Contract
(無担保)
第1条【保証の委託】
1. 借主および連帯債務者(以下「私(達)」という。)が一般社団法人日本労働者信用基金協会(以下「協会」という。)に委託する債務保証の範囲は、労働金庫(以下「金庫」という。)との金銭消費貸借契約(以下「ローン契約」という。)に基づき、融資を受けた元金と発生した利息、損害金とします。
2.前項の保証委託契約は、協会が保証引受を適当と認め、金庫がローンを実行したときに成立するものとします。
3.この保証委託契約の期日は、私(達)と金庫が締結したローン契約の取引期日と同一とします。ただし、ローン契約の取引期日が延長または更新された場合には、保証委託契約の期日も当然に延長または更新されるものとします。
第2条【保証料】
1.私(達)は、協会の保証に対して協会所定の保証料を、協会の定める方法で支払います。
2.私(達)は、全額繰上償還時に未経過期間に対応する払込済み保証料がある場合に、協会所定の計算による以外、支払った保証料について返戻を求めません。
3.私(達)は、ローン契約の変更に伴い、保証期間が延長されたときは、延長期間に対応する保証料を支払います。
4.私(達)は、金庫と締結したローン契約について、返済が滞ったことが原因となり、取引期日までに全額償還できない場合には、保証終了日時点の借入残高に対して、保証終了日の翌日から完済日に至るまで、協会が定める方法により計算された額を、延滞保証料として支払います。
第3条【代位弁済】
私(達)がローン契約による期限の利益を喪失し、あるいは債務を履行しな かったため、協会が金庫から保証債務の履行を求められたときは、私(達)お よび保証人に対する事前の通知なしに代位弁済を行うことができるものとし、この場合、金庫への預金等をもって協会の請求には対抗しません。
第4条【求償権の事前行使】
1.私(達)が次の各号の一つに該当したときは、協会は代位弁済前であっても求償権を行使することができるものとします。
(1)保全命令、強制執行もしくは競売、特定調停の申立があったとき (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき
(3)住所変更の届け出を怠る等、私(達)の責めに帰すべき事由により、協会にその所在が不明となったとき
2.次の場合においては、協会は私(達)へ通知の上、代位弁済前であっても求償権を行使することができるものとします。
(1)私(達)が協会の保証による借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したとき
(2)私(達)がこの保証委託契約の各条各号の一つに違反したとき (3)保証人が前項または本項の各号の一つに該当したとき
(4)前各号のほか協会が求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.協会が前各項により求償権を行使する場合には、私(達)は、民法第461条の抗弁権を主張しません。原債務または求償債務に担保がある場合にも同様とします。
第5条【反社会的勢力の排除】
1.私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4.前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。
第6条【求償権】
1.私(達)は、協会が保証債務を履行したときは、金庫に代位した権利を行使することを承諾します。
2.私(達)は、協会が保証債務を履行したときは、協会が金庫に弁済した債務の元金、利息、損害金(以下「求償元金」という。)および付記登記費用、司法書士費用を直ちに協会へ支払います。
3.私(達)が支払いを遅滞したときは、協会が代位弁済した日の翌日から完済に至るまで、求償元金およびこれに対する年 14.50%の割合(年 365 日の日割り計算)による損害金を協会へ支払います。
第7条【費用の負担】
私(達)は、協会が保証に係る債権保全のために要した費用および求償権の保全、行使ならびに担保の処分に要した費用を負担するものとし、協会の請求により直ちに支払います。
第8条【返済の充当方法】
私(達)または保証人は、私(達)または保証人の弁済した金額が、協会に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、協会が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に異議を述べません。
第9条【担保・保証人】
私(達)は、協会が債権保全のため必要と認めたときは、請求によって直ちに協会の承認する担保を差し入れ、または保証人をたて、もしくは追加します。
第10条【届出事項】
1.私(達)および保証人は、氏名、住所、電話番号、職業ならびに勤務先に変更があったときは、直ちに金庫を通じて協会へ書面で届け出ます。
2.私(達)の財産、収入、信用状況等に著しい変動が生じ、または生じるおそれのあるときは、直ちに金庫を通じて協会へ報告します。
3.第1項の届け出を怠る等、私(達)および保証人の責めに帰すべき事由により、協会にその所在が不明となったため、協会から発送された通知または書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第11条【調査】
私(達)および保証人は、協会がこの保証委託契約に関して必要と認めた場合、私(達)の財産、収入、信用状況、勤務先等を調査することに同意します。また、協会からこれらに関連する資料の提供または報告を求められた場合は直ちに応じるものとします。
第12条【xx証書の作成】
私(達)および保証人は、協会から請求があるときは、この保証委託契約による債務の承認ならびに債務の履行について、強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続をとるとともに、作成および送達に係る費用を負担するものとし、協会の請求により直ちに支払います。
第13条【専属的合意管轄】
私(達)および保証人は、この保証委託契約に関する訴訟および調停については、訴額のいかんにかかわらず協会の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第14条【保証委託契約上の地位承継】
協会が必要と認めた場合には、他の保証機関がこの保証委託契約上の地位を、私(達)および保証人の承諾なくして協会から引き継ぐことができるものとします。
第15条【連帯保証人】
1.保証人は、この保証委託契約の各条項を承認の上、第 6 条の求償債務、な
らびに第 2 条の保証料債務および第 6 条、第 7 条、第 12 条に定める費用債務について、保証委託者と連帯して履行の責めを負います。
2.保証人は、協会が他の保証人・担保について変更・解除しても、免責を主張しません。
3.協会と保証人との間における求償および代位の関係については、次のとおりとします。
(1)保証人が保証債務を履行したときは、協会に対して、協会の負担部分を請求しません。
(2)協会が保証債務を履行したときは、保証人は第 6 条の求償債務全額を償還します。
第16条【履行の請求】
協会が、私(達)または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私 (達)および他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第17条【約款の変更】
1.協会は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、この約款の内容を変更できるものとします。
2.この約款の内容を変更する場合、協会は、変更内容および変更日をホームページに掲示その他相当の方法で公表するものとします。
NSJ0020(2019.12)
(当座貸越)
第1条【保証の委託】
1.私が一般社団法人日本労働者信用基金協会(以下「協会」という。)に委託する債務保証の範囲は、労働金庫(以下「金庫」という。)との当座貸越契約(以下「カードローン契約」という。)に基づき、融資を受けた元金と発生した利息、損害金とします。
2.前項の保証委託契約は、協会が保証引受を適当と認め、私と金庫と の間にカードローン契約が締結されたときに成立するものとします。
3.この保証委託契約の期間は、私と金庫が締結したカードローン契約の取引期間と同一とします。ただし、カードローン契約の取引期間が延長または更新された場合には、保証委託契約の期間も当然に延長または更新されるものとします。
第2条【保証料】
私は、協会の保証に対して協会所定の保証料を、協会の定める方法で支払います。なお、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、協会が保証料率を変更することに同意します。協会が、保証料率を変更する場合には、あらかじめその内容および変更日を金庫本支店へ掲示するか、書面により私に通知することとし、変更日以降、変更内容により本約定を履行します。
第3条【代位弁済】
私がカードローン契約による期限の利益を喪失し、あるいは債務を履 行しなかったため、協会が金庫から保証債務の履行を求められたときは、私に対する事前の通知なしに代位弁済を行うことができるものとし、こ の場合、金庫への預金等をもって協会の請求には対抗しません。
第4条【求償権の事前行使】
1.私が次の各号の一つに該当したときは、協会は代位弁済前であっても求償権を行使することができるものとします。
(1)保全命令、強制執行もしくは競売、特定調停の申立があったとき (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき
(3)住所変更の届け出を怠る等、私の責めに帰すべき事由により、協会にその所在が不明となったとき
2.次の場合においては、協会は私へ通知の上、代位弁済前であっても求償権を行使することができるものとします。
(1)私が協会の保証による借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したとき
(2)私がこの保証委託契約の各条各号の一つに違反したとき
(3)前各号のほか協会が求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.協会が前各項により求償権を行使する場合には、私は、民法第46
1条の抗弁権を主張しません。原債務または求償債務に担保がある場合にも同様とします。
第5条【反社会的勢力の排除】
1.私または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.私または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私または保
証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4.前項の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負います。
第6条【求償権】
1.私は、協会が保証債務を履行したときは、金庫に代位した権利を行使することを承諾します。
2.私は、協会が保証債務を履行したときは、協会が金庫に弁済した債務の元金、利息、損害金(以下「求償元金」という。)および付記登記費用、司法書士費用を直ちに協会へ支払います。
3.私が支払いを遅滞したときは、協会が代位弁済した日の翌日から完済に至るまで、求償元金およびこれに対する年 14.50%の割合 (年 365 日の日割り計算)による損害金を協会へ支払います。
第7条【費用の負担】
私は、協会が保証に係る債権保全のために要した費用および求償権の保全、行使ならびに担保の処分に要した費用を負担するものとし、協会の請求により直ちに支払います。
第8条【返済の充当方法】
私は、私の弁済した金額が、協会に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、協会が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に異議を述べません。
第9条【担保・保証人】
私は、協会が債権保全のため必要と認めたときは、請求によって直ちに協会の承認する担保を差し入れ、または保証人をたて、もしくは追加します。
第10条【届出事項】
1.私は、氏名、住所、電話番号、職業ならびに勤務先に変更があったときは、直ちに金庫を通じて協会へ書面で届け出ます。
2.私の財産、収入、信用状況等に著しい変動が生じ、または生じるおそれのあるときは、直ちに金庫を通じて協会へ報告します。
3.第1項の届け出を怠る等、私の責めに帰すべき事由により、協会にその所在が不明となったため、協会から発送された通知または書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第11条【調査】
私は、協会がこの保証委託契約に関して必要と認めた場合、私の財産、収入、信用状況、勤務先等を調査することに同意します。また、協会からこれらに関連する資料の提供または報告を求められた場合は直ちに応じるものとします。
第12条【xx証書の作成】
私は、協会から請求があるときは、この保証委託契約による債務の承認ならびに債務の履行について、強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続をとるとともに、作成および送達に係る費用を負担するものとし、協会の請求により直ちに支払います。
第13条【専属的合意管轄】
私は、この保証委託契約に関する訴訟および調停については、訴額のいかんにかかわらず協会の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第14条【保証委託契約上の地位承継】
協会が必要と認めた場合には、他の保証機関がこの保証委託契約上の地位を、私の承諾なくして協会から引き継ぐことができるものとします。
第15条【履行の請求】
協会が、私または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第16条【約款の変更】
1.協会は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、この約款の内容を変更できるものとします。
2.この約款の内容を変更する場合、協会は、変更内容および変更日をホームページに掲示その他相当の方法で公表するものとします。
NSJ0021(2019.12)
(有担保)
第1条【保証の委託】
1.借主および連帯債務者(以下「私(達)」という。)が一般社団法人日本労働者信用基金協会 (以下「協会」という。)に委託する債務保証の範囲は、労働金庫(以下「金庫」という。)との不動産担保ローン契約(以下「ローン契約」という。)に基づき、融資を受けた元金と発生した利息、損害金とします。
2.前項の保証委託契約は、協会が保証引受を適当と認め、私(達)と金庫との間に契約が締結されたときに成立するものとします。
3.この保証委託契約の期日は、私(達)と金庫が締結したローン契約の取引期日と同一とします。ただし、ローン契約の取引期日が延長または更新された場合には、保証委託契約の期日も当然に延長または更新されるものとします。
第2条【保証料】
1.私(達)は、協会の保証に対して協会所定の保証料を、協会の定める方法で支払います。
2.私(達)は、全額繰上償還時に未経過期間に対応する払込済み保証料がある場合に、協会所定の計算による以外、支払った保証料について返戻を求めません。
3.私(達)は、ローン契約の変更に伴い、保証期間が延長されたときは、延長期間に対応する保証料を支払います。
4.私(達)は、金庫と締結したローン契約について、返済が滞ったことが原因となり、取引期日までに全額償還できない場合には、保証終了日時点の借入残高に対して、保証終了日の翌日から完済日に至るまで、協会が定める方法により計算された額を、延滞保証料として支払います。
第3条【代位弁済】
私(達)がローン契約による期限の利益を喪失し、あるいは債務を履行しなかったため、協会が金庫から保証債務の履行を求められたときは、私(達)および保証人に対する事前の通知なしに代位弁済を行うことができるものとし、この場合、金庫への預金等をもって協会の請求には対抗しません。
第4条【求償権の事前行使】
1.私(達)が次の各号の一つに該当したときは、協会は代位弁済前であっても求償権を行使することができるものとします。
(1)保全命令、強制執行もしくは競売、特定調停の申立があったとき (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき
(3)住所変更の届け出を怠る等、私(達)の責めに帰すべき事由により、協会にその所在が不明となったとき
(4)担保物件が滅失したとき
2.次の場合においては、協会は私(達)へ通知の上、代位弁済前であっても求償権を行使することができるものとします。
(1)私(達)が協会の保証による借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したとき (2)私(達)がこの保証委託契約の各条各号の一つに違反したとき
(3)保証人が前項または本項の各号の一つに該当したとき
(4)前各号のほか協会が求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.協会が前各項により求償権を行使する場合には、私(達)は、民法第461条の抗弁権を主張しません。原債務または求償債務に担保がある場合にも同様とします。
第5条【反社会的勢力の排除】
1.私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4.前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。
第6条【求償権】
1.私(達)は、協会が保証債務を履行したときは、金庫に代位した権利を行使することを承諾します。
2.私(達)は、協会が保証債務を履行したときは、協会が金庫に弁済した債務の元金、利息、損害金(以下「求償元金」という。)および付記登記費用、司法書士費用を直ちに協会へ支払います。
3.私(達)が支払いを遅滞したときは、協会が代位弁済した日の翌日から完済に至るまで、求
償元金およびこれに対する年 14.50%の割合(年 365 日の日割り計算)による損害金を協会へ支払います。
第7条【費用の負担】
私(達)は、協会が保証に係る債権保全のために要した費用、求償権の保全、行使および担保の処分に要した費用ならびに民事再生手続に伴って要した費用を負担するものとし、協会の請求により直ちに支払います。
第8条【返済の充当方法】
私(達)または保証人は、私(達)または保証人の弁済した金額が、協会に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、協会が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に異議を述べません。
第9条【担保・保証人】
1.私(達)または保証人は、差し入れた担保の全部もしくは一部が滅失したとき、もしくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、または保証人の信用状態に著しい変動が生じたときは、協会の請求により直ちに増担保を差し入れ、または保証人をたて、もしくは追加します。
2.抵当物件を売却する場合には、協会へ連絡の上、承諾を得ることとします。また、協会が保証債務を履行したときは、協会の指示に従い、抵当物件の処分に応じることとします。この場合、取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず求償債務に充当することとし、なお残債務がある場合は、私(達)および保証人は直ちに返済します。
3.私(達)または保証人は、協会が金庫から譲渡または移転を受けた担保についても第1項、第2項、第15 条第2項に準じて取扱うことに同意します。
4.私(達)または保証人は、協会が金庫から担保権の譲渡または移転を受けたときは、火災共済金(損害保険金)請求権、解約返戻金に係る質権を協会が金庫から承継することを承諾します。
第10条【届出事項】
1.私(達)および保証人は、氏名、住所、電話番号、職業ならびに勤務先に変更があったときは、直ちに金庫を通じて協会へ書面で届け出ます。
2.私(達)の財産、担保の状況、収入、信用状況等に著しい変動が生じ、または生じるおそれのあるときは、直ちに金庫を通じて協会へ報告します。
3.第1項の届け出を怠る等、私(達)および保証人の責めに帰すべき事由により、協会にその所在が不明となったため、協会から発送された通知または書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第11条【調査】
私(達)および保証人は、協会がこの保証委託契約に関して必要と認めた場合、私(達)の財産、収入、信用状況、勤務先等を調査することに同意します。また、協会からこれらに関連する資料の提供または報告を求められた場合は直ちに応じるものとします。
第12条【xx証書の作成】
私(達)および保証人は、協会から請求があるときは、この保証委託契約による債務の承認ならびに債務の履行について、強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続をとるとともに、作成および送達に係る費用を負担するものとし、協会の請求により直ちに支払います。
第13条【専属的合意管轄】
私(達)および保証人は、この保証委託契約に関する訴訟および調停については、訴額のいかんにかかわらず協会の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第14条【保証委託契約上の地位承継】
協会が必要と認めた場合には、他の保証機関がこの保証委託契約上の地位を、私(達)および保証人の承諾なくして協会から引き継ぐことができるものとします。
第15条【連帯保証人】
1.保証人は、この保証委託契約の各条項を承認の上、第6 条の求償債務、ならびに第2 条の保証料債務および第6 条、第7 条、第12 条に定める費用債務について、保証委託者と連帯して履行の責めを負います。
2.保証人は、協会が他の保証人・担保について変更・解除しても、免責を主張しません。
3.協会と保証人との間における求償および代位の関係については、次のとおりとします。 (1)保証人が保証債務を履行したときは、協会に対して、協会の負担部分を請求しません。 (2)協会が保証債務を履行したときは、保証人は第6 条の求償債務全額を償還します。
(3)協会が保証債務を履行したときは、金庫に提供した全ての担保権につき、協会が代位し、第6 条の求償権の範囲内で、金庫の有していた一切の権利を行使することに同意します。
第16条【履行の請求】
協会が、私(達)または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私(達)および他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第17条【約款の変更】
1.協会は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、この約款の内容を変更できるものとします。
2.この約款の内容を変更する場合、協会は、変更内容および変更日をホームページに掲示その他相当の方法で公表するものとします。
NSJ0022(2019.12)
保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
第 1 条(保証委託)
1.申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第 2 条(保証料の支払及び返還等)
1.申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
2.申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
3.申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第 3 条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。第 4 条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)担保物件が滅失したとき。
(4)被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5)金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6)第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 5 条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第 6 条(返済の充当順序)
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第 7 条(担保の提供)
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第 8 条(住所の変更等)
1.申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更 が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時
【証書貸付】
に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第 9 条(調査及び通知)
1.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2.申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した
場合、又は第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第 11 条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第3条又は第4条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第 12 条(連帯保証)
1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2.金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
(1)連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
(2)保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務に つき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使すること ができます。
(3)連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4.保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第 13 条(管轄裁判所の合意)
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 14 条(契約の変更)
保証会社は、民法第 548 条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
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株式会社オリエントコーポレーション お客様相談室
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保証委託約款
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金
第8条(調査及び通知)
【当座貸越】
融機関」という)との表記カードローン契約(以下「カードローン契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。又、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(保証委託)
1.申込者は、カードローン契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、カードローン契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
3.第 1 項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
4.本保証委託契約(以下「本契約」という)の有効期間はカードローン契約の取引期間と同一としますが、カードローン契約の取引期間が延長又は更新されたときは、本契約の有効期間も当然に延長又は更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2.申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権の事前行使)
1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 担保物件が滅失したとき。
(4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
(5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(6) 第10条第1項に規定する暴力団員等若しくは同項各号に該当したとき、若しくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者の所在が不明となったとき。
(8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条(求償権の範囲)
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第5条(返済の充当順序)
申込者は、申込者の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第6条(担保の提供)
申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第7条(住所の変更等)
1.申込者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2.申込者は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。
1.申込者は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2.申込者は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第9条(保証委託契約の解約等)
保証会社は、申込者と金融機関との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、申込者が第3条第1項各号に定める事由に該当した場合その他保証会社が必要と認めた場合は、次の措置をとることができるものとし、申込者は何ら異議を述べないものとします。
(1) 金融機関に対し貸越極度額の減額を申入れること。
(2) 金融機関に対し貸越の中止を申入れること。
(3) 保証委託契約を解約すること。第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、申込者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を
もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は
第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、若しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者は、申込者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第 11 条(費用の負担)
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用、及び第2条又は第3条によって取得した権利の保全若しくは行使に要した費用を負担します。
第 12 条(管轄裁判所の合意)
申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 13 条(契約の変更)
保証会社は、民法第 548 条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
<お問合せ窓口>
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