1.当行が発行するカードの種類には、「バンクカード VISA」があります。
たんぎんバンクカード会員規定
第1章【一般条項】第1条(会員)
1.本規定を承認のうえ、株式会社但馬銀行(以下「当行」という。)にたんぎんバンクカード(以下「カード」という。)の利用を申込み、当行が適格と認めた方を本会員とします。
2.本会員が指定した家族で、当行が適格と認めた方1名を限度として家族会員とします。なお、本規定では、本会員と家族会員の両者を会員といいます。
3.本会員は、家族会員のカード取引による当行に対する一切の債務について、家族会員と連帯して責任を負うものとします。なお、家族会員は、第2条第4項に基づいて貸与された自己のカードに基づく債務について責任を負うものとします。
4.本会員は、申込時にカード取引を行う普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含む。以下「利用口座」という。)を指定するものとします。
5.会員と当行との契約は、当行が適格と認めたときに成立します。
第2条(カードの種類、貸与および管理)
1.当行が発行するカードの種類には、「バンクカード VISA」があります。
2.本規定中の VISA International Service Association(以下「VISA International」という。)に関する箇所は「バンクカードVISA」に適用します。
3.本カードは、株式会社バンクカードサービスと三井住友カード株式会社および当行が提携して発行いたします。
4.当行は、会員に希望する種類のカードを貸与します。なお、家族会員にカードを貸与する場合は本会員と同一種類のものとします。
5.会員はカードを貸与されたときは、直ちにカード裏面署名欄に自署するものとします。
6.カードは、カード表面に表示された会員本人以外使用できません。また会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。
7.カードの所有権は当行に属し、会員は他人にカードを貸与、譲渡および質入れする等カードの占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させることは一切できません。
8.日本国内にてカードを紛失した場合、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちに当行所定の書面により利用口座のある店舗に届出てください。この届出を受けたときは、ただちにカードによるショッピングサービスおよびキャッシングサービスの停止の措置を講じます。
9.前項の届出の前に、電話による通知があった場合にも前項と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面により利用口座のある店舗に届出てください。
10.海外にてカードを紛失した場合、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、ただちにVISA International に加盟の最寄りの金融機関、クレジットカード会社または利用口座のある店舗に通知するとともに、帰国後すみやかに当行所定の書面を利用口座のある店舗に提出するものとします。
第3条(保証の委託)
会員は、カード利用による当行に対する一切の債務について、三菱UFJニコス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託し、その保証を受けるものとします。なお、保証委託の範囲等については、たんぎんバンクカード保証委託約款によるものとします。
第4条(サービスの範囲)
1.本会員はカードを利用して、次のサービスを受けることができます。
(1)当行および当行が提携した金融機関の現金自動預金機(現金自動入払機を含む。以下「預金機」という。)を使用した利用口座への預入れ
(2)当行および当行が提携した金融機関の現金自動支払機(現金自動入払機を含む。以下「支払機」という。)を使用した利用口座からの払戻し
(3)当行および当行が提携した金融機関の現金自動振込機を使用した振込資金の利用口座からの振替えによる払戻しおよび振込
(4)第16 条第1項に定める加盟店における商品の購入ならびにサービスの提供を受けたことによる代金および料金の立替支払い(以下「ショッピングサービス」という。)
(5)支払機等による立替え現金払出し(以下「キャッシングサービス」という。)
(6)支払機等による利用口座の当座貸越借入金の払出しおよび預金機による当座貸越借入金の返済(以下「カードローンサービス」という。ただし、当行が別に承認した場合に限ります。)
(7)その他のサービス
2.家族会員は、前項(1)から(4)までのサービスを受けることができます。ただし、(2)、(3)において、総合口座の定期預金を担保とした当座貸越にかかる払戻しはできません。
3.会員は、第16 条に定める提携組織において自社のクレジットカード会員に対し実施する各種サービスのうち一部受けることのできないサービスがあります。
第5条(暗証番号)
1.会員は、当行所定の方法によりカードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとし、IC チップ付きカードの場合は、預金
の預入れ、払戻し、振込、日本国内におけるキャッシングサービスに使用する暗証番号および第16 条第1項に定める加盟店に設置の端末機を使用するショッピングサービス、日本国外におけるキャッシングサービスに使用する暗証番号をそれぞれ届け出るものとします。また磁気ストライプカードの場合は、すべてのサービスで使用する暗証番号をひとつだけ届け出るものとします。ただし、会員からの届出がない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録します。なお、暗証番号は、「0000」「9999」等当行の定める禁止番号は指定できません。
2.会員は、暗証番号につき生年月日、電話番号、住所等他人から推測されやすい番号の登録は避け、また、会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.会員は、当行所定の方法により暗証番号を変更することができるものとします。ただし、ショッピングサービスおよび日本国外におけるキャッシングサービスに使用する暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となることがあります。
第6条(暗証番号の照合等)
1.当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が会員に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ、日本国内のキャッシングサービスを行います。
2.当行は、支払機の故障、停電時等において窓口でカードを確認し、当行所定のキャッシングサービス受領書または払戻請求書に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ、日本国内のキャッシングサービスを行います。
3.当行は、日本国外におけるVISA International に加盟する金融機関、クレジットカード会社が設置し、指定している支払機において、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を当行が確認のうえ、海外キャッシングサービスを行います。
4.当行は、日本国外におけるVISA International に加盟する金融機関、クレジットカード会社がカードを確認し、カード上の署名とキャッシングサービス請求書類の署名の一致を確認のうえキャッシングサービスを行います。
5.加盟店に設置の端末機によりカードを確認し、端末機操作の際に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ、ショッピングサービスを行います。
6.カードローンサービスにおける暗証番号の照合等については、別途たんぎんカードローン利用申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンMyLife30 申込書(兼当座貸越契約書)、たんぎんカードローンステップアップ申込書(兼当座貸越契約書)、たんぎんカードローンスピード・オーナーズポケット利用申込書(兼当座貸越契約書)およびカード規定によるものとします。
第7条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード表面下部に月、年(西暦の下2桁)の順に記載し、当該月の末日までとします。
2.有効期限を経過したカードは使用できません。有効期限を経過したカードは、xxxによる裁断等の処理を施したうえで会員の責任において廃棄するものとします。
3.カードの有効期限が到来した場合、当行が継続を適当と認めたときは、新たな有効期限を記載したカードを会員に貸与します。
第8条(届出事項の変更)
1.会員が届け出た氏名、住所、その他届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために、当行から届出の氏名、住所にあてて通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.当行は、「個人情報の取扱に関する重要事項」第1条第1項に定める利用目的の範囲で、会員のカード利用による当行に対する債権の保全上必要と認められるときは、当該会員について、同条第2項に定める情報を適正な手段で調査、収集、保有、利用ができるものとします。
第9条(年会費)
会員は、当行に対し所定の年会費を毎年1回所定月の10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで利用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。なお、支払日に自動引落しができない場合においても、当行は、支払日後いつでも同様の取扱いができるものとします。また、本規定による契約が終了または解約されても年会費は返却しません。
第10条(偽造カード等によるキャッシングサービスの利用)
偽造または変造カードによるキャッシングサービスの利用については、会員の故意による場合またはキャッシングサービスの利用について当行が善意かつ無過失であって会員に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、会員は、当行所定の書類を利用口座のある店舗に提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第11条(カードの紛失・盗難等)
1.会員は、カードの紛失・盗難等にあった場合には、当行所定の書類を利用口座のある店舗に提出するものとします。
2.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じたキャッシングについては、次のすべてに該当する場合、会員は当行に対して当該キャッシングにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知または届出が行われていること
(2)当行の調査に対し、会員より十分な説明が行われていること
(3)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実として内閣府令で定めるものを示していること
3.前2項の請求がなされた場合、当該キャッシングが会員の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知または届け出が行われた日の30 日(ただし、当行に通知または届け出することができないやむを得ない事情があることを会員が証明した場合は、 30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該キャッシングにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該キャッシングが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、会員に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
4.前3項の規定は、前3項にかかる当行への通知または届出が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正なキャッシングが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
5.前3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
(1)当該キャッシングが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 A.会員に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.会員の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって当該キャッシングが行われた場合
C.会員が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
6.カードを他人に使用され、キャッシングサービスを利用されたことにより生じた損害で、前号により当行が補てんする以外のものは会員の負担とします。
第12条(カードの再発行等)
1.カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行が認めた場合で、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2.カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
ただし、カードの偽造、変造等の場合のカードの再発行は、その限りではありません。
第2章【ショッピング・金融サービス条項】第13条(利用可能枠)
1.ショッピングサービスの利用可能枠(以下「ショッピング利用可能枠」という。)は、本会員と家族会員の利用可能枠を合算して当行が定める金額とし、当行所定の方法により通知します。なお、当行は、この金額を会員に通知することなく減額できるものとします。また、会員が増額を希望する場合は、当行所定の方法により申し込むこととし、当行が適当と認めたときに増額するものとします。
2.カードの利用に際しては、原則として、当行の承認を必要とし、この場合、会員は、加盟店が当行または「個人情報の取扱いに関する重要事項」第1条および第2条に定める提携会社に対してカードの利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。なお、当行または提携会社が会員のカード利用が適当でないと判断したときはカードの利用はできません。
3.日本国内におけるキャッシングサービスによる1か月間(前月16 日から当月15 日まで)の利用可能枠(以下「国内キャッシング利用可能枠」という。)は当行が定める金額とし、当行所定の方法により本会員に通知するものとします。
4.日本国外におけるキャッシングサービスによる利用可能枠(以下「海外キャッシング利用可能枠」という。)は第1項に定めるショッピング利用可能額の範囲内で当行が定める金額とし、当行所定の方法により本会員に通知するものとします。
5.カードローンサービスの利用可能枠は、別途たんぎんカードローン利用申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローン MyLife30 申込書(兼当座貸越契約書)、たんぎんカードローンステップアップ申込書(兼当座貸越契約書)およびたんぎんカードローンスピード・オーナーズポケット利用申込書(兼当座貸越契約書)によるものとします。
6.会員は、利用可能枠を超えてカードを利用した場合においても当然に支払義務を負うものとします。
第14条(複数枚カード保有における利用可能枠)
会員が、当行の発行するカードを複数枚所持している場合のショッピング利用可能枠は、それぞれのカードごとの合計額ではなく、それらのカードを合算して第13 条第1項に定めた金額以内とします。また、国内キャッシング利用可能枠および海外キャッシング利用可能枠についても、それぞれのカードごとの合計額ではなくそれらのカードを合算して第13 条第3項および第4項に定めた金額以内とします。
第15条(利率の変更)
キャッシングサービスの利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することがあります。この場合、当行から利率の変更を通知した後は、キャッシングサービスの利用残高に対し、変更後の利率が適用されるものとします。
第16条(ショッピングサービス)
1.会員は、次に記載した加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを呈示し、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うことによりショッピングサービスを受けることができます。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作する等、所定の手続を行うことにより同様のサービスを受けることができます。
VISA International に加盟の金融機関またはクレジットカード会社等(以下「提携VISA 各社」という。)と契約した日本国内および国外の加盟店
2.前項の定めにかかわらず、当行が通信販売、カタログ販売等特殊な方法を定めた場合は、その方法によるものとします。この場合には、カードの呈示、署名等を省略することができるものとします。
3.前2項により会員が加盟店に支払うべき代金および料金は、提携VISA 各社(以下提携VISA 各社を総称して「提携組織」という。)からの請求に基づき当行が所定日までの間、会員の委託により立替支払いします。
4.前項において提携組織は加盟店から、会員の利用により生じた加盟店の会員に対する債権の譲渡を受ける場合があります。この場合、会員は加盟店、提携組織からの通知または承認の請求を省略して譲渡されることを予め承諾するものとします。
5.会員のショッピング利用に際して、利用金額、購入商品・権利、提供を受ける役務によっては当行の承認が必要になります。この場合、会員は加盟店が当行に対してショッピング利用に関する照会を行うことを予め承認するものとします。その際、当行が会員本人の利用であることを確認することがあります。
6.当行は、会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合、または約定支払日に支払われなかった場合は、ショッピング利用を断ることがあります。また貴金属、金券類等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
7.商品の所有権は、当行が加盟店に対して立替払いをしたとき、または加盟店から当行に債権が譲渡されたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを会員は承認します。
8.会員は、カードの利用により購入した商品またはサービス等を加盟店との合意によって取消す場合、その代金および料金は当行所定の方法により精算するものとします。
第17条(ショッピング利用代金の支払区分)
ショッピング利用代金の支払区分は1回払い、2回払い、ボーナス一括払いのうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払いは、一部の加盟店で指定できない場合、ボーナス一括払いは指定できない期間がある場合があります。なお、2回払い、ボーナス一括払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかったときは、すべて1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、利用したカードを解約したときは、1回払いとして取り扱われることがあります。
第18条(代金等の支払い)
1.ショッピングサービスおよび第21 条に定めるキャッシングサービスによる会員の当行に対する債務の締切日は、毎月15 日とし、翌月10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に通帳および払戻請求書なしで本会員の利用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。ただし、支払日等について別に定めがある場合は、その定めに従うものとします。なお、事務上の都合により支払日は翌々月以降の10 日(xx)になることがあります。
2.2回払いは、ショッピング利用代金の半額(端数が生じた場合は、初回分に算入します。)を、締切日の翌月と翌々月の支払日に支払うものとします。ボーナス一括払いの締切日は、毎年7月15 日、12 月15 日とし、それぞれ翌月の支払日に支払うものとします。
3.本会員または家族会員が、本規定に違反してカードを利用した場合ならびに本規定に定める以外の方法によりカードを利用した場合でも本会員は支払いの責を負うものとし、その利用代金および料金の支払いは前2項と同様とします。
4.会員の日本国外におけるショッピングサービスおよびキャッシングサービスの利用代金および料金については、外貨額を円貨に換算した金額を第1項の定めにより支払うものとします。なお、円貨への換算には、VISA International で売上処理した時点のVISA Internationalが適用した交換レートに当行の海外取引に係わる事務処理など所定の費用分を加算したレートを適用するものとします。ただし、日本国外におけるキャッシングサービスについては、海外取引に係わる事務処理など、所定の費用分は加算しておりません。
5.当行は、第1項および第2項の債務の支払金額をご利用明細書により通知いたします。また、第1項および第2項の債務が年会費のみの場合は、ご利用明細書の発行を省略することができるものとします。
6.会員の当行に対する弁済期の到来している債務について、当行は随時、支払いを受けることができるものとします。また、弁済期の到来しているショッピングサービスによる債務とキャッシングサービスによる債務の合計額が利用口座の預金不足等により引落しできないときは、そのいずれに充当するかは当行の任意とします。ただし、ショッピングサービスによる債務とキャッシングサービスによる債務のいずれの債務についても充当できないときは、その債務の一部の引落しはいたしません。
7.カードローンを利用した債務の支払は、別途たんぎんカードローン利用申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローン MyLife30 申込書(兼当座貸越契約書)、たんぎんカードローンステップアップ申込書(兼当座貸越契約書)およびたんぎんカードローンスピード・オーナーズポケット利用申込書(兼当座貸越契約書)によるものとします。
第19条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が見本、カタログなどにより申込みをした場合において引渡され、または提供された商品、権利、役務が見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品などの交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。
第20条(加盟店との紛議)
会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。
第21条(キャッシングサービス)
1.本会員は、日本国内で当行が設置しているキャッシング機能のある支払機を使用して、カードにより当行からキャッシングサービスを受けることができます。また、本会員は、日本国外で提携組織が指定したキャッシング機能のある支払機を使用して、カードにより当行からキャッシングサービスを受けることができます。
2.キャッシングサービスを利用した場合、年18.00%の割合で年365 日(閏年は年366 日)の日割計算による金額をキャッシング手数料として第18 条第1項に定める支払日に支払うものとします。なお、提携銀行等のバンクカード支払機を使用してキャッシングサービスを受けたときは当該提携銀行等所定のバンクカード支払機利用手数料を合わせて申し受けます。
3.提携支払機の取扱いは、当該支払機を設置した提携組織の定めによるものとします。
4.本会員は、日本国外で提携組織が指定する取扱窓口にカードを呈示し、提携組織所定の伝票に会員自身が署名することにより当行からキャッシングサービスを受けることができます。
第22条(カードローンサービス)
当行が別に承認した場合に限り、会員は、たんぎんカードローン利用申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンMyLife30申込書(兼当座貸越契約書)、たんぎんカードローンステップアップ申込書(兼当座貸越契約書)およびたんぎんカードローンスピード・オーナーズポケット利用申込書(兼当座貸越契約書)によりカードローンサービスを受けることができます。
第23条(普通預金の預入れおよび払戻し)
会員は、キャッシュカード規定により、利用口座の普通預金の預入れおよび払戻しをすることができます。
第3章【その他の条項】
第24条(期限の利益の喪失)
会員は、次のいずれかに該当する場合には、一切の未払債務について期限の利益を喪失し、直ちにその全額を支払うものとします。
(1)虚偽の申告をしたことが判明したとき
(2)本規定の定める事項の1つにでも違反したとき
(3)カードの改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき
(4)住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由によって、当行に会員の所在が不明となったとき
(5)支払を停止したとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(6)破産または民事再生手続開始の申立があったとき
(7)本会員または家族会員の預金について仮差押、保全差押、差押の命令、通知が発送されたとき
(8)当行の発行する他のカードを所持している場合において、その1枚のカードにつき上記(1)から(4)までに記載した事項のいずれかに該当したとき
第25条(損害金等)
1.本会員は当行に対する債務を支払日に支払わなかった場合には、当該支払金の元金に対し支払日の翌日から完済に至るまで、次に定める遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年365 日(閏年は年366 日)の日割計算とします。
(1)ショッピングサービスは、年14.60%を乗じた額
(2)キャッシングサービスは、年26.28%を乗じた額
2.本会員が未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、次に定める遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は、年365 日(閏年は年366 日)の日割計算とします。
(1)ショッピングサービスは、年14.60%を乗じた額
(2)キャッシングサービスは、年26.28%を乗じた額
3.当行が会員に対する債権の保全ならびに取立に要した一切の費用は会員の負担とします。
第26条(サービスの停止)
1.ショッピングサービス、キャッシングサービスによる債務のいずれかの支払いを怠ったときは、会員はその債務を完済するまで、これらのサービスを受けることはできません。なお、この場合当行は、カードを回収することができるものとします。
2.当行は次の各号に該当する場合には、カードによるショッピングサービス、キャッシングサービスの全部または一部について利用を停止することおよびカードを回収することができるものとします。
(1)会員が本規定に違反した場合もしくは違反するおそれがあると当行が判断した場合。
(2)カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合。
(3)ショッピングサービス、キャッシングサービスによる債務のいずれかの支払遅延が頻繁に発生する等により会員の信用状態が著しく悪化または悪化するおそれがあると当行が判断した場合。
(4)その他会員の信用状態が著しく悪化または悪化するおそれがあると当行が判断した場合。
(5)ショッピングサービスについて、会員がショッピング利用可能枠を超えた利用をした場合、またはしようとした場合、ショッピング利用可能枠以内であっても短期間に商品を連続して購入する等カードの利用状況について当行が不審と判断した場合。
3.前項第2号により、カードの利用が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印章を持参のうえ、利用口座のある店舗に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第27条(解約等)
1.本会員が本規定による契約を任意に解約する場合は、当行所定の書面を利用口座のある店舗に提出するものとします。なお、家族会員だけの解約の場合においても、本会員が届出るものとします。
2.利用口座を任意に解約したとき、また本会員につき相続が開始したときは、本規定による契約は終了します。
3.会員が第24 条の事由のいずれかに該当するときは、当行は会員への通知催告等を要せず、本規定による契約を解除すること
ができるものとし、会員はカード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
4.会員が次の各号の事由のいずれかに該当するときは、当行は会員への通知催告等により本規定による契約を解除することができるものとし、会員はカード利用により当行に対して負担した一切の債務を直ちに支払うものとします。
(1)当行に対する債務の1つにでも期限に履行しなかったとき
(2)その他当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認めたとき
5.第7条に定めるカードの有効期限到来後、当行から新たなカードが貸与されなかったときは、本規定による契約は終了します。
6.会員は本規定による契約が解約または終了したときは、本規定に定める当行に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。
7.本規定による契約の解約または終了後に当該カードの利用により生じた損害については、すべて会員の負担とします。
8.契約終了後の債務は支払方法によらず一括請求とします。
第28条(当行からの相殺)
1.会員が本規定に定める当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺することができるものとします。この場合、当行は事前の通知および所定の手続を省略し会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。
2.前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は期限前解約利率によらず約定利率により年365 日の日割計算とします。また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
第29条(会員からの相殺)
1.会員は、相殺計算をする7営業日前までに当行に通知することにより、弁済期にある預金その他の債権とこの取引による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、当行所定の手続きをとるものとし、また相殺した預金その他の債権の証書、通帳はただちに当行に提出するものとします。
2.前項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は預金規定等によるものとします。また外国為替相場については、当行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
第30条(当行からの充当指定)
当行が相殺をする場合、会員の当行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、特に通知せず当行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
第31条(会員からの充当指定)
1.会員から返済または相殺をする場合、この取引による債務のほかに債務があるときは、会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。ただし、当行が債権保全上支障が生じるおそれのあるときには指定できません。
2.会員から指定がないときは当行が指定することができ、この場合、当行が指定する債務について期限未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第32条(成年後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見の開始または任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに成年後見人または任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。
2.すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がなされているときは、前項と同様に届出るものとします。
3.前2項の届出事項について、変更または取消等が生じたときにも同様に届出るものとします。
4.前3項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第33条(費用負担)
会員は、振込にて債務を支払う場合の金融機関の振込手数料、本規定に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課および公正証書作成費用等債権の保全または実行のために要した費用を負担するものとします。
第34条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場合は、当行の請求に応じ、必要書類を提出するものとし、また国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じるものとします。
第35条(準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第36条(合意管轄)
本規定による取引に関して会員と当行との間に訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または利用口座のある店舗の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第37条(規定の変更)
本規定を変更する場合、当行はその変更内容または新規定を本会員にあてて通知します。その通知を受けた後、会員がカードによる取引を行ったときは、変更内容または新規定を承認したものとみなします。
第38条(規定の適用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座の場合は総合口座取引規定)、たんぎんカードローン利用申込書兼当座貸越契約書、たんぎんカードローンMyLife30 申込書(兼当座貸越契約書)、たんぎんカードローンステップアップ申込書
(兼当座貸越契約書)、たんぎんカードローンスピード・オーナーズポケット利用申込書(兼当座貸越契約書)、カード規定およびデビットカード規定により取扱います。
第39条(お問合せ・相談窓口)
1.商品・サービス等についてのお問合せは、カードをご利用された加盟店までお願いします。
2.本規約についてのお問い合せ、ご相談については、当行におたずねください。株式会社 但馬銀行 ダイレクト営業部
〒668-0063
兵庫県豊岡市正法寺475番地4 TEL(0796)26-3104
以 上
たんぎんバンクカード保証委託約款
たんぎんバンクカード会員規定に定める本会員ならびに家族会員(以下「会員」という。)は、次の各条項を承認のうえ、たんぎんバンクカード取引により株式会社但馬銀行(以下「銀行」という。)に対して負担する債務についての保証を三菱UFJニコス株式会社(以下「当社」という。)に委託するものとします。また、たんぎんバンクカード会員規定の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託するものとします。
第1条(保証委託の範囲)
1.会員が当社に委託する保証の範囲は、たんぎんバンクカード会員規定に定めるショッピングサービスおよびキャッシングサービスによる債務、利息および損害金の全額とし、保証の方法は、当社と銀行との間に締結されている保証契約によるものとします。
2.前項の保証は、当社が保証を認め保証決定をなし、これにより会員が銀行とバンクカード取引を開始したときに成立するものとします。
第1条の2(保証の解除等)
会員は、会員と銀行との間のたんぎんバンクカード取引に定める取引期間満了前においても、当社が必要と認める場合は当社において次の措置をとることがあっても異議を申しません。
(1)銀行に対し貸越極度額の減額を申し入れること。
(2)銀行に対し貸越の中止を申し入れること。
(3)保証委託契約を解除すること。
第2条(約款の遵守)
当社の保証により、会員がたんぎんバンクカード取引を行うについては、本約款の他たんぎんバンクカード会員規定の各条項を遵守し期日に遅滞なく債務を弁済するものとします。
第3条(保証債務の履行)
1.当社は、会員が銀行に対して負担する第1条第1項に定める債務の履行を怠った場合またはたんぎんバンクカード会員規定に定める各条項に違反した場合で、銀行から保証債務の履行を求められたときは、事前の通知無くして弁済することができるものとします。
2.当社の前項の弁済による銀行に代位する権利の行使に関しては、会員が銀行との間で締結したたんぎんバンクカード会員規定に基づく契約のほか本約款の各条項が適用されるものとします。
第4条(求償の範囲)
当社が前条により保証債務を履行したときは、次に定める金員をただちに当社にお支払いいただきます。
(1)当社が銀行に弁済した第1条第1項に定める債務の元金、利息、損害金、手数料および費用
(2)当社が弁済のために要した費用
(3)前条により当社が支出した金員に対する年14.6%の割合で年365 日の日割計算による遅延損害金
第5条(求償権の事前行使)
1.会員について次の事由が一つでも生じたときは、当社は第3条に定める保証債務の履行前であっても事前の通知無くして第
1条第1項に定める債務の支払いを請求できるものとします。ただし、会員がその債務の一部を弁済しているときは、その弁
済額を求償額から控除するものとします。
(1)弁済期が到来したとき、または、被保証債務の期限の利益を失ったとき
(2)仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき
(3)破産、民事再生等の手続の当事者になったとき、または清算の手続に入ったとき
(4)振り出した手形、小切手が不渡りとなったとき
(5)相続の開始があったとき
(6)当社および銀行に対する債務の一つでも履行を遅延したとき
(7)会員の責めに帰すべき事由により、当社において会員の所在が不明となったとき
(8)たんぎんバンクカード会員規定第27 条に定める解約等の事由に一つでも該当したとき
(9)前各号のほか、債権保全を必要とする事由が生じたとき
2.当社が前項による求償権を事前に行使するときでも、会員は民法第461 条に定める抗弁権を行使しないことを承諾します。また、担保がある場合も同様とします。
第6条(届出事項の変更等)
1.会員が届け出た氏名、住所、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により当社に届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために、当社から届出の氏名、住所にあてて通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.当社が会員に対して財産、債務、経営、収入等に関する資料等の提供または報告を請求したときは、直ちに応じ、また帳簿閲覧等の調査に協力するものとします。
第7条(弁済の充当順序)
会員が弁済をする場合、当社に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、特に通知せず当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。なお、本契約による当社に対する債務が複数あるときも同様とします。
第8条(担保の提供等)
会員の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、会員は遅延なく当社に通知するとともに当社の判断に基づき連帯保証人または担保を差し入れるものとします。
第9条(費用負担)
会員は、振込にて債務を弁済する場合の金融機関の振込手数料、本約款に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課および債権の保全または実行のために要した費用を負担するものとします。
第10条(保証委託の有効期間)
本委託契約の有効期間は、会員が銀行との間に締結したバンクカード会員規定によるバンクカード取引契約期間と同様とします。
第11条(成年後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見の開始または任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに成年後見人または任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
2.すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がなされているときは、前項と同様に届け出るものとします。
3.前2項の届出事項について、変更または取消等が生じたときにも同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
第12条(合意管轄)
この契約に関して、会員と当社との間に訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社、支社、支店、営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
以 上
個人情報の取扱いに関する重要事項
第1章【株式会社但馬銀行に対する同意内容】
第1条(個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
会員、入会申込者(以下併せて「会員等」という。)は、株式会社但馬銀行(以下「当行」という。)が会員等の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)に関し、保護措置を行ったうえで次の取扱い(銀行法施行規則第13 条の6の7等により、人種・信条・門地・本籍地・保健医療・または犯罪履歴についての情報、その他の特別の非公開情報(業務上知り得た公表されていない情報)は、適切な業務運営の確保の他必要と認められる場合に限る。)をすることに同意します。
1.当行が本規定および入会申込書等を含む当行との取引の与信業務(途上与信を含む。)および債権管理業務(以下「与信関連業務」という。)、ならびに次の利用目的の達成に必要な範囲で、次項記載の個人情報を収集、保有、利用すること
(1)クレジットカード発行やカード付帯サービス等の申込の受付
(2)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)に基づくご本人さまの確認等
(3)金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認・審査
(4)入会審査等や継続的なご利用等に際しての判断
(5)利用代金決済等における期日管理等、クレジットカード発行後の管理
(6)カード付帯サービス等を含むカード機能の履行
(7)市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発
(8)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案
(9)提携会社等の金融商品やサービスの各種ご提案
なお、上記のカード付帯サービスの内容については、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)によってお知らせします。
2.当行が前項記載の利用目的のため、次の個人情報を収集、保有、利用すること。
(1)氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の情報および当行届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報
(2)入会申込時に届け出た事項
(3)本契約に関する申込日、契約日、利用可能枠、契約終了の有無等の契約内容
(4)クレジットカード番号
(5)カード利用状況
(6)カード利用場所
(7)決済情報(延滞情報等を含む。)
(8)「犯罪収益移転防止法」で定める書類等の記載事項
3.当行が次の業務を委託するにあたり、個人情報の預託または提供に関する契約を締結した次の提携会社および保証会社へ前項記載の個人情報を預託または提供し、当該提携会社および保証会社が利用すること。
なお、当該提携会社および保証会社への個人情報の預託期間は、契約期間中および本契約終了日から2年間とします。
(1)「犯罪収益移転防止法」に基づくご本人さまの確認等
(2)商品やサービスをご利用いただく資格等の確認・審査ならびにデータ処理、事務処理、発送等
(3)会員の日本国内外のショッピングサービス利用におけるカードの有効性および利用可能枠の確認等
(4)会員の日本国外のキャッシングサービスにおけるカードの有効性および利用可能枠の確認等
(5)前(3)、(4)に関する売上処理
(6)カード付帯サービス等の宣伝物・印刷物の営業活動
(7)前(6)に関するダイレクトメール等による送付ア.「提携会社」株式会社 バンクカードサービス
「電話番号」03-3523-1190
「本社所在地」〒104-0033
東京都中央区新川1-28-25東京ダイヤビル3号館9階
「ホームページアドレス」 http://www.bankcard.co.jp/
イ.「提携会社」三井住友カード 株式会社
「電話番号」0120-975-906
「本社所在地」〒105-8011
東京都港区海岸1-2-20
汐留ビルディング
「ホームページアドレス」 http://www.smbc-card.com/
ウ.「保証会社」三菱UFJニコス 株式会社
「電話番号」03-3811-3111
「本社所在地」〒113-8411
東京都文京区本郷3-33-5
「ホームページアドレス」 http://www.cr.mufg.jp
第2条(信用情報機関への登録等)
1.会員等は、下表の個人情報(その履歴を含む。)が、当行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13 条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力調査の目的に限る。)のために利用されることに同意します。
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無 等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の内容およびその返済 状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(債務を完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 全国銀行個人信用情報センターへの登録:当該利用日から 1年を超えない期間 株式会社シーシービーへの登録:当該利用日から6か月を超えない期間 |
不渡情報 | 全国銀行個人信用情報センターへの登録:第1回目は不渡発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 株式会社 シーシービーへの登録:当該利用日から6か月 を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期 間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | ご本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
2.会員は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前2項に規定する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。(当行ではできません。)
(1)当行が加盟する個人信用情報機関
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
全国銀行個人 信用情報センター | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3 -1 | 03-3214-5020 | http://www. zenginkyo.or.jp/ pcic/index.html |
株式会社 シーシービー | 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ7F | 0120-4400-29 | http://www. ccbinc.co.jp/ |
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
また、株式会社シーシービーは、主にカード会社、信販会社、消費者金融専業会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
(2)同機関と提携する個人信用情報機関
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページアドレス |
株式会社 日本信用情報機構 | 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1 | 0120-441-481 | jicc.co.jp/ |
株式会社 シー・アイ・シー | 〒160-8375東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト1 5階 | 0120-810-414 | cic.co.jp/ |
第3条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行および第1条で記載する当行と個人情報の預託または提供に関する契約を締結した提携会社ならびに第2条で記載する個人信用情報機関等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当行に開示を求める場合には、第5条記載のお問合せ・相談窓口または最寄りの支店にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
また、開示請求手続きにつきましては、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)によってもお知らせしております。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2.開示請求により、個人情報の登録内容に誤りがあることが判明したときには、会員等は、当行に当該情報の訂正または削除の請求ができるものとし、当行は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第4条(個人情報の取扱に対する不同意)
1.当行は、会員等が入会申込書本契約に必要な事項の記入を希望しない場合、または第1条および第2条の内容の全部または一部に同意しない場合は、入会を断ること、退会の手続きをとることができるものとします。
2.第1条第1項(8)に同意いただけない場合でも、これを理由に当行が本契約の締結を断ることはありません。ただし、当行の商品、サービス等の提供が受けられない場合があることを会員等は承認するものとします。
第5条(個人情報の取扱いに関するお問合せ・相談窓口)
個人情報の開示、訂正、削除等に関するお問合せや利用・提供中止、およびダイレクトメール等による宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出、その他のご意見の申し出に関しては、当行のダイレクト営業部までお願いします。
第6条(同意条項の変更等)
1.第1条および第2条について変更が生じた場合には、当行所定の方法(ホームページへの掲載、最寄りの支店窓口でのポスター掲示等)により遅滞なく会員に変更事項を通知または公表します。
2.当行は、次のいずれかに該当した場合、会員が前項の変更事項に同意したものとみなします。
(1)会員が、前項の通知または公表後にカードを利用したとき
(2)会員が、前項の通知または公表後から1か月以内に変更事項に同意しない旨の申し出を行わないとき
第7条(本契約が不成立の場合の入会申込の事実利用)
本契約が不成立となった場合、または当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は承認をしない理由のいかんを問わず、第1条および第2条に基づき個人情報を一定期間保有、利用されますが、入会審査等の判断以外に利用されることはありません。
以 上
第2章【三菱UFJニコス株式会社に対する同意内容】第1条(個人情報の収集・保有・利用)
(1)会員等は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)および本契約以外の契約にかかる三菱UFJ ニコス株式会社、後記の関連信販会社(以下これらを総称して「当社」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集、保有し、共同利用することに同意します。
①会員等が所定の申込書に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等、会員等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)。
②本契約に関する入会申込日、与信判断結果、契約日、振替口座、本契約終了の有無、利用可能枠等、本契約の内容に関する情報および原契約に関する契約名称、契約番号、契約額、契約期間、支払方法、支払回数等、原契約の内容に関する情報。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お問合せ内容等。
④本契約に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した資産、収入、負債、本契約以外の当社との契約により収集した会員等のカ-ドおよびロ-ン等の利用・支払履歴。
⑤会員等または公的機関から適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑥本契約に関し、「犯罪収益移転防止法」等で定める本人確認書類の記載事項(本籍地情報を含む。)。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
⑧金融機関から提供を受けた金融機関が収集・保有する①、②、③、⑤、⑥および⑦に掲げる個人情報(変更後のものを含む。)および原契約に関する契約額、融資実行日、融資残高、債務の返済状況等の情報。
(2)会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員等は、当社が、会員等の本契約を含む当社との与信取引にかかる支払能力の調査、契約途上における支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という。)に照会し、契約者等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、当該個人情報を利用することに同意するものとします。なお、当社は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力に関する情報は、割賦販売法第39 条第1 項および貸金業の規制等に関する法律第30 条第2 項により、支払能力の調査の目的に限って利用します。
(2)会員等は、本契約にかかる客観的な取引事実にもとづく会員等の下表「登録情報」欄①②③記載に個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表に定める期間提供・登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
登録情報 | 登録期間 | |||
全国銀行個人信用情報センター | 株式会社 シー・アイ・シー | 株式会社 シーシービー | 株式会社 テラネット | |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機 関に照会した日から1年を超えない期間 | 当社が個人信用情報機 関に照会した日から6ヶ月間 | 当社が個人信用情報機 関に照会した日から6ヶ月間 | 当社が個人信用情報機 関に照会した日から3ヶ月を超えない期間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)より5 年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および完済日より5年を超えない 期間 |
③本契約に係る債務の支払いを延 滞した事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)より5 年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了日から5年間 | 契約期間中および契約終了日から5年間 | 延滞発生日から5年を超えない期間 |
ただし、提携信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目のうち
「③本契約に係る債務の支払いを延滞した事実」に限られます。
(3)加盟信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号等は以下のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ホ-ムペ-ジ(URL) |
全国銀行個人信用情報センター | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3- 1 | 03-3214-5020 | http://www. zenginkyo.or.jp/ pcic/index.html |
主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。 | |||
株式会社 シー・アイ・シー | 〒160-8375東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 | 0120-810-414 | cic.co.jp/ |
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関です。 | |||
株式会社 シーシービー | 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ7F | 0120-4400-29 | http://www. ccbinc.co.jp/ |
主に信販会社、メーカー系、流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機 関です。 | |||
株式会社 テラネット | 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1 | 03-3258-1025 | http://www. teranet-corp.co.jp/ |
主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関です。 |
(4)加盟信用情報機関(株式会社シーシービーを除く)が提携する個人信用情報機関は以下のとおりです。
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ホ-ムペ-ジ(URL) |
全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関 | 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1 (全国信用情報センター連合 会 事務局) | 0120-441-481 (最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります) | http: |
主に貸金業者を加盟会員とする個人信用情報機関です。 |
(5)当社が、第3項に記載する加盟信用情報機関に登録する情報は、会員等の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、契約額、支払回数、利用残高、月々の請求額、支払額、支払状況その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
(6)各信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。第3条(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員等は当社および第2条(3)で記載する「加盟信用情報機関」に対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、インタ-ネットの当社ホ-ムペ-ジ: http://www.cr.mufg.jp によってもお知らせしております。
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第2条(3)記載の「加盟信用情報機関」に連絡してください。
(2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が、本契約に必要な事項(申込書等に記入・申告すべき事項)の記入・申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含む。)の内容の全部もしくは一部を同意しない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。
第6条(お問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての契約者等のお問合せや利用中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記のNICOSコ-ルセンタ-までお願いします。
なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報保護総轄管理者を設置しております。
●東日本 TEL 0120-254-041
〒113-8643 東京都文京区本駒込6-14-23
第7条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第2条(2)①にもとづき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(共同利用について)
第1条に記載する、契約者等の個人情報を収集し共同利用する関連信販会社等は以下の通りです。三菱UFJ ニコス株式会社
〒113-8411 東京都文京区本郷3-33-5青森ニコス株式会社
〒030-8501 青森県青森市橋本1-9-22秋田ニコス株式会社
〒010-8510 秋田県秋田市大町3-5-8山形ニコス株式会社
〒990-8521 山形県山形市香澄町2-2-36岐阜ニコス株式会社
〒500-8725 岐阜県岐阜市金町4-30西日本ニコス株式会社
〒683-8515 鳥取県米子市明治町125南日本ニコス株式会社
〒860-8532 熊本県熊本市辛島町5-1
【管理責任者の名称】三菱UFJ ニコス株式会社
〒113-8411 東京都文京区本郷3-33-5
第9条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。