Contract
別添2
ガス需給契約書(案)
発注者地方独立行政法人岐阜県総合医療センター(以下「甲」という。)と受注者
(以下「乙」という。)とは、使用するガスの需給に関し、次の条項によりガス需給契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき甲が使用するガスの需要に応じて甲に安定的にガスを供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第2条 契約品目及び契約金額は次のとおりとする。
1.品 目 都市ガス 13A
2.契約金額 別紙内訳書のとおり
なお、「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法の規定により算出したものである。
(需給場所)
第3条 需給場所は次のとおりとする。
1.名 称 岐阜県総合医療センター
2.所 在 地 xxxxxx0-0-0
(契約期間)
第4条 契約期間は、2024 年9月定例検針日の翌日から 2025 年9月の定例検針日までとする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、 する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 乙は、甲の書面による承認を得た場合を除き、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。
(危険負担等)
第7条 契約の履行前に甲及び乙の双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、乙の負担とする。ただし、乙が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、甲は相当の損害を負担することができる。
(秘密の保持)
第8条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(契約金額の変更)
第9条 契約後において、乙のガス供給費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、甲乙協議の上、価格を改定することができる。
2 前項の協議は、文書をもって、相手側に申し入れるものとする。
3 従量料金適用単価の算定の基礎となる原料費調整単価に変動が生じた場合は、甲乙協議の上、内訳書の従量料金適用単価を変更することができる。
4 前項の協議は、乙からの通知をもって代えることができる。ただし、甲が当該通知を受け取った日から5日以内に異議を申し出た場合は、この限りでない。
5 前項の申出があった場合は、甲乙協議の上、当該契約単価を定めるものとする。
(計量及び検査)
第 10 条 乙は、毎月1回、甲乙協議の上決定した日に乙又は託送供給実施者が設置した計量器により記録された値により計量し、その結果について、甲の指定する職員による検査を受けなければならない。
2 検査の方法その他必要な事項は、設置される計量器の状況等に応じて、甲乙協議の上、決定するものとする。
(損害賠償の負担)
第 11 x xは、天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を除き、乙が甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償する責任を負わなければならない。
2 前項の規定による損害賠償の額は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
3 第三者の行為によりガス供給の停止等を生じた場合において甲が当該第三者に損害賠償の請求をするときは、乙は、甲に協力するものとする。
(ガス料金及び代金の支払等)
第 12 x xは、第 10 条第1項の検査終了後、速やかに当該月のガス使用に係るガス料金を適法な請求書をもって請求するものとし、甲は、請求書受理後 30 日以内にガス料金を支払わなければならない。
2 前項のガス料金は、従量料金及び取引に係る消費税及び地方消費税の合計金額とし、契約履行完了に至るまでの一切の経費を含むものとする。なお、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
3 前項の従量料金は、第2条で規定した別紙内訳書の金額とする。
4 第2項の従量料金は、第2条で規定した別紙内訳書の従量料金適用単価に当該月のガス使用量を乗じた金額とする。
5 原料調整制度に基づく調整は、当該需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者の基本約款に定める原料費調整額と同じ算定方法とする。
6 第1項のガス料金の支払を遅延したときは、甲は政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定に基づいて年 5.0 パーセントの割合で算出した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないでこの契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) この契約の条項に違反したとき。
(2) 故意に契約の履行を遅延し、又は品質数量に関し不正な行為があったとき。
(3) 甲の行う検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4) 正当な理由なく期限内に契約を履行する見込みがないと認められたとき。
(5) 契約解除の申立てをしたとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、第2条に規定した別紙内訳書の各月の従量料金単価に別添仕様書の別表2に記載した契約月別使用量を乗じて得た契約期間の従量料金合計を合わせた金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。また既納物件があるときは、甲においてこれを調査し、相当代価を乙に支払うものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第 13 条の2 甲は、乙が本件契約に関し、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁
止法違反行為」という。)があったとして独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号。以下「行政事件訴訟法」という。)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、乙に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る行政事件訴訟法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) xx取引委員会が乙に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、乙が行政事件訴訟法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。) において、本契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号の命令により、乙等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。) に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(6) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(暴力団排除措置による解除)
第 13 条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。)であるとき。
(2) 乙の役員等(地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(以下「暴排措置要綱」という。)第2条第9号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 乙の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第8号に規定する法人等をいう。以下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第7号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(5) 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(6) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(7) 乙の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8) 乙の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与して
いる業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用していると認められるとき。
(9) 乙が、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(10) 乙が、二から八までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(八に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(予算の減額又は削除に伴う契約解除等)
第 13 条の4 甲は、契約期間中であっても、本契約を締結した翌年度以降において、本契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、契約を変更し、又は解除することができる。
(2) 乙は、前項の規定により契約を解除されたときは、甲に対しその損害の賠償を求めることはできない。
(合意管轄)
第 14 条 甲及び乙は、本契約に基づくすべての紛争は、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 15 条 この契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ 1 通を保管する。
2024 年 月 日
x xxxxxxxxx0-0-0
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター理事長 xx xx
乙
特記仕様書
1 妨害又は不当介入に対する通報義務
受注者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察に通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
2 受注者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。