Contract
学校法人立教学院学外機関等共同研究取扱規程
(目的)
施行 2004 年2月1日
改正 2009 年4月1日
2012 年4月1日
第 1 条 この規程は,教育研究活動の活性化と社会への貢献に資するために,学校法人立教学院(以下
「学院」という。)において行われる政府機関,地方公共団体,民間企業及びこれらに準じる学外機関等
(以下「学外機関等」という。)との共同研究の取扱いについて,必要な事項を規定する。
(委任)
第 2 条 学院理事長(以下「理事長という。」)は,この規程により定める共同研究に関する取扱いや審議・決定事項等について,各学校長(大学総長を含む。以下同じ。)に委任するものとする。
2 前項に係る費用は,学院が負担する。
(定義)
第 3 条 この規程において,「共同研究」とは,学院が設置する機関の組織及び構成員等と,学外機関等の研究者等が共通の課題について行う研究であって,学院が契約を行うものをいう。
2 「構成員等」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 学院と雇用関係にある勤務員
(2) 学院の客員教員,客員研究員,委託研究員等
(3) 学院の設置する機関に在籍する学生,生徒等
(4) その他各学校長が認める者
3 第 1 項で行う共同研究では,必要に応じて,学院が学外機関等からこの研究に要する経費(以下「研究費」という。)及び研究者等を受け入れることができる。
4 前項で受け入れる研究者等を,学外機関等共同研究員(以下「共同研究員」という。)とする。
5 共同研究員は,学外機関等に所属する者で,共同研究のために,在職のまま学院に派遣されるものとする。
(実施基準)
第 4 条 共同研究の実施は,「学校法人立教学院学外交流倫理に関するガイドライン」に反しない場合に限る。
2 共同研究を実施した後,前項の規定に適合しない事態が生じた場合は,各学校長は,研究の中止を命じることができる。
(申請)
第 5 条 学院において共同研究を実施する場合,当該共同研究を担当する構成員等(以下「研究担当者」という。)は,理事長宛の所定の申請書を,リサーチ・イニシアティブセンター(以下「センター」とい
う。)に提出する。
(実施決定)
第 6 条 共同研究の実施の可否は,研究担当者の所属部局長,副センター長及びセンター長の同意を得た後,研究担当者の所属学校長の承認をもって決定する。
(契約)
第 7 条 前条で実施を決定した場合,直ちに共同研究の契約を行う。
2 契約に際しては,研究担当者,共同研究員,学外機関等の研究者及び学外機関等の間で事前に協議を行い,学院と学外機関等との間で契約書を締結する。
3 前項の契約書には,書面に次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 共同研究費に関する事
(2) 共同研究の研究費用負担に関する事項
(3) 共同研究の中止に関する事項
(4) 共同研究の実施期間に関する事項
(5) 共同研究により発生した知的財産権に関する事項
(6) 共同研究の研究成果の報告に関する事項
(7) 共同研究の研究成果の公開に関する事項
(8) 秘密保持に関する事項
(9) 共同研究員に関する事項
(10) 施設・設備等の使用に関する事項
(11) その他共同研究に関して必要な事項
4 締結された契約について,その内容の変更又は更新を行う場合は,前条に準じる手続きによって行う。
(研究費の納入)
第 8 条 第 3 条において,学院が研究費を受け入れる場合においては,学外機関等の長は,契約に別段
の定めがない限り,契約締結後 30 日以内に学院に研究費を納入するものとする。 2 いったん納入された研究費は,原則として返還しない。ただし,研究担当者の所属学校長がやむを得ない理由と判断した場合は,当該研究費の全部又は一部を返還することができる。
(管理費)
第 9 条 学外機関等の長は,第7条第2項に定める契約書で規定する研究費の 10%に相当する額以上を管理費として学院に納入するものとする。
(研究費の支出及び精算)
第 10 条 研究費の支出及び精算は,「学校法人立教学院経理規程」及び「立教大学研究費・補助xxx等基準」に基づき行うものとする。
(共同研究の中止)
第 11 条 各学校長は,共同研究の実施過程において,契約書に定める以外の理由により,契約を履行しがたいものと認める事態が生じた場合は,学外機関等の長と協議の上,当該共同研究を中止することができる。
2 各学校長は,前項の規定により共同研究を中止した場合は,速やかに,中止の理由及びその処置について,理事長に報告しなければならない。
(研究成果の報告)
第 12 条 研究担当者は,共同研究の期間終了後,速やかに,学外機関等の研究者及び共同研究員と協力して当該研究成果についてとりまとめ,所定の様式によりセンターに報告しなければならない。
2 センター長は,前項の規定により報告された研究成果を,理事長,研究担当者の所属学校長,所属部局長及び学外機関等の長に報告する。
(設備等の帰属)
第 13 条 研究費により購入した設備等は,契約に別段の定めのない限り,学院に帰属する。
(知的財産権の取扱い)
第 14 条 共同研究で生じた知的財産権の取扱いは,契約に別段の定めのない限り,「学校法人立教学院発明等取扱規程」による。
(知的財産権の帰属)
第 15 条 共同研究で生じた知的財産権の帰属は,契約に別段の定めのない限り,学院及び学外機関等の共有とし,共同出願を行うものとする。
2 共同研究を行った結果,研究担当者又は学外機関等の研究者の独自の研究によって生じた知的財産権について,学院又は学外機関等が単独で出願を行おうとするときは,あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
(知的財産権の実施)
第 16 条 共同研究により学院が取得した知的財産権は,学外機関等及びその指定する者に,優先的に実施させることができる。
2 知的財産権を実施する学外機関等及びその指定する者は,別に定める契約に基づき学院に実施料を支払わなければならない。
(共同研究に要する施設・設備等)
第 17 条 学院は,その所有する施設・設備等を本来の教育研究活動に支障のない範囲で,共同研究の実施のために提供する。
2 共同研究を行う学外機関等が,学院の所有する施設・設備等の使用を希望する場合,これを有償にて貸し出すことができる。
3 学外機関等は,共同研究の実施に必要な場合,その所有する設備・備品等を無償で学院に設置し,共同で使用することができる。
(研究補助者)
第 18 条 研究担当者は,学内外から大学院学生等の研究補助者を受け入れる場合,あらかじめ所属部局長の承認を得なければならない。
(事務)
第 19 条 この規程に関する事務は,センター及び関連箇所が行う。
(規程の改廃)
第 20 条 この規程の改廃は,各学校長の承認後,理事会の議を経て,理事長が行う。
附 則
この規程は,2012 年4月1日から施行する。