TSR 企業情報利用約款
TSR 企業情報利用約款
2022 年4 月1 日改定
第1 条(適用範囲)
第1 章 総則
る電磁的な複製を含みます)、翻訳、翻案、転載その他これらに類する行為をいいます。
(10) 情報主体
1. 本約款は、当社が利用者に対して本商品の提供及び利用許諾をするにあたり、必要となる事項を定めるものです。利用契約は、本約款の定めにより、その内容が規律されるものとします。
2. 本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
3. 前二項の規定にかかわらず、当社は、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2 条(約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更することができるものとします。本約款を変更する場合は、本約款を変更する旨、変更後の約款の内容及び変更後の約款の効力発生時期を当社のウェブサイトで利用者が知り得る状態に置き又は利用者に通知します。
2. 前項の規定により本約款を変更した場合は、利用契約の成立時期にかかわらず(変更後の約款の効力発生時期の前に成立した利用契約を含みます)、最新版の約款を適用するものとします。
第3 条(用語の定義)
本約款で使用する主な用語の定義は、次に掲げる通りとします。
(1) 本約款
このTSR 企業情報利用約款をいい、別記及び料金表を含みます。
(2) 利用契約
本商品の提供及び利用許諾に関する契約をいいます。
(3) 当社
株式会社東京商工リサーチをいいます。
(4) 利用者
当社との間で利用契約が成立している者をいいます。
(5) 本商品
当社の企業に関する情報等の商品(当社が第三者から許諾を受けて提供及び利用許諾をする当該第三者の商品を含みます)をいい、利用契約の対象となる商品は当該利用契約において個別に定めます。
(6) 本利用権
利用契約及び本約款の規定に基づく本商品を利用する権利をいいます。
(7) 利用保証期間
当社が利用者に対して本利用権の存続を保証する期間である本商品の提供日から1 年間をいいます。
(8) 本データ
本商品を構成する文章、数値、図表その他一切の情報をいいます。
(9) 複製等
複製(ダウンロード、アップロードその他の方法によ
本商品に収録された者(法人又は個人等の別を問いません)をいいます。
(11) 当社のウェブサイト
xxxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
(12) 料金表
当社が本商品の提供及び利用許諾をすることの対価を定めた書面又は電磁的記録をいいます。
第2 章 利用契約の成立等第4 条(申込み)
利用契約の申込みは、当社所定の方法によるものとします。
第5 条(審査)
1. 当社は、利用契約の申込みがあった場合には、当該申込みを審査することができるものとします。なお、当社は、当該申込みをした者に対し、審査基準を開示する義務を負いません。
2. 当社は、審査の結果、利用契約の申込みを承諾しないことができるものとします。承諾しない場合は、その旨を、申込みをした者に対して通知しますが、理由を開示する義務を負いません。
第6 条(利用契約の成立)
利用契約は、次の各号のうちいずれか早い時に成立するものとします。
(1) 利用契約の申込みをした者に対して当社が書面により承諾の意思表示をした時
(2) 利用契約の申込みをした者に対して当社が本商品を提供した時
第3 章 利用許諾等
第7 条(利用許諾)
1. 当社は、利用者に対し、利用契約及び本約款の規定に基づき、本商品の利用を許諾します。
2. 前項の規定による本商品の利用許諾は非独占的なものであり、当社は、利用者の承諾を得ることなく、第三者に対しても本商品の利用を許諾することができるものとします。
第8 条(著作xx)
1. 本商品の著作権及びその他の知的財産権(以下「著作xx」といいます)は、当社又は当社に対して著作xxの利用又は実施を許諾した者(以下「原権利者」といい、この用語には著作xxの対象にならないデータ等の利用を許諾した者を含みます)に帰属します。
2. 利用契約は、当社が利用者に対し、本利用権の範囲を超えて本商品の著作xxを譲渡し、貸し付け、担保に供するなど処分するものではありません。
3. 利用者は、当社に対し、本商品を利用するために利用者が使用するハードウェア、ソフトウェア、ネットワークその他一切の設備機器等が、本商品の利用に際して、第三者の著作xxを侵害しないことを保証するものとします。
第9 条(本商品の提供)
1. 本商品の提供形式、提供手段、提供時期等は、利用契約で定めます。なお、利用契約に定めがない事項については、当社が決定することができるものとします。
2. 本商品の提供は、引渡しをもって完了とします。
第10 条(利用期間)
1. 利用者は、本商品を、期間の定めなく利用することができるものとします。ただし、当社が利用者に対して本利用権の存続を保証する期間は、本商品の提供日から1 年間(第 3 条で定義する「利用保証期間」をいいます)とし、その後、本商品を利用することができなくなった場合でも、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。
2. 前項の規定は、利用保証期間の内外にかかわらず、当社による利用契約又は本約款の規定に基づく利用契約の解除又は解約等を制限するものではありません。ただし、当社が利用保証期間内に利用契約の解除又は解約等をする場合で第16 条第2 項に該当するときは、同条の規定に基づき利用料金の返金等をします。
3. 利用者は、利用契約が解除又は解約等となった場合には、第1 項の規定にかかわらず本商品を利用することができません。
第11 条(利用者による資料の提供)
1. 当社が利用者に本商品を提供するためには、利用者が保有する取引先リストやその他の企業リスト等の資料(以下「利用者資料」といいます)を必要とすることがあります。この場合、利用者は、当社に対し、速やかに当該利用者資料を利用者の責任と負担により提供するものとします。
2. 利用者は、当社に利用者資料を提供するにあたっては、当社に対し、当該利用者資料に関して、次に掲げる事項を保証するものとします。
(1) 偽りその他不正の手段により入手したものではないこと。
(2) 秘密保持契約等により第三者から当社に対する開示を禁止されていないこと。
(3) 前二号で規定するほか、当社に提供するために必要な一切の権原を有していること。
3. 当社は、利用者資料の瑕疵について検証する義務を負いません。
4. 当社は、利用者資料に関して、利用者の承諾を得ることなく次に掲げる行為をしません。
(1) 第三者に開示すること。
(2) 利用者に対して本商品の提供及び利用許諾をするために必要がある範囲を超えて利用すること。
5. 前項の規定にかかわらず、当社は、その業務委託先に対し、利用者に本商品を提供し、利用を許諾するために必要がある範囲内で、利用者資料を取扱わせることができるものとします。この場合は、当該業務委託先による利用者資料の取扱いに関して、当社が利用者に対する利用契約及び本約款上の責任を負います。
6. 当社は、利用者に本商品の提供及び利用許諾をするために
必要がある場合には、利用者資料の複製等をすることができるものとします。なお、利用者資料の複製等をしたものの取扱いは、原本に準じるものとしますが、利用者資料と本商品のマッチング等により一体化した場合における本商品に関わる部分は除きます。
7. 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合には、利用者に対し、利用者資料を返却又は消去若しくは廃棄します。ただし、当社は、取引の記録を保持するために必要があるときは、引続き利用者資料の複製等をしたものを取扱うことができるものとします。
(1) 利用者に本商品を提供するために取扱う必要がなくなった場合
(2) 利用者から返却又は消去若しくは廃棄を求められた場合
(3) 利用契約が終了した場合
8. 当社は、利用者が利用者資料を提供しないことにより利用者に生じる損害について、利用者に対し、一切の責任を負いません。
第12 条(データライセンス規定の適用)
本商品の利用条件は、本則(本約款の別記及び料金表を除いた部分をいいます。以下同じ)及び料金表のほか、別記
「データライセンス規定」の定めによるものとします。第4 章 利用料金等
第13 条(利用料金等)
1. 利用者は、当社に対し、本商品の提供及び利用許諾を受けることの対価(以下「利用料金」といいます)として、料金表に記載又は記録された金額を支払うものとします。
2. 利用料金には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)を含みません。利用者は、当社に対し、利用料金に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
3. 当社は、料金表を、当社のウェブサイトで利用者(本商品を利用しようとする者を含みます。以下、本条において同じ)が知り得る状態に置き又は利用者から請求があった場合に遅滞なく交付又は提供(ただし、既に交付又は提供済みであるときは除きます)します。
第14 条(支払方法等)
1. 利用料金の支払方法は、当社が別途指定する銀行口座への振込みとします。なお、振込手数料は、利用者が負担するものとします。
2. 当社は、利用者に対し、本商品の提供後速やかに、利用料金に関わる請求書を発行します。
3. 利用料金の支払期限は、請求書受領日の翌月末日とします。ただし、支払期限の日が銀行の休業日に当たる場合は、その直前の営業日までに支払うものとします。
第15 条(利用相当損害金)
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し、利用相当損害金(本商品を正当な権利なく利用したことに対する割増利用料金の性質を有する金銭をいいます。以下同じ)を請求することができるものとします。
(1) 第24 条第1項で規定する消去廃棄期間を超えて本商品の全部又は一部を保有しているとき(利用の有無は問いません)又は消去廃棄期間内に本商品を利用したとき。
(2) 本商品の全部又は一部を第三者に開示等したとき又は
第三者が利用可能な状態に置いたとき。
2. 利用相当損害金の額は、次に掲げる通りとします。なお、当社が利用料金の割引に応じている場合(本商品の試用等のために無料で提供した場合を含み、これに限りません)は、割引後の利用料金を利用相当損害金の算出の基礎とせず、料金表を用います。
(1) 前項第1 号の利用相当損害金は、次の計算式により算出します。なお、計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入します。
<計算式>
[利用相当損害金]=[本商品の利用料金]× 2 ×
[本利用権を喪失した日から消去及び廃棄日までの日数/365]
(2) 前項第2 号の利用相当損害金は、次の①と②を合算した額とします。
① 第三者が特定できる場合は、その第三者1 名につき、対象となる本商品の利用料金に相当する額。なお、利用者が本利用権を喪失した後も、その第三者が本商品を保有しているときは(利用の有無は問いません)、保有している第三者1 名ごとに 前号の規定により計算した額を加算します。
② 上記①により特定された第三者のほかに(特定された第三者が存在しない場合を含みます)、本商品の全部又は一部の開示等を受けた第三者がい る可能性がある場合又は第三者が利用可能な状 態に置いた場合(例えば、本商品を公開した場合や送信可能化した場合など)は、上記①により算出された額に加えて、対象となる本商品の利用料金の3 倍に相当する額
3. 利用相当損害金には消費税等を含みません。利用者は、当社に対し、利用相当損害金に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
4. 利用者は、当社から利用相当損害金を請求された場合には、当社の指示に従って、これを支払わなければなりません。
5. 第1 項各号に該当する行為は利用契約及び本約款に違反す るものであり、前各項の規定は、当該違反行為により当社 に生じた損害のうち、当社が利用相当損害金として支払い を受けた額を超える部分について、利用者の責任を免れさ せるものではありません。当社は、利用者が第1 項各号の いずれかに該当したことにより損害が生じた場合において、その損害の額が利用相当損害金として支払いを受けた額を 超えるときは、利用者に対し、当該超過額の損害賠償の請 求をすることができるものとします。
第16 条(利用料金の返金等)
1. 当社は、理由の如何にかかわらず、利用者に対し、利用料金の全部若しくは一部の返金又は支払の免除をしません
(利用契約の成立後、本商品の提供前に利用者が解約する場合を含み、これに限りません)。
2. 前項の規定にかかわらず、利用保証期間内に次の各号のいずれかに該当したときは、本商品の利用料金を365 で除して得た額を1 日あたりの利用料金として、利用保証期間のうち利用者が本商品を利用することができなかった日数に相当する利用料金につき、既に受領している利用料金を返金し、又は未受領の利用料金の支払いを求めないものとします。
(1) 第22 条の規定により当社の都合で利用契約を解約したとき。
(2) 当社の責に帰すべき事由により利用者が法律の規定に基づき利用契約を解除したとき。
(3) 不可抗力(第29 条第1 項に掲げるものをいいます)により当社が利用契約を解約したとき。
第5 章 事件・事故への対応等第17 条(本商品の利用停止等)
1. 当社は、利用者による本商品の利用が利用契約又は本約款
に違反している疑いがある場合には、その疑義を利用者に示した上で、当該疑義が解消されるまでの間、利用者に対する本商品の提供及び利用者による本商品の利用を停止することができるものとします。
2. 当社は、情報主体からの要請等により必要がある場合には、利用者に対し、本商品の交換、内容の修正又は一部の消去を求めることができるものとします。この場合、利用者は、直ちに本商品の交換、内容の修正又は一部の消去をしなければなりません。
3. 当社は、前二項の規定により利用者に対する本商品の提供若しくは利用者による本商品の利用を停止し、又は本商品の交換、内容の修正若しくは一部の消去を求めたことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。
第18 条(利用状況の確認)
当社は、利用者によるD&B レポート、リスクスコア
(RS-WorldBase)又はD&B WorldBase(以下「D&B 商品」といいます)の利用が利用契約又は本約款に違反している又はその疑いがある場合には、相当な事前の通知をすることにより、利用者の営業時間内に、利用者がD&B 商品を利用している場所に立ち入り、利用者の責任者の立会いの下でD&B 商品の利用状況を確認することができるものとします。
第19 条(法令の定めに基づき開示を命じられた場合)
利用者は、本商品の全部又は一部ついて、公的機関から法令の定めに基づき開示を命じられた場合には、その旨を直ちに当社に連絡のうえ、当社の指示に従うものとし、その指示に異議を述べないものとします。
第20 条(権利侵害への対応等)
1. 利用者は、次に掲げる場合には、当社に対し、その旨を直ちに連絡するものとします。
(1) 本商品の利用に関して利用契約又は本約款に違反していることが判明した場合
(2) 第三者が本商品に関わる著作xxを侵害する行為又はそのおそれのある行為をしていることを発見した場合
(3) 第三者から本商品に関して著作xxの侵害等の主張がされた場合
2. 利用者は、前項第1 号に該当した場合には、当社の損害を最小限にとどめるために必要となる措置を、自己の責任と負担により講じなければなりません。また、当社の指示があるときには、それに従って対応しなければなりません。
3. 利用者は、第1 項第2 号に該当した場合には、その第三者に対する当社の権利行使に可能な限りの協力をするものとします。
4. 利用者は、第1 項第3 号に該当した場合には、当社に対する情報提供など当該紛争の解決に必要な最大限の協力をするものとします。
第6 章 解約・契約解除等
第21 条(利用者による解約)
利用者は、当社に対し、書面をもって通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。
第22 条(当社による解約)
1. 当社は、利用者に対し、書面をもって通知することにより、利用契約を解約することができるものとします。
2. 当社は、前項の規定により利用契約を解約したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。ただし、第16 条第2 項の規定に基づく利用料金の返金等は除きます。
第23 条(利用契約の解除)
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事前に何ら通知又は催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 支払の停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(3) 支払猶予の申出(利用契約及び本約款に基づく支払に限りません)、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき。
(4) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。
(5) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。
(6) 合併によらないで解散の決議をしたとき。
(7) 申込書又はこれに代わる電磁的記録等の記載又は記録事項に虚偽の記載又は記録がされていたとき。
(8) 利用契約若しくは本約款に違反したとき又はそのおそれがあるときで相当な期間を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき。
(9) 当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき。
(10) その他前各号に類するような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
2. 当社は、前項の規定により利用契約を解除したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、その損害賠償責任を負いません。
3. 前二項の規定は、当社から利用者に対する当該契約解除に起因した損害賠償請求を制限するものではありません。
第24 条(利用契約終了時の措置)
1. 利用者は、利用契約が解約又は契約解除等により終了した場合には、直ちに本商品の利用を中止し、利用契約が終了した日から起算して10 日以内に(以下、この期間を「消去廃棄期間」といいます)本商品を消去又は廃棄するものとします。
2. 前項で規定するほか、利用者は、当社から提供された本商品に関わる説明書等の資料がある場合には、消去廃棄期間内に消去又は廃棄するものとします。
3. 利用者は、当社から求められた場合には、当社に対し、前二項で規定する消去及び廃棄が適正に行われたことを証明する書面(以下「消去廃棄証明書」といいます)を、遅滞なく提出するものとします。なお、消去廃棄証明書が提出されない場合には、当社は、前二項で規定する消去及び廃棄が行われていないとみなすことができるものとします。
4. 消去及び廃棄並びに消去廃棄証明書の発行に必要な費用は、利用者が負担するものとします。
第7 章 損害賠償請求等第25 条(損害賠償)
当社は、利用者が利用契約又は本約款に違反したことによ
り損害を被った場合には、利用者に対し、その損害賠償請求をすることができるものとします。
第26 条(違約金)
1. 当社は、利用者が本商品の全部又は一部を紛失し、又は盗難に遭ったことにより当社に損害が生じた場合には、利用者に対し、違約金を請求することができるものとします。
2. 違約金の額は、対象となる本商品の利用料金に相当する額とします。なお、当社が利用料金の割引に応じている場合
(本商品の試用等のために無料で提供した場合を含み、これに限りません)は、割引後の利用料金を違約金の算出の基礎とせず、料金表を用います。
3. 利用者は、第1 項の規定に該当したことにより当社から違約金を請求された場合には、当社の指示に従って、これを支払わなければなりません。
4. 前各項の規定は、利用者が本商品の全部又は一部を紛失し、又は盗難に遭ったことにより当社に生じた損害のうち、当 社が違約金として支払いを受けた額を超える部分について、利用者の責任を免れさせるものではありません。当社は、 利用者が本商品の全部又は一部を紛失し、又は盗難に遭っ たことにより損害が生じた場合において、その損害の額が 違約金として支払いを受けた額を超えるときは、利用者に 対し、当該超過額の損害賠償の請求をすることができるも のとします。
第27 条(遅延損害金)
当社は、利用契約及び本約款に基づく利用者の当社に対する金銭の支払いが所定の期限よりも遅延した場合には、利用者に対し、日歩4 銭の遅延損害金を請求することができるものとします。
第28 条(免責)
1. 当社は、本商品の利用により利用者又は第三者に損害が生じた場合でも、利用者に対し、損害賠償責任、契約不適合責任その他一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失に起因するときは除きます。
2. 当社は、前項ただし書きの規定による責任を、利用者が当社に対し、本商品の提供日から1 年を経過する日までに損害等が発生したことを通知した場合に限り負うものとします。また、当社が負担する損害賠償額の上限は、債務不履行、不法行為その他請求原因及び請求個数にかかわらず、当該通知日の前1 年以内に当社が受領した当該損害等に関わる利用契約の利用料金に相当する額とします。
3. 当社は、本商品の交換、条件を変更してのデータの再抽出その他これらに類する利用者の求めには応じません。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合は除きます。
4. 原権利者は、利用者に対し、本商品に関する一切の責任を負いません。
第8 章 一般条項
第29 条(不可抗力)
1. 当社は、本商品の提供前に、天災地変、火災、爆発、停電、
通信網の遮断、輸送機関の事故、戦争、内乱、騒乱、暴動、労働争議、核燃料物質による事故、感染症のまん延、公権力による処分・命令、法令の制定・改廃その他の不可抗力
(以下「不可抗力」といいます)が生じた場合には、提供又は利用条件の変更、利用契約の解約その他必要な措置を講じることができるものとし、これにより利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。ただし、第16 条第2 項の規定に基づく利用料金の返金等を除きます。
2. 利用者は、本商品の提供後に行われる法令の制定・改廃等に伴い、当社が本商品の利用許諾に関して適法性を確保するための措置を講じる必要がある場合には、当該措置に従うものとし、これにより利用者に損害が生じても、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。
3. 本商品の提供後に生じる不可抗力によって利用者が本商品を利用することができなくなった場合には、その危険負担は利用者が負うものとします。
第30 条(期限の利益の喪失)
利用者は、第23 条第1 項各号のいずれかに該当した場合には、利用契約が解除されるか否かにかかわらず、当社に対する全ての金銭債務について期限の利益を喪失し、直ちに支払わなければならないものとします。
第31 条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、自己又はその役員、顧問・相談役・執行役員等の役員に類する者若しくは経営を実質的に支配する者(以下「役員等」といいます)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに類する者(以下「反社会的勢力」といいます)でないことを、当社に対して表明し、確約するものとします。
2. 利用者は、自己又はその役員等が反社会的勢力を利用したり資金を提供又は便宜を供与したりするなど、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係又はその他の密接な関係を有しないことを、当社に対して表明し、確約するものとします。
3. 利用者は、自ら又は第三者を利用して次に掲げる行為をしないことを、当社に対して確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる
行為
(4) 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に類する行為
4. 利用者は、自己の使用人及び取引先が反社会的勢力でないことを確認するように努めるものとし、万が一、反社会的勢力であることが判明した場合には、直ちに契約解除等の適切な措置を講じることを、当社に対して確約するものとします。
第32 条(権利義務の譲渡)
1. 利用者は、利用契約上の地位及びこれに基づく権利義務を、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供するなど処分してはならないものとします。
2. 当社は、利用契約に関わる事業を譲渡する場合には、利用 者に通知することにより、利用契約上の地位及びこれに基 づく権利義務を譲受会社に譲渡することができるものとし、利用者は、これを異議なく承諾するものとします。
第33 条(xxx)
本約款の各条項で個別に当該条項が利用契約の終了後も有効に存続すると規定している場合のほか、その他の各条項の性質上、利用契約の終了後においても当然に効力を有すると解すべきもの(例えば、第15 条(利用相当損害金)、第25 条(損害賠償)、第28 条(免責)などをいい、これらに限りません)は、利用契約の終了後においても引続き有効に存続するものとします。
第34 条(準拠法)
利用契約及び本約款は、日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈されるものとします。
第35 条(合意管轄)
利用契約及び本約款と関連して当社と利用者の間で紛争
(裁判所の調停手続を含みます)が生じた場合には、利用 者が第4 条で規定する利用契約の申込みをした当社の本社、支社又は支店の所在地を管轄する高等裁判所所在地の地方 裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意 します。
以上
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(別記) ver.1.0
データライセンス規定
第1 条(本データを利用することができる者の範囲)
1. 本データを利用することができる者の範囲は、次に掲げる通りとします。
(1) 利用者が法人の場合
利用者自身(法人格を基準にした1 法人)に限り利用することができます。
(2) 利用者が法人格のない団体の場合 法人の場合に準じるものとします。
(3) 利用者が個人の場合
利用者本人に限り利用することができます。
2. 利用者が法人又は団体の場合は、利用者の役員及び職員のうち必要最小限の者に限り、利用者のために本データを取扱わせることができます。ただし、利用者は、役員又は職員の行為であることを理由として、当社に対する責任を免れることはできないものとします。
第2 条(性質及び非保証)
本データは、当社のデータベース(当社が許諾を受けて利用する第三者のデータベースを含みます)を構成する情報を現状有姿のままで提供するものであり、当社は、利用者に対し、本データに関して、正確性、完全性、最新性、有用性、適時性、安全性、利用者の特定目的との適合性を有することなど何らかの保証をするものではありません。
第3 条(複製等の制限)
1. 利用者は、本データの複製等を、次に掲げる範囲内で、かつ、利用者が利用するために必要最小限の範囲内に限りすることができます。ただし、編集制限又はコピーガード等の保護がなされている場合は、それらを不正に逃れる行為をしてはなりません。
(1) 複製すること。
(2) 翻訳すること。
(3) 利用者が作成する書類・資料等に転載すること。
(4) 本データを基にした統計資料を作成すること。
2. 本データを複製したもの、翻訳したもの、転載した部分及び本データを基にした統計資料(以下「複製物等」といい、電磁的記録によるものを含みます)の利用条件は、原本である本データと同一とし、利用者は、原本において禁止又は制限されている行為を、複製物等においてもしてはなりません。
3. 利用者は、複製物等に関して、本データの利用権の範囲を超えて、一切の権利主張をしてはなりません。また、利用者の役員及び職員に対し、一切の権利主張をさせてはなりません。
4. 前項の規定は、利用契約の終了後においても有効に存続するものとします。
第4 条(宛先情報としての利用)
本データの一部は、事前に当社の承諾を得ることにより、送付物の宛先情報として利用することができる場合があります。その場合、当該本データには、次条第1 項第1 号及び第2 号並びに本則第24 条の規定を適用しません。
第5 条(禁止事項)
1. 利用者は、本データを利用するにあたり、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 本データを第三者に開示若しくは提供(以下「開示等」といいます)又は漏えいすること。なお、次に掲げる事例は、禁止される行為に含まれますが、これらに限りません。
① 情報主体に開示等すること。
② 訴訟や許認可申請等の法的手続で用いること。
③ 株式上場手続、適時開示情報、有価証券報告書等で用いること。
④ 親会社、子会社その他の関連会社に開示等すること。
(2) 本データの内容を口頭で他人に告げるなど間接的に開示又は漏えいすること。
(3) 本データが当社から提供されたという事実を第三者に開示又は漏えいすること。
(4) 第 3 条の規定により許諾された範囲を超えて本データの複製等をすること。
(5) 本データを利用者の事業外の目的で利用すること。ま た、事業の目的での利用でも第三者から受託した業務のため(例えば、第三者から受託したテレコール業務の架電先リストとして利用するなど)に利用すること。
(6) 本データを第三者に開示等する文書、資料又は他のデ
ータベース等のため(例えば、正確性を確保するための補強資料として照合するなど)に利用すること。
(7) 本データを日本国外に持ち出すこと。また、日本国内にある本データに電気通信回線等を用いて日本国外からアクセスすること。
(8) 本データを法令に違反する目的、公序良俗に反する目的又は第三者の権利を不当に侵害する目的で利用すること。
(9) 前各号で規定するほか、利用者が本データを利用することにより当社の営業行為に悪影響を与え又は損害を生じさせること。
2. 前項の規定は、利用契約の終了後においても有効に存続するものとします。
第6 条(企業識別コードの利用)
1. 利用者は、企業識別コード(「TSR 企業コード」及び
「D-U-N-SⓇ Number」をいいます)を、前条で規定する禁止事項に加えて法人を特定する目的以外で利用してはなりません。
2. 利用者は、企業識別コードの複製等をする場合には、第 3条で規定する範囲内で行い、かつ、複製物等に次に掲げる事項を明示しなければなりません。
(1) 企業識別コードであること。
(2) 当社から提供を受けた商品が出所であること。
(3) 「D-U-N-S Ⓡ Number 」については、Dun & Bradstreet International, Ltd の商標であること。
3. 企業識別コードは、本データに含まれるもので財産的価値を有する情報であり、利用者は、本データを利用する権利の範囲を超えて、これを利用してはなりません。
第7 条(安全管理措置)
利用者は、本データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の本データの安全管理のために必要かつ適切な措置を自己の責任と負担により講じなければなりません。
第8 条(個人情報の保護)
1. 利用者は、本データに含まれる個人情報を取扱うにあたっ ては、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下「個人情報保護法」といいます)を遵守しなけれ ばなりません。なお、利用者が個人情報保護法第2 条第5 項で定義される個人情報取扱事業者に該当しない場合でも、個人情報取扱事業者に準じて個人情報保護法で定める個人 情報の取扱いをしなければなりません。
2. 利用者は、法令の定めを根拠として、本データに含まれる個人情報により識別される特定の個人から、当該個人情報の開示請求若しくは当該個人情報の提供元の開示請求又はその他の権利主張を受けた場合には、その旨を直ちに当社に連絡のうえ、当社の指示に従うものとし、その指示に異議を述べないものとします。
第9 条(必要な設備機器等)
1. 利用者は、本データを利用するために必要な当社が求める基準を満たすハードウェア、ソフトウェア、ネットワークその他一切の設備機器等を、自己の責任と負担により用意するものとします。
2. 利用者は、本データを利用するにあたり必要なコンピュータウィルス対策、不正アクセス対策その他一切のコンピュータセキュリティ対策を、自己の責任と負担により行うものとします。
3. 利用者は、本データを利用するために必要なソフトウェアのインストール作業、設定作業その他これらに類する一切
の作業を、自己の責任と負担により行うものとします。
第10 条(作業等の委託)
利用者は、本データの複製等、保管又はその他の作業等を第三者に委託する場合には、事前に当社の書面による承諾を得なければなりません。
第11 条(消去・廃棄)
1. 利用者は、本データを利用する必要がなくなった場合には、これを消去又は廃棄しなければなりません。
2. 利用者は、本データが記載された書面及び本データを利用 したコンピュータのハードディスク等を廃棄する場合には、自己の責任と負担により、これを細断、溶解若しくは自家 焼却又はデータ消去ソフトの使用など再利用できない状態 にして排出しなければなりません。
以上
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<以下余白>