当事者が、本件注文書に基づき提供される物品、役務、または業務の購入に適用される契約を締結した場合、かかる契約で別段の定めをしない限り、かかる契約が本件標準購買 契約約款(以下「本件約款」という)に規定する購入条件に優先するものとする。当事者が別途契約を締結していない場合、本件注文書の承諾、または本件約款に基づく履行を することで、売主は、本件約款に記載されている購入条件を完全に遵守することに同意する。売主が受諾した本件注文書は、本件約款に規定する諸条件のみが適用されるもので...
日本テキサス・インスツルメンツ合同会社標準購買契約約款
一般規定
当事者が、本件注文書に基づき提供される物品、役務、または業務の購入に適用される契約を締結した場合、かかる契約で別段の定めをしない限り、かかる契約が本件標準購買契約約款(以下「本件約款」という)に規定する購入条件に優先するものとする。当事者が別途契約を締結していない場合、本件注文書の承諾、または本件約款に基づく履行をすることで、売主は、本件約款に記載されている購入条件を完全に遵守することに同意する。売主が受諾した本件注文書は、本件約款に規定する諸条件のみが適用されるものであり、いかなる場合においても、売主の取引条件は適用されない。本件注文書に基づき物品、役務または業務を日本テキサス・インスツルメンツ合同会社(以下「TI」という)が受諾した場合でも、売主の取引条件に TI が同意したものとは見做されない。 売主は、留保条件付の出荷を行うことができないものとする。
1. 変更
本件約款に規定する諸条件の変更、改定、権利放棄、追加もしくは修正は、それが適法な権限を有する TI を代表する者が署名または記名捺印した書面による場合に限り、その効力を有するものとする。
2. 適用法
本件約款は、日本国法に準拠して解釈されるものとする。国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)は、本件約款においては放棄されたものとみなされ、適用されないものとする。本件約款に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
3. 法令遵守
売主は、適用されるすべての国および地方自治体等の法律、命令、規制に常に準拠することに同意する。売主は、適用法を遵守するだけでなく、TI は売主が売主のサプライヤーが法律の認識、理解、および遵守を促進することを期待する。TI が要求する場合、TI が要求する形式でかかる法律の遵守を適時に証明することに同意する。
4. 倫理的行為
(a) 売主は、最高度の倫理的基準をもって、本件約款に基づき物品の供給および役務の提供を行うことに同意する。TI は、倫理的に行動し、利益相反取引を生じさせる行為をせず、また、TI を困惑させる、もしくは、TI の評判を毀損させる行為をしない取引先を売主自ら選択していることを期待する。売主は、(a) 社内文書記録の透明性と正確さを維持し、かつ、(b) 競争に関するデータ、秘密情報およびその他知的財産(第 13 条(a)に定義される)を適法にかつ誠実さをもって取扱うものとする。
(b) 売主は、米国腐敗防止法及び売主が事業を展開する国における同様の法律および規制を理解していることを保証する。 売主は、ビジネスを獲得または維持するため、直接または間接的に、公務員またはその家族に支払いを申し出、支払を 行い、もしくは、何らかの価値を提供しないものとする。売主は、本件注文書の履行において、売主が当該禁止された 支払を行わないことを保証する。TI は、本件注文書に基づく売主への支払額から売主が行う禁止された支払額を差し引 くことができる。売主が本項に違反した場合は、本件注文書の重大な違反とみなされ、TI は直ちに本件注文書を解除す ることができるものとする。本項において、「公務員」とは、政府(連邦政府、州政府、地方自治体、国政府を含む)、政府機関、機関、企業(国有または支配的な事業体を含む)、または、公的な国際組織の役員または従業員、もしくは、政党関係者または政治家の候補者を意味します。
5. 責任あるサプライチェーン
売主は、TI グループが制定する Supplier Environmental and Social Responsibility(サプライヤーの環境と社会的責任に係わる方針)と Supplier Code of Conduct(サプライヤー行動規範)に定める、自身に適用される TI Supply Chain Responsibility(サプライチェーン責任)の要求事項を遵守することに同意する。かかる方針および行動規範の規定は、定期的に更新され、xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx に掲載される。TI が要求した場合、売主は、自身のサプライチェーン責任の活動に係わる自己評価質問票を毎年記入し、検証のため実施される監査を受けることに同意する。
6. 労働者に対する非差別的待遇と人道的処遇
(a) 売主は、職務遂行能力に基づき労働者を雇用するものとし、個人的な特性や信念に基づくものであってはならない。
(b) 売主は、強制労働、囚人労働、もしくは、借金による強制労役を含む年季奉公契約労働、または、国際労働協定の最低年齢(ILO-C138)および児童労働者(ILO-C182)の規定に違反する非合法の児童労働を使って、製品(部品を含む)の生産、製造、採掘、組み立て等が行われていないことを保証する。売主は、労働者の意思に反して、いかなる期間も雇用関係の維持を労働者に強制してはならない。売主が自身の労働者に社宅等の居住場所や社員食堂を提供する場合、これらは安全かつ衛生的な方法で運営・維持されなければならない。TI 製品は米国政府との契約を履行するために使用される場合があるため、売主は FAR 52.222-50(人身売買)にも準拠する(第 40 条も参照)。
(c) 売主は、自身の労働者に対して、安全、健全かつxxな労働環境を提供する。これには、売主の適切な事業運営管理も含まれ、長時間労働が非人道的な労働環境を生み出してはならない。売主は、法定最低賃金以上の賃金を労働者に支払う。また、売主は、別途法令で禁じられている場合を除き、労働者が自ら選択した組合に自由に加入し、または、加入しないことを選択できることを保証する.。
(d) TI は、機会均等雇用者であり、また、米国連邦政府の請負会社や下請会社でもあることから、適用がある場合には、売 主は、米国連邦法令集(Code of Federal Regulations または CFR)の機会均等規定(41 CFR 60-1.4(a)、41 CFR6- 300.5(a)および 41 CFR60-741.5(a))に定める要求事項に遵守し、かつ、これらの規定は、参照することにより本件約 款に組み込まれるものとする。かかる規定は、能力がある個人を、保護された退役軍人や障害者としての地位に基づき 差別することを禁止し、また、人種、肌の色、宗教、性別または出身国に基づくすべての個人に対する差別を禁止する。さらに、これらの規定は、該当する元請業者および下請業者が、人種、肌の色、宗教、性別、国籍、保護された退役軍 人の地位または障害を考慮せず、個人を雇用する積極的な措置を講じていることを要求する。売主は、米国連邦労働法 に規定する従業員の権利に係わる通知に関して、適用される範囲で、米国大統領令(Executive Order)第 13496 号
(29 CFR Part 471, 別紙 A のサブパート A)に定める要求事項に遵守することに同意する。
7. 情報の保護
(a) いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なしに(発注書が米国政府の契約または下請け番号を参照している場合における米国政府を除く)、本件注文書の存在または条件を公表または開示してはならないものとする。TI が書面で明示的に合意しない限り、本件注文書のいかなる内容も、明示的または黙示的を問わず、売主に対し、(i) TI の知的財産またはその権利、(ii) TI の商標、商号、名前またはロゴをマーケティング資料、ウェブサイト、プレゼン資料、プレスリリース、その他のメディアフォーラムで、または、製品、サービスまたは販促に関連して使用する、もしくは、
(iii) TI を参照アカウントして使用する権利を付与、伝達、または付与するものと解釈されないものとする。本項は、本件注文書が終了または解除した場合も有効に存続する。
(b) 売主が TI に開示する如何なる知識または情報も、別途売主と TI 間で秘密情報に関する TI の義務を定めた秘密保持契約書を適正に締結し、TI が売主から秘密情報を受領することに同意していない限りは、秘密情報とみなされず、TI は、何ら制約を受けることなく当該情報を利用および第三者に開示できるものとする。売主は、本件注文書に基づく義務の履行において、売主または売主の担当者(以下の第 8 条(a)に定義)が受領、観察、またはアクセスした全ての TI および第三者の情報(TI、その子会社または請負業者のいずれかを問わない)が TI の秘密情報(以下、総称して「秘密情報」という)であることを認め、これに同意する。売主は、(i) 秘密情報を本件注文書に基づく義務を履行する以外のいかなる目的にも使用してはならず、(ii) 秘密情報を本件注文書に基づく履行をするために必要としない、もしくは、本件注文書と同等の法的に拘束力のある非使用および機密性の義務を秘密情報について有さない第三者に開示しないものとする。秘密情報には、(A)秘密保持義務を負うことなく売主が既に知っている情報、(B)売主の責によらず公知情報となった情報、(C)秘密保持義務を負うことなく売主が第三者から適切に受領した情報、もしくは(D)秘密情報によらず売主が独自に開発した情報は含まれない。
(c) 売主は、個人を識別できる情報(以下「個人情報」という)を収集・処理・使用している場合は、個人情報保護法およ びその関連法令等を遵守することに同意し、かかる関連法令等で要求される技術的、組織的、物理的安全管理措置を講 じ、また、それを維持、更新し、かつ、常時制御する。これは、個人情報の偶発的または不正な破壊、消失または改変 ならびに不正開示もしくは不正アクセスを防ぐものでなければならない。売主は、すべての個人情報を秘密として取扱 い、TI の書面による事前承諾なしに、本件注文書に基づき遂行する業務以外に個人情報を使用してはならない。売主 は、TI の書面による事前承諾なしに、如何なる第三者にも個人情報を移転してはならない。売主は、個人情報の侵害ま たは違反の疑いがある場合、または、売主が認識する個人情報および TI のビジネス・システムの損失または不正使用、開示、取得またはアクセスについて、TI に速やかに書面で通知する。
(d) 売主が知る範囲において、(i) 売主の情報技術およびコンピューターシステム、ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア、データ、企業秘密、または機器の重大セキュリティ侵害やその他のセキュリティ侵害はなく、かつ、(ii) 売主は、現在、データ保護およびセキュリティまたは個人情報に関連する全ての適用法、規制、契約上の義務および内部規約に遵守している。売主は、TI の選択および指示に従い、複製物を含む全ての個人情報を(携帯性を向上させる標準形式にて)、TI の要求後、または、本件注文書の終了後 30 日以内に、TI に返却または安全に削除または破棄し、かつ、その旨を TI に書面で証明する。売主は、適用される法律および規制に基づき長期間の保管を要求される場合、個人情
報の全ての複製物を削除または破棄する義務を負わず、かかる場合、売主は、追加の保管期間を含める法的根拠を含め、その旨を TI に通知する。
8. 一般補償
(a) 売主は、TI ならびにその役員、取締役、従業員、代理人、関連会社、下請業者、後継者および譲受人(以下、総称して
「免責される者」という)に対し、(i) 売主、その従業員、請負業者、下請業者、代理店、または関連会社(以下、総称して「売主関係者」という)の過失、重過失、または故意の不正行為、(ii) 売主または売主関係者による、明示的または黙示的な保証違反、(iii)売主または売主関係者が適用される法規則等に遵守しないこと、(iv) 売主または売主関係者による本件約款の条項違反、もしくは、(v) 売主または売主関係者が TI に提供した製品、ソフトウェア、成果物、または、売主または売主関係者が TI に役務を提供するために使用した技術、ソフトウェア、または機器が第三者の知的財産権を侵害し、もしくは、当該第三者から不正流用に関する申出(以下、総称して「責任等」という)があった場合、これらに起因または関連するものについて、訴訟の原因、訴訟、要求、手続、損失、判決、損害、罰則、罰金、負債、費用および経費(弁護士費用、裁判所費用を含むが、これらに限定されない)(以下、総称して「本件請求」という)から免責、防御、および害を及ぼさないことに同意する。権利の侵害または不正利用に係わる売主の補償は、売主が承認していない TI による物品、ソフトウェア、または成果物の改変によって、かつ、かかる物品、ソフトウェア、または成果物の改変がされなければ当該侵害または不正利用が生じていない場合は、適用されないものとする。本件約款に基づく売主の義務は、労働者災害補償、障害給付、または、その他の従業員福利厚生に基づき支払われる損害の金額または種類、補償、もしくは給付金に制限されないものとする。売主は、最終的に管轄裁判所によって決定または裁定された、免責される者の過失、重過失、若しくは、故意の不正行為を起因とする請求、もしくは、両当事者が書面で合意した請求のいずれかの部分について、免責される者を補償する義務を負わないものとする。
(b) 本条に基づき本件請求が生じた場合、免責される者は、(i) 本件請求の通知を売主に行い、(ii) 売主が自らの費用負担で、本件請求の防御と管理を行うことを認め、かつ、(iii) 売主の費用負担で、売主が本件請求を防御するために必要な、免 責される者に対して合理的に利用可能な情報と支援を提供する。更に、各当事者は、本件請求に関して第三者から書面 その他通知を受領または作成された場合、その内容を相手方に提供する。通知受領後、売主は本件請求を評価し、かか る本件請求の防御を行うか否かを TI に通知する。TI は、如何なる防御にも、自らの費用負担で、かつ、自身が選任し た弁護士をもって、参加する権利を有する。XX は、本件請求に対する自身の潜在的な比例的責任が売主の潜在的な比例 的責任よりも大きいと判断した場合、自ら選択した弁護士かつ費用負担で、かかる本件請求の防御を管理することがで きるものとする。売主は、免責される者の書面による事前承諾を得ることなく、本件請求の全部または一部について、 免責される者に責任を譲渡することで本件請求を解決また侵害せず、また、本件請求の完全かつ取消不能の放棄を免責 される者に提供するものではない。
9. 保険
売主は、TI が満足する填補金額の保険を有効にxxし、かつ、売主の下請業者にも同様の保険をxxさせるものとする。これには、企業総合賠償責任保険、自動車責任保険、労働保険が含まれ、米国労働者災害補償および職業上の疾病行為、もしくは、売主が業務を遂行する管轄区域での雇用によって生じた負傷および疾病に対する雇用主の従業員に対する義務を定める同等の法規制に遵守するものとする。
10. 物品および役務の検査および検証
(a) 売主は、TI および TI の顧客(本件注文書に米国政府との契約である旨の規定または下請契約番号がある場合は米国政 府代表者も含む)が、本件注文書のもとに供給される物品および役務の品質を確認するために、売主の施設内の全ての 工程に立ち入り検証することを同意する。検証は、売主の施設の実地評価と監査ならびに品質管理プログラム乃至仕入 先監査からなる。かかる検証で確認された欠陥について、売主は最も迅速な方法で修正するものとし、TI がそれを認証 する場合もある。売主は、当該検証に従事する個人の安全と便宜に対する適切な全ての合理的な施設と援助を提供する。売主は、本件約款に基づく必要な業務を外注する場合、かかる外注先に対し、本条項に規定するものと同様の効果をも たらす適切な条項を外注先との契約に含めるものとする。本条に基づき、TI または TI の顧客が実施する検査は、物品 や役務を受諾したことを意味するものではなく、欠陥もしくは隠れたる瑕疵のある物品を売主に返却する権利を TI が 放棄するものではないものとする。
(b) TI が発行する本件注文書に別途規定がない限り、売主は、売主の製造工程が、本件注文書に適用される図面、仕様、技術変更、追加的要求の技術的要求事項に合致する事を保証する。売主は、当該技術的要求事項を充たしていることが十分確認できる検査システムを保持する。さらに、TI の要請があれば、売主は当該検査システムが導入され、稼働中であることを示す客観的証拠を TI に提示する。
(c) 売主は、TI グループの General Quality Guidelines for Suppliers(サプライヤーの品質ガイドライン)を遵守する。これは、定期的に更新され、 xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx で入手できる。
11. 受領および保証
(a) 受領:本件約款に別途異なる規定がない限り、TI は、本件注文書に規定された TI 施設に物品が到着し、かつ、TI による合理的な検査および/または確認が終了しない限り、TI による物品の受領は行われないものとする。TI が拒絶した物
品は、売主の費用負担で返却することができ、かかる場合、売主は、購入価格全額の返金を TI に行う。TI は、自己の選択により統計的抽出方法で受領した物品のサンプル検査を行なうことができる。かかるサンプル検査で、受領した物品の一部から欠陥が発見された場合、TI は、ロット全部の受取りを拒否することができる。XX は、受取り拒否をしたロットを自己の選択により売主に返却し、代替品の納入もしくは支払済み代金の返還を請求するか、または、売主の費用負担で全数検査を行うことができるものとする。TI が物品受領および/または確認時に行なう検査は条件付受諾であり、最終製品への組入れ、もしくは最終製品のテストの際、又はその後に発見された欠陥を有する物品を TI が売主に返却する権利を放棄するものではない。
(b) 物品:売主は、本件注文書に基づき供給された全ての物品について、(i) TI が提供する、もしくは、本件注文書で参照する要件、仕様、図面、サンプル、またはその他記述に合致し、(ii) 材質および製造上の問題がなく、(iii) 製造または設計上の欠陥が一切なく、(iv) 商品性を有する品質を有し、(v) 先取特権または担保権が一切なく、かつ、(vi) 意図した目的に適合していることを保証する。これらの売主の保証は、TI とその顧客を対象とする。XX が売主の行なった設計を承認することは、売主が本条に定める保証をする義務を免除するものではない。売主の保証は、本件注文書に記載された期間、もしくは、記載がない場合は TI が売主から物品を受領した日から 5 年間または売主が指定したそれより長い期間、効力を有するものとする。売主は、本件注文書に基づき出荷される全ての物品が、TI より提供された、または、本件注文書で言及された仕様書、図面、サンプル、その他の要件に全ての点において合致したものであることを出荷によって保証することに同意する。売主は、TI またはその委任を受けた者が、上記仕様書および図面に合致しているか否かを審査または試験を行うために、当該審査または試験に必要とされる物品およびその部品に関する製造・加工資料および検査報告書につき、これらの者が入手できるようにする。売主は、仕様書、図面または本件注文書に特に定められている場合は、上記要件を満たしていることの証明書を出荷毎に当該物品に添付するものとする。売主は、売主の費用負担かつ TI の選択により、本件約款に規定する保証条件に合致しない物品につき、速やかに修理もしくは交換、または、TI が支払った当該物品の代金を返還しなければならない。かかる物品の返送に関して生じた費用は、売主が負担し、また、当該物品は料金着払いで売主に返却されるものとする。売主は、代替品の物品を送料先払いで送付し、TI が交換品の入手に時間または配送スケジュールの制約があることを示す場合、その割り増し輸送の費用も負担する。売主が不適合または欠陥ある物品を 30 日以内もしくは合意した期間内に修理または交換しない場合、TI は、その不適合または欠陥ある物品の返金を要求する権利を有するものとする。売主は、TI からの要請後 10 日以内にその返金を行うものとする。本件約款に規定する保証条件に合致しない物品が TI の販売する製品に組み込まれている場合、または、かかる物品が TI の直接または間接の顧客に損害を及ぼした場合、売主は、当該物品(もしくはそれを組み込んだ製品)のリコールもしくは返品に伴い TI が負担する全ての合理的な費用および違約金等を TI に補償する。
(c) 役務:役務の提供から 5 年間、売主は、TI に対し、本件注文書に基づき提供された役務が、TI と合意した仕様および要件に従い、また、当該役務と同様の性質を有する役務を提供する通常の経験者が有すべき専門的技能および配慮を下回らない者をもって提供されたことを保証、表明する。さらに、売主は、当該役務が本件注文書に定める目的に合致し、十分であることを保証する。役務が本件約款に規定する保証に合致しない場合、売主は、TI の選択で、また、売主自身の費用負担で、(i) 適合しない役務を再度実施し、または、(ii) 適合しない役務について TI が支払った金額を返金する。
(d) 担保権:売主は、TI または TI のいかなる財産に対しても、先取特権または差押その他の支払または担保に関する請求
(以下、総称して「担保権」という)を設定しないものとする。売主または売主の請負業者、下請業者またはその他取 引先等が、契約上の義務を履行せず、もしくは、TI に提供される役務に対して、または関連して発生する義務につい て、労働、役務、信託預金の貢献、材料、機器、税金、またはその他の項目の支払をしないことで、TI または TI のい ずれかの財産に対して担保権の請求がなされた場合、TI は、(i) 売主に対する支払額を請求に応じるために保持または 保留する、および/または、(ii) (A) 担保権の請求、もしくは、判決を下す可能性のある訴訟または訴訟手続きを満たし、免除し、または、防御するため、(B) 不払い、不履行、損害、欠陥を改善するため、かつ、(c) 担保権に関連して発生し たすべての損失、責任、請求、損害、費用(弁護士およびコンサルタントの費用を含む)を TI に補償する目的で、売 主から償還を受ける権利を有する.。
(e) 一般:売主は、(i) 本件注文書を受諾し、本件約款に基づく義務を履行する必要な権限を有し、(ii) 本件注文書に基づく義務の履行は、合意、裁判所命令、差止命令または判決の違反または違反を引き起こすものではないこと、(iii) 売主の事業の運営および本件約款に基づいて企図される物品および/または役務の提供に適用される法規制の下で必要とされる全ての許認可を取得し、かつ、(iv) 適用される移民法および労働法に基づいて勤務する場所での雇用が許可されている人の使用することを、表明し保証する。
12. TI 財産
本件約款に別途異なる規定がない限り、売主は、TI が対価を支払う全ての物品、図面、ダイ、パターン、ツール、知的財産、その他の 品目の完全かつ明らかな所有権および権原を TI に譲渡するものとし、また、これらを TI に対して譲渡する権利があることを保証する。売主は、これらの品目を良好な状態で提供しなければならない。本件約款に別途異なる規定がない限り、TI が売主に提供した品目の所 有権は TI に帰属するものとする。売主は、TI が提供した品目および TI に提供する品目を、合理的な消耗を除き、良好な状態で保存し、本件注文書の業務が完了もしくは終了した場合、または、TI が要求する場合には何時でも、TI に返却する。TI が提供した、または、TI が使用または TI に対して納品するため、もしくは、TI への供給のために売主自身が使用することを目的に売主が作成した、いかなる 図面、ダイ、パターン、ツール、その他品目も、売主は事前の TI の書面による同意なしに、TI への供給目的以外に使用することは出
来ない。但し、米国政府が TI との契約に基づきそれらの品目に権利を有している場合は、事前に TI に書面で通知することで、米国政府への直接販売のための当該品目の使用が認められるものとする。本件注文書を履行するために TI が原材料、装置、図面、ダイ、パターン、その他の品目を提供した場合、損失もしくは損傷のリスクは、売主による発送時から、それが再配送され、かつ、TI がそれを受領する時まで、売主がすべて負担するものとする。
13. 成果物に関する権利
(a) 本件発注書に基づく履行の過程で、売主は、発明、発見、改善、概念を、有形または無形の型式で、書面による資料、文書、データベース、デザイン、ディスク、テープ、プログラム、ソフトウェア、アーキテクチャ、ファイル、およびその他資料(以下、総称して「本件成果物」という)として、考案し実用化することができるものとする。本件成果物の著作権、マスクワーク(回路配置利用権)、特許権、意匠権、データベースの権利、ノウハウ、営業秘密、その他の秘密情報、その他全世界の類似の権利(登録の有無に拘らず、また、出願申請も含み、以下「知的財産権」という)は発案時から TI の独占的所有物である。すべての本件成果物は、著作xxその他適用される法律の要件に合致する限りにおいて、売主の創作開始時から発注者である TI の独占的所有物と見做される。法律の定めにより、本件成果物が創作開始時から発注者の独占的所有物と見做されない場合、著作権を含む成果物の全ての知的財産権は創作開始時もしくは法が許容する最先の時に自動的に TI に譲渡されるものと見做される。売主は譲渡に同意し、本件成果物の全ての知的財産権をTI に譲渡するものとする。TI は、売主がなした本件成果物を、売主に追加の支払をすることなく、TI が適切と思料する方法で、使用、編集、改変、翻訳、出版、譲渡、販売する独占的世界的な権利を有する。本件成果物はTI の秘密情報と見做され、TI の事前の書面による同意なしに TI 以外に開示してはならず、売主その他が使用してはならない。
(b) 前項の規定に拘らず、売主とそのライセンサーは、本件注文書の発行前に売主が開発、取得または作成した全ての既存の知的財産(有体物、無体物であることを問わない。以下、総称して「既存の権利」という)の所有権を有する。売主の既存の権利が、本件注文書に基づき TI に提供される物品および成果物の両方もしくはいずれか一方に組み込まれている場合、または必須の構成要素である場合、売主は、TI とその子会社および関係会社に、既存の権利を製造し、製造させ、使用、複製、改変、販売、表示する、永久、無償、取り消し不能、世界的、非独占的、譲渡可能な(サブライセンス権利を含む)ライセンスを許諾するものとする。売主は、事前に、TI に提供する、既存の権利が組み込まれた、もしくはそれが必須的構成要素となる物品および成果物の両方またはいずれか一方について通知しなければならない。
(c) 売主は、売主に代わって作業を行う従業員または第三者による本件注文書に基づく作業の開始前に、かかる従業員または第三者との間に、かかる従業員または第三者によって作成された全ての知的財産権に対する全ての権利が売主に帰属することの有効かつ十分な取り決め、または合意があることを表明し、保証する。
14. 特許権および著作権
(a) 売主は、本件注文書が要求する物品および成果物の両方またはいずれか一方の購入、使用、販売がライセンス契約に違反し、または、第三者の知的財産権、商標権またはサービスマークの侵害もしくは不正使用を生じさせ請求等が、法令等に基づきまたはxx性の観点のいずれを問わずなされた場合、その請求等から TI、その役員、代理人、従業員および買主(間接そして直接の)を自らの費用で防御し、TI 等が被った損害を補償しなければならない。(i)売主が TI から提供を受けた商品デザインに遵守した場合、または(ii)売主の許可のない変更を TI が売主の商品に行なった場合に起因する範囲で、売主は、その侵害に係わる防御もしくは損害補償義務から免責される。
(b) 本件注文書に基づき、売主が TI に提供する物品もしくは成果物が第三者の知的財産、商標権またはサービスマークの 侵害および不正利用の両方またはいずれか一方のクレームの対象になる場合、もしくは、その可能性があると TI が判 断した場合、売主は自らの単独の費用負担で、TI がその物品や成果物を使用続けるための権利を取得しなければならな い。売主は、かかる権利を取得できない場合、その物品もしくは成果物を改良して同等の機能を維持すると同時に非侵 害および/または不正利用のクレーム対象外とする、もしくは、非侵害品および不正利用のクレームの対象にならない、同等の機能を有する物品もしくは成果物に交換しなければならない。本条項は前条項に何ら影響を与えるものではない。
15. xx品保証
(a) 売主が本件注文書に基づく取引を行うため、一または複数の部品や材料(これには、半導体、集積またはディス クリート回路、薬品、金属(純金属・複合金属・合金)を含む)を調達する必要がある場合、売主は、かかる部 品や材料をそのxxメーカまたはxx代理店からのみ購入する。売主は、当該部品や材料の調達が、最終的にx xメーカから流通されたものであることを証明するすべての文書を確認し、これを保管しなければならない。さ らに、本件注文書に基づく業務を遂行するため、売主が部品や材料を自ら使用するため第三者から調達する場合、売主は、TI に元の製造業者へのトレーサビリティの文書を提供する必要がある。売主がかかる文書を提供できな い場合、売主は、既存の業界標準に従い、部品および材料を検査、テスト、認証し、かかる検査、テスト、認証 に合格した旨を書面で TI に対して証明する。
(b) 売主が、偽造または模倣された TI 製品の設計、開発、マーケティング、流通または販売に気付いた場合、もしくは、合理的にその疑いを抱いた場合、売主は、その設計、開発、マーケティング、流通または販売について、書面で TI に対し速やかに通知する。売主は、かかる活動に関する TI の調査または問い合わせに関連して、合理的に要求された全ての支援およびサポートを TI に提供する。
16. 変更
(a) TI は、本件注文書が対象とする作業の図面、仕様または指示を変更する場合がある。かかる場合、売主はその変更通知に従うよう努めなければならない。変更が売主の履行に要する費用もしくは時間を増減することになる場合、売主は当該変更通知を受領後5営業日以内に、価格もしくは納期の調整要請を書面にて通知する。両当事者は、価格もしくは納期の調整を誠実に協議するものとする。かかる調整は、いかなる場合も両当事者の権限を有する代表者により書面で合意されなければならない。
(b) 売主は、事前の TI の書面による合意なしに、TI に販売する物品の形状、適合性、機能を変更するような、製造、原材 料、テスト、構造、その他のいかなる変更もしてはならず、またいかなる仕様または必要条件の変更もしてはならない。
17. 終了、スケジュール変更、一時停止
(a) 原因ある終了:TI は、書面による通知を行うことで、(i) 第 4 条(ii) に記載する倫理的行動基準に遵守していないことを含め、売主が本件注文書の条件に遵守していないこと、(ii) 通常の事業運営における売主の業務の終了または清算、(iii)適用される法令の重大違反、(iv) 破産申請の提出、または、適用法および規制に基づく救済を求める手続きにおいて、提出後 60 日以内に却下されない場合、または、(v) 売主の全て又は実質的に全ての資産を管理する管財人の任命に起因した理由で、いつでも本件注文書を変更することができる。本件注文書が上記いずれかの理由で終了した場合、(A) いずれの当事者も、本件約款で明示的に規定されていない限り、終了日現在、相手方に対して更なる義務または責任を負わず、(B) TI は、本件注文書および本件約款に規定する要件を満たす物品または役務の全ての未払い金を契約終了日までに支払い、(C) 売主は、TI の全ての秘密情報を速やかに返却し、TI から要求された場合は、書面でその旨を証明し、かつ、(D) TI から要求された場合、売主は、誠意もって TI が役務の遂行または物品の提供を第三者または TI の内部業務として以降するための支援を TI に協力する。
(b) 便宜的終了:TI は、売主に対する責任または義務を負うことなく、売主に対する書面による通知で、理由なくいつでも 本件約款に基づき遂行される業務の全部または一部を終了することができるものとする。終了の通知に応じて、売主は、通知日時点において本件注文書に基づく履行を完了した範囲を TI に通知し、その時点で存在する商品、作業、成果物、またはサービスを TI に引渡すものとする。TI は、かかる終了日までに受け入れられ、遂行された商品または役務につ いて、本件注文書に規定された価格を売主に支払う。
(c) スケジュール変更および一時停止:TI は、自己の裁量で、売主に対する責任または義務を負うことなく、売主に合理的な通知を行うことで、本件注文書に基づく物品の配送または役務の業務遂行の全部または一部のスケジュール変更または一時停止を行うことができるものとする。
18. 責任制限
如何なる場合も、TI は売主に対して本件注文書に起因するまたは関連する特別損害、間接的、偶発的もしくは結果的な損害を賠償することも責任を負うこともない。これらの損害の可能性を事前に知らされていても同様とする。本件注文書の条項に違反した場合における TIの売主に対する責任は、本件注文書に従い納品され受領された物品または役務の対価を限度とする。
19. 価格
(a) 第 16 条(変更)に規定されている場合を除き、本件注文書に記載された価格を上回る値上げ出荷については、価格の食い違いが解決するまで、TI は支払いを遅らせることができ、解決した時から下記に定められた支払い期間、条件が適用される。売主が本件注文書に記載されたものと類似の装置および材料の両方またはいずれか一方に対し一般的に適用される値下げ価格を提示する場合、本件注文書に記載された品目に同等の値下げが自動的に適用されるものとする。
(b) TI の権限ある代表者が書面で同意しない限り、梱包費や運賃を含む如何なる追加費用も認められない。重量による価格が適用される場合、別段の合意がない限り、原料そのものの重量が対象となる。
20. 支払条件
次に掲げる支払条件が本件注文書に適用されるものとする。
(a) 役務等
(1) 請求書:本件注文書に基づき提供される役務または作業(以下「役務等」という)の請求は、本件発注書に別
段の規定がない限り、または両当事者が書面で合意した場合を除き、請求日から 30 日以内に支払われる。
(2) 割引請求書:別途適用される法令等で禁じられていない限り、役務等の割引の引き受けは TI の裁量によるものとし、割引条件については当事者間で交渉されるものとする。
(3) 前二項に定める支払スケジュールは、本件注文書に従い特定の TI サイトで役務等の提供を TI が受けたことに基づき定められるものとする。
(4) 請求書には、有効な本件注文書の番号、ラインアイテム番号および該当する本件注文書に対応する通貨が含まれるものとする。TI から書面で別段の指示がない限り、売主は、単一の本件注文書に対応する請求書を発行する。役務等の請求書は、当該役務等が完了した後速やかに提出されるものとする。
(b) 物品等
(1) 納品書:物品の納品書をもとに行われる支払は、本件注文書に別段の記載がない限り、または、両当事者が書面で合意した場合を除き、TI サイトでの物品受領日から 30 日以内に支払われる。
(2) 全ての支払スケジュールは、本件発注書に従い特定の TI サイトで物品の提供を TI が受けたことに基づき定められるものとする。
(3) 納品書には、本件注文書に対応する有効な注文書の番号、ラインアイテム番号が含まれるものとする。TI から書面で別段の指示がない限り、売主は、単一の本件注文書に対応する物品の納品書を発行する。物品の納品書は、当該物品を TI が受領する前もしくは受領時に TI サイトにて提出されるものとする。
21. 税金
売主は本件注文書の条項に起因して、税務当局または政府機関によって課せられることになるすべての所得税を負担するものとする。本件注文書に基づく TI の各支払いは法律が求めるあらゆる控除、源泉徴収または相殺の対象になるものとする。該当する場合、売主は、要求に応じて、かかる控除、源泉徴収または相殺を防止または最小化するために必要となる可能性がある適切な税務書類を TI に提供する。売主は、本件発注書の規定に基づき、税務当局または政府機関の VAT/GST 法に基づき規定された有効な請求書を提出するものとする。
22. 納入期日
(a) 売主は本件注文書に定められた納期を厳守することに合意する。売主は納期の遅れを速やかに TI に通知するものとする。合意された期日を遵守しない場合、契約違反と見做される。TI は、納期が遵守されなかった場合、関連する法律または本件注文書によって認められるその他の権利に加えて、何らの責任を負うことなく本件注文書を解除することができる。売主は、売主が納期に物品の納入または役務の提供を履行しなかった為に TI がその顧客その他に負うことになった損害賠償および違約金を補償するものとする。納期遅れの物品は TI が拒絶し売主に返品する場合がある。
(b) 書面にて別段の合意している場合を除き、売主は TI の納入スケジュールに規定された日時より早期にまたは規定された数量を超えて原料や生産を確保してはならない。売主の責任はスケジュールを遵守することであり、TI の要求を予測することではない。スケジュールよりも早期に TI に納入された物品は売主の負担で売主に返却される場合がある。
23. 不測の事態
(a) 不可抗力:政府の法的措置もしくは規制、火災、自然災害およびその他類似した当事者が不測の事態により制御・不能の予見できない原因により、売主がその最善の努力をしたにもかかわらず、本件注文書に記載された物品または役務の納入を妨げられ、または TI が受領を妨げられた場合、当該原因が存続している間(以下「不可抗力期間」という)、受領または納入の義務は停止されるものとする。売主は、(i) 可及的速やかに初期状況の詳細な通知を TI に行い (ii) 当該事態の継続中、事態改善の活動に関する詳細な状況を TI に報告し(iii) 遅延によるTI への悪影響を緩和するため可能なすべての人的物的資源を活用しなければならない。当該状況が 45 日以上継続する場合、TI はその裁量で、何ら責任を負うことなく本件注文書をキャンセルし、または障害状況が除去された後に売主に納入を再開させることができる。
(b) 本条項は、売主が合理的に予見また回避できる状況(他の納入業者の納入の遅れもしくは納入物品の不足、離職、売主の雇用者が関係する労働紛争もしくはストライキ、又は第三者の装置もしくはソフトウェアの変更を含むが、これらに限られない)が原因で発生する債務を免除するものではない。
(c) 売主は、事業中断を引き起こす事象が生じた際も事業を継続するため、適切な計画(ISO 22301 に準拠する事業継続計画を例とする)を維持しなければならない。また、売主は、TI から要求がある場合、その計画の内容の概略を TI が審査できるようにする。さらに、売主の事業継続計画を発動するような事態が生じた場合は、24 時間以内に、かつ、TI の要求から 24 時間以内に、売主は、TI に対して、売主の製品および操業に対する当該事態の影響および当該影響からの回復のために売主が講じる手段(その計画を含む)について、TI に連絡しなければならない。当該事業継続計画を発動
する事態が生じた場合、売主は、TI への供給継続を維持するために関連する行動をとらなければならない。
24. 過剰物品の出荷
売主は、本件注文書に記載された数量のみを出荷するものとする。TI は荷積み、出荷、梱包または製造過程において発生した過剰物品が本件注文書に記載されている過剰出荷許容量の範囲内である限り受領することができる。許容量が示されていない場合、過剰は一切許されない。TI は過剰物品の受領を拒むことができ、当該許容量を超える部分については、売主の費用負担で返品することができる。
25. 梱包および出荷指示
(a) 本件注文書に TI の異なる指示がない限り、売主は TI の仕様および適用される貨物運送に関する規制の両方またはいずれか一方に従って出荷物が適切に梱包表示されていることを保証するものとする。出荷は、定期的に xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx/xxx/xxx.xxx で更新される。TI のサプライヤー梱包およびラベリングマニュアル、出荷手順およびグローバルルーティングガイドに従って行われる。TI は貨物分類または分類資料を提供することにより売主を援助することができる。TI の異なる指示がない限り、売主は出荷物に保険をかけたり、価格申告したりできない。小包で発送する場合、売主は着払いで発送する。売主は、TI の異なる指示がない限り、割り増し運送費を避けるために、一日の出荷を 1 つの態様毎に 1 通の船荷証券に統合するものとする。出荷条件が TI と売主の過去の通常の取引や、業界の取引標準に
合致しない場合(例えば、特別な取扱設備、エア・ライド・サスペンションを要する場合、227キログラムを超過した、長さもしくは幅が 3 メートルを超過した、もしくは1.6立方メートルを超過した場合の航空輸送等)売主は、本件注 文書記載の TI の担当輸送部門およびグローバル・ルーティング・センターに、出荷 72 時間前に連絡し、特別な出荷指 示を求めるものとする。売主は、資産として購入した製造装置の少なくとも 10 日前に、TI のグローバル・ルーティン グ・センターに通知する。売主は、すべてのトラック輸送を現行の「全国自動車輸送品種別関税規則」に従い分類しな ければならない。輸送の方法にかかわらず、各箱、木箱、カートンには私書箱番号だけでなく TI の完全な住所、注文 書番号および品目番号を表示しなければならない。小包発送は、各発送物に梱包リストを添付しその内容を記載するも のとする。その他の発送については、売主は各発送物に梱包リストを添付し、注文書番号および品目番号を表示しなけ ればならない。船荷証券も、紙ベースまたは電子的に送信されるかにかかわらず、同様に注文書番号および品目番号を 表示するものとする。売主は利用する運送業者/運送様式を反映した適切な出荷物の梱包を行なう責任を負う。梱包や 箱の費用は購入価格の一部と見做されるものとし、TI が本件注文書の中で要請しない限り、いかなる追加費用も発生し ない。売主は、TI およびグローバル・ルーティング・センターが指定した運送業者を使って出荷することに同意するも のとする。TI が指定した運送業者を使わず行なった出荷は、減額および輸送品の返金の対象になるものとする。
(b) TI の指定を超える TI または売主が負担したすべての割り増し運送費は売主が支払うものとする。売主は、売主、荷送 人または運送人の不適切な梱包、不適切な判断、その他の行為、不作為が原因の輸送中の損害の責任を負うものとする。すべての FCA 条件の輸送については、売主は着払いで出荷するものとする。
26. 輸出規則遵守
(a) TI によって売主に提供された、または、本件約款に従い売主が TI から取得した製品、役務またはその他の項目(以下
「物品等」という)の輸出、再輸出および譲渡は、米国および日本の輸出規制および制裁の対象となる可能性がある。売主は、(a) 適用される全ての法規制に準拠し、(b) 物品等は、必要な政府の許可を最初に得ずに、米国が禁輸措置、制裁措置、または、制限する目的地、個人または団体に輸出、再輸出、販売または譲渡することはできず、かつ(c) 上記 (a)および(c)で規定する要件について、自らの請負業者、下請業者、サプライヤーおよび取引先の全てが遵守することを認め、同意する。
(b) 各当事者は、自らの費用負担で、本条項に基づく義務を履行するために必要な輸出入許可を得るものとする。売主は、売主が本条項に違反したことに起因する請求に対して、免責される者(その代理人および代表者を含む)を補償し、免責する。必要な許可が得られない場合、または、売主が本条項に違反した場合、TI は、本件約款に基づく義務を終了、解除、または免除することができるものとする。TI の製品分類は便宜上のものであり、いかなる種類の表明または補償としても解釈されない。売主自身にて法令遵守義務の責任を有するものとする。
(c) 本条項各項は、本件注文書が終了またはキャンセルされた後も有効に存続する。
27. 記録および監査
(a) 売主は、完全かつ詳細な取引勘定を開設、維持し、本件注文書に基づく適切な財務管理、文書化、コンプライアンスに 必要もしくは有益な管理を行わなければならない。本件注文書に関連する売主の記録、帳簿、通信、指示書、図面、領 収書、外注契約書、発注書、預り証、メモ、その他のデータ(以下、総称して「記録」という)は最終支払い後 3 年間、または、法令上 3 年を超える期間の保存が必要な場合は当該期間保存する。
(b) 売主は、本件注文書に関連する品質および信頼性の記録を、作成日から最低でも 5 年間、または法律で義務付けられるこれより長い期間、保持するものとする。品質および信頼性の記録には、少なくとも、品質管理システムの認証、サプライヤーの承認と業務の評価、製品の最終的な受け入れと信頼性の結果、プロセスや製品の変更の資格、返品された材料の分析と是正措置の報告書が含まれるものとする。
(c) TI は、売主の記録(書面、電子記録、その他あらゆる形態で保存されているもの)および本件注文書に関連する売主の業務を監査する権利を持つものとする。売主は、売主の本件注文書の遵守状況を監査する目的のために、通常の業務時間内に、TI の内部および外部監査人に、売主の事務所、製造拠点、関連記録および物にアクセスする権限を与えるものとする。XX は監査の 24 時間前には売主に書面にて通知するものとする。TI は本条項に基づく監査権を売主の外注業者に対しても行使できる。(尚、売主の外注業者は、第 30 条に基づき TI が承諾した者でなければならない)売主は、外注業者との契約に TI の監査権を規定しなければならない。
28. サプライチェーン・セキュリティ
売主は、TI に対して物品の提供や役務の履行を行なう際、TI のサプライチェーン・セキュリティに係わる要求事項を遵守し、TI の要請に応じて、サプライチェーン・セキュリティ情報を提供する。これには、米国対テロ行為関税貿易提携( US Customs Trade Partnership Against Terrorism: C-TPAT)発動に関する売主の立場や売主の C-TPAT 状況認証番号の提供を含むものとする。TI から要請された場合、売主は TI が認定した輸送プロバイダーのみを利用し物品を輸送しなければならない。
29. Cybersecurity サイバーセキュリティ
売主が TI の内部コンピューターネットワークおよびそれに接続するツール、機器および関連ソフトウェア(以下「TI システム」という)へのアクセスを必要とする場合、売主は、xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx/Xxxxxxx/Xxxx/00 に規定する TI システムのアクセスと使用に関する TI の社内ルール、手順、標準およびガイドライン(以下「TI 情報アクセスポリシー」という)に完全に遵守する。さらに、TI システムにアクセスする売主の従業員、請負業者、代理人および下請業者(以下、総称して「売主の関係者」という)は、TI が提供する TI のセキュリティ意識向上トレーニングを完了しなければいけない。TI は、本条項の要件に遵守せず、または、TI システムを誤用する売主の関係者について、TI システムへのアクセスの取消または一時停止することができるものとし、売主は、かかる取消または一時停止に起因する遅延について責任を負うものとする。TI 情報アクセスポリシーに加えて、売主は、TI によって従前合意または特定された他の全ての特定セキュリティ慣行および要件に従うものとし、いかなる場合または状況においても、役務に適切な商業的に合理的でない情報技術セキュリティ慣行を作用してはならないものとする。
30. 意図的に削除
31. 譲渡および業務委託
売主は、TI の書面による事前承諾なくして、その履行すべき債務を他の者に引受けさせてはならないものとし、当該承諾なき債務引受けは無効とする。売主は、権限を有する TI の代表者による書面での事前承諾なくして、本件注文書に基づいて売主が実施する作業の全部または一部を第三者に委託してはならないものとする。
32. 売主の支配権の変更
売主は、売主が他の会社に買収もしくは合併された場合、または他の会社により売主の支配権もしくは過半数の株式を購入された場合、
TI に直ちに書面にて通知しなければならない。
33. Ozone Depleting Substances オゾン層破壊物質
出荷前に TI が文書による承認を与えた場合を除き、売主は、本件注文書に基づき TI に供給または TI によって輸入される製品に、クラス I のオゾン層破壊物質(ODS)が使用・取り込まれていないこと、また、クラス II ODS(Class I ODS と併せて、これらの用語は 40 CFR 82.104 に定義される)についても取り込まれていないことに同意する。TI の権限ある代表者が、製品に ODS が含まれること、または、その生産過程に ODS を使用することを認めた場合、売主は 40 CFR 82 E 項に従って その旨を製品に表示、または、有効な方法で TI に対して警告する。売主が警告表示または出荷時の警告以外の方法で TI に警告することを選択する場合、出荷前に警告書を TIに送付する。本条項に違反した場合、本件注文書の違反に対して認められる全ての救済を受ける権利が TI に与えられ、これには、製品の受領拒否および契約解除が含まれる。
34. TI 管理化学物質と原料
売主は、TI 管理化学物質および原料仕様書(TI Controlled Chemicals and Material Specification)、番号 6453792 に従うものとする。当該仕様書は、定期的に更新され、xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx/xxxx/xxxx.xxx にて入手できる。
35. 紛争鉱物
売主は、TI が自らの義務を履行し、また、紛争鉱物に関する第三者からの要求に TI が応じることを支援するため、TI が指定した様式を用いて、速やかに TI に対して情報を伝える。紛争鉱物とは、米国ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 第 1502 条および定期的に改正される法規則その他同様の性質を有するその他規則
(以下、総称して「紛争鉱物規則」という)が定義する金、タングステン、錫、タンタルおよびこれらの派生物を指す。本条項に基づく売主の義務には、TI に供給する紛争鉱物、または、TI に供給する売主の製品に使われる紛争鉱物に係わる調達先の自身の決定方法に係わる情報を TI に提供することも含まれる。さらに、売主は、自らに適用される範囲で、紛争鉱物規則およびその時点で有効な TI の紛争鉱物に関するポリシー(xxxxx://xxx.xxx.xx.xxx/Xxxxxxx/Xxxx/00 にて入手可能)に従うことに同意する。売主は、紛争から無縁と証明された第三者から紛争鉱物を購入するためのポリシーとシステムを整備する。
36. 反社会的勢力の排除
売主は、TI に対し、自己の役員および従業員が、現在および将来において、(i)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないこと、(ii)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または故意に便宜を供給していないこと、(iii)自ら認識しながら反社会的勢力と関係を有しないこと、または、(iv) 自らまたは反社会的勢力をして、TI に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、TI の名誉や信用を毀損せず、また、TI の業務を妨害しないことを表明する。売主が本条に違反した場合、TI は売主に対する事前通知を行うことなく、本件注文書を終了することができる。かかる終了が原因で売主が被った損失または損害について、TI は一切責任を負わない。
37. 権利の留保
TI は、適用される法律に基づき得られる権利と救済を明示的に留保する。
38. 権利放棄
TI が本件注文書の各条項につき、任意の時点または一定の期間行使しない場合であっても、かかる条項を放棄し、また、当該条項に基づく TI の権利を放棄したことを意味するものではない。
39. 付属書類
本件注文書表面に添付される付属書は、本件注文書の一部とみなされる。当該付属書と本件注文書の規定に矛盾が生じた場合は、付属書の規定が優先する。
40. 米国政府の契約
TI 製品は、米国政府が購入したエンドアプリケーションにお客様がよく使用する。かかる場合、連邦調達規則
( Federal Acquis i t i on Regulation または FAR) および国防総省連邦調達規則補足( Defens e Federal Ac quis i t i on Regulation Supplement または DFARS)( 以下、総称して「米国政府調達規則」という) 等が TI 製品の販売に適用されることがある。売主の商品および/ または役務がかかる TI 製品に関連して使用される場合、TI は売主に特定の米 国政府調達規則に基づく要求に遵守することを求めることがある。売主は、少なくとも、 18 C. F. R. §52.244-6(商品の外注:FAR 52.244-6 参照)の規定に従うことに同意する。売主は、また、TI が売主の商品および/ または役務を購入するための要件として TI が特定する他の米国政府調達規則を遵守することに同意する。 TI 製品に関して米国政府の下請契約 に含まれることが義務付けられる米国政府調達規制に関する条項は、適用される場合、本件約款に組み込まれるものとする。