※本件基本協定書案は,応募法人が優先交渉権者となり,SPCを設立せず,かつ,協力法人がある場合を想定して作成しているものであり,そのうえで,市及び優先交渉権者 の,現時点において想定される借地権設定契約の締結に向けた基本的な役割分担等を記載したものである。よって,優先交渉権者の提案内容に応じて,優先交渉権者との協議に より,本案の各規定内容や同内容に基づくリスク分担の在り方を実質的に変更しない最小限の範囲内で記載内容を修正する予定である。