Contract
○小矢部市契約規則
改正
小矢部市契約規則
昭和48年6月8日規則第8号
昭和58年3月31日規則第4号昭和61年5月31日規則第11号平成8年11月1日規則第13号平成16年3月24日規則第2号平成19年3月28日規則第12号平成26年3月31日規則第9号
目次
第1章 総則
第2章 契約の手続
第1節 一般競争契約
第2節 一般競争契約以外の契約第3章 契約の締結
第4章 契約の履行第5章 補則
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、小矢部市の契約に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。 (3) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。
(4) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。 (5) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(6) 支出負担行為担当者 支出負担行為を行う者をいう。
(契約担当者のじゆん守事項)
第3条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項をじゆん守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。 (2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。 (3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
(翌年度以降にわたる契約)
第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については、この限りでない。 (1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの
(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約 (3) 不動産を借り入れる契約
(4) 小矢部市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年小矢部市条例第3号)本則各号に規定する契約
第2章 契約の手続
第1節 一般競争契約
(入札の公告)
第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に、次に掲げる事項を広報、掲示その他の方法をもつて公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
(1) 入札に要する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格 (3) 契約条項を示す場所及び日時 (4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項 (6) 入札の無効に関する事項 (7) その他必要な事項
(入札保証金)
第6条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、入札に参加しようとする者をして、その者の入札金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に小矢部市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2か年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第7条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、その価格は、当該各号に掲げる金額とする。
(1) 国債及び地方債 額面金額
(2) 政府の保証のある債券及び銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券 額面金額の8割に相当する金額
(3) 市長が確実と認める社債 額面金額の8割に相当する金額 (4) 市長が確実と認める金融機関の定期預金債権 債権金額
(5) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(入札保証金の還付)
第8条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのちに還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで契約保証金の一部に充当させることができる。
(予定価格)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に付する価格を仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格を入札前に公表する場合は、予定価格を記載した書面を封書にすることを要しない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、契約数量の多寡及び履行の期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第10条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定による最低制限価格についてこれを準用する。
(入札)
第11条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理者が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもつて入札書を送付することが できる。
2 代理者が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。
3 第1項の書留郵便の場合において入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。
(入札の執行の取消し又は執行中止)
第12条 契約担当者は、一般競争入札を行う際、不正又はその他の理由により競争の実益がないと認めたときは、その入札の執行を取り消すことができる。
2 契約担当者は、入札前に天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。
(開札)
第13条 契約担当者は、開札を行つたときは、速やかに開札結果を入札者に示さなければならない。
(無効とする入札)
第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 (2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札
(3) 入札書又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの
者が更に他の者を代理してした入札
(4) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札
(5) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが明らかでない入札
(6) 入札に際し、不正行為によつてなされたと認められる入札 (7) その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札の参加者の資格)
第15条 契約担当者は、令第167条の8第3項の規定により再度入札に付そうとするときは、前の入札において、入札に参加しなかつた者、前条に該当する無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合において、その価格以下の入札を行つた者を参加させないことができる。
第16条 削除
(落札者の決定)
第17条 契約担当者は、一般競争入札に付する場合においては、工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れその他市の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みした者(第10条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みした者のうち最低の価格をもつて申込みした者)を物件の売払い又は貸付けその他市の収入の原因となる契約については、予定価格以上であつて最高の価格をもつて申込みした者を落札者としなければならない。ただし、令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する場合は、この限りでない。
(落札の通知)
第18条 一般競争入札により落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもつて、その旨を落札者に通知しなければならない。
(せり売り)
第19条 第6条から第9条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
第2節 一般競争契約以外の契約
(指名競争入札の参加者の資格)
第20条 契約担当者は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期又は随時に
指名競争入札に参加しようとする者の申請をもつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2 契約担当者は、前項の指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿を作成するものとする。
3 契約担当者は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となる事項並びに第1項に規定する申請の時期及び方法等について市広報又は掲示その他の方法により公示しなければならない。
(指名競争入札の参加者の指名)
第21条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから当該入札に参加させようとする者を5名以上指名しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、2名以上とすることができる。
2 前項の場合においては、第5条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第22条 第6条から第15条まで、第17条及び第18条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第6条第2号中「令第167条の5第1項」とあるは、「令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。
(随意契約の範囲)
第23条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 工事又は製造の請負 130万円 (2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円 (4) 財産の売払い 30万円 (5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約に関する規定)
第24条 契約担当者が、随意契約の方法によるときは、あらかじめ第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 この場合において、契約担当者は、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、見積書を徴収することができない場合又はその必要がないと認める場合は、この限りでない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第25条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的 (2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間及び履行場所 (4) 契約保証金
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法 (6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8) 危険負担 (9) かし担保責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要と認める事項
3 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、設計書、図面その他必要な書類を添付しなければならない。
(契約書作成の省略)
第26条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が50万円を超えない契約をするとき。 (2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 物品を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金)
第27条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。ただし、契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 (1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し
たとき。
(2) 契約者の委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 (5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 (6) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約者の能
力、信用等を考慮して契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第28条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとし、その価格は、当該各号に掲げる金額とする。
(1) 第7条各号に掲げるもの(第5号を除く。)同条各号に掲げる金額
(2) 契約による債務の不履行に生ずる損害金の支払を保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第3条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証金額
(契約保証金の還付)
第29条 契約保証金は、契約者がその義務を完全に履行した後に還付する。
第4章 契約の履行
(権利義務の譲渡の禁止)
第30条 契約者は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(履行期限の延期)
第31条 契約担当者は、天災地変その他契約者の責めに帰することのできない事由により、契約の履行期限内の契約を履行することができないため、契約者から履行期限の延期の申入れがあつたときは、その事実を調査し適当と認められるときは相当の延期を認めることができる。
(契約内容の変更)
第32条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない事由により当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。この場合において、第25条又は第26条第2項の規定はこれを準用する。
2 前項の規定により工事の請負契約で設計変更に基づき、契約金額を変更するときは、変更設計工事費に当初の契約金額と原設計工事費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、先乗後除の方法によるものとする。
(契約の解除)
第33条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 契約の履行について不正行為があつたとき。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(4) 契約者又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき、又は正当な理由なくして係員の指揮監督に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約者又はその代理人が契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があると認めたときは、契約を解除することができる。この場合において、契約者に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
3 前2項の規定により契約担当者が契約を解除したときは、既済部分(工事の出来
形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い当該部分の所有権を取得するものとする。
4 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令、契約条項等の定めるところにより、損害賠償の請求をすることができる。
(解除等の通知)
第34条 契約担当者は、前条の規定により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、契約者に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあつては、書面を必要としない。
(監督及び検査の協力義務)
第35条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者に対して監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。
(監督及び検査)
第36条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。
2 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた補助者は、その実施状況について、契約担当者に報告しなければならない。
(検査職員の職務)
第37条 前条第1項に規定する検査を担当する職員(以下「検査職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容等について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、前項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験の方法により検査を行うことができる。
3 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日以内に、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
4 検査職員は、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容等に適合しないもの であるときは、契約者に対し、手直し、補強、引換えその他必要な処理をすること を求め、その旨及びその処理についての意見を検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の作成)
第38条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が50万円を超えない契約に係る検査については、請求書等の表面余白に契約履行の確認の旨及び年月日を記載し、押印することをもつて検査調書の作成に代えることができる。
(監督の職務と検査の職務との兼職禁止)
第39条 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、当該請負契約に係る検査をすることができない。ただし、契約担当者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(監督及び検査の委託)
第40条 契約担当者は、令第167条の15第4項により市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合には、前4条の規定を準用する。
(部分払いの限度額)
第41条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に工事費又は代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、その性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価に相当する額の範囲内とするものとする。
2 前金払をしたときにおける部分払いの額は、前項の規定により部分払いをしようする額から前金払いの額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
(遅延利息)
第42条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行し終わらない場合は、契約金額又は未済部分に相当する金額について政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率の遅延利息を契約の定めるところにより徴収しなければならない。ただし、災害その他特別の理由により、契約担当者が契約期間の延期を認めたときは、この限りでない。
(違約金)
第43条 契約担当者は、契約者がその責めに帰すべき理由により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する額以上を違約金として徴収しなければならない。ただし、既済部分が契約の目的の一部を達せられると認めたときは、未済部分に対する金額とすることができる。
第5章 補則
(入札及び契約保証金の受入れ)
第44条 契約担当者は、入札及び契約保証金を納付させるときは、入札保証金納書又 は契約保証金納書を作成し、納入者をして会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の保証金を受け入れたときは、納入者に当該保証金の領収書を交付しなければならない。
(入札及び契約保証金の還付)
第45条 契約担当者は、入札又は契約保証金の還付を必要とするときは、納入済の領収書に還付すべき旨、付記押印し、納入者をして会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による領収書の提出を受けたときは、当該入札又は契約保証金納書に領収印を徴し、これを還付しなければならない。
(入札及び契約保証金の出納保管)
第46条 会計管理者は、入札及び契約保証金の保管及び出納について契約保証金等出納簿で、その出納を明確にしなければならない。
2 入札及び契約保証金の現金並びに有価証券の保管は、市の金庫又は契約担当者が指定する金融機関に保管しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第4号) この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成8年11月1日規則第13号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月24日規則第2号) この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第12号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第9号) この規則は、平成26年4月1日から施行する。