(http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/jishisaisoku.pdf を参照)
「災害時における職員の宿泊施設及び移動手段等の確保等の協力に関する協定」締結の公募説明書
独立行政法人都市再生機構本社の「災害時における職員の宿泊施設及び移動手段等の確保等の協力に関する協定」締結の希望者を公募します。
協定締結の希望者は下記により応募資料作成要領を交付しますので、応募資格確認申請書等の提出を願います。
なお、本協定締結の公募は業務発注ではありませんので入札は行いません。
1 掲示日
令和元年8月1日
2 協定締結者
独立行政法人都市再生機構 総務部長 xx x
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx00xx1 横浜アイランドタワー
3 協定概要
(1)協定名
災害時における職員の宿泊施設及び移動手段等の確保等の協力に関する協定
(2)協定の目的
地震・大雨等の自然災害等が発生した場合に、都市再生機構職員が災害復興支援のために派遣される際に必要となる宿泊施設、被災地までの移動手段及び被災地内での移動手段等の情報提供及び手配をすることで迅速かつ円滑な災害対策支援に寄与することを目的とする。
(3)協定の内容
協定締結者へ行う協力要請に基づき、災害派遣時に必要となる宿泊施設及び移動手段等の情報提供、予約等手配を行うものとする。詳細については、応募資格確認結果の通知後、応募資格を満たした者と協議し、協定の目的が達せられるよう協力可能な範囲で定める。
(4)協定の有効期間
協定締結の日から令和3年3月 31 日までとする。但し、本協定の有効期間が満了する1ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期限が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
4 応募資格
(1)次の事項に該当する者は、応募資格を有しない。
イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条及び第332条の規定に該当する者。
(xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxx.xxx を参照)
ロ 申請書提出の日から協定締結の日までの期間に、当機構から5の所在地を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者
ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者
(定義については、当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」
xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000000.xxx を参照)
(2)次の要件をすべて満たしている者であること。
イ 平成31・32年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等契約に係る競争参加資格審査において、協定締結の日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該競争参加資格を有しない参加希望者は、速やかに、資格審査申請を行う必要がある。競争参加資格審査等に関する問い合わせ及び提出先は、次のとおり。
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx00xx1 横浜アイランドタワー(5階受付)独立行政法人都市再生機構本社 総務部会計課 電話 045-650‐0189
※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意下さい。ロ 旅行業法施行規則(昭和46 年11 月10 日運輸省令第61 号)第1条の2 第1項第1
号又は第2 号の旅行業の登録者であること。
ハ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークを付与されている者であること。
5 担当支社等
(1)申請書及び資料について
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx00xx1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課
電話:000-000-0000
(2)平成31・32年度の競争参加資格について
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx00xx1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課
電話:045-650‐0189
6 応募資格の確認
(1)参加希望者は、上記4に掲げる応募資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、総務部長から応募資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)イの認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)、(2)ロ及びハに掲げる事項を満たしているときは、協定締結日までに4(2)イに掲げる事項を満たしていることを条件として応募資格があることを確認するものとする。
なお、応募資格がないと認められた者は、協定の締結はできない。
① 提出期間:土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)
② 提出場所:5に同じ。
③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は書留郵便による郵送により行うこと。
(2)申請書は、様式1により作成すること。
(3)資料は、様式2により作成すること。
(4)応募資格の確認は、随時行うものとし、その結果は申請書及び資料の提出があった日から1週間後を目途に通知する。
(5)その他
① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 提出された申請書及び資料は、本協定締結に係る事項以外に提出者に無断で使用しない。
④ 協定締結日以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
7 本説明に対する質問
(1)この説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。
① 提出期限:随時
② 提出場所:5(1)に同じ。
③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 閲覧期間:質問書の提出があった日から1週間後を目途に閲覧を開始する。(土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時の間は除く。)
② 閲覧場所:5に同じ。
8 契約書作成の要否等
別添1「災害時における職員の宿泊施設及び移動手段等の確保等の協力に関する協定書(案)」を標準として3(2)の目的に適合するよう当事者双方が合意した協定書による。また、協定締結日と同日付けで、別添2「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結するものとする。
9 支払条件
締結当事者双方が協議して定めた方法による。
10 関連情報を入手するための照会窓口
5に同じ。
11 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添3のとおり
12 その他の留意事項
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)参加希望者は、本説明書を熟読し、記載された事項を遵守すること。
(3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
以 上
様式1
応募資格確認申請書
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構総務部長 xx x x
住 所
商号又は名称代 表 者 氏名
令和元年8月1日付で公示のありました「災害時における職員の宿泊施設及び移動手段等の確保等の協力に関する協定」に係る応募資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
応募資格確認資料 : 別添「応募資格確認申請書に関する確認書」のとおり
以 上
様式2
応募資格確認申請書に関する確認書
独立行政法人都市再生機構総務部長 xx x x
住 所
商号又は名称
令和 年 月 日
代 表 者 氏名 印
令和元年8月1日付けで公示のありました災害時における職員の宿泊施設及び移動 手段等の確保等の協力に関する協定の応募に際して、次の事項について回答いたします。
なお、当社といたしましては、この記載が事実と相違ないことを誓約するとともに、万一、虚偽の記載があった場合は、本申込が無効となること及び以後の応募資格を喪失することについて異議なく了承いたします。
【確認事項(YESまたはNOに○を付ける)】
(1)イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でない。
YES・NO
ロ 申請書提出の日から協定締結の日までの期間に、当機構から担当支社等の所在地を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でない。
YES・NO
ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でない。
YES・NO
(2)イ 当機構東日本地区における平成 31・32 年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定されたものである。
YES・NO
ロ 旅行業法施行規則(昭和46 年11 月10 日運輸省令第61 号)第1条の2 第1項第1号又は第2 号の旅行業の登録者であること。
YES・NO
ハ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマークを付与されている者であること。
YES・NO
以 上
別添1
災害時における職員の宿泊施設及び移動手段等の確保等の協力に関する協定書(案)
独立行政法人都市再生機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、災害時における甲の職員の宿泊施設及び移動手段等の確保の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、地震・大雨等の自然災害等が発生した場合に、甲の職員が被害の拡大防止と被災施設の早期復旧のために派遣される際に必要となる宿泊施設、被災地までの移動手段及び被災地内での移動手段等の情報提供及び手配を乙が協力することで、甲の迅速かつ円滑な災害対策支援に寄与することを目的とする。
(協定の実施範囲)
第2条 宿泊施設及び移動手段等の情報提供及び手配の範囲は、日本国内とする。
(協力要請)
第3条 甲は、自然災害等が発生し必要と認めるときは、乙に対し以下の各号の情報提供や手配を要請することができる。
一 宿泊手配業務(乙が扱う宿泊券)
二 輸送手配業務(乙が扱う国内航空券・JR 券・乗車船券・レンタカー、バス等の借上車両手配等)
三 前各号業務以外に関する相談・サポート支援(乙が扱う法人サービス等)
2 乙は、前項の要請があった場合には、可能な範囲でこれに応ずるものとする。
3 第1項の要請の手続及び代金の支払等については、甲乙協議し、協力可能な範囲で定めるものとする。
(協定の有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。但し、本協定の有効期間が満了する1ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期限が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
2 本協定締結後、甲乙いずれかの申出により、本協定は廃止することができるものとする。なお、申出の時期は廃止する期日の1か月以前とする。
(協定の解除権)
第5条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本協定を解除することができるものとする。
一 旅行業法施行規則(昭和46年11月10日運輸省令第61号)第1条の2第1項第
1号及び第2号の旅行業の登録を有していないと認められるとき。二 次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以
下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議してこれを定めるものとする。
令和元年 月 日
甲 住所 神奈川県横浜市中区本町6-50-1氏名 独立行政法人都市再生機構
総務部長 x x x 印
乙 住所氏名
印
別添2
個人情報等の保護に関する特約条項
発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した災害時における職員の宿泊施設及び移動手段等の確保等の協力に関する協定(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)
第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。
一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)
二 発注者の顧客、取引先及び関係者に関する全ての情報
三 法令等が定める手続きにより公表された情報及び公表することを発注者が承諾している情報を除き、発注者が現に保有している、又は過去に保有していたすべての情報
四 前各号のほか、発注者に関する通常公表されていない全ての情報
(個人情報等の取扱い)
第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(管理体制等の報告)
第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(適正な管理のための措置)
第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の方法)
第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報等の持出し等の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。
(複写等の禁止)
第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)
第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。
3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。
(返還等)
第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。
2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。
(事故等の報告)
第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告等)
第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。
3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。
(取扱手順書)
第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)
第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和元年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxxxxxx00xx0氏名 独立行政法人都市再生機構
総務部長 xx x 印
受注者 住所氏名
印
(別添)
個人情報等に係る取扱手順書
個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。
1 個人情報等の秘密保持について
個人情報等を第三者に漏らしてはならない。
※業務終了後についても同じ
2 個人情報等の保管について
個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。
(1) 書類等
受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。
(2) データ
① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。
② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付及び持出しの記録等
台帳等を整備し、記録・保管する。
(2) 送付及び持出し等の手順
① 郵送や宅配便
複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。
② ファクシミリ
原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。
・送信先への事前連絡
・複数人で宛先番号の確認
・送信先への着信確認
※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること
③ 電子メール
個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。
添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し
運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について
業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について
個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について
① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について
発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告
個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ち
に発注者に報告する。
10 その他留意事項
独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。
したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項
※必要に応じ記載
別紙様式1
令和 年 月 日
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印
個人情報等に係る管理及び実施体制
契約件名:
1 取扱責任者及び取扱者
部 署 | 氏 名 | 取扱う範囲等 | |
役 職 | |||
取扱責任者 | ○○部△△課 | ||
課長 | |||
取 扱 者 | ○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | |
係長 | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
xx | |||
○○部△△課 | ***地区に係る~~~ | ||
2 管理及び実施体制図
(様式任意)
別紙様式2
令和 年 月 日
独立行政法人都市再生機構総務部長 xx x x
株式会社*****
代表取締役 ** ** 印
個人情報等の管理状況
次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:
記 | ||
1 | 確 認 日 | 平成 年 月 日 |
2 | 確 認 者 | 取扱責任者 ○○ ○○ |
3 | 確認結果 | 別紙のとおり |
以 上
(別紙)管理状況の確認結果
【管理する個人情報等】
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1 | 管理及び実施体制 | ||
平成 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 | |||
2 | 秘密の保持 | ||
個人情報等を第三者に漏らしていない。 | |||
3 | 安全確保の措置 | ||
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。 | |||
《個人情報等の保管状況》 | |||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受 ① 注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所 に施錠して保管している。 | |||
データを保存するPC及びスマートフォンやUSB ② メモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。 | |||
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 | |||
④ ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 | |||
《個人情報等の送付及び持出し手順》 | |||
① 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 | |||
② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管してい る。 | |||
③ 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 | |||
FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ④ ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 ・送信先への事前連絡 ・複数人で宛先番号の確認 ・送信先への着信確認 | |||
⑤ eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 | |||
⑥ 添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者 ⑦ のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 | |||
⑧ 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 | |||
4 | 収集の制限 | ||
個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集している。 | |||
《個人情報等の取得等手順》 | |||
① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 | |||
② 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 | |||
5 | 利用及び提供の禁止 | ||
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
6 | 複写又は複製の禁止 | ||
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 | |||
7 | 再委託の制限等 | ||
個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 | |||
【再委託、再々委託等を行っている場合】 | |||
再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受 注者の義務を負わせている。 | |||
8 | 返還等 | ||
① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 | |||
個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダ ② ー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい る。 | |||
9 | 携帯電話機の使用 | ||
① パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 | |||
② 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。 | |||
電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等 ③ の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。 | |||
個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを ④ 含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。 | |||
10 | 事故等の報告 | ||
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っ ている。 | |||
11 | 取扱手順書の周知・徹底 | ||
個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を 行っている。 |
確 認 x x | 確認結果 | 備考 | |
12 | その他報告事項 | ||
(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。) |
※ 確認結果欄等への記載方法
確認結果 | 記載事項 |
適切に行っている | ○ |
一部行っていない | △ |
行っていない | × |
該当するものがない | - |
*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
別添3
独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について
独立行政法人都市再生機構
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内
以 上