Contract
第3章 共済金の受取人・事故の通知・共済金請求およびその他
(共済金の受取人)
第20条共済契約の共済金の受取人は、本会が特に認めた場合を除き被共済者とし、共済金を受け取るべき日において被共済者が共済金を受け取ることができない場合には、被共済者の法定相続人として定め、変更はできません。
(共済金の受取人指定)
第21条共済契約の死亡共済金(傷害死亡共済金および疾病死亡共済金をいいます。以下同様としま
す。)が支払われる場合において、前条の死亡共済金受取人が死亡した場合は、その死亡した保険受取人の死亡時の法定相続人を死亡受取人とします。
2.前条または前項に定める共済金受取人が2名以上であるときは、同共済金受取人において1名の代表者を選定するものとし、その代表者は他の共済金受取人を代表するものとします。
(事故の通知)
第22条共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人は、被共済者に共済金の支払事由が生じたときは、その支払事由の生じた日から30日以内に、事故の発生状況、発病の状況および経過、傷病の程度またはその他本会が必要と認める事項について本会に書面により通知しなければなりません。ただし、賠償責任共済金の支払事由については、第47条(事故の発生)、携行品盗難共済金の支払事由については、第55条(損害の発生)、救援者費用等共済金の支払事由については、第61条(事故の通知)、旅行事故緊急費用共済金の支払事由については、第67条(事故の通知)の定めに従います。
2.被共済者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったとき、もしくは遭難したときは、共済契約者または共済金受取人は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日から30日以内にその発生の状況を本会に書面により通知しなければなりません。
3.共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人が本会の認める正当な理由がなく前2項の規定に違反したとき、またはその通知に関し知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げたときは、本会は共済金を支払いません。
(共済金の請求および共済金の支払い)
第23条被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人が共済金の支払いを受けようとするとき〔本会と提携する機関への治療費用共済金(傷害治療費用共済金および疾病治療費用共済金をいいます。以下同様とします。)の支払いを求めるときを含みます。〕は、保障種類ごとに別表4に掲げる共済金請求書類のうち本会の求める書類を本会に提出しなければなりません。
2.共済金受取人が共済金の請求を第三者(以下「代理人」といいます。)に委任する場合には、同委任を証する書類および同委任を受けた者の印鑑登録証明書を提出しなければなりません。
3.前2項により共済金の請求を受けた場合、必要と認めたときは、本会は、その費用を負担して本会指定の医師による被共済者の身体の診察または死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。)を求めることができます。
4.共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人が前3項に定める本会の求めに対し、事実と異なることを告げた場合には、本会は共済金を支払いません。
(共済金の支払時期)
第24条本会は、本会の要求する書類が完備した日からその日を含めて30日以内に共済金を支払います。
2.共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人が必要な事項の確認に際し、正当な理由なくその確認を妨げ、またこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、前項の期間に算入しないものとします。また、前項の期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく共済金を支払います。
(支払通貨および為替交換比率)
第25条本会が共済金を支払うべき場合には、共済金支払地の属する国の通貨(以下この条において「支払通貨」といいます。)をもって行います。
2.前項の場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、共済金の支払額が確定した日の前日における共済金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨に換算します。ただし、本会が被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人からの申し出を承諾し
た場合は、共済金の支払額が確定した日の前日以外の日における交換比率により支払通貨に換算します。
⑴ 共済加入証書において共済金額または治療費用共済金額を表示している通貨と支払通貨が異なるとき。
⑵ 本会が治療費用共済金を支払うべき場合において、被共済者が現実に支出した通貨と支払通貨が異なるとき。
(他の共済または保険等の契約がある場合の共済金の支払額)
第26条治療費用共済金、賠償責任共済金、携行品盗難共済金、救援者費用等共済金、旅行事故緊急費用共済金または旅行キャンセル費用共済金を支払うべき他の共済または保険等の契約がある場合において、それぞれの契約について他の契約がないものとして算出した支払責任額の合計額がその費用の額または損害の額を超えるときは、本会は、次の算式によって算出した額を共済金として支払います。
費用の額
または 損害の額
x
=
治療費用共済金
賠償責任共済金 携行品盗難共済金
救援者費用等共済金
旅行事故緊急費用共済金 旅行キャンセル費用共済金
の支払額
それぞれの共済または保険契約の支払責任額の合計額
この共済契約の支払責任額
2.前項の損害額は、それぞれの契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(代 位)
第27条本会が共済金を支払ったときは、その支払った共済金の額を限度として、かつ、被共済者の権利を害さない範囲内で、被共済者がその損害につき第三者(他人のためにする共済契約の場合の共済契約者を含みます。)に対して有する権利を代位取得します。ただし、本会がその権利を放棄した場合にはこの限りでありません。
2.共済契約者、被共済者、共済金受取人は、本会が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために本会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、本会の負担とします。
(評価人および裁定人)
第28条傷病の程度または損害もしくは費用の額について本会と共済契約者、被共済者、共済金受取人またはこれらの者の代理人との間に争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名の評価人に委ねます。万一、評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。
2.前項の場合において、評価人の費用(報酬を含みます。)については、各自がそれぞれ負担するものとし、裁定人の費用(報酬を含みます。)については、各自均分してこれを負担するものとします。
(x x)
第29条共済金の受取人が共済金の支払いを請求する権利および共済契約者が共済掛金の返還を請求する権利は、その事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合、消滅します。
(準拠法)
第30条本約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
2.本約款の施行日以降に日本国の法令が改正された場合は、その改正された法令を改正前の法令に準じて本約款に適用するものとします。
(管轄の合意)
第31条共済契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。