「役務の提供等」で「A」又は「B」等級に格付されている者で、関東・甲信越地域の資格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書受領期限までに競 争参加資格審査を受け、競争参加資格名簿に登録された者であること。
横浜第2合同庁舎の管理・運営業務
(電気・機械・監視制御設備点検等業務・執務環境測定等業務)における民間競争入札実施要項
令和3年12月
関 東 x x 局横浜財務事務所
目次
1.対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共
サービスの質に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2.実施期間に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3.入札参加資格に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
4.入札に参加する者の募集に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
5.対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共
サービスを実施する者の決定に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
6.対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項・・・・・・ 13
7.公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項・・・・・・ 14
8.公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等のxxに対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により
公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
9.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する
事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
10.対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項・・・・・・・・・・・・ 19
11.その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
横浜第2合同庁舎の管理・運営業務
(電気・機械・監視制御設備点検等業務・執務環境測定等業務)における民間競争入札実施要項(案)
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下、「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施
について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
前記を踏まえ、財務省関東財務局横浜財務事務所(以下「横浜財務事務所」という。)は、公共サービス改革基本方針(平成25年6月14日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された「横浜第2合同庁舎」の管理・運営業務(以下、「管理・運営業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。
1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号)
1.1 対象公共サービスの詳細な内容
(1) 対象施設の概要
① 施設概要
施設名:横浜第2合同庁舎
所在地:神奈川xxxxxxxxx0-00xx規模:敷地面積 14,782.53㎡
建物建面積 4,677.13㎡建物延面積 72,127.85㎡
建築年月日:平成5年6月30日
② 業務概要
横浜第2合同庁舎は、以下の19官署が入居する行政施設である。入居官署の業務概要は別紙1のとおり。
入居官署:防衛省南関東防衛局、法務省横浜地方法務局、法務省横浜保護観察所、財務省関東財務局横浜財務事務所、厚生労働省関東xxxx局、厚生労働省神奈川労働局、厚生労働省神奈川労働局xxx労働基準監督
署、農林水産省横浜植物防疫所、農林水産省動物検疫所、農林水産省関東農政局神奈川支局、国土交通省横浜海難審判所、国土交通省関東地方整備局、国土交通省関東運輸局、国土交通省運輸安全委員会事務局横浜事務所、海上保安庁第三管区海上保安本部、環境省関東地方環境事務所横浜事務所、総務省総合通信基盤局電波利用料企画室、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター
テナント:診療所1件、郵便局1件、飲食系2件(食堂1件、喫茶1件)、売店3件、自販機(複数フロア)1件(テナントの運営については本業務の対象外とする。)
※入居官署・テナントの内訳は変動する場合がある。
(2) 業務の対象と実施内容
以下の対象業務について、合同庁舎の利用者が快適に施設を利用できるよう適切に行うこととする。
【対象業務】
① 電気・機械・監視制御設備点検等業務 1) 業務の概要
横浜第2合同庁舎に設置された機械設備(空調・昇降機・消防設備等)、電気設備(受変電・照明等)などの運転監視・日常点検、定期点検及び保守等を行い、庁舎の維持・予防保全等を目的とする管理業務である。
2) 業務の仕様ア 一般事項
内容は別紙6-1-1を参照する。イ 定期点検等及び保守業務
ア)建築物保守業務
イ)電気設備点検保守業務 ウ)機械設備点検保守業務
エ)監視制御設備点検保守業務 オ)防災設備点検保守業務
カ)搬送設備点検保守業務 キ)xxx維持管理業務 ク)電話交換機保守業務
ケ)入退館管理システム保守業務
コ)共用会議室予約システム保守管理業務 サ)その他の業務
内容は別紙 6-1-2 を参照する。ウ 運転・監視及び日常点検保守業務
ア) 建築
イ) 電気設備 ウ) 機械設備
エ) 監視制御設備
内容は別紙 6-1-3 を参照する。
② 執務環境測定等業務ア. 業務の概要
横浜第2合同庁舎の執務環境に関する測定、浮遊粉塵等の点検及びねずみ・昆虫等の防除に関する業務である。
イ. 業務の仕様
ア) 空気環境測定業務 イ) 照度測定業務
ウ) ねずみ・昆虫等の調査及び防除業務内容は別紙6-2-1~2を参照する。
(3) 用語の定義
用語については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書
(平成 30 年版)」((財)建築保全センター発行(以下「共通仕様書」という。))第 1 編 一般共通事項、第 1 章 一般事項、1.2.2 用語の定義による。
なお、本業務は特記なき限り原則として共通仕様書を適用する。
1.1.1 管理・運営業務全般に係る業務
(1) 業務の実施に当たっては、一企業とすることも、複数の企業で構成されるグループ
(以下「入札参加グループ」という。)とすることも可能とする。
① 入札参加グループの管理について
本業務を実施するに当たり、入札参加グループを構成する場合は、その代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、代表企業はグループに参加するその他の企業(以下「グループ企業」という。)と密に連携をとり、管理・運営業務を包括的に管理すること。
② 発注者との連携について
代表企業及びグループ企業は、定期的に横浜財務事務所総務課課長補佐(以下、
「施設管理担当者」という。)と連携を図り、円滑な管理・運営業務を実施すること。
③ 代表者の権限
代表企業は、管理・運営業務の履行に関し、入札参加グループを代表して横浜財務事務所及び施設管理担当者と折衝する権限及び自己の名義をもって契約代金の請求、受領並びに入札参加グループに属する財産を管理する権限を有するものとする。
(2) 統括管理責任者
民間事業者は、施設管理担当者に対する報告及び調整、各業務従事者(入札参加グループで参加する場合は、各企業)への指示及び関係者との調整等の管理・運営業務を円滑に実施するための業務(以下「統括管理業務」という。)を実施する。
① 民間事業者は、統括管理業務を実施するに当たり、統括管理責任者を選任すること。ただし、入札参加グループで参加する場合の統括管理責任者は、代表企業から選出すること。
なお、統括管理責任者は、業務責任者を兼務することができる。また、統括管理責任者が欠けた場合の代行者をあらかじめ定めておくこと。
② 統括管理責任者は、各業務の履行状況を常に把握し、施設管理担当者へ報告すること。
③ 施設管理担当者からの指示については、統括管理責任者から速やかに各業務責任者を通じて実行すること。
④ 各業務責任者は、統括管理責任者を通じて施設管理担当者に、報告書その他関係書類を提出し、業務の重要事項に関することを報告すること。
(3) 副統括管理責任者
① 統括管理責任者は、副統括管理責任者を置くことができる。
② 副統括管理責任者は、統括管理責任者を選出した民間事業者から選出し、業務責任者を兼務することができる。
③ 副統括管理責任者は、統括管理責任者を補助し、統括管理責任者が不在の際は、これに代わる。
(4) 業務遂行における注意義務
業務にあたっては、善良な管理者の注意をもって誠実にこれを行い、対象施設における業務に支障のないように注意すること。特に、廊下、階段、便所等については、職員及び来客者等の通行に配慮して業務を行うこと。
(5) 作業員等
① 全業務の従事者名簿・経歴を事前に提出することとし、従事者の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うこと。
② 施設管理担当者が、前記の従事者を不適当と認めたときは、従事者の交替を求めることができるものとする。
1.1.2 電気・機械・監視制御設備点検等業務
(1) 用語の定義
① 「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査し、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。
② 定期点検
「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は専門的な知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。
③ 臨時点検
「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の震災発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。
④ 日常点検
「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。
⑤ 保守
「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取り換え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。
⑥ 運転・監視
「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼働させその状況を監視し、制御することをいう。
(2) 定期点検等及び保守業務
別紙6-1-2のとおりとする。
(3) 運転・監視及び日常点検・保守業務別紙6-1-3のとおりとする。
1.1.3 執務環境測定業務
執務環境測定項目については、別紙6-2-1~2を参照のこと。
1.1.4 業務の引継ぎ
(1) 現行の事業者からの引継ぎ
施設管理担当者は当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行の事業者及び民間事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
本業務を新たに実施することとなった民間事業者は、本業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、現行の事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。
なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、現行の事業者の負担となる。
(2) 本業務終了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ
施設管理担当者は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回の事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、民間事業者は、当該業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次の事業者に対し、引継ぎを行うものとする。
なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、本業務を受注した民間事業者の負担となる。
1.2 サービスの質の設定
本業務の実施に当たり、達成すべき質及び確保すべき水準は以下のとおりとする。
1.2.1 管理・運営業務に関する包括的な質
管理・運営業務を通じて、快適な施設利用を可能とするとともに横浜第2 合同庁舎における公共サービスの円滑な実施を可能とすること。
(1) 確実性の確保
管理・運営業務の不備(空調停止・停電・断水・エレベータ停止等)に起因する横浜第2合同庁舎における執務及び営業の中断回数(0 回)
※ 執務及び営業の中断とは、執務及び営業が中断することにより著しく国民及びテナント営業者の利益を損なった場合をいう。
※ 老朽化に起因するものは含めない。
(2) 安全性の確保
管理・運営業務の不備に起因する職員及び利用者の災害又は事故の発生(0 回)
※ 災害又は事故とは、人事院規則 10-4 第 35 条に基づく年次災害報告の対象となる災害又は事故をいう。
(3) 環境への配慮
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」、「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び「神奈川県地球温暖化対策条例」を遵守し、合同庁舎の職員及び利用者の業務に支障のないよう配慮するとともに当庁舎の温室効果ガス削減目標の達成に努めること。ただし、利用者の業務に支障のないよう配慮すること。
(4) 快適性の確保
施設利用者アンケートの満足度(定量的な指標:70%以上)
横浜第2合同庁舎に勤務する職員を対象に「委託業務に関するアンケート(別紙4)」を年1回実施する。毎年12月末までの状況を調査するものとする。
満足度は、「満足」及び「ほぼ満足」に該当する回答の割合を集計(1%未満の端数が生じるときは、小数点第1位を切り捨て)するものとする。
1.2.2 各業務において確保すべき水準
次に整理する要求水準を確保すること。なお、各業務における現行基準は、従来の実施方法として下記6.で開示する情報に定める内容とする。ただし、従来の実施方法については、改善提案を行うことができる。
(1) 点検及び保守業務
① 点検
指定された業務内容を実施し、建築物等の機能及び劣化の状態を調査し、異常または劣化がある場合は、必要に応じ対応措置を判断し実行すること。
② 保守
建物等の点検を行い、点検等により故障及び不良箇所を発見した場合は、速やかに施設管理担当者に報告すること。
(2) 執務環境測定等業務
① 空気環境測定業務
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)を遵守し、各測定等を行い、測定の結果、管理基準に適合しない場合には、その原因を推定し、施設管理責任者に報告を行うこと。
② 照度測定業務
施設内の照度については、定期的に計測し、施設の利用者(職員、公共サービスの利用者等)に対して、事務等に支障がないようにすること。
③ ねずみ・昆虫等の調査及び防除業務
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)を遵守し、ねずみ昆虫等の調査及び防除を行い、快適な環境を保つこと。
1.3 創意工夫の発揮可能性
本業務を実施するにあたっては、以下の観点から法令に反しない限り民間事業者の創意工夫を反映し、公共サービスの質の確保(包括的な質の確保、効率化の向上、経費の削減等)に努めるものとする。
(1) 管理・運営業務の実施全般に対する質の確保に関する提案
民間事業者は、別紙5-5に定める様式に従い、管理・運営業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提示・表明をすることとする。
(2) 従来の実施方法に対する改善提案
民間事業者は、各業務の現行基準として示す従来の実施方法に対し、改善すべき提案(コスト削減に係る提案を含む)がある場合は、別紙5-6、5-7に定める様式に従い、具体的な方法等を示すとともに、現行基準レベルの質が確保できる根拠等を提示・表明をすること。
1.4 委託費の支払方法
(1) 施設管理担当者は、事業期間中の監督・検査を行い、各業務において確保すべき水準(改善提案があった事項を含む)が満たされているか確認した上で、入居官署は委託費を支払うものとする。監督・検査の結果、確保すべき水準を満たしていない場合は、再度業務を行うように指示を行うとともに、民間事業者は速やかに業務改善計画書を施設管理担当者へ提出することとし、遂行後の確認が出来ない限り、入居官署は委託費の支払いを行わないものとする。
(2) 委託費の支払いに当たっては、民間事業者は当該月分の業務を完了後、支払い請求書をもって当該月分の支払い請求を行い、入居官署はこれを受領した日から30日以内に民間事業者の口座に振込により支払うものとする。
なお、期限内に支払いがないときは、支払時期到来の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が定めた遅延利息の率で計算した遅延利息を、速やかに支払うものとする(ただし、遅延利息の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)。
1.5 費用負担等に関するその他の留意事項 (1) 消耗品等
管理・運営業務を実施するに当たり、施設利用者が使用する消耗品や管理・運営業務を行う上で民間事業者が使用する消耗品や付属品については、全額入居官署の負担とし、民間事業者からの請求に応じて、支給するものとする。
(2) 光熱水費
民間事業者が本業務を実施するのに必要な光熱水費(電気・ガス・水)については、入居官署の負担とする。
(3) 法令変更による増加費用および損害の負担
法令の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用および損害は、以下の①から③までのいずれかに該当する場合には入居官署が負担し、それ以外の法令変更については民間事業者が負担する。
① 本業務の類似的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設
② 消費税その他類似の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)
③ 上記①、②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新
設・変更(税率の変更含む。)
2. 実施期間に関する事項(法第 14 条第 2 項第 2 号)
当該業務の実施時期は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
3. 入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項)
(1) 法第10条各号(ただし、第11号を除く。)に該当するものでないこと。
(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(3) 予決令第71条に該当しない者であること。
(4) 令和元・2・3(平成31・32・33)年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、
「役務の提供等」で「A」又は「B」等級に格付されている者で、関東・甲信越地域の資格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格名簿に登録された者であること。
(5) 当該地方支分部局の所属担当官と締結した契約に関し、契約に違反し、又は同担当官が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等当該地方支分部局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
(6) 官庁から指名停止又は一般競争参加資格停止を受けている期間中に該当しない者(分任支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
(7) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9) 各業務の実施に当たり必要な参加資格
上記1.1.2~1.1.3に示す各業務の実施に当たり法令上必要な次の資格を有しているもの、又は資格等を有している者を業務の実施にあたらせることが出来る者であること。
各業務において必要な資格は別紙6-1-1~2の仕様書を参照のこと。
(10) 企画書において、業務の実施に必要な要件が満たされていることが確認できること。
(11) 入札参加グループでの入札参加について
① 単独で本実施要領に定める業務の内容の全てが担えない場合は、適正に業務を遂行できる入札参加グループで参加することができる。その場合、入札書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加するものとする。なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、若しくは単独で参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、入札参加グループ結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を作成すること。
② 入札参加グループで参加する場合、代表企業については、上記(1)~(8)の要件を満
たすこと、グループ企業については、 (1)~(3)、(5)~(8)の要件を満たすとともに、令和元・2・3(平成31・32・33)年度財務省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」で「A」、「B」又は「C」等級に格付されている者で、関東・甲信越地域の資格を有する者、又は、当該競争参加資格を有していない者で、入札書受領期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格名簿に登録された者であること。(9)、(10)の要件については、当該業務を実施する者が満たすものとする。
(12) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合又は特別の法律によって設立された組合が入札に参加する場合においては、その組合員が他の入札参加グループに参加し、又は単独で入札に参加することはできないものとする。
4. 入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号)
(1) 民間競争入札に係るスケジュール
手続 | スケジュール |
入札公告 | 令和3年12月上旬 |
入札説明会 | 令和3年12月下旬 |
現場説明会 | 令和3年12月中旬~令和4年1月上旬 |
入札等に関する質疑応答 | 令和3年12月下旬~令和4年1月中旬 |
入札書類受付期限 | 令和4年1月中旬 |
入札書類の評価 | 令和4年1月下旬 |
入札書の提出期限 | 令和4年1月下旬 |
開札・落札予定者等の決定 | 令和4年2月上旬 |
業務の引継ぎ | 令和4年2月上旬~令和4年3月下旬 |
契約締結 | 令和4年4月1日 |
(2) 入札実施手続き
① 入札説明後の質問受付
入札公告以降、横浜財務事務所において入札説明書の交付を受けたものは、本実施要項の内容や入札にかかる事項について、入札説明会後に横浜財務事務所に対して質問を行うことができる。入札参加グループが質問を行う場合には、代表企業が質問を取りまとめたうえで行うこと。質問は紙及び電子メールにより行い、質問内容及び横浜財務事務所からの回答は原則として入札説明書の交付を受けたすべての者に公開することとする。
ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には、質問者の意向を聴取したうえで公開しないよう配慮する。
② 入札書類の提出
民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、以下の書類を提出すること。
1) 入札参加資格確認関係書類
別途「入札説明書」に記載する入札参加資格を有することを証明する書類及び企画
書を入札書類受付期限までに提出する。 2) 入札書
本業務の実施に係る入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)を入札書の提出期限までに提出する。なお、上記入札金額には、本業務に要する一切の諸経費の 110分の100に相当する金額を記載することとする。
3) 企画書
記載内容は③参照。
4) 法第10条各号に規定する欠格事由の審査に必要な書類。
③ 企画書の内容
入札参加者が提出する企画書には、下記5.で示す審査を受けるために次の事項を記載する。
1) 企業の代表責任者及び本業務担当者【別紙5-1】
入札に参加する民間事業者の代表責任者及び本業務の担当者を記載する。
なお、入札参加グループで参加する場合は、グループ構成企業の一覧と代表企業、各企業の代表責任者及び本業務担当者を記載する。(入札参加グループ結成に関する協定書又はこれに類する書類を記載すること。)
2) 業務実績【別紙5-2】
1.で示す業務ごと、過去3年間の実績
3) 業務実施の考え方【別紙5-3】
1.で示す業務ごとの年次計画、本業務を確実に実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等。
4) 業務ごとの実施体制及び業務全体の管理方法【別紙5-4】
1.で示す業務ごとの実施体制及び業務全体の管理方法を示す。
5) 必要とされる資格を証明する書類の写し【別紙5-4】
6) 緊急時の体制及び対応方法【別紙5-4】
緊急時(管理・運営業務の実施に当たり、通常の業務実施が困難になる事故・事象が生じた場合)のバックアップ体制と対応方法を示す。
7) 業務に対する提案事項【別紙5-5、別紙5-6、別紙5-7】
ア.管理・運営業務の実施全般に対する質の確保に関する提案
民間事業者は、別紙5-5に従い、管理・運営業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。
イ.従来の実施方法に対する改善提案
従来の実施方法(6.で開示された既存の仕様書類に示された内容)に対して提案を行う場合、別紙5-6及び別紙5-7に従い、提案を行う業務(項目)を明確にし、提案を行う理由、提案の内容、提案による質の維持向上効果又は経費の削減効果(あるいはその両方)を具体的に示すこと。
④ 開札に当たっての留意事項
1) 開札は、入札者またはその代理人に立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係の無い職員を立ち会わせて行う。
2) 入札者又はその代理人は、定刻後においては開札場に入場することはできない。
3) 入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示または提出しなければならない。
4) 入札者又はその代理人は、入札中は、入札執行責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
5. 対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号)
本業務を実施する者(以下、「落札者」という。)の決定は、一般競争入札方式により行う。なお、企画書の審査にあたっては、当局職員で構成する審査員3名が行うものとする。
(1) 入札参加資格の確認にあたっての質の審査項目の設定(別紙2)
入札参加資格を確認するための企画書の審査は、提出された企画書の内容が本業務の目的・趣旨に沿い、提案内容が具体的で実現可能なものであるかについて行うものとする。
審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の①~④までに示す項目をすべて満たしていることを確認する。すべてを満たした場合は、業務の実施に必要な要件が満たされている企画書とし、1つでも満たしていない場合は失格とする。
① 業務に対する認識
1) 本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられているか。
2) 本業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっているか。
② 実施体制
1) 各業務の業務水準が維持される体制であるか。
(グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制であるか。)
2) 各業務で必要とする資格者が適切に配置されているか。
3) 質の確保に寄与する資格・経験を有しているか。
③ 管理業務全般に係る業務に関する提案
1) 本業務の包括的な質(確実性、安全性及び環境への配慮)の確保に資する提案がなされているか。
2) 本業務のコスト削減に資する提案がなされているか。
④ 緊急時等の体制及び対応方法
1) 具体的な事態を想定し、円滑に対応、かつ被害を拡大させないための体制、対策が提案されているか。
2) 業務を安定的に履行できる対策が講じられているか。
(2) 落札者決定にあたっての方法
① 落札者の決定方法
上記3.に規定する入札参加資格要件を全て満たした者について、入札価格(予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であるものに限る。)の最も低いものを落札予定者として、決定する。
② 留意事項
1) 落札予定者の入札価格が予定価格の6割に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否か、次の事項について改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合には、所要の手続きを経て、次順位以下の入札者から落札予定者を決定する。
ア. 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額等)
イ. 本契約の履行体制(常勤者の有無、人数、経歴、勤務時間、専任兼務の別、業務分担等が適切か否か等)
ウ. 本業務契約期間中における他の契約請負状況エ. 手持機械その他固定資産の状況
オ. 国等及び地方公共団体等に対する契約履行状況カ. 経営状況
キ. 信用状況
2) 開札の結果、落札予定者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札予定者を決定するものとする。また、入札者またはその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
3) 落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制並びに実施方法の概要について公表するものとする。
③ 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて
1) 入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合には、入札条件を見直し、再度公告入札を付すこととなる。
2) 再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は業務の実施に必要な期間が確保できないこと等やむを得ない場合は、横浜財務事務所が自ら当該業務を実施すること等とし、その理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会(以下、「監理委員会」という。)に報告するものとする。
6. 対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第14条第2項第6号及び第4項)
(1) 開示情報
対象業務に関して、以下の情報は別紙3「従来の実施状況に関する情報の開示」のとおり開示する。
① 従来の実施に要した経費
② 従来の実施に要した人数
③ 従来の実施に要した施設及び設備
④ 従来の実施における目的の達成の程度
⑤ 従来の実施方法等
(2) 資料の閲覧
前項⑤「従来の実施方法等」の詳細な情報は、民間競争入札に参加する予定の者から要望があった場合、所定の手続きを踏まえたうえで閲覧可能とする。
また、民間競争入札に参加する予定の者から追加の資料の開示について要望があった場合は、横浜財務事務所は法令及び機密性等に問題のない範囲で適切に対応するように努めるものとする。
7. 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項(法第14条第2項第7号)
民間事業者の国有財産の使用については、次のとおりとする。
(1) 民間事業者は、その業務の遂行に必要な施設・設備として、次に掲げる施設・設備を無償で使用することができる。
① 機械室等本業務に必要な施設全て
② 中央監視室等、本業務の実施及びこれに付随する業務を遂行するために必要な事務スペース
③ その他施設管理担当者と協議し認められた業務の遂行に必要な施設等 (2) 使用制限等
① 民間事業者は本業務の実施及び実施に付随する業務以外に使用してはならない。
② 民間事業者は予め施設管理担当者と協議し、本業務に支障を来たさない範囲内において、施設内に本業務実施に必要な機器・設備等を持ち込むことができる。
③ 民間事業者は設備等を設置した場合は、施設の使用を終了または中止した後、直ちに原状回復を行うこと。
④ 民間事業者は既存の建築物及び工作物に汚損・損傷等を与えないよう十分注意し、損傷(機器の故障等を含む)が生じるおそれのある場合は養生を行う。万一、損傷が生じた場合は、受注者の責任において速やかに復旧するものとする。
8. 公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項(法第14条第2項第9号)
(1) 報告書について
① 業務計画書の作成と提出
民間事業者は、電気・機械・監視制御設備点検等業務、執務環境測定等業務の各業務を行うに当たり各年度の事業開始日までに年度ごとの管理・運営業務計画書を作成し、施設管理担当者に提出すること。
② 業務報告書の作成と提出
民間事業者は、電気・機械・監視制御設備点検等業務、執務環境測定等業務の各業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務月報、年間総括報告書を業務報告書として作成する。
1) 民間事業者は、業務日報を毎日作成し、業務期間中常時閲覧できるように保管、
管理すること。
2) 民間事業者は、業務期間中、業務月報を、当月分につき、翌月の5日以内に施設管理担当者に提出する。
3) 民間事業者は、各事業年度終了後毎年4月10日(ただし、当該日が閉庁日の場合には直後の開庁日とする。)までに、当該事業年度に係る管理・運営業務に関する年間総括報告書を施設管理担当者に提出する。
③ 国等の検査・監督体制
民間事業者からの報告を受けるに当たり、国の検査・監督体制は次のとおりとする。ア.監督職員
・ 横浜財務事務所総務課 課長補佐
・ 横浜財務事務所総務課 合同庁舎管理第1係長
・ 横浜財務事務所総務課 合同庁舎管理第2係長イ.検査職員
・ 横浜財務事務所総務課 総務課長
・ 横浜財務事務所総務課 経理係長
(2) 横浜財務事務所による調査への協力
横浜財務事務所は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、当該管理・運営業務の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所(又は業務実施場所)に立ち入り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
立入検査をする横浜財務事務所の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
(3) 指示について
横浜財務事務所は、民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することができるものとし、これらの指示は監督職員から統括管理責任者に対して行うものとする。ただし、故障・不具合の発生、業務の立会時等(以下「緊急時」という。)において早急な判断、対応を必要とする場合には、業務責任者等は監督職員に直接報告を行うことができる。
また、緊急時には、監督職員は業務責任者等に直接指示を行うものとする。この場合、業務責任者等は統括管理責任者に対し、必ず事後報告を行うものとする。
なお、上記に加え業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した場合は、追加で指示を行うことができる。
(4) 秘密の保持
民間事業者は、本業務に関して横浜財務事務所が開示した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。
(5) 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置
① 業務の開始及び中止
1) 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。
2) 民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらかじめ、横浜財務事務所の承認を受けなければならない。
② 公正な取扱い
1) 民間事業者は、本業務の実施に当たって、当該施設利用者を合理的な理由なく区別してはならない。
2) 民間事業者は、当該施設利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業における利用の有無等により区別してはならない。
③ 金品等の授受の禁止
民間事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
④ 宣伝行為の禁止
民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣伝を行ってはならない。
民間事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
⑤ 法令の遵守
民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。また、関係諸法令に基づく官公署等への各種手続・届出等の業務を民間事業者の負担において代行すること。
⑥ 安全衛生
民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
⑦ 記録・帳簿書類等
民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委託事業を終了した日又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
⑧ 権利の譲渡
民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
⑨ 権利義務の帰属等
1) 本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者は、その責任において、必要な措置を講じなくてはならない。
2) 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、横浜財務事務所の承認を受けなければならない。
⑩ 契約によらない自らの事業の禁止
民間事業者は、本業務の対象施設において、横浜財務事務所の許可を得ることなく自
ら行う事業又は横浜財務事務所以外の者との契約(横浜財務事務所との契約に基づく事業を除く。)に基づき実施する事業を行ってはならない。
➃ 取得した個人情報の利用の禁止
民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は横浜財務事務所以外の者との契約(本業務を実施するために締結した他の者との契約を除く。)に基づき実施する事業に用いてはならない。
⑫ 再委託の取扱い
1) 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。
2) 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじめ企画書(別紙5-8)において、再委託に関する事項(再委託先の住所・名称、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法)について記載しなければならない。
3) 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を明らかにした上で横浜財務事務所の承認を受けなければならない。なお、横浜財務事務所は、本契約上の義務の履行に関してなされた、民間事業者と再委託者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。
4) 民間事業者は、上記2)及び3)により再委託を行う場合には、再委託先から必要な報告を徴収することとする。
5) 再委託先は、上記の(4)秘密の保持及び(5)②から➃までに掲げる事項については、民間事業者と同様の義務を負うものとする。
6) 民間事業者が再委託先に業務を実施させる場合は、全て民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。
⑬ 契約内容の変更
民間事業者及び横浜財務事務所は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに、法第 21 条の規定に基づく手続を適切に行わなければならない。
⑭ 設備更新等の際における民間事業者への措置
横浜財務事務所は、次のいずれかに該当するときは、民間事業者にその旨を通知するとともに、民間事業者と協議の上、契約を変更することができる。
1) 設備を更新、撤去又は新設するとき
2) 法令改正、施設の管理水準の見直し等により業務内容に変更が生じるとき
3) 入居官署の変動等により業務量に変動が生じるとき
⑮ 契約解除
横浜財務事務所は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
1) 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。
2) 法第10条の規定により官民競争入札(民間競争入札の場合は準用)に参加するものに必要な資格の要件を満たさなくなったとき
3) 本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
4) 上記3)に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき
5) 法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
6) 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき
7) 民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき
8) 暴力団関係者を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき
9) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき
⑯ 契約解除時の取扱い
1) 上記⑮に該当し、契約を解除した場合には、入居官署は民間事業者に対し、当該解除の日まで本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支払う。
2) この場合、民間事業者は、契約金額から消費税及び地方消費税に相当する金額並びに上記 1)の委託費を控除した金額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として横浜財務事務所の指定する期間内に納付しなければならない。
3) 横浜財務事務所は、民間事業者が前項の規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年 100 分の 3 の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
4) 横浜財務事務所は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。なお、横浜財務事務所から民間事業者に損害賠償を請求する場合において、原因を同じくする支払済みの違約金がある場合には、当該違約金は原因を同じくする損害賠償について、支払済額とみなす。
➃ 不可抗力免責
民間事業者は、上記事項にかかわらず、不可抗力により本業務の全部若しくは一部の履行が遅延又は不能となった場合は当該履行遅延又は履行不能による責任を負わないものとする。
⑱ 契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と横浜財務事務所が協議するものとする。
9. 公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任
ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項(法第14条第2項第10号)
本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによるものとする。
(1) 横浜財務事務所が国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、横浜財務事務所は当該民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について横浜財務事務所の責めに帰すべき理由が存する場合は、横浜財務事務所が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2) 当該民間事業者が民法(明治29年法律第89号)第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について横浜財務事務所の責めに帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者は横浜財務事務所に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
10. 対象公共サービスに係る第 7 条第 8 項に規定する評価に関する事項(法第 14 条第 2 項第 11 号)
(1) 実施状況等に関する調査の時期
総務大臣が行う評価の時期(令和6年5月頃を予定)を踏まえ、当該業務の実施状況については、令和6年3月31日時点における状況を調査するものとする。
(2) 調査の方法
横浜財務事務所は、民間事業者が実施した管理・運営業務の内容について、その評価が的確に実施されるように、実施状況等の調査を行うものとする。
(3) 調査項目
① 1.2.1において、管理・運営業務の質として設定した項目
② 1.2.2において、確保すべき水準として設定した項目及び民間事業者から提案のあった項目に関する履行状況
(4) 実施状況等の提出
横浜財務事務所は、上記調査項目に関する内容を取りまとめた本事業の実施状況等について、(1)の評価を行うために令和6年4月を目途に総務大臣及び監理委員会へ提出するものとする。
11. その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項
(1) 対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告
横浜財務事務所は、法第26条及び第27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。
(2) 横浜財務事務所の監督体制
本契約に係る監督は、分任支出負担行為担当官が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法において行うものとする。
本業務の実施状況に係る監督は、上記8.により行うこととする。
(3) 主な民間事業者の責務等
① 民間事業者の責務等
本業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
② 法第54条の規定により、本業務の実施に関し知り得た秘密を洩らし、又は盗用した者は、 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。
③ 法第55条の規定により、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者、あるいは指示に違反した者は、30万円以下の罰金に処される。
④ 法第56条の規定により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第55条の違反行為をしたときは、行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対して同条の刑が科される。
⑤ 会計検査について
民間事業者は、①公共サービスの内容が会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条に該当するとき、又は②同法第23条第1項第7号に規定する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、会計検査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は横浜財務事務所(発注者)を通じて、資料・報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。
別紙の掲載順序について
別紙 1・・・各官署業務概要
別紙 2・・・評価書(企画書の適否)
別紙 3・・・従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項別紙 4・・・委託業務に関するアンケート
別紙 5・・・管理・運営に関する企画書の様式例別紙 6・・・業務仕様書
別紙1
入居官署の業務概要
財務省関東財務局横浜財務事務所
地方公共団体への財政融資資金貸付業務、法人企業統計調査に関する事務、金融機関等の監督に関する業務、国有財産の管理処分に関する業務を行っている。
防衛省南関東防衛局
地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保、防衛施設の取得及び管理、市町村等が行う障害防止の助成等、駐屯地等の施設の建設、駐留軍従業員の労務管理、米軍の事故等による被害者への賠償を行っている。
法務省横浜地方法務局
法務省の地方組織の一つとして、国民の財産等の権利関係や身分関係に関連する不動産・商業法人登記、戸籍・国籍、供託等の民事行政事務、訟務事務及び人権擁護事務を行っている。
法務省横浜保護観察所
犯罪をした人又は非行のある少年が、実社会の中で更生するように指導監督及び補導援護を行う保護観察のほか、生活環境の調整、更生緊急保護、恩赦の上申、犯罪予防活動、医療観察の業務、被害者支援にあたっている。
厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部横浜分室
薬物犯罪にかかる捜査及び情報収集活動、薬物問題に関する相談業務、薬物乱用防止にかかる啓発活動、病院等に対する医療用麻薬の横流しや不正使用防止のための監督及び指導を行っている。
厚生労働省神奈川労働局
労働条件の確保・向上・労働災害の防止と健康の確保対策、労働災害の被災者に対する労災保険の給付などに関する業務及び雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保、育児・介護休暇制度の定着促進などに関する業務を行っている。
厚生労働省神奈川労働局横浜南労働基準監督署
横浜市中区、磯子区、南区、港南区、金沢区の 5 区を管轄。労働条件確保業務
(臨検監督、労働相談等)、労災保険業務(労働災害・通勤災害の認定、給付等)、安全衛生業務(検査、調査、計画届審査等)等を行っている。
農林水産省横浜植物防疫所
日本の植物に被害をもたらす海外からの病害虫の侵入を防ぐため、全国の港や空港で輸入検疫を行っているほか、特殊な病害虫の国内でのまん延を防ぐための国内検疫、諸外国の要求に応じた輸出検疫などの業務を行っている。
農林水産省動物検疫所
国内への家畜の伝染性疾病の侵入防止等をはじめとして、畜産の振興を目的とした動物・畜産物等の輸出入検疫業務や公衆衛生の向上を目的とした犬・猫等の輸出入及びサルの輸入検疫業務のほか、水産動物の輸入許可業務を実施している。
農林水産省関東農政局神奈川支局
地域農政のコンサルタントとして、現場と農政を結ぶ機能の充実、食品表示の適正化や牛及び米の生産から消費までの安全管理業務及び農林水産施策に必要な農林水産統計の作成業務等を行っている。
国土交通省横浜海難審判所
船舶の関連する海難調査及び審判を行い、海技免許等を有する海技従事者を懲戒することによって海難防止に寄与することを目的としている。
国土交通省関東地方整備局
港湾及び空港の整備・管理・保全を通じて、自然災害から国民を守る安全・安心な国土の管理、我が国の国際競争力の確保、首都圏地域の豊かな暮らしの実現に取り組んでいる。
国土交通省関東運輸局
関東地方(山梨県を含む)における陸上(バス・タクシー・トラック)・海上(船舶)交通の管理、自動車の登録および観光振興に関する業務を行っている。
国土交通省運輸安全委員会事務局横浜事務所
航空、鉄道、船舶の事故及び重大インシデントの原因並びに事故等に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行っている。事故等の調査結果をもとに事故等の防止、被害の軽減を目的とした報告書を公表している。
海上保安庁第三管区海上保安本部
第三管区海上保安本部は茨城県から静岡県にかけての沿岸海域から沖ノ鳥島や南鳥島を含む北西太平洋海域の海上における犯罪の取り締まり、領海警備、海難救助、海洋調査、船舶の航行安全に従事している。
環境省関東地方環境事務所横浜事務所
東京港・横浜港等の臨海地域の管理を担当する事務所として開設され、輸出入 (廃棄物疑義)における港湾地域等での開披検査対応、業者から聴取・指導等の業務とともに、羽田空港、東京港・横浜港等における特定外来生物の水際対策及び侵入時の初期防除を執り行っている。
総務省総合通信基盤局電波利用料企画室
電波利用料及び総合無線局管理ファイルに関する業務を実施している。独立行政法人海技教育機構
国内外の海上輸送の安全と安定に貢献するため、船員養成施設から学生・生徒等を受け入れ、船員に求められる資質の涵養と基礎的知識・技能の習得のため、安全で質の高い航海訓練を実施している。
独立行政法人農林水産消費安全技術センター
登録認証機関の監査、JAS法に基づく立入検査、食品表示の監視に係る品質表示基準製品の買上検査、食品表示法に基づく立入検査及び品質表示の検査・分析、農産物中の残留農薬の調査分析等の業務を行っている。
評価表(企画書の適否)
別紙2
No | 審査項目(企画書要求事項) | 主となる評価対象資料 | 評価結果 (内容の適否) | |
大事項 | 小事項 | |||
1 | 基本事項 | 【業務に対する認識】 本業務の目的を理解し、計画的な業務の実施が考えられているか。 | 提出様式 5-3 | |
2 | 【業務に対する認識】 業務を確実に実施するための基本的な方針が明確となっているか。 | 提出様式 5-3 | ||
3 | 【実施体制】 各業務水準が維持される体制であるか。 (グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制であるか) | 提出様式 5-4 | ||
4 | 【実施体制】 各業務で必要とする資格者が適切に配置されているか。 | 提出様式 5-4 | ||
5 | 【実施体制】 質の確保に寄与する資格・経験を有しているか。 | 提出様式 5-4 | ||
6 | 管理業務全般に係る業務に関する提案 | 管理・運営業務の実施全般に対する質の確保に 関する提案がされているか。 | 提出様式 5-5 | |
7 | 従来の実施方法に対する改善提案がなされているか。 | 提出様式 5-6、 5-7 | ||
8 | (質の確保に関する具体的な提案については、 企画書の適否に関する評価対象としない。) | 提出様式 5-5 | ||
9 | 緊急時等への対応について | 具体的な事態を想定し、円滑に対応し、かつ被 害を拡大させないための体制、対策が提案されているか。 | 提出様式 5-4 | |
10 | 業務を安定的に履行できる対策が講じられて いるか。 | 提出様式 5-4 | ||
全体評価(企画書の適否) |
従来の実施状況に関する情報の開示
1 従来の実施に要した経費 (単位:千円)
平成31(令和元)年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||
人件費 | 常勤職員 | - | - | - | |
非常勤職員 | - | - | - | ||
物件費 | - | - | - | ||
委託費等 | 委託費定額部分 | 217,973 | 219,722 | 219,722 | |
成果報酬等 | - | - | - | ||
旅費その他 | - | - | - | ||
計(a) | 217,973 | 219,722 | 219,722 | ||
参考値 b | 減価償却費 | - | - | - | |
退職給付費用 | - | - | - | ||
間接部門費 | - | - | - | ||
(a)+(b) | 217,973 | 219,722 | 219,722 |
( )
(注記事項)
委託費の内容は以下のとおり。
別紙3
業務内容 | 平成31(令和元)年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 備 考 | |
①電気・機械・監視制御設備点検等業務 | 215,978千円 | 217,709千円 | 217,709千円 | ||
建築物保守業務 | 1,373千円 | 1,386千円 | 1,386千円 | ||
電気設備点検保守業務 | 12,616千円 | 12,560千円 | 12,560千円 | ||
機械設備点検保守業務※ | 32,119千円 | 32,371千円 | 32,371千円 | ||
監視制御点検保守業務 | 15,029千円 | 15,167千円 | 15,167千円 | ||
防災設備点検保守業務 | 17,005千円 | 17,176千円 | 17,176千円 | ||
搬送設備点検保守業務※ | 25,606千円 | 25,840千円 | 25,840千円 | ||
植木等維持管理業務 | 1,571千円 | 1,586千円 | 1,586千円 | ||
電話交換機保守業務 | 4,709千円 | 4,752千円 | 4,752千円 | ||
入退館管理システム保守業務 | 11,161千円 | 11,264千円 | 11,264千円 | ||
共用会議室予約システム保守管理業務 | 1,030千円 | 1,030千円 | 1,030千円 | ||
その他の業務 | 4,274千円 | 4,289千円 | 4,289千円 | ||
法定点検等業務 | 1,980千円 | 1,980千円 | 1,980千円 | ||
運転・監視及び日常点検保守業務 | 87,505千円 | 88,308千円 | 88,308千円 | ||
②執務環境測定等業務 | 1,995千円 | 2,013千円 | 2,013千円 | ||
合 計 | 217,973千円 | 219,722千円 | 219,722千円 |
注1) 増減の主要な要因は備考欄による。
注2) 平成31(令和元)~令和3年度は、※印の業務において修繕等業務が含まれることから、従来の委託費との比較においては留意する必要がある。
2 従来の実施に要した人員 (単位:人) (業務従事者に求められる知識・経験等) 入札実施要項及び各業務仕様書記載事項と同じ。 (業務の繁閑の状況とその対応)該当なし。 (注記事項) 従来の実施においては、全業務を委託により実施。 過去における業務従事者数 (単位:人) 注1)点検保守業務においては、中央監視室における昼間の常駐者のそれぞれ1日あたりの平均人数であり、各種定期点検に係る人員は含まない。注2)括弧内の数値は交代要員を含めた注1)にかかる常駐者総数 注3)平成31(令和元)~令和3年度においては、一般競争入札の結果、上記業務の担当者に大きな変更は生じていない。 |
3 従来の実施に要した施設及び設備 入札実施要項及び各業務仕様書記載事項と同じ。 (注記事項) 入札実施要項及び各業務仕様書記載事項と同じ。 |
4 従来の実施における目的の達成の程度 ①確実性の確保 管理・運営業務の不備(空調停止・停電・断水・エレベータ停止等)に起因する横浜第2合同庁舎における執務及び営業の中断回数 0回 ※執務及び営業の中断とは、執務及び営業が中断することにより著しく国民及びテナント営業者の利益を損なった場合をいう。 ※老朽化を起因とするものは含めない。 ②安全性の確保 管理・運営業務の不備に起因する職員及び利用者の災害又は事故の発生 0回 ※災害又は事故とは、人事院規則10-4第35条に基づく年次災害報告の対象となる災害又は事故を言う。 ③環境への配慮 エレベーターの間引き運転、照明の間引き点灯、冷暖房温度(機械室含む)の適切な管理等について、施設管理担当者が入居官署との打合せにより取り決めた事項について、施設管理担当者の指示により委託業者が実施。 |
5 従来の実施方法等 ①業務フロー:施設管理担当者が各業務を民間事業者へ委託し、各業務の受託者が業務責任者を立て業務を実施。 ②従来業務の業務分担及び民間競争入札による業務分担の関係は下表のとおり。 |
横浜第2合同庁舎の来庁者数 開庁日1日あたり:2,000~2,500人 ※来庁者数には横浜第2合同庁舎に勤務する職員等の数(約2,000人)は含まない。 |
平成31(令和元)年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
常勤職員 | 0 | 0 | 0 |
非常勤職員 | 0 | 0 | 0 |
人 | 員 | |||
平成31(令和元)年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | ||
点検保守業務 | 7(11) | 7(11) | 7(11) |
業務内容 | 現状 | 民間競争入札 | ||
関東財務局 | 受託者 | 関東財務局 | 受託者 | |
①電気・機械・監視制御設備保守点検等業務 | ○ | ○ | ||
②執務環境測定等業務 | ○ | ○ |
(注記事項)
関東財務局横浜財務事務所総務課組織図
横浜財務事務所長
次長
総務課長
総務課課長補佐
合同庁舎管理第1係長合同庁舎管理第2係長
:施設管理担当者
従来業務の管理連絡体制
A
施設管理担当者
業務指導、監督業務報告
各業務責任者
業務従事者
業務従事者
業務従事者
業務委託業務報告
統括業務責任者
業務指導、監督業務報告
・・・・
業務指導、監督業務報告
各業務責任者
各業務責任者
業務従事者
業務従事者
業務従事者
業務従事者
業務従事者
業務従事者
・・・・
B
・・・・
業務委託業務報告
業務従事者
業務責任者
業務従事者
業務従事者
:業務委託単位(契約単位)
A :1契約に複数業務が含まれる場合
B :1契約に複数業務が含まれない場合
別紙4
委託業務に関するアンケート
本アンケート調査は、横浜第2合同庁舎における、民間委託業者の行った各種委託業務について、入居されている方々の満足度を調査し、今後の管理・運営業務の質の向上のために、参考にさせていただくものです。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
1.設備管理について
問1 設備管理の全体的な印象(使いやすさや執務環境等)はいかがでしたか。
☐満足 ☐ほぼ満足 ☐やや不満 ☐不満
「やや不満」、「不満」を選択した方にお伺いします。そのように感じた理由をお聞かせください。
問2 設備の不具合・修繕等(個別発注が不要な軽微なものに限る)についての対応はいかがでしたか。
☐満足 ☐ほぼ満足 ☐やや不満 ☐不満
「やや不満」、「不満」を選択した方にお伺いします。そのように感じた理由をお聞かせください。
問3 定期点検(消防設備の点検やエレベーターの保守点検)について、従業者等の対応はいかがでしたか。
☐満足 ☐ほぼ満足 ☐やや不満 ☐不満
「やや不満」、「不満」を選択した方にお伺いします。そのように感じた理由をお聞かせください。
2.その他
問4 委託業者の対応等について、ご意見がありましたらご記載下さい。
アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
管理・運営業務企画書
【別紙5-1】
1. 企業の代表責任者及び本業務担当者
■入札参加グループの場合は、グループ構成企業名をすべて記載した上で、代表企業名を明記する。また、グループ構成企業ごとに担当する業務を明示し、その代表責任者及び本業務担当者を記載する。その際には、グループ構成企業間の連絡体制が把握できるようにすること。
【別紙5-2】
2.業務実績 | |||
■本実施要項1.で示す業務ごとに過去3年以内の実績を記載すること。 | |||
①電気・機械・監視制御設備点検等業務 | |||
業務名 | 発注者 | 時期 | 業務内容 |
施設規模 請負金額等 | |||
②執務環境測定等業務 | |||
業務名 | 発注者 | 時期 | 業務内容 |
施設規模 請負金額等 | |||
【別紙5-3】
3. 本業務実施の考え方
■本実施要項1.で示す業務ごとに年次計画を記載すること(引継ぎの期間を含む。)。本業務を確実に実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等を具体的に記載すること。
①電気・機械・監視制御設備点検等業務
②執務環境測定等業務
注1)用紙が不足する場合は適宜追加すること(A4 版)。
【別紙5-4】
4. 業務ごとの実施体制及び業務全体の管理方法
■本実施要項1.で示す業務ごとの実施体制及び実施全体の管理方法等を具体的に記載し、必要とされる法的資格等を有する者及び条件を満たす者の配置を記載すること。業務ごとに実施する企業が異なる場合は、業務全体の管理方法に加え、業務ごとの実施体制及び管理体制を記載すること。また、緊急時(管理・運営業務の実施に当たり通常の業務実施が困難になる事故・事象が生じた場合)のバックアップ体制と対応方法を記載すること。
注1)用紙が不足する場合は適宜追加すること(A4 版)。
【別紙5-5】
5. 管理・運営業務の全般に対する質の確保に関する提案
■以下の項目について、3枚以内で具体的にかつ簡潔にまとめること。なお、必要に応じ、電気・機械・監視制御設備点検等業務、執務環境測定等業務ごとに提案書を作成(片面印刷のA4版で最大3枚程度まで)することができる。
(1)管理・運営業務の実施全般に対する質の確保についての考え方
(2)質の確保に関する提案事項
【別紙5-6】
6. 従来の実施方法に対する改善提案(総括表)
①電気・機械・監視制御設備点検等業務 | 提案の有無 | 有 | 無 | |
業務項目 ※既存の仕様書類に定める項目を明記 | 提案の概略 | |||
②執務環境測定等業務 | 提案の有無 | 有 | 無 | |
業務項目 ※既存の仕様書類に定める項目を明記 | 提案の概略 | |||
③その他運営業務 | 提案の有無 | 有 | 無 | |
業務項目 ※既存の仕様書類に定める項目を明記 | 提案の概略 | |||
■従来の実施方法に対し、改善提案を行う場合は、改善を行う業務の項目と提案の概略を整理すること。なお、下記に改善提案のない業務の項目については、横浜財務事務所が提示する最低水準として従来の実施方法に基づいて業務を行うものとする。
注1)用紙が不足する場合は適宜追加すること(A4版)。
【別紙5-7】
7. 従来の実施方法に対する改善提案 (各業務)
■提案を行う各業務の1項目につき3枚以内とする。
(1)改善提案を行う業務及び項目
(2)改善提案の主旨
(3)改善提案の内容
(4)最低水準の確保に対する説明
【別紙5-8】
8. 再委託に関する事項
再委託する業務 | 再委託先の名称 | 再委託先の住所 | 1.再委託の合理性及び必要性 2.再委託先の業務履行能力 3.報告徴収その他業務管理の方法 |
1. 2. 3. | |||
欄が不足する場合は適宜追加すること。
注1)民間事業者は、本業務契約締結後やむを得ない事情により再委託先を変更する場合は、施設管理担当者の承認を受けなければならない。
注2)各再委託先との取引実績又は取引関係にあることを示す資料もしくは取引が可能であることを証する資料を添付すること。
【別紙6-1-1】
電気・機械・監視制御設備点検等業務
1.業務項目
(1)運転・監視及び日常点検保守業務 (ア) 建築
(イ) 電気設備 (ウ) 機械設備
(エ) 監視制御設備
(2)定期点検等及び保守業務 (ア) 建築物保守業務
(イ) 電気設備点検保守業務 (ウ) 機械設備点検保守業務
(エ) 監視制御設備点検保守業務 (オ) 防災設備点検保守業務
(カ) 搬送設備点検保守業務 (キ) 植木等維持管理業務 (ク) その他の業務
2.業務概要
「別紙6-1-2、3」による。
3.開庁日
開庁日は、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日。
4.業務従事者
(1) 業務従事者は、その内容に応じ必要な知識及び技能を有するものとする。
(2) 業務従事者は、制服を着用し、社名及び氏名を記入した名札を着けるものとする。
(3) 業務従事者は中央監視室に24時間常駐すること。要員については、夜間及び開庁日 以外の日についても2名以上とし、開庁日昼間(8時00分から17時00分)においては、本件業務を円滑に遂行できる要員、日常発生する設備の不具合、消耗品交換等にも 迅速に対応できる要員として7名程度を確保すること。
(4) 業務従事者の資格 (ア) 電気設備管理業務
① 第3種電気主任技術者以上の免状保有者 (電気主任技術者)
② エネルギー管理士資格の免状保有者又はエネルギー管理員の資格保有者 (イ) 冷暖房空調設備管理業務
① 1級ボイラー技士以上の免状保有者 (ボイラー取扱作業主任者)
② 第3種冷凍機械責任者以上の免状保有者 (冷凍保安責任者)
③ 乙種危険物取扱者(第4種)免状保有者 (危険物保安監督者) (ウ) 給排水・衛生設備管理業務
① 建築物環境衛生管理技術者免状保有者 (エ) 重複資格
(ア)~(ウ)の資格者は次のいずれかの資格を持つものとする。
① 第2種電気工事士以上の免状保有者
② 2級ボイラー技士以上の免状保有者
※ (ア)-①・②、(イ)-①・②、(ウ)-①については、相互にその資格が重複しないこと。
その他、法令により業務を行う者の資格を定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行うものとする。
(5) 業務従事者(勤務予定者)の名簿の提出
落札後、ただちに業務従事者(勤務予定者)の名簿を提出すること。
また、業務従事者の氏名・年齢等を記載した名簿及び資格証の「写」、自社社員として従事していることを証明するもの(健康保険証、雇用保険者証の写し等)も添付すること。
なお、業務従事者を変更する場合も同様とする。
5.業務責任者
(1) 民間事業者は、業務を円滑に実施するため業務責任者を定め施設管理担当者に書面にて提出するものとする。
(2) 業務責任者は、下記の業務を行うものとする。
① 施設管理担当者との連絡、報告、調整
② 毎日の設備日誌を作成し、翌朝、担当者への報告
③ 業務従事者の指導及びクレーム処理と整理
④ 年間・月間・週間等の業務計画書の作成
⑤ 別契約の関連業務との調整
⑥ 受変電設備点検業務における全館停電(年1回)の対応(各設備等保守業務で全館停電に関連する担当者及び作業者の当日立会い及びその手配)及び電気主任技術者の監督及び立会い
6.合理的配慮の提供
請負者は、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の提供をしなければならない。
7.施設管理運営事業への参画
民間事業者は、横浜財務事務所が実施する消防訓練及びその他施設管理運営上必要な事業に参画するものとする。
8.電気工作物の保安監督等
(1) 民間事業者は、業務範囲に係る電気工作物について、その工事、維持、運用に関し保安監督並びに保安のための巡視、点検及び検査を行わなければならない。
(2) 民間事業者は、業務従事者のうちから前項の管理に必要な電気主任技術者(資格を有する者)を選任し、所轄官庁に対する届出業務を代行しなければならない。
(3) 電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持、運用に関する保安の監督を行うものとする。
9.エネルギー管理員の選任等について
(1) 民間事業者は、本事業所における業務従事者でエネルギー管理士免状の交付を受けている者(又はエネルギー管理講習修了者のうちから、エネルギー管理員を選任するものとする。
(2) エネルギー管理員は、横浜第2合同庁舎におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視並びに エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持の業務管理を行うものとする。
また、定期報告書などエネルギーの使用の合理化に関する法律に係る書類の作成を行う。
(3) エネルギー管理員は、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則第17条に定める報告書に係る書類の作成及びエネルギーの使用の合理化に関する法律第87条第3項に定める報告に係る書類を作成し施設管理者に提出すること。
(4) エネルギー管理員のエネルギー管理士免状番号又はエネルギー管理講習修了番号、職名及び氏名を別紙で特定すること。
(5) エネルギー管理員は、その業務を誠実に行うとともに、実施した業務の結果について管理者に報告しなければならない。
(6) 施設管理担当者は、エネルギー管理員本人が業務を実施したことを確認するとともに、エネルギー管理員から報告を受けた業務の結果について確認し、当該報告を保存しなければならない。
(7) 施設管理担当者は、横浜第2合同庁舎におけるエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理員の意見を尊重しなければならない。
(8) 施設管理担当者は、エネルギー管理員がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に、原則、従うものとする。
(9) エネルギー管理員は、業務担当者を兼任しても良いものとする。
ただし、本施設以外のエネルギー管理員を兼任することはできないものとする。 10.危険防止の措置
(1) 業務にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ事故の防止に努めるものとする。
(2) 業務を行う場所若しくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には、危険防止に必要な措置を施設管理担当者に報告のうえ当該措置を講じ、事故発生を防止するものとする。
11.負担の範囲
(1) 業務従事者の事務室(中央監視室)、控室、資機材置場、机、椅子、ロッカー等は、横浜財務事務所が提供するものとする。
なお、制服及び事務用品等は、民間事業者の負担とする。
(2) 点検に必要な薬剤、工具、計測機器等は、設備機器に付属して設置されているものを除き民間事業者の負担とする。
(3) 庁舎備え付けの機器にかかる下記のものは支給品とする。プリンター類のリボン、トナー、印刷用紙
12.障害対応
当庁舎設備で発生した障害※について1次対応を行うほか、障害原因を調査し、障害発生報告書を作成する。また、障害解消のために必要な修繕の方法を提案し、見積書を提出する。なお、原因調査にあたっては、必要に応じメーカー等にも調査を依頼する。また、軽易な修理は本業務に含む。
※ 設備概要に記載の設備機器に限らず、当庁舎全体のあらゆる設備にかかる障害を示す。
(例:扉の開閉不良、厨房機器不具合、配管漏水等) 13.臨機の措置等
(1) 災害発生に対する措置について施設管理担当者と協議のうえ、次の事項をまとめた防災マニュアルを見直し、施設管理担当者の承諾を受けるものとする。
① 緊急事態への準備
② 緊急事態発生後の対応
③ 業務の早期復旧
(2) 災害発生に伴う重大な危険が認められる場合は、直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合、直ちに施設管理担当者に連絡するとともに防災センター等との連絡調整を行うものとする。
14.その他
(1) 官公署への連絡及び届出手続きは、施設管理担当者に協力し遅滞なくこれを処理するものとする。
(2) 官公署の検査がある場合は、施設管理担当者の指示により立会い等に協力するものとする。
(3) 施設の関係図面、図書類等を適切に整理・保管するものとする。
(4) 支給された消耗品及び予備品は、適切に在庫管理を行うものとする。
(5) 各種作業にあたっては、建物の床、壁、機器等を損傷し又は支障を及ぼさないよう事前に必要な養生を行うものとし、作業が終了したときは、養生材、工具、資機材等を撤去し、必要に応じて建物の床、壁、機器等を清掃するものとする。
(6) 民間事業者は、業務従事者の労務管理及び健康管理等を適切に行い、業務従事者が事故に遭ったときは代替要員を確保し業務に支障がないよう留意するものとする。
(7) 各施設・機器等の安全な運用を確保するための改修並びに工事が必要と認められる ときは、速やかに意見を付して施設管理担当者に報告し、指示を受けるものとする。
(8) 別契約工事等(電気・機械室内及び委託業者に関連する工事等)に立会うものとする。
(9) 消防法の改正に伴う資格者の配置等必要な措置が生じた場合は、施設管理担当者の指示に従い適切に対応するものとする。
(10) 点検及び保守の結果を、毎回の作業の都度に報告書(様式任意)を作成し施設管理担当者へ提出するものとする。
(11) 各種設備の補修部品、修理対応期間等を考慮した中長期的な改修・保守計画を作成し、毎年12月に提出すること。
(12) 令和5年度以降当庁舎では大規模な工事を予定していることから、工事中の設備点検等について、合同庁舎管理室と調整を行うこと。
(13)不測の事態等により別途費用が発生した場合、負担は合同庁舎管理室と協議の上決定するものとする。
【別紙 6-1-2】
定期点検等及び保守業務
Ⅰ. 一般事項
1. 適用
横浜第 2 合同庁舎において、建築物等の定期点検、臨時点検、保守等に関する業務に適用する。
2.点検の範囲
(1) 定期点検及び臨時点検の対象部分、数量等は、各業務の設備概要による。
(2) 特記した対象部分について各業務に示す点検を実施し、その結果を報告する。なお、特記した対象部分以外であっても、異常を発見した場合には、施設管理担当者に報告する。
(3) 特記した対象部分に、各業務の点検項目又は点検内容の対象となる部分がない場合は、当該点検項目又は点検内容に係る点検を実施することを要さない。
(4) 共通仕様書の本編各章の点検周期が二種類ある場合の適用は、特記による。適用は共通仕様書の本編各章の点検項目及び点検内容を示す各表単位で行う。なお、特記のない場合は「周期Ⅰ」による。
(5) 点検周期が 1 年を超える場合の点検の実施は特記による。
3.保守の範囲
定期点検、臨時点検並びに官公庁施設の建設等に関する法律第 12 条又は建築基準法第 12 条による点検(以下「12 条点検」という。)の結果に応じ、実施する保守の範囲は、次のとおりとする。
また、設備(機器)の突然の故障等緊急の場合、速やかに保守技術者を派遣し修理等を実施するものとする。やむを得ず、応急処置したときは、事後施設管理担当者の指示に従い速やかに適正な方法による処置をする。
(1) 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃
(2) 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整
(3) ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締め
(4) 次に示す消耗部品の交換又は補充
① 潤滑油、グリス、充填油等
② ランプ類、ヒューズ類
③ パッキン、ガスケット、Oリング類
④ 精製水
(5) 接触部分、回転部分等への注油
(6) 軽微な損傷がある部分の補修
(7) 塗装(タッチペイント)
(8) その他特記で定めた事項
4.点検及び保守等の実施
(1) 各業務に定めるところにより点検を適正に行い、必要に応じて、保守その他の措置を講ずる。
(2) 点検を行う場合には、あらかじめ施設管理担当者から劣化及び故障状況を聴取し、点検の参考とする。
(3) 点検は、原則として目視、触接又は軽打等により行う。
(4) 測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用する。
(5) 異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行う。
(6) 民間事業者は、業務実施に際して作業の日時や場所、作業員名簿、現場責任者及び連絡先等を記載した作業届を提出し、承認を得たうえで業務に着手すること。
(7) 点検にあたっては、経験年数 3 年以上の熟練者を使用または指導にあたらせるものとし、業務開始前に施設管理担当者の確認を受けること。また、作業員等は腕章等により作業員等であることが認識できるようにすること。
5.点検等により故障が発見された場合
(1) 点検の結果、故障箇所が認められた場合には、点検終了後 3 週間以内に、別途、故障箇所一覧表を作成し、故障箇所を図示するとともに、 修理費用の見積書を提出すること。
なお、故障箇所が緊急を要する修理が必要な場合は、直ちに口頭にて報告し、指示を受けること。
(2) 故障箇所修理に必要な部品については、名称、メーカー、型番を明らかにすること。
(3) 故障箇所の修理見積が民間事業者において不可能である場合は、故障箇所の修理見積が可能な業者及びその連絡先(担当者)、及び故障した部品のメーカー及びその連絡先
(担当者)を調査の上、報告すること。
6. 支給材料
保守に用いる次の消耗品、付属品等は、特記がある場合を除き、支給材料とする。
(1) ランプ類
(2) ヒューズ類
(3) 発電機・原動機用の潤滑油及び燃料
7.応急措置等
(1) 点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。
(2) 落下、飛散等の恐れがあるものについては、その区域を立入禁止にする等の危険防止措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。
(3) 応急措置又は危険防止措置にかかる費用は、施設管理担当者との協議による。
8. 点検の省略
次に掲げる部分は、点検を省略することができる。ただし、特記がある場合はこの限り
でない。
(1) 容易に出入りできる点検口のない床下又は天井裏にあるもの
(2) 配管又は配線のための室、屋上その他にある機器で、容易に出入りできない場所にあるもの
(3) 電気の通電又は運転を停止することが極めて困難な状況にあるもの及びその付近にあるもので、点検することが危険であるもの
(4) 地中若しくはコンクリートその他の中に埋設されているもの
(5) 足場のない給気又は排気のための塔
(6) ロッカー、家具等があり点検不可能なもの
(7) 同一の対象部分について、複数の点検が同一の時期に重複する場合にあっては、当該点検内容が同一である限り、当該最長周期の点検の実施により重ねて他周期の点検を行うことを要しない。
9. 点検及び保守に伴う注意事項
(1) 点検及び保守の実施の結果、対象部分の機能、性能を現状より低下させてはならない。
(2) 点検及び保守の実施に当たり、仕上げ材、構造材等の一部撤去又は損傷を伴う場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
(3) 点検に使用する脚立等は民間事業者の負担とする。 10.法定点検等
(1) 関係法令(建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律を除く。)に基づく法定点検の実施
(ア) 関係法令(建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律を除く。)に基づく法定点検は、共通仕様書の定めにより適切に実施する。また、共通仕様書の定めがない場合は、特記による。
(2) 12 条点検の実施
(ア) 12 条点検の実施については、共通仕様書第 2 編、第 1 章 1.2.2 12 条点検の実施に準ずる。
(イ) 12 条点検を実施する場合は、必要な資格を有する者が、建築基準法または官公庁施設の建設等に関する法律に規定する調査方法、検査方法、点検方法等により実施する。
(ウ) 共通仕様書に[12 条点検]と記載のある点検項目に係る点検は、本仕様書の点検内容に換えて、12 条点検により履行する。
なお、同一年度に複数回の点検が指定されている場合は、そのうち 1 回を 12 条点検で履行する。
(エ) 12 条点検を実施する場合は、12 条点検の結果に応じ、 3.「保守の範囲」に定めるところにより保守を実施する。
(3) 支障がない状態の確認の実施
共通仕様書にかかる点検は、官公庁施設の建設等に関する法律第 13 条第 1 項に基
づく「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」(平成 17 年国土交通
省告示第 551 号)の実施のために定められた「国家機関の建築物等の保全に関する基
準の実施に係る要領」第 6 に定める支障がない状態の確認を兼ねるものとし、点検結果は施設管理担当者と協議した様式により報告する。
(4) 点検結果等の報告
(ア) 点検業務等完了後、その結果を速やかに国土交通省で定める保全台帳様式 2(その 1)の書式に準じて報告すること。
(イ) 異常があった場合は、その内容を貸与する関係資料(図面)に記載するとともに、写真を添付し報告すること。
(ウ) 報告は、紙媒体で 1 部、電子データ 1 式(CD若しくはDVD)とする。
Ⅱ.建築物保守業務
1. 一般事項
(1) 適用
建築物等に関する業務に適用する。
(2) 業務目的
本業務は、建築物等について専門的見地から劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講ずることにより、構造耐力、耐久性を損なわず、安全かつ円滑な利用に支障がない状態の維持に資することを目的とする。
2.点検項目及び点検内容
(1) 点検項目及び点検内容については、「共通仕様書」第 2 編第 2 章の該当事項(表Ⅱ-1)によるものとする。
(2) 点検等の対象設備の詳細は、 「4.設備概要」による。
(3) 作業条件、作業方法、使用材料、使用設備、その他注意事項などに関しては、対象設備(機器)のメーカー作業標準に従い確実に実施するものとする。
表Ⅱ-1
点検項目 | 点検内容 | 点検周期 |
シャッター・防火シャッター | 「共通仕様書」第2 編第2 章、表2.2.8 及び表 2.3.5 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による。(<1Y>と記載のあるものは< 6M >に読み替える) |
外部用自動ドア | 「共通仕様書」第2 編第2 章、表2.2.9に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による。(<3M>と記載のあるものは< 2M >に読み替える) |
3.その他特記事項
(1) シャッター・防火シャッター
定期点検の実施時期は、次による。年 2 回(9 月、3 月)
(2) 外部用自動ドア
(ア) 装置部品の取替及び分解整備の必要が生じた場合は、その都度施設管理担当者の承認を得て行うこととし、費用は別途協議とする。
なお、上記修理等に際し、消耗品の取替、簡単な調整は無償とする。 (イ) 定期点検の実施時期は、次による。
年 6 回(5 月、7 月、9 月、11 月、1 月、3 月)
4.設備概要
シャッター・防火シャッター
設置階 | 符号 | 機種 | W | H | スラット 形式 | 種 別 | メーカー |
B2F | SS B201 | SG40 | 5740 | 2820 | F8N | 電動防火防煙シャッター | 三和シャ |
SS B202 | SG40 | 6075 | 2910 | F8N | 電動防火防煙シャッター | ッター工 | |
業株式会 | |||||||
B1F | SS B101 | SFE40 | 5870 | 2560 | F8N | 電動防火防煙シャッター | |
SS B102 | SFE40 | 6000 | 3500 | F8N | 電動防火防煙シャッター | 社製 | |
SS B103 | SG40 | 4630 | 3190 | F8N | 電動防火防煙シャッター | ||
SS B104 | SFE40 | 4720 | 3240 | F8N | 電動防火防煙シャッター | ||
SS B105 | SFE20 | 3680 | 2580 | F8N | 電動防火防煙シャッター | ||
SS B106 | SFE20 | 4690 | 2880 | F8N | 電動防火防煙シャッター | ||
SS B107 | SFE20 | 3690 | 2850 | F8N | 電動防火防煙シャッター | 文化シャ | |
ッター株 | |||||||
式会社製 | |||||||
SS B108 | SG75 | 6010 | 3950 | F8N | 電動防火防煙シャッター | 三和シャ | |
SS B109 | SFE40 | 4580 | 2600 | F8N | 電動防火防煙シャッター | ッター工 | |
SS B110 | SFE40 | 6070 | 3950 | F8N | 電動防火防煙シャッター | 業株式会 | |
SS B111 | SFE40 | 3940 | 2700 | F8N | 電動防火防煙シャッター | 社製 | |
SS B112 | SFE20 | 6000 | 3500 | FS16 | 電動パイプシャッター | ||
SS B113 | SFE20 | 6010 | 3950 | FS16 | 電動パイプシャッター | ||
1F | SS 101 | SGH20 | 2990 | 1590 | F8N | 手動防火防煙シャッター | |
SS 102 | SFE20 | 3400 | 3940 | PS16 | 電動パイプシャッター | ||
SS 103 | SFE20 | 3400 | 3400 | PS16 | 電動パイプシャッター | ||
SS 104 | SFE40 | 5895 | 3890 | PS16 | 電動パイプシャッター | ||
SS 105 | SGH20 | 2700 | 800 | F8N | 手動防火防煙シャッター | ||
6F | SS 601 | SFE40 | 5000 | 2000 | F8N | 電動防火防煙シャッター | |
SS 604 | SFE40 | 5000 | 2000 | F8N | 電動防火防煙シャッター |
外部用自動ドア
設置階 | 仕 様 | 台数 | 別添配置図 | メーカー |
1F | DS-150 型 引分けタイプ DS-150 型 片引きタイプ | 5台 2台 | A、B、C、D、F E、G | ナブコ |
シャッター・防火シャッター配置図(B2F)
ELV
階段
E L V
E L V
階段
ELV
陸 海
側 側
- 47 -
SS B201 SS B202
階段
ELV ELV
電気錠扉
シャッター・防火シャッター配置図(B1F)
SS B107
SS B109
B1F
法
SS B101 務
倉
フ 庫
ァ
ー
ンル
ム
SS B112
ELV
階段
ゴミ処理室
E
E L E
L V L
ー
V ホ V
ル
E
E L E
L V L
ー
V ホ V
ル
階段
ELV
SS B113
- 48 -
SS B102
陸 SS B103
側
SS B104
SS B106
SS B108
海
SS B110 側
不燃ゴミ処理場
SS B105
地下鉄 連絡通路 荷
捌所
男子トイレ
厨房
女子トイレ
冷水器
階段
ELV
階段 ELV
ー
ホル
ELV
SS B111
旧生糸検査室
売 店
シャッター・防火シャッター配置図(1F)
階段
SS 102
ELV
陸
階
側 段
ピロティ
庁
舎
管 玄関ホール
理
室
SS 105
窓
口 防災センター
海
階 側
段
ELV
階段
玄関ホール
E L V | E L V | |
女 | 男 | |||||||
子 | E | E | 子 | |||||
ト | L | L | ト | |||||
イ | V | V | イ | |||||
レ | 身障 トイレ | レ | 身障 トイレ |
通 路 SS 103
共用第一会議室
共用第三
共用第二会議室 会
議室
回転ドア
- 49 -
喫煙室
共
入退館ゲート 用
第四会議室
第一食堂
男 女 E
子 子 L 階段
V
ー
ト ト ホ
イ イ ELV
レ レ ル
E
階段 L
V
ー
ホル
ELV
女 男
子 子
ト ト
イ イ
レ 身障者 レ
厨房
SS 101
喫茶室
郵便局
自販機
SS 104
点検外
SS 106
(保守対象外)
シャッター・防火シャッター配置図(6F)
EPS EPS
不動産登記部門
SS 604
PS PS
EPS
陸
EPS
PS
ゴミ置場
EPS DS
PS EPS
- 50 -
P 給湯室
EPS
海
ELV
側 PS
階 空
段 調
機
械室
給湯室
女
子 E
ト L
イ V
レ
ゴミ置場
E S 男 空 E E L E 子 調 L L V L ト 機 V V ホ V イ 械
ー
ル P レ 室
DS EPS S
PS
側
階段
ELV
EPS
EPS
PS 待合ロビー
PS EPS
EPS
PS PS
法人登記部門
書 庫 SS 601
SS 602
(点検除外)
SS 603
(点検除外)
EPS EPS
外部用自動ドア(1F)
陸
階段 側
庁舎管理室
ELV 女
階 子 E
段 ト L
A
ピロティ
B
玄関ホール
窓
口 防災センター
海
E L V | E L V | |
男
側
E 子
L ト 階 階段
イ V
レ 身障 トイレ
V イ
レ 身障 トイレ
段
ELV
玄関ホール
通 路
共用第一会議室
- 51 -
保 守 点 検 対 象 外
共用第三
共用第二会議室 会
議室
円形ドア C
喫煙室
D
共
入退館ゲート 用
第四会議室
第一食堂
男 女 E
子 子 L 階段
V
ー
ト ト ホ
イ イ ELV
レ レ ル
受 階段
付
E L V
ー
ホ
ELV
ル
女 男
子 子
ト ト
イ イ
レ 身障者 レ
喫茶室
自販機
E F G
郵便局
点検外
Ⅲ.電気設備点検保守業務
1.一般事項
(1) 適用
横浜第 2 合同庁舎の電気設備に関する業務に適用する。
(2) 業務目的
本業務は、電気設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
(3) 保安規程により定められている点検項目、点検内容及び周期は、共通仕様書に優先する。なお、保安規程により定められていない事項は、共通仕様書による。
2.点検項目及び点検内容
(1) 点検項目及び点検内容については、「共通仕様書」第2編第3章の該当事項(表Ⅲ- 1)によるものとする。
(2) 点検等の対象設備の詳細は、「4.設備概要」による。
(3) 作業条件、作業方法、使用材料、使用設備、その他注意事項などに関しては、対象設備(機器)のメーカー作業標準に従い確実に実施するものとする。
表Ⅲ-1
点検項目 | 点検内容 | 点検周期 |
太陽光発電設備 | 「共通仕様書」第2 編第3 章、表3.7.1に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による。実施時期(6 月、 9 月) |
駐車場管制設備 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、表 3.9.10 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による。実施時期(9 月、 3 月) |
外灯 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、表 3.10.1 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
緊急救助スペース照明装置 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、表 3.11.1 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による。実施時期(10 月)はゴンドラの点検時期 に合わせ調整する。 |
雷保護設備 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、表 3.12.1 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
3.受変電設備等定期点検業務
(1) 業務目的
受変電設備等の保守・定期法令点検及び整備を実施し各機器(設備)の性能維持・予防保全・安全管理を目的とする。
(2) 点検等の対象設備の詳細は、 「4.設備概要」による。
(3) 点検項目及び点検内容については、「表Ⅲ-2」によるものとする。点検周期について、共通仕様書で<6M>と記載のあるものは<1Y>に読み替える。
(4) 点検日程
点検については、年 1 回の全館停電日を設定の上実施する。日程については、6 月の第 2 土曜日を前提とし、施設管理担当者と協議により決定し、別途予備日を設ける。
表Ⅲ-2
点検項目 | 点検内容 | 点検周期 | |
分電盤・開閉器箱・照明制御盤 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.2.2 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による | |
制御盤 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.2.4 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による | |
幹線 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.2.6 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による | |
特高設備 | 変圧器 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.3.2 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
真空遮断器 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.3.3 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による | |
断路器 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.3.4 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による | |
計器用変成器 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.3.5 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による | |
避雷器 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.3.6 に記載されているもの | 「共通仕様書」の 規定による |
の該当事項 | |||
高圧負荷開閉器 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.3.7 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による | |
高圧カットアウト | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.3.8 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による | |
高圧電磁接触器 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.3.9 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による | |
保護継電器 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.3.11 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による | |
低圧配電盤 | 配電盤等 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.3.1 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
電灯分電盤 | 分電盤 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.2.2 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
動力制御盤 | 制御盤 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.2.4 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
自家発電設備 (ガスタービン) ( 消 防 点検 含 む) | 自家発電設備 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.4.1 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
直流電源装置 ( 消 防 点検 含む) | 整流器 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.5.2 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
蓄電池 | 「共通仕様書」第 2 編第 3 章、 表 3.5.3 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
(5) その他特記事項
(ア) 本業務の前に作業手順書を作成のうえ、担当者と協議する。
(イ) 本業務と併せ、非常電源にかかる、消防用設備等点検結果報告書を作成する。 (ウ) 本業務に必要な立会い業者のうち、警備担当、通信設備担当、中央監視設備担当
及び発電機設備担当については、民間事業者の負担で召集することとし、防災設備担当、空調設備担当、エレベーター設備担当、その他全館停電により影響のある設備の担当について連絡通知すること。
(エ) 停電すると支障のある箇所をあらかじめ調査し、仮設電源を設置すること。
4.設備概要
対 象 設 備 | 設 備 内 容 |
電灯・動力設備 | 分電盤・開閉器 294 盤(414 面)調光分電盤 1 面 動力制御盤 90 盤(224 面) 照明器具・配線器具等 一式 |
受変電設備 | 受電盤 受電電圧 22KV 2 面 PCT盤 受電電圧 22KV 1 面 変圧器盤 受電電圧 22KV 2 面 特高操作盤 3 面 低圧配電盤 9 面 低圧電灯盤 2 面 低圧動力盤 20 面 コンデンサ盤 6 面 蓄電池盤(特高操作用) 1 面 ポケット式アルカリ蓄電池(86 個) 1 組 総合接地端子盤 1 面 |
特高受電盤設備 | 特高スイッチギヤ 24KV 400A 25KA 5 面 特高負荷開閉器 24KV 600A 25KA-1 秒 7 台 真空遮断器(VCB) 24KV 600A 25KA 2 台 特高モールド変圧器 3Ф・3W22KV/415-240KVA 3000KVA F 種モールド 2 台 ディジタル形保護計測装置(CPACGEAR) 50HZ 11 台 変流器 23KV /5A 40VA 9 台 零相変流器 (ZCT) 2 台 計器用変圧器(VT) 440/110V 100VA 6 台変流器 (CT) 1150V 5000/5A 40VA 12 台 |
低圧配電盤設備 | 低圧配電盤・電灯盤・動力盤 51 面 調光分電盤 1 面 コンデンサー盤 100KVAR×12 6 面 気中遮断器(ACB) 17 台 660V 5000AF×3 660V 3200AF×1 660V 2500AF×1 660V 2000AF×2 660V 1600AF×3 |
対 象 設 備 | 設 備 内 容 |
660V 1250AF×5 660V 1000AF×2 モールド変圧器 10 台 1Ф3W 415V/210-105V 300KVA×3 1Ф3W 415V/210-105V 200KVA×3 3Ф3W 415V/210-105V 500KVA×1 3Ф3W 415V/210-105V 200KVA×1 3Ф4W 415V/210・210-105V 50KVA×2 地路過電流断電器 34 台 幹線(11 系統) 224 回線 | |
自家発電設備 | 発電機 容量 1,500KVA 1 組 原動機 ガスタービン 灯油 1 組 自動発動盤 1 面 始動バッテリー盤 シール型焼結式 アルカリ蓄電池 (50 個) 1 面 地下燃料タンク室 75,000ℓ 1 基 燃料小出槽 950ℓ 1 基 送油ポンプ 1.5KW 歯車式 2 基 返油ポンプ 1.5KW 〃 1 基 |
直流電源装置 | 非常灯 2,324 灯 一式 階段非常灯 168 灯 一式 整流装置・100V 系 アルカリ蓄電池 80AH(特高受電) 操作用 1 組蓄電池 アルカリ蓄電池 80AH86 セル(特高受電) 操作用 1 組整流装置・100V 系 アルカリ蓄電池 250AH(発電機) 起動用 1 組蓄電池 アルカリ蓄電池 250AH50 セル(発電機) 起動用 1 組整流装置・100V 系 シール形鉛畜電池 500AH(非常照明) 2 組蓄電池 シール形鉛畜電池 500AH54 セル(非常照明) 2 組 |
太陽光発電装置 | 太陽電池モジュール 合計素子数 120 枚 合計パネル数 4 基 パネル 4F 屋上南側 (3×12=36 素子) 1 素子H100mm×W130mm パネル H300mm×W1560mm パネル 5F 屋上南側 (4× 6=24 素子) 1 素子H100mm×W130mm パネル H400mm×W780mm パネル 4F 屋上東側 (3×12=36 素子) 1 素子H100mm×W130mm パネル H300mm×W1560mm |
対 象 設 備 | 設 備 内 容 |
パネル 5F 屋上東側 (4× 6=24 素子) 1 素子H100mm×W130mm パネル H400mm×W 780mm | |
駐車場管制設備 | 信号制御盤 1 台 ループコイル式車体検出器 13 台 入車注意灯 1 台 出車注意灯 1 台 黄色回転灯 3 台 合流注意灯 3 台 |
外灯設備 | 外灯 25 基 |
避雷設備 | 避雷針(大 1、小 3) 4 本 |
緊急救助スペース照明装置 | 制御盤 1 面 操作盤(防災センター・屋外) 2 面 閃光灯台灯 1 台 標識灯 8 台 |
Ⅳ.機械設備点検保守業務
1.一般事項 (1)適用
横浜第 2 合同庁舎の機械設備に関する業務に適用する。 (2)業務目的
本業務は、機械設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。
(3)「シーズンイン点検」とは、冷房又は暖房等の開始前に、設備をシーズン中に連続使用することに支障のないことを確認するために行う自主点検のことをいい、建築基準法第 8 条及び官公庁施設の建設等に関する法律第 11 条に基づいて、建築設備を適正な状態に維持することを目的とする。「IN」は、シーズンイン点検を示す。
(4)「シーズンオン点検」とは、冷房又は暖房等の期間中に、設備をシーズン中に継続使用することに支障のないことを確認するために行う自主点検のことをいい、建築基準法第 8 条及び官公庁施設の建設等に関する法律第 11 条に基づいて、建築設備を適正な状態に維持することを目的とする。「ON」は、シーズンオン点検を示す。
(5)「シーズンオフ点検」とは、冷房又は暖房等の終了後に、設備をシーズン中に連続使用したことによる劣化の有無等を確認するために行う自主点検のことをいい、建築基準法第 8 条及び官公庁施設の建設等に関する法律第 11 条に基づいて、建築設備を適正な状態に維持することを目的とする。「OFF」は、シーズンオフ点検を示す。
(6) フロン類を使用している機器類は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律及び特定家庭用機器再商品化法を遵守し点検等を行い、漏洩防止に努めるものとする。
2.点検項目及び点検内容
(1) 点検項目及び点検内容については、「共通仕様書」第 2 編第 4 章の該当事項によるものとし、その点検を行う設備、点検項目及び保守内容の適用範囲は、「表Ⅳ-1」によるものとする。
点検項目 | 点検内容 | 点検周期 |
鋼製ボイラー | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.2.2 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による |
温水ヒーター | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.2.3 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による。 |
スクリュー冷凍機 | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.3.1 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による。 |
(2) 点検等の対象設備の詳細は、「4.設備概要」による。表Ⅳ-1
点検項目 | 点検内容 | 点検周期 |
吸収式冷凍機 | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.3.4 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による。 |
吸収冷温水機 | 「共通仕様書」第 2 編第 4 章、表 4.3.5(A)に記載されているものの該 当事項 | 「共通仕様書」の規定による。 |
パッケージエアコン | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.3.6に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による。 |
冷却塔 | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.3.9 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による。 |
地下燃料タンク | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.4.1 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による。 |
熱交換器、ヘッダー ( 温水、蒸気、冷水)、フラッシュタンク | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.4.2に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による。 |
還水タンク・開放形膨張タンク | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.4.3に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による。実施時期(7 月) |
ユニット型空気調 和機 | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.4.4 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による。 |
ファンコイルユニ ット | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.4.5 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による |
空気清浄装置 | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.4.6 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による |
空調用ポンプ、ボイラー給水ポンプ、オ イルポンプ | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.4.7に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による |
送風機 | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.4.8 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による。 |
受水タンク・高置タ ンク | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.5.1 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による。 |
受水タンク・高置タンクの清掃 | 「共通仕様書」第 2 編第 4 章、4.5.2に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による。 |
点検項目 | 点検内容 | 点検周期 |
貯湯タンク | 「共通仕様書」第 2 編第 4 章、4.5.3に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による。実施時期(7 月) |
貯湯タンクの清掃 | 「共通仕様書」第 2 編第 4 章、4.5.4に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による。実施時期(7 月) |
電気給湯器 | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.5.9に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定による。実施時期(1 月) |
空調機器用水 | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.7.1 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による。 |
ボイラー用水 | 「共通仕様書」第2 編第4 章、表4.7.2 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による。 |
飲料水及び雑用水 | 「共通仕様書」第 2 編第 4 章、4.7.3 に記載されているものの該当事項 | 「共通仕様書」の規定 による。 |
3.その他特記等事項
(1) 鋼製ボイラー等
(ア) 労働安全衛生法に基づく定期自主検査及び人事院規則に基づく定期検査は、本仕様により実施する。
(イ) 労働安全衛生法に基づく性能検査及び人事院規則に基づく性能検査の前に性能点検を実施する。実施時期は性能検査の有効期間前に行うこととする。
(ウ) 労働安全衛生法に基づく性能検査及び人事院規則に基づく性能検査を行う。
なお、登録性能検査機関等による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担は民間事業者による。
(エ) 鋼製ボイラー等に付属する燃焼装置、制御装置等の点検・保守は、消防法、消防法に基づく各地方条例、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ボイラーの低水位による事故の防止に関する技術上の指針(昭和 51 年 8 月 6 日労働省公示第 7
号)、ボイラーの遠隔制御基準等について(平成 15 年 3 月 31 日基発 0331001 号)等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(オ) 鋼製ボイラー等に付属する給水ポンプ、オイルポンプ又は送風機の点検・保守は、共通仕様書第 2 編第 4 章、4.4.7「ポンプ」又は 4.4.8「送風機」による。
(カ) 定期点検の実施時期は、次による。 IN: 年 2 回 7 月、3 月
ON:運転期間中に毎月 1 回(ボイラーに限る。)
(キ) ON 点検は、ボイラー及び圧力容器安全規則第 32 条、第 67 条に基づく定期自主検査に換えて、行うこととする。
(2) 温水ヒーター
(ア) 温水発生機に付属する燃焼装置等の点検・保守は、消防法、消防法に基づく各地方条例、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(イ) 温水発生機に付属する給水ポンプ、オイルポンプ又は送風機の点検・保守は、共通仕様書第 2 編第 4 章、4.4.7「ポンプ」又は 4.4.8「送風機」による。
(ウ) 定期点検の実施時期は、次による。年 3 回 7 月、11 月、3 月
(3) スクリュー冷凍機
(ア) 「高圧ガス保安法」及び「冷凍保安規則」並びに「冷凍保安規則関係基準」の定めるところによる。
(イ) 法定(自主)点検結果は、「高圧ガス保安法」に基づいた、又は同法に準じた点検
記録を作成し、担当者に提出すること。
(ウ) 交換消耗部品については民間事業者の負担とし、メーカー純正品を使用すること。 (エ) 定期点検の実施時期は、次による。
IN:4 月 ON:8 月 OFF:11 月
(オ) 冷凍施設に係る特定施設の保安検査又は定期自主検査
① 保安検査(3 ヶ年に 1 回:次回 平成 31 年度)
当該機の有効期間前までに一般社団法人神奈川県高圧ガス保安協会が実施する保安検査を受検し、保安検査証の交付を受ける。
なお、検査に要する費用は民間事業者の負担とする。
② 定期自主検査(3 ヶ年に 2 回:次回 平成 32、33 年度)
5 月に一般社団法人神奈川県高圧ガス保安協会が実施する定期自主検査を受検する。
なお、検査に要する費用は民間事業者の負担とする。
③ 自主検査・点検整備(毎月)次の設備の点検を実施する。 a.警戒標
b.バルブ等の操作に係る措置
c.高圧部の付近に引火性または発火性の物の堆積が無いこと。 d.流出防止措置(毒性 10000 リットル以上)
e.漏えいガスが滞留しない構造(可燃、毒性) f.耐震設計構造
g.冷凍設備の気密性能
h.冷媒ガスが漏えいしない構造 i.計装設備
j.液面計
k.電気設備の防爆構造 l.安全装置
m.安全弁の放出管 n.除害装置
o.ガス漏えい検知警報設備(アンモニア、炭化水素) p.消火設備
q.付属設備の点検
r.冷凍設備の試運転と点検
(4) 吸収式冷凍機
(ア) 吸収式冷凍機の構成品で圧力容器に該当するものは、「ボイラー及び圧力容器安全規制」及び「圧力容器構造規格」に定めるところによる。
(イ) 吸収式冷凍機は、熱源として蒸気又は高温水を使用する。 (ウ) 定期点検の実施時期は、次による。
IN:4 月 ON:7 月 OFF:2 月
(エ) 期末点検調整
年 1 回(11 月中)以下の点検作業を行う。
① 総合外観点検
② 電気機器絶縁抵抗測定
③ 抽気弁、その他弁類点検整備(劣化消耗品交換)
④ 抽気機能点検
⑤ 気密確認
⑥ 冷媒のブローダウン
⑦ 操作盤内点検、清掃
⑧ 運転状況確認及び記録
⑨ 気密管理指導 (オ) チューブ掃除
蒸発器、凝縮器、吸収器の簡易洗浄又はブラッシング清掃を行う。周期は年 1 回
(2 月中)とする。
(カ) 消耗品の交換または補充
以下の消耗品の交換を随時行う。交換消耗部品については民間事業者の負担とし、メーカー純正品を使用すること。
① 抽気電磁弁
② 抽気エゼクター
③ 棒温度計
④ 補助リレー
⑤ ランプ、ヒューズ
⑥ パッキン
⑦ 補充冷媒
⑧ サンプリング補充溶液
⑨ インヒビタ
⑩ 簡易洗浄の場合の簡易洗浄薬品
➃ 遠隔監視装置バッテリー
⑫ その他軽微な消耗品
(5) 吸収冷温水機
(ア) 吸収冷温水機に付属する燃焼装置等の保守は、消防法、消防法に基づく各地方条例、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(イ) 定期点検の実施時期は、次による。
IN:4 月(冷)、10 月(暖×1 基)、11 月(暖×2 基) ON:8 月(冷)、1 月(暖)
OFF:10 月(冷×1 基)、11 月(冷×2 基)、4 月(暖)
(ウ) 定期的に吸収液をサンプリング・分析し、吸収液の状態を的確にコントロールすること。なお、調整値はメーカー算定値とする。
(エ) チューブ清掃
凝縮器、吸収器の簡易洗浄又はブラッシング清掃を行う。点検周期は年 1 回(10月~11 月中)とする。
(6) パッケージエアコン
(ア) 吸収式冷凍機の構成品で圧力容器に該当するものは、「ボイラー及び圧力容器安全規制」及び「圧力容器構造規格」に定めるところによる。
(イ) 定期点検の実施時期は、次による。年 2 回(6 月、12 月)
(ウ) 室外機フィン洗浄
フィンに薬品(アルミフィンクリーナー“シルバーN”)を噴霧の後、市水にて高圧スプレー洗浄を実施する。
※ 廃液を流す場合は、必ず中和して流すこととする。(pH試験紙等を用いて中和を確認すること。)
実施時期は、定期保守点検にあわせる。
(エ) 検査室、実験室及び電算室等、空調機を停止できない部屋についての故障等の対応については、連絡を受けてから 10 分前後で現場に到着し適切な処置を施すこと。
また、電算室内の点検については必ず事前に打合せを行い、コンピューターのシステムダウンを起こさないよう細心の注意をもって作業に当たること。なお、日程は原則閉庁日とし、他の設備点検との調整を図りながら担当職員の立会いのもと作業を行うこと。また、作業後は確実に復旧させ、翌日コンピューターの起動に立ち会うとともに、異常がないことを確認すること。
(オ) 空調機は遠方監視されているので取扱いには注意をし、中央監視室との連絡を密にすること。
(カ) 保管庫等通常施錠されている部屋での作業については、作業直前に担当職員に連絡し、開錠を求めること。
(キ) 点検予定日に施設管理担当者の都合で実施できない場所については、近日中に日程を調整し点検作業を実施すること。
(7) 冷却塔
(ア) 冷却塔の点検・保守は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(イ) 定期点検の実施時期は、次による。 IN:4 月
ON:8 月 OFF:11 月
(8) 地下燃料タンク
(ア) 消防法、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則、各地方条例等に基づく気密試験を 3 月に行う。なお、気密試験の諸手続きを行い、試験に立ち合うとともに試験後の復旧を行う。
(イ) 気密試験の諸手続きにかかる費用の負担は民間事業者による。 (ウ) 定期点検の実施時期は、次による。
月例点検:月 1 回以上
定期点検:年 1 回( 3 月)
(エ) 月例点検は、消防法第 14 条の 3 の 2 に基づく「製造所等の定期点検に関する指導指針・地下タンク貯蔵所点検表」によることとする。
(9) 熱交換器、ヘッダー(温水、蒸気、冷水)、フラッシュタンク
(ア) 労働安全衛生法に基づく性能検査及び人事院規則に基づく性能検査は、有効期間前までに行うこととし、検査後は復旧を行う。なお、登録性能検査機関等による性能検査に立ち会うものとし、申請料の負担は民間事業者による。
(イ) 定期点検の実施時期は、次による。
IN:法定性能検査前(第一種圧力容器に限る。)、7 月(第一種圧力容器以外) ON:毎月
(ウ) ON 点検は、ボイラー及び圧力容器安全規則第 32 条、第 67 条に基づく定期自主検査に換えて、行うこととする。
(10) ユニット型空気調和機
(ア) ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機の点検・保守は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(イ) 定期点検の実施時期は、次による。
IN:7 月、11 月
(ウ) ファンコイルフィルター交換洗浄
ファンコイルフィルターの交換及び洗浄を年 2 回(9 月、3 月)以下のとおり実施する。
① ファンコイルユニットからフィルターを取り外し洗剤で洗浄した後、十分に乾燥させたうえで現状に戻す。
② ファンコイルユニット内部のゴミ及びほこりをウェス等により清掃する。
③ フィルターの洗浄場所は、地下駐車場内の洗車場とする。
④ 洗浄に必要な洗剤等消耗品は、民間事業者の負担とする。
(11)空気清浄装置
(ア) 電気集塵機(機器)は 12 ㎸の高圧が荷電されていることから、電源装置の洗浄及び点検整備については、第 2 種電気工事士の資格を有し、メーカーで実施する取扱特別講習及び安全教育を受講した者が作業に当たるものする。
(イ) 定期点検の実施時期は、次による。定期点検:年 2 回( 9 月、3 月)
(ウ) 交換消耗部品についてはメーカー純正品を使用すること。 (エ) 電気集塵機の電極板等洗浄
① 電気集塵機本体から電極板を取り外し、地下1階の洗浄場で水洗洗浄後、強アルカリ性の薬品の槽に 10 分程度浸し、固着物を溶解させ、水洗後よく乾燥させて本体にセットする。
なお、廃液を流す場合は、必ず中和して流すこととする。(pH試験紙等を用いて中和を確認すること。)
② タングステンワイヤ-は清掃・点検し、焼損又は劣化していれば新品と交換する。
③ 碍子及び接触子を確認し、劣化していれば新品と交換する。
④ プレフィルターは掃除機等で清掃後、薬剤にて汚れを除去する。
⑤ 高電圧発生装置内は、ウェスで空拭きする。
⑥ 洗浄及び点検整備に必要な消耗品は、民間事業者の負担とする。
⑦ 洗浄場所は、地下1階の洗車場とする。
⑧ 試運転後、絶縁・高電圧を測定し、電気系統に異常がないよう調整する。 (オ) 電気集塵機の電極板等洗浄実施時期
電極板:年 2 回(9 月、3 月)
プレフィルター:年 4 回(6 月、9 月、12 月、3 月)
(12) 送風機
(ア) 送風機の点検・保守は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示等の関係法令を遵守し適切に実施する。
(イ) 定期点検の実施時期は、次による。実施時期 年 2 回(6 月、12 月)
(ウ) フィルター洗浄
FS-23-5 の外気取入口に設置されているフィルター(6 枚)の洗浄を定期点検時に合わせて実施する。
① ユニットからフィルターを取り外し洗剤で洗浄した後、十分に乾燥させたうえで現状に戻す。
② 外気取入口内部のゴミ及びほこりをウェス等により清掃する。
③ フィルターの洗浄場所は、地下駐車場内の洗車場とする。
④ 洗浄に必要な洗剤等消耗品は、民間事業者の負担とする。
(13) 受水タンク・高置タンク
(ア) 「水道法」及び「同法施行令」並びに「同法施行規則」、「水質基準に関する省令」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」及び「同法施行令」並びに「同法施行規則」及び各地方条例に定めるところにより、対象となる受水槽・高置水槽について清掃等を実施し、その結果を評価する。
(イ) 特定建築物としての届出等の報告用帳簿類の作成、その他関係官庁への報告事項等の書類作成を行なう。
(ウ) 定期点検の実施時期は、次による。実施時期 年 1 回(6 月)
(14) 水質管理
(ア) 空調機器用水
① 冷凍空調機器の冷却水系、冷水系及び温水系の水質管理に適用する。
② 空調用水は、(一社)日本冷凍空調工業会規格 JRA-GL-02(冷凍空調機器用水質ガイドライン)(以下「水質ガイドライン」という。)により管理する。
③ 試料の採取方法は JIS K 0094(工業用水・工場排水の試料採取方法)により、分析及び判定方法は JIS K 0101(工業用水試験方法)による。
④ 水質の検査又は測定に関しては、採水の日時及び場所、検査又は測定の日時及び場所、検査又は測定の結果、実施者及び方法等を記録する。
⑤ 水質分析
水質分析により濃度の低下が判明した場合は、必要な薬剤を購入し、濃度を適切な数値に保つようにする。
※年間予定使用量
・ハイクリーンCL-54 | ………… | 10Kg×30 箱 |
・バルスターSD-1 | ………… | 10Kg×15 箱 |
・ハイクリーンCL-3 | ………… | 10Kg×20 箱 |
・ハイクリーンCL-10 | ………… | 10Kg× 5 箱 |
・デオックス-FA | ………… | 10Kg×20 箱 |
・ニューベスコン EXF1-343 | ………… | 10Kg×20 箱 |
・バルスターGA | ………… | 10Kg×12 箱 |
・消泡シリコン | ………… | 1Kg× 1 本 |
水質の検査又は測定に関しては、採取の日時及び場所、検査又は測定の日時、検査又は測定の結果、実施者及び方法等を記録する。
⑥レジオネラ属菌検査
横浜市レジオネラ症防止対策指導要領に基づき、登録検査機関による冷却塔等を対象としたレジオネラ属菌検査(9 検体:冷却塔系統 6、麻薬取締官事務所系統 1、診療所系統 1、地下シャワー室系統 1)を実施する。
なお、検査は年 2 回(指導要領第 3 条「管理指針」による。)とし、第 1 回目
を 6 月に実施し、第 2 回目を 8 月に実施する。(検査日程は事前に中央監視室と打合せを行うこと。)
(イ) ボイラー用水
① 本項は、立形ボイラー、炉筒煙管ボイラー、水管ボイラー又は貫流ボイラー等の鋼製ボイラーの用水に適用する。
② 水質基準及び検査方法は、JIS B 8223(ボイラーの給水及びボイラー水の水質)及び JIS B 8224(ボイラの給水及びボイラ水の試験方法)による。
③ 蒸発量、運転時間その他の運転状況、水質等に応じ、連続的又は間欠的に日々ブローを行う。
④ 液化炭酸ガスの購入
ボイラー排水用pH排水中和装置で使用する液化炭酸ガスを必要な都度購入し、機器の運転に支障が生じないようにする。
※年間予定使用量 30Kg×5 本
(ウ) 実験排水
① 以下の検査項目(表Ⅳ-2 のとおり)について、下水の水質の検定方法等に関する省令に定められた測定方法により、水質測定を行うこと。
② 測定回数は、項目及び排水量毎に横浜市下水道条例で定められた回数を行うこと。
検査項目 | 測定周期 |
水素イオン濃度(pH) | 1 日に 1 回以上 |
チオベンカルブ ベンゼン | 1 箇月に 1 回以上 |
③ 測定結果は、5 年間保存すること。水質測定(実験排水)(表Ⅳ-2)
検査項目 | 測定周期 |
アンモニア性窒素 | 3 箇月に 1 回以上 (20 ㎥/日未満の場合) 1 箇月に 1 回以上 (20 ㎥/日以上 50 ㎥/日未満の場合) 1 箇月に 1 回以上 (50 ㎥/日以上の場合) |
フェノール類亜鉛 銅鉄 溶解性マンガン鉱油類含有量 クロム ニッケル | 1 箇月に 1 回以上 (50 ㎥/日未満の場合) 2 週間に 1 回以上 (50 ㎥/日以上の場合) |
カドミウム シアン化合物有機燐化合物 鉛 | 2 週間に 1 回以上 |
ほう素化合物ふっ素化合物 | 1 箇月に 1 回以上 (50 ㎥/日未満の場合) 2 週間に 1 回以上 (50 ㎥/日以上の場合) |
(エ) 飲料水及び雑用水
① 本項は、水道法第 3 条第 9 項に規定する給水装置以外に給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合に適用する。
② 水質検査は、水道法、水道法施行令、水道法施行規則、水質基準に関する省令、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、同法に基づく厚生労働省告示、各地方条例等の関係法令を遵守し適切に実施する。
③ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる。
④ 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」(昭和 46 年 1 月 21
日厚生省令第 2 号)第 4 条第 1 項 3 号に基づき、各貯水槽の末端及び給湯蛇口における水質検査を実施する。
⑤ 検査項目(表Ⅳ-3 のとおり)及び検査方法は水質基準に関する省令(平成 15年 5 月 30 日厚生労働省令 101 号)及び厚生労働省令第 153 号に定める内容とす
る。
⑥ 検体採取場所
a. 高層棟(高層用)高置水槽末端 | ………… | 12 階湯沸室蛇口 |
b. 高層棟(低層用)高置水槽末端 | ………… | 高層棟 1 階湯沸室蛇口 |
c. 低層棟高置水槽末端 | ………… | 地下 3 階湯沸室蛇口 |
d. 貯湯槽中央循環式給湯水中間 | ………… | 低層棟 1 階第 1 食堂給湯蛇口 |
⑦ 定期点検の実施時期は、次による。実施時期 年 2 回(9 月、3 月)
⑧ 検査記録は、次による。
水質検査及び残留塩素の測定に関しては、採水の日時及び場所、検査又は測定の日時、検査又は測定の結果、実施者及び方法等を記録する。
⑨ 特定建築物としての届出等の報告用帳簿類の作成、その他関係官庁への報告事項等の書類作成を行なう。
水質検査(飲料水分析)基準表(表Ⅳ-3)
検査項目 | 9 月期 | 3 月期 | 水質基準 |
一般細菌 | ○ | ○ | 100 個/mℓ |
大腸菌 | ○ | ○ | 検出されないこと |
鉛及びその化合物 | ○ | ○ | 0.01mg/ℓ以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | 0.01mg/ℓ以下 | |
塩素酸 | ○ | 0.6mg/ℓ以下 | |
亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | 0.04mg/ℓ以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | 10mg/ℓ以下 |
クロロ酢酸 | ○ | 0.02mg/ℓ以下 | |
クロロホルム | ○ | 0.06mg/ℓ以下 | |
ジクロロ酢酸 | ○ | 0.04mg/ℓ以下 | |
ジブロモクロロメタン | ○ | 0.1mg/ℓ以下 | |
臭素酸 | ○ | 0.01mg/ℓ以下 | |
総トリハロメタン (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | ○ | 0.1mg/ℓ以下 | |
トリクロロ酢酸 | ○ | 0.2mg/ℓ以下 | |
ブロモジクロロメタン | ○ | 0.03mg/ℓ以下 | |
ブロモホルム | ○ | 0.09mg/ℓ以下 |
検査項目 | 9 月期 | 3 月期 | 水質基準 |
ホルムアルデヒド | ○ | 0.08mg/ℓ以下 | |
亜鉛及びその化合物 | ○ | ○ | 1.0mg/ℓ以下 |
鉄及びその化合物 | ○ | ○ | 0.3mg/ℓ以下 |
銅及びその化合物 | ○ | ○ | 1.0mg/ℓ以下 |
塩化物イオン | ○ | ○ | 200mg/ℓ以下 |
蒸発残留物 | ○ | ○ | 500mg/ℓ以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ○ | ○ | 3.0mg/ℓ以下 |
PH 値 | ○ | ○ | 5.8~8.6 |
味 | ○ | ○ | 異常でないこと |
臭気 | ○ | ○ | 異常でないこと |
色度 | ○ | ○ | 5.0 度以下 |
濁度 | ○ | ○ | 2.0 度以下 |
合計 | 28 項目 | 16 項目 |
(オ) 簡易専用水道検査
水道法第 34 条の 2 及び神奈川県条例第 16 条の規定により、登録機関からの検査依頼通知に基づき簡易専用水道検査を年 1 回(4 月)実施する。
(15) ボイラー等ばい煙測定 (ア) 業務目的
大気汚染防止法施行規則(昭和 46 年 6 月 22 日厚生省通商産業省令第 1 号)第
15 条の規定により、ボイラー等のばい煙発生施設から排出されるばい煙量等の測定を実施する。
(イ) 実施時期
年 2 回(9 月期、3 月期) (ウ) 対象機器
炉筒煙管ボイラー 2 基
吸収冷温水発生機 3 基 (エ) 測定内容
硫黄酸化物濃度・ばいじん濃度・窒素酸化物濃度・その他基本項目 (オ) 提出書類
大気汚染防止法施行規則第 15 条第 2 項に基づくばい煙量等測定記録表及び測定記録紙等の測定結果報告書を提出すること。
4.設備概要
ボイラー
対象設備(機器) | 仕 様 | |
ボイラー | 炉筒煙管〔FTE-20CY・FTE-20Y〕最高使用圧力 10.0 ㎏/㎤ 伝熱面積内容量 24.1 ㎤ 構造検査刻印番号 大 11290・大 11291 | 2 基 |
BS-1 蒸気ボイラー(ガス専焼焚)炉筒煙管型 蒸気 定格出力 1,294,000 kcal/h | 1 台 | |
BS-2 蒸気ボイラー(ガス・灯油切替焚)炉筒煙管型 蒸気 定格出力 1,294,000 kcal/h | 1 台 | |
連続ブロー装置 | 熱交換形 ブロー量 200 l/H | 2 台 |
排煙濃度計、酸素濃度計 | (ボイラー排ガス用) | 1 式 |
温水ヒーター
対象設備(機器) | 仕 様 | ||
無圧式温水ヒーター | RMO-F265NL-T5-N-H 定格出力給湯回路 最高使用圧力 伝熱面積 | 308kW(265,000 kcal/h) 308kW(265,000 kcal/h) 0.5Mpa(5 ㎏ f/㎠) 5.8 ㎡ | 2 基 |
(ガス焚、鋳鉄製) |
スクリュー冷凍機
対象設備(機器) | 仕 様 |
スクリュー冷凍機 | MYCOM-WW-520SMH-U 1 台 172USRT(520,000 kcal/h)冷水量 1,740ℓ/min 付属品 安全弁(50A、32A、20A) 3 個 圧力計(吐出口、吸入口、油圧計) 3 個 |
スクリュー冷凍機
対象設備(機器) | 仕 様 |
保護装置 6 個 異常高圧保護スイッチ、油圧低下保護スイッチ、異常低圧保護スイッチ、油温上昇保護スイッチ、冷水断水保護スイッチ、冷却水断水保護スイッチ |
吸収式冷凍機
対象設備(機器) | 仕 様 |
吸収式冷凍機 | 直焚き(二重効用) HAU-W-310N25 2 台 300USRT(907,000 kcal/h) 冷水量 3,020ℓ/min 蒸気使用量 1,350 ㎏/h冷凍能力 1,056kW メーカー 日立 |
吸収冷温水機
対象設備(機器) | 仕 様 |
吸収冷温水機 | TSA-BUW-320CG 3 基 300USRT(907,000 kcal/h) 冷水量 3,020ℓ/min 温水量 2,400ℓ/min冷凍能力 1,056 ㎾ メーカー 三洋 |
パッケージエアコン
対象設備 (機器) | 仕 様 | 室外 | 室内 | |
設置 場所 | 台数 | 台数 | ||
PAC-B3-1 | MMY-MAP1405HRZ 室外機(空冷マルチ) 法定冷凍 2.25t 設置場所 地下 1 階 | B1F | 1 | 0 |
PAC-B3-1-1 PAC-B3-1-2 PAC-B3-1-3 | MMU-UP361WH マルチ室内機 形 式 天井カセット型 | 0 | 4 |
パッケージエアコン
対象設備 (機器) | 仕 様 | 室外 | 室内 | |
設置 場所 | 台数 | 台数 | ||
PAC-B3-1-4 | 法定冷凍 2.25t 設置場所 3 階 中央監視室 | |||
PAC-B3-2 | MMK-UP281H マルチ室内機 形 式 壁掛型 法定冷凍 2.25t 設置場所 地下 3 階 中央監視室(和室) | 0 | 1 | |
PAC-B3-3 | SEYC71CAD(空冷ツインマルチ)形 式 天井カセット型法定冷凍 0.44t 設置場所 地下 3 階 休養室 | B2F | 1 | 2 |
PAC-B3-4-1 | SHYC35DT(空冷) 形 式 天井カセット型法定冷凍 0.48t 設置場所 地下 3 階 用務員室 (清掃事務室) | B2F | 1 | 1 |
PAC-B3-4-3 | PUZ-ERMP40KA8(空冷) 形 式 天井カセット型法定冷凍 0.43t 設置場所 地下 3 階 用務員室 (清掃事務室) | B2F | 1 | 1 |
PAC-B3-4-2 | SHYC35DT(空冷) 形 式 天井カセット型法定冷凍 0.48t 設置場所 地下 3 階 用務員室 (喫茶控室) | B2F | 1 | 1 |
PAC-B3-9 | SHYC35DT(空冷) 形 式 天井カセット型法定冷凍 0.48t 設置場所 地下 3 階 コピー室 | B2F | 1 | 1 |
パッケージエアコン
対象設備 (機器) | 仕 様 | 室外 | 室内 | |
設置 場所 | 台数 | 台数 | ||
PAC-B3-10 | PFHV-RP280DMJ 形 式 据置型 法定冷凍 3.92t 設置場所 地下 3 階 MDF室 | B2F | 1 | 1 |
PAC-B1-1 | SHYC35DT(空冷) 形 式 天井カセット型法定冷凍 0.48t 設置場所 地下 1 階 厨房事務室 | B1F | 1 | 1 |
PAC-B1-1-1 | FVYJ80F(空冷) 形 式 据置型 法定冷凍 1.73t 設置場所 地下 1 階 売店 | B2F | 1 | 1 |
PAC-B1-2 | SEYC100CAD(空冷ツインマルチ)形 式 天井カセット型 法定冷凍 0.76t 設置場所 地下 1 階 運転手控室 | B1F | 1 | 2 |
PAC-B1-3 | SVYJ140F(空冷) 形 式 据置型 法定冷凍 1.7t 設置場所 地下 1 階 法務倉庫 | B1F | 1 | 1 |
PAC-1-1 | RSXY10GA 室外機(空冷マルチ)法定冷凍 4.41t 設置場所 B1F | B1F | 1 | 0 |
PAC-1-1 | FXYC63G マルチ室内機 形 式 天井カセット型法定冷凍 4.41t 設置場所 1F 防災センター | 0 | 3 | |
PAC-1-1 | FXYC63G マルチ室内機 形 式 壁掛型 法定冷凍 4.41t | 0 | 1 |
パッケージエアコン
対象設備 (機器) | 仕 様 | 室外 | 室内 | |
設置 場所 | 台数 | 台数 | ||
設置場所 1F 防災センター和室 | ||||
PAC-1-3 | SHYG35DV(空冷) 形 式 天井カセット型法定冷凍 0.5t 設置場所 1F 守衛室 | 低 5F | 1 | 1 |
PAC-1-4 PAC-1-5 | RP-AP224CHVP(空冷) 型 式 据置型 法定冷凍 3.16t 設置場所 サーバー機械室 | 低 5F | 2 | 2 |
PAC-1-6 | RCIS-GP40RSHJ3(空冷) 形 式 天井カセット型法定冷凍 1.17t 設置場所 倉庫2 | 低 5F | 1 | 1 |
PAC-2-1 | RP-AP560RHVP2 形 式 据置型 法定冷凍 6.61t 設置場所 2F 空調機械室(5) | 低 5F | 2 | 1 |
PAC-2-2 | RP-AP560RHVP2 形 式 据置型 法定冷凍 6.61t 設置場所 2F 空調機械室(3) | 低 5F | 2 | 1 |
PAC-2-3 | RXYP224DAR(空冷) 形 式 据置型(室内機 天吊型)法定冷凍 5.8t 設置場所 低 2F 当直室・仮眠室、 更衣室×3 | 低 5F | 1 | 5 |
PAC-2-7 | SRFJ670PYER(空冷) 形 式 据置型 法定冷凍 6.58t 設置場所 2F 空調機械室(4) | 低 5F | 2 | 1 |
パッケージエアコン
対象設備 (機器) | 仕 様 | 室外 | 室内 | |
設置 場所 | 台数 | 台数 | ||
PAC-3-2 | SRM15MYER ダクト(空冷恒温恒湿)法定冷凍 4.64t 設置場所 3F 空調機械室(中央) | 低 5F | 2 | 1 |
PAC-3-3 | SRPJ300PKYER(空冷) 形 式 据置型 法定冷凍 3.29t 設置場所 3F 品質管理室 | 低 5F | 1 | 1 |
PAC-3-4 | SRPJ150PKYER(空冷) 形 式 据置型 法定冷凍 1.52t 設置場所 3F 電算室 | 低 5F | 1 | 1 |
PAC-4-1 | SRYP3MAYER(空冷) 形 式 据置型 法定冷凍 0.92t 設置場所 4F 試料保管室 | 低 5F | 1 | 1 |
PAC-4-2 | SRPJ212PKYER(空冷) 形 式 据置型 法定冷凍 2.22t 設置場所 4F 培養室 | 低 5F | 1 | 1 |
PAC-4-3 | SRPJ85PKYER(空冷) 形 式 据置型 法定冷凍 0.84t 設置場所 4F 飼育室 | 低 5F | 1 | 1 |
PAC-4-4 | SHYJ140F(空冷) 形 式 天井吊型法定冷凍 1.7t 設置場所 4F 隔離実験室 | 低 5F | 1 | 1 |
PAC-4-5 | PSZ-ERMP140KR 形 式 据置型 法定冷凍 2.56t 設置場所 4F 害虫検定室 | 低 5F | 1 | 1 |
パッケージエアコン
対象設備 (機器) | 仕 様 | 室外 | 室内 | |
設置 場所 | 台数 | 台数 | ||
PAC-4-6-1 PAC-4-6-2 | SMYC140FD(空冷ツインマルチ)形 式 天井カセット型法定冷凍 1.7t 設置場所 4F 精密検査室 | 低 5F | 2 | 4 |
PAC-13-2-1 PAC-13-2-2 | MPCZ-P80SGHD(空冷ツインマルチ)形 式 天井吊型 法定冷凍 0.97t 設置場所 13F サーバー室 | 13F | 1 | 2 |
PAC-14-1 | SRYP560AR(空冷) 形 式 据置型 法定冷凍 6.82t 設置場所 14F ELV 機械室 | RE | 2 | 1 |
PAC-19-1 | RXYP140DA(空冷) 形 式 据置型(室内機 天吊型)法定冷凍 3.63t 設置場所 19F 技術官室 | 23F | 1 | 2 |
PAC-19-2 | RZCP280KK(空冷) 形 式 据置型(室内機 据置型)法定冷凍 6.48t 設置場所 19F 通信機械室 | 23F | 4 | 4 |
PAC-19-3 | BYBC50BF(空冷) 形 式 据置型(室内機 天吊型)法定冷凍 0.98t 設置場所 19F 電話交換室 | 23F | 1 | 1 |
PAC-19-4 | RZCP140K(空冷) 形 式 据置型(室内機 据置型)法定冷凍 3.24t 設置場所 19F 通信機械室 | 23F | 2 | 2 |
PAC-20-1 | SVY100D(空冷) 形 式 据置型 法定冷凍 1.37t 設置場所 20F 会議室 | 23F | 1 | 1 |
パッケージエアコン
対象設備 (機器) | 仕 様 | 室外 | 室内 | |
設置 場所 | 台数 | 台数 | ||
PAC-21-1 | SRP8MKYER(空冷・冷専)形 式 据置型 法定冷凍 2.32t 設置場所 21F 海洋情報室 | 23F | 1 | 1 |
PAC-22-1 | SVY100D(空冷) 形 式 据置型 法定冷凍 1.37t 設置場所 22F 海上環境分析室 | 23F | 1 | 1 |
PAC-22-1-1 | RXYP140DA(空冷) 形 式 据置型(室内機 天吊型)法定冷凍 3.63t 設置場所 22F OP 執務室 | 23F | 1 | 3 |
PAC-22-2 | PXYP140DA(空冷) 形 式 据置型(室内機 天吊型)法定冷凍 12.95t 設置場所 22F 運用司令センター | 23F | 2 | 6 |
PAC-22-3 | RXYP280DA(空冷) 形 式 据置型(室内機 天吊型)法定冷凍 7.25t 設置場所 22F 災害対策室 | 23F | 2 | 4 |
PAC-22-4 | RXMP500DA(空冷) 形 式 据置型(室内機 天吊型)法定冷凍 12.95t 設置場所 22F 総合マーチス管制室 | 23F | 4 | 12 |
PAC-23-1 | SRP5MKYER(空冷・冷専)形 式 据置型 法定冷凍 1.59t 設置場所 23F 通信機械室 | 23F | 1 | 1 |
PAC-PH-1-1 PAC-PH-1-2 | SR15JAYER(空冷・冷専)形 式 据置型 法定冷凍 5.32t 設置場所 PHF ELV 機械室 | RE | 4 | 2 |
冷却塔
対象設備(機器) | 仕 様 |
冷却塔 | 低騒音形(自動ブロー装置付) 冷却能力 1,742,000 kcal/h 5 台低騒音形(自動ブロー装置付) 冷却能力 676,000 kcal/h 1 台 CT-1 超低騒音(自動ブロー装置付) 冷却能力 676,000kcal/h 5階低層棟屋上 1 台 CT-2 超低騒音(自動ブロー装置付)冷却能力 1,742,000kcal/h 5階低層棟屋上 3 台 CT-3 超低騒音(自動ブロー装置付)冷却能力 1,742,000kcal/h 23 階高層棟屋上 2 台 |
地下燃料タンク
対象設備(機器) | 仕 様 |
地下燃料タンク室 | 地下燃料タンク(埋設)……屋外(1 基) 容 量 75,000ℓ |
熱交換器、ヘッダー(温水、蒸気、冷水)、フラッシュタンク
対象設備(機器) | 仕 様 | |
熱交換器 | U字管式円筒多管型(横型)23F設備室熱交換量 823,000kcal/h 被加熱物側 10.0㎏f/㎠最高使用圧力 熱 源 側 10.0㎏f/㎠ 被加熱物側 0.178㎥ 内 容 積 熱 源 側 0.253㎥埼 04187 構造検査刻印番号 埼 04188 | 2 基 |
フラッシュタンク | 立型円筒形 地下2Fメンテナンスデッキ最高使用圧力 10.0㎏f/㎠ 内 容 積 0.047㎥ | 1基 |
対象設備(機器) | 仕 様 | ||
構造検査刻印番号 | 埼 04097 | ||
フラッシュタンク | 立型円筒形 | 地下3Fボイラー室 | 1基 |
23F設備室 | 1基 | ||
最高使用圧力 | 10.0㎏f/㎠ | ||
内 容 積 | 0.016㎥(B3F) | ||
0.008㎥(23F) | |||
個別検定合格番号 | 小 5021719 (B3F) | ||
小 1147589 (23F) | |||
スチームヘッダ | 横型円筒形 | 地下3Fボイラー室 | 1基 |
23F設備室 | 2基 | ||
最高使用圧力 | 10.0㎏f/㎠ | ||
内 容 積 | 0.091㎥(B3F) | ||
0.078㎥(B3F) | |||
0.247㎥(23F) | |||
0.078㎥(23F) | |||
Ⅱ653692(B3F) | |||
個別検定合格番号 | Ⅱ653693(B3F) | ||
Ⅱ900232(23F) | |||
Ⅱ900251(23F) |
還水タンク・開放形膨張タンク
対象設備(機器) | 仕 様 |
膨張水槽 | 角型 12F空調機械室 1基 PHF高層棟屋上 1基 内 容 積 1.500㎥〔800*1250*1500H〕 (12F) 0.810㎥〔900*900*1000H 〕 (PHF) |
密閉型膨張水槽 | 鋼板製自立型ダイヤフラム式 B3F熱源機械室 1基最高使用圧力 8.0㎏f/㎠ 内 容 積 1.000㎥ 個別検定合格番号 Ⅱ三911743 |
還水タンク | 角型 地下3Fボイラー室 1基内 容 積 7.500㎥〔2000*1500*2500H 〕 |
ユニット型空気調和機
対象設備(機器) | 系統 | 仕 様 | 台数 |
ユニット型空気調和 | ACU-B2-1,2 | 冷却能力 106,000Kcal/H | 2 |
機 | 地下 2 階メンテナンスデッキ | ||
ACU-B1-1 | 冷却能力 18,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 20,000Kcal/H | |||
地下 1 階空調機械室 | |||
ACU-B1-2 | 冷却能力 56,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 40,000Kcal/H | |||
地下 1 階空調機械室 | |||
ACU-B1-3 | 冷却能力 37,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 40,000Kcal/H | |||
地下 1 階空調機械室 | |||
ACU-B1-4 | 冷却能力 49,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 32,000Kcal/H | |||
地下 1 階空調機械室 | |||
ACU-B1-5 | 冷却能力 118,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 66,000Kcal/H | |||
地下 1 階空調機械室 | |||
ACU-B1-6 | 冷却能力 15,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 16,000Kcal/H | |||
地下 1 階空調機械室 | |||
ACU-B1-7 | 冷却能力 60,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 41,000Kcal/H | |||
地下 1 階空調機械室 | |||
ACU-B1-8 | 冷却能力 89,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 104,000Kcal/H | |||
地下 1 階空調機械室 |
ユニット型空気調和機
対象設備(機器) | 系統 | 仕 様 | 台数 |
ACU-B1-9 | 冷却能力 64,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 32,000Kcal/H | |||
地下 1 階空調機械室 | |||
OAC-1-1 | 冷却能力 75,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 69,000Kcal/H | |||
1 階空調機械室 | |||
ACU-1-1-1 | 冷却能力 22,000Kcal/H | 4 | |
~-4 | 加熱能力 14,000Kcal/H | ||
1 階厨房天井内 | |||
ACU-1-2 | 冷却能力 50,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 34,000Kcal/H | |||
1 階空調機械室 | |||
ACU-1-3 | 冷却能力 120,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 78,000Kcal/H | |||
1 階空調機械室 | |||
ACU-1-4 | 冷却能力 95,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 76,000Kcal/H | |||
1 階空調機械室 | |||
ACU-2-6 | 冷却能力 30,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 12,000Kcal/H | |||
2 階空調機械室 | |||
ACU-2-8 | 冷却能力 64,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 34,000Kcal/H | |||
2 階空調機械室 | |||
ACU-3-6-A | 冷却能力 22,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 12,000Kcal/H |
ユニット型空気調和機
対象設備(機器) | 系統 | 仕 様 | 台数 |
3 階空調機械室 | |||
ACU-3-6-B | 冷却能力 49,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 18,400Kcal/H | |||
3 階空調機械室 | |||
ACU-3-7 | 冷却能力 42,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 21,000Kcal/H | |||
3 階空調機械室 | |||
ACU-3-8 | 冷却能力 67,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 38,000Kcal/H | |||
3 階空調機械室 | |||
ACU-3-9 | 冷却能力 28,122Kcal/H | 1 | |
加熱能力 13,072Kcal/H | |||
3 階空調機械室 | |||
ACU-1(付属 | 冷却能力 37,700Kcal/H | 1 | |
機 ACU-2) | 加熱能力 32,680Kcal/H | ||
3 階空調機械室 | |||
ACU-4-5 | 冷却能力 35,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 18,900Kcal/H | |||
4 階空調機械室 | |||
ACU-4-6-A | 冷却能力 62,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 32,100Kcal/H | |||
4 階空調機械室 | |||
ACU-4-6-B | 冷却能力 62,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 36,100Kcal/H | |||
4 階空調機械室 | |||
ACU-4-7 | 冷却能力 172,000Kcal/H | 1 |
ユニット型空気調和機
対象設備(機器) | 系統 | 仕 様 | 台数 |
加熱能力 95,100Kcal/H | |||
4 階空調機械室 | |||
ACU-4-8 | 冷却能力 43,000Kcal/H | 1 | |
加熱能力 31,000Kcal/H | |||
4 階空調機械室 | |||
ACU-5-5 | 冷却能力 4,800Kcal/H | 1 | |
加熱能力 3,200Kcal/H | |||
5 階空調機械室 | |||
ACU-2-1,2 | 冷却能力 35,000Kcal/H | 20 | |
~ | 加熱能力 12,000Kcal/H | ||
ACU-11-1,2 | 2 階~11 階 空調機械室 | ||
ACU-2-3,4~ | 冷却能力 37,400Kcal/H | 20 | |
ACU-11-3,4 | 加熱能力 12,800Kcal/H | ||
2 階~11 階 空調機械室 | |||
ACU-12-1,2, | 冷却能力 37,400Kcal/H | 4 | |
3,4 | 加熱能力 12,800Kcal/H | ||
12 階空調機械室 | |||
ACU-13-1,2 | 冷却能力 37,400Kcal/H | 17 | |
~ | 加熱能力 12,800Kcal/H | ||
ACU-21-1,2 | 13 階~21 階 空調機械室 | ||
ACU-13-3,4 | 冷却能力 35,000Kcal/H | 18 | |
~ | 加熱能力 12,000Kcal/H | ||
ACU-21-3,4 | 13 階~21 階空調機械室 | ||
ACU-22-1,2 | 冷却能力 44,400Kcal/H | 2 | |
加熱能力 20,800Kcal/H | |||
22 階空調機械室 |
ユニット型空気調和機
対象設備(機器) | 系統 | 仕 | 様 | 台数 |
ACU-22-3,4 | 冷却能力 42,000Kcal/H加熱能力 20,000Kcal/H 22 階空調機械室 | 2 | ||
合 | 計 | 116 台 |
ファンコイルユニット
対象設備(機器) | 仕 | 様 | フィルター | 台数 | |
横幅㎜ | 奥行㎜ | ||||
ファンコイルユニ | 床置隠蔽 三菱重工 FCU302FR | 650 | 190 | 619 | |
ット | |||||
三菱重工FCU402FR | 745 | 190 | 294 | ||
天カセ 三菱重工 FCU304CT | 590 | 305 | 27 | ||
三菱重工 FCU305CT | 590 | 305 | 55 | ||
三菱重工 FCU404CT | 685 | 305 | 53 | ||
三菱重工 FCU405CT | 685 | 305 | 23 | ||
三菱重工 FCU604CT | 970 | 305 | 9 | ||
日立冷熱 RF-35CLB | 341 | 291 | 5 | ||
日立冷熱RF-25CLB | 239 | 291 | 1 | ||
天露出 三菱重工 FCU402CED | 745 | 190 | 6 | ||
合 | 計 | 1,092 台 |
空気清浄装置
電気集塵機(低層階)
対象設備 | 系統 | 形式 | 集塵ユニット形式及び数 |
(機器) | (東洋空気調和 製) | M3 | M4 | A3 | A4 | 計 | |
電気集塵機 | ACU-B1-1 | NE-HM-160ALTS | 2 | 2 | |||
ACU-B1-2 | NE-HC-220ALTS | 2 | 2 | 4 | |||
ACU-B1-3 | NE-HM-200ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-B1-4 | NE-HM-220ALTS | 4 | 4 | ||||
ACU-B1-5 | NE-HC-300ALTS | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
ACU-B1-6 | NE-HA-160ALTS | 1 | 1 | ||||
ACU-B1-7 | NE-HM-240ART | 2 | 2 | 4 | |||
ACU-B1-9 | NE-HC-280ALTS | 3 | 3 | 6 | |||
OAC-1-1 | NE-HC-220ARTS | 2 | 2 | 4 | |||
ACU-1-2 | NE-HM-180ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-1-3 | NE-HB-240ARTS | 2 | 2 | 4 | |||
ACU-1-4 | NE-B-220ALTS | 4 | 4 | ||||
ACU-2-6 | NE-HM-180ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-2-1 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-2-2 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-2-3 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-2-4 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
PAC-2-7 | NE-HM-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-2-8 | NE-HM-220ARTS | 4 | 4 | ||||
ACU-3-1 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-3-2 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-3-3 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-3-4 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-3-6B | NE-HM-220ALTS | 4 | 4 | ||||
ACU-3-7 | NE-HM-180ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-3-8 | NE-HM-180ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-4-1 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-4-2 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-4-3 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-4-4 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-4-5 | NE-HC-180ALTS | 1 | 1 | 2 | |||
ACU-4-6A | NE-HM-220ALTS | 4 | 4 | ||||
ACU-4-6B | NE-HM-220ALTS | 4 | 4 | ||||
ACU-4-7 | NE-HC-240ARTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
ACU-4-8 | NE-HA-180ALTS | 1 | 1 |
電気集塵機(低層階)
対象設備 (機器) | 系統 | 形式 (東洋空気調和製) | 集塵ユニット形式及び数 | ||||
M3 | M4 | A3 | A4 | 計 | |||
ACU-5-1 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-5-2 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-5-3 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-5-4 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-6-1 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-6-2 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-6-3 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-6-4 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-7-1 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-7-2 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-7-3 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-7-4 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-8-1 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-8-2 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-8-3 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-8-4 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-9-1 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-9-2 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-9-3 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-9-4 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-10-1 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-10-2 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-10-3 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-10-4 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-11-1 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-11-2 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
ACU-11-3 | NE-HA-220ALTS | 2 | 2 | ||||
ACU-11-4 | NE-HA-220ARTS | 2 | 2 | ||||
合計 | 63 台 | 34 | 95 | 19 | 6 | 154 |
プレフィルター
プレフィルター TAC エレクトロールフィルタ ー | 電気集塵ユニット対応エレクトロール(各ユニット 1 枚) | 集塵ユニット形式及び数 | ||||
M3 | M4 | A3 | A4 | 計 | ||
34 | 95 | 19 | 6 | 154 | ||
TAC フィルターユニット | ACU-1-1-1 | D95-25 | 4 | |||
ACU-1-1-2 | D95-26 | 中性能フィルター(1 | 4 | |||
ACU-1-1-3 | D95-27 | 台各 4 枚) | 4 | |||
ACU-1-1-4 | D95-28 | 4 | ||||
AFU-3-3 AFU-5-3 AFU-5-39 | FU-1010 FU-1010 FU-1010 | パネル型フィルター (3 機種各 1 枚) | 1 1 1 | |||
合計 | 70 台 | 173 |
電気集塵機(高層階)
対象設備(機器) | 系統 | 型番 (日本エアーフィルター製) | 基盤 | セル 個数 |
ロール・オ・トロン | ACU-12-1 | ROT 33-65 | TH-3275 | 2 |
電気集塵機(ろ材併 | ACU-12-2 | ROT 33-65 | TH-3277 | 2 |
用形)タイプ H-EⅡ | ACU-12-3 | ROT 33-65 | TH-3276 | 2 |
ACU-12-4 | ROT 33-65 | TH-3274 | 2 | |
ACU-13-1 | ROT 33-65 | TH-3278 | 2 | |
ACU-13-2 | ROT 33-65 | TH-3280 | 2 | |
ACU-13-3 | ROT 33-65 | TH-3281 | 2 | |
ACU-13-4 | ROT 33-65 | TH-3279 | 2 | |
ACU-14-1 | ROT 33-65 | TH-3305 | 2 | |
ACU-14-2 | ROT 33-65 | TH-3307 | 2 | |
ACU-14-3 | ROT 33-65 | TH-3309 | 2 | |
ACU-14-4 | ROT 33-65 | TH-3311 | 2 | |
ACU-15-1 | ROT 33-65 | TH-3306 | 2 | |
ACU-15-2 | ROT 33-65 | TH-3308 | 2 | |
ACU-15-3 | ROT 33-65 | TH-3310 | 2 | |
ACU-15-4 | ROT 33-65 | TH-3312 | 2 | |
ACU-16-1 | ROT 33-65 | TH-3313 | 2 | |
ACU-16-2 | ROT 33-65 | TH-3315 | 2 | |
ACU-16-3 | ROT 33-65 | TH-3317 | 2 | |
ACU-16-4 | ROT 33-65 | TH-3319 | 2 |
電気集塵機(高層階)
対象設備(機器) | 系統 | 型番 (日本エアーフィルター製) | 基盤 | セル 個数 |
ACU-17-1 | ROT 33-65 | TH-3314 | 2 | |
ACU-17-2 | ROT 33-65 | TH-3316 | 2 | |
ACU-17-3 | ROT 33-65 | TH-3318 | 2 | |
ACU-17-4 | ROT 33-65 | TH-3320 | 2 | |
ACU-18-1 | ROT 33-65 | TH-3321 | 2 | |
ACU-18-2 | ROT 33-65 | TH-3323 | 2 | |
ACU-18-3 | ROT 33-65 | TH-3325 | 2 | |
ACU-18-4 | ROT 33-65 | TH-3322 | 2 | |
ACU-19-1 | ROT 33-65 | TH-3328 | 2 | |
ACU-19-2 | ROT 33-65 | TH-3324 | 2 | |
ACU-19-3 | ROT 33-65 | TH-3326 | 2 | |
ACU-19-4 | ROT 33-65 | TH-3327 | 2 | |
ACU-20-1 | ROT 33-65 | TH-3329 | 2 | |
ACU-20-2 | ROT 33-65 | TH-3331 | 2 | |
ACU-20-3 | ROT 33-65 | TH-3333 | 2 | |
ACU-20-4 | ROT 33-65 | TH-3335 | 2 | |
ACU-21-1 | ROT 33-65 | TH-3330 | 2 | |
ACU-21-2 | ROT 33-65 | TH-3332 | 2 | |
ACU-21-3 | ROT 33-65 | TH-3334 | 2 | |
ACU-21-4 | ROT 33-65 | TH-3336 | 2 | |
ACU-22-1 | ROT 33-75 | TH-3337 | 4 | |
ACU-22-2 | ROT 33-75 | TH-3338 | 4 | |
ACU-22-3 | ROT 33-75 | TH-3339 | 4 | |
ACU-22-4 | ROT 33-75 | TH-3340 | 4 | |
合計 | 44台 | 96 |
空調用ポンプ、ボイラー給水ポンプ、オイルポンプ
名 称 | 仕 様 | 台数 |
真空給水ポンプユニ | AC2K 型 真空度MAX250 ㎜/hg 真空ポンプ 2.2KW*2、給水ポンプ 2.2KW*2 | 1 |
ット | ||
ボイラー給水ポンプ | 4 |
空調用ポンプ、ボイラー給水ポンプ、オイルポンプ
名 称 | 仕 様 | 台数 |
熱交換器温水(1次) | 単相 415V・5.5KW 片吸込渦巻型 | 2 |
ポンプ | 3相 415V・15KW 片吸込渦巻型 | |
ポンプ | 冷温水用(渦巻式) | 15 |
冷水用 (渦巻式) | 5 | |
〃 (多段式) | 1 | |
排水用 (多段式) | 1 | |
冷却水用(渦巻式) | 6 | |
冷却水用(多段式) | 2 | |
〃 (電算用散水ポンプ) | 1 | |
〃 (農林用) | 1 | |
ボイラー燃料(灯油)用(歯車式) | 2 | |
冷却水ポンプ | PCD-1~3 3 相 415V・45KW 片吸込渦巻型 | 3 |
地下 3 階 熱源機械室 | ||
PCD-4 3 相 415V・22KW 片吸込渦巻型 | 1 | |
地下 3 階 熱源機械室 | ||
PCD-5,6 3 相 415V・30KW 片吸込渦巻型 | 2 | |
23 階設備室 |
送排風機
名 称 | 系 統 | 設 備 内 容 | 台数 |
送排風機 | FS-B1-1 | 出力 18.5KW 風量 73,000 ㎥/h B1F 駐車場送風機 | 1 |
FE-B1-1 | 出力 18.5KW 風量 73,000 ㎥/h B1F 駐車場排風機 | 1 | |
FS-B2-1 | 出力 15KW 風量 48,400 ㎥/h B3F 熱源ボイラー室送風機 | 1 | |
FS-B3-1 | 出力 11KW 風量 22,560 ㎥/h B3F 倉庫送風機 | 1 | |
FS-B2-11 | 出力 11KW 風量 40,400 ㎥/h B2F 駐車場送風機 | 1 |
FE-B2-1 | 出力 11KW 風量 41,400 ㎥/h B3F 熱源ボイラー室排風機 | 1 | |
FE-B2-11 | 出力 11KW 風量 40,400 ㎥/h B2F 駐車場排風機 | 1 | |
FS-B2-4 | 出力 7.5KW 風量 17,000 ㎥/h B3F 空調機械室送風機 | 1 | |
FE-5-6 | 出力 7.5KW 風量 23,250 ㎥/h B1F 厨房排風機 | 1 | |
FS-B3-2 | 出力 5.5KW 風量 17,630 ㎥/h B3F 倉庫送風機 | 1 | |
FS-B2-8 | 出力 5.5KW 風量 17,100 ㎥/h B3F 水槽ポンプ室送風機 | 1 | |
FS-3-2 | 出力 5.5KW 風量 12,100 ㎥/h 低3F 試料保管室送風機 | 1 | |
FE-B3-1 | 出力 5.5KW 風量 22,560 ㎥/h B3F 倉庫排風機 | 1 | |
FE-B3-2 | 出力 5.5KW 風量 17,630 ㎥/h B3F 倉庫排風機 | 1 | |
FE-B2-2-1 | 出力 5.5KW 風量 14,700 ㎥/h B3F 電気室排風機 | 1 | |
FE-B2-2-2 | 出力 5.5KW 風量 14,700 ㎥/h B3F 電気室排風機 | 1 | |
FE-B2-4 | 出力 5.5KW 風量 17,000 ㎥/h B3F 空調機械室排風機 | 1 | |
FE-B2-8 | 出力 5.5KW 風量 17,100 ㎥/h B3F 水槽ポンプ室排風機 | 1 | |
FS-B2-10 | 出力 3.7KW 風量 9,000 ㎥/h B3F 倉庫(2~5) 送風機 | 1 | |
FS-23-5 | 出力 3.7KW 風量 9,700 ㎥/h 14F ELV 機械室送風機 | 1 | |
FS-PH-1 | 出力 3.7KW 風量 14,000 ㎥/h PHF ELV 機械室送風機 | 1 | |
FE-B2-10 | 出力 3.7KW 風量 7,600 ㎥/h B3F 倉庫(2~5) 排風機 | 1 | |
FE-23-5 | 出力 3.7KW 風量 9,700 ㎥/h 14F ELV 機械室排風機 | 1 |
FE-PH-1 | 出力 3.7KW 風量 14,000 ㎥/h PHF ELV 機械室送風機 | 1 | |
FS-B1-4 | 出力 11KW 風量 30,000 ㎥/h B1F 駐車場送風機 | 1 | |
FE-B1-4 | 出力 11KW 風量 30,000 ㎥/h B1F 駐車場排風機 | 1 | |
FE-5-36 | 出力 3.7KW 風量 6,000 ㎥/h 低4F くん蒸室排風機 | 1 | |
合計 | 27 |
受水タンク・高置タンク/受水タンク・高置タンクの清掃
対象設備(機器) | 仕 様 | 設置場所 | 台数 |
受水槽(上水槽) TW-1 | FRP製パネル(複合板) 60 ㎥(有効 50 ㎥) 5.0×4.0×3.0H | B3F 水槽ポンプ室 | 2 基 |
受水槽(上水槽) (補給用水槽) TW-2 | FRP製パネル(複合板) 27 ㎥(有効 20 ㎥) 3.0×3.0×3.0H | B3F 水槽ポンプ室 | 1 基 |
高置水槽 (上水・高層棟) TWH-1 | FRP製パネル(複合板・中仕切付) 12 ㎥(有効 8 ㎥) 2.0×3.0×2.0H(3.0 を分割、二槽式) | 高層棟 PHF | 1 基 |
高置水槽 (上水・高層棟) TWH-3 | FRP製パネル(複合板・中仕切付) 12 ㎥(有効 8 ㎥) 2.0×4.0×1.5H(4.0 を分割、二槽式) | 高層棟 16F水槽室 | 1 基 |
高置水槽 (上水・低層棟) TWH-5 | FRP製パネル(複合板・中仕切付) 20 ㎥(有効 15 ㎥) 2.0×4.0×2.5H(4.0 を分割、二槽式) | 低層棟 5F水槽置場 | 1 基 |
貯湯タンク/貯湯タンクの清掃
対象設備(機器) | 仕 様 | 設置場所 | 台数 |
貯湯タンク | ステンレスクラッド鋼板製立形(外部電気防食付) 最高使用圧力 5.0㎏f/㎠ 内 容 積 3,500l〔φ1300*2500H〕 | B3F 熱源機械室 | 2 基 |
給排水・衛生設備
名 称 | 設 備 内 容 | ||
①受水槽 | FRP製パネル FRP製パネル(中仕切付)ガス焚、鋳鉄製立型 ステンレスクラッド、鋼鈑製立型鋼鈑製立型、ダイヤフラム式 調理台型 揚水用(片吸込多段渦巻型) 小形給水ユニット(減圧弁制御方式)排水用(水中ポンプ:油封式含)給湯一次用(片吸込渦巻型) 給湯循環用(ライン型) 水中曝気攪拌用(一体形エジェクター方式) | 2 組 | 3 基 3 基 2 基 2 基 1 基 56 台 12 台 4 台 30 台 2 台 2 台 1 台 50 台 |
②高置水槽 | |||
③無圧式温水機 | |||
④貯湯タンク | |||
⑤密閉型膨張タンク | |||
⑥電気温水器 | |||
⑦ポンプ | |||
⑧冷水器付うがい器・冷水器 |
電気給湯器
対象設備(機器) | 型 番 | 設置場所 | 台数 |
電気給湯器 | 高層棟 | ||
ES-70DWU | 22F(陸) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(3)800H | 22F(海) | 1 | |
ES-70DWU | 21F(陸) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(1)800H | 21F(海) | 1 | |
ES-70DWU | 20F | 2 | |
ES-70DWU | 19F | 2 | |
ES-80DWUB-LC(6)800H | 18F | 2 | |
ES-70DWU | 17F(陸) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(5)800H | 17F(海) | 1 | |
ES-70DWU | 16F(陸) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(5)800H | 16F(海) | 1 |
電気給湯器
対象設備(機器) | 型 番 | 設置場所 | 台数 |
ES-70DWU | 15F | 2 | |
ES-80DWUB-LC(1)800H | 14F(陸) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(6)800H | 14F(海) | 1 | |
ES-70DWU | 13F | 2 | |
ES-80DWUB-LC(6)800H | 12F(海) | 1 | |
ES-70DWU | 12F(陸) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(6)800H | 11F(海) | 1 | |
ES-70DWU | 11F(陸) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(6)800H | 10F(海) | 1 | |
ES-70DWU | 10F(陸) | 1 | |
ES-70DWU | 9F | 2 | |
ES-80DWUB-LC(6)800H | 8F(海) | 1 | |
ES-70DWU | 8F(陸) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(6)800H | 7F(海) | 1 | |
ES-70DWU | 7F(陸) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(3)800H | 6F(陸) | 1 | |
ES-70DWU | 6F(海) | 1 | |
ES-70DWU | 5F(陸) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(3)800H | 5F(海) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(5)800H | 4F(海) | 1 | |
ES-70DWU | 4F(陸) | 1 | |
ES-70DWU | 3F | 2 | |
ES-80DWUB-LC(6)800H | 2F(陸) | 1 | |
ES-70DWU | 2F(海) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(6)800H | 1F(陸) | 1 | |
ES-70DWU | 1F(海) | 1 | |
計 44 | |||
低層棟 | |||
ES-80DWUB | 4F(海) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(5)800H | 4F(陸・中) | 2 | |
ES-80DWUB | 3F(海・中) | 2 | |
ES-80DWUB-LC(6)800H | 3F(陸) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(5)800H | 2F(海) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(6)800H | 2F(海・中) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(6)800H | 2F(陸) | 1 | |
ES-80DWUB | 1F(海) | 1 | |
ES-80DWUB-LC(3)800H | B1 | 1 | |
ES-80DWUB-LC(1)800H | B3 | 1 |
電気給湯器
対象設備(機器) | 型 番 | 設置場所 | 台数 |
計 12 | |||
合計 | 56 |
Ⅴ.監視制御設備点検保守業務
1.一般事項
(1) 適用
横浜第 2 合同庁舎の監視制御設備に関する業務に適用する。
(2) 業務目的
本業務は、監視制御設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、建築設備の適切な監視制御に支障がない状態の維持に資することを目的とする。
2.点検項目及び点検内容
(1) 点検項目及び点検内容については、「共通仕様書」第2編第5章の該当事項(表Ⅴ- 1)のほか、「3.その他点検項目」によるものとする。
(2) 点検等の対象設備の詳細及び実施時期は、「5.設備概要」による。
(3) 作業条件、作業方法、使用材料、使用設備、その他注意事項などに関しては、対象設備(機器)のメーカー作業標準に従い確実に実施するものとする。
表Ⅴ-1
点検項目 | 点検内容 | 点検周期 |
自動制御設備(デジタル式) | 「共通仕様書」第 2 編第 5 章、表 5.3.1(B)に記載されているものの該 当事項 | 年 1 回(実施時期は 「5.設備概要」を参照すること。) |
3.その他点検項目
中央管制装置 savic-netFX
ユニット | 点 検 項 目 | 点検周期 | 作業 条件 |
1.SMS | (1)システム情報・設定情報の確認 | 1 年 | A |
(2)インジケータ表示確認 | 1 年 | A | |
(3)データファイルのバックアップ作成 | 1 年 | C | |
(4)システム各種ログの保存 | 1 年 | C | |
(5)内部温度状態の確認 | 1 年 | A | |
(6)電源・バッテリ状態の確認 | 1 年 | A | |
(7)給電状態の確認 | 1 年 | C |
ユニット | 点 検 項 目 | 点検周期 | 作業 条件 |
(8)ハードディスク状態の確認 (9)Ethernet通信状態の確認 (10)各部のクリーンアップ (11)ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認 (12)外観点検 (13)バッテリの定期交換 (前回実施年度:平成30年度) | 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 4 年 | A A C C A A | |
2.DSS | (1)システム情報・設定情報の確認 (2)インジケータ表示確認 (3)データファイルのバックアップ作成 (4)システム各種ログの保存 (5)内部温度状態の確認 (6)電源・バッテリ状態の確認 (7)給電状態の確認 (8)ハードディスク状態の確認 (9)Ethernet通信状態の確認 (10)各部のクリーンアップ (11)ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認 (12)外観点検 (13)バッテリの定期交換 (前回実施年度:平成30年度) | 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 4 年 | A A C C A A C A A C C A A |
3.SCS | (1)システム情報・設定情報の確認 (2)インジケータ表示確認 (3)データファイルのバックアップ作成 (4)システム各種ログの保存 (5)内部温度状態の確認 (6)電源・バッテリ状態の確認 (7)給電状態の確認 (8)Ethernet通信状態の確認 (9)NC-bus通信状態の確認 (10)各部のクリーンアップ (11)ケーブル、コネクタ類の装着状態の確認 (12)外観点検 (13)バッテリの定期交換 (前回実施年度:平成30年度) | 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 4 年 | A A C A A A C A A C C A A |
※ 監視用 PC およびプリンタは非常要請のみ。