引渡し日 平成 年 月 日 貸与する鍵 箇所名 鍵 NO 本数
事業用建物賃貸借契約書
貸主 (以下「甲」という。)及び
借主 (以下「乙」という。)は、
下記の物件(以下「本物件」という。)について、本日賃貸借契約を締結しました。本契約書
2通を作成し、甲及び乙は、各自その1通を保有します。
平成 年 月 日
貸 主(甲)
㊞
電話
借 主(乙)
㊞
電話
乙の連帯
保証人(丙)
㊞
電話
1.物件の表示
名 | 称 | 号・xx | |||||
所 在・住居表示 | 賃貸借面積 | ㎡ | |||||
種 | 類 | 店舗・ 事務所・ | 倉庫・ | 作業所・ ( | ) | ||
具体的業種等 | |||||||
構造等 | 造 | ぶき | 階建のうち | 階部分 | |||
付帯施設 | 1 | 駐車場 有・ | 無 | 台 車種 | |||
2 | 3 |
2.賃料その他金員の額及び支払時期等
乙が支払いを必要とする項目には、☒印又は✓□印をチェックしています。
項 | 目 | 金 | 額 | 支 払 時 期 等 | ||||
賃 | 料 | 月額 (内消費税 | 円 円) | 毎月 日までに翌月分を支払う。 | ||||
敷 | 金 | 円 | 本契約締結時に預託する。 | |||||
保 | 証 | 金 | 円 | 本契約締結時に預託する。 償却 有・ 無 償却方法( ) | ||||
礼 | 金 | 月額 (内消費税 | 円 円) | 本契約締結時に支払う。 | ||||
更 | 新 | 料 | 月額 (内消費税 | 円 円) | 本契約更新時に新賃料の ヵ月分相当額を支払う。 | |||
火災保険料 | 円 | |||||||
共 | 益 | 費 | 月額 (内消費税 | 円 円) | 毎月 日までに翌月分を支払う。 | |||
駐車場使用料 | 月額 (内消費税 | 円 円) | 毎月 日までに翌月分を支払う。 | |||||
円 |
3.賃料等の支払方法 振込・ 持参・ 自動引落し 振込料等の負担 甲・ 乙 | |
甲の指定する金融機関 | |
口座名義人 | |
口座番 号 |
4.使用目的及び賃貸借期間
具体的な使用目的 | |
賃貸借期間 | 平成 年 月 日から平成 年 月 日までの 年間 |
5.本物件の引渡し日及び貸与する鍵
引渡し日 | 平成 年 月 日 | ||
貸与する鍵 | 箇所名 | 鍵 NO | 本数 |
6.本物件管理の責任者 貸主と
同じ・
異なる
住 所 | |||
商号・名称 | 電 話 |
7.特 約
有・ 無
契 約 条 項
第1条(目的)
甲は、標記1の物件を乙に標記4の使用目的のために賃貸し、乙は、本契約書記載の契約条件で賃借しました。
第2条(賃料等)
1.本物件の賃料及び支払方法は、標記2及び標記3の通りとします。ただし、1ヵ月に満たないときは、日割計算とします。
2.賃料支払いの外に敷金の預託、共益費等の負担を標記2の通りとし、乙は共益費等を標記3により支払うものとします。
3.第1項の賃料又は前項の共益費等が、物価の変動、公租公課の増減、近隣賃料との比較等により不相当となったときは、甲乙協議のうえ、これを変更することができるものとします。
第3条(敷金・保証金)
1.乙は、敷金・保証金として標記2の金員を甲に預託する(無利息とする)ものとし、本物件明渡しのとき、乙が本契約に関する一切の債務を清算した後、返還します。
2.賃料が増額された場合、乙は新賃料と旧賃料との差額の ヵ月分相当額を賃料改定時に追加敷金・保証金として預託するものとします。
第4条(賃貸借期間等)
1.本契約の賃貸借期間は、標記4の通りとします。
2.前項の期間は、甲及び乙の協議により、更新することができます。
3.本物件の引渡し日は、標記5の通りとします。
第5条(造作・設備工事等)
1.乙は、本物件に造作・設備等を新設、付加又は変更しようとするときは、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければ着手することができません。
2.前項の場合、乙は、甲又は甲の指定する業者に設計・施工を依頼するものとし、その費用は乙の負担とします。ただし、甲の書面による承諾がある場合はこの限りではありません。
第6条(譲渡・転貸・居住等の禁止)
1.乙は、甲の書面による承諾なく、本物件の全部又は一部につき賃借権の譲渡、転貸若しくは使用貸借をし、又は本物件内に他人を居住させ若しくは乙以外の名義を表示してはなりません。
2.乙は、甲の書面による承諾なく、本契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはなりません。
3.代表者、役員等の変更、株式譲渡等による経営主体の実質的変更は、賃借権の譲渡とみなします。
第7条(危険行為等の禁止)
危険若しくは非衛生的な物品を搬入し、又は騒音を出すこと若しくは風紀を乱すことその他の近隣の迷惑となる一切の行為をしてはなりません。
第8条(損害の賠償)
乙又はその代理人、使用人、請負人、訪問者その他乙の関係者の故意又は過失により甲又は他の賃借人等第三者の身体・財産に損害を与えた場合は、乙は、これによって生じた一切の損害を賠償しなければなりません。
第9条(費用負担の帰属)
本物件の公租公課は甲の負担とし、電気、ガス、上下水道その他の費用は乙の負担とします。
第10条(甲の契約解除)
次の各号の一に該当する場合には、甲は、乙に対し何等の催告を要せずして本契約を解除することができるものとします。
(1)乙が賃料の支払を ヵ月以上怠ったとき。
(2)乙が本契約の各条項に違反したとき。
(3)乙又はその使用人の行為が本物件内の秩序を乱すものと認められるとき。
(4)乙又はその使用人に覚醒剤などに係るための警察の介入を生じさせる行為があったとき。
(5)乙又はその使用人が暴力団、暴走族、その他暴力団等の集団の構成員、反社会的な団体の加入者若しくは関係者又はこれに準ずる者であることが判明したとき。
第11条(乙の解約予告)
1.乙が本契約を解約しようとするときは、甲に対し解約予定日の ヵ月前迄に書面により解約する旨の通知をしなければなりません。
2.乙は、前項の通知に代えて、甲に対し賃料の ヵ月分相当額の金員を支払うことにより、即時に本契約を解約することができるものとします。
第12条(原状回復義務)
1.乙は、本契約が終了したときは、直ちに本物件を原状に回復して甲に返還するものとします。
2.本契約が終了した後、乙が明渡しを遅延した場合は、乙は賃料の2倍額に相当する遅延損害金を甲に支払うものとします。
第13条(立退料)
乙は、本物件の明渡しに際し、その事由、名目の如何にかかわらず、本物件及び本物件内の諸設備について、乙が支出した必要費又は有益費の償還請求、又は移転料、立退料等の一切を請求できないものとします。
第14条(不在の場合の通知義務)
1.乙は、1ヵ月以上本物件を不在にするときは、あらかじめ甲に通知しなければなりません。
2.無断不在が2ヵ月以上で所在不明のときは、乙において賃借権を放棄したものとみなし、本契約は終了するものとします。
3.前項の場合は、甲は、本物件内に遺留された乙所有の物品について、乙の連帯保証人、又はxxなる人の立会いを求めて、乙の遺留品を本物件内より搬出し、現物保管又は換価のうえ金銭を保管することができるものとします。
第15条(立入点検)
1.乙は、本物件に保守修繕を必要とする箇所が生じ又は発見したときは、甲に対し直ちに届け出なければなりません。
2.甲又は甲の指定する者は、本物件に立ち入り点検し、適宜の措置を講ずることができるものとします。ただし、緊急又は非常の場合、甲があらかじめこの旨を乙に通知できないときは、事後速やかに乙に通知するものとします。
第16条(届出義務)
乙は、次の各号の一に該当する場合には、甲に対し事前に書面により届けなければなりません。
(1)屋号、商号を変更するとき。
(2) ヵ月以上の休業をしようとするとき。
第17条(連帯保証人)
丙は、本契約から生ずる乙の債務の一切を乙と連帯保証して負担し、更新後についても同様とします。
第18条(契約外事項)
本契約に定めのない事項については、民法その他の法令、一般の不動産取引の慣行に従い、甲乙互いに誠意をもって協議決定するものとします。
第19条(特約)
甲及び乙は、標記7に記載された内容を特約することで合意しました。
本契約を媒介した宅地建物取引業者 | |||||||
免許証番号 | xx県知事 | ( | )第 | 号 | |||
所 | 在 | 地 | |||||
商号・名称 | |||||||
代 | 表 | 者 | ㊞ | ||||
宅地建物取引xx者 | 登録番号 氏 名 | ( | )第 | 号 ㊞ | |||
免許証番号 | xx県知事 | ( | )第 | 号 | |||
所 | 在 | 地 | |||||
商号・名称 | |||||||
代 | 表 | 者 | ㊞ | ||||
宅地建物取引xx者 | 登録番号 氏 名 | ( | )第 | 号 ㊞ | |||
本書は、宅地建物取引業法第37条に規定する書面を兼ねています。 | |||||||
本物件の媒介契約に基づき、媒介をした宅地建物取引業者にその報酬を支払うことを承諾しました。 | |||||||
氏 名 | ㊞ | 氏 名 | ㊞ |