それから、提案の2のほう、表示請求権に関する情報提供の提案がされていますが、最初に垣内委員の意見が紹介されていましたけれども、私も多分同じ趣旨になろうかと思い ますが、やはり現代取引においては、定型約款を容易に知り得る状態に置くこと、これが原則にされるべきと考えます。意見の形でペーパーにも書かせていただきましたが、現 代取引において定型約款を用いるような事業者がこれを容易に知り得る状態に置けないということ自体が、もはやあり得ない状況だと理解しております。QRコードを貼れば、...