買取料金は、買取料金の算定期間を「1 ヵ月」とし、当月における1日の30分ごとの発電電力量に、当該電力を発電した時間帯におけるお客さまの発電場所が存する区域の 一般社法人日本卸電力取引所(JEPX)における前日スポット市場価格(以下「エリアプライス」と呼びます)を乗じた額の総和といたします。なお、買取電力量料金単価に は、発電余剰電力に係る非化石価値等の対価に相当する額および消費税等相当額を含むものといたします。
xxx発電設備 余剰電力買取約款
【低圧】
2022年3月1日 実施日
アストマックス・エネルギー株式会社
目 次
第1条 (適用) | 3ページ | |
第2条 (本買取約款の変更) | 3 | |
Ⅰ総則 | 第3条 (定義) | 3 |
第4条 (単位および端数処理) | 4 | |
第5条 (実施細目) | 4 | |
第6条 (買取契約の要件) | 4 | |
第7条 (買取契約の申込み) | 4 | |
第8条 (買取契約の成立および契約期間) | 5 | |
第9条 (電気方式または標準周波数等) 第10条 (買取契約の単位) | 5 5 | |
第11条 (電力買取の開始) | 5 | |
第12条 (承 諾 の 限 界) | 5 | |
第13条 (買取契約書の作成) | 5 | |
第14条 (買取料金) | 5 | |
Ⅲ 買取料金の算定および支払い | 第15条 (買取料金の適用開始の時期) 第16条 (買取料金の算定期間) | 5 5 |
第17条 (買取電力量等の計量) | 6 | |
第18条 (買取料金の支払方法等) | 6 | |
第19条 (適正契約の保持) | 6 | |
Ⅳ 電力買取 | 第20条 (電力買取の停止または制限もしくは中止) 第21条 (損害賠償等) | 6 6 |
第22条 (電力買取にともなう発電者の協力) | 6 | |
第23条 (買取契約の変更) | 7 | |
Ⅴ 買取契約の変更および終了 | 第24条 (買取契約の解約等) | 7 |
第25条 (買取契約終了後の債権債務関係) | 8 | |
Ⅵ 工事費負担金等相当額 | 第26条 (工事費負担金等相当額) 第27条 (工事費負担金等相当額の申受け等) | 8 8 |
第28条(守秘義務) | 9 | |
Ⅶ その他 | 第29条 (反社会的勢力の排除) 第30条 (管轄裁判所) | 9 9 |
第31条 (誠実協議) | 9 |
附則(実施期日)
x xx光発電設備 余剰電力買取約款は、2022 年3 月1 日から実施いたします。
Ⅰ 総則
第1条 (適用)
(1)xxx光発電設備 余剰電力買取約款(以下「本買取約款」といいます。)は、発電者が、発電者の受電地点が存する供給区域の一般送配電事業者(以下「本一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備に発電者のxxx発電設備(以下「当該発電設備」といいま す。)を電気的に接続(以下「系統連系」といいます。)し、自らが消費する電力を除いた電力(当該発電設備から発生する電気に限るものとし、以下
「買取電力」といいます。)を本一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して当社が買取を実施する場合の契約(以下「買取契約」といいます。)条件等を定めたものです。
(2)本買取約款は、別表に定める一般送配電事業者の供給区域(ただし、電気事業法(昭和39年法律第170号、その後の改正を含みます。)第2条第1項第8号イに定める離島を除きます。)の発電者に適用いたします。
(3)本買取約款は、当社の「フリープラン」を契約をされているお客さまのうち、一般送配電事業者による「再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の適用期間が満了した当該発電設備等のxxx余剰電力に適用いたします。
第2条 (本買取約款の変更)
当社は、次のいずれかに該当する場合、本買取約款を変更することがあります。なお、当社が本買取約款を変更する場合には、その効力発生日を定めたうえで、当社のホームページへの掲載その他当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により、発電者にあらかじめ周知いたします。本周知が行われ、効力発生日が到来した場合には、本買取約款に基づく買取契約の条件等は、変更後の本買取約款に よります。ただし、買取料金の変更は、「本買取約款14条(買取料金)」に定めるところによります。
(1)本一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件の変更により、本買取約款の変更が必要な場合
(2)法令、条例、規制等の制定または改廃により、本買取約款の変更が必要な場合
(3)消費税および地方消費税の税率が変更された場合
(4)電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの変更により、本買取約款の変更が必要な場合
(5)電力広域的運営推進機関の業務規程または送配電等業務指針の変更により、本買取約款の変更が必要な場合
(6)その他当社が必要と判断した場合
第3条 (定義)
次の言葉は、本買取約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。ただし、下記に定めのない言葉については、一般送配電事業者の定める約款等に準ずるものとします。
(1) xxx発電設備:xxxエネルギー源を電気に変換する設備およびその付属装置をいいます。
(2)一般送配電事業者:電気事業法第2条第1項第9号に定める事業者をいいます。
(3)託送供給等約款:電気事業法第18条の規定にしたがい、本一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
(4)発電者 :本買取約款にもとづいて、当社と買取契約を締結する者をいいます。
(5)発電場所:当該発電設備により電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所にかかる規定にしたがうものといたします。
(6)接続契約:当該発電設備を本一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に系統連系するための契約をいいます。
(7)買取電力:当該発電設備において発電した電気のうち、発電者が当社に供給する電力(キロワット)をいいます。
(8)買取電力量:当該発電設備において発電した電気のうち、発電者が当社に供給する電力量(キロワット時)をいいます。
(9)設備ID:当該発電設備または事業計画の認定時に当該発電設備に割り振られるIDをいいます。
(10)発電出力:当該発電設備の定格発電出力(キロワット)をいい、本買取約款においては、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力といたします。ただし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。
(11)発電バランシンググループ:託送供給等約款に定める発電量調整受電計画差対応電力等を算定する対象となる単位をいいます。
(12)給電指令:託送供給等約款にしたがい、当該発電設備の運用について、本一般送配電事業者から指令することをいいます。
(13)消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14)非化石価値等:エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成 21年法律第72号、その後の改正を含みます。)の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
第4条 (単位及び端数処理)
本買取約款において、買取料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次の通りといたします。
(1)買取電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、本一般送配電事業者が受電用電力量計により計量し、当社へ連絡する値の最小値といたします。
(2)買取料金における金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
第5条 (実施細目)
本買取約款の実施上必要な細目的事項は、本買取約款の趣旨に則り、そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 買取契約の申込み 第6条 (買取契約の要件)
発電者が当社との買取契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
(1)当社のフリープランを契約し、電力の供給が開始されていること
(2)本一般送配電事業者との接続契約を締結していること。
(3)本一般送配電事業者からの給電指令にしたがうこと。
(4)託送供給等約款における発電者に関する事項について遵守すること。
(5)電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術要件、本一般送配電事業者との系統連系に関する運用申し合わせ事項および系統連系に係る設備設計のほか、監督官庁、業界団体または本一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
(6)託送供給等約款に定めるところにより、当社の発電バランシンググループに属していただくこと。
(7)当該発電設備が発電した電気が有する非化石価値等が当社に帰属することを承諾していただくこと。
第7条 (買取契約の申込み)
発電者は、次の事項を明らかにして、当社所定の方法により申込みをしていただきます。
(1) 発電者の名称および連絡先等
(2) 発電場所
(3) 受電地点特定番号
(4) 発電出力
(5) 設備ID
(6) 現在の買取契約の購入開始年月日および満了日
(7) 現在の売電先の電力会社名
(8) 現在の売電先の電力会社のお客様番号
(9) 当該発電設備の概要(設備認定書)
(10) 買取開始希望日
(11) その他当社が必要と判断した事項
第8条 (買取契約の成立および契約期間)
(1)買取契約は、発電者の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、原則として買取開始日から起算して1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって買取契約の消滅または変更がない場合は、買取契約は、契約期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
第9条 (電気方式または標準周波数等)
電気方式、標準周波数、標準電圧、責任分界点および財産分界点は、発電者と本一般送配電事業者との接続契約と同一といたします。
第10条 (買取契約の単位)
当社は、原則として1 発電場所につき1 買取契約を結びます。
第11条 (電力買取の開始)
当社は、発電者の買取契約の申込みを承諾したときに、発電者との協議により買取開始日を定め、買取開始に係る準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電力買取を開始いたします。なお、買取開始日は、原則として再生可能エネルギー特別措置法第3 条第1 項にもとづき経済産業大臣が定める調達期間の満了日以降の検針日といたします。
第12条 (承 諾 の 限 界)
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電設備の供給設備の状況、発電者の債務の支払状況その他当社所定の審査によって、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
第13条 (買取契約書の作成)
特別の事情がある場合で、発電者または当社が必要とするときは、電力買取に関する必要な事項について、買取契約書を作成いたします。
Ⅲ 買取料金の算定および支払い
第14条 (買取料金)
(1)買取料金の計算方法
買取料金は、買取料金の算定期間を「1 ヵ月」とし、当月における1日の30分ごとの発電電力量に、当該電力を発電した時間帯におけるお客さまの発電場所が存する区域の一般社法人日本卸電力取引所(JEPX)における前日スポット市場価格(以下「エリアプライス」と呼びます)を乗じた額の総和といたします。なお、買取電力量料金単価には、発電余剰電力に係る非化石価値等の対価に相当する額および消費税等相当額を含むものといたします。
(2)エリアプライスの上限価格
エリアプライスが当社指定の上限価格( 80円/キロワット時 とし、以下同様とします。)を超える場合、発電電力量に乗じる価格については、当社指定の上限価格を適用いたします。
第15条 (買取料金の適用開始の時期)
買取料金は、買取開始日から適用いたします。
第16条 (買取料金の算定期間)
(1) 買取料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電力買取を開始し、または買取契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で、本一般送配電事業者があらかじめ発電者に計量日をお知らせしたときは、買取料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電力買取を開始し、または買取契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
第17条 (買取電力量の計量等)
(1) 買取電力量は、本一般送配電事業者の受電用電力量計により計量するものといたします。
(2) 受電用電力量計は、原則として本一般送配電事業者の所有とし、本一般送配電事業者が取り付けるものといたします。
(3) 受電用電力量計の検針は、毎月、原則として検針日に本一般送配電事業者が行なうものといたします。なお、当該検針の結果を当社が受領いたします。
(4) 受電用電力量計に故障が生じたときは、発電者は、すみやかに本一般送配電事業者にその旨を連絡するものとし、その故障期間内の買取電力量は、発電者と当社との協議をふまえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって決定するものといたします。
(5) 受電用電力量計の検針、修理、交換または検査のために、本一般送配電事業者が発電場所に立ち入ることがあります。発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
第18条 (買取料金の支払方法等)
買取料金の支払方法および支払期日は、別表に定める通りといたします。
Ⅳ 電力買取
第19条 (適正契約の保持)
当社は、発電者との買取契約が電力買取の状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに買取契約を適正なものに変更していただきます。
第20条 (電力買取の停止または制限もしくは中止)
(1) 次のいずれかに該当し、これにより本一般送配電事業者の託送供給等が停止した場合、電力買取を停止することがあります。イ 発電者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のために緊急を要する場合
ロ 発電場所内の本一般送配電事業者の電気工作物を発電者が故意に損傷し、または亡失して、本一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合ハ 託送供給等約款の定めに反して、本一般送配電事業者の供給設備と発電者の電気設備との接続を行なった場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に本一般送配電事業者の電線路を使用され、または電気を使用された場合ホ その他託送供給等約款に反した場合
第21条 (損 害 賠 償 等)
(1)発電者が電力買取にともない、当社または第三者に対し、発電者の責めとなる理由により損害を与えたときは、発電者は賠償の責めを負うものといたします。
(2)買取開始日の遅延または「本買取約款20条」によって電力買取を停止し、または制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときは、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)当該発電設備の電圧上昇制御機能等の動作等、当社の責めとならない理由によって買取電力量が減少した場合には、当社は、その減少した買取電力量について補償の責めを負いません。
第22条 (電力買取にともなう発電者の協力)
(1)当社の必要に応じて発電者から当該発電設備の発電記録等を無償で提供していただきます。
(2)一般送配電事業者の供給設備または発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査等を行う場合、一般送配電事業者または一般送配電事業者から委託を受けて保安業務を実施する者が発電場所内に立ち入ることができるものとし、発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾していただきます。
(3)次の場合には、その旨を発電者からすみやかに一般送配電事業者に通知していただきます。
イ 発電場所内に引込線等の一般送配電事業者の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生じるおそれがあると認めた場合
ロ 発電者の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(4)発電者が、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、この内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、発電者のその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅴ 買取契約の変更および終了
第23条 (買取契約の変更)
(1)当該発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合には、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(2)それまでの買取契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力買取を希望される場合は、名義変更の手続きによりできることとします。
(3)発電者が買取契約の変更を希望される場合には、Ⅱ(買取契約の申込み)に定める新たに買取契約を希望される場合の手続きに準ずるものといたします。
第24条 (買取契約の解約等)
(1)買取契約の成立後、発電者が買取契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその希望する解約希望日を定めて、当社に通知していただきます。
イ 当社または一般送配電事業者は、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において電力買取を終了させる適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じて発電者に協力していただきます。
ロ 当社との買取契約を解約させ、他の小売電気事業者との買取契約に変更する場合の廃止日は、次項にかかわらず原則としてお客さまが新たに買取契約を締結する他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日といたします。
(2)買取契約は、原則として発電者が当社に通知された解約希望日に終了いたします。ただし、当社が発電者の解約通知を解約希望日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に買取契約が終了したものとみなします。また、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、発電者が通知した解約希望日に買取契約を終了させるための措置をとることが困難であると当社が判断する場合、当社が解約希望日に変えて、代わりの日を解約期日として定めることがあります。この場合については、当社は、合理的に可能な限り解約希望日に近い期日を新たに解約期日と定め、発電者に書面その他方法により通知します。
(3)当社は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。
イ 「本買取約款20条」によって電力買取を停止された発電者が、当社または一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が、本買取約款によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合、または他の買取解約(すでに終了しているものを含みます)によって支払を要することとなった債務を支払われない場合
ハ 当該発電設備の更新等について適切な申込みをされない場合等、「19(適正契約の保持)」に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
ニ その他、本買取約款に規定された措置を講じていただけない場合、または本買取約款に反した場合
ホ 発電者が、フリープランの契約を解約される場合は、原則として、買取契約はフリープランの契約終了日に解約いたします。ヘ 発電者が、他電力会社へ電力契約の申込みを行ったとき
ト 発電者が、当社を脱退された場合
チ 発電者が、支払期限日を経過しても当社と契約しているプランにおける利用料金、延滞利息その他本買取約款及び個別約款に基づく債務のお支払いがない場合及び当社契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金又は延滞利息についてお支払いがない場合、また、発電者が当社を除名(消費生活協同組合法第20 条1 項3 号)された場合には、解約の15 日前を目安にお客さまに予告して、xxx発電設備からの余剰電力買取に関する契約を解約することがあります。
(4)発電者が、(1)による通知をされず、その他発電者から移転される等、当社との電力買取がなされていないことが明らかな場合には、当社または一般送配電事業者が、電力買取を終了させるための処置を行った日に買取契約は終了するものといたします。
第25条 (買取契約終了後の債権債務関係)
契約期間中の買取料金その他の債権債務は、買取契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅵ 工事費負担金等相当額
第26条 (工事費負担金等相当額)
電力買取の開始または買取契約の変更等にともない一般送配電事業者の供給設備を新たに施工し、または変更する場合において、一般送配電事業者から当社に工事費の請求がなされたときは、当社は、その工事費等に相当する金額を発電者から申し受けます。
第27条 (工事費負担金等相当額の申受け等)
(1)一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けますが、都度協議により決定します。
(2)一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている次の設備等については、原則として発電者の負担で施設し、または取り付けていただきます。
イ 発電者の発電設備等から一般送配電事業者の系統への逆潮流等により生じる一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が、101± 6 ボルト、202±20 ボルト内になるようにするための自動電圧調整装置等(自動電圧調整装置等の動作にともない、発電者の発電設備等の出力が抑制される場合があります。)
ロ その他一般送配電事業者が求める設備等
Ⅵ その他
第28条 (守秘義務)
発電者は、買取契約の締結により知り得た当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
第29条 (反社会的勢力の排除)
お客さまは、自己が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋等その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社は、事前に通知せずに、当該お客さまとの買取契約を解除することができるものとします。この場合、お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
第30条 (管轄裁判所)
お客さまとの本買取約款または買取契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所をもって第1 審の専属合意管轄裁判所とします。第31条 (誠実協議)
本買取約款に定めのない事項または本買取約款によりがたい特別な事情が生じた場合は、発電者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
附則(実施期日)
本買取約款は、2022 年3月1 日から実施いたします。
別表
1.買取料金の支払方法
買取料金の支払方法は、フリープランの電気料金の精算の一部として、請求額から買取料金を差し引きいたします。
2.買取料金の支払期日
当社の買取料金の支払期日は、原則として、フリープラン精算日と同一日とし、当社の電気受給約款に定める期日といたします。なお、一般送配電事業者から当社へ買取電力量の提供が遅延するなどの事由により、支払期日での支払いができない場合、当該買取料金は次の支払期日に支払うものといたします。
3.買取量の通知
買取量は、フリープランの請求書により通知いたします。
4.契約終了の買取料金の精算
当社は買取契約の契約終了日までの買取料金を「2」に定める時期に支払います。
発電者が本買取約款24条(3)(4)に定める理由に該当して契約が終了した場合、その理由が発生した日以降の買取単価を0 円/キロワット時 として取り扱います。
発電者が、事情によりフリープランの契約のみ先に解約する場合、フリープランの契約終了日以降の買取単価を0 円/キロワット時 として取り扱います。