Contract
ソフィア・管ガ理ー規デ約ンズxx
xx 4 年 4 月 1 日
ソフィア・ガーデンズ川崎 管理組合
21.第平成 23 年版「標準管理規約」に基づき改訂。 第 17 期通常総会
規約改定履歴
3.「別1表2 」条を第「2別項に及定びめ第る3表項」(と民し泊て禁分止離)。の追加。
19
第 22 期
常総会
12 月臨時総会
4.令和 3 年版「標準管理規約」に基づき改訂。 第 23 期通常総会
目次
第 1 条(目的) 1
第1第章 総則 1
第 3 条(規約及び総会の決議の遵守義務) 1
第 5 条(規約及び総会の決議の効力) 1
第 4 条(対象物件の範囲) 1
第 2 条(定義) 1
2第章 専有部分等の範囲 2
第
6 条(管理組合) 2
第8条(共用部の範囲)
7 専有 分の範囲) 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
第3第章9敷条地(
び共用部分等の共有 2
)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
独処分の禁
第1 条(共分有割持請分求)およ. び. 単.
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
止)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
第12条(専有部分の用途)
第4章 用法 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
第1 条(敷バ地ル及コびニ
用等部の分専等用使の用法権)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
第165条(駐敷車地場及のび使共用)部分等. .の.第. 三. 者. の. .使.用.) 3
則および各細則)
第1 条(専基有本部使分用
修繕等) 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
第19条(の専2有(部暴分力
貸与) 4
員の排除)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
第1節 総則
5章 管理 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
第201条(区敷分地所及有び
の責務) 4
用部分等の管理)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
第23条(必要箇所への立入り)
2 窓ガラス等 改良) 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
第2第節24費条用(の損負
保険) 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
第256条(xx理継人費等に)対す. る. 債.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
権の行使)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
立金)
第2 条(管修理繕
および全体利用施設維持費) 6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
第6章 管理組合
第29条(使用料) 7
第1第節3組0合条員(組合員の資格)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
条(業務の委託等)
第3
第2第節31管条理(組届合
義業務
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
第3節 役員
第34条(専門知識を有する者の活用) 8
第35条(役員)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
第36条(の役2員(の役任員
)欠格. 条.
項)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
第37条の2(利益相反取引の防止)
(役員の誠実義務等) 8
第389条(理副事理xx)長)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
第4 条(理監事)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
第42条(総会)
第4節 総会 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
第4 条(招組集合手員続の
会招集
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . .
権)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
条(議決権
第4
出席資格) 11
条(総議会決の事会項)議及び議事)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
第4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
第4590条(議書事面録に
作成、保管等) 13
る決議)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
第51条(理事会)
第5節 理事会 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
第523条(招理集事)会の.会.議. 及. び.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
議事)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
. . .
第5 条(議専決xx委項員 の設置
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
第56条(会計年度)
第7章 会計 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
第587条(収xxxx組算合のxx成入及び変支出更)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
第60条(管理費等の徴収)
59 会計報告) 15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
条(預金口座の開設)
第6
管理費等 過不足) 15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
第634条(借帳入票類れ)の作.成. 、. 保.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
管)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
第8章 雑則
第65条(消滅時の財産の清算) 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
第676条(理義事務長違の反勧者告に及対びす指る示措 )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
条(合意管轄裁判所
第6
暴力団、不良入居者等の排除責任) 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
第71条(細則)
0 市及び近隣住民との協定の遵守) 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
第7 条(規約外原事本
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
第1条(規約の発効)
附則 18
第2条(容認事項)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
第1章 総則
第こ1の条規(約目は的、)ソフィア・ガーデンズ川崎マンションの管理又は使用に関する事項等について す定るめ。ることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的と
区分所有者 区分1 所項有の法区第分所有権をいう
第こ2の条規(約定に義お)いて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 区分所有x x第物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第 2 条
敷地 区分所有法第 2 条第 4 項の共用部分をいう
専有部分 区分所有法第 6 条第 3 項の占有者をいう
占有者 区分所有法第 2 条第 2 項の区分所有者をいう共用部分 区分所有法第 2 条第 3 項の専有部分をいう 共用部分等 共用部分及び附2 属条施第設5 を項いのう建物の敷地をいう
専用使用権 敷で地き及るび権共利用を部い分う等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用
用約原使本用部分 専管用理組使用合権設立の対時象に承と認なさってれたい規る約敷を地及いびう共用部分等の部分をいう
WEB 会議等 電信気を通行信う回こ線とをが介でしきてる、会即議時シ性ス及テびム双等方を向い性うを備えた映像及び音声の通
電磁的方法 電xxで情あ報っ処て理次組に織定をめ使る用もすのるを方い法うその他の情報通信の技術を利用する方
(2) 磁きる気物デをィもスっクてそ調の製他すこるれフにァ準イずルるに方情法報にをよ記り録一し定たのも情の報を確実に記録しておくことがで
(1) 送続し信た者の電使子用情に報係処る理電組子織計を算使機用とす受るxx者法ので使あ用っにて係、当る該電電子気計通算信機回と線をを電通気じ通て信情回報線がで送接 も信さのれ、 受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録される
を交付する方法
(以下「電磁的記録」という。)
ければならない。
第区3分条所(xx者約は及、び円総滑会なの共決同議生の活遵をxx義持務す)るため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しな
2.区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
(以下「対象物件」という。)とする。
第こ4の条規(約対の象対物象件とのな範る囲物)件の範囲は、別に定める表に記載された敷地、建物及び附属施設
を有する。
第こ5の条規(約規及約び及総び会総の会決の議決は議、の区効分力所)有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力
2.占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負
う義務と同一の義務を負う。
1
第区6分条所(有管者理は組、合第)
条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって「ソフィア・
2.管理組合は、事務所を対象物件内に置く。
ガーデンズ川崎管理組合」(以下「管理組合」という。)を構成する。
3.管理組合の業務、組織等については、第 6 章に定めるところによる。
第 2 章 専有部分等の範囲
.前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
第対7象条物(件専の有う部ち分区の分範所囲有)権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2
(2) 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
(1) 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
(3) 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
.部第分1と項す又るは。前給項排の水専設有備部、分火の災専警用報に設供備さ、れテるレ設ビ備視の聴う設ち備、イにン掲タげーるホ部ン分設以備外おのよもびの換は気ダ専
のト 備理はに専つ て部には、含通ま常れのな使い用もにの伴とうすもるの。はただ、当し該、 れ有ら部の分設の備区の分 有ち専者有の部責分任内とに負あ担るに設お
いて行わなければならない。
第8対条象(物共件用の部うのち範共用囲部分の範囲は、別に定める表に掲げるとおりとする。
第3章 敷地および共用部分等の共有 第9対条象(物共件有の)うち敷地および共用部分等は、区分所有者の共有とする。第1各0区条分(所共有有者持の分共有持分は、別に定める表に掲げるとおりとする。
第1区分1所条(有者分は割、請敷求お地よ又びは単共独用処部分分等のの禁
割を請求することはできない。
.の区処分分所を有し者てはは、な専ら有な部い分。と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定
第4章 用法
ない。
第1区2分条所(有専者有は部、分そのの用専途有)部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはなら
てこれを解決するものとする。
22.条区第分3所項有の者住は宅、宿そ泊の事専業有に部使分用をし住て宅は宿な泊ら事な業い法。3条第1項の届け出を行なって営む同法第 又3.は当居該住区者分そ所の有他者第が三第者1か2ら条意第義1の項申及しび出第が2あ項る及場び合第は2、項当に該違区反分し者、は対そ象の物責件任のと区負分担所に有お者い
ない。
第1区3分条所(有敷者地は及、び敷共地用xxび分共等用の部用分法等)をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければなら
第1区4分条所(有バ者ルはコ、ニ別ーに等定のめ専る用表使に用掲権げ)るバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する 庭て(、同以表下にこ掲のげ条る、と第お21り条、第専1用項使及用び権別をに有定すめるるこ表とにをお承い認てす「るバ。ルコニー等」という。)につい に2.xx用階使に用面料すをる納庭入にしつないけてれ専ば用な使ら用な権いを。有している者は、別に定めるところにより、管理組合 バ3.ル区コ分ニ所ー有等者をか使ら用専す有る部こ分とのが貸で与きをる受。けた者は、その区分所有者が専用使用権を有している
は住戸の賃借人に駐車場使用契約により使用させることができる。
第1管5理条組(合駐は車、場別の添使の用図)に示す駐車場について、特定の区分所有者およびその同居する親族又 を2.納前入項しになよけりれ駐ば車な場らをな使い用。している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料 き3.は区、分そ所の有区者分が所そ有の者所の有駐す車る場専使有用部契分約をは、効他力のを区失分う。所有者又は第三者に譲渡又は貸与したと
に応じて使用させることができる。
第1管6理条組(合敷は地、及別びに共定用め部る分xxにの掲第げ三る者敷の地使及用び)共用部分等の一部を、それぞれの者にその目的
2び.専前用項使に用掲部げ分るをも除のくの。)xxx一、部管に理つ組い合ては、総第会三の者決に議使を用経さてせ、る敷こ地と及がびで共き用る部。分等(駐車場及
以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければな3ら8な条いに。定める理事長をいう。
第1区7分条所(有専者有は部、分そのの修専繕有等部)分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若 しそくれはの取あ替るえも(の以を下行「お修う繕と等す」るといきうは。、)あでらあかっじてめ共、用理部事分長又(は第他の専有部分に影響を与えるお
.と理す事る長とはき、は第、1理項事の会規(定第による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としよ
.をxx項事の長場に合提に出おしいなてけ、れ区ば分な所ら有な者いは。、設計図、仕様書及び工程表を添付した別に定める申請
らない。
51 条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経なければな
.係第る1共項用の部承分認のが工あ事っをた行とうきこはと、が区で分き所る有。者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等
ければこれを拒否してはならない。
.入理り事、長必又要はなそ調の査指をxxをう受こけとたが者ではき、る本。条このの施場工合にに必お要いなて範、囲区内分に所お有い者ては、、修正繕当等なの理箇由所がにな立
6.第 1 項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は 他の専有部分に影
れ響ばがな生らじなたい場。合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなけ 使7.用xx条則のお規よ定びの各ほ細か則、に具別体途的定なめ手る続。き、区分所有者の遵守すべき事項等詳細については、基本
第1対象8物条(件基の使本使用用に規つ則いておはよ
各別細に則基)本使用規則および各細則を定める。
則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
第区19分条所(有専者有は部、分そのの貸専xx)部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び基本使用規則、細 る2.事前項項をの遵場守合すにるお旨いのて条、項区を分定所め有る者とはと、もそにの、貸契与約にの係相る手xx約ににここのの規規約約及及びび使使用用細細則則にに定定めるめ
掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。
(1) 契法律約第の相手方が暴力団員 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3 年
第1区9分条所の有2者(は暴、力そ団の員専の有排部除分)を第三者に貸与する場合には、前条に定めるもののほか、次に契約後に77お号い)て第暴2力条団第員六に号なにら規な定いすこると暴をxx団約員すをるいこうと。。以下同じ。) ではないこと及び
(2) 契分所約有の者相は手当方該が契暴約力を団解員約ですあることがで判き明るしこたと場。合には、何らの催告を要せずして、区
(3) 約区権分を所xx使者すがる前こ号とのが解で約き権るをこ行と使。しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して解
.の前書項面のを場提合出にすおるいとてと、も区に分、所xx約者のは相、手前方項に(3暴)力に団よ員るで解は約な権いのこ代と理及行び使契を約管後理に組お合いにて認暴め力る
団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
第5章 管理第1節 総則
理を行うよう努めなければならない。
第2区0分条所(有区者分は所、有対者象の物責件務に)ついて、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管
をとすいるう。以だ下し同、じバ。ルコニー等の保存行為 (区分所有法第 18 条第 1 項ただし書の「保存行為」
第2敷1地条及(び敷共地用xxび分共等用の部管分理等にのつ管い理て)は、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものの責任と負担において) のこうれちを、行通わ常なのけ使れ用ばにな伴らうないも。のについては、専用使用権を有する者がそ 一2.体専と有し部て分行でうあ必る要設が備あのるうとちき共は用、部管分理と組構合造が上こ一れ体を行とうなこっとたが部で分きのる管。理を共用部分の管理と 3受.け区た分場所合有を者除はき、、第敷1地項及たびだ共し用書部の分場等合の又保は存あ行ら為かをじ行めう理こ事と長がにで申き請なしいて。書た面だにしよ、る専承有認部を分
を4.準前用項すのる申。請た及だびし承、認同の条手第続については、第 17 条第 2 項、第 3 項、第 5 項及び第 6 項の規定
項の承認を受けた修繕等の工5事項後中に「、修当繕該等工」事と」あとるあのるはの「は保「存第行為」と、同条第 6 項中「第 1
、使緊用急にを支要障すがる生もじのてでいあるる場と合きには、、当こ該の専限有り部で分なをい所。有する区分所有者が行う保存行為の実施
保存行為後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。
21 条第 3 項の承認を受けた
.存第行3為項をのxxっ定たに区違分反所し有て者保が存負行担為すをる行。った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
.等理の事必xxはな、保災存害行等為のを緊行急う時こにとおがいでてきxx、。総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部
当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。
第2共2用条部(分窓のガうラちス各等住の戸改に良附)属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事で のあ責っ任てと、負防担犯に、お防い音て又、は計断画熱修等繕のと住し宅てのこ性れ能をの実向xxす等るにも資のすとるすもるの。については、管理組合がそ 2に.申区請分し所て有書者面はに、よ管る理承組認合をが受前け項るのこ工と事にをよ速りや、「か窓にガ実ラ施スで等きのな改い良場xxxに」はに、則あっらてか当じ該め工理事長を
2
専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2.前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
第2前3条条(に必よ要り箇管所理へをのxxう入者りは)、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する
なければならない。
3.前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償し
ことができる。
入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能xxxな影響を与えるおそ
4.前 3 項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ちれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせる 5.立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
ことを承認する。
第2区4分条所(有損者害は保、険共)用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結する 領2.に理つ事い長て(、第区3分8所条有に者定をめ代る理理す事る長。をいう。)は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受
第2節 費用の負担
理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
第2区5分条所(有管者理は費、等敷)地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管
(2) 修繕積立金
(1) 管理費
(3) 全体利用施設維持費(自主管理緑地遊園施設費)
.。管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとす
3.第1項各号の額は別に定める。
ても行うことができる。
第2管6理条組(合承が継管人理に費対等すにるつ債い権てのxxす使る)債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対し
第2管理7費条(は、管理次費のお各よ号びに全揚げ体る利通用
要する経費に充当する。
(2) 公租公課
(1) 管理員人件費および管理委託費
(4) 備品費、通信費その他の事務費
(3) 共用設備の保守維持費および運転費
(6) 経常的な補修費
(5) 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
共用の水道料、電気料等の光熱費
(7) 清掃費、消毒費及びゴミ処理費
(9) 管理組合の運営に要する費用
(8)
(11) 専門知識を有する者の活用に要する費用
(10) その他敷地および共用部分等の通常の管理に要する費用
(12) その他第 32 条に定める業務に要する費用
す2.る全。体利用施設維持費は隣接する自主管理緑地遊園施設の通常の管理に要する経費に充当
(1) 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
第2管8理条組(合修は繕、積各立区金分)所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積 き立る金。は、次の各号に揚げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことがで
(3) 敷地および共用部分の変更
(2) 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
(4) 要建と物なのる建事替項えの及調び査マンション敷地売却(以下「建替え等」という)に係る合意形成に必
(5) そとなのる他管敷理地および共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要
関のす設る立法の律認(可平又成は円14滑年化法法律第第 78 号。以下「円滑化法」という)第 9 条のマンション建替組合
2又.はxx項替にえかにか関わすらるず区、分区所分有所者有全法員第の6合2 意条の第後1 で項あのっ建て替もえ、決マ議ン(シ以ョ下ン「の建建替替ええ決等議の」円と滑い化うに。)
.ョ第ン1敷項地に売か却か決わ議ら」ずと、い円う滑。化法第 108 条第 1 項のマンション敷地売却決 議 (以下「マン
替えに係る計画又は設計等に必45要条がのあマるン場シ合ョにンは建、替そ事の業経の費認に可充ま当ですのる間たにめお、い管て理、組建合物はの、修建 繕限度積と立し金てか、ら修xx理積組立合金のを消取滅り時崩にす建こ替とえが不で参き加る者。に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を
合の設立の認可までの間において、マンシ ョン敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、
) の後であっても、円滑化法第 120 条のマンション敷地売却組その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売
が不で参き加る者。に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すこ
の償還に充てることができる。
4.管理組合は、第 1 項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってそ
5.修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
らの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
第2駐9車場条使(用使料用そ料の)他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それ
2.駐車場使用料は管理費及び修繕積立金とは区分して経理する。
第6章 管理組合第1節 組合員
する。
第3組0合条員(の組資合格員はの、資区格分)所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失
組合に届け出なければならない。
第3新1た条に(組届合xxxの務資)格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を別に定める書面により管理
2に.届専け有出部な分けをれ法ば人なでら所な有いす。る組合員は、あらかじめ通常連絡可能な者1名を選任し、管理組合
第2節 管理組合の業務
第3管理2組条合(は業、務建)物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(2) 組合管理部分の修繕
(1) 管分」理と組い合うが。管)理のす保る安敷、地保及全び、共保用守部、分清等掃(、以消下毒本及条び及ごびみ第処理48 条において「組合管理部
(4) 建物の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
(3) 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
(6) 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
(7) 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
(5) 適正化法第 103 条第 1 項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
(10) 修繕積立金の運用
敷地及び共用部分等の変更及び運営
(11) 官公署、町内会等との渉外業務
(8) 区れる分管所理有行者為が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認めら (9)
広報及び連絡業務
(12) マに関ンすシるョ業ン務及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上 (13)
(14) 管理組合の消滅時における残余財産の清算
(15) その他建物並びにその敷地及び付属施設の管理に関する業務
.にxx項づときい、え全ど体も利、用自施主設管の理維緑持地、遊管xx施に設関にし関てすxx全体協利定用書施お設よ協び議全会体がxx用う施。設協議会運営規
第管33理条組(合業は務、の前委条託に等定)める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第 2 条第
のる「。マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することが
第3管理4組条合(は専、門マ知ン識シをョ有ンす管る理者士の(活適用正)化法第 2 条第五号の「マンション管理士」をいう。)そ ンのシ他ョマンのシ管ョ理ンに管xxしに、関相す談るし各た分り野、の助専言門、的xx導識そをの有他すのる援者助にを対求しめ、た管り理す組る合このと運が営でそきのる他。マ
第3節 役員
第3管5理条組(合役に員次)の役員を置くものとし、定員については別に定める細則による。
(2) 副理事長
(1) 理事長
(4) 全体利用施設協議会担当理事
(3) 会計担当理事
(5) 監事
は.解理xxす長る、。副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又
2.理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。
3
4.組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
第3役6員条の(任役期員にのつ任いて期は細則で定める。
第3次6の条各の号2の(い
員れのか欠に格該条当項す)る者は、役員となることができない。
禁日か錮ら以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった
(1) xx被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
5 年を経過しない者
(2)
(3) 暴力団員等 (暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。)
(4) 期末(12 月末)時点において、管理費等の滞納が 6 ヶ月以上継続している組合員及びその組合員の本マンションに現に居住する二親等内のxx親族。
い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
第3役7員条は(、役法員令の、誠規実約義な務ら等び)に基本使用規則及び使用細則のほか、総会及び理事会の決議に従
2.役員は、役員としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬をうけることができる。
承認を受けなければならない。
(1) 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
第3役7員条はの、2次(に利掲益げ相る反場取合引にのは防、止理)事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その
(2) し管よ理う組と合すがる役と員き以。外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引を
第3理事8長条は(、理管事理長組)合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
職務として定められた事項。
(1) 規約、基本使用規則および各細則ならびに総会若しくは理事会の決議により、理事長の
2.理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
(2) 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
4.理事長は、2 か月に 1 回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
関3.す理る事報xxはを、し通な常け総れ会ばになおらいなてい、。組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に
.管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この
5.理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。 場6 合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
けたときは、その職務を行う。
第3副9理条事(長副は理、事理xx)長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠
第4理0事条は(、理理事事)会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
3.会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
2ち.に理、事当は該、事xxxを組監合事にに著報し告いし損な害けをれ及ばぼなすらおなそいれ。のある事実があることを発見したときは、直 に4.則全り体業利務用を施行設う協。議会担当理事は、他の管理組合役員と協力し、全体利用施設協議会運営規則
ならない。
第4監1事条は(、監管事理)組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければ
2め.、監又事はは業、務い及つびで財も産、の理状事況及のび調第査を38す条る第こ1と項が(で2き)るに。規定する職員に対して業務の報告を求
4.監事は、理事会に出席し、必要があると認める時は、意見を述べなければならない。
.を監招事集はす、る管こ理と組が合でのき業る務。の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総
当な事実があると認めるときは、 遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
5法.令監、事規は約、、理使事用が細不xx等の、xx為会をのし決、議若若ししくくはは当理該事行会為のを決す議るにお違そ反れすがるあ事る実と若認しめくるはと著きし、く又不は
6の.招監集事をは請、求前す項るにこ規と定がすでるき場る合。において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会
事会を招集することができる。
7日.をxx項事の会規の定日にとよするる請理求事が会あのっ招た集日のか通ら知5が日発以せ内らにれ、なそいの場請合求はが、あそっのた請日求かをらした2 週監xx以は内、の理
第4節 総会
2.総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
第4管2理条組(合総の会総)会は、総組合員で組織する。
い。
3.理事長は、通常総会を、毎年 1 回新会計年度開始以後 2 ケ月以内に招集しなければならな
ができる。
4.理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集すること
5.総会の議長は、理事長が務める。
第4総3会条を(招招集集す手る続に)は、少なくとも会議を開く日の 2 週間前(会議の目的が建替え決議である なとらきなはい2 。か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければ 2の.届前出項ののな通い知組は合、員管に理対組し合てには対、し対組象合物員件が内届の出専を有し部た分あのて所先在に地発あすてるにも発のすとるすもるの。とたすだるし。、そ
3の.内第容1を項所の定通の知掲は示、場対所象に物掲件示内すにる居こ住とすをるも組っ合て員、及こびれ前に項代のえ届る出このとながいで組き合る員。に対しては、そ
しなければならない。
(1) 建替えを必要とする理由
4し.く第は1第項(の4通)知号をにす掲るげ場る合事に項おのい決て議、又会は議建の替目え的決が議第で4あ7 る条と第き3 は項、第そ(の1議)案号の、要第領(を2も)通号知若 な5.け会れ議ばのな目ら的ながい建。替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知し
(3) 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
(2) 建有す物べのき建効替用えのを確し保なをい含とむし。た)場を合すにるおのけにる要当す該る建費物用のの効額用及のび維そ持の及内び訳回復(建物が通常
(4) 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
の6.事会項議をの通目知的しがなマけンれシばョなンら敷な地い売。却決議であるときは、第 4 項に定める議案の要領のほか、次
(1) 売却を必要とする理由
(以下単に「耐震改修」という。) 又はマンションの建替えをしない理由
(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成 7 年法律第 123 号) 第 2 条第 2 項に規定する耐震改修
.を建開替くえ日決の議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会
(3) 耐震改修に要する費用の概算額
うための説明会1 をかxx催前しまなでけにれ、ば当な該ら招な集いの。際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行
8掲.示第場4所5に条掲第示2し項なのけ場れ合ばになはら、な第い1。項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の
5 日間を下回らない範囲において、第 1 項の期間を短縮
9は.、第理1事項長(は会、議理の事目会的のが承建認替をえ得決て議、であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合に
することができる。
5
1
第4組4合条員(が組組合合員員の総総数会の招集分権の) 以上及び第 46 条第 1 項に定める議決権総数の 5 分の 1 以上
週間以内にその請求があった日から 週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、
に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、
2 か月と 2 週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 4
こ2.と理が事で長きがる前。項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集する
もって、組合員の中から選任する。
3に.出前席2し項たに組よ合り員招(集書さ面れ又たは臨代xx総人会にによおっいてて議は決、権第を4行2使条す第る5者項をに含かむか。わ)らのず議、決議xxの過は半、総数を会
第4組5合条員(の出ほ席か資、格理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
.に区は分、所xx会者にのxx席諾しをて得意て見専を有述部べ分るをこ占と有がすでるき者るは。、こ会の議場の合目に的おにいつてき、利総害会関に係出を席有しすてる意場見
を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
なる場合は、「共用部分の共有持分の割合」による。
68 条第2項に規定する暴力団の構成員又は準構成員は、代理人となる資格を有しない。
第4各6組条合(員議は決、権そ)の所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。著しく住戸の面積が異 て2.一住の戸組1xx員がと数み人なのす共。有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせ 3名.を前あ項らにかよじりめ一総の会組開合会員まとでみにな理さ事れ長るに者届はけ、出議な決け権れをば行な使らなすいる。者 1 名を選任し、その者の氏 し4.第組合員は、書面(議決行使xx)又は代理人によって議決権を行使することができる。ただ に5.掲組げ合る員者がで代な理け人れにばよなりら議な決い権。を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号
(2) その組合員の住戸に同居するxx親族
) 又は二親等のxx親族
(1) そを含のむ組。合員の配偶者 (婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3) 他の組合員
第4総7会条の(会総議会はの、会前議条及第び議事)
6.組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
1 項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ
2.総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
ならない。
4 分の 3 以上で決する。
以3.上次及のび各議号決に権掲総げ数るの事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の 4 分の 3
による。)
(1) 規約の制定、変更又は廃止(基本使用規則および各細則の制定、変更又は廃止は第2項
区分所有法第 条第 項、第 条第 項又は第 条第 項の訴えの提起
(2) 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
(3) 58 1 59 1 60 1
その他総会において本項の方法により決議することとした事項
(4) 建物の価格の 2 分の 1 を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
(5)
4 以上で行う。
4.建替え決議は、第 2 項にかかわらず、組合員総数の 5 分の 4 以上及び議決権総数の 5 分の
5 分の 4 以上で行う。
権5.のマ持ン分シのョ価ン格敷の地各売却決議は、第 2 項にかかわらず、組合員総数、議決権総数及び敷地利用 す6.。前5項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみな
な理由がなければこれを拒否してはならない。
7を.及第ぼ3す項べ第き(と1き)は号、にそおのい承て諾、を規得約なのけ制れ定ば、な変ら更な又いは。廃こ止のが場一合部にのお組い合て員、のそ権の利組に合特員別はの正影当x
8用.に第特3別項の第影(響2を)及号ぼにすおべいきてと、き敷は地、及そびの共専用有部部分分等をの所変有更すがる、組専合有員部又分は又そはの専専用用使使用用部部分分のの使 員専はxx使当用なを理認由めがらなれけてれいばるこ組れ合を員拒の否承し諾てをは得ならけなれいば。ならない。この場合において、その組合 し9.、第弁3明項す第る(機3会)を号与にえ掲なげけるれ事ば項なのら決な議いを。行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対 1こ0と.が総で会きにるお。いては、第 43 条第 1 項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議する
(1) 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
第4次8の条各(号議に決掲事げ項る事項については、総会の決議を経なければならない。
(3) 収支決算及び事業報告
(2) 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払い方法
(5) 長期修繕計画の作成又は変更
(4) 収支予算及び事業計画
(7) 修繕積立金の保管及び運用方法
(6) 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
認定の申請
(8) 適づ正く化管法理第計画5 の条認の定3 の第更1新項のにxx請づ及くび管同理法計第画5の条認の定7の第申1請項、に同基法づ第く5管条理の計6画第の1変項更にの基
(9) 第 21 条第 2 項に定める管理の実施
(10) 第 28 条第 1 項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
(12) 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
(11) 区すべ分き所者有の法選第任57 条第 2 項及び前条第 3 項 (3) の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起
(13) 円滑化法第 102 条第 1 項に基づく除却の必要性に係る認定 の申請
(14) 区分所有法第 62 条第 1 項の場合の建替え及び円滑化法第 1 08 条第 1 項の場合のマンション敷地売却
(16) 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
(15) 第積立28金条の第取2崩項し及び第 3 項に定める建替え等に係る計画又は 設計等の経費のための修繕
(17) その他管理組合の業務に関する重要事項
ない。
第4総9会条の(議議事事に録つのい作て成は、、保議管長等は)、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければなら
.前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する
2.議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。 2
2 名の総会に出席した組合員が電子署名
.録第さ2れ項たの情場報合ににつおいいてては、議事長録及がび電議磁長的の記指録名です作る成されているときは、当該電磁的記録に
) をしなければならない。
5た.と理き事は長、は議、事議録事の録閲を覧保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があっ
(い電う子。署以名下及同びじ認。証業務に関する法律 (平成 12 年法律第 102 号) 第 2 条第 1 項の「電子署名」を
事録の保管場所における閲覧をいう。 をさせなければならない。この場合において、閲覧に
録された情報の内容を紙面(議又事は録出が力電装磁置的の記映録像で面作に成表さ示れすxxxxる法とにxxはり、表当示該し電た磁も的の記の録当に該議記
つき、相当の日時、場所等を指定することができる。
)
6.理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
による決議をすることができる。
第規50約条に(よ書りxxに会よにるお決い議て)決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面
.合規意約がにあよっりた総と会きにはお、い書て面決に議よするべ決き議もがのあとっさたれものたと事み項なにすつ。いては、組合員全員の書面によ
.決規議約とに同よxxxxx会力にをお有いすてる決。議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会
.総会に関する規定は、書面による決議について準用する。
4.前条第 3 項及び第 4 項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
5
第5節 理事会
第5理1事条会
理、事理会事)をもって構成する。
.理事会は、次に掲げる職務を行う。
2.理事会の議長は、理事長が務める。
3
(2) 理事の職務の執行の監督
(1) 規の業約務若執し行くのは決使定用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合
(3) 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
第5理2事条会(は招理集事)長が招集する。
理2.事理会事をが招半集数し以な上けのれ理ば事なのら同な意いを。得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに
事会を招集することができる。
3を.理前事項会のの規日定とにすよるる理請事求会がのあ招っ集たの日通か知らが5発日せ以ら内れにな、いそ場の合請に求はが、あそっのた請日求かをらし1た4 理日事以は内、の理日
第5理事3会条の(会理議事会の会議及び議事)
ある4 項のかはら「第理事8 項及まびで監を事除」くと。、)同の条規第定を準用する。この場合において、同条中「組合員」と
4第.理事会の招集手続については、第 43 条 (建替え決議を会議の目的とする場合の第 1 項及び員の同意」と読み替えるものとする。た9だ項し中、「理理事事会会にのお承い認て」別と段あのる定のめはを「す理る事こ及とびが監で事きのる全。
出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
(WEB 会議システム等を用いて開催する会議を含む。) は、理事の半数以上が
的方法による決議によることができる。
2.次条第 1 項 (5) に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁
3.前 2 項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
.「議総事会録にに出つ席いしてたは組、合第員4」9と条あ(第るの6 項はを「除理く事。会)にのxx席定しをた準理用事す」ると。読たみだ替しえ、る第も4の9 条と第する3 項。
第5理4事条会(は議、決こ事の項規)約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
(2) 規約ならびに基本使用規則および使用細則の制定、変更又は廃止に関する案
(1) 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
(4) その他の総会提出議案
(3) 長期修繕計画の作成または変更に関する案
(6) 第 58 条第3項に定める承認又は不承認
(5) 第 17 条、第 21 条及び第 22 条に定める承認又は不承認
の追行
(7) 第 60 条第 3 項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置
(9) 総会から付託された事項
(8) 第 67 条に定める勧告又は指示等
理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
(10) 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等
(11)
て決議することができる。
議2.に第係4る8応条急の的規な定修に繕か工か事わのら実ず施、にxx事て会るはた、め前の項資(金10の) の借決入議れを及しびた修場繕合積に立お金いのて取は崩、し当に該つい決
検討させることができる。
第5理5事条会(は専、門そ委の員責会任のと設権置限)の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は
2.専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
第7章 会計
第5管6理条組(合会の計会年計度年)度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までとする。
るものとし、その支出は第 条から第 条に定めるところにより諸費用に充当する。
第5管7理条組(合管の理会組計合にのお収け入る及収び入支は出、)第 25 条に定める管理費等及び第 29 条に定める使用料によ
27 29
第5理8事条長(は収、支毎予会
の年作度成の
び支変予更算)案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
な2.け収れ支ば予な算らをな変い更。しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得
とができる。
3下.の理各事号長には掲、げ第る5経6 費条のに支定出めがる必会要計と年な度っのた開場始合後に、は第、1 理項事に会定のめ承る認承を認得をて得そるのま支で出のを間行にう、こ以
(1) 第を得27る条前にに定支め出るす通る常このと管が理やにむ要をす得るな経い費との認うめちら、れ経るも常の的であり、かつ、第 1 項の承認
(2) 総項の会承の認承を認得をる得前てに実支施出しすてるいこると長が期やのむ施を工得期な間いをと要認すめるら工れ事るにも係のる経費であって、第 1
該4.収xx項予の算規案定にによ基るづ支き出行とっみたな支す出。は、第 1 項の規定により収支予算案の承認を得たときは、当
5き.、理そ事の会支が出第を5行4う条こ第と1が項で(き10る) の。決議をした場合には、理事長は、同条第 2 項の決議に基づ
6は.、理そ事の長たはめ、に第必要21な条支第出6を項行のう規こ定とにが基でづききる、。敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合に
を得なければならない。
第6管0理条組(合管は理、費第等の徴収)
第5理9事条長(は会、計毎報会告計)年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認
収する場合には、別に定めるところによる。
額2.に組つ合い員てが、前年項利の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金
開設する預金口座か25ら条自に動定振め替るのxx理法費に等よ及りび第第 29 条に定める使用料について、組合員が各自
月分は別に定める徴収日までに一括して 徴収する62。条たにだ定しめ、る臨口時座にに要受すける入費れ用るとこしとてと特し別、に当徴
費用を加算して、そ14の.6組%合の員遅に延対損し害て金請と求、す違る約こ金ととがしでてきのる弁。護士費用並びに督促及び徴収の諸 ず3.る管も理の組と合すxx、。納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講 4表.し理て事、長訴は訟、そ未の納他の法管的理措費置等を及追び行使す用る料このと請が求でにき関るし。て、理事会の決議により、管理組合を代
27 条に定める費用に充当する。
5収.納第金2は項、に第基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する で6.き組な合い員。は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることが
する。
第収61支条決(算管の理結費果等、の管過理不費足に)余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当
2に.応管じ理て費、等そにの不都足度が必生要じなたxx額合の、負管担理を組求合めxx組こ合と員がにで対きしるて。第 25 条第2項に定める負担割合
第6管2理条組(合預は
口会座計の業xx設を)遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。
28
第6管3理条組(合借は入、れ第)
条第 1 項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをする
ことができる。
第6理4事条長(は帳、票会類計の帳作簿成、、什保器管備)品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を書面又は電磁的記録 がによありっ作た成としきては保、こ管れしら、組を合閲員覧又さはせ利な害け関れ係ば人なのら理な由いを。付こしのた場書合面に又おはい電て磁、的閲方覧法ににつよきる、相請求当
32
(3)
の2.日時理、事場長は所、等第を指定条するこのと長が期で修き繕る計。画書、同条 (5) の設計図書及び同条 (6) の修繕等の履
49
5
(
53
4
電歴情磁報的を方、法書に面よ又るは請電求磁が的あ記っ録たにとよきりは保、管こしれ、らを組閲合覧員さ又せはな利け害れ関ば係な人らのな理い由。をこ付のし場た合書に面お又いは て3、.閲理覧事に長つはき、、第相当条の第日時、項場第所等を条指第定す項るにこおといがてで準き用るさ。れる場合を含む。)、本条第 1
閲覧に関する規定を準用する。
務項・及管び理第に2 関項す並るび情に報第に73つ条い第ては2 項、及組び合第員又4 項はの利規害定関に係よ人りの閲理覧由のを対付象しとたさ書れ面る又管は理電組磁合的の方法財によ記る載請す求べにき基事づ項きを、電当磁該的請方求法をにしよたり者提が供求すめるるこ情と報がをで記き入るし。たこ書の面場を合交に付おしい、て又、は理当事該長書は面、 交4付.の電相磁手的方記に録そにのよ費り用作を成負さ担れさたせ書る類こ等とのが閲で覧きにるつ。いては、第 49 条第 5 項に定める議事録の
分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。
第6管理5組条合(が消消滅滅時すのる財場産合の、清そ算の)残余財産については、第 10 条に定める各区分所有者の共用部
第8章 雑則
第6区6分条所(有義者務又違は反占者有に者対がす建る物措の置保)存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有
57 条から第 60 条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
第の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有
第6区7分条所(xx者事若xxxく勧は告そ及のび同指居示人等又)は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下
「き区、分又所は有対者象等物」件と内いにうお。け)るが共、法同令生、活規の約秩な序らをび乱にすxx本為使を用xxっ則た及とびき使は用、細理則事等長には違、理反事し会たのと
.ことができる。
.が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行区分所有者は、その同居人又は 所有する専有部分の貸与 受けた者若しくはその同居
等区若分し所く有は者区等分が所こ有の者規等約以若外しのく第は三基者本が使敷用地規及則び、共使用用部細分則等等ににお違い反てし不た法と行き為、を又行はっ区た分と所き有
は、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
(1) 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表し
置をとること
て、訴訟その他法的措置を追行すること
(2) 敷領に地及関びし共、区用xx所分有等者にのつたいてめ生にじ、訴た訟損に害お賠い償てxx又告は又不は当被利得告にとよなる返こ還と金、そのの請他求法又的は受措
滞6.な理く事、長区は分、所第有3者項にのそ規の定旨にを基通づ知きし、な区け分れ所ば有な者らのなたいめ。にこ、の原場告又合はに被は告、と第なったときは、遅
び4.差前止項めの等訴のえ諸を費提用起をす請る求場す合る、こ理と事が長ではき、る請。求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及 め5.る前費項用ににxxづ当きす請る求。した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第 27 条に定
第 3 項の規定を準用する。
43 条第 2 項及び
その専有部を譲渡または貸与してはならない。
2に.xxすマるン法シ律ョ」ン第に居住する区分所有者は、自ら暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等
第6区8分条所(有暴者力は団、、共不同xx入活居環者xxがの侵排害除さ責れ任る)恐れがある者または暴力団もしくはその構成員に
4 分の 3 以上の多数で決する。
の専有部分を暴力団事務所として使用してはならない。
指定暴力団連合をい2 う条。第以二下号同にじ定。め)るの暴構力成団員、(第xx構号成に員定をめ含るむ指。定以暴下力同団じ及。)びと第な四り号、に又定はめそる 入3.り区さ分せ所て有は者なはら、なそいの。専有部分に暴力団の構成員若しくは親交者を居住させ、又は反復して出 区4.分専所有有部者分はに、暴総力会団のの決構議成に員基若づしきく、は当親該交専者有が部居分住のし区、分又所は有反者復又しはて占xx入者りにす対るしと、きそはの、専他有の が部で分きのる全。面使用禁止若しくは区分所有権の競売請求又は占有者に対する引渡し請求を行うこと 分5.所xx項者の及決び議議は決、権当の該各専有部分の区分所有者又は占有者に弁明する機会を与えた後に行い、区 6は.占第有4者項がの負法担的し手な続けきれにば要なすらるな費い用。(弁護士費用を含む。)は、当該専有部分の区分所有者又
方裁判所川崎支部をもって、第xx管轄裁判所とする。
第6こ9の条規(約合に意関管す轄る裁管判理所組)合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する横浜地
2.第 48 条第(10)号に関する訴訟についても、前項と同様とする。
しなければならない。
第7区0分条所(xx者及はび、近管隣理住組民合とがのxxxxxの又遵はxx)隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守
ことができる。
第7総1会条及(び細理則事)会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定める
の他の法令の定めるところによる。
第7こ2の条規(約規な約ら外び事に項基)本使用規則及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法そ い2.てこはのxx会約のな決ら議びにによ基る本。使用規則及び使用細則または法令のいずれにも定めのない事項につ
第7こ3の条規(約規を約証原す本る等た)め、区分所有者全員が書面に記名又は電磁的記録に電子署名した規約を 12通.xx成約し原、本こはれ、を理規事約xxがxxと管すしる、。区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請 求3が.あ規っ約たがと規き約は原、xxの約xxx本かのら閲総覧会を決さ議せになよけりれ変ば更なさられなていい。るときは、理事長は、1 通の書面
た原電本、磁規的約記変録更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記
「使用細7則0等条」にと基いづうく。細則その他の細則の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録 (以下
はの電議事磁録的記の録内容にと、現相に違有な効いなこ規と約をの記内載容又とは、記そ録のし内、容署が名規又約は原電xx及署び名規し約た変xxでを、決こ議の書し面た総又 電.磁区的分記所録有を者保又管はす利る害。関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、理事長は、
及び第
(以下「規約xxx」という。) 並びに現に有効な第 18 条に基づく使用細則
5.第
) の閲覧をさせなければならない。
ことがで2 き項る及。び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する ら6な.い理。事長は、所定の掲示場所に、規約xxx及び使用細則等の保管場所を掲示しなければな
7項に.定電め磁る的議記事録録にのよ閲り覧作に成関さすれるた規規定約をxx本用等す及るび。使用細則等の閲覧については、第 49 条第 5
附則
4 年 4 月 1 日から効力を発する。
第1こ条の(規規約約はの、発令xx)
第2区条分(所容有認者事は項、)対象物件購入にあたり、下記事項を容認するものとし、また、専有部分を譲
た土は地貸お与よすびる共場用 に分お等いのて使 、に当つ該い第て三者に対し、これを承継させるものとする。
(1) バにはル、コ設ニ置ー型・物サ置ーそビのス他バこルれコらニにー類・す室る外構機築置物場等・のテ築ラ造ス・まポたーはチ設・置専す用る庭こ等とのは共で用き部な分い
たと、[共区用xx所分有に者は(、ま避た難はの占障有害者に)ながる指も定のさをれ置たか場な所いにこ設と置。する冷暖房室外機は除く〕。
専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行うこと。
(2) 土うも地のおとよすびる共。用た部だ分し等、の専管用理使に用つ部い分てのは管、理管の理う組ち合、が通そ常のの責使任用とに負伴担うにもおのいにてつこいれてをは行、
(3) 土細則地等おのよ内び容共を用遵部守分す等るのこ使と用。にあたって別途定める管理規約、基本使用規則および使用
2.施設・設備について
(2)(住戸に設置された住宅情報機器については、以下の通り集中管理されること。
(1) 機の使械用式・駐稼車働場に・伴エいレ騒ベ音ー・タ振。動電が気発室生・す受る水場槽合・がポあンるプこ等と附。属施設・設備について、通常 a)定警住備戸会よ社りに発送報信さされれるる情こ報と(。火災、非常通報、ガス漏れ)は管理事務室を経由し指
(b)以する上こ発と生。の場合、指定警備会社が一次対応し、二次対応は管理受託者が行うものと
(d)各住戸の住宅情報機器は一括集中管理されるため、取り外しはできないこと。
(c)前絡記表((a居)・住(者b)名対簿応)のをた記め入区の分う所え有、者管は理入組居合時にに提別出にす定るめこたと事。項を記載した緊急時連
(3) 本場物お件よ敷び地車内路雨の水一排部水ににてお一い時て的1に時雨間水あがた貯り留さ40れmるm構を造超とえなるっ降て雨いのる場こ合とは。、敷地内駐車
(1) 建シャ築ッ基タ準ー法がの設規置定さにれよ、りま1た2 階、以上の住戸の開放廊下に面するサッシの外側に甲種防火
3.行政指導等について
ること。
11 階以上の住戸の壁。天井のクロスは準不燃クロスとな
(2) 1で1定階め以るxxの準住以xxのの区防分炎所性有能者を(有ますたるはカ占ー有テ者ン)等はを、使消用防す法る第こ8と条。の3に基づき同法政令
ること。
(3) 建網入築り基ガ準ラ法スお仕よ様びと消な防る法このと規。定なにおよ、り当延該焼部の分おにそつれいのてあxx、部将分来にと含もまこれのる形窓状ガをラ維ス持はす、
(4) 建築基準法の規定により 12 階以上の住戸の開放廊下に面するサッシの外側に甲種防火シャッターが設置され、また
こと。
11 階以上の住戸の壁・天井のクロスは準不燃クロスとなる
もに用途転用はできないこと。
(5) 敷基地づxxxxx崎地市おとよ協び議自の主う管え理設緑置地さ遊れ園るにたつめい、て将は来、と「も川当崎該市施住設宅の・維宅持地管事理業にxx整め要る綱と」とに
(1) 専有部分は住居以外の用途に供してはならないこと。
3.その他
(2) 住るこ戸とにお附よ設びさ一れ切たのト権ラ利ンをク設ル定ーすムるにこつといがてではき、な住い戸ことと分。離して譲渡、賃貸、無償貸与す
所有者(または占有者)は正当な理由がない限りこれを拒否してはならないこと。
(3) 管おい理て受専託有者部ま分たまはたそはのバ指ル定コすニるー者等は専、用維持使用管部理・分点へ検の等立の入たをめ請必求要xx来小る限も度ののと範し囲、内区分に
(4) 電に立気ち・入電る話こ・とガ。ス・水道・防火施設等の維持管理のため、当該施設の関係者等が本物件
(6) ロ住ー戸リ内ンのグ廊は下軽・リ量ビ床ン衝グ撃音ダ等イ級ニングはフローリング仕上げとなっていること。なお、フ
(5) 一部の住戸(1階住戸および 201・202 号室)内に共用の給排水管の点検口が設置されること。
わり方に違いがあること。また、LLア-4イ5セ(ル最コ下の階選を択除にくよ)りの、部洋材室と、な和り室、部下分階等へがのフ音ロのー伝 リこンとグ。になる住戸が存在し、その場合、軽量床衝撃音遮音等級 LL-40 以上の部材となる
(7) 区う場分合所有は者、(計ま画書た・は仕占様有書者を)あはら、 じ己めの管専理有部組分合にで届あけっ出てても大承規認模を改得築る・こ改と修。工な事おを、行当
し工事たはも、の他でのあ専る有こ部と分。 た影、響当を該お工よ事ぼにさよずり、 のつ区建築分 有準法者・(消ま防た法は等占xx連者法) に被適る
(8) 本物件建物に本物件の名称の表示がされること。
一切の損害は、自己の責任と負担において処理すること。
変更になる場合があること(「ザ・ユナイテッド・シティ」全体概略図参照)。
(9) フ路(ェ仮ア称ロ)ー(ジ事ュ業・主ガ体ー:デ川ン崎ズxx)の崎構お想よがびあヴるィこルとヌ。ーなブお・、ガ都ー市デ計ン画ズは川未崎決の定北で側あにる東た西め道、
(10) 本物件西側に接するxx市道xx 63 号線は、一方通行となる場合があること。
想があり、これにより本物件敷地の一部にxxxxx(仮称)、ヴィルヌIーI 期ブ)・計ガ画ーのデ構ン
(11) フよびェ北ア側ロのー東ジ西ュ道・ガ路(ー仮デ称ン)ズの川xx下おによ自び動ヴ車ィ専ル用ヌ道ー路ブ:・川ガ崎ー縦デ貫ン道ズ路川(崎の敷地の一部お
ナイテッド・シティ」全体概略図参照)。
xxxxこのと敷。地なにお換、気都所市、計ア画ルはテ未ィ決フ定・でガあーるデたンめズ、川変xxのと敷な地るに場料合金が所あがる建こ設とさ(れ「るザ構・想ユ
れなくなっても買主は売主に対し異議苦情を申し出ることはできないものとすること。
(12) 本より物、件本建物設件竣の工土後地、上関に係本官物庁件の建都物市と計同画一事規業模のの実建施物、建を築再基建準築法す等る関こ係と法が規法の的改に正許容等にさ
(13) 本ル物ヌ件ーおブ・よガびーフデェンアズロ川ー崎ジ(ュ以・ガ下「ーザデ・ンユズナ川イ崎テ、ッアドル・テシィテフィ・」ガとーいデうン)ンのズ区川分崎所、有ヴ者ィ
ハ) 協議会は全棟の管理組合が設置されると同時に発足すること。
(設以(下以「xx「区全分体所利有用者施」設と」いとうい)うは)、「のザ維・持ユ管ナ理イにテ関ッしドて・、シ以テ下ィの」内の容自を主承xx理す緑る地こ遊と園。施イ) 協全議区分会所(有以者下は「、協全議体会利」用と施い設うに)関をす設る置事す項るをこ決と議。する機関として、全体利用施設ロ) 利別用に定施め設るxx理体委利託用契施約設書にの関内す容るを協承定認書す、る全こ体と利。用施設協議会運営規則および全体
準に従ってこの土壌を敷地外に搬出処理したこと。
(14) 本前土物地件所敷xx者内(で日部本分酸的素に株検式出会さ社れ)たは川、崎川xxの市基水準質値環をxx保え全たxxの金定属め(る水汚銀染)土に壌つ処い理て基、