Contract
特例事業用 対象不動産変更型契約(匿名組合契約型)不動産特定共同事業契約約款
不動産特定共同事業法(平成 6 年法律第 77 号、その後の改正を含む。以下「法」という。)
第 2 条第 9 項に規定される特例事業者である (以下「本事業者」という。)と
(以下「本出資者」という。)は、以下のとおり合意し、ここに同条第 3 項に規定される不動産特定共同事業契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(本契約及び本事業)
第 1 条 本契約は、法第 2 条第 3 項各号に掲げる契約の種別のうち、同項第 2 号に規定す
る不動産特定共同事業契約とする。また、本契約は、商法(明治 32 年法律第 48 号、その後
の改正を含む。以下同じ。)第 535 条に規定する匿名組合契約とする。
【施行令第 6 条第 1 項第 1 号、施行規則第 11 条第 2 項第 1 号】
【法第 25 条第 1 項第 1 号】
2 本事業者は、別紙 1 記載の不動産(以下「変更前対象不動産」という。)及び本契約に従い追加取得する不動産を本契約に係る不動産取引の目的となる不動産(以下「対象不動産」という。)として、本契約に基づく法第 2 条第 8 項に規定される特例事業(以下「本事業」という。)を行うものとする。
【施行令第 6 条第 1 項第 2 号、施行規則第 11 条第 2 項第 2 号イ】
【法第 25 条第 1 項第 2 号、施行規則第 47 条第 3 項第 1 号】
3 本事業者は、本事業者が本事業を専ら行うことを目的とする法人であることを確認する。本事業者は、本事業以外の事業に従事しないものとする。
(出資)
第 2 条 本事業に対する出資予定総額は金 円とし、本出資者は、本事業に対して金 円(出資予定総額に対する出資の割合: %)を出資するものとし、年 月 日までに本事業者に対し出資金を支払うものとする。本契約に基づき出資された金額を以下「本出資額」という。
【施行令第 6 条第 1 項第 4 号、施行規則第 11 条第 2 項第 4 号イ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 6 号ニ】
2 本事業者は、本事業につき、本出資者以外の出資者と別途、前項に定める出資の金額、出資金の支払期日及び出資予定総額に対する出資の割合を除いて本契約と同一内容の匿名組合契約を締結の上、出資を受けることができるものとする。
3 本出資者は、本事業に追加して出資する義務を負わない。
【施行令第 6 条第 1 項第 4 号、施行規則第 11 条第 2 項第 4 号ニ】
4 本事業者は、本出資者に本出資額の返還を保証する義務を負わない。本出資者及び本事
業者は、本出資額の返還について保証されたものではないことをここに確認する。
【施行規則第 11 条第 1 項第 2 号、同条第 2 項第 10 号イ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 10 号、同条第 3 項第 3 号イ】
5 本事業に係る損失は、第 9 条第 4 項に基づき、本出資者に帰属する。但し、本出資者の損失の分担額は、本出資額を限度とする。
【施行規則第 11 条第 1 項第 2 号】
【施行規則第 47 条第 2 項第 10 号】
6 本事業に関して本事業者が取得した対象不動産その他の資産の所有権は、全て本事業者に帰属するものとし、本契約の定めに従って金銭の支払を受けることができることを除き、本出資者は、本事業に帰属する財産の全てについて所有権その他いかなる権利も有しない。
【施行規則第 11 条第 1 項第 1 号、同条第 2 項第 9 号】
【施行規則第 47 条第 2 項第 9 号】
7 本事業に係る第三者に対する債務は本事業者が負担し、本出資者は、本事業に関して、第三者に対し、債務を負担しない。
【施行規則第 47 条第 2 項第 6 号ロ】
(追加募集)【施行規則第 47 条第 2 項第 15 号】
第 2 条の 2 本事業においては、本契約及び本事業につき締結された他の匿名組合契約(以下「他の匿名組合契約」という。)に追加して行う本事業に係る匿名組合契約の締結の勧誘
(以下「追加募集」という。)を予定する。
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号へ】
2 本事業者は、第 10 条に定める本契約の契約期間において、追加募集を行い、第 2 条第 1項に規定される出資予定総額を超えて、新たな出資金を募ることができる。本事業者は、別紙 3 記載の追加募集の手続に従い、第四号事業者(第 6 条第 3 項に定義する。)をして、追加募集を行わせるものとする。
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号ト(2)】
3 本事業者は、追加募集を行う場合、追加募集を行う日の[14]日前までに、第三号事業者
(第 6 条第 1 項に定義する。以下同じ。)をして、本出資者に対し、以下の内容を記載した書面を交付させ、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(不動産特定共同事業法施行規則(平成 7 年大蔵省・建設省令第 2 号、その後の改正を含む。以下「規則」という。)第
11 条第 2 項第 15 号ロに定義する。以下同じ。)により提供させる。
(1) 当該追加募集に係る募集予定総額
(2) 当該追加募集の方法
(3) 出資された財産により対象不動産を追加取得する場合には、当該対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の当該対象不動産を特定するために必要な表示
(4) 当該対象不動産により行う不動産取引の方法
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号ト(1)】
[4 追加募集に係る募集額の累計額の上限は別紙 3 第(3)号のとおりとし、本事業者は、当該累計額の上限を超えて追加募集を行う場合、別紙 3 第(4)号の手続を行った上で、追加募集を行うものとする。]
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号ト(3)】
5 本出資者及び本事業者は、追加募集を直接の原因として当該追加募集の開始前から本出資者が有する本契約上の地位の価格が変動するおそれがあること、及び想定されるその変動の概要が別紙 3 第(5)号に記載されるとおりであることを確認する。
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号ト(4)】
(対象不動産の取得)
第 3 条 本事業者は、第 2 条第 1 項及び他の匿名組合契約に基づき出資された金銭をもっ て、 年 月 日までに変更前対象不動産を金 円で取得する。但し、本事業者は、本出資者に対して書面又は電磁的方法により通知することにより、合理的な範 囲内で当該期限を変更することができるものとする。
【施行令第 6 条第 1 項第 2 号、施行規則第 11 条第 2 項第 2 号ハ】
【施行令第 6 条第 1 項第 4 号、施行規則第 11 条第 2 項第 4 号ロ】
2 本事業者は、前項に定める期限までに変更前対象不動産のいずれかを取得できなかった場合には、本契約及び他の匿名組合契約に基づく出資の総額(以下「出資総額」という。)のうち、当該変更前対象不動産により営むことを予定していた不動産取引を行うのに必要な額として出資された金員を、出資総額に対する本出資額の割合(以下「出資割合」という。)に応じて本出資者に返還するものとする。
【施行令第 6 条第 1 項第 2 号、施行規則第 11 条第 2 項第 2 号ハ】
3 本事業においては、対象不動産の変更を予定する。
【施行令第 6 条第 1 項第 2 号、施行規則第 11 条第 2 項第 2 号ロ】
4 本事業者は、別紙 2 記載の対象不動産の追加取得の方針に従い、対象不動産の追加取得を相当と判断するときは、追加募集に基づき出資された金銭、対象不動産の売却等(当該対象不動産の売却等により本契約が終了するものを除く。)により得られた金銭(以下「特定金銭」という。)、不動産特定共同事業の業務に係る金銭以外の金銭(以下「業務外金銭」という。)、その他の本事業に係る資産に属する金銭をもって、対象不動産を追加取得することができる。
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号イ(1)及び(2)】
【施行令第 6 条第 1 項第 4 号、施行規則第 11 条第 2 項第 4 号ロ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 15 号】
5 本事業者は、対象不動産の追加取得にあたり、本出資者に対し、当該対象不動産の鑑定
評価額又は近傍同種の不動産の取引価格等を示す客観的な資料を添付した書面により、当該追加取得の価格が当該資料に示される価格と比して合理的な価格(当該資料に示される価格を 1 割以上上回らない価格であること、又は当該資料に示される価格を 1 割以上上回る価格であるものの当該価格につき合理的な理由のあることをいう。)であることを説明するものとする。
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号イ(5)】
【施行規則第 47 条第 2 項第 15 号】
6 本事業者は、対象不動産の追加取得をしたときは、対象不動産を追加取得した日から 30日以内に、第三号事業者をして、本出資者に対し、以下の内容を記載した書面を交付させ、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供させる。
(1) 追加取得に係る対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の当該対象不動産を特定するために必要な表示
(2) 当該対象不動産の追加取得をした日
(3) 当該対象不動産の追加取得の価格
(4) 当該対象不動産の譲渡人と第三号事業者との関係
(5) 当該対象不動産の追加取得をした日における財産の状況
(6) 当該対象不動産により営む不動産取引の方法、修繕費、損害保険料その他の当該対象不動産を管理するために必要な費用の負担に関する事項
(7) 当該対象不動産の売却等の予定の有無及び当該対象不動産の売却等を予定する場合における当該対象不動産の売却等の手続
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号二】
【施行規則第 47 条第 2 項第 15 号】
(対象不動産の追加取得の方針又は手続の変更)
第 3 条の 2 別紙 2 記載の対象不動産の追加取得の方針又は前条に定める対象不動産の追加取得の手続を変更する場合、本事業者は、当該変更の[20]日前までに、本出資者に対し、対象不動産の追加取得の方針又は手続の変更の内容及び時期等を書面又は電磁的方法により通知するものとする。
2 前項の場合、本出資者は、当該変更の日の前日までに、本事業者に対し、当該変更について反対する旨及び本契約上の地位の買取又は第三者への譲渡を求める旨を書面により通知することにより、その保有する本契約上の地位の全部の買取又は第三者による取得を請求することができる(以下、当該請求をした本出資者を「反対出資者」という。)。
3 前項の請求があった場合、本事業者は、反対出資者の保有する本契約上の地位の全部について、本事業の時価純資産額(本事業に係る資産の時価評価額(対象不動産については直近に取得した鑑定評価額によるものとする。)から時価評価した負債の額を控除した額をいう。以下同じ。)に本出資者の出資割合を乗じた金額により、自ら買い取り、又は第三者に
取得させなければならない。但し、本事業者がかかる本契約上の地位の買取等が相当でないと判断する場合、本事業者は、反対出資者に対し、反対出資者による本契約の解除を認める旨を書面により通知することができる。かかる通知を受領した反対出資者は、本契約を解除することができる。
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号イ(3)及び(4)】
【施行規則第 47 条第 2 項第 15 号】
(対象不動産等の運用)
第 4 条 本事業者は、本契約に定める対象不動産に係る不動産取引その他本事業の目的を達成するために必要と判断する行為を行うことができる。本事業者は、善良な管理者の注意義務をもって誠実かつxxに本事業を遂行するものとする。但し、本事業者は、対象不動産について、宅地の造成、建物の建築に関する工事又は規則第 2 条第 1 項に定める工事であっ
てその費用の額が規則第 2 条第 2 項に定める金額を超えるものを行ってはならない。
2 本事業者は、対象不動産を賃貸して運用するものとする。
【施行令第 6 条第 1 項第 4 号、施行規則第 11 条第 2 項第 4 号ロ】
3 本事業者は、本事業の目的のために、金融機関との間で金銭消費貸借契約(以下「本借入契約」という。)を締結し、本借入契約に従って金銭を借り入れ、本借入契約に基づく債務を担保するために対象不動産に担保権を設定することができる。本出資者及び本事業者は、本借入契約に基づく借入れを行うため、別紙 5 借入関連条項の規定に従うものとする。
4 本事業者は、対象不動産を本事業の目的以外のために担保に提供し、又は出資の目的としてはならない。
【施行令第 6 条第 1 項第 4 号、施行規則第 11 条第 2 項第 4 号ホ】
5 本事業者は、本事業に係る資産に属する金銭(但し、業務外金銭及び特定金銭を除く。)を運用する場合(第 2 条第 1 項及び他の匿名組合契約に基づく出資金を第 3 条第 1 項に定める期限までの間運用する場合を含む。)、金融機関(規則第 11 条第 2 項第 14 号ロに規定するものに限る。)の預金口座に預金する方法により運用するものとする。
【施行規則第 11 条第 1 項第 6 号、同条第 2 項第 14 号】
【施行令第 6 条第 1 項第 2 号、施行規則第 11 条第 2 項第 2 号ニ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 14 号】
6 本事業者は、業務外金銭又は特定金銭を運用する場合、以下のいずれかに掲げる方法により運用するものとする。
(1) 規則第 11 条第 2 項第 14 号イ又はロに掲げる方法
(2) 不動産のxxx・証券化商品への投資
(3) 不動産を信託財産とする信託の受益権の取得
(4) リスクヘッジ目的で行われるオプション取引等
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同項第 8 号、同条第 2 項第 15 号ハ、同項第 16 号イ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 15 号、同項第 16 号】
7 本事業者は、業務外金銭及び特定金銭の合計額が、1 年以上継続して本事業に係る財産の額から特定金銭の額を控除した額の 7 分の 3 を超過した場合、超過額に係る金銭を出資割合に応じて本出資者及び他の匿名組合契約の匿名組合員に対し速やかに返還し、又は対象不動産を追加取得することにより、当該超過を解消するものとする。
【施行規則第 11 条第 1 項第 8 号、同条第 2 項第 16 号ロ及びハ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 16 号】
8 本事業者は、法第 58 条第 5 項により適用される法第 27 条に基づき、本事業に係る財産を自己の固有財産と分別して管理するものとする。本出資者及び本事業者は、本項に基づく分別管理が信託法(平成 18 年法律第 108 号、その後の改正を含む。)第 34 条に基づく分別管理とは異なることを確認する。
【法第 25 条第 1 項第 4 号、施行規則第 47 条第 3 項第 2 号イ及びロ】
9 修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費用は、本事業の費用として本事業に係る資産から支出する。
【施行令第 6 条第 1 項第 4 号、施行規則第 11 条第 2 項第 4 号ハ】
【法第 25 条第 1 項第 4 号、施行規則第 47 条第 3 項第 2 号ハ】
10 本事業者は、対象不動産について、毎年 月 日までに、各営業年度(毎年 月日から[翌年] 月 日までをいう。以下同じ。)の末日を基準時点とする鑑定評価書(時点修正によるものを含む。)を取得するものとする。
(対象不動産の処分)
第 5 条 本事業者は、対象不動産の売却等(売却し、又は本事業者の固有財産とし、若しくは他の不動産特定共同事業契約に係る財産とする行為をいう。以下同じ。)を相当と判断するときは、適切な手続により対象不動産の売却等を行うものとする。
【施行令第 6 条第 1 項第 4 号、施行規則第 11 条第 2 項第 4 号ロ】
【施行規則第 11 条第 1 項第 4 号、同条第 2 項第 12 号イ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 12 号】
2 本事業者は、対象不動産の売却等にあたり、本出資者に対し、当該対象不動産の鑑定評価額又は近傍同種の不動産の取引価格等を示す客観的な資料を添付した書面により、当該売却等の価格が当該資料に示される価格と比して合理的な価格(当該資料に示される価格を 1 割以上下回らない価格であること、又は当該資料に示される価格を 1 割以上下回る価格であるものの当該価格につき合理的な理由のあることをいう。)であることを説明するものとする。
【施行規則第 11 条第 1 項第 4 号、同条第 2 項第 12 号ロ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 12 号】
3 本事業者は、対象不動産の売却等をしたときは、対象不動産の売却等をした日から 30 日
以内に、第三号事業者をして、本出資者に対し、以下の内容を記載した書面を交付させ、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供させる。但し、当該売却等により本契約が終了する場合についてはこの限りではない。
(1) 当該対象不動産の売却等に係る対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の当該対象不動産を特定するために必要な表示
(2) 当該対象不動産の売却等をした日
(3) 当該対象不動産の売却等の価格
(4) 当該対象不動産の譲受人と第三号事業者との関係
(5) 当該対象不動産の売却等をした日における財産の状況並びに対象不動産の追加取得の方針及び手続
(6) 対象不動産の追加取得の予定時期の定めがある場合にあっては当該予定時期
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号ロ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 15 号】
(利益相反取引)
第 5 条の 2 本事業者は、次に掲げる行為又は取引をする場合、これらの行為又は取引を行う日の[14]日以上前までに、第三号事業者をして、本出資者に対し、当該行為又は取引に係る財産を特定するために必要な表示、当該行為又は取引の予定時期並びに当該財産の評価額及びその算出根拠を記載した書面を交付させ、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供させるものとする。
(1) 本事業に係る財産を、第三号事業者の固有財産又は他の不動産特定共同事業契約に係る財産とする行為
(2) 第三号事業者の固有財産又は他の不動産特定共同事業契約に係る財産を本事業に係る財産とする行為
(3) 利害関係人(規則第 11 条第 2 項第 15 号ホ(3)に規定する利害関係人をいう。以下同じ。)との間における本事業に係る財産に関する取引
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号ホ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 15 号】
(xxな第三者の関与)
第 5 条の 3 本事業者は、対象不動産の追加取得又は売却等を行う場合、次の各号のいずれかの手続を経るものとする。
(1) 弁護士、公認会計士、不動産鑑定士その他の者であって、不動産取引に関する実務に関する知識を有する者(利害関係人に該当する者を除く。以下「第三者専門家」という。)を構成員に含む投資判断に関する委員会を開催し、第三者専門家の意見を聴取し、当該取引が本出資者及び他の匿名組合契約の匿名組合員にとって必要かつ
合理的な取引であること等について第三者専門家の同意を得ること
(2) 第三者専門家から意見書の提出を受けることによって、当該取引が本出資者及び他の匿名組合契約の匿名組合員にとって必要かつ合理的な取引であること等について第三者専門家の同意を得ること
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号リ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 15 号】
[(助言契約)
第 5 条の 4 本出資者及び本事業者は、第三号事業者が別紙 4 助言契約の相手方記載の者との間で、対象不動産の変更に係る対象不動産の選定並びに当該対象不動産の変更の時期及び方法に関し助言を受けることを内容とする契約を締結することを確認する。]
【施行規則第 11 条第 1 項第 7 号、同条第 2 項第 15 号チ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 15 号】
(業務の委託)
第 6 条 本事業者は、本事業を営むため、法の規定に従い、本事業に関し営まれる不動産取引に係る業務を、法第 2 条第 8 項第 2 号に規定される第三号事業を行う不動産特定共同事業者である以下の者(以下「第三号事業者」という。)に委託するものとする。当該委託に係る契約(以下「本委託契約」という。)の概要は別紙 6 本委託契約の概要に記載のとおりとする。
商号又は名称:○住 所:○代表者の氏名:○許 可 番 号:○
【施行規則第 11 条第 1 項第 9 号、同条第 2 項第 17 号イ及びロ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 2 号、第 3 号】
2 本事業者は、本委託契約に基づき、第三号事業者に対し、前項に規定する業務の対価として、以下のとおり報酬を支払う。
(1) [アップフロントフィー/本事業の組成の対価]として、対象不動産の取得時に、[取得価格の○%/金○円]
(2) 各計算期間(第 9 条第 2 項に定める。以下同じ。)に係る対象不動産の管理運営の対
価として、第 9 条第 5 項及び第 11 条第 2 項の金銭の分配時に、[[対象不動産の取得価格/対象不動産の賃料収入/本事業に係る分配金の合計額/本事業に係る税引前利益]の○%[(但し、当該金額が対象不動産の取得価格の○%を下回る場合には、対象不動産の取得価格の○%)]/金○円](但し、計算期間が○ヶ月に満たない場合又は○ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算(1 円未満の端数は切り捨て)
により算出する。)
(3) 対象不動産の全部又は一部の売却等の対価として、売却等に係る代金の受領時に、売却等の価格の○%
【施行令第 6 条第 1 項第 8 号、施行規則第 11 条第 2 項第 8 号、同項第 8 条の 2】
【施行規則第 47 条第 2 項第 7 号】
3 本事業者は、法の規定に従い、本契約及び他の匿名組合契約の締結の勧誘の業務を法第 2 条第 8 項第 3 号に規定される第四号事業を行う不動産特定共同事業者(以下「第四号事業者」という。)に委託したことを確認する。本事業者は、本事業に関し匿名組合契約の締結の勧誘(追加募集に係る勧誘を含む。)を行う場合、第四号事業者にその勧誘を行わせ、自らその勧誘を行わないものとする。
(本事業の状況に係る報告等)【施行規則第 47 条第 2 項第 6 号イ、同項第 11 号】
第 7 条 本事業者は、毎年 月 日までに、第三号事業者をして、法第 28 条第 2 項に定める本事業に係る財産の管理の状況について報告書を作成させ、本出資者に対し書面により交付させ、又は電磁的方法により提供させるものとする。
【施行規則第 11 条第 1 項第 3 号、同条第 2 項第 11 号イ】
2 本事業者は、本出資者が請求する場合には、第三号事業者をして、財産の管理の状況について説明させるものとする。
3 本事業者は、第三号事業者をして、法第 29 条に定める本事業に係る業務及び財産の状況を記載した書類を事業所ごとに備え置かせ、本出資者の請求に応じてこれを閲覧させるものとする。
【施行規則第 11 条第 1 項第 3 号、同条第 2 項第 11 号ロ】
4 本事業者は、第三号事業者をして、法第 30 条第 1 項に定める本事業に係る事業参加者名簿を作成及び保存させ、本出資者の請求に応じてこれを閲覧させるものとする。
【施行規則第 11 条第 1 項第 3 号、同条第 2 項第 11 号ハ】
(本事業者の報酬)
第 8 条 本事業者は、本事業の遂行に係る役務の対価として、各計算期間につき金○円(以下「本事業者報酬」という。)を、第 9 条第 5 項及び第 11 条第 2 項の金銭の分配時に、本事業に係る資産から本事業者の固有財産とすることができるものとする。但し、計算期間が○ヶ月に満たない場合又は○ヶ月を超える場合には、実日数に基づく日割計算(1 円未満の端数は切り捨て)により算出する。
【施行規則第 11 条第 1 項第 10 号、同条第 2 項第 18 号】
【施行規則第 47 条第 2 項第 8 号】
(出資者に対する損益及び金銭の分配)【施行令第 6 条第 1 項第 3 号、施行規則第 11 条第 2
項第 3 号】【法第 25 条第 1 項第 3 号】【施行規則第 47 条第 2 項第 6 号ハ】
第 9 条 本事業の損益は、法令及び本契約に従って計算されるものとする。本事業者は、商法第 19 条に基づき、一般にxx妥当と認められる会計の慣行に従い、本事業に関する全ての取引に関する正確な帳簿及び記録を作成し、かつ、保持するものとする。
2 本事業の計算期間は、各計算期日(計算期間の末日をいい、初回を 年 月 日とし、以降毎年 月 日及び本事業の清算手続において本事業に係る一切の債務を弁済した日又は本事業に帰属する財産の全てが本事業に係る債務の弁済に充てられた日とする。以下同じ。)の翌日(但し、最初の計算期間については 年 月 日)から直後の計算期日までとする。[但し、最後の計算期間を除き、各計算期日において当該計算期日が属する計算期間に対応する匿名組合損益(次項に定義する。)として損失が生じることが見込まれる場合、当該計算期間の末日は翌計算期日に延期されるものとする。]
3 本事業者は、各計算期間末に、当該計算期間の第(1)号に規定される本事業から生じた収益から第(2)号に規定される本事業から生じた費用を控除することにより、本事業に係る税引前利益(以下「匿名組合利益」という。)又は税引前損失(以下「匿名組合損失」といい、匿名組合利益及び匿名組合損失を総称して「匿名組合損益」という。)を計算する。
(1) 本事業から生じた収益
① 対象不動産から生じる賃料収入
② 対象不動産の売却益
③ 対象不動産に係る保険金
④ 本事業に係る金銭の運用から得られる受取利息
⑤ 匿名組合出資金償還益及び本事業に関連する債務の債務免除益
⑥ 本事業に係るその他の収益
(2) 本事業から生じた費用
① 対象不動産の取得、管理、修繕及び売却等に要する諸費用
② 対象不動産の売却損
③ 対象不動産に係る損害保険料
④ 対象不動産に係る公租公課
⑤ 本借入契約に係る諸費用及び支払利息相当額
⑥ 本事業に係る日常的な経理業務や一般管理業務に要する費用その他の一切の営業費用
⑦ 匿名組合出資金償還損
⑧ 第三号事業者及び第四号事業者に対する報酬
⑨ 本事業の遂行に係る本事業者報酬
4 各計算期間に対応する匿名組合損益は、出資割合に応じて、本出資者に帰属するものとする。なお、匿名組合利益がある場合で、当該計算期間の前の計算期間まで(以下「経過済計算期間」という。)に本項に従って本出資者に分配された匿名組合損失(もしあれば。但
し、経過済計算期間までに本項に従って補てんされた金額を控除する。)があるときは、当該匿名組合利益はまず当該匿名組合損失の補てんに充当するものとする。また、当該計算期間中に本出資額又は他の匿名組合員の出資額に変動があった場合には、これらの額を実日数で加重平均して算出された割合を出資割合とする。
5 本事業者は、各計算期間末の属する月の 2 ヶ月後応当月の最終営業日までの間で、本事 業者が裁量により指定する日(以下「金銭配当日」という。)に、金銭配当日において本事 業に係る資産に属する金銭(但し、本借入契約に従い本契約に基づき分配可能な金額に限 る。)から、運転資金、修繕積立金、公租公課積立金、敷金・保証金等の預り金その他本事 業者が本事業の継続的遂行のために留保すべきと合理的に判断した金額を控除した残額に、出資割合を乗じた金額を本出資者に支払うものとする。但し、各金銭配当日に本出資者に支 払われる金額は、本出資者に分配された対応する計算期間に係る匿名組合利益(もしあれば。但し、前項に基づき匿名組合損失の補てんに充当された匿名組合利益は含まれない。)相当 額を上限とする。なお、別紙 5 借入関連条項に定める配当停止事由(以下「配当停止事由」 という。)が発生した場合、配当停止事由が全て解消するまでの間、本事業者は本項に従っ た金銭の分配を行わない。かかる分配の停止は、本事業者の債務不履行を一切構成しないも のとし、本出資者はこれを異議なく承諾する。
6 本条に基づき分配された匿名組合損失については、同額の出資の払戻しとして会計処理する。また、当該匿名組合損失が本条に基づき匿名組合利益によって補てんされた場合、同額について出資の増加があったものとして会計処理する。
(契約期間)
第 10 条 本契約の契約期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
2 前項にかかわらず、本契約の契約期間内に対象不動産全部の売却等が完了しない場合には、本事業者は、本契約の契約期間の満了日の○ヶ月前までに本出資者に書面又は電磁的方法により通知をすることにより、○年を超えない範囲で本契約の契約期間を延長することができる。
【施行令第 6 条第 1 項第 5 号、施行規則第 11 条第 2 項第 5 号】
【法第 25 条第 1 項第 5 号】
(本契約の終了・本事業の清算)【施行令第 6 条第 1 項第 6 号、施行規則第 11 条第 2 項第 6
号イ及びロ】【法第 25 条第 1 項第 6 号】
第 11 条 本契約は、以下のいずれかの事由が生じた場合には終了する。かかる事由の発生により本契約が終了した場合、本事業者は、本出資者に直ちに通知するものとする。
(1) 第 10 条に定める本契約の契約期間の満了
(2) 新たな対象不動産の取得を予定しない場合の対象不動産全部の売却等の完了
(3) 本事業の継続の不能
(4) 本事業者に係る破産手続開始の決定
(5) 出資総額が第 2 条第 1 項に定める出資予定総額に満たない場合であって、第三号事業者が出資を行わないときその他のやむを得ない事由があるとき
2 前項の規定によって本契約が終了した場合、本事業者は、本事業において金銭以外の資産があればこれを換価処分した上、本事業に係る資産から本事業者報酬、第三号事業者及び第四号事業者の報酬並びに本借入契約に基づく債務を含む本事業に係る一切の債務を弁済し、第 9 条第 4 項に従い、速やかに最終の計算期間に係る匿名組合損益及び本出資者に分配すべき匿名組合損益を確定し、本事業に属する金銭から清算手続に要する費用その他の残余財産から支払われるべき費用を控除した金額に出資割合を乗じた金額を本出資者に支払うものとする。
【施行規則第 11 条第 1 項第 4 号、同条第 2 項第 12 号ロ】
【施行規則第 47 条第 2 項第 6 号ハ】
(本契約上の地位の譲渡)
第 12 条 本出資者は、本事業者の事前の書面又は電磁的方法による承諾がある場合に限り、本契約上の地位を譲渡することができる。但し、本事業者は、当該承諾を正当な理由なく拒否できないものとする。
【施行規則第 11 条第 1 項第 5 号、同条第 2 項第 13 号】
【施行規則第 47 条第 2 項第 13 号】
2 本出資者は、前項に基づき本契約上の地位を譲渡した場合、第三号事業者に対し、本契約上の地位の譲渡に伴う事務手続に関し、金○円を支払うものとする。
(本契約の解除等)【法第 25 条第 1 項第 7 号、施行規則第 47 条第 1 項第 1 号ないし第 4 号】第 13 条 本出資者は、やむを得ない事由が存在する場合には、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができる。また、本出資者が死亡した場合又は後見開始の審判を受けた場合には、その相続人又はxx後見人は、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項にかかわらず、本出資者は、本項の定めに従い、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本出資者は、毎年 月 1 日から 月末日までの期間(以下「解除希望受付期間」という。)、本事業者に対し、本契約の全部又は一部の解除を希望する旨を書面によって通知(以下「解除希望通知」といい、解除希望通知に記載される解除対象に係る出資の価額を「解除希望価額」という。)することができる。但し、本契約の一部の解除を希望する場合は、解除対象に係る本出資額が○円単位になるように記載しなければならない。
(2) 当該解除希望受付期間における本契約及び他の匿名組合契約に係る解除希望価額の
合計(以下「解除希望総額」という。)が直前の営業年度の末日の出資総額の○%(以下「返還上限額」という。)を超えない場合、解除希望受付期間の直後の計算期間の末日をもって、解除希望通知の記載に従って本契約の全部又は一部が解除されるものとする。
(3) 当該解除希望受付期間における解除希望総額が返還上限額を超える場合、解除希望受付期間の直後の計算期間の末日をもって、返還上限額に解除希望価額を乗じ解除希望総額で除した金額に対応する本契約の一部が解除されるものとし、その余の金額に対応する解除希望通知は効力を失うものとする。
(4) 前各号にかかわらず、以下のいずれかの事由に該当する場合、本出資者は本項に基づき本契約を解除することができないものとする。この場合、本出資者の解除希望通知は効力を失うものとし、本事業者は、本出資者に対し、その旨を書面又は電磁的方法により通知するものとする。
① ○年○月○日が経過していない場合
② 当該営業年度における本契約及び他の匿名組合契約の解除に伴う出資の価額の返還を行うことにより、本借入契約に基づき本事業者が負う義務に違反するおそれがあると本事業者が合理的に判断する場合
③ 当該営業年度における本契約及び他の匿名組合契約の解除に伴う出資の価額の返還を行うことにより、本事業に重大な悪影響が生じるおそれがあると本事業者が合理的に判断する場合
【施行令第 6 条第 1 項第 7 号、施行規則第 11 条第 2 項第 7 号、同項第 7 号の 2】
3 本出資者が破産手続開始の決定を受けた場合には、本契約は当然に終了する。
4 前三項又は第 3 条の 2 第 3 項の規定によって本契約の全部又は一部が終了した場合、本事業者は、第 9 条第 4 項に準じて、速やかに本出資者に分配すべき本契約の全部又は一部の終了日までの匿名組合損益を算定し、当該損益を分配した場合に生ずる本出資者に対する債権債務を計上した上で、本出資者に対し、出資の価額の返還として、本契約の全部又は一部の終了後[1]ヶ月以内に、本事業の時価純資産額に本出資者の出資割合(但し、本契約の一部の終了の場合には、終了部分に係る出資割合に限る。)を乗じた金額を本出資者の指定する金融機関口座に送金する方法により支払うものとする。但し、別紙 5 借入関連条項記載の出資返還制限条項に従うものとする。
【施行令第 6 条第 1 項第 6 号、施行規則第 11 条第 2 項第 6 号イ、同項第 7 号の 2】
【法第 25 条第 1 項第 6 号】
【施行規則第 47 条第 2 項第 6 号ハ】
5 本事業者は、業務上の余裕金、特定金銭又は業務外金銭の一部又は全部の運用の中止、流動性の高い対象不動産の売却、新規の借入れ、追加募集等によって調達した資金をもって、前項に定める出資の価額の返還を行うものとする。
6 本出資者及び本事業者は、本事業に対して出資を行う匿名組合契約の解除が多発したと
きは、本事業を継続できなくなるおそれがあることを確認する。
【法第 25 条第 1 項第 7 号、施行規則第 47 条第 1 項第 5 号】
(不動産流通税の軽減措置関連条項)
第 14 条 本出資者及び本事業者は、対象不動産の取得に際し登録免許税及び不動産取得税の軽減措置の適用を受けるべく、別紙 7 の規定に従うものとする。
(反社会的勢力排除条項)
第 15 条 本出資者及び本事業者は、反社会的勢力を排除すべく、別紙 8 の規定に従うものとする。
(クーリングオフ)【法第 25 条第 1 項第 7 号、施行規則第 47 条第 1 項第 1 号ないし第 4 号】
第 16 条 本出資者は、法第 25 条の書面の交付を受けた日から起算して 8 日を経過するまでの間、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項に基づく解除は、本出資者が本契約の解除を行う旨の書面を発したときに効力を生じる。前項に基づく本契約の解除によって、本出資者は何らの手続を要することなく当然に本事業に係る出資者でなかったものとみなされる。
【法第 25 条第 1 項第 7 号、施行規則第 47 条第 1 項第 6 号】
3 第 1 項に基づき本契約が解除された場合、本事業者は、本出資者に対し、出資金額を返還するものとし、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することはできないものとする。
(準拠法・管轄)
第 17 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に基づき解釈され、日本国の法律に基づき執行されるものとする。
2 本契約に関する紛争については○地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(規定外事項)
第 18 条 本契約に定めのない事項については、商法その他の関係法規に従うほか、本出資者及び本事業者がxxに則り誠意をもって協議の上定めるものとする。
[以下余白]
上記を証するため、本契約を 2 通作成し、本出資者及び本事業者が各自記名捺印の上、各
1 通を保有する。
年 月 日
本出資者
本事業者 [受理番号]
[本店所在地]
[社名]
[代表者]
第四号事業者 [許可番号]
[本店所在地]
[社名]
[代表者]
【施行規則第 47 条第 2 項第 1 号ないし第 5 号】業務管理者
[業務管理者名]
【法第 25 条第 2 項】
別紙 1
物件目録
(所在、地番、土地面積、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な事項を記載する)
(例示) 1.土地
所 在:
地 番:
地 目:
地 積:
2.建物
所 在:家屋番号:種 類:
構 造:床 x x:
3.新築建物
所 在:
種 類:
構 造:床 x x:
(土地及び建物については登記簿記載事項、新築建物については計画概要)
別紙 2
対象不動産の追加取得の方針
(1) 追加取得する不動産の所在地域、延べ床面積、構造方法、用途及び建築後の経過年数並びに敷地面積その他の追加取得する不動産の選定の基準
(2) 地域別、用途別その他の追加取得する対象不動産に係る分類別の比率の予定
(3) 追加取得に係る借入れに関する制限
(4) 追加取得する対象不動産の稼働率の基準
(5) その他本事業に係る出資者の判断に重大な影響を与える事項
別紙 3
追加募集の手続
(1) 追加募集に係る募集額の決定方法
本事業者は、対象不動産の追加取得その他の本事業の遂行又は継続に関し合理的に必要な資金需要を踏まえ、追加募集に係る募集額を決定することができる。
(2) 追加募集の方法その他追加募集の手続
① 本事業者は、追加募集を行う場合、まず、本出資者及び他の匿名組合契約の匿名組合員(以下「既存出資者」と総称する。)に対し、出資割合に応じて追加募集を行う。
② 本事業者は、前①の追加募集に基づく既存出資者による出資が追加募集に係る募集額に不足する場合、当該不足額について、他の既存出資者に対して追加募集を行う。かかる追加募集については、出資割合に応じて行う必要はないものとする。
③ 本事業者は、前①及び②の追加募集に応じた既存出資者による出資が追加募集に係る募集額に不足する場合、当該不足額について、第三者との間で匿名組合契約を締結し、当該第三者から出資を受けることができる。
[(3) 追加募集に係る募集額の累計額の上限
(4) 前号記載の累計額の上限を超える追加募集を行う場合の手続
前号記載の累計額の上限を超える追加募集を行う場合、本事業者は、既存出資者の出資割合の 3 分の 2 の事前の承諾を得るものとする。]
(5) 想定される既存の権利の価格変動の概要
別紙 4
助言契約の相手方
(1) 商号若しくは名称又は氏名
(2) 住所
(3) 代表者の氏名
(4) 契約の内容
(5) 不動産投資顧問業者の場合は、不動産投資顧問業者の登録を受けている旨
別紙 5
借入関連条項
(借入れを行うために必要な事項を記載する)
(例示)
1.配当停止事由
2.対象不動産売却手続
3.倒産不申立特約
4.責任財産限定特約
5.劣後特約
6.出資返還制限条項
別紙 6
本委託契約の概要
(本委託契約の概要を記載する)
(例示)
1.契約締結日
2.委託する業務
3.契約期間
4.委託報酬
本契約第 6 条第 2 項に規定のとおり。 5.契約終了事由
6.その他重要な事項
別紙 7
不動産流通税の軽減措置関連条項
別紙 8