者に提出するものとする。
別記様式(第73条関係)
仲 裁 合 意 書
事業番号 令和 年度 守 第 号事 業 名
事業場所 xx市 地先
令和 年 月 日に締結した上記事業の設計・施工請負契約に関する紛争については、発注者および受注者は、建設業法に規定する滋賀県建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
令和 年 月 日
発注者
受注者
住所
氏名 印
住所
氏名 印
(裏)
(仲裁合意書について)
1 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、た とえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停および仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下
「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は、各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員または特 別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を 有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
各構成企業の責任等に係る特約条項
(担当業務及び各企業の責任)
第 1 条 契約書本紙第 1 条第 2 項の規定にかかわらず、各構成企業は、表 1 及び表 2
の各左欄に定める地位に基づき、各右欄に掲げる義務及び責任を負う。なお、表 2に定める設計企業、建設企業が、それぞれ複数の企業で構成される場合、当該企業間で設計企業あるいは建設企業の代表者を定め、この契約の締結に際し、発注者に届け出るものとする。
表 1
代表企業 | ・各構成企業を統括し、各構成企業をして、発注者に対し、各構成企業が担当する業務につき、法令及び設計図書に従って誠実に遂行させる。 |
・この契約上、構成企業が負うすべての債務につき、連帯して責任を負う。 | |
・各構成企業のいずれかがその担当する業務を遂行することができなくなった場合、当該企業の代わりに構成企業となる企業を選定し、当該業務を行わせる。 | |
構成企業 | ・この契約上、当該構成企業が行う業務に関する債務についてのみ責任を負 う。 |
表 2
設計企業 | ・調査・実施設計業務について、設計企業間で連帯して責任を負う。 |
建設企業 | ・施工業務について、建設企業間で連帯して責任を負う。 |
(業務に関する用語の読み替え)
第 2 条 「受注者」とは、すべての構成企業(代表企業を含む。)をいう。ただし、契 約書本紙のうち、表3の左欄に定める条項において、「受注者」とは、同表の右欄に 定める者をいい、契約書本紙第 1 条第 11 項の規定にかかわらず、発注者は、表3の 左欄に定める条項に基づく行為を同別表の右欄に定める者の代表者に対して行い、 発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく行為は受注者に対して行った ものとみなす。また、受注者は、表3の左欄に定める条項に基づき発注者に対して 行う行為について、同表の右欄に定める者の代表者を通じて行わなければならない。
表 3
第 5 条第 1 項から第 7 項まで、第 23 条及び第 28 条 | 設計企業 |
第 6 条、第 25 条、第 26 条、第 27 条、第 29 条、第 31 条及び第 56 条 | 建設企業 |
(損害賠償義務に関する用語の読み替え)
第 3 条 第 42 条及び第 43 条の規定にかかわらず、各条に定める「業務」が、表 4 の左欄に定める企業が行うべき業務である場合、「受注者」とは、表の右欄に定める者をいう。
表 4
設計企業 | 設計企業 |
建設企業 | 建設企業 |
調査業務に係る特約条項
第 1 条 受注者は、契約書本紙第 4 条に定める調査を実施した結果、入札説明書等の内容と現場の状況に齟齬があることが判明した場合、または事業用地に提案書提出時に想定することができなかった地質障害、地中障害物、土壌汚染および埋蔵文化財等による瑕疵があることが判明した場合、調査報告書に必ずその内容を具体的に記載するものとし、当該齟齬または瑕疵に関する対応について必要があるときは、発注者との間で協議を行う。
2 受注者は、前項の齟齬については、原則として現場の状況に応じて業務を遂行するものとし、前項の協議に基づき発注者が承諾した業務水準の内容の変更がされた場合には、発注者は、当該業務水準の内容の変更のために受注者に生じた増加費用および損害(ただし、地中障害物のうち、杭の撤去等に要するものについては除く。)については合理的な範囲でこれを負担する。なお、発注者は、本事業に関し、入札説明書等以外に発注者が受注者に提供した資料があるときも、入札説明書等以外の資料に関しては何らの責任も負わない。
3 受注者は、第 1 項の瑕疵については、第 1 項の協議に基づき発注者が承認した内
容の除去修復等の対応をするものとし、発注者は、当該除去修復等の対応のために受注者に生じた増加費用および損害を合理的な範囲で負担する。
4 発注者は、契約書本紙第 4 条の調査報告書に記載のない第 1 項の齟齬又は瑕疵については、何ら責任を負わない。ただし、前記調査報告書に記載されなかった当該齟齬または瑕疵が、調査が必要かつ十分なものであり、当該調査に何ら不備や誤謬がないにもかかわらず発見できなかったものであることを受注者が証明することができたときは、第 2 項または第 3 項を準用する。
第 2 条 受注者は、電波障害状況調査を実施した結果、電波障害が発生していることが判明した場合、調査報告書に必ずその内容を具体的に記載するものとし、当該障害に関する対応について必要があるときは、発注者との間で協議を行う。
2 発注者は、前項の調査報告書に記載された電波障害につき、その原因が入札説明書等(提案書及び付随する書類等を除く。)に記載された内容によるときは、前項の協議に基づき発注者が承諾した内容の対応をするために受注者に生じた増加費用および損害を合理的な範囲で負担する。
3 前項の場合を除き、電波障害に対する対応は、受注者において、その責任及び費用負担にて行う。
第 3 条 受注者は、アスベスト含有材使用状況調査を実施した結果、その使用が判明した場合、調査報告書に必ずその内容を具体的に記載し、かつ、その処理方法に関し必ず発注者との間で協議を行わなければならない。
2 受注者は、前項の協議のうえ、大気汚染防止法、及び石綿障害予防規則その他の関係法令に基づき、その責任及び費用負担にて、アスベスト含有材の処理を行う。なお、受注者は、石綿の飛散防止対策等の実施内容について掲示を行わなければならない。
3 発注者は、前項にかかわらず、発注者が事前に開示した資料に記載のない飛散性アスベスト含有吹付材の使用が判明し、それが第 1 項の調査報告書に具体的に記載されたときは、同項の協議に基づき発注者が承認した内容の処理をするために受注者に生じた増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
第 4 条 受注者は、PCB を使用した機器が確認されたときは、発注者の指示に従い、当該機器を発注者が指定する場所に移送する等の適切な処置を行わなければならない。なお、発注者は、当該処置に必要な費用を合理的な範囲で負担する。
VE 提案に係る特約条項
第 1 条 発注者が受注者の VE 提案を採用したときは、受注者は、自己の責任と費用負担において VE 提案を実施しなければならない。
2 受注者は、発注者が採用した VE 提案の実施に必要な範囲内で基本設計図書の記載内容を変更することができる。
3 受注者が前項に基づき基本設計図書を変更したときは、契約書本紙第 5 条第 3 項
から第 8 項を準用する。なお、発注者は、本項により準用される契約書本紙第 5 条
第 8 項に定める合格の通知をしたことを理由として、本事業及びこの契約の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 受注者は、発注者が採用した VE 提案の内容に基づき実施設計図書を作成するとともに必要な許認可の取得及び各種申請等の行政手続を行わなければならない。
5 VE 提案を実施したことによる、業務水準の不達成、費用の増加及び損害の発生その他の事象はすべて、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
第 2 条 受注者において、VE 提案を実施することができないと判断したときは、直ちに発注者に通知して、発注者との間にて協議しなければならない。
2 発注者は、前項の協議に基づき、設計内容及び工期等について入札説明書等(提案書のうち VE 提案部分を除く。)に基づき決定することができ、受注者は、その決定内容に従い施工業務を実施しなければならない。
3 受注者の責めに帰すべき事由により VE 提案を実施することができなかったとき又は受注者の VE 提案の実施に無理があったときは、受注者は、自らの責任及び費用負担により、前項の決定内容に従った施工業務を実施しなければならない。
4 発注者及び受注者のいずれの責めに帰すこともできない事由により VE 提案を実施することができなかったときは、第 2 項の決定内容に従った施工業務を実施するために受注者に生じた増加費用及び損害を不可抗力による損害とみなして契約書本紙第 44 条第 4 項及び第 6 項の「損害合計額」に加算し、これらの規定により発注者及び受注者の負担を決する。
5 発注者の責めに帰すべき事由により VE 提案を実施することができなかったときは、発注者は、第 2 項の決定内容に従った施工業務を実施するために受注者に生じた増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
近隣対策に係る特約事項
第 1 条 受注者は、本工事に先立って、自らの責任と費用負担において、周辺住民に対して地元説明会を開催する等の方法により、本工事の工事概要や工程につき十分説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。発注者は、必要と認める場合には、受注者が行う説明に協力するものとする。
2 受注者は、自らの責任と費用負担において、本工事により発生する騒音、振動、排水、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚濁、臭気、塵埃、電波障害、その他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策(補償を含む。)を実施する。かかる近隣対策の実施について、受注者は、発注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を書面により報告する。
3 受注者は、近隣対策の不調を理由として業務水準の内容の変更をすることはできない。ただし、受注者が業務水準を変更しない限り、合理的に要求される範囲の近隣対策の実施によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして発注者に協議を申し入れた場合、発注者は、受注者との協議に応じるものとし、協議の結果、発注者もやむを得ないと認める場合には、業務水準の変更を承諾することができる。この場合、発注者は、この業務水準の変更のために受注者に生じた増加費用及び損害については合理的な範囲でこれを負担する。
4 近隣対策の結果、本工事の遅延が見込まれる場合において、受注者が請求した場合には、発注者及び受注者は協議を行い、同協議の結果、本件工事日程表記載の日程を変更する必要が認められる場合、発注者は、同日程を変更するものとする。
5 近隣対策の結果、受注者に生じた追加費用及び損害(近隣対策の結果、本件日程表記載の日程が変更されたことによる追加費用も含む。)については、受注者が負担するものとする。
6 前項にかかわらず、受注者において、合理的に要求される範囲の近隣対策を超える近隣対策が必要となった場合で、かつ、その原因が、受注者による工事方法等によるのではなく、入札説明書等(提案書及び付随する書類等を除く。)に定められた条件による場合には、受注者は、発注者に対し、当該近隣対策の内容、当該近隣対策のために生じた追加費用及び損害の額及び内訳、当該原因の詳細等を記載した調査報告書を発注者に提出し、発注者と協議しなければならない。
7 前項の協議に基づき、発注者が、合理的に要求される範囲の近隣対策を超える近隣対策が必要で、かつ、その原因が、受注者による工事方法等によるのではなく、入札説明書等
(提案書及び付随する書類等を除く。)に定められた条件によると認めた場合には、受注者は発注者の指示する内容の近隣対策を実施する。発注者は、受注者において発注者が指示した近隣対策を実施するために生じた追加費用及び損害について、合理的な範囲で負担する。
法令変更に関する損害及び増加費用の負担に係る特約条項
第 1 条 この契約に関し、下表の右欄に定める法令変更により、同欄に定める損害又は増加費用が受注者に発生した場合、これらを合理的な範囲で発注者が負担する。
表
法令変更 | ・もっぱら本事業に適用される法令、建築基準法又はその関連法令、消費税率及び地方消費税率に関する法令その他この契約に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で、受注者の費用に影響があるものの変更によって生じる損害又は増加費用。ただし、構成企業がこの契約に係る業務を実施するために下請企業、委託先企業その他の調達先に支払う消費税及び地方消費税についての税率の変更は含まない。 |
基本条件図書等間の優先順位に係る特約条項
(第 31 条関係)
第 1 条 契約書及び基本条件図書相互の優先順位は、下表の左欄に掲げる書類について、右欄に掲げる順位とする。各書類には、付随する書類及び資料を含む。なお、同一順位の書類及び付随資料の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、発注者の選択によるものとする。ただし、提案書の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、発注者は受注者と協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
下表
契約書 | 1 |
入札説明書等に対する質問回答書 | 2 |
入札説明書等 | 3 |
実施方針に対する質問回答書 | 4 |
実施方針 | 5 |
提案書 (ただし、提案書に優先する書類記載事項と齟齬がある場合で、提案書類に記載された性能又は水準が提案書に優先する書類に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優先するものとする) | 6 |
暴力団排除に関する特約
(趣旨)
1 発注者及び受注者は、xx市暴力団の排除の推進に関する条例(平成23年xx市条例第 19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)とこの建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は原材料の購入契約その他この契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結してはならない。
3 受注者は、下請契約等を締結するときは、この特約に準じた規定を当該下請契約等に定めなければならない。
4 受注者は、下請契約等の受注者が暴力団等であることが判明したときは、発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、暴力団等を受注者とする下請契約等について、発注者から当該下請契約等の解除を求められたときは、その求めに従い契約解除の措置を講じなければならない。
6 受注者は、この契約の履行に伴い、暴力団等から工事の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、発注者に報告するとともに滋賀県守山警察署長(以下「警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。下請契約等の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合も同様とする。
(役員等に関する情報提供)
7 発注者は、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、受注者、受注者が共同企業体のときはその構成員、受注者の構成企業が共同企業体のときはその構成員、及び受注者の下請契約等の相手方につき、これらが個人のときは当該個人、これらが法人のときは当該法人の役員、従業員、並びに顧問、相談役等継続的な契約関係にある個人及び法人についての名簿その他の必要な情報
(以下「役員名簿等の情報」という。)の提供を求めることができる。
8 発注者は、受注者から提供された情報を警察署長へ提供し、意見照会することができる。
(警察署長から得た情報の利用)
9 発注者は、前項の規定による照会に対する回答及び警察署長からの通報等の情報を、第
1項の趣旨に従い暴力団等を利することとならないよう必要な措置を実施するため他の業務で使用し、又は地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第2編第7章第3節所定の
教育委員会等の委員会(以下、「教育委員会等」という。)に提供することができる。
(解除に伴う措置)
10 工事請負契約書の規定による解除に伴い、受注者又は下請契約等の受注者その他関係者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
11 受注者は、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 下請契約等を締結するに当たり、暴力団等を下請契約等の受注者としないこと。 (3) 受注者は、下請契約等(下請契約等が数次にわたるときはそのすべてを含む。以下
同じ。)の受注者が暴力団等と下請契約等を締結しない旨を確約する条項を含む契約を締結するよう指導し、二次以下の下請契約等の受注者が暴力団等であることが明らかになったときは、発注者に報告するとともに、当該下請契約等の発注者に対しその者を当該下請契約等から排除するよう請求すること。
(4) 受注者は、工事請負契約書及び暴力団排除に関する特約に違反したときは、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。 (5) 受注者は、下請契約の受注者から、この誓約書に準じた発注者に対する誓約書を各下請契約の締結後直ちに提出させ、当該誓約書を発注者が提出を求めたとき、又は工
事請負契約書の規定による工事が完成した旨の通知をする時までに発注者に提出すること。
(6) 発注者が、受注者又は下請契約等の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するために、警察署長へ意見照会することに同意すること。
(7) 前号の照会に当たり、発注者が、受注者又は下請契約等の受注者について、役員名簿等の情報を求めたときは、受注者はその役員等から、役員名簿等の情報が警察署長へ提出されることの承諾を得て、速やかに提出すること。
(8) 受注者は、この契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときは、発注者に報告するとともに警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力をすること。また、下請契約等の受注者が不当介入を受けた場合は、受注者を通じて発注者に報告するとともに警察署長へ届け出て、捜査上必要な協力をするよう指導すること。
(9) 発注者が、警察署長から得た情報を第1項の趣旨に従い必要な措置を実施するため、他の業務で使用し、又は教育委員会等に提供することに同意すること。
12 受注者は、下請契約を締結する場合において、その契約金額(同一の者と複数の下請契約を締結する場合においては、その合計金額)が200万円を超えるときは、前項の
規定に準じて当該下請契約の受注者に誓約書を提出させて保管し、工事請負契約書の規定による工事が完成した旨の通知をするときまでに当該誓約書(第3項の規定により、この特約に準じて下請契約に定めた規定により提出させた誓約書を含む。)を発注者に提出しなければならない。
13 受注者は、前2項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
14 受注者は、下請契約の受注者が第12項に規定する誓約書を提出していないことが判明した場合は、直ちにその提出を求めるものとし、下請契約の受注者が応じないときは、その旨を発注者に報告しなければならない。
(受注者からの協力要請)
15 受注者は、暴力団排除に関する特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要があるときは、発注者及び警察署長に協力を求めることができる。
別紙1 受注者の業務
受注者は、関係法令および条例等ならびに適用基準等を遵守し、要求水準等に基づき、新庁舎の整備に必要な業務を実施すること。
1 調査・実施設計業務
(1)下表記載のすべての工事に関する実施設計(解体設計を含む。)
(2)前号の実施設計及び下表記載のすべての工事の施工に必要なすべての調査業務
(3)第1号の実施設計に基づく施工費用の積算、及び当該実施設計に基づき必要となる計画通知等の各種許認可手続きの申請・届出、その他第1号及び前号の業務に付随し関連する一切の業務
2 下表記載の工事のうち、番号1、2、3、4、5、6、及び9記載の工事の施工業務
番号 | 工事名称 | 設計又は施工の対象 |
1 | 1次仮設工事 | 仮設煙突、仮設オイルタンク、仮設 EV 車充電設備等 |
2 | 先行解体撤去前半工事 | xx、車庫、倉庫、組合事務所、シルバー人材センター等 |
3 | 2次仮設工事 | シルバー人材センター跡地及び本館車寄せ付近仮設駐車場等 |
4 | 盛替え工事 | 仮設煙突関連インフラ、及び仮設オイルタンク関連インフラ、並び に仮設給排水xx |
5 | 先行解体撤去後半工事 | 既存煙突、埋設オイルタンク、及び給排水管(一部)、その他該当 区域内既存施設一切 |
6 | 1次建設工事 | 庁舎棟、車庫棟1、及び周辺外構 |
7 | 2次解体撤去工事 | 新館、本館、xx、大ホール、車庫等、及び付属施設 |
8 | 1次外構工事 | 駐車場東側、及び旧法務局内駐車場等 |
9 | 2次建設工事 | 庁舎棟、及び駐車場の庇設置、並びに井戸、及び関連接続配管等 |
10 | 3次解体撤去工事 | 既存駐車場等 |
11 | 3次建設工事 | 車庫棟2、及び周辺外構 |
12 | 2次外構工事 | 駐車場西側等 |
13 | 4次解体撤去工事 | ゴミ集積所、倉庫、防災倉庫、青年会議所、及び貯蔵庫等 |
14 | 3次外構工事 | その他の外構すべて |
3 その他関連業務(コストマネジメント、契約不適合に関する担保検査、維持管理に関するアフターフォロー、関連事業との連携・調整、及び資料作成等支援その他この契約に定める受注者の業務に付随し関連する一切の業務)
別紙2 請負代金の支払
1 発注者は、別紙 1 記載の施工業務並びに調査・設計業務及びその他関連業務に係る請負代金に関し、その支払時期及び支払額につき、本別紙 2 記載の各表を目安として、発注者と受注者の協議のうえ定め
る。協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
2 前項の協議開始の日は、本別紙 2 記載の各表の支払時期欄に記載の時期の 1 か月前までの発注者が
定める日とする。なお、本項において、本別紙 2 記載の各表の支払時期欄に記載の時期として「頃」とあるのは「末」と読み替える。
3 発注者が、前項の協議開始の日の 2 週間前までに受注者に対し協議開始の日を示さなかったときは、受注者が協議開始の日を定め、発注者に示すことができる。
4 受注者は、発注者の指示があるときは、本別紙 2 記載の各表の内容に関わらず、契約書本紙第 52 条
及び第 53 条の規定に従い部分払を請求することができる。
調査・実施設計業務及びその他関連業務に係る支払
区 分 | 支払時期※1 | 支払額 |
完成払 | 令和 4 年 3 月末 | 本業務に係る請負代金の全額 |
注)※1:請求を受けた日から 30 日以内に支払いを行う。
別紙1記載の施工業務に係る請負代金の支払
区 分 | 支払時期※1 | 支払額 |
①前払金の支払 | 先行解体撤去等の施工着手時令和 4 年 4 月末 令和 5 年 4 月末 | 予算の範囲内において市が想定した当該年度の当該業務に関する請負代金額の 40%以内の金額 ※2 |
②中間前払金の支払 | 令和4 年度における工事実施期 間の 2 分の 1 を経過し、かつ、 当該年度の出来高が 2 分の 1 以 降であるとき(令和 4 年 11 月 以降令和 4 年度内) | 予算の範囲内において市が想定した当該年度の当該業務に関する請負代金額の 20%以内の金額ただし、③部分払請求後は中間前払金の請求はできない。 |
③年度末出来高に基づく部分払 | 令和 4 年 5 月末 令和 5 年 5 月頃 | 予算の範囲内において当該業務の出来高に応じ、市が査定した金額(各会計年度区分額を限度とし、の出来高の 90%以内で前金払償還額を控除した額)。ただし、②中間前払金の請求後は、 部分払いの請求はできない。 |
④1 次建設工事目的物の部分引渡しに伴う部分払 | 令和 5 年 8 月頃 | 請負代金額よりすでに支払った前払金および中間前払金または部分払金を控除した額および⑤ 2 次建設工事目的物の引渡しに係る完成払の請 負代金額を控除した額 |
⑤2 次建設工事目的物の引渡しに 伴う完成払 | 令和 6 年 9 月頃 | 請負代金額から既に支払った金額を控除した額 |
注)※1:請求を受けた日から 30 日(④および⑤については 40 日)以内に支払いを行う。
※2:建設業保証会社の保証がある場合に限る。
別紙3 工事日程表
本工事の日程は次の工事日程表のとおりとする。
(契約締結までに、提案書に基づいて、具体的な日程を定める。)
次に示す条件を遵守することを条件として、1次建設工事および2次建設工事の工事目的物の引渡し時期を前倒しする提案も可能。
(各工程の着手可能時期および完成・引渡しの期限)
工 程 | 着手可能時期または期限 |
実施設計の着手期限 | 令和3年3月末日まで |
1次仮設工事の着手可能時期 | 令和3年8月中旬以降 |
先行解体撤去工事の着手可能時期 | 令和3年 10 月中旬以降 |
1次建設工事の着手可能時期 | 令和4年1月中旬以降 ただし、事業者が行う2次仮設工事(仮設駐車場等)の完了を前提とする。 |
1次建設工事の完成の市への通知 | 令和5年6月初旬まで |
1次建設工事目的物の引渡し | 令和5年6月末日まで |
2次建設工事の着手可能時期 | 令和6年2月中旬以降 |
2次建設工事の完成の市への通知 | 令和6年7月初旬まで |
2次建設工事目的物の引渡し関連事業との連携・調整 資料作成等の支援 | 令和6年7月 19 日まで |
契約不適合に関する担保点検 | 1 次建設工事目的物: ・引渡し完了後 1 年経過時点:令和 6 年 6 月 ・引渡し完了後 2 年経過時点:令和 7 年 6 月 ・引渡し完了後 3 年経過時点:令和 8 年 6 月 2 次建設工事目的物: ・引渡し完了後 1 年経過時点:令和 7 年 6 月 ・引渡し完了後 2 年経過時点:令和 8 年 6 月 ・引渡し完了後 3 年経過時点:令和 9 年 6 月 |
別紙4 工事用地
本工事の工事用地は次のとおりとする。
(契約締結までに、作成する。)
別紙5 第40条に定める請負代金額の変更及び第74条に定める補則に基づく特例措置に関する特約条項
1.第40条第1項から第4項に定める請負代金額の変更
(1)適用対象
請負代金額のうち、建設工事に関する請負代金額を対象とする。
(2)請負代金額の変更を請求する基準
次の計算式により算出される物価変動率が1000分の15を超えたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
ただし、変更手続の期間を考慮し、請求は令和5年10月1日以降行うことはできない。
物価変動率 = α-1
α =(変更時指標)/(基準指標)
変更時指標:請求のあった日を含む月に公表された建築費指数の直近 3 ヶ月の平均値基準指標 :入札のあった日を含む月及びその前2ヶ月の建設費指数の平均値
ただし、第40条第1項から第4項に定める請負代金額の変更及び第6項に定める請負代金額の変更を行った後、再度請負代金額の変更を請求する場合の基準指標は、前回変更時の変更時指標とする。なお、建設費指数とは、一般財団法人建設物価調査会の「建設物価指数月報」に確定値として記載
される、建築費指数/標準指数/工事原価をいう。
(3)変動後残工事代金額の算定
次の計算式により算定される。
①物価変動率 > 0.015のとき
(変動後残工事代金額) =
(変動前残工事代金額) × (1 + (物価変動率)- 0.015)
②物価変動率 < -0.015のとき
(変動後残工事代金額) =
(変動前残工事代金額) × (1 + (物価変動率)+ 0.015)
2.第40条第5項および第6項に定める請負代金額の変更主要な工事材料は、鋼材類とする。
(1)適用対象
ア 第 5 項に規定する請負代金額のうち、建設工事に関する請負代金額とする。イ 第 6 項の請負代金額の変更対象はない。
(2)請負代金額の変更を請求する基準
公共工事設計労務単価の変更がなされた後、物価変動率が1000分の10を超えたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
ただし、変更手続及び物価変動率確定の期間を考慮し、請求は令和5年10月1日以降行うことはできない。
物価変動率については、「1.第1項から第4項に定める請負代金額の変更」に準じる。
(3)変動後残工事代金額の算定
次の計算式により算定される。
①物価変動率 > 0.010のとき
(変動後残工事代金額) =
(変動前残工事代金額) × (1 + (物価変動率) - 0.010)
②物価変動率 < -0.010のとき
(変動後残工事代金額) =
(変動前残工事代金額) × (1 + (物価変動率) + 0.010)
3.変更契約の時期
本契約書第40条に定める請負代金額の変更による契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
4.第74条補則に基づく公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置の取扱
公共工事設計労務単価の大幅な上昇が見られた場合、旧労務単価を適用して予定価格を積算した工事について、請負代金額の変更協議に係る特例措置を実施する場合があるが、本事業においては入札のあった日を物価変動の当初基準時指標とすることから、当該特例措置は適用しない。