Contract
日本板硝子株式会社株式取扱規則第1章 x x
(目 的)
第1条 当会社の株式に関する取扱いについては、定款の規定に基づく本規則によるほか、法令並びに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則及び振替業の業務処理の方法及び口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)による。
(株主名簿管理人及びその事務取扱場所)
第2条 当会社の株主名簿管理人及びその事務取扱場所を次の通り定める。株主名簿管理人
xxxxxxxxxxxxx0x0x三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所
xxxxxxxxxxxxx0x0x三井住友信託銀行株式会社証券代行部
第2章 株主の権利の行使方法等
(少数株主xxの行使方法)
第3条 法令の定めによる少数株主xxの行使は、第4章及び第5章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により、当会社に対して、署名又は記名押印した書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票及び本人確認書類の提出を求めることができる。
(代理人)
第4条 この規則に関する請求、通知又は届出について、代理人によって行うときは代理権を証明する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときには同意を証明する書面を提出しなければならない。
(保証人及び証明書類)
第5条 この規則に関する請求、通知又は届出をするときは、当会社において必要と認める保証人の保証又は証明書類の提出を求めることができる。保証人は当会社が適格と認める者に限る。
第3章 届出事項
(株主名簿記載事項に係る届出)
第6条 株主又はその代表者は、その氏名又は名称及び住所を口座管理機関を通じて届け出るものとする。
同事項に変更があった場合も同様とする。
(常任代理人又は仮住所)
第7条 常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、株主は、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
住所が日本国外にある株主は、前項による届出を行わなければならない。
第 1 項による常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。
(共有株式の代表者)
第8条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名又は名称及び住所を口座管理機関を通じて届け出るものとする。
同事項につき、変更があった場合も同様とする。
(法人の代表者)
第9条 株主、法定代理人若しくは常任代理人が法人であるときは、口座管理機関を通じてその代表者を届け出るものとする。
同事項につき、変更があった場合も同様とする。
(口座管理機関経由の確認方法)
第10条 当会社に対する株主からの届出が口座管理機関及び機構を通じて提出された場合は、株主本人からの届出とみなす。
第4章 単元未満株式の買取請求
(買取請求の方法)
第11条 単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
(1株あたりの買取価格)
第12条 単元未満株式の買取価格は、前条による買取請求の効力発生の日の株式会社東京証券取引所の開設する市場(以下「東京市場」という。)における最終価格(以下「終値」という。)をもって、1株あたりの買取価格とする。ただし、その日に売買取引がないとき又はその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格(以下「始値」という。)とする。
(売買代金の支払)
第13条 単元未満株式の買取請求による売買代金は、前条により決定した1株あたりの買取価格にその請求にかかる株式数を乗じた額とする。
前項の売買代金は第20条に定める手数料を控除して、前条による買取価格決定の日以後遅滞なく買取請求者に支払うものとする。
買取請求者は、売買代金について、送金方法を指定し、又は代理受領者を指定することができる。
(買取株式の移転)
第14条 買取請求にかかる単元未満株式は、当会社が前条による売買代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。ただし、前条第3項により、売買代金について送金方法が指定された買取請求にかかる単元未満株式については送金手続完了の日をもって当会社の口座への振替をする。
第5章 単元未満株式の買増請求
(買増請求の方法)
第15条 単元未満株式を有する株主が、その単元未満株式の数と併せて1単元の株式の数となるべき数の株式を売り渡すべき旨の請求(以下「買増請求」という。)を行うときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行い、第18条に定める買増価格を支払う。
前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出されたときに生ずる。
(自己株式の残高を超える買増請求)
第16条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日における全ての買増請求は、その効力を生じない。
(買増請求の受付停止期間)
第17条 当会社は、毎年3月31日から起算して10営業日前から3月31日までの間、及び9月30日から起算して10営業日前から9月30日までの間、買増請求の受付を停止する。前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
(買増価格の決定)
第18条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京市場における終値とする。ただし、その日に売買取引がないとき又はその日が東京市場の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の始値とする。
前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
(買増株式の移転)
第19条 買増請求を受けた自己株式は、当会社が前条による買増価格に第20条及び別紙に定める手数料を加算した買増代金の受領を完了した日に買増請求者の株主の口座への振替を申請する。
第6章 手数料
(手数料)
第20条 第11条の買取請求に基づき当会社が単元未満株式を買取る場合並びに第15条の買増請求に基づき買増に応ずる場合には、別紙に定める手数料をそれぞれ徴収する。
以上
1951年11月24日 | 制定 | |
1960年5月26日 | 改正 | |
1962年5月28日 | 改正 | |
1965年12月23日 | 改正 | |
1967年3月23日 | 改正 | |
1968年12月19日 | 改正 | |
1982年9月24日 | 改正 | |
1989年1月31日 | 改正(1989年2月13日 | 実施) |
1991年9月30日 | 改正 | |
1999年10月1日 | 改正 | |
1999年11月1日 | 改正 | |
1999年12月1日 | 改正 | |
2000年4月27日 | 改正 | |
2001年10月1日 | 改正 | |
2002年7月23日 | 改正 | |
2003年4月1日 改正 | ||
2003年6月27日 | 改正 | |
2004年7月29日 | 改正(2004年6月29日 | 実施) |
2006年4月27日 改正(2006年5月1日 実施)
2008年9月26日 改正(2008年10月 1 日 実施)
2008年12月16日 改正(2009年1月5日 実施)
2010年1月6日 改正
2012年4月1日 改正
別紙
単元未満株式買取手数料及び買増手数料
第20条の単元未満株式の買取及び買増にかかる手数料は、以下の算式により1単元あたりの金額を算定し、これを買取又は買増をした単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算 式)
【第12条に定める 1 株あたりの買取価格又は第18条に定める買増単価に1単元の株式数を乗じた合計金額】 | 【1単元あたりの算定金額】 |
100 万円以下の場合 | 合計金額×1.150%×95% |
100 万円を超え 500 万円以下の場合 | (合計金額×0.830%+3,200 円)×95% |
500 万円を超え 1,000 万円以下の場合 | (合計金額×0.675%+10,950 円)×95% |
1,000 万円を超え 3,000 万円以下の場合 | (合計金額×0.540%+24,450 円)×95% |
(注)① 1単元あたりの算定金額に円位未満の端数が生じた場合は、円位未満の端数を切り捨てる。
② 1単元あたりの算定金額が 2,500 円に満たない場合は 2,500 円とする。
以上